司法書士法人シーガル法務事務所
(神奈川県藤沢市/相続)

司法書士法人シーガル法務事務所
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司法書士法人シーガル法務事務所
  • 相談実績2,000件以上
  • 司法書士2名(男性、女性)在籍
  • 辻堂駅南口から徒歩2分
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 藤沢市 辻堂1-3-13 江戸惣ビル5F

神奈川県藤沢市で展開する、相続に特化した地域密着型の司法書士事務所。依頼者の声に耳を傾けることを第一とする姿勢で、累計相談数は2.000件超と圧倒的な実績となっています。男女両方の司法書士が在籍し、どんな些細なことでも話せる身近な相談者として高い信頼を築いています。無料相談や辻堂駅徒歩2分の利便性、分かりやすい説明、ワンストップ対応、家族信託などの生前対策も魅力です。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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司法書士法人シーガル法務事務所の事務所案内

神奈川県藤沢市で展開する、相続に特化した地域密着型の司法書士事務所。依頼者の声に耳を傾けることを第一とする姿勢で、累計相談数は2.000件超と圧倒的な実績となっています。男女両方の司法書士が在籍し、どんな些細なことでも話せる身近な相談者として高い信頼を築いています。無料相談や辻堂駅徒歩2分の利便性、分かりやすい説明、ワンストップ対応、家族信託などの生前対策も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人シーガル法務事務所
住所 〒251-0047
神奈川県藤沢市辻堂1-3-13 江戸惣ビル5F
アクセス JR東海道線辻堂駅南口より徒歩2分
受付時間 平日9:00〜18:00
土日祝休
対応地域 神奈川県湘南地域を中心とした全国エリア
ホームページ https://souzokutouki.com

代表紹介

司法書士法人シーガル法務事務所の代表紹介

池田将史

司法書士

代表からの一言
司法書士になってから早21年。勤務司法書士としての10年間の修行を経て、現在の地に事務所を開業しました。それから11年間、地域の皆様のお役に立つべく、一生懸命司法書士業務に取り組んでまいりました。これからも相談してよかったと皆様に感じて頂けるよう真摯に、謙虚に、そして積極的に執務してまいります。
資格
神奈川県司法書士会湘南支部
登録番号第1575号
所属団体
神奈川県司法書士会湘南支部
簡裁訴訟代理関係業務認定会員
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員
一般社団法人 家族信託普及協会会員 家族信託専門士
経歴
平成10年3月 中央大学法学部卒業
平成12年11月 司法書士試験合格
平成13年2月 司法書士事務所勤務
平成16年3月 司法書士登録
平成22年9月 司法書士シーガル法務事務所開業
現在に至る
出身地
神奈川県
趣味・好きなこと
サーフィン、マラソン、サウナ、犬の散歩

スタッフ紹介

司法書士法人シーガル法務事務所のスタッフ紹介1

池田弘

趣味・好きなこと

ゴルフ

皆様のお力になれるよう、誠心誠意頑張ります。


司法書士法人シーガル法務事務所のスタッフ紹介2

日野寛子

司法書士

趣味・好きなこと

連ドラ・映画鑑賞

相続という人生の節目、あるいは人生の終盤において、皆様の悩みに応え、寄り添い、解決のお手伝いをすることができる司法書士という仕事にやりがいを感じ、日々業務に励んでおります。どうぞお気軽に、ご相談ください。


司法書士法人シーガル法務事務所のスタッフ紹介3

平野英恵

趣味・好きなこと

スポーツ観戦・愛犬

業務が円滑に進むよう、一つ一つの仕事を丁寧に行うことを心がけています。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

皆様の声に耳を傾けることを第一とする、相続に特化した司法書士事務所

司法書士法人シーガル法務事務所の選ばれる理由1

司法書士法人シーガル法務事務所は、神奈川県藤沢市で展開する相続に特化した司法書士事務所です。地域密着型の司法書士事務所として、ご依頼人様の声に耳を傾けることを第一として活動。2010年に事務所を開設して以来、累計相談は2.000件超と圧倒的な実績となっています。


女性司法書士が在籍し、明るく親しみやすい対応をこころがけております。どんな些細なことでも話せる身近な相談者として、皆様より大きなご信頼をいただいております。


当事務所は開業以来相続に特化し、相続分野での実績を積み上げてきた『相続に強い司法書士』であると自負しておりますが、「一般的な司法書士と相続に強い司法書士ってどこが違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。ここで簡単に相続に強い司法書士と当事務所の特徴を合わせて整理させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は家族環境、遺産の状況によって様々。一般的に複雑と考えられる『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも相続手続きを進めるうえで困難なケースはたくさんあります相続分野の実績が豊富であることあなたと同様、または似たケースを解決に導いた経験を持つ可能性が高いと言えます。当事務所においては過去に2,000件以上の相続相談を行ってきましたので、その経験を基にあなたにとって最適な解決策をご提案できます。


 


【特徴②】複数の司法書士の知見が事務所にある


複数の司法書士や資格者が在籍しているかというのは、所長に何かあった時のリスクヘッジの点でも、複数名の専門家の知見が事務所に蓄積されるという点でも重要です。また1つの案件対応についても複数の司法書士の多角的な視点で最適解を導き出せるというのも、1人で運営している事務所には出しづらい価値であると言えます。当事務所においては男女両方の司法書士が在籍しており、知見の蓄積という点でも、相談のしやすさの点でも強みを持っております。


 


【特徴③】相続の全体像を踏まえた提案ができる


司法書士と言えば登記代行、つまり「相続登記」(相続不動産の名義変更)の申請が主な業務のイメージがあるのではないでしょうか。あくまで相続登記は相続財産や相続人が確定し、遺産の分け方が決まった後に不動産の名義を変えるという最終段階の話です。「今後のこと考えるならこうした方がいい」というように、相続の全体像を踏まえた適切な助言と手続き支援があってこそ、司法書士に相談する意味があると言えます。当事務所においては初回の相談時に家族の状況・資産構成等をしっかりとヒアリングさせていただいた上での最善策をご提案させていただきます。


 


【特徴④】相談しやすい体制がある


急を要する相続において、『相談の敷居が高くない』というのも相続に強く、相続の相談がしやすい司法書士の条件でしょう。当事務所においては初回の相談は無料で実施、相談の日時は土・日・平日時間外も対応可、相談の形式も来所・出張・訪問・オンライン対応可と非常に相談しやすい環境を整えております。


 


【特徴⑤】他士業との連携体制が取れている


一般的な司法書士事務所だと相続に強い他士業とのネットワークを構築できていないことが多く、例えば単に知り合いというだけで、相続税申告の際に不慣れな事務所を紹介してしまうケースも少なくありません。各分野において相続に強い士業とのネットワークを構築しているからこそ、はじめの相談窓口として最適と言えます。当事務所においては相続に強い税理士や弁護士と連携して対応しておりますので、相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できます


 


【特徴⑥】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度司法書士に依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務所においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なく司法書士のサポートを検討いただける体制が整っております。


 


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


相続における詳細な状況をお伺いさせていただき、具体的なサポート内容や費用についてもお伝えいたします。JR辻堂駅南口徒歩2分で、利便性は抜群です。まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください


女性司法書士在籍で親しみやすく、柔軟かつ多角的な対応

司法書士法人シーガル法務事務所の選ばれる理由2

人間関係などデリケートな問題を含みがちな相続案件では、女性スタッフの方が話しやすいという方も多くいらっしゃいます。


また相続では、長命である女性が相続人として遺されるケースが多くなります。特に女性は、同性の担当者に安心するというお声をよく頂戴いたします。


当事務所には女性司法書士が在籍しており、ご相談者様のご希望により同性・異性の担当司法書士を選択することが可能です。


複数の司法書士が異なった視点から検討することで、より柔軟で慎重な判断を行います。多角的な視線でベストの解決案を導くことが可能となります。煩雑な事務手続きの多い相続案件も、経験豊富な2名の専門家でスピーディに対応いたします。


