弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所
(青森県八戸市/相続)

弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所
弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 相談実績700件以上
  • 役所から近い
  • 弁護士 弁護士
青森県 八戸市 十三日町1 ヴィアノヴァ6階

青森県八戸市を拠点に展開する、地域密着型の弁護士事務所。相続問題で悩む人の不安や負担をできる限り軽減し、安心して適切な解決を実現できるように努めています。協議・交渉による早期解決のサポートや、調停・審判などへの対応について相談・依頼のほか、事前対策として、相続争いを生まないような遺言書を作成するサポートなどにも対応しています。

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弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の事務所案内

青森県八戸市を拠点に展開する、地域密着型の弁護士事務所。相続問題で悩む人の不安や負担をできる限り軽減し、安心して適切な解決を実現できるように努めています。協議・交渉による早期解決のサポートや、調停・審判などへの対応について相談・依頼のほか、事前対策として、相続争いを生まないような遺言書を作成するサポートなどにも対応しています。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所
住所 〒031-0042
青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァ6階
受付時間 平日9:00〜17:00
対応地域 青森県全域、岩手県二戸市、二戸郡一戸町、九戸郡軽米町、九戸村、野田村、洋野町、久慈市、下閉伊郡普代村
ホームページ https://www.hachinohe-souzoku.com/

代表紹介

弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の代表紹介

木村哲也

弁護士

代表からの一言
当事務所では、相続問題に対応するにあたっては、①事前対策として、相続争いを生まないような遺言書を作成すること、②遺産分割協議等においては、お客様にご満足いただける解決をできる限り迅速に実現することが重要であると考えております。お客様にとってより良い相続を実現できるように、お手伝いさせていただきます。
所属団体
青森県弁護士会
経歴
昭和58年2月 和歌山市生まれ
平成13年3月 智辯学園和歌山高等学校普通科卒業
平成17年3月 中央大学法学部法律学科卒業
平成19年3月 中央大学大学院法務研究科卒業
平成19年11月 司法修習生
平成20年12月 弁護士登録 八戸市内の法律事務所勤務
平成21年10月 八戸シティ法律事務所開設
令和1年11月 弁護士法人青森リーガルサービス設立
出身地
和歌山県
趣味・好きなこと
仕事帰りにバーでウイスキーやカクテルを楽しんでいます
講演実績
平成27年1月 「成年後見制度について」-顧問先(医療法人)のご依頼で
平成28年3月 「企業における個人情報保護及び法的責任と対策」-青森県社会保険労務士会のご依頼で
平成28年9月 「弁護士が語る!不倫に関する法律問題のポイント」-税理士が主催するセミナーでゲスト講師
平成28年11月 「交通事故が労災だった場合の対応について」-青森県社会保険労務士会からのご依頼で
平成29年9月 「弁護士が語る!離婚に関する法律問題のポイント」-税理士が主催するセミナーでゲスト講師
ほか多数

スタッフ紹介

弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所のスタッフ紹介1

山口龍介

弁護士

相続問題でお悩みの方の様々な思いを汲み取り、その負担や不安から一日も早く解放され、ご満足いただける相続が実現できるよう、責任をもって誠心誠意サポートさせていただきたいと考えております。


弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所のスタッフ紹介2

下山慧

弁護士

日々、調査・検討を重ね、お客様のお悩みがどこにあるのかについて一早く理解し、最善の解決方法を示せるよう努めています。安心して相談していただけるような弁護士を目指して職務に取り組んでいきたいと思います。


弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所のスタッフ紹介3

畠山賢次

弁護士

何事にも全力を尽くし、お客様が満足する解決ができるよう取り組んでいきたいと考えております。適切かつ分かりやすい説明を常に心懸け、地域の皆様に信頼される弁護士を目指して日々研鑽を積んでまいります。


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選ばれる理由

相続問題の相談実績は年間700件以上

弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の選ばれる理由1

弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所は、青森県南地域および岩手県北地域を中心とする地域の皆様から多数のご相談・ご依頼をいただいております。令和元年(1年間)の相談実績は700件を超え、当地域での多くのご支持をいただくことができました。今後も引き続き、豊富な対応実績に裏打ちされた的確なサポートを提供させていただきます。


協議・交渉前の調査段階からサポート

弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の選ばれる理由2

当事務所では、相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査についても、サポートさせていただくことが可能です。また、引き続いて協議・交渉や調停・審判・訴訟に移行することも可能であり、解決までの充実したワンストップのサービスをご利用いただけます。


弁護士にメールや電話で相談可能なプランも

当事務所では相続の問題について、早期に適正な解決を図ることを重視しております。ご相談いただければ、より良い協議・交渉の進め方や主張の組み立て方についてアドバイスをさせていただきます。弁護士が代理人となって、協議・交渉に対応させていただくことも可能です。また、ご自身で手続にご対応いただき、必要に応じて弁護士に面談やメール・電話で随時ご相談いただき、助言をさせていただく「バックアッププラン」もご用意。その他、調停・審判・訴訟の手続など、豊富な経験と実績に基づいた充実したサポートを提供させていただきます。


弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の選ばれる理由3

各専門家との強力な連携が可能

弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の選ばれる理由4

相続の問題は、複数・多数の当事者が関与し、対象となる遺産も多種多様です。また、複雑な法理論の調査・検討をしながら手続への対応に当たらなければなりません。当事務所では、このような特性を持つ相続問題に関し、丁寧な調査・検討に基づいて誠実に対応させていただきます。


弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の選ばれる理由4

そして、司法書士・税理士・不動産鑑定士などの外部の専門家との連携も可能であり、相続に関連する様々な課題をワンストップでカバーさせていただきます。


相続・遺言に関する初回相談は無料

当事務所では、迅速な解決を目指し、素早く仕事を進めていくことに努め、お客様の意向の尊重、分かりやすい説明、必要な経過報告の徹底など、親切な対応によるサポートを心掛けております。そして、お客様に安心してご利用いただけるように、相続・遺言に関する初回相談料を無料とさせていただいています。また、ご依頼いただく場合の弁護士費用についても、ご相談時に明示させていただくとともに、ホームページ上でも公開しています。今後もこうした取り組みを続けて、誰でも気軽にご相談いただける弁護士事務所にしたいと思います。


弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の選ばれる理由5

地域に向け、積極的に情報発信

弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所の選ばれる理由6

当事務所は、誰でも気軽に利用できる弁護士事務所として、広く地域の皆様の法的ニーズにお応えしていきたいと考えています。そのためホームページを作成し、積極的に情報の発信を行っています。お役に立つ情報満載のページを目指しておりますので、皆様のご訪問をお待ちしております。


