High Fieldグループ
(宮城県仙台市青葉区/相続)

High Fieldグループ
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High Fieldグループ
  • 年間相続相談数240件
  • 在籍人数52名
  • 北四番丁駅より徒歩1分
  • 税理士 税理士
  • 弁護士 弁護士
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
宮城県 仙台市青葉区 二日町13番22 カルコスビル4階

宮城県仙台市を拠点とする士業グループ。司法書士法人、法律事務所、行政書士法人、社会保険労務士法人および税理士法人の5つの士業で構成されるHigh Fieldグループでは、不動産売却まで含む相続に関する様々な問題に対する総合サービスをワンストップで提供しており無料相談会も実施してます。 ★☆弊社では来所かZoomにて無料相談を行っているため、電話での相談は行っておりませんことをご了承ください★☆

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選ばれる理由

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High Field司法書士法人の事務所案内

宮城県仙台市を拠点とする士業グループ。司法書士法人、法律事務所、行政書士法人、社会保険労務士法人および税理士法人の5つの士業で構成されるHigh Fieldグループでは、不動産売却まで含む相続に関する様々な問題に対する総合サービスをワンストップで提供しており無料相談会も実施してます。 ★☆弊社では来所かZoomにて無料相談を行っているため、電話での相談は行っておりませんことをご了承ください★☆

基本情報・地図

事務所名 High Field司法書士法人
住所 〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町13番22 カルコスビル4階
アクセス 仙台市営地下鉄「北四番丁駅」より徒歩1分・仙台市役所、宮城県庁より徒歩5分
受付時間 平日・土曜9:00〜17:30
ホームページ https://souzoku-guide.com/soudan.php

代表紹介

High Fieldグループの代表紹介

高野和明

司法書士

代表からの一言
私が司法書士の登録をしたのは平成16年、居候司法書士を始めたのが平成17年、当事務所を始めたのが平成20年です。お客様やスタッフへの感謝の気持ちを忘れず、これからも頑張っていきます。法律的な問題でお困りの方は、お気軽にご相談にいらしてください。スタッフ一同、お待ちしております。
趣味・好きなこと
アウトドア

スタッフ紹介

High Fieldグループのスタッフ紹介1

宮本 洋一(ハイフィールド 法律事務所)

弁護士

趣味・好きなこと

からだを動かすことが一番ですね。 高校時代は陸上部に所属していたこともあって、昨年くらいからマラソンを始めました。

「ウチは相続争いとは関係ない。」多くの方がそうおっしゃいます。

本当にそのとおりであるなら、相続は弁護士の仕事にはなり得ないわけですが、残念ながら現実はその逆です。

当事務所には、「争族」「争続」で困った方から多くのご相談が寄せられます。

もしも「争族」「争続」のことでお困りでしたら、まずはお気軽にご相談ください。





High Fieldグループのスタッフ紹介2

田中康治(ハイフィールド 税理士法人)

公認会計士・税理士

趣味・好きなこと

トレッキング

世の中に公認会計士・税理士事務所は数多く存在しますが、相続税の申告に力を入れている事務所は意外に少ないのが実情です。相続税のことでお困りでしたら当事務所にご相談ください。ワンストップで対応します。





High Fieldグループのスタッフ紹介3

方波見泰造(ハイフィールド 行政書士法人)

行政書士

趣味・好きなこと

キャンプ

「行政書士」業務を中心にしながらも、企業の開業・経営支援をコンセプトに、日々挑戦していきたいです。





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選ばれる理由

5つの士業で構成されるHigh Fieldグループ一丸となり相続の総合サービスを提供

High Fieldグループの選ばれる理由1

High Fieldグループは、法律事務所、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人および税理士法人の5つの士業事務所を中心に構成されるHigh Fieldグループの一員です。様々な分野の専門家が一つのビルの中に事務所を構えて連携することにより、単独の士業事務所では成し得ない総合サービスを提供しています。ワンストップサービスの提供を打ち出す事務所は多いと思いますが、5つの士業事務所が一つの企業体のように統合されているケースは日本全国でも珍しいでしょう。High Fieldグループでは、他の事務所では真似のできない士業同士の密な連携で、相続のワンストップサービスを提供いたします。


 


当事務所は開業以来相続に特化し、相続分野での実績を積み上げてきた『相続に強い士業グループ』であると自負しておりますが、「一般的な士業グループと、相続に強い士業グループってどこが違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。ここで簡単に相続に強い司法書士と当事務所の特徴を合わせて整理させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は家族環境、遺産の状況によって様々。一般的に複雑と考えられる『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも相続手続きを進めるうえで困難なケースはたくさんあります相続分野の実績が豊富であること=あなたと同様、または似たケースを解決に導いた経験を持つ可能性が高いと言えます。当事務所においてはグループ全体で『複雑な相続手続き』や『相続税申告を含む相続手続き』、『相続トラブルの解決を含む相続手続き』といった、他の司法書士事務所では受けられない相続案件を対応してきましたので、その経験を基にあなたにとって最適な解決策をご提案できます。


