不動産の二次相続を司法書士が書類を作成し完了させた事例

更新日:2023.12.13

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相談前:一次相続に続くご依頼、土地と建物の名義変更をしたい

①Aから二次相続の手続きでご依頼をいただきました。Aには以前にも相続のご依頼を頂いており、今回はAの母親であるBがお亡くなりになり二次相続が発生したため、ご連絡をいただきました。

②相続人は、Bのお子さんであるA、C、Dの3名でした。

③ご相談内容は、Bが所有していた土地と建物があり、その名義変更に関してでした。

相談後:前回依頼時の書類の再利用でスムーズに手続きが完了

【司法書士の提案と対応結果】

①以前使用した書類を再度利用できる可能性があったため、前回ご依頼いただいた相続手続きで使用した書類をご持参頂きました。

書類を確認したところいくつか再利用できるものがあったため、不足している戸籍のみ取得する必要があることをお伝えしました。

②ご長男であり今回ご相談をいただいたAが不動産を相続するということは、すでに相続人同士の話し合いで決まっておりました。

そのため、委任状や遺産分割協議書など必要最低限の書類への押印のみで登記申請が完了できることをご説明しました。

③相続人のうちの一人は県外にお住まいでしたので、相続人全員が集まる日に必要書類をすべてお渡しできるよう、その日に合わせて書類を作成・準備しました。

【結果】

①2回目のご依頼でしたので、前回使用した戸籍をそのまま利用することができました。

そのため、戸籍の取得が短時間ででき、登記申請まで非常にスムーズに完了できました。

②相続人全員がすぐに集まることができなかったため、お客様からの書類受け取りを少しお待ちする形になりましたが、その後はスムーズに進んだため、令和2年度から令和3年度へと年度をまたいだ相続手続きを問題なく終えることができました。

事務所コメント:お持ちの書類等は一度専門家に見てもらうのがお勧め

相続税申告のみ税理士の先生にお願いしたり、相続ごとに違う先生に依頼したり、またはご自身で手続きを行われる方もたくさんいらっしゃると思います。

当事務所では、お客様がすでにお持ちの書類で再度利用できるものがあれば、そのまま利用させていただいております。

そのため、書類取得にかかる時間や労力を削減することができ、お客様のご負担も少なく手続きを進められます。

相続手続きを相続人全員が満足する形で終わらせるためにも、相続が発生した際にはお持ちの書類・資料を専門家に一度見ていただくことをお勧めいたします。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

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