地域密着で活動する弁護士事務所

当事務所を経営する弁護士は、和歌山市生まれです。弁護士資格を得て八戸市内の法律事務所に就職することが決まり、初めてこの地に来ました。当事務所が現在あるのは、ご支援いただいた地域の皆様のお陰です。今後ともこの感謝の気持ちを忘れず、地域密着の弁護士事務所として良質な法的サービスを提供してまいります。


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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続調査サポート:
相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査

料金

110,000~165,000円

※料金は、事案の規模・複雑さにより変わります。

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続放棄サポート

料金

1名55,000円

※相続放棄にあたって成年後見人・未成年後見人・特別代理人・不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の申立てをご依頼いただく場合には、1件あたり220,000円程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。
※相続放棄の申立ての期限まで30日未満の場合、相続放棄の期間伸長の申立てを行う場合、3か月経過後の相続放棄の場合、遺産分割協議など遺産の処分をした方の相続放棄の場合は、手数料が1名につき110,000円となります。

遺言書作成サポート

料金

110,000~220,000円

※料金は、内容の複雑さにより変わります。
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害額請求サポート

料金

着手金330,000円

報酬金
成功額が3,000万円以下:10%(ただし、最低330,000円)
成功額が3,000万円超:5%+1,650,000円
※交渉・調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として110,000円が追加となります。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割協議サポート

料金

着手金330,000円

報酬金
相続分の額が3,000万円以下:10%(ただし、最低330,000円)
相続分の額が3,000万円超:5%+1,650,000円

※遺産分割協議サポートから引き続き遺産分割調停サポートをご依頼いただく場合は、遺産分割調停サポートの着手金は0円(無料)です。
※遺産分割調停サポートから引き続き遺産分割審判サポートをご依頼いただく場合は、遺産分割審判サポートの着手金は上記の半額です。

遺産分割調停サポート

料金

着手金330,000円

報酬金
相続分の額が3,000万円以下:10%(ただし、最低330,000円)
相続分の額が3,000万円超:5%+1,650,000円

※遺産分割協議サポートから引き続き遺産分割調停サポートをご依頼いただく場合は、遺産分割調停サポートの着手金は0円(無料)です。
※遺産分割調停サポートから引き続き遺産分割審判サポートをご依頼いただく場合は、遺産分割審判サポートの着手金は上記の半額です。

遺産分割協議書作成サポート

料金

110,000〜220,000円

※料金は、内容の複雑さにより変わります。
※遺産分割協議書作成のみをご依頼いただく場合の弁護士費用となります。遺産分割事件のご依頼の中で遺産分割協議書を作成する場合には、遺産分割協議書の作成費用は遺産分割事件の着手金・報酬金に含まれるものとし、遺産分割協議書作成分の手数料が別途発生することはありません。
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が別途発生します(数万円程度)。

遺産分割審判代理プラン

料金

着手金440,000円

報酬金
相続分の額が3,000万円以下:10%(ただし、最低330,000円)
相続分の額が3,000万円超:5%+1,650,000円

※遺産分割協議サポートから引き続き遺産分割調停サポートをご依頼いただく場合は、遺産分割調停サポートの着手金は0円(無料)です。
※遺産分割調停サポートから引き続き遺産分割審判サポートをご依頼いただく場合は、遺産分割審判サポートの着手金は上記の半額です。

バックアッププラン

サービスの概要

遺産分割事件等のご依頼とは異なり、弁護士が代理人として前面に出るものではなく、基本的にはご自身でご対応いただきますが、必要に応じて随時ご相談いただき、アドバイスをさせていただく内容のサポートプランとなります。

料金

55,000円

バックアップ期間:6か月
延長:1か月9,350円

※バックアッププランから遺産分割事件等のご依頼に移行することもできます。この場合は、お支払いいただいたバックアッププランの手数料は、ご依頼の着手金に充当といたします。例えば、バックアッププランから遺産分割協議のご依頼に移行する場合は、バックアッププランの手数料55,000円が遺産分割協議の着手金330,000円に充当される結果、新たな着手金のお支払は275,000円ということになります。

遺産分割の前提問題に関する争い

料金

275,000~550,000円

報酬金275,000円〜550,000円
※料金は、事案の規模・複雑さにより変わります。
※調停から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟分の着手金として110,000円が追加となります。

相続財産管理人の選任申立て

料金

220,000~330,000円

※料金は、事案の特殊性・複雑さにより変わります。
※相続財産管理人の報酬の負担が別途発生する場合があります(220,000円~)。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    連絡が取りづらく、遺産分割に協力的でない相手方との間で、被相続人の死亡から6年間塩漬けだった遺産分割を1回の調停期日で成立させた事案

    相談前

    40代の男性から、6年前に祖母(被相続人)が死亡し、ご自身が相続人の1人となったところ(代襲相続)、遺産分割が済んでいない土地の権利関係についてのご相談をいただ…続きを見る

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    • 相続手続き

      連絡が取りづらく、遺産分割に協力的でない相手方との間で、被相続人の死亡から6年間塩漬けだった遺産分割を1回の調停期日で成立させた事案

      相談前

      40代の男性から、6年前に祖母(被相続人)が死亡し、ご自身が相続人の1人となったところ(代襲相続)、遺産分割が済んでいない土地の権利関係についてのご相談をいただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所の手続での解決を図ることとしました。
      1回目の調停期日では、家庭裁判所からの呼出状に応じて、土地を引き取ってもらいたい相続人が出頭してきました。
      そして、その相続人が土地を引き取ることに応じる回答をしてきたため(調停前の段階で明確な回答をしなかったのは、単に煮え切らないだけのようでした)、話がまとまって1回の調停期日で解決となりました。

      事務所からのコメント

      遺産分割では、相続人同士の関係が良好とは言えない場合や、連絡が取れない、あるいは取りづらい場合があり、相当年数塩漬けになっていることも珍しくありません。
      このような場合でも、弁護士を介入させて遺産分割調停を申し立て、話し合いの場に出させることで、スムーズに解決に至るケースも少なくありません。

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  • 相続手続き

    約948万円の遺産を取り戻す内容の遺留分侵害額請求調停を成立させた事案

    相談前

    60代の女性2名と60代の男性1名から(依頼者3名)、亡くなった3名の母親(被相続人)の遺産に関する遺留分減殺請求についてご相談いただきました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      約948万円の遺産を取り戻す内容の遺留分侵害額請求調停を成立させた事案

      相談前

      60代の女性2名と60代の男性1名から(依頼者3名)、亡くなった3名の母親(被相続人)の遺産に関する遺留分減殺請求についてご相談いただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、ご依頼いただいたあと、直ちに遺産である不動産について、処分禁止の仮処分を裁判所に申し立て、仮処分を認容する決定を受けました。
      そして、相手方の遺産である不動産への抵当権設定を封じた中で、遺留分減殺請求調停を進めていきました。