 


【特徴②】相続の全体像を踏まえた提案ができる


司法書士と言えば登記代行、つまり「相続登記」(相続不動産の名義変更)の申請が主な業務のイメージがあるのではないでしょうか。あくまで相続登記は相続財産や相続人が確定し、遺産の分け方が決まった後に不動産の名義を変えるという最終段階の話です。「今後のこと考えるならこうした方がいい」というように、相続の全体像を踏まえた適切な助言と手続き支援があってこそ、司法書士に相談する意味があると言えます当事務所においては初回の相談時に家族の状況・資産構成等をしっかりとヒアリングさせていただいた上での最善策をご提案させていただきます。


 


【特徴③】相談しやすい体制がある


急を要する相続において、『相談の敷居が高くない』というのも相続に強く、相続の相談がしやすい司法書士の条件でしょう。当事務においては初回の相談は無料で実施、相談の曜日は土曜日も対応可オンラインでの対応可と非常に相談しやすい環境を整えております。


※High Fieldグループでは、電話相談は受け付けていないほか、生前対策に関する相談は受け付けておりません。


 


【特徴④】他士業との連携体制が取れている


一般的な司法書士事務所だと相続に強い他士業とのネットワークを構築できていないことが多く、例えば単に知り合いというだけで、相続税申告の際に不慣れな事務所を紹介してしまうケースも少なくありません。各分野において相続に強い士業とのネットワークを構築しているからこそ、はじめの相談窓口として最適と言えます。High Fieldグループでは法律事務所、司法書士法人、税理士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人の5つの士業事務所が一つの企業体のように統合し相続の総合サービスを提供しておりますので、相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できるほか、必要に応じては不動産の売却までご対応可能です。


 


【特徴⑤】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度司法書士に依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なく司法書士のサポートを検討いただける体制が整っております。


 


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


あなた相続における詳細な状況をお伺いさせていただき、具体的なサポート内容や費用についてもお伝えいたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。





相続手続きから相続税申告、相続トラブルの解決までグループ内で完結

High Fieldグループの選ばれる理由2

High Fieldグループには、High Field司法書士法人をはじめ、ハイフィールド法律事務所、ハイフィールド行政書士法人、ハイフィールド税理士法人、ハイフィールド社会保険労務士法人があり、5つの士業が同じビル内に事務所を構えております


本来であれば、相続税申告や相続トラブルなどは司法書士である当事務所の専門外ですが、High Fieldグループとして相続に関わる全てのトラブルに対応が可能です。依頼者様が、この書類作成は司法書士に、税金の問題は税理士に、親族間のトラブルは弁護士に、保険の問題は社会保険労務士に、といったように依頼先の選択に悩む必要はありません。さらに、場合によっては不動産売却までワンストップで対応することが可能です。


相続の問題が発生したら、まずは当事務所にご相談ください。依頼者様が抱えている様々な問題に対応する専門家を手配し、どんな問題も解決いたします。





他県の相続登記実績も豊富、空き家の有効活用や売却も

不動産の所有者がお亡くなりになった場合、不動産の所有権は原則的に相続人に移転します。これを不動産登記記録に反映させるための名義変更手続が一般に相続登記と呼ばれています。

High Field司法書士法人は創業時より相続登記に力をいれており、宮城県内でも上位の取扱実績がございます。相続登記が必要になった場合には、お気軽にご相談ください。


相続登記を放置しておいても、何も良いことはありません。特に、複雑な事案ほど放置してしまいがちですが、複雑な事案を放置しておくと、時間の経過とともにさらに複雑になってしまい、最悪の場合には司法書士や弁護士でも解決不可能になってしまいます。そのため、相続登記は早めに済ませてしまいましょう。相続登記は集める書類も多く非常に複雑な手続ではありますが、司法書士にお任せいただければ、早く、確実に手続を進めることができます





High Fieldグループの選ばれる理由3

検討度合いに応じて選べる無料相談会を実施・オンライン相談も対応

High Fieldグループの選ばれる理由4

High Fieldグループでは、資格者による相続に関する無料相談会」を開催しています。「どういう相続の手続が必要なのか、さっぱり分からない」「自分のケースは事情が複雑で、普通の手続では終わらないと思う」「相続について、専門家に詳しいことを聞きたい」というお悩みをお持ちの方は、是非とも無料相談会をご利用ください。


High Fieldグループは明朗会計をモットーとしており、相続の専門スタッフによる見積相談を実施して、精度の高い見積書をお渡ししております。土曜も営業しておりますので、仕事をしている方もご利用いただけます。





High Fieldグループの選ばれる理由4

また、当事務所では、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、試験的にテレビ会議システム「Zoom」を使用したオンラインでの無料相談を開始しました。「この時期に外出は不安…」「あまり人の近くに行きたくない…」「遠距離なのでなかなか事務所に行けない…」といった不安をお持ちの方は、ぜひオンライン相談をご活用ください


