未成年者の相続放棄 | 被相続人の最後の住所不定で、親権者が外国籍であったケース

更新日:2022.12.28

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相談前:被相続人の最終住所不明、未成年相続人の親権者が外国籍のため相続放棄する事例

父親が死亡、相続人は相談者とその二人の兄弟、合計3人。
被相続人の最終住所が不明
相続人の内一人は未成年、しかもその親権者が外国籍。
被相続人と相続人の母親は数年前に離婚。

相談後:司法書士の提案と結果

司法書士の提案

被相続人最終住所地特定方法を検討し進めて行く。
相続人親権者が外国籍の場合特別な書類が必要な場合があるが、その場合も当事務所にて対応を行う。
最後の住所の調査を行なったが、住民票も戸籍の附表も生前に職権削除され住所不定となっていた。
被相続人と母親は数年前に離婚、その後連絡を取っていなかったので最終住所は不明。
相続人の戸籍を確認したところ相続人全員が入っている状態。
戸籍の附表にて確認を行うがすでに被相続人は職権削除されており生前から住所不定、住民票除表も同様であった。
死亡場所は病院で相続人は警察からの連絡で父親の死亡を知り、経緯などの聞き取りをおこなう。
最終住所特定のための調査で死亡届を取得。
情報をもとに上申書を作成したが申述する管轄を決めかねていた。
裁判所に相談し調査結果の管轄に申述を行った。
相続人の一人は未成年であり、さらに親権者が外国籍、さらに住民票の名前の表記の戸籍の表記が異なっていた。
日本語での会話は可能であるが書くことはできないという状態。

結果

管轄裁判所に相続放棄を提出した。
親権者が外国籍での相続放棄でも問題なく完了した。

事務所コメント:住所不定や外国籍といった難しい案件も当事務所では解決可能

本案件では被相続人に住所がなく、調査を行い管轄を確認した。
日本で記載できない外国籍の親権者から相続放棄申述書を提出するサポートを行った。
相続放棄手続申述には3ヶ月以内という期限があり注意が必要。
今案件は、複雑な問題が多数あったが、当事務所では一つ一つ問題を解決して対応していった。

 

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

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