古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所
(東京都中央区/相続)

古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所
古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所
  • 不動産対策と税金対策の両輪で相続をお手伝い
  • 不動産売却・有効活用にも豊富なノウハウと実績
  • "本物のワンストップサービス"を提供
  • 税理士 税理士
東京都 中央区 湊2-11-1 シティタワー銀座東213

東京都中央区を拠点に展開する相続に強い税理士事務所。代表は、不動産鑑定士(不動産のプロ)かつ税理士(相続と不動産税務のプロ)として、「不動産対策」と「税金対策」の両輪で相続手続きに対応しています。また、相続後の不動産売却・有効活用や、相続前の節税対策にも豊富な実績とノウハウがあります。初回無料相談・駅近・ワンストップサービスなど利用しやすい環境も魅力です。

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選ばれる理由

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古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の事務所案内

東京都中央区を拠点に展開する相続に強い税理士事務所。代表は、不動産鑑定士(不動産のプロ)かつ税理士(相続と不動産税務のプロ)として、「不動産対策」と「税金対策」の両輪で相続手続きに対応しています。また、相続後の不動産売却・有効活用や、相続前の節税対策にも豊富な実績とノウハウがあります。初回無料相談・駅近・ワンストップサービスなど利用しやすい環境も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所
住所 〒104-0043
東京都中央区湊2-11-1 シティタワー銀座東213
アクセス JR京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩5分、東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分
受付時間 平日10:00〜19:00
※夜間・土日は事前受付で対応いたします
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

代表紹介

古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の代表紹介

古林国博

不動産鑑定士・税理士・公認会計士・宅地建物取引士

代表からの一言
相続税を納めるのは子世代です。子世代が積極的に対策に参加したいと思うのは当然です。 しかし、なかなか親の死を連想させる「相続」については言い出しにくいものです。 相続対策のきっかけとなるお手伝いが出来れば幸いです。お気軽にご相談ください。
経歴
1970年4月8日生まれ
土岐市立泉小学校(1977年〜1983年)
土岐市立泉中学校(1983年〜1986年)
岐阜県立多治見北高等学校(1986年〜1989年)
代々木ゼミナール名古屋校(1989年〜1990年)
慶應義塾大学商学部(1990年〜1994年)
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)(1994年〜1999年)
衆議院議員秘書(1999年〜2003年)
不動産鑑定事務所(2003年〜2012年)
監査法人・税理士法人(2012年〜)
出身地
岐阜県土岐市
趣味・好きなこと
釣り、スノーボード
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選ばれる理由

不動産鑑定士+税理士の両輪で、不動産相続のお悩みごとを丸ごと解決

古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の選ばれる理由1

古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所は、東京都中央区を拠点に展開する相続に強い税理士事務所です。


代表は、不動産鑑定士、税理士、公認会計士、宅地建物取引士の各資格を取得。また、JRなど民間企業勤務や代議士秘書の経験があり、営業やサービス業の心得もございます。



 


相続に関する税制は複雑であり、そのため相続税申告手続きは相続専門の税理士が適任です。一方、不動産の相続は「不動産の知識」や「不動産の実務」が必須です。つまり、相続手続きは「不動産対策」と「税金対策」の両輪が重要ということになります。


当事務所は、不動産鑑定士(不動産のプロ)かつ税理士(相続と不動産税務のプロ)として、通常の税理士では扱いが難しい、大規模案件や複雑な領域にも対応可能です。


首都圏をベースに不動産相続に注力しており、不動産のお悩みごとを丸ごと解決。また、相続後の不動産売却・有効活用や、相続前の節税対策にも実績とノウハウがございます。


初回無料相談・駅近・ワンストップサービスなどご利用しやすい環境をご用意しております。相続に際して身近に税理士がいらっしゃらない方は、ぜひお気軽にご相談ください。


不動産相続のお悩みを親身にお聞きする無料相談を実施

古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の選ばれる理由2

ほとんどの方にとって、相続は初めての経験です。また、普段は専門家には馴染みがなく敷居が高いと感じたり、料金面での不安も大きいかもしれません。


そのようなご不安を解消するため、当事務所は初回60分無料の相続相談を実施しております。費用を気にせず、相続の専門家である税理士に気軽にご相談いただけます(※生前対策は料金が発生いたします)。