各スタッフの親身の対応も高くご評価いただいています。連絡もこまめに、ご相談者様本位の対応を徹底。ご相談者様に対し、常に誠実・公正であることをお約束いたします。


どんな些細なことでも話せる身近な相談者として、皆様のお側におります。相続に関する疑問・お悩みなどがありましたら、何なりとご相談ください。


各種専門家とのネットワークを駆使し、様々な問題にワンストップ対応

一般的に相続業務は多岐にわたり、それぞれの窓口もバラバラです。手続きは煩雑かつ複雑なものが多く、各手続きを担当する専門家もそれぞれ異なるのが実情です。


当事務所では、相続案件に長けた弁護士、税理士、土地家屋調査士、FP、不動産鑑定士、保険コンサルタントなど様々な専門家とのネットワークを駆使して、あらゆる手続きや問題にワンストップ対応いたします。


当事務所の一つの窓口で、様々な案件・問題に対応いたしますので、ご依頼者様の時間や労力、費用やストレスなどを大幅に軽減することが可能となります。


相続手続きの中でも大きな部分を占める相続税申告に際しては、相続案件に長けた税理士事務所と緊密に連携し、スムーズで的確な手続きをサポート。相談時に税理士の同席も可能です。


また、各種専門家とともに定期的にセミナーや無料相談会を開催しており、気軽に相談いただけるような機会を創出しています。どのようなご相談でもワンストップ解決いたします。まずは無料相談で、お気軽にお悩みをお話しください。


司法書士法人シーガル法務事務所の選ばれる理由3

辻堂駅徒歩2分の利便性、地元の皆様に良質なサービスを提供

司法書士法人シーガル法務事務所の選ばれる理由4

代表司法書士の池田は、藤沢市内の駒寄小学校、大庭中学校、湘南高校を卒業。地域密着を理念とし、登記、法務相談などの業務を通して地域の皆様の権利の保護のために寄与することを目標に、“人の顔が見える”活動を展開しております。


地元っ子として地域の事情や土地柄に明るく、相続に関しても地域の特性を考慮した提案が可能です。地域の良質な各専門家と緊密なネットワークを構築し、きめ細かなサービスをご提供いたします。


特に相続財産の大きな部分を占める不動産に関しては地場の不動産業者との連携で、ご依頼者様の利益を最大化する売却など、出口戦略にも多くの実績があります。


また、地域の媒体や各種専門ホームページを利用した情報発信も積極的に実施。ショッピングセンターやセミナールームにて様々なセミナーや勉強会、無料相談会を開催し、日常の疑問点やお困りごとにお応えする活動を継続的に行っています。


司法書士法人シーガル法務事務所の選ばれる理由4

当事務所は、東海道線辻堂駅南口徒歩2分の場所にあり、とてもアクセスが便利な立地です。辻堂駅は地域の主要駅の一つであり、神奈川県内各所からお越しいただけます。駅周辺には数多くの駐車場があり、車での来所も容易です。


実は駅近の司法書士事務は希少な存在です。お仕事帰り、買い物のついでなどに気軽にご来所いただけます。好立地は特にご多忙な方、お体のごお不自由な方、ご高齢の方などにご好評いただいております。


また横浜地方法務局湘南支局も至近で、種手続きのついでにお立ち寄りいただくお客様も多くいらっしゃいます。地域未着型の司法書士事務所として、ご利用いただいているお客様より、その利便性を高くご評価いただいております。


無料の面談は曜日や時間、オンライン、出張など柔軟に対応。ご相談者様のご負担を軽減するた、め分かりやすい説明を追求しています。ぜひ一度ご連絡をお待ちしております。


若さあふれる、地域ナンバーワンのフットワークを追求

代表は司法書士としては20年以上のキャリアを持っていますが、スタッフをはじめ、フレッシュな若手の事務所として日々活動。そのバイタリティを武器に、地域ナンバーワンのフットワークを目指しています。


対面やオンラインにて無料相談を実施しています。特にオンラインでの無料相談は、お仕事や介護、家事や子育てなどで日中に忙しい人、お体がご不自由な方、ご高齢の方、コロナ禍で外出を控えている方などにご好評いただいています。


また、ご事情があれば出張相談にも対応。時間、場所などのご要望も可能な限り調整いたします。自動車、原付バイク、自転車、徒歩等、お客様の環境に応じた移動方法を駆使し、迅速に行動いたします。


こまめな”ほうれんそう”も徹底し、お客様にストレスを感じさせない、素早い対応も高くご評価いただいております。どうぞ、お気軽に無料相談をご利用ください。


司法書士法人シーガル法務事務所の選ばれる理由5

いざというときのための"転ばぬ先の杖"、生前対策にも注力

司法書士法人シーガル法務事務所の選ばれる理由6

現在の日本は超高齢社会となり、相続に関する様々な問題が生じています。将来への備えや生前対策などの”転ばぬ先の杖”のニーズがこれまで以上に急増しています。


当事務所でも日々のご相談の中で、例えば認知症などの問題で困っているご親族が多いことを痛感しています。また、ご本人に判断能力がない、子どもがいないなどで「周りに迷惑をかけたくない」というご要望も多くいただきます。


当事務所では、残された家族や大切な人に大変な思いをさせないための生前対策として「節税対策」「納税資金の準備」「争族対策」「家族信託」「成年後見」などの対策を推奨しております。丁寧な面談を通じて現状の把握やご依頼者様のご意向やご要望などをヒアリングし、生前対策の必要性や妥当性を確認いたします。


特に「家族信託」については、NHKの『クローズアップ現代』等でも放送されるなど、近年注目度がアップしています。「家族信託」には、「認知症対策」「相続・生前対策」「空き家対策」などのメリットがあります。代表は家族信託専門士の資格も保有しており、専門家としての豊富なノウハウを蓄積しています。


また「成年後見」は、判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援する制度です。さらに、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残す「遺言書作成」も考えておきたい方法です。


当事務所では、様々な制度や判例知識の研鑽に励み、リーガルサービスの品質を向上させています。それらの知見をもとに、お一人お一人に最適化したケースバイケース、オーダーメイドのご提案をいたします。


無料相談を実施しておりますので、生前対策をお考えの方はどうぞお気軽にご連絡ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記サポート

料金

55,000円~

※フルパックプランの料金には、戸籍謄本等の取得にかかる印紙代が10通分まで含まれております。10通を超える分につきましては、別途実費をご負担いただきます。
※上記報酬額の他に登録免許税、戸籍謄本等を取得した場合の印紙代実費がかかります。

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料金詳細

 

 

ライトプラン

55,000円~

ミドルプラン

85,800円~

フルパックプラン

107,800円~

戸籍謄本の収集
住民票の収集
固定資産評価証明書の収集
相続人の調査・確認
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
法務局へ登記申請手続き
法務局から登記識別情報の受領
登記事項証明書の取得

 

加算料金

登記申請が複数の管轄に亘る場合 33,000円
登記が2件以上になる場合 33,000円
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相続手続きサポート(不動産+預貯金の名義変更)

料金

176,000円~

※1 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※2 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※3 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
※4 金融機関2行以上の場合は追加料金が発生致します。
※5 相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき追加料金が発生致します。
※6 相続登記料金は、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※7 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、不動産の戸数が3個以上ある場合は申請件数が増えますので別途加算されます。
※8 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合。国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

