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目次
相談前:一人暮らしのお母様の今後かかる費用の捻出について
<事案>
今、実家にて一人で暮らされているお母様(85歳)のことを案じた長男様からのご相談です。
お父様はすでに他界され、長男様の他にはお母様・ご長女がいらっしゃいます。
お母様は、現在は実家にて一人でお住まいですが、いずれは高齢者施設への入居を視野に入れておられます。
最近、お母様の物忘れが気になるようで、今後、認知症が進んだ場合、財産管理や自宅の売却などをご心配されています。
主だっては、施設にかかる費用や介護費用の捻出のための自宅売却が可能なのかが気がかりとのこと。
相談後:親の財産管理には成年後見制度と民事委託という方法がある
<解決>
ご高齢になられた親の財産を管理するには、
・成年後見制度を利用し管理する方法
・民事信託(家族信託)を通じて管理する方法
が挙げられます。
①成年後見制度を利用した場合
・成年後見制度は、お母様の代わりに財産管理から契約まで代理するため、家庭裁判所に正式な法定代理人として選定、認めてもらう制度です。
・家族以外でも後見人となることは可能ですが、本人が一定の金融資産を持っている場合、成年後見人として弁護士や司法書士等の専門家を立てる可能性や、親族が成年後見人になったとしてもその監督人として専門家がつく可能性が高くなります。
・家庭裁判所の許可がなければ自宅を売却することもできません。また、売却の許可を得るためには、施設にかかる費用や生活費の捻出・自宅維持に必要な費用を抑えるなど、「売却することについての合理的理由」が必要となります。
・ご親族が成年後見人になれても、家庭裁判所への報告を毎年行う必要性や細かい収支の管理など負担が増えてしまいます。
・お母様の財産を使ってリフォームする、一緒に旅行に行くなどの場合もそれが本人のためになるのかどうかが重視され監督下に置かれるので、都度、家庭裁判所へ報告・相談をしなければなりません。
・ご自宅の売却等の目的が達成した後も、一方的に成年後見人を辞任できず、その後もお母様が亡くなるまで成年後見人を続ける必要があります。
②民事信託(家族信託)を利用した場合
・民事信託とは、自分の財産を定まった目的のために使われることを前提に、相手を信じ財産を託す制度です。
・所有者のお母様を委託者、ご長男を受託者、実際に権利をもつお母様を受益者として、お母様のご自宅とお持ちの金融資産を合わせて信託財産とする信託契約を結びます。
・委託者と受益者がお母様で、名義だけを受託者であるご長男とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などが発生する心配はありません。
・民事信託(家族信託)を利用することで、たとえ委託者の判断能力が低下している状態でも、日常生活費を送ったり、自宅の管理及び修繕、売却などについても信託契約で決めた目的に従って、受託者であるご長男の判断によりお母様の財産を自由に処分したり活用したりすることができます。
事務所コメント:いざという時に備えての民事委託の書類作成や不動産登記
この度ご相談いただいた方は、「何かあった時の自宅の売却」が大きな悩みだったので、自宅を信託財産の中心に置いた民事信託(家族信託)を提案し、信託契約の作成から不動産登記までサポートさせていただきました。
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この事例を解決した事務所
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司法書士法人・行政書士オールシップ( 千葉県 浦安市)
相続に関する相談実績は年間300件以上。税理士や弁護士とも連携し、ワンストップで対応します。最寄り駅からも近い好立地も特徴です。
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