代表税理士がご相談者様のお心に寄り添い、親身にお話をお聞きいたします。また専門用語を使わず、平易な言葉使いでご説明いたします。


専門家と話すことで、今まで見えなかった問題点が明確になることもあります。とくに不動産の分割や処分をどうするか、どれくらい税金がかかるのか、共有・借地・近隣トラブルなど、税金のプロ×不動産のプロである当事務所のアドバイスが有効なケースは多くございます。


ご予約いただければ、夜間や土日祝にも柔軟に対応zoomほか、リモート相談も可能です。コロナ禍にあって外出自粛の方や、ご高齢の方、お体のご不自由な方にもたいへんご好評いただいております。不動産相続を考えている方や悩んでいる方は、どうぞなんでもご相談ください


徹底したコスト削減によって、リーズナブルかつ明確な料金を実現

相続手続きをお考えの方の中には、「税理士など専門家に依頼すると、料金が高いのではないか」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。


当事務所は、「一等地に立派な事務所を構えない」「リモートを活用」「少数先鋭主義のスタッフ体制」「外注の多用などで固定費・人件費を節減」などを通じて、シンプルでわかりやすい、低額な料金プランを実現しております。


相続税の申告(お値打ちプラン)」と、「相続の手続き代行(まるごとプラン)」の2種類のプランをご用意。料金はいずれも、相続財産〜5,000万円の場合=330,000円、5,000万円〜1億円=440,000円、1億円〜2億円=550,000円、2億円以上=別途お見積りと、リーズナブルかつ明確です。


一般的な他事務所の複雑な料金体系と比べ、はるかにクリアでわかりすい料金体系となります。また、付帯する条件も簡素かつ理解しやすいものとなっております。


事前見積もりで、ご不安を解消いたします。他事務所との比較も歓迎です。どうぞお気軽にお声掛けください。


古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の選ばれる理由3

地域を限定した正確かつ迅速な相続税申告と、親身のサービスを徹底

古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の選ばれる理由4

相続税を含め、不動産税務は非常に複雑です。一般の税理士事務所では十分な対応ができないケースも多くあります。


当事務所は、ご依頼者様の最大限の節税のため、プランの対象地域(亡くなった方のご自宅の場所)を限定しています。


不動産のプロの立場から現地調査・役所調査の重要性を熟知しており、業務の遂行にあたっては必ず現地に赴き、詳細な調査を実施相続財産を正しく評価することで、正確かつ迅速な納税・節税につながります


相続に精通していない税理士は、現地調査・役所調査を疎かにすることが多く、税の過払いが多く発生してしまっているのが実情です


不動産を相続する方には、不動産税務+相続専門の税理士である当事務所が適任です。


古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の選ばれる理由4

当事務所の代表は、事務所開設以前にJR勤務や代議士秘書経験もあり、このときに培った姿勢が現在の業務でも活きています


士業の本質はサービス業である」という信念のもと、業務を遂行する上でお客様との信頼関係をもっとも重視しています。他のスタッフも全員、豊富な営業経験があり、決してお客様に不快な思いはさせません。


また大規模な事務所においては、どうしても担当者によってサービスの質にバラツキが生じるのが避けられません。当事務所は少数精鋭主義を貫き、対応できる範囲でサービスをご提供することで、密度の濃さや高いクオリティを維持しております。


各スタッフとも、「良いサービスとは、何よりお客様に気持ちよく喜んでいただくこと」を胸に刻み、日々業務にあたっております。


"本物のワンストップサービス"をご提供いたします

相続に関してワンストップサービスを謳う事務所は多くありますが、単に窓口となるだけで、その実態は知り合いの士業・業者に仕事を回しているだけというケースが散見されます。