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料金詳細

 

相続財産の価額 報酬額
2,000万円以下 176,000円
2,000万円を超え4,000万円以下 220,000円
4,000万円を超え6,000万円以下 264,000円
6,000万円を超え8,000万円以下 374,000円
8,000万円を超え1億円以下 484,000円

 

初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)

料金

220,000円~

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円、1日の場合は50,000円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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料金詳細

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
200万円を超え500万円以下 220,000円
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.32%+154,000円
5,000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+264,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77%+594,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円
初回無料相談受付中

遺言コンサルティングサポート

料金

165,000円~

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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料金詳細

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円
2,000万円~4,000万円未満 220,000円
4,000万円~6,000万円未満 275,000円
6,000万円~8,000万円未満 330,000円
8,000万円~1億円未満 385,000円
1億円~ 要見積もり
初回無料相談受付中

生前対策コンサルティングサポート

料金

330,000円~

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料金詳細

相続財産の価額 報酬額
6,000万円以下 330,000円
6,000万円超~1億4,000万円以下 相続財産の0.55%
1億4,000万円超~ 要見積もり
初回無料相談受付中
初回無料相談受付中

お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    借地権付き建物を相続したケース

    相談前

    お父様が、亡くなられ借地権付き建物を相続したYさん。

    既にご自分で、ご自宅を所有しており、相続した建物をどうするか悩んで、ご来所されました。

    「取り…続きを見る

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    • 相続登記

      借地権付き建物を相続したケース

      相談前

      お父様が、亡くなられ借地権付き建物を相続したYさん。

      既にご自分で、ご自宅を所有しており、相続した建物をどうするか悩んで、ご来所されました。

      「取り壊すにも費用がかかるし、また、こんな古屋を借りてくれる人もいないでしょう・・・リフォームする費用もない、また、ずーっと地代も払い続けるのも大変・・」と困り顔でした。

      相談後

      「借地権付き建物につきましては、建物自体には価値はなくても借地権の価値が高い場合が多くあります。Yさんの場合、相続路線価の借地権割合がD地区(60%)なので、おおよそ、近隣の更地価格に60%を乗じた価格が借地権価格となります。借地権を売却すれば、経費だけでなく利益も出るんじゃないですか?」と、お話いたしましたところ、Yさん、びっくりされたご様子でした。

      「え〜借地権が売却できるんですか?」
      「はい。借地権は、地主の方の承諾は必要ですが、他人に譲渡することもできますよ。」

      借地人の方は自己が保有する借地権が売却できることを知らないケースが多いのですが、借地権を第三者に売却することもできますし、地主さまと協力し底地と共同売却することもできます。また、借地権と底地権との権利交換という方法も考えられます。

      その後、Yさんは建物の相続登記を済ませ、地主さんと相談の上、底地と共同売却という方法をとられました。

      土地の分筆など、時間は要しましたが、無事売却が完了し思いがけず、利益もだすことができました。

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  • 相続登記

    相続登記を忘れてしまっていたケース

    相談前

    鎌倉市の不動産会社さんからのご紹介でMさんにお会いしました。

    今回、住み替えをしようと思い、不動産会社さんに土地・建物の売却の依頼をされたとのこと。

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    • 相続登記

      相続登記を忘れてしまっていたケース

      相談前

      鎌倉市の不動産会社さんからのご紹介でMさんにお会いしました。

      今回、住み替えをしようと思い、不動産会社さんに土地・建物の売却の依頼をされたとのこと。

      不動産会社担当者が登記簿謄本の内容を確認したところ、所有名義がMさんのお亡くなりになった旦那様のままになっていました。

      「相続登記をしないと、ご売却できませんよ。」

      不動産会社の担当者からそのようなアドバイスを受け、Mさんは初めて相続登記の必要性に気づいたそうです。

      相談後

      なるべく早く売却を済ませたいというご希望もあり、弊所にて速やかに対応することになりました。

      相続関係者の戸籍謄本を収集し相続人の確定調査、固定資産の評価証明書で登録免許税の算出、相続人のみなさんのご意見をお伺いして、遺産分割協議書の作成など細かな手続きがありますが、全て弊所で代行して短期間に手続きを終わらせることができました。

      相続登記は、期限が法定されていませんが、いざというときには、必ず行わなければならない手続きです。

      今回は、弊所にご依頼を頂いて、2週間程度で相続登記が完了して、Mさんの名義に変更することができました。

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  • 遺産分割

    相続人に未成年者がいて、親子で利益相反となるケース

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    「未成年者が、相続人の時ってどうすれば、いいんですか?ちょっと調べてみたんですが、なんだか面倒そうなので・・・」

    Kさん、少し疲れ気味で来所されました。
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    • 遺産分割

      相続人に未成年者がいて、親子で利益相反となるケース

      相談前

      「未成年者が、相続人の時ってどうすれば、いいんですか?ちょっと調べてみたんですが、なんだか面倒そうなので・・・」

      Kさん、少し疲れ気味で来所されました。

      Kさんには亡くなられた奥様との間に、中学生と小学生の娘さんがいらっしゃいます。当然、このお二人の娘さんは、亡くなられた奥様の法定相続人です。

      法定相続分で登記を行うには、Kさんが、お二人の娘さんの法定代理人ですので、簡単に登記できますが、お一人の名義にするとなると、ちょっと厄介です。

      つまり、遺産分割協議を行わなければならず、Kさんとお二人の娘さんとの間で、利益相反となるのです。この様な場合は、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなければなりません。

      Kさんの場合は、娘さんお二人ですので、2人の娘さんの間でも利益相反の問題が出てくる為、それぞれに特別代理人が必要になります。

      相談後

      そこで、とりあえず特別代理人の候補者を考えました。

      奥様には、お姉様がいらっしゃる為、Kさんも特別代理人候補者はその方(娘さんからいえば、伯母様)がいいだろうという話になりました。

      しかし、あと一人の候補者が、どうしても思いつきません。結局、弊所司法書士が、特別代理人候補者を引き受けさせていただく事となりました。

      特別代理人選任の申し立ては、親権者、利害関係人より子の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

      添付書類は、子の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票、利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)です。

      ほどなく、候補者が、特別代理人に選任され、無事、遺産分割協議が成立しました。

      一般の相続登記と異なる点は、添付書類に「特別代理人選任審判書」が加わることと、遺産分割協議書の署名欄に特別代理人が、「相続人K娘特別代理人○○」と署名し、特別代理人の実印を押印し、特別代理人の印鑑証明書を添付することです。

      こうして、無事、亡奥様の自宅マンションの持分は、Kさんに移転し、Kさん単独の名義とすることができました。

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  • 相続登記

    相続登記を後回しにしていたら二次相続が発生していたケース

    相談前

    「兄が、相続登記くらい自分でやるから・・といって任せていたら、もう手が付けないくらい複雑になってしまいました。」

    Oさんは、困り顔で来所されました。

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    • 相続登記

      相続登記を後回しにしていたら二次相続が発生していたケース

      相談前

      「兄が、相続登記くらい自分でやるから・・といって任せていたら、もう手が付けないくらい複雑になってしまいました。」

      Oさんは、困り顔で来所されました。

      お話を伺うと、Oさんの母親Aさんはかつて温泉街で旅館を経営しており、その土地・建物は、亡母Aさんと亡母の兄弟BさんCさん3人の名義になっています。(持分は、3分の1づつ)

      BさんCさんには、配偶者も子供もおらず、BさんCさんの直系尊属(両親、祖父母等)は皆亡くなっています。

      この様な場合、第三順位のBさんCさんの兄弟姉妹が相続人になるのですが、その兄弟もほとんど、亡くなられているようです。

      Bさんは、20年も前に亡くなっており、Bさんより先に既に亡くなっている兄弟もいれば、Bさんが亡くなった後にお亡くなりになっているご兄弟の方もいらっしゃいます。

      この様な場合はどうすれば、よろしいのでしょうか?

