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相談前:相続放棄ー死亡から半年後に損害賠償支払い義務が判明した被相続人
被相続人が他界してから半年後に、被相続人が損害賠償支払い義務を有している事が判明し、その対応についての相談。
相談者は被相続人とは小さい頃から音信不通の状態であり、被相続人の生活状況、財産状況は把握していない。
被相続人の死亡は親戚より聞いていたが、公的手続き以外には何もしていない状況であった。
半年ほど経過した時に、被相続人が負っている損害賠償の支払請求が届いた。
相続放棄の熟考期間は3ヶ月であるが、期間を過ぎても相続放棄が認められるケースがあることを当事務所の弁護士より説明し、相続放棄の手続きをご依頼いただきました。
相談後:相当の理由と申述書を当事務所弁護士より家庭裁判所に提出
相談者の代理人として、被相続人と相談者との状況や、プラス財産の取得がないこと、被相続人の支払い義務の存在を知らなかったことを「相当の理由」とし、さらに具体的な事情を記載した申述書とともに当事務所の弁護士が家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い、受理された。
事務所コメント:3ヶ月経過後に相続放棄を行う場合には的確な判断が必要な為、専門家に相談を
熟考期間3ヶ月以内に相続放棄の申述を行う必要があるが、「相当の理由」を的確に主張することにより3ヶ月後であっても相続放棄が認められる。
相続をするつもりがないのであれば、はじめから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行えばよいが、時間が経ってから負債が判明することにより相続放棄の手続きを行わなければならないケースもある。
この様な場合には専門的な判断が必要となるので専門家に相談することをお勧めする。
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この事例を解決した事務所
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弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所( 青森県 八戸市)
青森県八戸市を拠点に展開する、地域密着型の弁護士事務所。協議・交渉による早期解決のサポートや、調停・審判などへの対応について相談・依頼のほか、事前対策として、相続争いを生まないような遺言書を作成するサポートなどにも対応しています。
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