そもそも他の士業・業者との連携は面倒であり、丸投げになるケースがほとんどで、なかなか上手く機能しないのが現実です。


当事務所は、不動産登記(司法書士)と紛争案件(弁護士)以外は事務所内で内製化しており、お客様の状況・お悩み事など全体をみて最適な対策・解決策をご提案できるのが特徴です。他事務所とは異なる、 “本物のワンストップサービス”のご提供が可能です。


譲渡所得税申告、二次相続対策、不動産売却までお任せいただけます。そのほか、「相続に強い」弁護士、司法書士などの専門家とも連携し、当事務所の一つの窓口でさまざまな問題をワンストップで解決いたします。


古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の選ばれる理由5

不動産のスキルを背景にした、圧倒的な"節税力"を発揮します

古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所の選ばれる理由6

不動産は相続財産の半分を占めており、相続税申告にあたっては不動産の扱いが非常に重要となります。つまり、不動産をどう評価するかによって相続税額は全く違ってくるのです。


不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく国家資格です。不動産の経済価値を評価する専門家であり、不動産鑑定評価業務は不動産鑑定士の独占業務です。いわば、“不動産評価のプロ”といえる存在です。


当事務所は、相続専門の「税理士」+不動産の専門家「不動産鑑定士」であるため、節税力に絶対の自信があります。不動産評価のプロが適正評価を行い、圧倒的な節税を実現いたします。


他の税理士による間違った不動産評価による納め過ぎた相続税を、当事務所が取り戻すという事例もあります。また、相続税申告に紐づいた固定資産税コンサルティングも対応しております。


そのほか、不動産の圧倒的スキルを背景にした万全な税務調査対策や税務署との交渉も承ります。節税につながる不動産鑑定をお求めの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください


相続不動産の売却、有効活用などでお悩みの方はぜひご相談を

当事務所では、相続不動産の売却、有効活用、近年問題化している空き家対策など、相続税申告後の出口戦略にも積極的に対応いたします。


一般に不動産業界は不透明な部分が多く、普通の方は手が出せないというイメージがあります。実際に、本来は利用者が手にすべき利益を、業者が不当に得ているというケースは多くあります。


また銀行は融資をしたい、ハウスメーカーは建てたい、不動産会社は売買したい、保険会社は売りたいなど、それぞれの立場でそれぞれの思惑があり、お客様の利益が置き去りにされている事例も散見されます。


当事務所は宅地建物取引業者でもあり、不動産売却を徹底サポート悪徳業者からお守りし、お客様の利益を最大化いたします不動産の有効活用に関しても、お客様の側に立って的確なアドバイスをさせていただきます。


例えば、賃貸物件を考えている場合、想定しているハウスメーカーが提示する収支シミュレーションのチェックを当事務所が行い、騙されないように防衛することなどが可能です。賃貸物件は建てる前が勝負であり、建ててからのリカバリーは困難です。当事務所では長年の経験とノウハウにより、建てる前に賃貸経営の良否を予測することができます。


そのほか、駐車場のマーケットリサーチなども行います。相続後の出口戦略でお悩みの方は、ぜひご相談をください


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対応業務・料金表

相続税の申告(お値打ちプラン)

料金

330,000円~

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料金詳細

遺産の総額 基本報酬金
0〜5,000万円 330,000円
5,000万円〜1億円 440,000円
1億円〜2億円 550,000円
2億円以上 お見積り

【プランの対象地域】(亡くなった方のご自宅の場所)

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

最大限の節税のため、不動産の評価の際には現地調査・役所調査が必要となるため、プランの対象地域を限定させて頂いております。

※23区以外の東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の場合には、遠方料金5.5万円(税込)追加となります。

【プラン条件】(本プランは以下の条件に合致する方を対象としております)

・不動産は自宅のみ(一都三県)

・複雑な財産はない(非上場株式や海外財産など)

・複雑な相談はない(相続不動産のご相談は個別対応いたします)