ネット環境があればPC・スマホ・iPadなどのタブレットで接続が可能です。ご不明な点は当事務所にお問い合わせください





メディア掲載やセミナー講習実績が豊富で安心して相談できる

High Field司法書士法人は、メディア掲載やセミナー講習実績も豊富です。『生前対策まるわかりBOOK』(青月社)では、相続に関する宮城の専門家として紹介されました。本書では「生前対策」について、多角的な側面から各分野の専門家が解説し、法律用語や専門用語を使わず、イラストを多用しながら分かりやすく内容をまとめています。


セミナーでは、2018年8月6日に山形市老人クラブ連合会セミナーで「知って得する!成年後見の基礎知識」をテーマに、2018年10月22日に茂庭地域包括支援センターセミナーで「知って得する!成年後見の基礎知識」をテーマに、2019年3月13日に将監地域包括支援センターセミナーで「解説!成年後見制度」をテーマに、2019年3月20日に宮城福祉事業協会セミナーで「司法書士に聞く!空き家問題と対策について」をテーマに、2019年10月7日に山形市老人クラブ連合会セミナーで「失敗例から学ぶ遺言の上手な使い方」をテーマに、2020年2月19日に西多賀圏域権利擁護勉強会で「成年後見と相続の基礎知識」をテーマに講演を実施しています。





High Fieldグループの選ばれる理由5

地下鉄四番丁駅から徒歩1分・市役所や県庁からも徒歩5分の好立地

High Fieldグループの選ばれる理由6

High Field司法書士法人、ならびにHigh Fieldグループの各事務所は、仙台市営地下鉄北四番丁駅を出て、すぐ目の前にあるビルに事務所を構えています。会社の帰りや買い物のついでに気軽に立ち寄れる立地なので、相談事や気になる事があれば、すぐにお越しいただけると思います


また、市役所や県庁からも徒歩5分の場所にあるため、役所に用事がある時に立ち寄る事ができ、各種手続きや書類等の受け渡しなどもスムーズに行えます。


相続に関する手続きは種類が多くて煩雑なため、こまめな打ち合わせや相談が必要なケースもありますので、気月に立ち寄れる場所に事務所があることは、スムーズな相続の手助けになるでしょう。





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対応業務・料金表

遺産整理プラン

サービスの概要

相続人3名まで
戸籍取得/相続関係説明図作成/法定相続情報証明の取得/不動産調査(1市町村2物件以下)/不動産登記(1申請2物件以下)/農地・山林の相続届/金融資産調査解約分配(3支店)/遺産分割協議書案作成/協議書中継サービス/遺言調査/証券保管振替機構

料金

275,000円~

※実費はご依頼内容により異なります。

相続税申告

料金

遺産総額の1.1%円~

〇別途留意事項
・ご依頼にあたりましては、契約書締結の際に、お見積り金額の10%もしくは10万円のいずれか大きい金額をお預かりしております。
・現地調査費となります交通費宿泊費等実費は、事前に概算額をご連絡します。
・税務調査の対応につきましては別途報酬をいただいております。税務調査が生じない場合には発生致しません。
・状況に応じまして料金はお見積もらせていただきます。
・贈与税申告に関わる各種報酬及び相続コンサルティング報酬につきましては上記相続税の報酬一覧に準じます。

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料金詳細

※財産に応じて変動があります。

〇基本報酬は遺産総額(各種特例適用前)×報酬料率+加算額となります

遺産総額 報酬料率+加算額
1億円以下 (1.1%)+0万円
1億円超~2億円以下 (0.88%)+22万円
2億円超~3億円以下 (0.77%)+44万円
3億円超~ (0.66%)+77万円

 

※相続税申告を行った場合と同様の相続税額の試算をご依頼の場合は上記報酬表の報酬料率の半分の金額が計算基本報酬となります。

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相続登記プラン

サービスの概要

相続人2名以上の法定相続

料金

110,000円~

※実費はご依頼内容により異なります。

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料金詳細

 

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相続放棄プラン

サービスの概要

戸籍収集/相続放棄申述書作成/照会書への回答作成支援

料金

44,000円~

※上記の料金は相続放棄される方1名あたりの料金です。
※上記の料金の他、1,000円程度の実費が必要になります。実費の額は、取得する戸籍の量に応じて変動します。
※「相続開始から3ヶ月を経過している」「既に預金を引き出している」「既に車を処分している」等の事情がある場合には、別の料金が適用されます。

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料金詳細

 

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着手金が一律税込330,000円の相続トラブル解決サポート

サービスの概要

よく「弁護士の費用は分かりづらい」と言われます。
確かに、多くの法律事務所では、「交渉だけだといくら、調停までならいくら、審判も含めるといくら」というように、段階ごとに細かく着手金や成功報酬を規定しており、分かりづらくなっています。
この点、ハイフィールド法律事務所では、遺産の額に関わらず、また示談交渉から強制執行までを含めて着手金を一律にしています。
成功報酬は実際に財産を受け取ってから発生することとし、ご自分でも簡単に計算できるようにしています。

【着手金】
着手金とは、受任の際にいただく報酬のことです。
ハイフィールド法律事務所では、求める遺産の額にかかわらず、着手金を一律330,000円(税込)としています。

