川崎パシフィック法律事務所
(神奈川県川崎市川崎区/相続)

川崎パシフィック法律事務所
川崎パシフィック法律事務所
  • 年間100件超の相談実績
  • 豊富な経験を持つ弁護士5名体制
  • 対面・電話・オンライン初回相談無料
  • 弁護士 弁護士
神奈川県 川崎市川崎区 駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8F

川崎パシフィック法律事務所は、遺産分割、侵害額請求、相続放棄、限定承認、成年後見の申し立てなど、あらゆる相続問題を解決してきました。 相続の他、交通事故、債務整理、不動産、離婚など幅広い問題に対応できるのは、豊富な経験を持つ弁護士5名体制だから。初回相談から相談者様に親身に寄り添い、最善の解決を目指します。

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解決事例

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川崎パシフィック法律事務所の事務所案内

川崎パシフィック法律事務所は、遺産分割、侵害額請求、相続放棄、限定承認、成年後見の申し立てなど、あらゆる相続問題を解決してきました。 相続の他、交通事故、債務整理、不動産、離婚など幅広い問題に対応できるのは、豊富な経験を持つ弁護士5名体制だから。初回相談から相談者様に親身に寄り添い、最善の解決を目指します。

基本情報・地図

事務所名 川崎パシフィック法律事務所
住所 210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8F
アクセス JR川崎駅から徒歩1分
受付時間 9:00~18:00
対応地域 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県

代表紹介

川崎パシフィック法律事務所の代表紹介

種村求

弁護士

代表からの一言
川崎パシフィック法律事務所の所属弁護士は、「幅広い依頼者の方々のあらゆるジャンルの事件に果敢に挑戦していくこと」を共通認識とし、債務整理、交通事故、相続・遺言、借地・借家、離婚、高齢者問題、労働問題、企業法務、民事介入暴力対策、刑事事件など、およそ個人や中小企業に生じるありとあらゆる問題を扱っております。
所属団体
神奈川県弁護士会川崎支部
神奈川県弁護士会本会
関東弁護士会連合会
日本弁護士連合会
経歴
川崎市民法律講座(借地・借家問題)講師(H18年度)
神奈川県企業防衛対策協議会・地区連絡会講師(H19,21,22,25,29~R1年度)総会講師(H25年度)
(公財)神奈川県暴力追放対策センター・分科会講師(H18,20年度)不当要求防止責任者講習講師(H25~H27,H29~R1年度)
(横浜地方法務局人権擁護課)えせ同和行為対策関係機関協議会講師 (H20年度)
神奈川県警察学校由野台分校(弁護側から見た警察捜査)講師(H22年度)
選択型実務修習(民事介入暴力対策問題)講師(H20~23年度)
青山学院大学現代弁護士論「交通事故案件における弁護士の役割」講師(H25~H27年度)
趣味・好きなこと
将棋(アマ5段/神奈川将棋の会幹事)

スタッフ紹介

川崎パシフィック法律事務所のスタッフ紹介1

岩永和大

弁護士

趣味・好きなこと

サッカー、スキー、ゴルフ、旅行

今現在お困りの問題に対しても最良の対策を提案させていただきますので、なにかお困りのことがあれ、「こんなことで」と思わずに、ぜひ一度、当事務所に相談にいらしてください。