      遺留分減殺請求調停では、相手方も弁護士を立てて臨んできたため、双方弁護士を通じての調停進行となりました。
      そして、依頼者の1名については、被相続人から相当額の不動産の生前贈与を受けていたことから、当該依頼者からの請求は認められませんでしたが、他の2名の依頼者は、遺留分として合計約948万円相当の遺産である不動産を取り戻すことに成功しました。

      事務所からのコメント

      特定の相続人に全ての遺産を相続させるという内容の遺言書は、よく見られる類型の遺言書と言えます。
      このような内容の遺言書が作成された結果、遺産を相続できない相続人は、遺留分侵害額請求をすることで、一定割合の遺産相当額を請求することが可能となります。

      ※本件は、令和元年7月以前の解決事例です。遺留分減殺請求の制度は、令和元年7月1日施行の民法改正により、遺留分侵害額請求の制度に変更されています。

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  • 相続手続き

    相続人同士の関係が険悪となった中で、遺産分割調停によって約1340万円の遺産を獲得した事案

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    30代の女性から、亡くなった祖父母(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。
    依頼者は、被相続人の長男(すでに死亡)の子でした。
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    • 相続手続き

      相続人同士の関係が険悪となった中で、遺産分割調停によって約1340万円の遺産を獲得した事案

      相談前

      30代の女性から、亡くなった祖父母(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。
      依頼者は、被相続人の長男(すでに死亡)の子でした。
      他の相続人には被相続人の長女と被相続人の二男がおり、依頼者を含む相続人は合計3名、法定相続分は3分の1ずつでした。

      相談後

      当事務所の弁護士は、法定相続分の確保を前提に、遺産のうち、依頼者の母親(被相続人の亡長男の妻)が居住する不動産の持分を取得したいなどといった依頼者のご希望に沿って、調停での話し合いを進めていきました。

      その結果、依頼者が希望した不動産の持分を取得し、その他の遺産も合わせて、合計で約1340万円の遺産を確保する内容での調停を成立させることができました。
      法定相続分を確保し、依頼者が希望する内容での解決に成功しました。

      事務所からのコメント

      本件のように、相続人間の対立が深刻な場合には、弁護士を立てて、冷静に対応していくことが無難です。
      本件のお客様も、ご自身での対応に不安を感じて、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。
      当事務所の弁護士が対応させていただいた結果、お客様のご負担は大きく軽減し、かつ、お客様のご希望に沿った内容での解決に成功しました。

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  • 相続手続き

    遺産分割協議によって、約1180万円の遺産を獲得した事案

    相談前

    70代の女性から、亡くなった養父(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。
    依頼者は被相続人の養子であり、他の相続人としては被相続人の養子…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産分割協議によって、約1180万円の遺産を獲得した事案

      相談前

      70代の女性から、亡くなった養父(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。
      依頼者は被相続人の養子であり、他の相続人としては被相続人の養子がもう1人(相手方)いて、法定相続人は依頼者と相手方の2人でした。

      遺産としては、預貯金や不動産などがありました。
      先に相手方に弁護士が付いたため、依頼者も弁護士を立てて対応したいとのことで、当事務所へのご相談・ご依頼となったものです。

      相談後

      当事務所の弁護士は、法定相続分の確保を前提に、遺産のうちの収益物件(アパート)を取得することや、代償金の支払がないようにその他の遺産を分配するといった依頼者のご希望に沿って、弁護士同士の話し合いを進めていきました。

      その結果、依頼者が希望した収益物件を確保するとともに、代償金の支払を発生させず、合計で約1180万円(法定相続分を確保)の遺産を取得する内容での遺産分割協議を成立させることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議では、先に相手方に弁護士が付き、ご自身で対応するのに不安を感じていらっしゃる方も多いです。
      お早めに、相続問題に精通した弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

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    亡くなってから2年以上経過した後に、多額の負債が発覚した被相続人について、相続人が相続放棄をした事案

    相談前

    40代の男性から、亡くなってからすでに2年以上経過している父(被相続人)について、最近になって多額の未払いの税金があることが発覚したとして、その対処などについて…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなってから2年以上経過した後に、多額の負債が発覚した被相続人について、相続人が相続放棄をした事案

      相談前

      40代の男性から、亡くなってからすでに2年以上経過している父(被相続人)について、最近になって多額の未払いの税金があることが発覚したとして、その対処などについてご相談いただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、お客様の代理人として、次のような具体的な事情を記載した申述書を作成して、相続放棄の手続を行いました。
      具体的な事情としては、これまでの経緯を説明した上で、お客様がプラスの財産を取得したことはないこと、父の未払いの税金の存在をこれまで知らなかったことについて「相当の理由」があることなどを主張しました。
      その結果、無事、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されて、お客さまは税金の支払いを免れることができました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の手続(申述)は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月という熟慮期間内に行わなくてはなりません。
      もっとも、3か月以内に相続放棄を行わなかったことについて「相当の理由」があれば、例外的に、3か月を経過した後であっても相続放棄が認められる場合があります。
      本件では、この「相当の理由」があることを的確に主張したことで、無事に相続放棄が認められ、多額の負債を免れることができました。

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  • 相続手続き

    2年ほど進んでいなかった遺産分割の問題を解決し、ご依頼から1か月ほどで、不動産を単独取得する内容での遺産分割協議を成立させた事案

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    お客様(70代の女性)から、昭和50年代に亡くなった父名義の不動産について、お客様の単独所有とする内容での遺産分割の話し合いを持ちかけているものの、連絡が取りづ…続きを見る

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    • 相続手続き

      2年ほど進んでいなかった遺産分割の問題を解決し、ご依頼から1か月ほどで、不動産を単独取得する内容での遺産分割協議を成立させた事案

      相談前

      お客様(70代の女性)から、昭和50年代に亡くなった父名義の不動産について、お客様の単独所有とする内容での遺産分割の話し合いを持ちかけているものの、連絡が取りづらい相続人や、遠方にいて全く返答がない相続人がいて、協議が進まないということでご相談をいただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、お客様の意向に基づき、同意が得られていない4名の相続人に対して、不動産をお客様の単独所有とすることに理解と協力を求める内容の手紙を送付しました。
      また、その手紙の文中で、今後も何らの連絡・返答もない場合には、家庭裁判所での手続(遺産分割調停・審判)を申立てて進めていくことを、あわせて通知しました。

      その結果、同意を得られていなかった4名全員が、こちらの要望に応じて、署名捺印した遺産分割協議書等を送付してきたため、ご依頼から1か月ほどで、不動産をお客様の単独所有とする内容での遺産分割協議を成立させることができました。