      Bさんが、亡くなられたとき既に亡くなられた相続人の方がいらっしゃる時、その相続人の子が、その相続人に代わってその者のうけるべき相続分を相続します。(代襲相続)

      Bさんの場合は、兄弟が相続人になるので、代襲するのは、子供まで。つまり甥・姪までとなります。また、配偶者は、代襲相続人ではありません。

      また、Bさんが亡くなられた後に亡くなられた相続人の方については、数次相続となり、Bさんの相続人のうけるべき相続分をBさんの相続人の相続人が相続します。

      この場合、Bさんの相続人に配偶者がいらっしゃれば、その方も相続人となります。そこが、代襲相続とは異なる点です。

      さらに、お話をうかがっていくうちにさらに複雑な人間関係が明らかになっていきました。

      「実は、Bさん、幼い時に養子にきているのです。母とは、兄弟として育っていますが、実は血のつながりはありません。実の兄弟の方々も相続人になるんですか?」とのご質問。

      「日本の民法では、普通養子の場合には、養子となっても実方血族との親族関係は断絶しないから、当然、実兄弟の方々も相続人になります。ちなみに、台湾の親族法では養子縁組をした養子は、実方の相続に関しては相続人になれないんです。」

      「え~そうなんですね。・・・じゃあ、Bさんのご兄弟に関しては、全くわからないし、親戚づきあいも全くしていないんですが、どうすればよろしいのでしょうか。」と落胆されてているご様子。

      「とりあえず、Bさんの出生までの戸籍から実両親の本籍地がわかりますから、それでご兄弟の本籍地や戸籍の附票をとることで、現在のご住所もわかります。とにかく、コツコツやっていきましょう。」

      この件については、もう素人では対処できない、と職権での戸籍収集も依頼されました。

      相談後

      ご兄弟が、相続人になる場合、被相続人のご両親についても出生までさかのぼった除籍謄本が必要です。一般の方にはなかなか取得は困難なケースが多いようです。

      粛々と戸籍収集すること2か月。集めた戸籍通数60通。Bさんの相続人の数17名。Cさんの相続人の数4名。Aさんの相続人の数3名。全くおつきあいのなかった相続人の方々にも戸籍の附票で住所を捜索し、当方よりお手紙で連絡させていただきました。

      そして、何とか相続人の方々皆様に遺産分割協議証明書にご実印でご調印いただけました。

      長年懸案事項だった相続登記を終えたOさん、登記事項証明書に記載されたご自身のお名前を感慨深く眺めていらっしゃいました。

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  • 遺産分割

    相談前

    「今、法務局に行ったんですが、相続登記受け付けてもらえなかったんです・・・」

    Fさんは、真っ青な顔でご来所されました。

    ご事情を伺うと、ご主人が半年…続きを見る

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    • 遺産分割

      相談前

      「今、法務局に行ったんですが、相続登記受け付けてもらえなかったんです・・・」

      Fさんは、真っ青な顔でご来所されました。

      ご事情を伺うと、ご主人が半年ほど前に亡くなり、自筆の遺言書があった為、家庭裁判所で検認をうけたそうです。

      現在お住まいのマンションを奥様に「任せる」との遺言書であった為、ご自身で相続登記をしようと法務局に伺ったところ、「この遺言書では、登記できません。」との対応をされ、とりあえず、司法書士事務所を訪ねてみたとのことでした。

      相談後

      遺言書をみせていただくと、2点の問題がありました。

      まずは、不動産の特定が曖昧で、○○のマンションという表現でした。これでは、登記はできません。(ちなみに不動産は、土地の場合は、所在、地番、地目、地積、建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積で特定します。) 

      逆に包括的な遺言「全ての財産を○○に相続させる」という文言であれば、相続登記は受理していただけますが、Fさんの場合は、特定財産なので、明確な表現が求められます。

      もう1点の問題点は、「任せる」という表現です。特定物の財産について、相続人に対し、「相続させる」趣旨の遺言の文言があるときは、相続開始と同時に所有権はその指定された相続人に移転します。ただし、別の表現を用いることによって、遺言者の趣旨が不明確であるとされ、効力が、認められない事例が多いのです。

      Fさんにこの2点の問題点を説明しましたが、Fさんは、家庭裁判所で検認を受けているのに、なぜ・・?という疑問がまだ、残っているようです。

      実は、「検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであって、遺言の内容の真否、その効力の有無等遺言書の実体上の効果を判断するものではない。」との判例(大決大4.1.16民録21.8)があります。ですから、検認を受けた遺言書でも、無効ということはありえるのです。

      その説明で、ようやく納得されたFさん、では、どうすれば、現在お住まいのマンションが、自分の名義にできるのか・・・というお話になりました。

      まずは、亡くなられたご主人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続人を確定。相続人様全員でお話合いの上、「現在お住まいのマンションは、Fさんが、相続する。」との遺産分割協議書を作成し、相続人様全員から実印で調印していただき、相続人様全員の印鑑証明書を添付すれば、大丈夫です。とお話いたしました。

      ところが、Fさん、浮かない顔です。相続人は長男、二男、長女とFさんの4名ですが、長女とは、ずっと疎遠にしているので今更、「実印を押してほしい」とは頼めないとのとのことでした。

      「それでは、こちらでご長女様のご住所をお教えいただければ、直接、当方からお手紙をお出しして、Fさんのご意思をお伝えいたします。」とお話しましたところ、了解していただけました。

      その後、こちらから、Fさんのご長女様に、検認をうけた遺言書のコピーを添付し、Fさんのご意思をお手紙にてお伝えしたところ、快く遺産分割協議書に実印を押して頂きました。そして、無事、お住まいのマンションが、Fさん名義に書き換えることができました。

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  • 成年後見

    相続人のうちのひとりが認知症であったケース

    相談前

    お父様がお亡くなりになり、お父様のマンションの名義をお母様に変更をしたいというご相談でした。

    早速親族関係を確認したところ、相続人はお亡くなりになったお父…続きを見る

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    • 成年後見

      相続人のうちのひとりが認知症であったケース

      相談前

      お父様がお亡くなりになり、お父様のマンションの名義をお母様に変更をしたいというご相談でした。

      早速親族関係を確認したところ、相続人はお亡くなりになったお父様の妻(お母様)と、娘であるHさんの2人のみであることが分かりました。

      ところがお母様は数年前から認知症を発症しているのですが、どうしたらいいですか?ということでした。

      相談後

      相続の方法には、一般的なものとして

      ①遺言書に基づく場合
      ②法定相続分による場合
      ③相続人間の遺産分割協議による場合

      が考えられます。

      ①②の場合には、遺言書どおりに、または、法律できめられた割合どおりに名義変更することができるのですが、③の遺産分割協議による場合には、協議をする相続人に話し合いの内容を理解することが必要です。

      しかし、本件のように相続人の中に認知症を発症している方がいますと遺産分割協議をすることができません。

      今回は遺言書もなく、法定相続分にもよらず、お母様1名で相続させてあげたいという娘さんのご要望がありました。このため、何とかして③の遺産分割協議をしなければなりません。

      そのため、お母様の為に横浜家庭裁判所に申立をして、成年後見人を選任してもらうことにしました。成年後見人とは、本人(被後見人といいます)のためにさまざまな行為を代理することができる後見人を家庭裁判所に選任してもらうことができるという制度です。