・財産内容を明確に把握できている

・申告期限まで6ヶ月以上あり、急ぎではない

・公正証書遺言があるか、分割方法が決まっている

・遺産分割について、相続人全員が同意しており、争いがない

・相続人に未成年、認知症の方はいない

・名義財産(別の人の名義になっているが、実質的に亡くなった方の財産)はない

・亡くなった方と相続人との間で過去に贈与(預金移動)はない

・預金移動があっても、預金移動調査を必要としない

・相続人の代表者を決めて頂き、当事務所とのやり取り・連絡は代表者お一人のみとさせて頂きます など

当事務所がプラン条件に合致しないと判断した場合には、ご依頼をお断りすることがございます。
サービス提供の途中でプラン条件に合致しないことが判明した場合には、追加料金を頂戴いたします。

【加算料金】

項目名 加算料金
自宅以外にもう一つ不動産がある 132,000円
申告期限まで6ヶ月〜3ヶ月 55,000円
分割方法が決まっていない(分割シミュレーションなど) 110,000円〜
当事務所とのやり取り・連絡は、相続人全員にもしてほしい 55,000円/人
書面添付 110,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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相続の手続き代行(まるごとプラン)

サービスの概要

・戸籍など資料収集の代行
・法定相続情報一覧図の作成
・名義変更の代行(銀行、証券、生命保険)

料金

330,000円~

※戸籍などの取得費用込みの料金です。
※不動産の名義変更は別料金(提携司法書士をご紹介します。)
※印鑑証明書のみお客様で取得して頂きます。

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料金詳細

遺産の総額 基本報酬金
0〜5,000万円 330,000円
5,000万円〜1億円 440,000円
1億円〜2億円 550,000円
2億円以上 お見積り
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お客様の声

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解決事例

  • 相続税申告

    「不動産鑑定評価書」を適用して、相続税約3,000万円の節税に成功

    相談前

    被相続人は80代後半の大地主様でした。
    預貯金のほか、相続税対策として大口の生命保険に複数加入されていたため納税資金は潤沢でしたが、多数の不動産があり相続税額…続きを見る

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    • 相続税申告

      「不動産鑑定評価書」を適用して、相続税約3,000万円の節税に成功

      相談前

      被相続人は80代後半の大地主様でした。
      預貯金のほか、相続税対策として大口の生命保険に複数加入されていたため納税資金は潤沢でしたが、多数の不動産があり相続税額が大きくなることが予想されたため、出来るだけ節税してほしいとのご要望でした。

      相談後

      預貯金などは誰が見ても同じ金額なので誰が申告業務を担当しても相続税額に影響はありません。しかし、不動産は担当する税理士によって評価額が大きく異なる場合があるため、相続税額も大きく異なってきます。
      現地調査・役所調査によってご自宅が特殊な土地であることを発見したため、「不動産鑑定評価書」を適用して、全体で当初予定納税額から3,000万円節税に成功しました。

      事務所からのコメント

      知り合いの税理士から難易度が非常に高くて自分では対応できないとご紹介を受けたお客様でした。無理をせず専門家に任せる誠実さが功を奏した事例です。無理をして件の税理士が自力で対応していたら大幅な過大納税となり、お客様に大変なご迷惑をおかけするところでした。

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  • 相続税申告

    固定資産税が過大であることを発見、5,230万円を取り戻すことに成功

    相談前

    お客様は地方都市の大地主様でした。都市部ではあるもののそこだけエアースポットのように都市整備が進んでいない地域でした。
    相続税の申告業務中にお客様から固定資産…続きを見る

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    • 相続税申告

      固定資産税が過大であることを発見、5,230万円を取り戻すことに成功

      相談前

      お客様は地方都市の大地主様でした。都市部ではあるもののそこだけエアースポットのように都市整備が進んでいない地域でした。
      相続税の申告業務中にお客様から固定資産税が高くて困っているというお話を伺っていました。
      農地は固定資産税が軽減されていますが、耕作放棄地は軽減から外れてしまいます。被相続人様が農業が出来なくなってから多くが耕作放棄地となってしまっていたため固定資産税が高くなっているとのことでした。