      事務所からのコメント

      被相続人の死亡から長期間経過した遺産分割では、相続人の数も多く、また、全く交流がなく、連絡が取れない相続人がいたりするなどして、相当の期間にわたって協議が進まないままとなっていることがよくあります。
      このような場合でも、家庭裁判所での遺産分割調停・審判を視野に入れて、協議の段階から弁護士が介入することで、短期間でスムーズに解決に至るケースも少なくありません。

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  • 相続手続き

    約4100万円の遺産を獲得する内容の遺産分割協議を成立させた事案

    相談前

    50代の男性と50代の女性から(依頼者2名)、亡くなった両名の父親(被相続人)の遺産分割についてご相談いただきました。
    法定相続人としては被相続人の子どもがあ…続きを見る

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    • 相続手続き

      約4100万円の遺産を獲得する内容の遺産分割協議を成立させた事案

      相談前

      50代の男性と50代の女性から(依頼者2名)、亡くなった両名の父親(被相続人)の遺産分割についてご相談いただきました。
      法定相続人としては被相続人の子どもがあと1人おり(相手方)、遺産分割の当事者は合計3名でした。

      遺産としては、預貯金が5000万円余りと、不動産などを加えると総額6000万円余りでした。
      依頼者2名と相手方との関係が芳しくなく、スムーズに遺産分割協議を進められるかどうかが不安であるとして、当事務所にご依頼いただくこととなりました。
      ご依頼いただいたのは、被相続人が亡くなってから4か月の時期でした。

      相談後

      遺産総額が相続税の課税を受ける規模であったため、相続税の申告・納付期限(被相続人の死亡を知った日から10か月)に間に合うように、迅速な解決が求められる事案でした。
      当事務所の弁護士は、ご依頼後速やかに、遺産の洗い出しと集計を行い、法定相続分を前提とする遺産分割協議案を相手方に提示しました。

      すると、相手方がほぼ当方の提示どおりの遺産分割協議に応じる旨の回答を早期にしてきたため、当事務所の弁護士は速やかに遺産分割協議書の作成・調印を進めました。
      そして、ご依頼から約4か月で(相続税の申告・納付期限の約2か月前に)、依頼者2名で合計約4100万円(法定相続分どおり)の遺産を獲得する内容での遺産分割協議を成立させることに成功しました。
      相続税の申告・納付期限にも十分な余裕を持っての解決となりました。

      事務所からのコメント

      本件のように、遺産総額の規模が大きく、相続税の課税対象となる場合には、適正な額の遺産を確保することのほかに、相続税の申告・納付期限を見据えて、スムーズに遺産分割協議を成立させることが大切です。
      当事務所の弁護士が迅速対応に徹したことで、相続税の申告・納付期限に十分に間に合う時期に、法定相続分を確保する内容での遺産分割協議を成立させることができました。

      また、相続税の申告および不動産の相続登記についても、当事務所の弁護士が窓口となって、当事務所と連携のある司法書士事務所および税理士事務所に委託することで、スムーズに完了させることができました。
      相続税の申告や不動産の相続登記が必要となるケースでも、安心して当事務所にご相談いただければと存じます。

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  • 相続手続き

    複数の金融業者からの借入があった被相続人について、相続人らが相続放棄をした事案

    相談前

    複数の金融業者からの借金を抱えて亡くなった被相続人の妻および子から、相続放棄の手続に関してご相談いただきました。
    当事務所の弁護士が、相続放棄の手続を行うため…続きを見る

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    • 相続手続き

      複数の金融業者からの借入があった被相続人について、相続人らが相続放棄をした事案

      相談前

      複数の金融業者からの借金を抱えて亡くなった被相続人の妻および子から、相続放棄の手続に関してご相談いただきました。
      当事務所の弁護士が、相続放棄の手続を行うためには戸籍謄本類の収集をする必要があることや、信用情報機関に借入情報の照会をして金融業者に相続放棄を行う旨の通知を発することで、相続人らへの請求が行われないようにする手順などをご説明させていただいたところ、戸籍謄本類の収集、金融業者への窓口対応を含む相続放棄の手続をご依頼いただくこととなりました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、ご依頼いただいたあと、速やかに戸籍謄本類の収集に着手しました。
      また、当事務所の弁護士は、郵便物や信用情報機関への照会から明らかになった金融業者に対し、相続人らが相続放棄を行う旨および今後は当事務所の弁護士が対応窓口となる旨を記載した通知書を送付しました。

      その上で、当事務所の弁護士は、金融業者の窓口対応と並行して、被相続人の妻および子、親、兄弟と相続人全員の相続放棄の申述書を裁判所に順次提出し、相続放棄の手続を完了させました。
      そして、当事務所の弁護士は、裁判所から発行された相続人全員の相続放棄申述受理通知書の写しを金融業者に送付し、相続人らへの請求が行われないように対応をさせていただきました。

      事務所からのコメント

      金融業者からの借入を抱えて亡くなった被相続人の相続放棄においては、戸籍謄本類の収集や相続放棄申述書の作成・提出のほか、金融業者への対応も必要となってきます。
      金融業者からは、クレジットカード類の解約手続や戸籍謄本類の提出などを求められたり、様々な郵便物が送付されてきたりして、対応に苦慮されることも多いと思われます。
      そんなときは、弁護士に金融業者への窓口対応を含めて相続放棄の手続をご依頼いただくことで、安心して手続を進めていくことが可能となります。
      相続放棄のことでお悩みの方は、専門家である弁護士にまずはご相談いただくことをお勧めいたします。

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  • 相続手続き

    相続手続中、被相続人に前妻との間の子がいることが判明したケースで、ご依頼から1か月ほどで、約1650万円の遺産を確保する内容の遺産分割協議を成立させた事案

    相談前

    50代の男性から、亡くなった父(被相続人)の遺産分割について、ご相談をいただきました。
    被相続人の遺産として、預貯金(約1300万円)や自宅不動産(評価額約5…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続中、被相続人に前妻との間の子がいることが判明したケースで、ご依頼から1か月ほどで、約1650万円の遺産を確保する内容の遺産分割協議を成立させた事案

      相談前

      50代の男性から、亡くなった父(被相続人)の遺産分割について、ご相談をいただきました。
      被相続人の遺産として、預貯金(約1300万円)や自宅不動産(評価額約500万円)が残されており、お客様のご家族で遺産分割について話し合いを行ったところ、お客様の母が全ての遺産を取得するという方針で話がまとまりました。