      このケースでは、普段から介護や生活の面倒をみているHさん自身を家庭裁判所から成年後見人に選任してもらいました。尚、一旦成年後見人に選任されると原則的には辞任等がなければ被後見人がお亡くなりになるまでずっと後見人として後見人としての職務を続けていくことになります。

      ただし、ここが少し法律のややこしいところなのですが、遺産分割協議という話し合いをするにあたって、相続人の1人であるHさんが、お母様の成年後見人としてのHさんと協議をするということになってしまいます。

      これでは【利益相反】といって、公正な話し合いができるとみなすことができません。そのため、この遺産分割協議についてのみ家庭裁判所から別に『特別代理人』を選任してもらい、Hさんと特別代理人との間で遺産分割協議を執り行いました。このケースでは弊所司法書士が『特別代理人』に就任しております。

      以上のような経緯により、晴れて相続財産であるマンションをお母様名義に変更することができました。

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  • 相続手続き

    多数の相続不動産があり、数次相続の必要なケース

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    知人の紹介で、秋田県のNさんの相続登記手続きのご依頼を頂戴しました。

    Nさんのお父様がお亡くなりになったということでの相続登記をご希望でした。

    被相…続きを見る

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    • 相続手続き

      多数の相続不動産があり、数次相続の必要なケース

      相談前

      知人の紹介で、秋田県のNさんの相続登記手続きのご依頼を頂戴しました。

      Nさんのお父様がお亡くなりになったということでの相続登記をご希望でした。

      被相続人の固定資産税の通知書等で確認したところ、相続不動産は土地20筆(宅地、田、畑、山林など)程度、同土地上の建物などでした。

      推定相続人は5名程いらっしゃいましたが、農家の跡を継いでいらっしゃるNさんが単独で相続する旨の合意がととのっているということでした。

      また、登記簿謄本を拝見したところ、名義が今回お亡くなりになった被相続人のお父様(Nさんのおじい様。ずっと昔にお亡くなりになっています)の名義のままでした。

      相談後

      ある程度の戸籍謄本等はNさんがご用意くださいましたが、大昔の戸籍謄本を調査し、遡って取得するのは困難ということで、当方で取得のお手伝いをさせていただきました。

      戸籍の収集が完了し、内容を精査した結果、法定相続人はNさんがおっしゃるとおり、5名であることが確認できましたので、その内容に基づき、遺産分割協議書を作成の上、相続人のみなさんに署名ご捺印のお願いをさせていただきました。

      尚、状況を精査したところ、今回はNさんのおじい様とお父様の相続登記まとめてを行うことが可能であるということが判明しました。

      各相続人からの必要書類が届き、すぐに登記申請を致しました。調査や戸籍の収集等に時間がかかりましたが、ご依頼からおよそ2ヶ月半程度で手続きが完了致しました。

      登記費用の目安
      報酬(送料・消費税含む) 12万477円
      登録免許税 1万5,700円(オンライン申請による税額軽減適用)
      印紙代等実費 1万8,400円

      以上で総額約15.5万円となりました。

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  • 家族信託

    認知症によるお金のトラブルへの対策

    相談前

    私の父は2カ月ごとに支給される年金とこれまでの蓄えを切り崩しながら生活をしています。私も父に頼まれて、銀行のATMへ父の預金を下ろしに行ったりすることがあります…続きを見る

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    • 家族信託

      認知症によるお金のトラブルへの対策

      相談前

      私の父は2カ月ごとに支給される年金とこれまでの蓄えを切り崩しながら生活をしています。私も父に頼まれて、銀行のATMへ父の預金を下ろしに行ったりすることがあります。
      ところがある日、父と一緒に居間でテレビを見ていると、「認知症になると預金も自由に下ろすことができなくなる」というような特集がやっていました。
      そこでいろいろと調べてみると、認知症になると銀行などで預金などの取引が制限されることがあるということが分かりました。そのような取引には、必ず本人の意思確認が必要なのだそうです。
      そうなると、もし実家の修繕や、急な父の入院、老人ホームへの入居などで、急いで大きな金額のお金が必要になった場合に、預金が下ろせず困ってしまいそうです。
      私には立て替えてあげられるだけの十分な貯蓄もありませんし…。

      相談後

      そこで、家族信託という制度を使い預金名義を息子の私に変えることで私が父親の代わりに預金を管理できるようしました。
      それによって口座凍結されるかもしれないという不安を解消することができました。

      (※注:分かりやすくする為に、複雑な感情や人間関係はできる限り簡略化しております)

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  • 相続放棄

    海外に居住している相続人が放棄するとき

    相談前

    夫が死亡し多額の負債があることから、長期間海外に住んでいる息子も相続放棄をしなければならないと思っています。海外に住んでいる息子が相続放棄をすることができるので…続きを見る

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    • 相続放棄

      海外に居住している相続人が放棄するとき

      相談前

      夫が死亡し多額の負債があることから、長期間海外に住んでいる息子も相続放棄をしなければならないと思っています。海外に住んでいる息子が相続放棄をすることができるのでしょうか?また、できるとするとわざわざ日本の家庭裁判所に手続きに来なければならないのでしょうか?

      相談後

      相続放棄の手続きは基本的には書類の提出によりますので、わざわざ家庭裁判所まで出頭する必要はありません。海外に居住している相続人の場合でも、書類の郵送によって相続放棄の手続きを行なうことができます。ここで問題なのは家庭裁判所からの書類の郵送先についてです。裁判の書類を海外に送達してもらうのは現実的ではありません。このような場合には「送達場所等の届出」を家庭裁判所に対し行ない、国内の任意の住所に書類を郵送してもらうことができます。今回のケースでは、国内の親御さんのご住所を送達場所に指定し、書類のやり取りを行なうことができました。

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    介護資金の捻出の為、空き家になる実家(不動産)の売却

    相談前

    私の母は、数年前に父に先立たれ、現在実家で一人暮らしをしています。
    今は何とか元気に暮らしていますが、年齢も年齢ですし、最近は食事の準備や買いもの、部屋の掃除…続きを見る

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    • 家族信託

      介護資金の捻出の為、空き家になる実家(不動産)の売却

      相談前

      私の母は、数年前に父に先立たれ、現在実家で一人暮らしをしています。
      今は何とか元気に暮らしていますが、年齢も年齢ですし、最近は食事の準備や買いもの、部屋の掃除などの家事が大変になってきているようです。
      このところ、お盆やお正月に実家に帰って話をしていると、「介護が必要になったら老人ホームに入りたいわ」と常々話すようになりました。
      一言で老人ホームといっても、いろいろな種類があり、費用も結構かかりそうです。そのような家族の話し合いの中で、これから介護にかかるいろいろな費用は父が母にが遺してくれた実家を売却してそのお金を充てようということになりました。
      ですが、もし実家の売却が必要になったときに、母が認知症になっていると売却ができないということをいろいろな人から聞いたことがあります。
      母ももう高齢ですので、数年後どのような状況になっているのかは、分かりません。
      そんなとき、司法書士事務所に相談し家族信託制度を利用することに。

      相談後

      家族信託の仕組みを使って娘の私が管理することにし、売却のプランをじっくり考える時間を作ることで、いざというときに慌てずに適切なタイミングで売却手続きを行えるようにしました。
      これによって、いつやってくるか分からない介護資金の捻出の不安を取り除くことができました。

      (※注:分かりやすくする為に、複雑な感情や人間関係はできる限り簡略化しております)