川崎パシフィック法律事務所のスタッフ紹介2

齋藤毅

弁護士

趣味・好きなこと

野球、釣り、ビリヤード

代表弁護士の種村を中心とした事務所全体として、より良き法的サービスをご提供できるよう、日々精進を重ねてまいる所存ですので何卒宜しくお願い申し上げます




増井史彰

弁護士

趣味・好きなこと

海外旅行、スポーツ観戦、音楽鑑賞

当事務所では、初回法律相談は無料で承っております。

なにかお困りのことがありましたら、ぜひご連絡ください。お待ちしております。




稲葉進太郞

弁護士

趣味・好きなこと

釣り、社交ダンス、中国語学習

私は、持ち前の明るさと、大学の体育会で培った精神力で、誠心誠意、皆様の対応に当たります。

どうぞお気軽にいらしてご相談ください。




初回無料相談受付中

選ばれる理由

開所以来500件以上の相談実績、あらゆるトラブルに対応できる知識と経験

川崎パシフィック法律事務所の選ばれる理由1

川崎パシフィック法律事務所は、遺産分割、侵害額請求、相続放棄、限定承認、成年後見の申し立てなど、ありとあらゆる相続についてのご相談を解決してきました。

その秘訣は、当事務所に在籍する5人の弁護士が、相続はもちろん交通事故、債務整理、不動産、離婚など、幅広いご相談をお受けできる経験や実績を持っているからです。また複雑な相続の問題を解決するには、相続の分野だけでなく他分野にも精通している必要があるのです。

当事務所では、どのようなご相談であっても、弁護士1人だけで担当するのではなく、当事務所内の弁護士で共有・協力しながら、ご依頼者様にとって最善の解決方法を探っていきます。ぜひ、ご安心してお任せください。




初めてのご相談でも、弁護士が親身になってお話を伺います

川崎パシフィック法律事務所の選ばれる理由2

「初めて弁護士に相談する」「他の事務所に相談してみたけれど、あまり話を聞いてもらえなかった」という方は、弁護士事務所へ相談するハードルが高いかもしれません。

しかし当事務所は、初めてのご訪問やお電話でも、弁護士自身がじっくりとお話をお伺いします。そのため、初回の場で適切な方針をお伝えするだけでなく、解決法を指南させていただくこともいたします。 

「いろんな事務所に相談に行ってみましたが、この事務所が一番親身になって話を聞いてくれたので選びました」というお声も多数いただいています。




対面・電話・オンライン初回相談料は無料、着手金もご相談ください

内容にかかわらず、初回のご相談は無料でお受けしています。ご相談は対面やお電話はもちろん、ZoomやGoogle Meetなどのオンラインも可能です。

また、「着手金の準備が難しいから、相談しづらい・・・」とお悩みの方がいらっしゃれば、ぜひ初回相談の際にお伝えください。実際に、遺産分割や遺留分侵害額請求などのご相談を着手金ゼロでお受けした事例もございます。

もちろんスタートから、解決後までしっかりとフォローさせていただきます。解決した後にトラブルが発生することは、めずらしくありません。そのため、解決後にお困りごとが出てきた場合には、ぜひご相談ください。




川崎パシフィック法律事務所の選ばれる理由3

「相談者様にとっての最善を尽くす」徹底した利益相反チェックと顧客管理を実施

川崎パシフィック法律事務所の選ばれる理由4

当事務所は、「相談者様にとっての最善を尽くす」をポリシーとしており、弁護士や事務所の利益ではなく、相談者様の利益を最優先に考えています。

そのため、事前の利益相反チェックをしっかりと実施し、「相談者様にとってマイナスになる」と判断した場合には、お受けしないこともございますのでご了承ください。また最短の解決を目指して、任意交渉で終わらせられる案件はできるだけスムーズに実施します。任意交渉でまとまらないと判断した際は、すぐに調停を申し立てたり、訴訟を提起したりするなど、相談者様のために可能な限り早期に解決できるよう日々努力しております。

さらにオフィスには個室を完備し、相談者様のプライバシーを守るためにご相談内容が他の方に聞こえることがないよう配慮しています。




川崎パシフィック法律事務所の選ばれる理由4

スムーズに交渉ができない相手様であっても、粘り強く交渉して解決に導いてきた実績から、現在個人様からのご依頼は年間100件を超えています。

遺産相続関係については、年間約50件のご相談をお受けしてきました。

割合で見ると、圧倒的に多いのは個人様からのご依頼ですが、事業継承など法人様からのご相談案件や成年後見や相続財産管理人などの裁判所選任事件も多数取り扱っています。




紛争を防ぐ遺言書作成のお手伝い、終活や不動産のご相談まで

開所以来累計500件にも上る紛争解決の経験から、相続だけでなく、それらに関連する問題を総合的に解決まで導きます

例えば、建物やアパートの相続をされた方は、家賃滞納などのトラブルでお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような場合には、滞納の回収や建物の明け渡しなどまで、当事務所でお手伝いをいたします。