      ところが、被相続人名義の預貯金の名義変更(払戻し)の手続を進めていたところで、銀行より、被相続人には前妻との間に子がいるのではないか、その者も相続人となるので、その者のサインと印鑑証明書がなければ手続は進められない、と指摘される事態となりました。
      その時点で、被相続人には前妻との間に子どもがいることが判明しましたが、その者がどこで何をしているのかは分からない状況でした。
      また、お客様としては、いまさら、その者とどうやって連絡を取ればいいのか見当もつかず、自身で対応することは困難ではないかとお困りの状況でした。
      そのため、ご相談いただいたお客様と、お客様の母、お客様の弟の3名からご依頼をいただくこととなりました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、ご依頼を受けた後、被相続人の戸籍関係の調査を行い、その結果、被相続人の前妻との間の子(相手方)の所在が判明しました。
      そこで、すぐさま、相手方に対して、弁護士名で手紙を郵送し、当方の意向(お客様の母が全ての遺産を取得)を伝えるとともに、遺産分割協議の提案を行いました。
      その後、相手方から当事務所の弁護士に返答があり、相手方としても一定の遺産を取得したい意向であるということが伝えられました。
      その上で、その後も何度か当事務所の弁護士と相手方とで連絡を経て、最終的には、遺産は依頼人側が全て取得する代わりに、相手方に対してその代償金として150万円を支払うという内容の遺産分割協議を成立させることに成功しました。
      お客様の取得額は、合計約1650万円となりました。

      事務所からのコメント

      相続手続の場面で、初めて、被相続人には前妻との間に子どもがおり、その者が相続人であることが判明するケースも珍しくありません。
      このようなケースでは、そもそも、その者の所在の確認が難航することも多いです。
      また、そのようにして初めて知った相手方と連絡を取ることは、相続人にとって非常に大きな負担となりますし、その者が、被相続人やその後妻の家族に対してあまり良い感情を抱いておらず、遺産分割協議がうまく進められないことも少なくありません。
      そのため、このようなケースは、お客様ご自身で対応することには困難を伴うことが多く、一度弁護士にご相談いただくことが有用です。
      弁護士に対応を依頼すれば、相続人の調査や相手方の所在確認から、その後の遺産分割協議も弁護士に任せることができ、お客様のご負担を軽減した上で、より適正かつ早期の解決を目指すことができます。

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  • 相続手続き

    亡くなってから半年ほど経過した後に、損害賠償の支払義務を負っていることが判明した被相続人について、相続人が相続放棄をした事案

    相談前

    50代の男性から、亡くなってから半年ほどが経過している父(被相続人)について、最近になって、被相続人が負う損害賠償の支払義務に関する請求を受けたので、その対応に…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなってから半年ほど経過した後に、損害賠償の支払義務を負っていることが判明した被相続人について、相続人が相続放棄をした事案

      相談前

      50代の男性から、亡くなってから半年ほどが経過している父(被相続人)について、最近になって、被相続人が負う損害賠償の支払義務に関する請求を受けたので、その対応について聞きたいとのことでご相談いただきました。

      お客様は、被相続人とは子どもの頃から離れて暮らしていて、長年音信不通の状態にあったため、被相続人の生活状況や財産状況を全く知りませんでした。
      そして、被相続人が亡くなったことは死亡当時に親戚から聞きましたが、死亡に伴う公的な手続以外は、特に対応することはないとの認識で過ごしていました。
      そうしたところ、被相続人が亡くなってから半年ほど経過した最近になって、お客様は、突然、被相続人が負う損害賠償の支払義務を「相続人に支払ってもらいたい」との請求を受けました。

      お客様としては、この損害賠償の請求に対して、どのように対応したらよいかとのご相談でした。
      当事務所の弁護士が、相続放棄の熟慮期間である3か月を経過した後であっても相続放棄が認められる場合があることを説明し、相続放棄の手続をご依頼いただくこととなりました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、お客様の代理人として、これまでのお客様と被相続人との状況、お客様がプラスの財産を取得したことはないこと、被相続人の損害賠償の支払義務の存在をこれまで知らなかったことについて「相当の理由」があることを内容とする具体的な事情を記載した申述書を作成して、相続放棄の手続を行いました。
      その結果、無事、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されて、お客様は損害賠償の支払義務を免れることができました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の手続(申述)は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月という熟慮期間内に行わなくてはなりません。
      もっとも、本件のように、3か月以内に相続放棄を行わなかったことについて「相当の理由」があることを的確に主張できれば、例外的に、3か月を経過した後であっても相続放棄が認められます。
      はじめから相続するつもりがない場合には、3か月以内に相続放棄を行っておくのがベストですが、後に請求を受けて初めて相続放棄の必要性に気付くケースも少なくありません。
      3か月経過後の相続放棄の可否については、専門的な判断が必要となりますので、まずは弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

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  • 相続手続き

    被相続人の生前の財産管理を行っていた相続人が遺産分割を拒否していた状況で、遺産分割調停を申し立て、約450万円の金銭を獲得した事案

    相談前

    50代の女性から、亡くなったご両親の遺産分割について、ご相談をいただきました。
    お客様の父(被相続人)が亡くなり、次いで母(被相続人)が亡くなったため、ご両親…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人の生前の財産管理を行っていた相続人が遺産分割を拒否していた状況で、遺産分割調停を申し立て、約450万円の金銭を獲得した事案

      相談前

      50代の女性から、亡くなったご両親の遺産分割について、ご相談をいただきました。
      お客様の父(被相続人)が亡くなり、次いで母(被相続人)が亡くなったため、ご両親の子であるお客様、お客様の兄(相手方)、お客様の弟の3名が相続人ということになりました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、ご依頼を受けてすぐに、相手方に対し、弁護士名で手紙を郵送し、お客様から聞き取った当方の意向を伝えて、遺産分割協議の提案を行いました。
      その後も何度か調停期日が続けられましたが、お客様のご意向も踏まえ、最終的には、お客様らが、合計約450万円の金銭を取得する内容の遺産分割調停を成立させることに成功しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議において、話し合いに応じようとしない相続人がいるケースも、珍しくありません。
      このような場合には、当事者間での話し合いが難航し、協議による解決が困難であることが多いです。
      また、相続人の一人が、被相続人の生前の財産管理を行っていた場合に、遺産分割協議の段階で、その内容をきちんと明らかにしてくれないケースもあります。
      このような場合には、遺産の存在を裏付ける資料や根拠を収集・準備した上で、交渉や調停に臨む必要があります。
      さらに、遺産分割の話し合いの中で、葬儀費用や法要にかかる費用を誰がどのように負担するのか、遺産の中から支出してもよいかどうかが争われるケースも少なくありません。
      このような場合には、ご自身の言い分がいかに正当であるのかを、説得的に論じていく必要があります。

