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目次
相談前:一年以上前に死亡した父親の相続放棄案件
相談者は10歳の時に両親が離婚し、被相続人である父親にはほとんど面識がなく、最後にあったのは35年前。 父親の新しい家族との接点はない。
父親の新しい家族の行政書士より手紙があり、1年以上前に父親が他界。 財産がわずかであったため相続放棄を希望される。
相談後:司法書士の提案と結果
ー司法書士の対応ー
本来であれば相続放棄の申述は「自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない」とされているが、今回被相続人は死亡から1年以上経っている。
この為、相続発生を知った時がいつなのかを証明する必要がある。 この為、状況の聞き取りを続けるとともに、今ある資料から家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえるよう書類等を整えることとした。
ー結果ー
被相続人との疎遠度合いや死亡を知るすべがなかったこと、更に父の死を知った経緯を上申書にし、資料を添付することで相続放棄が受理された。
事務所コメント:相続は様々なパターンがあるがどのような場合でも相談してもらう事で解決が可能
相続など難しい案件は自分では処理するのが難しく、また、様々なケースがある為どうすれば良いのか悩んでいるケースが多くあるが、相談してもらうことで、糸口を見つけだし解決へと導く事ができる。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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