また裁判所選任事件では後見もしておりますので、解決後の財産管理や終活などについても、具体的なアドバイスが可能です。さらに紛争が起こってから解決するのではなく、紛争を未然に防ぐ目的から「紛争を起こさない遺言書の作成」のアドバイスもさせていただいております。




川崎パシフィック法律事務所の選ばれる理由5

JR川崎駅、京浜急行川崎駅から徒歩1分の立地

川崎パシフィック法律事務所の選ばれる理由6

当事務所は、JR川崎駅、京浜急行川崎駅のどちらからも徒歩1分の場所に位置しております。

お仕事の帰りや用事のついでに、お気軽にお立ち寄りください。平日にご来訪が難しい場合は、土日でも事前に予約いただければ対応可能です。ぜひ、ご希望の日時をお伝えください。




初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺産分割・遺留分減殺請求

サービスの概要

遺産分割協議等を行います。
被相続人が自由分を超えて贈与や遺贈を行ったため遺留分が侵害されたときに,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求します。

料金

330,000円~

着手金(税込) 330,000円~
報奨金(税込) 330,000円~

相続・遺言の問題について弁護士に依頼されたら,以下の段階に応じて,様々な対応を致します。
相続・遺言の問題をどのように進めるのかお悩みのときにはお気軽にご相談ください。


(1) 遺産分割・遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)・不当利得返還請求等につき請求する側の相談・依頼の場合
ア 任意交渉前・任意交渉中の段階
イ 調停申立または訴訟提起前・調停または訴訟係属中の段階

(2) 遺産分割・遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)・不当利得返還請求等につき請求される側の相談・依頼の場合
ア 任意交渉前・任意交渉中の段階
イ 調停申立前・調停係属中

(3) 相続放棄申述受理申立て,相続の限定承認の申述申立て,特別縁故者に対する相続財産分与の申立て,遺言執行・相続手続,遺言書作成等の相談・依頼の場合

遺言書作成

サービスの概要

遺言書の作成サポートを行います。

料金

110,000円

相続放棄・限定承認

サービスの概要

相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する(相続放棄)手続きを行います。
相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し,余りがあれば相続できる(限定承認)手続きを行います。

料金

110,000円

遺言執行

サービスの概要

遺言に記載されている内容を実現するための諸手続を行います。

料金

330,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    遺言書に遺言執行者の指定がない場合の対応

    相談前

    父が遺言書を残してくれました。その遺言書によれば,父の遺産の大半は私が相続することになっています。
    しかし,その遺言書には遺言執行者が指定されていなかったこと…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言書に遺言執行者の指定がない場合の対応

      相談前

      父が遺言書を残してくれました。その遺言書によれば,父の遺産の大半は私が相続することになっています。
      しかし,その遺言書には遺言執行者が指定されていなかったことから,銀行のほうでは私が預貯金を解約することを認めてくれません。
      どうしたらよいでしょうか。

      相談後

      家庭裁判所に対して遺言執行者選任を申し立ててもらい,遺言執行者に預貯金の解約手続等を行ってもらいました。
      私が全ての遺産を取得することについて不満を抱く相続人もいましたが,遺言執行者を選任したため,大きな問題にならず遺言執行によって父の遺産を取得をすることができました。

      事務所からのコメント

      遺言書に遺言執行者の指定がない場合はよくあります。
      また,遺言書に遺言執行者が指定されている場合であっても,遺言書作成からその方が亡くなるまでに長期間が経過したようなときには,遺言執行者として指定されている方が既に亡くなっていたり,高齢になって遺言執行をすることができないような状況になっていたりすることもあります。  そのような場合には,家庭裁判所に対し遺言執行者の選任を申し立てることで,預貯金の解約手続等を行うことができます。
      そして,遺言執行者による預貯金の解約手続等の遺言執行業務については,遺言執行者の義務として行われることから,他の相続人が不満を抱くような場合でも粛々と進めていくことが可能です。  事案の問題の中核を適切に判断することで,その後に取り得る手続は変わって来ますので,まずはご相談いただければと思います。