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  • 相続手続き

    被相続人の死亡から7年後に、担保不動産競売開始決定の通知を受け取ることで初めて被相続人の債務の存在を知った被相続人の子が、相続放棄を行った事案

    相談前

    50代の男性(お客様)から、7年前に亡くなった父(被相続人)の相続放棄について、ご相談いただきました。
    お客様は、被相続人の生前、被相続人とは1年に1回程度顔…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人の死亡から7年後に、担保不動産競売開始決定の通知を受け取ることで初めて被相続人の債務の存在を知った被相続人の子が、相続放棄を行った事案

      相談前

      50代の男性(お客様)から、7年前に亡くなった父(被相続人)の相続放棄について、ご相談いただきました。
      お客様は、被相続人の生前、被相続人とは1年に1回程度顔を合わせるくらいの疎遠な関係が長らく続いていました。
      被相続人が亡くなると、お客様は葬儀などには関与したものの、被相続人には何も財産や債務がないものと認識し、遺産分割や相続放棄の手続を取らずにいました。

      相談後

      ご相談をお受けした当事務所の弁護士は、お客様と被相続人との交流状況などから、お客様が3か月以内に相続放棄の手続を取らなかったことには、正当な理由があるものと考えました。
      そして、相続放棄の申述が受理される可能性が十分にあることをご説明させていただいたところ、当事務所に相続放棄の手続への対応をご依頼いただくこととなりました。
      こうして、3か月経過後の相続放棄に関する正当な理由について、家庭裁判所に正確に説明して理解を得ることに成功したことで、スムーズに相続放棄の受理を獲得することができました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の手続は、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に行わなければならないのが原則です。
      しかし、生前の被相続人との交流が少なく、財産・債務の状況を把握してないために、相続放棄の必要性を認識しないままに3か月が経過することは珍しくありません。
      当事務所では、3か月経過後の相続放棄の受理を獲得した実績が豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽にご相談いただければと存じます。

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  • 相続手続き

    相続人間で話し合いが難航していた遺産分割協議を成立させ、約1500万円の遺産を確保した事案

    相談前

    60代の女性(依頼者)から、亡くなった夫(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。
    相続人としては、依頼者のほかに、被相続人の子2名(相手…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人間で話し合いが難航していた遺産分割協議を成立させ、約1500万円の遺産を確保した事案

      相談前

      60代の女性(依頼者)から、亡くなった夫(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。
      相続人としては、依頼者のほかに、被相続人の子2名(相手方)がいました。
      依頼者と相手方らとは関係が険悪であり、さらに相手方の1名は海外にいる状況でした。
      このような状況で、相続人間で遺産分割の話し合いが難航していました。

      被相続人の遺産としては、預金が約4500万円ありました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、直ちに、相手方2名に対し、遺産分割協議を求める通知書を送付しました。
      その後、国内にいる相手方1名には弁護士が付き、海外にいる相手方との連絡には時間を要するなど、様々な困難がありましたが、当事務所の弁護士による交渉の結果、最終的に法定相続分に従って遺産分割を行うことで合意し、遺産分割協議が成立しました。

      これにより、依頼者は約1500万円の遺産を確保することに成功しました。

      事務所からのコメント

      本件では、相手方の1人が海外にいる状況であったことから、特に連絡・交渉に苦労した事案でした。

      被相続人の預金を解約して分割する際には、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を金融機関に提出するのが原則です。
      しかし、相続人の一部が印鑑登録の制度のない海外にいる場合には、その相続人が在住する国の領事館で署名の証明を得ることなどの代替措置を取る必要があります。
      ミスなく手続を進めるためには、弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

      当事務所では、相続人の一部が海外にいるなどの特殊な事案にも対応可能です。
      相続問題でお困りの方は、ぜひ一度、八戸シティ法律事務所にご相談ください。

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  • 相続手続き

    被相続人の子である未成年者を相続放棄させるために、未成年後見人選任申立て、特別代理人選任申立てをした上で相続放棄をした事案

    相談前

    70代の女性から、亡くなった子(被相続人)の相続放棄についてご相談をいただきました。

    被相続人には未成年者の子(お客様からみての孫)がいました。
    被相続…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人の子である未成年者を相続放棄させるために、未成年後見人選任申立て、特別代理人選任申立てをした上で相続放棄をした事案

      相談前

      70代の女性から、亡くなった子(被相続人)の相続放棄についてご相談をいただきました。

      被相続人には未成年者の子(お客様からみての孫)がいました。
      被相続人が生前に離婚をしていたこともあり、被相続人が亡くなる前からお客様が被相続人とともに未成年者の面倒をみていました。
      被相続人に借金があることがわかったため、お客様ご自身と未成年者の相続放棄手続きをしたいとのことで、ご依頼をいただくことになりました。

      相談後

      まず、親権者である被相続人が亡くなったことで、未成年者の相続放棄手続きを行うことができる者がいなくなったため、当事務所の弁護士はお客様を未成年後見人とすべく、未成年後見人の選任申立てを行いました。
      その申立てにあたっては、未成年者の実父による親権者変更の主張も予想されました。
      そこで、事前に実父の意向を聞いて当方の方針について同意を取り付けることで、お客様を未成年者後見人とすることをスムーズに行うことができました。

      次に、未成年者が相続放棄を行うにあたって、未成年後見人であるお客様が未成年者の次順位の相続人であることから、お客様自身による未成年者の相続放棄手続きができない関係にありました。
      そのため、未成年者を相続放棄させるための特別代理人の選任申立てを行いました。
      当事務所の弁護士は、お客様から依頼を受けている関係上、特別代理人になることができなかったため、家庭裁判所に適宜の弁護士を選任してもらうことになりました。
      その結果、家庭裁判所から選任された弁護士が未成年者の相続放棄手続きを行うことで、無事、未成年者の相続放棄手続きが完了しました。

      そして、最後に、当事務所の弁護士がお客様の相続放棄手続きを行い、お客様の相続放棄手続きも完了したため、当初の依頼目的を達成することができました。

      事務所からのコメント

      未成年者が相続放棄を行う場合には、親権者が代理手続きをする必要があります。
      もっとも、本件のように、単独で親権を持つ親が亡くなった場合には、未成年者に代わって相続放棄をすることができる者がいなくなるため、もう一方の実親へ親権者を変更するか、別の親族などを未成年後見人とする必要があります。
      この点、実親が、自身を親権者とするよう強く主張してくることが予想され、未成年者に相続放棄させるだけでも手続きに時間がかかる恐れがあります。
      また、未成年後見人を選任したとしても、未成年後見人が未成年者より後順位の相続人である場合には、未成年後見人が未成年者を相続放棄させるための手続きを行うことができないため、特別代理人の選任を必要とします。
      このように、未成年者を相続放棄させる場合には、どのような申立てを行うべきか専門的な知識が不可欠であるため、まずは弁護士へのご相談をお勧めいたします。