【成功報酬金】
成功報酬金とは、相続財産を実際に取得できた際に発生する報酬です。 取得できた相続財産の金額により、計算方法が変わります。

料金

成功報酬金の料率5.5%~22%円

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料金詳細

〇成功報酬金

取得した相続財産の額 成功報酬金の料率(税込)
300万円以下の部分 22%
300万円を超え3,000万円以下の部分 14.3%
3,000万円を超え3億円以下の部分 8.8%
3億円を超える部分 5.5%

※ご依頼に際しては、必ず見積書をお示ししています。
「報酬がいくらかかるか全く分からない」ということはありませんので、ご安心ください。

※争いのない部分については、成功報酬金が減額されます。
※相続人調査、相続財産調査等が必要な場合、調査費用が別途発生します。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続税申告

    遺産整理、相続税申告、不動産売却でまるごとお手伝い

    相談前

    一人暮らしのAさん(女性)が亡くなりました。
    Aさんは生涯独身で子がいませんでした。
    兄弟も亡くなっており、7名いるAさんの甥姪が相続人になりました。
    相…続きを見る

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    • 相続税申告

      遺産整理、相続税申告、不動産売却でまるごとお手伝い

      相談前

      一人暮らしのAさん(女性)が亡くなりました。
      Aさんは生涯独身で子がいませんでした。
      兄弟も亡くなっており、7名いるAさんの甥姪が相続人になりました。
      相続財産は次のような内容でした。
      ・不動産:約2,000万円
      ・預金:約5,000万円
      ・株式等:約5,000万円

      「基本的には換金して平等に分けたいが、甥姪はお互いに交流がないため、中立の第三者に手続を主導してほしい。」とのことで、甥の方が当グループにご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      本件においては、当グループの各事業体にて、次のお手伝いをさせていただきました。

      ・相続登記:司法書士
      ・預金・株式等の換金:司法書士
      ・相続税の申告:税理士
      ・不動産の売却:不動産会社
      ・不動産売却後の所得税の申告:税理士
      ・換金後のお金の分配:司法書士

      事務所からのコメント

      司法書士・税理士・不動産会社によるワンストップサービスで、まるごと対応させていただいた事例です。
      いろいろな場所に別々に相談に行かなくとも、同じビル内で全て完結できるところを高く評価していただきました。

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  • 遺産分割

    不動産を売却して代金を分けた事例

    相談前

    Bさんは、次の内容でご相談にいらっしゃいました。

    ・仙台に住む父が亡くなった。
    ・母は父より先に亡くなっている。
    ・相続人は、Bさん(仙台在住の次男)…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産を売却して代金を分けた事例

      相談前

      Bさんは、次の内容でご相談にいらっしゃいました。

      ・仙台に住む父が亡くなった。
      ・母は父より先に亡くなっている。
      ・相続人は、Bさん(仙台在住の次男)と長男(東京在住)の2名。
      ・主な財産は、父が住んでいた自宅の土地・建物。預金はほとんどない。
      ・相続した不動産を売却して、兄弟でお金を半分ずつ分けたい。

      相談後

      本件においては、司法書士が相続登記を担当し、不動産会社が不動産の売却を担当させていただきました。

      長男が東京在住であることから、次の内容の換価分割を提案し、お手伝いさせていただきました。

      ・相続登記の登記名義人はBさんとする。
      ・相続登記後、Bさんが売却手続を行う。
      ・売買代金は、Bさんと長男とで半分ずつに分ける。

      不動産は無事に約1,800万円で売却でき、Bさんと長男は諸費用を引いた後の1,700万円から850万円ずつ受け取りました。

      事務所からのコメント

      本件のように、「不動産を売ってお金を分けたい」というご相談は多いです。
      このような事例では、「不動産を誰の名義で登記するか」が非常に重要になります。

      当グループでは、司法書士と不動産会社が連携し(場合によっては税理士も協力し)、相続した不動産の売却までスムーズにお手伝いさせていただきます。

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  • 成年後見

    相続人の一人が認知症だった事例

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    Cさんは、お父さんが亡くなり、相続の相談にいらっしゃいました。

    ・相続人は、子のCさんと、お母さんの2名。
    ・お母さんは重度の認知症
    ・Cさんは不動産…続きを見る

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    • 成年後見

      相続人の一人が認知症だった事例

      相談前

      Cさんは、お父さんが亡くなり、相続の相談にいらっしゃいました。

      ・相続人は、子のCさんと、お母さんの2名。
      ・お母さんは重度の認知症
      ・Cさんは不動産を取得し、お母さんが預金を取得するようにしたい。

      Cさんは、お母さんが認知症でも相続手続をすることができるのか、とても心配されていました。

      相談後

      本件は司法書士にて対応させていただきました。

      ・最初のご相談の際、Cさんが希望する内容で遺産を分割するには、お母さんに成年後見人を立てる必要があることをご説明いたしました。
      ・Cさんはその内容をすぐに理解され、後見の申立ての準備に快く協力してくださいました。
      ・本件では、他に身寄りがなく、後見人をCさんが務めることになったため、遺産分割のために特別代理人の選任手続も必要になりました。
      ・裁判所も特別代理人もCさんの「お母さんは不動産よりも預金を取得したほうがいい」という考えを理解し、無事にCさんの考えどおりの遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      高齢の配偶者が認知症になっており、そのままでは相続手続を進めることができない(遺産分割協議ができない)事例は珍しくありません。
      このような場合には、認知症の高齢者に成年後見人を立て、その成年後見人が遺産分割協議を行う必要があります。

