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目次
相談前:相続不動産売却のために名義変更を急ぎたい
遺産の分割協議がお済みになっておられ、協議書の作成や不動産の名義変更手続きをご相談されました。
①ご尊父が1か月前にお亡くなりになり、父名義の不動産が残されました。
②相続人は、お母様とご長男様、ご次男様の3名です。
③遺産分割協議は済ませているので、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更手続きを行いたいとのご希望でした。
相談後:分割協議は済んでいたので、速やかに登記を完了
相続する不動産の売却を予定していたため、名義変更手続きを急ぎたいとのご要望でしたので、速やかに手続きを行いました。
【司法書士の提案&お手伝い】
①ご次男である弟様が相続することに話がまとまっていたので、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名・押印をいただく手配をしました。
②手続きに必要な戸籍などの書類を取得し、弟様への所有権移転手続きを行いました。
③登記が完了した後、速やかに完了書類の処理および、お渡しを行いました。
【結果】
①ご家族で相続に関するお話がまとまっていたことで、揉めることなく不動産の名義変更手続きを行うことができました。
②本件の相続人の方々は働き盛りでお忙しく、相続人に代わって当社が全ての手続き(戸籍収集、不動産の名義変更など)を行ったおかげで、余計な手間をかけずに手続きを行うことができたと、大変ご満足いただけました。
事務所コメント:遺産分割協議書に何を書けばいいのか?
遺産分割の方法が相続人同士で決められていても、協議書にどのような文章を書いたら良いのか、わからないケースは多々あります。
当事務所では、ケースに応じて具体的な遺産分割協議書の書き方をご提案させていただいております。
相続手続きはご家族によってご事情は異なりますので、より具体的なご提案をするためにも、一度ご相談いただくことをおすすめします。
対面相談のほか、電話やメール相談にも対応しております。電話相談の場合、時間が合わない・書類の確認が難しいなどの理由から、スムーズな相談とならない場合があることをご了承ください。
メール相談であれば、時間に縛られず、聞き忘れや誤解防止にもなり、便利にご利用いただけると思います。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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