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  • 相続手続き

    16人もの法定相続人がいる相続について、遺産分割調停によって単独相続することに成功した事案

    相談前

    50代の男性から、亡くなった被相続人の遺産分割について、ご相談・ご依頼をいただきました。
    相続人は、依頼者を含めて16人もいるという複雑な事案でした。
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    • 相続手続き

      16人もの法定相続人がいる相続について、遺産分割調停によって単独相続することに成功した事案

      相談前

      50代の男性から、亡くなった被相続人の遺産分割について、ご相談・ご依頼をいただきました。
      相続人は、依頼者を含めて16人もいるという複雑な事案でした。
      遺産としては、預貯金と不動産がありました。
      多くの相続人は依頼者が遺産を単独相続することに同意していましたが、不同意とする相続人が数人いたため、相続手続が進められなくなってしまったとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、依頼者の単独相続に不同意の意思を表示している相続人が数人いることから、遺産分割協議による解決は困難であると判断し、速やかに遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。
      遺産分割調停が裁判所に係属すると、依頼者の単独相続に同意している相続人は、続々と相続分を放棄し、調停手続から排除されていきました。
      依頼者の単独相続に不同意の意思を表示している相続人についても、当事務所の弁護士が個別に郵便・電話などで交渉し、相続分を放棄してもらいました。
      最終的に、連絡がまったく取れない相続人1人を除いて、依頼者以外の全員が相続分を放棄し、調停手続から排除されたところで、依頼者が遺産を単独相続する旨の調停に代わる審判を家庭裁判所から出してもらいました。
      そして、調停に代わる審判への異議申立てが出されずに確定したため、依頼者が遺産を単独相続することに成功しました。

      事務所からのコメント

      被相続人の遺産を単独相続したい場合に、多数いる法定相続人のほとんどが同意していても、ごく一部の相続人が同意しないために、遺産分割協議を成立させるのが困難なこともあります。
      そのような場合には、遺産分割調停を申し立てたうえで、相続分を放棄してもらうための交渉を行うことによって、単独相続を実現できることも多いです。
      当事務所では、相続人が多数いるような複雑な事案についても、解決に向けてしっかりとサポートさせていただきます。

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  • 遺産分割

    1か月とかからずに、不動産を単独取得する内容での遺産分割協議を成立させた事案

    相談前

    40代の男性(会社員)から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。お客様の養母の夫(被相続人)が死亡し、次いで養母が死亡したところ、養母の夫の遺産につい…続きを見る

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    • 遺産分割

      1か月とかからずに、不動産を単独取得する内容での遺産分割協議を成立させた事案

      相談前

      40代の男性(会社員)から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。お客様の養母の夫(被相続人)が死亡し、次いで養母が死亡したところ、養母の夫の遺産について、お客様と養母の夫の兄弟とが相続人となりました。

      遺産分割の対象は被相続人が所有する不動産であり、法定相続分はお客様が4分の3、相手方が4分の1でした。これに対し、お客様は、相続人と良好な家族関係を築いてきたこと、不動産を今後も使用していきたいと考えていることから、法定相続分にかかわらず、不動産をお客様の単独所有とすることを希望されました。

      しかし、ご自身で相手方と交渉をするのは不安とのことで、当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、ご依頼を受けたあと、お客様のご意向に基づき、相手方に理解と協力を求めて交渉しました。すると、相手方がすぐにこちらの要求に応じてきたため、1か月とかからずに、不動産をお客様の単独所有とする内容での遺産分割協議を成立させることに成功しました。

      事務所からのコメント

      お客様が希望する内容での解決を迅速に実現したことで、お客様は満足しておられました。弁護士に遺産分割協議を依頼することで、お客様がご自身で対応する負担を大幅に軽減することができますし、本件のようにスムーズに解決できることも少なくありません。

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  • 遺産分割

    預貯金約1,200万円を全額取得する内容での遺産分割協議を成立させた事案

    相談前

    80代の男性から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。お客様の妻(被相続人)が死亡し、子どもがおらず、妻の親もすでに亡くなっていたため、相続人は夫であ…続きを見る

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    • 遺産分割

      預貯金約1,200万円を全額取得する内容での遺産分割協議を成立させた事案

      相談前

      80代の男性から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。お客様の妻(被相続人)が死亡し、子どもがおらず、妻の親もすでに亡くなっていたため、相続人は夫であるお客様のほか、妻の兄弟姉妹・甥姪合わせて7名でした。

      お客様の妻の兄弟姉妹・甥姪は、1名を除いてお客様との面識がなく、しかも全国各地に散らばって、外国にいる者も複数名いました。遺産分割の対象は被相続人の預貯金約1,200万円であり、お客様の法定相続分が4分の3、被相続人の兄弟姉妹・甥姪の法定相続分が合計で4分の1でした。

      これに対し、お客様は、被相続人の預貯金の出所がお客様の預貯金であること、お客様が被相続人とずっと同居して世話をしてきたことから、法定相続分にかかわらず、被相続人の預貯金の全額を取得することを希望されました。しかし、ご自身で対応するのは大変とのことで、当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、ご依頼を受けたあと、お客様のご意向に基づき、被相続人の兄弟姉妹・甥姪のひとりひとりに対し、相続放棄をするように、郵便や電話で依頼しました。

      本件のように、子どもがおらず、親もすでに亡くなっているという方が死亡した場合、相続人は配偶者および兄弟姉妹・甥姪となり、人数が多く、複雑になりがちです。それでも、なんとか全員の協力を得て、被相続人の預貯金の全額を取得することに成功しました。

      事務所からのコメント

      相続人の数が比較的多く、外国にいる者もいたため、通常よりも手間がかかりましたが、お客様のご希望どおりの解決に漕ぎつけました。この結果に、お客様は大変満足しておられました。

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  • 遺産分割

    相手方の当初要求額から800万円減額した内容での遺産分割協議を成立させた事案

    相談前

    60代の男性から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。お客様の父(被相続人)が死亡し、相続人は長男であるお客様と長女(相手方)の2名でした。法定相続分…続きを見る

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    • 遺産分割

      相手方の当初要求額から800万円減額した内容での遺産分割協議を成立させた事案

      相談前

      60代の男性から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。お客様の父(被相続人)が死亡し、相続人は長男であるお客様と長女(相手方)の2名でした。法定相続分は、2分の1ずつです。

      遺産分割の対象は、被相続人の複数の不動産(価格合計約5,000万円)と、預貯金等(約300万円)でした。相手方は、弁護士を付けて、お客様に対し、①お客様が遺産をすべて取得する代わりに、相手方に2,000万円を支払うか、②相手方が賃貸不動産1つ(土地・建物)を取得、お客様がそれ以外の遺産を取得し、差額としてお客様が相手方に1,000万円を支払うかの2案を示してきていました。