      相談後

      業務を進めていくと、耕作放棄地だからではなく明らかに固定資産税が過大であることを発見しました。そこで、説明資料を作成して自治体に「固定資産税が過大であるから過去20年間の過払い分を返してほしい」と申し出ました。当初は自治体側も激しく抵抗しましたが、粘り強く折衝した結果、全体で5,230万円を取り戻すことに成功しました。

      事務所からのコメント

      あまり知られていませんが、実は固定資産税の間違いは非常に多いのです。間違いを正すことが出来るのは「不動産鑑定士」×「税理士」だからこそです。この事例も自治体と厳しい折衝の末勝ち取った成果でした。
      不動産オーナー様は固定資産税の負担が大きくなります。当事務所ではご縁を頂いたお客様のために固定資産税が適正か必ずチェックするようにしています。

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  • 遺産分割

    「不動産鑑定」のご依頼から「相続税1,300万円を取り戻す」お手伝いに発展

    相談前

    遺産分割で揉めているご兄弟の代理人弁護士から不動産鑑定のご依頼がありました。長男が不動産を相続し弟に不動産の価値の1/2をお金で支払うことになるが、いくら支払う…続きを見る

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    • 遺産分割

      「不動産鑑定」のご依頼から「相続税1,300万円を取り戻す」お手伝いに発展

      相談前

      遺産分割で揉めているご兄弟の代理人弁護士から不動産鑑定のご依頼がありました。長男が不動産を相続し弟に不動産の価値の1/2をお金で支払うことになるが、いくら支払うかを決めるために不動産の価値を評価してほしいというご依頼です。長男側の弁護士からのご依頼だったので、出来るだけ低い金額だとうれしいとのことでした。

      相談後

      ご依頼人様のご希望に沿うよう不動産鑑定業務を進めていると、相続税の過払いの可能性が濃厚になってきました。そこで、弁護士を通じて「兄弟協力して過払いの相続税を取り戻しませんか?」と打診したところ、激しい兄弟喧嘩中でしたが一時休戦、当事務所がご兄弟両方の税務代理人となって税務署に「当初申告で相続税が過払いだったので過払い分を返してほしい」旨の手続きを行い、当事務所の主張が認められ、相続税1,300万円を取り戻すことに成功しました。

      事務所からのコメント

      裁判所に提出した「不動産鑑定評価書」をそのまま流用して税務署にも提出しました。ご兄弟双方から大変感謝して頂きましたが、その後、兄弟喧嘩は再開、激しさを増して調停は不調に終わりました。結局、裁判所の審判となりましたが、長男側の完勝で終わりました。不動産に不慣れな弁護士さんだったので、当事務所としては不動産のアドバイスなどを積極的に行い勝利に大きく貢献できたと自負しております。

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  • 相続手続き

    「意見書」を活用して家屋をゼロ評価、75万円の節税に貢献

    相談前

    被相続人は90代、不動産は都内にご自宅のみでしたが、金融資産が多く相続財産としては約1.5億円ほどでした。
    施設に入所されていたため、ご自宅は何年も前から空き…続きを見る

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    • 相続手続き

      「意見書」を活用して家屋をゼロ評価、75万円の節税に貢献

      相談前

      被相続人は90代、不動産は都内にご自宅のみでしたが、金融資産が多く相続財産としては約1.5億円ほどでした。
      施設に入所されていたため、ご自宅は何年も前から空き家となっていました。将来息子が帰ってくることも考えて手放したくはない。とはいえ、老朽化しているし火事にでもなったら大変だから取り壊したいが、固定資産税が高くなってしまうと聞いたので仕方なくそのままにしているとのことでした。

      相談後

      相続税申告では、家屋の評価額は固定資産税評価額をそのまま使う決まりになっています。一般的に古い家屋の場合には固定資産税評価額が高止まりしているケースが殆どなので納税者にとって不利になります。
      本件では規定をそのまま杓子定規に適用するのではなく、不動産そのものをしっかり評価しました。固定資産税評価額は数百万円でしたが、市場価値はゼロであると判断し「意見書」を添付して申告しました。結果、75万円ではありますが、節税に貢献出来ました。