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    お父様が亡くなる前に相談にお越しいただいた結果,今のご自宅に住み続けるために必要な遺言書作成をすることができた事例

    相談前

    先日,父が末期がんと告知され,余命幾ばくも無いと医師から告知を受けました。父には,私の母と子である私の他,別れた奥さんとその間に子供が一人いるようです。財産は,…続きを見る

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    • 遺言作成

      お父様が亡くなる前に相談にお越しいただいた結果,今のご自宅に住み続けるために必要な遺言書作成をすることができた事例

      相談前

      先日,父が末期がんと告知され,余命幾ばくも無いと医師から告知を受けました。父には,私の母と子である私の他,別れた奥さんとその間に子供が一人いるようです。財産は,現在母と私が居住している不動産と預金があります。父が亡くなってしまった後も母と私はこの家に住み続けるにはどのようなことが必要となりますか。

      相談後

      遺言書の種類や効力及び作成上の注意点などもわかり,遺言書を作成することができました。

      事務所からのコメント

      このままお父様がお亡くなりになった場合で,かつ,遺言書がない場合,お母様と相談者様及び先妻との子の3名が法定相続人となります。家は遺産分割協議を行わない限り,準共有状態として,皆で所有していることとなってしまいます。
      そうなると,お亡くなりになった後に遺産分割協議を行わなければならないということを考えると,お父様に,ご自宅の土地建物をお母様又は相談者様に相続させる内容の遺言書を作成してもらうのがいいと思います。  もっとも,遺言書には自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言等,種類があります。  お金こそかかってしまいますが,後に検認という手続が不要な公正証書遺言を作成されることが望ましいです。
      公正証書遺言を作成するには原則公証役場に出向かねばならないのですが,公証人が病院などにも出張してくれますし,内容が不明瞭な遺言書ができるということはほぼなくなるため,後に争いも生じにくくなります。
      公正証書遺言の文案の作成についても弁護士が力になりますので,まずはお気軽にご相談ください。

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    外出ができず,署名もできない場合の遺言書の作成(出張による公正証書遺言の作成)

    相談前

    先日,父が骨折し入院してしまいました。幸い命に別状はないのですが,腕が上げられないので字を書くことができず,退院の目処も立っていない状態です。本人も今回の件によ…続きを見る

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    • 遺言作成

      外出ができず,署名もできない場合の遺言書の作成(出張による公正証書遺言の作成)

      相談前

      先日,父が骨折し入院してしまいました。幸い命に別状はないのですが,腕が上げられないので字を書くことができず,退院の目処も立っていない状態です。本人も今回の件により自分が亡くなった後のことが心配になったようで遺言書を作成したいと言っているのですが,外出ができず,また,字も書けない状態ですので困っています。

      相談後

      まず,弁護士が病院に伺い,何度かお父様と面談を行い,遺言書の内容を確定しました。その後,公証人に病院への出張を依頼し,遺言書作成当日は,病院にて,公証人が遺言者の意思を確認し,公証人が遺言者に代わりに署名押印することで,無事,公正証書遺言を作成することができました。

      事務所からのコメント

      亡くなったあとの紛争を回避するためには,弁護士に依頼し遺言内容を精査した上で,公正証書遺言を作成することをお勧めします。
      本件のように,遺言者本人が外出できない場合や字が書けない場合でも,弁護士が訪問して打ち合わせを行った上で,公証人に出張を依頼して,病院や施設内で遺言書を作成することが可能です。
      なお,出張の場合,基本的な公正証書作成費用のほかに,日当(2万円/4時間以内は1万円)や旅費,病床執務手数料(遺言者が病気で入院している場合/1.5倍)が加算されますが,遺産が3000万円程度であれば,総額で5万円~10万円程度となります(公正証書作成費用は,遺産の額や相続人の人数により決まります)。  また,本件遺言者は字が書けない方でしたが,そのほかにも,話すことができない場合や,耳が聞こえない場合でも遺言書の作成は可能です。
      事案に合わせて適切な手続選択を行いますので,まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • 遺産分割