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  • 家族信託

    相続対策で家族信託を利用

    相談前

    私はいつくかの賃貸アパートを所有しており、これまで順調に経営をしています。ですが、私も高齢となり、これからどのように子どもたちに財産を引き継いでいくかというよう…続きを見る

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    • 家族信託

      相続対策で家族信託を利用

      相談前

      私はいつくかの賃貸アパートを所有しており、これまで順調に経営をしています。ですが、私も高齢となり、これからどのように子どもたちに財産を引き継いでいくかというようなことにも、心を砕くようになりました。
      これまでは“相続対策”というようなことはあまり考えてきませんでしたが、いつも税金の申告を頼んでいる税理士の先生に相談してみると、このまま相続が発生すると、どうやら相当大きな金額の相続税を私の子どもたちは納めなくてはならないことが分かりました。
      私はまだ元気であると自負していますが、年齢を考えると今から少しでも、相続税の納税資金の準備や対策を進めていかなくてはなりません。
      相続対策には数年にわたる資産活用の計画も必要になりますが、それまでに私が認知症になってしまうと途中で計画が頓挫する恐れもあります。

      相談後

      そこで、家族信託を利用して私の資産を信託財産として息子に託すことにしました。この信託契約を締結したことにより、賃貸アパートの名義人が息子になりましたが、信託契約による名義人=所有者ではないので贈与税・不動産取得税の課税は発生しません。
      これにより、私の健康状態に関わらず、息子が私に代わって不動産を管理・運用できるようになりました。相続の対策も順調に進みそうで安心しています。
      (※注:分かりやすくする為に、複雑な感情や人間関係はできる限り簡略化しております)

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    認知症になっても孫の教育資金を援助したい

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    私の孫は中学生になったばかり。 まだまだ先のことだけれど、夢に向かって一生懸命努力してほしい。
    本人の夢が定まって、大学や専門学校への進路を決定するころになっ…続きを見る

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      認知症になっても孫の教育資金を援助したい

      相談前

      私の孫は中学生になったばかり。 まだまだ先のことだけれど、夢に向かって一生懸命努力してほしい。
      本人の夢が定まって、大学や専門学校への進路を決定するころになったら、是非教育資金の援助をしてあげたい。でも、その頃私が認知症になってしまっていたらどうなってしまうのだろう…。
      テレビや新聞の記事を見ると、認知症になった場合は「裁判所に成年後見人を選んでもらわないと財産の管理ができなくなってしまうらしい」、「孫への教育資金の贈与や就職や結婚のお祝いを渡すのも裁判所に許可してもらえないらしい」という情報も…。
      かわいい孫のために何とか力になってあげたい。
      でも今からまとまった金額の贈与をしてしまっては、教育上悪影響かもしれません。まだ判断力も未熟なので浪費をしてしまうかもしれません。

      相談後

      そこで息子を受託者とする家族信託を利用することにしました。
      孫の教育資金として贈与したい金額の現金を信託財産とします。
      信託財産の管理をする専用の口座を作ることによって、信託財産を息子個人の財産から切り離して管理をすることができます。
      このように孫の教育資金として信託財産から支出をするような仕組み作りをしておけば、認知症になった後も援助することができます。
      孫が将来夢をかなえて素敵な人生を歩んでくれることを心から願っています。

      (※注:分かりやすくする為に、複雑な感情や人間関係はできる限り簡略化しております)

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    障害のある子どもの生活を守る為に

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    私たち夫婦には、生まれつき知的障害のある一人娘がいます。
    現在は、家族3人で平穏に幸せな生活を送っていますが、将来私たち夫婦が亡くなってしまった後、一人残され…続きを見る

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    • 家族信託

      障害のある子どもの生活を守る為に

      相談前

      私たち夫婦には、生まれつき知的障害のある一人娘がいます。
      現在は、家族3人で平穏に幸せな生活を送っていますが、将来私たち夫婦が亡くなってしまった後、一人残された娘の生活が心配です。
      その場合、一般的には娘のための“成年後見人”を裁判所に選んでもらえるといううことを聞きました。ですが、成年後見人は財産の管理をしてくれる人で、娘の身の回りのお世話をしてくれる人ではありません。
      身の回りに関しては、施設やヘルパーさんにお願いすることとなるでしょう。
      私たちにはある程度の蓄えがありますので、私たち夫婦が亡きあと、当然、娘の平穏な生活のためにそのお金を使ってもらいたいです。そして娘が亡くなった後に財産が残れば、娘の面倒を最期までしっかり看て下さった方々の労に報いたり、娘と同じような境遇の子どもたちの生活のために是非活用して頂きたいと考えています。

      相談後

      家族信託という制度を使えば、そのような私たちの希望をかなえることができると知りました。
      私たちが他界した後も、“娘をお世話してくださった方にせめてものお礼をしたい”、“娘と同じような障害を抱えた子どもたちの支援のために活用してもらいたい”この想いをかなえる方法が家族信託です。

      (※注:分かりやすくする為に、複雑な感情や人間関係はできる限り簡略化しております)

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    スムーズな事業承継の為に家族信託を利用

    相談前

    私は会社を経営しております。
    このところ、高齢になってきたこともあり、もうそろそろ、私の片腕として会社を手伝ってくれている長男に事業承継させることを考えなけれ…続きを見る

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      スムーズな事業承継の為に家族信託を利用

      相談前

      私は会社を経営しております。
      このところ、高齢になってきたこともあり、もうそろそろ、私の片腕として会社を手伝ってくれている長男に事業承継させることを考えなければと思い始めました。
      ですが、株式を贈与をすれば贈与税がかかりますし、株式を売り渡すとなれば長男に株式取得資金を用意させなければなりません。
      贈与税を払うのも不合理ですし、長男には到底株式を購入するお金も用意することができないという状況でした。しかも、私が死亡した後に長男に会社の株式を相続させた方が移転コストがずっと安くて済むのです。

      相談後

      そこで家族信託制度を利用し、株式の財産権は受益者である私に残したまま、会社の経営を長男に任せることができました。
      これにより、株式の生前贈与や売買をしなくても長男に経営権限を委譲することが可能になりましたし、もし私が認知症などによって判断能力が低下したとしても、長男がいることによって会社としての意思決定ができなくなることを防ぐことができます。

      (※注:分かりやすくする為に、複雑な感情や人間関係はできる限り簡略化しております)

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  • 相続手続き

    共有不動産のトラブル回避

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    私は男3人兄弟の長男です。
    私は、亡くなった父親所有の賃貸アパート一棟を私と弟2人とで3分の1ずつの割合で共同相続しました。アパートの経営や管理は長男である私…続きを見る

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    • 相続手続き

      共有不動産のトラブル回避

      相談前

      私は男3人兄弟の長男です。
      私は、亡くなった父親所有の賃貸アパート一棟を私と弟2人とで3分の1ずつの割合で共同相続しました。アパートの経営や管理は長男である私が代表して行っており、定期的に弟2人へ賃料収入の分配を行っています。
      私たち兄弟の間では、老朽化が進んできたアパートをいずれ売却して、売却代金を分割しようと漠然と合意していますが、まだ具体的な時期までは決めていません。
      最近、みんな年を取ってきたこともあり、「いつ何時、誰かが認知症になってもおかしくないね」などと冗談を言い合っていますが、あながち冗談とも言い切れないかもしれません。
      私たちのうち誰か一人が認知症になった場合には、あらかじめ相談していた売却活動を円滑にできなくなりそうで心配です。
      また、私たちは互いに意思の疎通ができていますが、それぞれの妻や子どもたちとの関係は希薄で、兄弟のうち誰か一人に相続が発生した場合には、新たに共有者に加わった相続人との間で意見がまとまらなくなる可能性が非常に高いような気がします。

      相談後

      このようなときに備え、私たち3人でアパートを管理するための会社を作り、この会社に対して信託という仕組みをつかって、アパートを託すことにしました。それにより、私たち兄弟の身の回りに様々な変化があったときにも、安定した管理やいずれは予定していた円滑な売却活動が行えることになりました。

      (※注:分かりやすくする為に、複雑な感情や人間関係はできる限り簡略化しております)

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  • 相続放棄

    二重にある相続資格の一方だけを放棄するとき

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    私は、生後まもなく両親と死別したため、祖父母の養子になりました。 この度、養父となってくれた祖父が亡くなりましたが、私は養子としての相続は、放棄したいと思いま…続きを見る

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      二重にある相続資格の一方だけを放棄するとき

      相談前

      私は、生後まもなく両親と死別したため、祖父母の養子になりました。 この度、養父となってくれた祖父が亡くなりましたが、私は養子としての相続は、放棄したいと思います。孫としてのみ相続するには、どうすればよいのでしょうか?

