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目次
相談前:親子ローンについて相談
①相談者であるAの父親Bが亡くなりました。 相続人は妻と子供7名(Aを含む)の計8名で、相続財産は自宅不動産です。
②土地・建物の自宅不動産の名義はAとBの共有名義で親子ローンが組まれていました。
そして、AとBがそれぞれ債務者となる抵当権が2本設定されていました。
③Bの死亡により団体信用保証による住宅ローンの抹消登記が可能な状況でした。
相談後:不動産の名義変更と住宅ローンの抹消登記を同時に進める
【司法書士の提案と対応結果】
①不動産の名義変更と住宅ローンの抹消登記を同時にできることをお伝えしました。
②本籍地が不明な相続人もいますが戸籍などの必要書類も司法書士事務所にて、郵送で取得可能であることを併せてお伝えしました。
【対応後の結果】
①司法書士にご相談いただいたことで、不動産の名義変更や住宅ローンの抹消登記を円滑に進めることができました。
②戸籍などの書類を代理取得することにより、お客様の負担を最小限に抑えることができました。
事務所コメント:希少なケースでも専門家がスムーズに対応
兄弟が多く、中には本籍地が不明であったり引っ越しをして住所が変わっていたりした相続人がいたが、司法書士が仲介することで相続人の正確な本籍地と住所を確認することができました。
また、それらを遺産分割協議書へ反映することもできました。 相続による名義変更と抵当権の抹消登記が同時に必要になる上記のようなケースは、通常少ないです。
本件は不動産の共有名義人(親子ペアローンを利用)が債務者となっている抵当権が、団体信用保証によって消滅したため、同時に登記できた事例となります。
まとめて登記できたので、お客様には便利だと感じていただけました。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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