      お客様は、相手方からの高額の要求に困惑し、こちらも弁護士を立てて対応したいとのことで、当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士は、ご依頼を受けたあと、お客様のご意向に基づき、まずは、①相手方が遺産をすべて取得する代わりに、お客様に2,000万円を支払うか、②お客様が賃貸不動産1つ(土地・建物)を取得、相手方がそれ以外の遺産を取得し、差額として相手方がお客様に1,000万円を支払うかの2案を示しました。つまり、相手方が出してきた案と正反対の要求を突き付けたのです。

      これに対し、相手方は、さすがに当初の要求は取り下げ、不動産を売却して換価分割とする案を再提示してきました。その後、不動産の価格の評価を巡る議論や、お客様が被相続人の不動産の維持のために支出してきた維持費等について、寄与分の主張をするなど、何度も交渉を重ねていきました。

      その過程で、相手方は、不動産の売却の見通しが不明であることなどを考えてか、徐々に要求金額を引き下げていき、最終的に、「相手方が賃貸不動産1つ(土地・建物)を取得、お客様がそれ以外の遺産を取得し、お客様が相手方に200万円を支払う」との条件で折り合いました。相手方の当初要求額から800万円減額した内容で、遺産分割協議を成立させることに成功しました。

      事務所からのコメント

      粘り強い交渉を続けた結果、相手方の当初要求額から大幅に引き下げることができました。この結果に、お客様は大変満足していました。

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  • 遺産分割

    被相続人の預金を使い込んだ相続人から、600万円を取り戻した事案

    相談前

    60代の男性から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。お客様の父(被相続人)が死亡し、相続人はお客様を含む兄弟姉妹6人でした。

    兄弟姉妹の1人が…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人の預金を使い込んだ相続人から、600万円を取り戻した事案

      相談前

      60代の男性から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。お客様の父(被相続人)が死亡し、相続人はお客様を含む兄弟姉妹6人でした。

      兄弟姉妹の1人が被相続人と同居して管理していた預金について、調査が必要であるところ、弁護士を入れて慎重に進めたいとのことで、当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      当事務所の弁護士が、被相続人と同居して預金を管理していた相続人に連絡を取り、預金の取引履歴の開示を求めたところ、不自然な払戻が多数あることがわかりました。さらに、当事務所の弁護士が、払い戻した預金の使途を説明するように求めたところ、多額の使い込みが明らかになりました。

      そこで、当事務所の弁護士が、使い込んだ金銭の返還を求めて交渉したところ、600万円を返還させることに成功しました。そして、この相続人を遺産分割から排除したうえで、残った兄弟姉妹で遺産分割協議を成立させました。

      事務所からのコメント

      被相続人と同居していた相続人が、被相続人のお金を使い込んでいたというのは、相続で揉める典型的な事案のひとつです。使い込まれたお金の取り戻しについては、弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

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    相続人でない親族のもとに残された遺産について、相続人への引渡しを仲介した事案

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    40代の女性から、同居していた兄(被相続人)が死亡したところ、被相続人の元妻(被相続人の子どもの親権者)から、自宅に残された遺産の引渡しを求められており、早々に…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人でない親族のもとに残された遺産について、相続人への引渡しを仲介した事案

      相談前

      40代の女性から、同居していた兄(被相続人)が死亡したところ、被相続人の元妻(被相続人の子どもの親権者)から、自宅に残された遺産の引渡しを求められており、早々に引き渡したいと思っているが、やり取りに精神的負担を感じているとのことで、ご相談いただきました。

      そして、当事務所の弁護士が間に入って遺産の引渡しを行うことで、やり取りの負担がなくなり、スムーズに引渡しを完了させられると思われることを説明し、ご依頼いただくことになりました。

      相談後

      引き渡すべき遺産は、預金通帳、携帯電話、時計、書類、自動車、バイクなどの動産類でした。当事務所の弁護士は、すぐに被相続人の元妻に連絡を取り、遺産のリストを送付して、早期の引き取りを求めました。

      そして、引渡しの日程を決めて、当事務所にて、預金通帳、携帯電話、時計、書類といった小さな物品を引き渡し、それと引き換えに当事務所が用意した受領証への署名・押印を取り付けました。自動車、バイクの引渡しは、当事務所にて鍵を引き渡して、それと引き換えに当事務所が用意した受領証に署名・押印してもらい、さらに保管場所である依頼者宅からの引き上げ日を定めて、撤去していただく方法を取りました。

      こうして、遺産の引渡しをすべて完了しました。

      事務所からのコメント

      相続の際は、遺産分割や遺留分といった典型的な問題だけではなく、本件のような様々なお困りごとが発生するものです。そんなときでも、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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  • 相続放棄

    個人から複数の借入をしていた形跡のある被相続人について、相続人らが相続放棄をした事案

    相談前

    50代の男性から、弟(被相続人)が死亡したところ、被相続人が生前書き留めたと思われるノートによると、個人から複数の借入をしていた形跡があるとして、その対処などに…続きを見る

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    • 相続放棄

      個人から複数の借入をしていた形跡のある被相続人について、相続人らが相続放棄をした事案

      相談前

      50代の男性から、弟(被相続人)が死亡したところ、被相続人が生前書き留めたと思われるノートによると、個人から複数の借入をしていた形跡があるとして、その対処などについてご相談いただきました。

      被相続人にはほとんど資産がなく、債務超過と考えられたため、当事務所の弁護士が負債を引き継ぐリスクを回避するためには相続放棄をした方がよいことを説明し、ご依頼いただくこととなりました。

      相談後

      被相続人の子ども4人が最初の相続人であったため、当事務所の弁護士が子どもたちの代理人として、相続放棄の手続を行いました。子どもたちが相続放棄すると、次は被相続人の母親に相続権が移ったため、当事務所の弁護士が母親の代理人として、相続放棄の手続を行いました。

      母親が相続放棄すると、次は依頼者を含む被相続人の兄弟姉妹2人に相続権が移ったため、当事務所の弁護士が依頼者を含む兄弟姉妹らの代理人として、相続放棄の手続を行いました。こうして、すべての相続放棄が完了し、誰も負債を引き継がないこととなりました。

      事務所からのコメント

      被相続人が負債を抱えて死亡した場合、負債を引き継がないためには、相続放棄の手続を取ることが考えられます。相続放棄では、本件のように最初の相続人(子ども)が相続放棄をすると、次の順位の相続人(両親や祖父母、次いで兄弟姉妹・甥姪)へと相続権が移っていくため、誰も負債を引き継がないようにするためには、段階を踏んで複数の親族が相続放棄をしていく必要があるといったケースも少なくありません。

      相続放棄の際は、弁護士にご相談・ご依頼のうえで、確実に手続を進めていくことをお勧めします。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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