      相談後

      祖父と養子縁組し、実親が既に死亡しているご相談者様は、祖父が死亡した場合に、養子と孫という二重の相続資格を持ちます。 このように、1人が二重の相続資格を有する場合、両方の相続分を併せ取得するか、一方のみを取得するかについてが問題となります。 今回のケースでは、養子と孫の資格について一応両方放棄したものとされますが、「養子としての相続のみを放棄し、孫としての相続を保留する旨」を明示し申述する場合には、ご相談者様は孫としての相続のみをすることもできます。

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  • 相続放棄

    相続放棄に関するご相談 小田原市 M 様

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    <相続放棄したけれど、生命保険金の受け取りはどうなるの?>  
    故人の奥様とお子様からのご相談を承りました。  故人は生前事業を行っておられ、1000万円を超…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄に関するご相談 小田原市 M 様

      相談前

      <相続放棄したけれど、生命保険金の受け取りはどうなるの?>  
      故人の奥様とお子様からのご相談を承りました。  故人は生前事業を行っておられ、1000万円を超える事業上の負債の残してお亡くなりになられました。相続財産といえば預貯金と現金で数万円程度が残っているのみでした。相続財産は債務超過であり、そのような負債を遺されたご家族は支払うことができないということで、相続放棄をしたいと当センターに相談に見えられました。

      相談後

      相続財産の内容や、遺されたご家族の相続財産譲受の有無など、いろいろなお話を伺う中で、故人が契約者兼被保険者であり、受取人が奥様である生命保険契約が残っていることが判明しました。ご家族様は相続放棄をすることによって、1円たりとも受け取るものがないとお考えでしたが、「死亡保険金は、生命保険契約によって保険会社から契約上の受取人に直接支払われる金銭であるため、相続財産には含まれないこと。そのため相続放棄をしても、生命保険金を受け取る権利を失わないこと。」をご説明すると、大変驚いておられました。  ただし、「受取人が故人本人となっている生命保険契約」については、故人が一旦保険金を受け取る形になるので、その生命保険金は、相続財産に含まれることになります。この場合には、相続放棄によって、相続人の保険金を受け取る権利が失われますので、保険会社との契約約款などのよくご確認されることをお勧めします。

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  • 相続放棄

    相続放棄に関するご相談 逗子市 Nさん

    相談前

    <母が死亡。その後1か月もたたないうちに父も死亡。母には、7年前に自己破産した父の保証債務が・・再転相続の場合>  
    「7年前、事業をやっていた父が自己破産を…続きを見る

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      相続放棄に関するご相談 逗子市 Nさん

      相談前

      <母が死亡。その後1か月もたたないうちに父も死亡。母には、7年前に自己破産した父の保証債務が・・再転相続の場合>  
      「7年前、事業をやっていた父が自己破産をしました。それですべて債務はないと思っていたのですが、実は、母が父の連帯保証人になっていたようなんです。どうすれば、よいでしょうか?」  Nさんは、まず、ご自身がお母様の相続人であるという立場で、多額の連帯保証債務から免れる為、相続放棄をしたいと御来所されました。その後、お話を伺っていると、お母様が亡くなられてから1か月もたたないうち(熟慮期間内)にお父様も死亡されたようです。ただしお父様は、8年前に自己破産していたため、債務はありません。  この様な場合どうすれば、よいのでしょうか?

      相談後

      まず、お母様の相続人は、配偶者であるお父様とお子様のNさんとNさんの弟さんの3人です。Nさんは、亡お母様の相続人としての相続放棄は、当然必要ですが、それに加えてNさんは、亡お母様の相続について承認または放棄をする地位を亡お父様から承継するので、亡お母様の相続と亡お父様の相続の2個の相続につき、承認・放棄の選択権をもつことになります。  この場合Nさんは、①亡お母様の相続と亡お父様の相続いずれも承認する。②亡お母様の相続と亡お父様の相続いずれも放棄する。③亡お母様の相続は、放棄するが、亡お父様の相続は承認する。という3通りの選択肢があります。  Nさんは、亡お父様には、債務が存在しなかった事から、③の方法を選択されました。 つまり、まず、Nさんご自身が、亡お母様の相続人として被相続人お母様の相続放棄を行い、つづいて亡お母様の相続人の亡お父様の地位を承継した者として被相続人お母様の相続放棄を行いました。  この方法をとる事により、亡お母様の連帯保証債務を引き継ぐことなく、平穏無事な生活がもどりました。

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    再転相続の放棄があったケース

    相談前

    多額の借金を残して死亡した祖父の相続を放棄する予定だった父が急逝してしまいました。父の遺産は相続したいのですが、祖父の借金は相続したくありません。どのようにすれ…続きを見る

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      再転相続の放棄があったケース

      相談前

      多額の借金を残して死亡した祖父の相続を放棄する予定だった父が急逝してしまいました。父の遺産は相続したいのですが、祖父の借金は相続したくありません。どのようにすればよいのでしょうか?

      相談後

      このように、祖父の相続について、祖父の相続人である父が相続の承認も放棄もしないまま熟考期間内に死亡し、ご相談者様が父の相続人となった場合を再転相続といいます。つまり、ご相談者様は、祖父の相続について承認または放棄する地位を父から継承するので、祖父と父の相続の2個の相続につき、承認・放棄の選択権を持ちます。  祖父の相続のみを放棄することを明確にして、相続放棄の申述をすることによって、ご相談者様は父の遺産のみ相続することができました。

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    相続放棄に関するご相談 茅ヶ崎市 T.M様

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    <離婚して音信不通の元夫が死亡。自分が引き取った未成年の息子が相続人。>  
    以前に離婚をされて、今は再婚して新しいご家庭で生活をされていらっしゃったTさん。…続きを見る

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      相続放棄に関するご相談 茅ヶ崎市 T.M様

      相談前

      <離婚して音信不通の元夫が死亡。自分が引き取った未成年の息子が相続人。>  
      以前に離婚をされて、今は再婚して新しいご家庭で生活をされていらっしゃったTさん。 前夫との間の未成年の長男も引き取って、平穏な生活を送っておられました。 ところが、ある日前夫が死亡し、その借金の返済についての通知が金融機関に送られてきました。Tさんは既に離婚が成立しているので、相続人ではないのですが、長男は法律上は前夫の子供であるので、債務を相続することになるということを初めて知って、大変驚かれた様子でした。 本人は未成年ですし、法定代理人である母が代わって相続放棄をしなくてはならないということで、当センターにご相談に見えられました。