    被相続人が経営していた会社に対する貸金を相続した場合の対応

    相談前

    父は,A社を設立し長年A社の代表者を務めていたのですが,数年前に後妻に代表者の地位を譲っています。
    その父が亡くなったのですが,父は生前に公正証書遺言を残して…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人が経営していた会社に対する貸金を相続した場合の対応

      相談前

      父は,A社を設立し長年A社の代表者を務めていたのですが,数年前に後妻に代表者の地位を譲っています。
      その父が亡くなったのですが,父は生前に公正証書遺言を残していて,その公正証書には,父がA社に対して貸し付けていたお金についてわれわれ父の子どもたちに相続させるということが記載されています。 遺言書により取得できる可能性のある財産はこの貸金くらいしかないのですが,われわれはどのように対応したらよいのでしょうか。

      相談後

      弁護士に依頼した上で,A社に対しこの貸金の返還を求めました。
      A社のほうでは貸金の存在自体を争ってきたため,貸金請求訴訟を提起した上でその訴訟手続も長引きましたが,決算報告書や決算報告書作成の元とななった伝票類をつぶさに検討して丁寧に主張・立証した結果,納得できるだけのお金を獲得することができました。

      事務所からのコメント

      相続問題に派生する様々な法律問題が生ずることがあり,それらの事案ごとに適切な対応が求められます。
      本件では当方が提起した貸金請求訴訟が係属していたのみならず,遺産分割調停や遺留分減殺請求調停などを申し立てられ,それらの手続が複雑に絡み合いながらも,なんとか解決に至ることができました。

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  • 相続放棄

    被相続人死亡後10年ほど経過しているのに相続放棄の申述が受理された事例

    相談前

    私の父と母は,いずれも10年以上前に亡くなっています。
    私の兄が経営するA社が金融機関から借り入れた債務について,兄と姉が連帯保証していたことについては,私も…続きを見る

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    • 相続放棄

      被相続人死亡後10年ほど経過しているのに相続放棄の申述が受理された事例

      相談前

      私の父と母は,いずれも10年以上前に亡くなっています。
      私の兄が経営するA社が金融機関から借り入れた債務について,兄と姉が連帯保証していたことについては,私も把握していました。 ところが,A社の経営が悪化したらしく,金融機関から姉に対し連帯保証に基づいてお金を支払うよう催促される事態となりました。 兄は,私や姉がいくら勧めてもA社や兄の抱える債務の整理をしようとしないことから,やむなく姉は弁護士に依頼して破産手続開始・免責許可申立手続をとることとし,債権調査をしました。 そうしたところ,その債権調査の結果,兄と姉だけが連帯保証していると思っていたその金融機関からの借入については,亡父も亡母も連帯保証していたことが分かりました。 私はどのように対応したらよいのでしょうか。

      相談後

      私自身が破産手続開始・免責許可申立て手続をとらなければならないことについては納得できませんでしたので,弁護士に依頼して,父を被相続人とするもの及び母を被相続人とするもののいずれについても相続放棄申述受理申立手続をとってもらうこととしました。
      亡父についても亡母についても財産の大半を兄や姉に対して生前贈与していたこと,私は父や母と同居していなかったことから亡父や亡母の遺産の概要については把握していなかったこと,それゆえ弁護士が姉の債権調査をしてくれた結果を私に伝えてくれてはじめて亡父や亡母が連帯保証債務があることを知ったのでその時点が「相続の開始を知ったとき」に該当することなどを説明する内容の報告書を家庭裁判所に提出してもらうことで,なんとか相続放棄の申述を受理してもらうことができました。

      事務所からのコメント

      被相続人が亡くなったのを知ったときが「相続の開始を知ったとき」であることが原則となり,そこから3か月以内でないと相続放棄の申述が受理されないのが原則です。
      しかし,事案によっては代理人弁護士の工夫次第で相続放棄の申述を受理してもらうことが可能となる場合がありますので,弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 相続放棄