      ただし、成年後見人の役割は遺産分割協議が終わったら終了、というわけではありません。
      基本的には認知症の高齢者が亡くなるまで関わっていくことになります。

      「相続手続を進めたい」という当初の目標と、認知症の高齢者自身の財産や生活を守るという観点とを両立させていく必要があります。

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  • 相続手続き

    疎遠な親族がいる事例

    相談前

    Dさんのお父さんが亡くなりました。
    お父さんは、生涯の間に2回結婚しており、それぞれの結婚において子が生まれていました。
    Dさんによると、相続関係は以下のと…続きを見る

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    • 相続手続き

      疎遠な親族がいる事例

      相談前

      Dさんのお父さんが亡くなりました。
      お父さんは、生涯の間に2回結婚しており、それぞれの結婚において子が生まれていました。
      Dさんによると、相続関係は以下のとおりでした。

      ・前の結婚の妻とは離婚。後の結婚の妻は先に亡くなっている。
      ・前の結婚では子が1名いるらしい。後の結婚では子が1名(Dさん)。
      ・Dさんは、前の結婚の子の住所も電話番号も、一切知らない。

      相談後

      本件では、司法書士にて法定相続情報証明を取得する過程で、相続関係の調査をさせていただきました。
      これにより、前の結婚の子の住所が判明しました。

      その後、Dさんから前の結婚の子に文書を送ってもらったところ、「財産はいらない」との回答があったため、Dさんが財産を単独で取得する手続を行いました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方が複数回結婚をしていた場合、疎遠な家族関係が生じやすいと言えます。
      本件のように、前の結婚の配偶者・子と、後の結婚の配偶者・子とは全く面識がなく、連絡先すら知らないケースも珍しくありません。

      このようなケースでは、士業が戸籍・住民票の調査を行う中で、住所を調べることができます。
      その後、遺産の分け方について話し合いを行うことになります。

      本件ではうまくまとまりましたが、揉めてしまうことも多いため、面識のない親族に連絡する際は注意しましょう。

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  • 遺産分割

    前妻の子と後妻が揉めてしまい、不動産が競売になった事例

    相談前

    Eさんは、最初に結婚した妻と死別した後、Fさんと結婚しました。
    その後Eさんが亡くなり、当グループにご相談にいらっしゃいました。

    <相続関係>
    ・配偶…続きを見る

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    • 遺産分割

      前妻の子と後妻が揉めてしまい、不動産が競売になった事例

      相談前

      Eさんは、最初に結婚した妻と死別した後、Fさんと結婚しました。
      その後Eさんが亡くなり、当グループにご相談にいらっしゃいました。

      <相続関係>
      ・配偶者:Fさん
      ・子:Eさんと前妻との間の子のGさん

      <財産>
      東京都にある土地・建物(評価額8,000万円)

      <Fさんの希望>
      Fさんの老後の資金のため、東京都にある土地・建物を売却して、Gさんと半分ずつで分けたい。

      <Gさんの希望>
      東京の土地・建物は自分が取得したい。かと言って、Fさんに代償金を支払えるだけの資産は持っていない。

      相談後

      最初は司法書士事務所にいらっしゃったのですが、話をうかがう中で当事者の意向の食い違いが明らかになってきたため、途中から弁護士にて対応させていただきました。

      本件は以下のような流れで終了しました。

      ・弁護士がFさんの代理人として連絡するも、Gさんから返答なし。
      ・続いて弁護士が遺産分割調停を申し立てたが、Gさんはこれも欠席。
      ・遺産分割審判に移行。
      ・裁判所もGさんに「Gさんだけ遺産を取得するのは認められないから、和解したほうが良い」と勧めたものの、Gさんは応じず。
      ・不動産は競売になり、7,000万円で落札。
      ・FさんとGさんは、3,500万円ずつを入手。

      事務所からのコメント

      本件では、残念ながら双方の意向の食い違いが最後まで解消されず、競売になってしまっています。
      ただ、見方を変えれば、当事者の意向が食い違っていても、強制的に売却に持っていくことも可能だとも言えます。
      遺産の大半が不動産であり、「売りたい」「売りたくない」の意見が分かれている場合には有効な手法です。

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  • 相続登記

    相続登記をしばらく放置していた事例

    相談前

    Hさんは、父親が死亡してからしばらく、相続登記をせずに放置していました。
    そろそろ、父親から相続した土地を売却したいと思って不動産会社に相談に行ったところ、次…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記をしばらく放置していた事例