      事務所からのコメント

      固定資産税についてもアドバイスさせて頂きました。
      空き家の隣は相続人様のご自宅だったため、「空き家を取り壊して隣地境界のフェンスを取っ払って相続人様のご自宅の庭か家庭菜園にすれば相続人様のご自宅敷地の一部になるので、住宅用地の特例の適用を受けられて固定資産税は低く抑えられますよ」と。
      長年のお悩み事が一瞬で解決した瞬間でした。

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  • 遺産分割

    共有物分割訴訟で完全勝利した事例

    相談前

    過去の相続によって不動産が共有状態になっていたところ、他の共有者から共有物分割訴訟を提起されたお客様からのご依頼でした。…続きを見る

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    • 遺産分割

      共有物分割訴訟で完全勝利した事例

      相談前

      過去の相続によって不動産が共有状態になっていたところ、他の共有者から共有物分割訴訟を提起されたお客様からのご依頼でした。

      相談後

      弁護士と強力タッグを組み、相手方の「不動産鑑定評価書」の不備を指摘し、当方の「不動産鑑定評価書」の正当性が裁判所で認められて、買取金額を3.3億円減額に成功した事例でした。

      事務所からのコメント

      不動産オーナー様にとって借地や共有のトラブルは非常に困った問題です。ご相談も非常に多いのが実情です。相続をきっかけに問題解決のお手伝いをさせて頂きます!

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  • 相続手続き

    その生前対策に待った!

    相談前

    お客様は二次相続対策をお考えの大地主様です。
    店舗の賃貸借契約が満了して付属の駐車場も遊休地となりました。
    そこへ虎視眈々と狙っていた銀行やハウスメーカーか…続きを見る

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    • 相続手続き

      その生前対策に待った!

      相談前

      お客様は二次相続対策をお考えの大地主様です。
      店舗の賃貸借契約が満了して付属の駐車場も遊休地となりました。
      そこへ虎視眈々と狙っていた銀行やハウスメーカーから節税対策として賃貸アパートのご提案がありました。ご提案書は一見バラ色の収支計画でしたが、お客様は過去にも痛い目にあっているためプロの視点でチェックしてほしいとのご依頼でした。

      相談後

      大層立派なご提案書です。内容もこんなに儲かるのならと引き込まれる計画です。
      しかし、見る人が見れば建てる前から赤字になることが決まっている計画でした。巧妙な記載になっているので、なかなか一般の方には見抜けません。
      どのように赤字になるのかはっきり数字でお示しすることでお客様に思いとどまって頂きました。

      事務所からのコメント

      相続税対策という名目で投資採算性を無視した賃貸アパート建築が横行しています。「節税には成功したが、不動産経営に失敗した」では意味がありません。
      将来、お客様が資金繰りに行き詰まる頃には、主導した銀行やハウスメーカーは担当者が転勤してしまっていて知らぬ顔です。
      建築後のリカバリーには限界があります。お客様の利益のためにも、事前に節税効果やハウスメーカー作成の収支シミュレーションの良否、他に有効活用の方法がないかなどを、不動産鑑定評価の手法などを駆使して分析し、適切な解決策をご提案いたします。

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  • 遺言作成

    二次相続対策で遺留分放棄の手続きまでサポート

    相談前

    87歳で亡くなられた地主様の奥様(85歳)の二次相続対策をお手伝いさせて頂きました。
    一時相続では二次相続を見据えて財産の多くを長男様に相続して頂いたので、奥…続きを見る

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    • 遺言作成

      二次相続対策で遺留分放棄の手続きまでサポート

      相談前

      87歳で亡くなられた地主様の奥様(85歳)の二次相続対策をお手伝いさせて頂きました。
      一時相続では二次相続を見据えて財産の多くを長男様に相続して頂いたので、奥様の財産は主に金融資産(1億円)でした。
      奥様のご希望は、不動産事業を承継した長男へ多くの財産を残したい、他家へ嫁いだ娘(長女)へは今までもたくさん援助してきたこともあり最低限にしたいとのことでした。