    相続放棄の申述受理申立てと破産手続開始・免責許可申立てをうまく組み合わせて解決した事例

    相談前

    父が亡くなり,その相続人は,(父からみて)妻,長女,二女,三女及び長男となります。
    父と母は三女とその夫と2世帯住宅を建て,父はその住宅ローンに多額の債務を抱…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄の申述受理申立てと破産手続開始・免責許可申立てをうまく組み合わせて解決した事例

      相談前

      父が亡くなり,その相続人は,(父からみて)妻,長女,二女,三女及び長男となります。
      父と母は三女とその夫と2世帯住宅を建て,父はその住宅ローンに多額の債務を抱えているほか(しかも父が亡くなったときの年齢が高齢で団体信用生命保険によっては返済できないものでした。),信販会社などにも負債を抱えていました。 他方,三女は住宅ローンについて連帯保証債務を抱えており,また三女とその夫の世帯では今後住宅ローンを継続的に支払うことはかなり難しい状況にあります。 相続人である私たちはどのように対応したらよいのでしょうか。

      相談後

      住宅ローン債務について連帯保証債務を負っていた三女だけが父の債務を相続することにして,妻,長女,二女及び長男については弁護士に依頼して相続放棄の申述受理申立てをしました。
      その後,三女とその夫は住宅ローンなどの債務について滞納したことから,三女とその夫については住宅を売却した上で破産手続開始・免責許可申立てを行うこととなり,母についても住宅売却に伴い転居してもらう必要は生じましたが,そのほかの相続人には過大な負担がかからない形で手続を進めることができました。

      事務所からのコメント

      様々な法制度をうまく組み合わせて手続を進めることで最善の方策をとることが可能になる場合もあります。
      弁護士としても,皆様の抱えていらっしゃる事情をよく把握できてはじめてそのような方策をとることができるようになりますので,弁護士とよく相談されることが不可欠です。

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  • 遺産分割

    被相続人が朝鮮国籍であった場合の相続人調査の事例

    相談前

    母が亡くなり,母の相続人は母の夫,長女である私,長男及び二女となります。
    母の遺産は不動産程度のものですが,私からみて父にあたる母の夫と私や長男,二女とはずっ…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人が朝鮮国籍であった場合の相続人調査の事例

      相談前

      母が亡くなり,母の相続人は母の夫,長女である私,長男及び二女となります。
      母の遺産は不動産程度のものですが,私からみて父にあたる母の夫と私や長男,二女とはずっと音信不通で,遺産分割協議ができる状況にはありません。 母はもともと在日コリアンで,父と結婚する前に帰化したのですが,このような場合でも遺産分割協議を行うことはできるのでしょうか。

      相談後

      弁護士に依頼し,母についての相続人調査を経た上で,遺産分割調停を申し立てました。
      母の戸籍収集にあたっては,在日コリアン支援ネットの協力を仰ぎました。 もっとも,韓国の戸籍は記載がいい加減なところもあり,日本での戸籍とうまくつながらないところがあったのですが,依頼した弁護士に適宜報告書を作成してもらって家庭裁判所に納得してもらうことができました。 その上で,遺産分割調停の場で話がつき,無事解決に至ることができました。

      事務所からのコメント

      韓国における戸籍収集に関しては,在日コリアン支援ネットなど専門的に取り扱っているところがあるので,その協力を仰げば戸籍収集は可能です。
      韓国から取り寄せた戸籍と日本での戸籍の記載に食い違いが生じている点をどのように裁判所や法務局に理解してもらうかという問題も生じましたが,被相続人の妹からの事情聴取や法務局から聞き取った結果を家庭裁判所に対し報告書として提出することで解決することができました。 また,遺産分割調停成立の際に,「被相続人の相続人は●●である」という条項が設けられたことで,遺産分割調停後の場面での不動産の相続を原因とする所有権移転登記手続にも支障はありませんでした。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    被相続人が日本国籍を離脱したことがある場合の相続人調査の事例

    相談前

    Aさんはもともと犬を飼っていたのですが,Aさんが施設に入居して犬の世話をできない状況になったことから,犬を預かって飼っております。
    Aさんが亡くなる前にはAさ…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人が日本国籍を離脱したことがある場合の相続人調査の事例