      相談後

      前夫の死亡から3ヶ月が経過しているという事情もありましたが、相続放棄の申述を行い、無事受理されました。

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    相続放棄に関するご相談 横浜市 H.M様

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      相続放棄に関するご相談 横浜市 H.M様

      相談前

      田舎の父が亡くなりました。相続人は、母と弟と私。父の相続財産は、自宅の土地・建物、土地を有効活用するために建てた賃貸マンション。ただし、賃貸マンションを建てた時に金融機関から、お金を借り入れており、そのローン(金額不明)が、残っておりました。預金金額も不明です。  最初、お電話でご相談を受けたときは、「全部、お母様に相続をして頂きたい」というMさんのご希望もあり、また、マイナスの財産の方が、多いとも思えませんでしたので、普通に遺産分割協議でいいのでは‥と思いました。そして、そのようなご説明も差し上げました。  ところが、数日後、「やはり、相続放棄の手続きを即お願い致します。」との連絡がありました。

      相談後

      よく、お話を伺ってみると、今、田舎のお母様と同居されている弟様が、色々と相続の手続きを代表でやって下さっているようなのですが、弟様から送られてくる金融機関等に提出する書類への調印や印鑑証明書の取得が、厄介になってきた、とのことでした。お仕事を持たれているNさんにとって、弟様からの「早くして欲しい。」との催促は、とても心理的負担となりました。「何もわからず実印を押して返送して大丈夫なのでしょうか。」と不安げなMさん。  相続放棄をして、「相続放棄申述受理証明書」をあとの相続人様にご送付しておけば、もう、煩わしい手続きに関わることは、ありません、と、ご説明差し上げると、本当に晴れ晴れとしたお顔になられました。そして、無事、相続放棄は受理され、心理的ストレスから解放されました。

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    相続放棄に関するご相談 東京都 A.O様

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    二男が急死し、生前すんでいたアパートに行ってみると様々な金融業者からの郵便物が床に散乱していたそうです。ご相談者様が仰るには「私も家内ももう年ですし、とにかく疲…続きを見る

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      相続放棄に関するご相談 東京都 A.O様

      相談前

      二男が急死し、生前すんでいたアパートに行ってみると様々な金融業者からの郵便物が床に散乱していたそうです。ご相談者様が仰るには「私も家内ももう年ですし、とにかく疲れております。二男のことで、あれこれと振り回されたくないんです。」とご夫婦で相談にいらっしゃいました。何年か前にも御二男様には、かなりの額の経済的援助をされているとのことで、借金の正確な金額を調査することをお勧めしたのですが、とにかく、過払いになっていてもいなくても早く関わりを絶ちたいとのご相談でした。

      相談後

      ご要望どおり、司法書士が速やかに戸籍等の必要書類を手配し、家庭裁判所に相続放棄を申述し、まもなく無事受理されました。その後も金融業者から請求書が送られてきても、弊所で金融業者へ相続放棄申述受理された旨の通知を発送代行させて頂くことで、生活の平穏が維持されました。

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    相続放棄に関するご相談 神奈川県 W.T様

    相談前

    3年前に亡くなった父に3500万円の連帯保証債務があったことが分かりました。
    父が亡くなったのは3年も前のことですし、相続放棄ができるのでしょうか?子供も進学…続きを見る

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      相続放棄に関するご相談 神奈川県 W.T様

      相談前

      3年前に亡くなった父に3500万円の連帯保証債務があったことが分かりました。
      父が亡くなったのは3年も前のことですし、相続放棄ができるのでしょうか?子供も進学したばかりで、このような債務を支払うことはできません…
      とご不安な様子で弊所に面談に来られました。

      相談後

      お話をお聞きすると請求が来たのは1週間前の出来事で、父が保証人になっていたなんて聞いたこともなかった、とのことでした。
      それであれば、相続開始から3ヶ月の期間は超過しているが、相続放棄が受理される可能性がある!と判断し、相続放棄を出しました。

      結果、無事相続放棄は受理され、家族の平穏な生活が守られました。

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    相続放棄に関するご相談 神奈川県 S.A様

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    夫が亡くなり、複数の金融機関から約300万円程度の借金が残っていた。もう少しで夫の死亡から3ヶ月が経過してしまうし、どうしたらいいのでしょう?
    と困惑した様子…続きを見る

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      相続放棄に関するご相談 神奈川県 S.A様

      相談前

      夫が亡くなり、複数の金融機関から約300万円程度の借金が残っていた。もう少しで夫の死亡から3ヶ月が経過してしまうし、どうしたらいいのでしょう?
      と困惑した様子でお電話を頂戴しました。相続人となっているのは、奥様とお子様。

      相談後

      お話をお聞きして、金融会社に過払い金がないか調査することが必要だと判断しました。

      まずは、家庭裁判所に3ヶ月の期間伸長の申立を行い、その間に借金の正確な金額を調査しました。残念ながら借金は残っていたので、相続放棄を出しました。無事、相続放棄は受理されました。

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    相続放棄に関するご相談 

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    先月父が亡くなった。生前、父は借金をしており、返済し終えていないので、姉を中心にした家族でその対応策を検討したい。自分としては、借金の額が多いために、相続放棄を…続きを見る

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      相続放棄に関するご相談 

      相談前

      先月父が亡くなった。生前、父は借金をしており、返済し終えていないので、姉を中心にした家族でその対応策を検討したい。自分としては、借金の額が多いために、相続放棄を考えているがどのような対応をするのが良いのか教えてほしい。

      相談後

      もちろん返済が残っていた借金額が気になるところですが、一方で現在住んでいるマンションなどのことも考えなければなりません。お話をお伺いしたところ、所有マンションがお姉さんの旦那さんと共有になっているので、その点をどうするかが大きなポイントとなります。

      その点をどうするかによって、今後の対応が異なりますので、一度事務所にご来所いただいて詳細をお伺いした上で対応させていただくのが一番でしょう。

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    相続放棄に関するご相談 

    相談前

    相続放棄しましたが、申請は10ヵ月内にしないとならないのですか?ホームページで見つけたある司法書士は、費用の総額が不明確で手続きに関する説明もなくて不安なのです…続きを見る

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      相続放棄に関するご相談 

      相談前

      相続放棄しましたが、申請は10ヵ月内にしないとならないのですか?ホームページで見つけたある司法書士は、費用の総額が不明確で手続きに関する説明もなくて不安なのですが。

      相談後

      10ヵ月内というのは相続税の申告、納付の期限となります。
      相続放棄の申請期限は、 通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

      また、司法書士シーガル法務事務所は司法書士の報酬に関しても詳しくご説明いたします。
      また、料金は司法書士シーガル法務事務所のHPにも記載しておりますので、そちらもあわせてご参考にしていただければと思います。

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    相続放棄→過払いに関するご相談 

    相談前

    夫が他界してしまいましたが、夫は消費者金融に借金をしていました。
    A社は、夫が他界した旨を伝えると、もう払わなくていいというご連絡をいただきましたが、B社は近…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄→過払いに関するご相談 

      相談前

      夫が他界してしまいましたが、夫は消費者金融に借金をしていました。
      A社は、夫が他界した旨を伝えると、もう払わなくていいというご連絡をいただきましたが、B社は近日中に今後の支払いの案内を送るといわれました。

      A社とB社で対応が違い、どのように対応すればよいか困っています。

      相談後

      基本的には、相続放棄するのであれば支払わないようにするのが賢明です。
      また、過払いの可能性はないでしょうか。

      過払いがあれば返還請求をすることによって、借金が返ってくることもあるので、一度調査する事をお勧めいたします。

      司法書士シーガル法務事務所は、過払いに関するご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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