      相談後

      ちょうどその頃、長女様の娘さん(孫)がご結婚したので自宅の土地を探しているとのことでした。そこで、「長男様が相続した土地の一部を提供する代わりに二次相続では長女様に遺留分を放棄して頂くのはどうか」とご提案しました。
      長女様の娘さん(孫)まで含めて関係する親族様にお集まり頂いて何度か家族会議、説明会を開いて、皆様にご納得頂きました。
      最も税負担が少ない贈与によって数年かけて土地の所有権を長女様・娘さん(孫)に移転させて、すべて贈与が完了した時点で長女様に遺留分の放棄の手続きをして頂きました。
      奥様の遺言書も費用負担の小さい「自筆証書遺言保管制度」を利用して作成して頂きました。

      事務所からのコメント

      相続はいつ発生するかわかりません。
      もらうタイミングによって財産の価値はぜんぜん違ってきます。タイミングよく必要な財産(土地)を必要とする人(孫)にお渡しできて、将来の不安(二次相続トラブル)も解消できて、皆さんにたいへん喜んで頂きました。
      奥様はうちの母と年齢も近いこともあり、たいへん仲良くさせて頂いております。お力になれて本当によかったです。今後とも末永くよろしくお願いいたします。

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  • 相続税申告

    手書きの相続税申告書

    相談前

    大手税理士法人のテレビCMを見て、その法人に「相続税を取り戻せないか?」とご相談されたお客様。
    その法人の担当者が取り戻せるかもしれないといろいろ頑張ってくれ…続きを見る

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    • 相続税申告

      手書きの相続税申告書

      相談前

      大手税理士法人のテレビCMを見て、その法人に「相続税を取り戻せないか?」とご相談されたお客様。
      その法人の担当者が取り戻せるかもしれないといろいろ頑張ってくれたそうですが、その後やっぱり無理ですと断られたとのことでした。
      最初に期待が大きく膨らんでしまってどうしても諦めきれないとのことで、当事務所にご相談を頂きました。

      相談後

      はじめはお電話でのご相談でした。
      概要をお伺いして直感的に行けそうだと感じたので、まず、お客様に資料を送って頂いて机上で状況を確認させて頂きました。やはり行けそうです。
      現地調査の際にはじめてお客様にご挨拶させて頂きました。
      現地調査・役所調査の結果、国税庁は建築基準法上の道路ではない通路を道路として路線価を付していることを発見しました。
      そこで、説明資料を作成、証拠書類を添付して税務署に提出したところ、税務署も誤りを認めて、過払いの相続税400万円を取り戻すことに成功しました。

      事務所からのコメント

      手書きの相続税申告書など滅多にお目にかかれません。お客様にお伺いしたところ、税務署に相談に行って指導してもらいながら自分で申告書を作成したとのことでした。地方の税務署ならではかもしれませんが、なかなか驚きました。
      本事例は難易度が高かったので仕方がない部分もありますが、人数の多い事務所ではどうしても担当者によって当たり外れが出てしまいます。
      当事務所は少数精鋭ですので当たり外れはございません。お気軽にご相談ください。

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    目から鱗で共有解消

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    お付き合いのある銀行からのアドバイスで共有状態を解消すべく動いているがなかなかうまくいかず、藁をもすがる思いで来られたとのこと…続きを見る

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      目から鱗で共有解消

      相談前

      無料相談に来られたお客様です。
      お付き合いのある銀行からのアドバイスで共有状態を解消すべく動いているがなかなかうまくいかず、藁をもすがる思いで来られたとのことでした。
      過去の相続で共有状態となったのは1棟マンション(時価10億円)でした。お客様3/7、叔父叔母がそれぞれ1/7の共有状態でした。
      銀行から6億円融資するから共有者から共有持分を買い取るように勧められているとのことで、その勧めに従い「不動産鑑定評価書」まで取って共有持分の買取の交渉をしてきたが、1人だけ同意を得られず暗礁に乗り上げているとのことでした。