      相談前

      Aさんはもともと犬を飼っていたのですが,Aさんが施設に入居して犬の世話をできない状況になったことから,犬を預かって飼っております。
      Aさんが亡くなる前にはAさんから犬の飼育費用を支払ってもらっていました。 Aさんが亡くなってしまった今,Aさんの相続人の方に支払をお願いしたいので,相続人調査を依頼したいです。

      相談後

      弁護士に依頼してAさんの相続人調査をしてもらったところ,Aさんが途中で日本国籍を取得したという記載が見つかりました。
      しかし,その戸籍には,Aさんが某所で出生したという記載がありましたので,その某所のある役所に戸籍を請求してもらったところ,Aさんが生まれたときの戸籍が見つかり,それによるとAさんが米国籍の方と婚姻した後,米国籍を選択して日本国籍を一旦消失していたことが分かりました。 それ以上のことは戸籍からは分からなかったのですが,弁護士からAさんの親戚の方にたずねてみてもらったところ,Aさんが婚姻した米国籍の方との間に子どもが1人いることが判明しました。

      事務所からのコメント

      相続調査手続についても難航することがありますが,工夫することで解決できる場合もあります。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    主たる遺産が対立している相手方の居住する不動産だけの事例での対応

    相談前

    私の父と母が相次いで亡くなりました。その相続人は3人兄弟となります。
    父と母のめぼしい遺産は,父と母の共有名義となっている土地建物くらいしかありませんが,そ…続きを見る

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    • 遺産分割

      主たる遺産が対立している相手方の居住する不動産だけの事例での対応

      相談前

      私の父と母が相次いで亡くなりました。その相続人は3人兄弟となります。
      父と母のめぼしい遺産は,父と母の共有名義となっている土地建物くらいしかありませんが,その土地建物には兄が居住していて,兄はその土地建物を手放す気もなければ,私に対して代償金を支払う気もありません。 どうしたらよいでしょうか。

      相談後

      遺産分割調停を申し立ててもらい,そのなかで,代償金についての話合いがつかない場合には土地建物が競売になってしまうことを兄に理解してもらえました。
      それにより,頑なだった兄が土地建物を自分名義に移転する代わりとはいえ代償金を支払ってくれることになり,納得いく解決を図ることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割調停の場合,当事者間での話合いが最後までまとまらない場合には,遺産分割審判に移行します。
      遺産分割審判では,不動産は,
      ①共有になるか
      ②競売による分割になるか
      ③誰か1人が不動産を取得する代わりにその方が他の相続人に代償金を支払うか
      の3つがあり得ます。
      しかし,①の共有では,いったん共有になったところで共有物分割請求がなされると結局競売による分割をすることになります。 ③の代償金の支払という分割方法については,代償金を一括で支払えるような限られた場面しか用いることができないことになっています。 そのため,②の競売による分割という方法になることが多くなっています。 その場合,土地建物に居住している方は,審判に移行した場合に競売になって土地建物に居住できなくなることをおそれて,それまで頑なに代償金の支払を拒んでいた方であっても,調停で話合いをまとめることに同意してもらえることが多くなっています。
      当事務所では共有からの分割についても多様な事例の経験がありますので,適切な手法のご提案をすることがかのうです。まずはお気軽にご相談ください。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相続人の1人と連絡がつかない場合の対応

    相談前

    父が亡くなり,その相続人は母と兄弟3人です。
    父の遺産は預貯金しかなく,母と兄弟3人のうち私ともう1人は法定相続分どおり分配することに納得しています。 しかし…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人の1人と連絡がつかない場合の対応

      相談前

      父が亡くなり,その相続人は母と兄弟3人です。
      父の遺産は預貯金しかなく,母と兄弟3人のうち私ともう1人は法定相続分どおり分配することに納得しています。 しかし,兄がいろいろなところを放浪するような性格であり,自宅はあるものの時々しか帰ってこないみたいで,遺産分割の話合いをすることさえできません。 どうしたらよいでしょうか。

