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相談前:アメリカ国籍の方の相続登記をサポート
被相続人Aはアメリカ国籍でした。しかし、両親やAの兄弟も日本国籍でした。約30年前に相続が発生して、その相続人は兄Bと妹Cとなっていましたが、相続手続きをせずに放置したままでした。
その後、兄Bも相続が発生し兄Bの奥様であるDとその子どもEも被相続人Aに関する相続人となりました。
被相続人Aは不動産があり、その相続手続きがずっとされていない状況です。
相談後:司法書士の提案とお手伝いについて
【司法書士の提案&お手伝い】
被相続人はアメリカ国籍であるということでしたが、両親や親族などは全員日本国籍だったので、親族との関係を確認するための戸籍を収集しました。
遺産分割協議によって不動産はDとEが共有することとなり、その結果を遺産分割協議書として作成しました。
今回はアメリカ国籍の相続となることや、相続が発生してからかなりの年数が経過していることから、収集できる資料に限りがありました。
事前に法務局と協議をおこなうことにしました。
【結果】
今回のケースでは司法書士だけでは資料の収集は不可能だったので、一部弁護士の先生と共同で作業を進めました。
法務局との協議とおりの書類を収集することができたので、無事相続人D、E名義の相続登記を完了できました。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス( 神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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