      相談前

      Hさんは、父親が死亡してからしばらく、相続登記をせずに放置していました。
      そろそろ、父親から相続した土地を売却したいと思って不動産会社に相談に行ったところ、次のことを知らされました。

      ・土地A:Hさんの死亡した祖父の名義になっている。
      ・土地B:Hさんの死亡した曾祖父の名義になっている。

      このままでは売れないと言われて、当グループの司法書士にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Hさんから詳しくお話をうかがうと、相続関係について以下のことが分かりました。

      ・祖父の相続人:10名
      ・曾祖父の相続人:何人いるのか不明(曾祖父の子=祖父の兄弟が何人いるか不明。生きているかどうか、子がいるかどうかも一切不明。)


      祖父名義の土地Aの相続登記については、30万円程度の費用で収まりそうだったため、司法書士にて相続登記の対応をさせていただきました。
      曾祖父名義の土地Bの相続登記については、どの程度の費用がかかるか不明だった(場合によっては、100万円以上の費用がかかることも予想される)ため、今回は見送ることになりました。

      事務所からのコメント

      本件のように、相続登記を長期間放置している事例のご相談もよく経験しています。

      親族関係がある程度分かっていれば対応はしやすいのですが、親族関係が全く分からない場合、費用の目安が分からず断念してしまうことが多いです。
      本件のHさんも、曾祖父名義の土地Bについては費用の予測が立たずに断念されることになりました。

      なお、このような事例では「一定の予算を決めて、それ以上費用がかかりそうになった諦める」という形を選択される方もいらっしゃいます。

      いずれにしましても、相続登記は、放置せずに早めに対応していただくほうが賢明です。

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  • 相続放棄

    売れない土地を業者に引き取ってもらった事例

    相談前

    Iさんの父は、いずれ田舎でスローライフを送ることを目指し、田舎に土地を購入していました。
    残念ながら父は急病で亡くなってしまい、その田舎の土地をどうするか相続…続きを見る

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    • 相続放棄

      売れない土地を業者に引き取ってもらった事例

      相談前

      Iさんの父は、いずれ田舎でスローライフを送ることを目指し、田舎に土地を購入していました。
      残念ながら父は急病で亡くなってしまい、その田舎の土地をどうするか相続人間で話し合いましたが、誰ももらいたがりません。
      不動産会社にも相談しましたが、売れないと言われました。

      Iさんは困り果てて当グループにご相談にいらっしゃいました。

      ・全員が相続放棄をすればいいのか?
      ・誰かが犠牲になって売れない土地を受け継がないといけないのか?

      相談後

      当グループの司法書士から、以下のような説明をさせていただきました。

      ・放棄をしたとしても、財産の管理義務は残る。 ⇒ 結局、誰かしらはその土地に関わり続ける必要がある。
      ・第三順位まで全員相続放棄をする場合、費用も高額になりがち。
      ・国の引取制度ができる予定だが、本当に要件を充たせば何でも引き取るのかは不透明。
      ・最近では、売れない不動産を有償で引き取ってくれるサービスもある。

      これを聞いたIさんが「お金を払っててもこの土地と縁を切りたい。国の制度も、あまり期待できない。」とおっしゃいましたので、この土地はいったんIさん名義に登記 ⇒ 引取業者に移転という形で対応させていただきました。

      事務所からのコメント

      売れない山林、雑種地、田舎の空家などを重荷に感じる方は非常に多いです。

      このような不動産については、大きくは以下のような対応が考えられます。

      ・相続人全員が相続を放棄する
      ・近年導入予定の国の引取制度を利用する
      ・民間の引取サービスを利用する

      いずれも一長一短がありますので、安易に判断せず、専門家にご相談ください。

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  • 相続手続き

    預金の手続を自分でやろうとして断念し、ご依頼いただいた事例

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    Jさんは、亡くなった母の預金の相続手続を、自分で始めてみました。

    ・戸籍集めにかなり苦労しました。自分なりに全て集めたつもりでしたが、とある銀行に持ってい…続きを見る

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    • 相続手続き

      預金の手続を自分でやろうとして断念し、ご依頼いただいた事例

      相談前

      Jさんは、亡くなった母の預金の相続手続を、自分で始めてみました。

      ・戸籍集めにかなり苦労しました。自分なりに全て集めたつもりでしたが、とある銀行に持っていったところ、「これとこれが足りないから、取ってきてください。」と言われてしまいました。
      ・その後、複数の銀行を回ってみましたが、どの銀行も様式と手続案内が異なり、とても自分で全てを把握することはできません。
      ・既に会社を何度か休んでいたため、これ以上休むと気まずくなってしまいます。

      結果として、どこかに任せたほうが良いのではないかと思い、当グループにご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当グループの遺産整理は実費を入れて40万円程度の見積りになりました。

      最初、Jさんは悩まれていましたが、「自分が何日も仕事を休んで何十時間(もしかしたら数百時間)もかけて、何度もやり直しになりながら動くよりも、プロに任せたほうがいい」と決断され、御依頼いただきました。