      相談後

      そのマンションに特に思い入れがあるわけではないとのことでしたので、「銀行は融資をしたいだけかもしれませんよ。6億円の借金は将来大変なご負担になるかもしれません。いっそのこと、皆さんで一緒に売ってお金を分けたら皆ハッピーですよ!」とご提案しました。
      お客様も6億円の借金が大変な気掛かりだったとのことでしたが、銀行に言われた方法しかないと思い込んでいたそうです。
      当事務所のご提案があまりに衝撃的だったらしく、その後のご相談内容は上の空になってしまったとのことでした。

      事務所からのコメント

      銀行は融資をしたい、ハウスメーカーは建てたい、不動産会社は売買したい、保険会社は売りたい、それぞれの立場でそれぞれの思惑があります。
      トータルコンサルティングを標榜する者としては、独立性、中立性、公正性を保ち、第三者的立場でお客様本位のサービスを提供することが重要であると考えております。
      この事例では、その後、すぐに売却の方向で話がまとまったそうです。大惨事になる前にお客様のお力になれて本当に良かったです。
      大変な状態になってからご相談に来られるケースも多いのですが、後の祭りで取り返しがつかないケースが殆どです。お早目のご相談をお勧めいたします。

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    天涯孤独のお兄様が亡くなられて遺産相続されたお母様(80歳)の生前対策のご相談でした。
    同族会社の株式、同…続きを見る

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      生前対策のご相談

      相談前

      無料相談に来られたお客様(母、娘のお二人)です。
      天涯孤独のお兄様が亡くなられて遺産相続されたお母様(80歳)の生前対策のご相談でした。
      同族会社の株式、同族会社が使っている土地の持分、お兄様のご自宅の持分、多額の金融資産などが相続財産で、相続税は全体で2.5億円と高額でした。
      元々お母様も資産家であったため財産が増えて将来の相続がより心配になってご相談に来られました。

      相談後

      財産内容、ご家族構成、ご希望などをお伺いして、まず相続税のシミュレーションをしました。現状のままで相続税の試算額1億円でした。
      お母様はお兄様が社長であった同族会社の経営にはタッチしていないということでしたので、同族会社の株式・土地は同族会社に買い取ってもらって現金化することをお勧めしました。そのまま持っていても実利が少ないこと、将来の相続トラブルの回避、何より今こそ現金が必要な状況であったからです。
      娘さんのお二人のお子様はちょうど教育費負担が最も大きい年頃でしたので、お母様の資産を現金化して贈与などで資金援助することが最も有効なお金の使い方であると強く感じました。
      お母様、娘さんともにご納得頂けましたので、当事務所で買取金額(株価評価・土地評価)や特例適用による節税などアドバイスさせて頂いて、円満に買取ってもらい現金化することができました。

      事務所からのコメント

      お母様が当事務所代表の大学の大先輩ということもありお声がけ頂いたとのことでした。何かにご縁を感じてお声がけ頂けるのは嬉しい限りです。
      相続の生前対策では節税ばかりに目が行きがちですが、円満や納税資金の対策など全体のバランスが大事になってきます。
      お母様の財産なのですからお母様のご意向が最も大切です。相続人である娘さんのご意向と合致すれば尚ベターです。
      節税のためにいらない保険や賃貸アパートなどにお金を使うより、お孫さんの教育費に使ったほうが余程活きたお金の使い方だと思います。

      おまけですが、お兄様の相続税申告書を拝見して初歩の初歩のミスを発見しました。担当したのは同族会社の法人税務顧問の大手税理士法人でした。
      相続専門ではない法人で担当者も税理士になったばかりと言っていたそうで経験不足は否めませんでした。
      さすがに相続専門の税理士では犯さない土地の奥行の取り方の初歩的ミスでした。
      税率が高かったこともあり、細かいミスですが全体で1,000万円過払いとなっていました。申告書は税務署へ提出されてましたが、申告期限にはまだ時間がありましたので修正した申告書を提出して事なきを得ました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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