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目次
相談前:相続登記の義務化前に放置していた自宅の相続登記を解決したい
夫が10年前に死亡。 相談者は夫と共有名義で物件を所持していたが、死亡後の相続手続きを怠っていた。
法改正により相続登記が義務化されることにより、この度登記申請を行う。
相談者は本籍地を転籍したいとの意向があり、相続登記を早く終えたかった。
相談後:全て委任することでスピーディーに完了できた
ー司法書士の対応ー
夫死亡後10年と時間が経ってはいるものの、必要書類と遺産分割協議等書類作成を手伝い、スムーズに相続登記申請が行える。
早急に登記を完了したいとの意向もあり、できる限りスピーディーに行う。
ー結果ー
戸籍や遺産分割協議書の作成を全て委任してもらうことで、時間が経っていた相続でも問題なく完了する事ができた。相談者の要望により進捗状況もこまめに行った。
事務所コメント:手間のかかる相続登記は代行を利用
令和3年4月の法改正により相続登記が義務化された。 相続人と疎遠であったり、多忙、また遠方の不動産の名義変更など、放置しているケースも多いが、行わないでいると過料を問われることになる。
相続登記は面倒であるので、専門家に相談することもおすすめである。 当事務所では相続手続きを全て代行できるプランなどがある。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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