      この件はJさんもそのご兄弟も協力的で、必要な印鑑証明書等をすぐにご準備いただけたため、ご依頼から預金の換金・分配までが4か月程度で全て終了しました。

      事務所からのコメント

      Jさんように、自分で始めたものの断念してご依頼いただく、というケースも多いです。

      お勤めをされている方が相続手続をしようとすると、平日に何日も仕事を休まなければならなくなります。
      それ以外にも、「戸籍の見方が分からない」「書き方が分からない」「ハンコが漏れて、何度もやり直しになる」等の問題があります。

      難しそうだと感じた場合には、専門家へのご相談をお勧めします。

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  • 相続税申告

    相続時精算課税適用財産を含めると相続税の申告が必要であることを指摘させていただいた事例

    相談前

    Kさんは、不動産と預金の相続手続について、司法書士にご相談にいらっしゃいました。

    ・相続人は3名
    ・不動産は固定資産税評価で約2,000万円
    ・預金は…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続時精算課税適用財産を含めると相続税の申告が必要であることを指摘させていただいた事例

      相談前

      Kさんは、不動産と預金の相続手続について、司法書士にご相談にいらっしゃいました。

      ・相続人は3名
      ・不動産は固定資産税評価で約2,000万円
      ・預金は約1,500万円
      ・基礎控除内なので、相続税申告の依頼は考えていない。

      相談後

      司法書士が詳しくお伺いする中で、Kさんが相続時精算課税を使って2,000万円の生前贈与を受けていたことが分かりました。
      これを加えると相続財産は5,500万円以上となり、基礎控除の4,800万円を超えます。
      相続税の申告が必要になることを説明し、税理士にもご依頼いただきました。

      事務所からのコメント

      Kさんのように、本来は相続税の申告が必要なのに、その認識をお持ちでない方もいます。

      当グループでは、相続手続の対象となる財産に限定せずに幅広く聞取りを行い、相続税の申告が必要となる方が申告漏れを指摘されないようにご説明させていただいております。

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  • 相続税申告

    二次相続まで見越してアドバイスをさせていただいた事例

    相談前

    Lさんが亡くなり、Lさんの妻のMさんと子2名、合計3名が相続人になりました。
    遺産の額は約1億円です。
    当事者の間では、Mさんが全ての財産をもらうことで話し…続きを見る

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    • 相続税申告

      二次相続まで見越してアドバイスをさせていただいた事例

      相談前

      Lさんが亡くなり、Lさんの妻のMさんと子2名、合計3名が相続人になりました。
      遺産の額は約1億円です。
      当事者の間では、Mさんが全ての財産をもらうことで話し合いがまとまっていました。

      Mさんは
      ・名義変更の手続を司法書士に任せたい
      ・相続税はかからないはずだから、相続税申告はしない
      と考えて、当グループにご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      本件は税理士と司法書士とで一緒にお話をうかがい、以下のような説明をさせていただきました。

      ・配偶者の税額軽減を利用すればたしかに相続税額はゼロになるが、適用を受けるには相続税の申告が必要になる。
      ・目先の相続税のことだけを考えて分割方法を決めると、二次相続まで考えた場合に損してしまうかもしれない。


      その後、当グループで以下のお手伝いをさせていただきました。

      ・相続税申告:税理士
      ・遺産整理(不動産の登記+預金の換金・分配):司法書士


      Mさんも独自に数千万円の財産をお持ちであったことから、二次相続まで含めた節税を考えれば、本件の相続(一次相続)において子2名が数千万円を取得する分割方法を提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      「配偶者が遺産を取得すれば相続税がかからない」という点が独り歩きしてしまっているケースは多いです。
      節税を行う場合には、二次相続まで考えるようにしましょう。

      また、「配偶者が遺産を取得すれば相続税はかからず、申告も不要」と覚えている方も多いです。
      これは完全な誤解です(配偶者の税額軽減は、相続税の申告書の提出が要件です)ので、ご注意ください。

      本件のように、相続税申告だけでなく、財産の資料の取得や名義変更までトータルで対応できるのは当グループの強みです。

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  • 遺産分割

    失踪宣告を経て相続登記を行った事例

    相談前

    Nさんが亡くなりました。
    Nさんの相続人は子と孫で、合計6名いました。
    そのうちの1名は10年以上も行方不明になっており、連絡がつきません。

    Nさん名…続きを見る

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    • 遺産分割

      失踪宣告を経て相続登記を行った事例

      相談前

      Nさんが亡くなりました。
      Nさんの相続人は子と孫で、合計6名いました。
      そのうちの1名は10年以上も行方不明になっており、連絡がつきません。

      Nさん名義の建物にNさんと同居していたOさんは、不動産を自分が引き継ぎたいもののどうして良いか分からず、当グループにご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      行方不明者については、失踪宣告の要件を充たすと思われる案件でした。
      Oさんにできる限りの資料を集めてもらって失踪宣告の申立てを行ったところ、それが認められました。
      その結果、その行方不明者を除いて遺産分割協議ができるようになり、相続登記をスムーズに進めることができました。

      事務所からのコメント

      相続人の数が多いと、その中に行方不明者が混じっているケースも出てきます。
      行方不明者がいる場合、行方不明になった理由と年数にもより「失踪宣告」「不在者財産管理人」を使い分けることになります。
      どちらかと言えば、不在者財産管理人のほうがお金がかかります。

      本件では失踪宣告を使うことができたため、比較的費用を抑えて、スムーズに進めることができました。

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  • 遺産分割

    不動産の持分をできる限り集約した事例

    相談前

    Pさんが死亡しました。
    Pさんには子がおらず、相続人は第3順位の兄弟・甥姪が5名でした。

    Pさんの存命中によく世話をしていた姪のQさんがPさんの不動産を…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産の持分をできる限り集約した事例

      相談前

      Pさんが死亡しました。
      Pさんには子がおらず、相続人は第3順位の兄弟・甥姪が5名でした。

      Pさんの存命中によく世話をしていた姪のQさんがPさんの不動産を引き継ぎたいのですが、一人だけ協力してくれない相続人がおり、Qさんは困っていました。

      相談後

      Qさんは「裁判は絶対にしたくない」というお考えをお持ちでした。
      また、協力してくれない相続人は高齢で、数年以内には亡くなることが予想されています。

      そこで、「相続分の譲渡(相続分の贈与)」を使い、協力してくれない人以外の相続人の持分をQさんにまとめておく方法を提案させていただきました。
      この方法により、不動産はQさんが15分の14、協力してくれない相続人が15分の1、という共有状態になっています。
      残る15分の1については、協力してくれない相続人が亡くなった後、Qさんがその子らと改めて交渉を行う予定になっています。

      事務所からのコメント

      本来、本件のような事案では裁判手続を行い、一人の名義にまとめたほうが良いです。
      ただ、本件ではQさんに「裁判はしたくない」という強いご要望がありましたので、裁判を使わずに相続分の譲渡でまとめていく方法を提案させていただきました。
      本件は「協力してくれない相続人」がいたケースでしたが、「認知症の相続人」「行方不明の相続人」などがいる場合にも応用可能なやり方です。

      なお、不動産の評価額や当事者の数によっては「相続分の譲渡(相続分の贈与)」ではなく通常の生前贈与をしたほうが安上がりになる場合もあるため、どのように進めるかは司法書士との協議が必要になります。

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  • 遺言作成

    遺言執行を代理させていただいた事例

    相談前

    Rさんは、生前に「自分の財産をSに相続させる。遺言執行者はSとする。」という内容を遺言を作成していました。
    その後Rさんが亡くなったのですが、Sさんは高齢で、…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言執行を代理させていただいた事例

      相談前

      Rさんは、生前に「自分の財産をSに相続させる。遺言執行者はSとする。」という内容を遺言を作成していました。
      その後Rさんが亡くなったのですが、Sさんは高齢で、自分が遺言執行者として相続手続を進めていくのは無理だと感じていました。
      そこで、当グループにご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      本件は、司法書士の財産管理業務の一環として対応させていただきました。

      具体的には、遺言執行者であるSさんから、当グループの司法書士法人に遺言執行事務を委任していただく形で対応いたしました。

      Sさん以外の相続人からは、Sさんが全財産を取得することについて異論が出なかったため、スムーズに手続が進みました。

      事務所からのコメント

      遺言執行者が指定されていたとしても、その方が遺言執行事務を適切に行えるかどうかは分かりません。
      本件のように、遺言執行に対応することが難しい方が遺言執行者として指定されてしまっている場合には、弁護士や司法書士への委任を検討する余地があります。

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    遺言執行者の選任からお手伝いさせていただいた事例

    相談前

    Tさんは、生前に「自分が持っている土地を近所の知人のUさんに遺贈する。」という内容の自筆証書遺言を作成していました。
    その後Tさんが亡くなり、その相続人のVさ…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言執行者の選任からお手伝いさせていただいた事例

      相談前

      Tさんは、生前に「自分が持っている土地を近所の知人のUさんに遺贈する。」という内容の自筆証書遺言を作成していました。
      その後Tさんが亡くなり、その相続人のVさんがその自筆証書遺言を見付けました。
      Vさんを含めた相続人には、土地を遺贈すること自体には何の異論もないものの、どいう手続をしたら良いのか分からず、当グループにご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続人の中には高齢者や遠方に住んでいる方がいらっしゃったことから、遺言執行者の選任を提案させていただきました。

      ・自筆証書遺言の検認
      ・Vさんを遺言執行者に選任
      ・遺贈を原因とするUさんへの所有権移転登記

      以上を司法書士にてお手伝いいたしました。

      事務所からのコメント

      自筆証書遺言が見付かった場合、まずは検認が必要になります。
      その後、相続人の人数や能力により遺言執行者を立てるか否かを検討していきます。
      本件では、遺言執行者を選任したほうが手続がスムーズに進むことが明らかでしたので、その方向で提案させていただきました。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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