      相談後

      遺産分割調停を申し立てた上で,現地の聞き込みなどをして報告書にまとめるなどして,調停に代わる審判という方法をとってもらって,無事に預貯金の解約手続を行うことができました。

      事務所からのコメント

      お兄さんが長年自宅を不在にしているといえるような場合であれば不在者財産管理人を選任してもらうという申立てをし,不在者財産管理人の方を交えて遺産分割協議を行うという方法をとることができます。
      ところが上記のような場合にはその手段をとることができません。  そのような場合であっても,現地の聞き込みなどをして報告書にまとめることで,上記のような解決を図ることができます。 遺産分割調停において調停に代わる審判という方法はかなり便利で,いろいろな場面で用いることができます。
      事案に応じて,最適な手法をご提案しますので,まずはお気軽にご相談ください。

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  • 遺産分割

    相手方が財産を独り占めしようとしている場合の対応

    相談前

    父が亡くなり,その相続人は兄弟4人だけなのですが,父には長年連れ添った内縁の妻がおり,その方から,遺産の大半を自分に取得させてほしいといわれています。
    その方…続きを見る

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    • 遺産分割

      相手方が財産を独り占めしようとしている場合の対応

      相談前

      父が亡くなり,その相続人は兄弟4人だけなのですが,父には長年連れ添った内縁の妻がおり,その方から,遺産の大半を自分に取得させてほしいといわれています。
      その方が父の面倒を見ていたことは事実であり,その方の今後の生活を考えるとその方に一定の金額を支払うこと自体には兄弟間で異論はないのですが,かといってその方が遺産の大半を取得することまでは認めることができません。 どうしたらよいでしょうか。

      相談後

      遺産分割調停の中で,内縁の妻の方が既に解約してしまっている預貯金についてはそのまま内縁の妻の方に取得してもらう一方で,他の預貯金についてはすべて兄弟4人で分配するということで話をつけることができました。
      内縁の妻の方にも財産を残すということができて,皆が納得できる解決になったと思います。

      事務所からのコメント

      内縁の妻は相続人ではありませんが,この事例では遺産分割調停の中で解決が図れました。
      以前は,預貯金については相続開始と同時に相続分に応じて分割するという扱いがなされていました。 ところが,最大判平成28年12月19日裁時 1666号1頁により,共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるというように判例変更されました。 そのため,預貯金についても遺産分割調停や審判の中で解決することが求められるようになっています。
      手続の選択も含めて,事案に応じて適切な対応は変わってきますので,まずはお気軽にご相談ください。

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  • 遺産分割

    遺産の内容がわからない場合の対処法

    相談前

    最近,父が亡くなったことを知りました。
    その相続人は母と兄妹3人であり,私も相続する権利があると思います。 しかし,私は母や他の兄妹と疎遠だったので,どのよう…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産の内容がわからない場合の対処法

      相談前

      最近,父が亡くなったことを知りました。
      その相続人は母と兄妹3人であり,私も相続する権利があると思います。 しかし,私は母や他の兄妹と疎遠だったので,どのような遺産があるのかもまったくわかりません。どうしたらよいでしょうか。

      相談後

      依頼した弁護士から母に直接問い合わせてもらってものの,遺産の内容については教えてもらうことはできませんでした。
      しかし,父名義の不動産の行方や預貯金の行方を調べてもらい,遺産の内容がわかったので,それをもとに遺産分割協議を働きかけて,自分の法定相続分にあたるお金を取得することができました。

      事務所からのコメント

      名寄せなどの手法により不動産の存在を調査することができたり,銀行等に照会をかけることで持っていそうな預貯金を調べることができたりします。
      最近ですと,亡くなられた方について成年後見申立てがなされていて成年後見人が就任しているような場合もあり,そのような場合には成年後見事件の記録を見ることで,遺産を調査することができるときもあります。

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  • 遺産分割

    相続問題を解決するための故人所有の自宅の任意売却

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    数年前に夫が亡くなり,夫名義の自宅に私と長男夫婦とで一緒に住んでいたのですが,私と長男夫婦との折り合いが悪くなって,今では私は二女の家に身を寄せています。
    私…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続問題を解決するための故人所有の自宅の任意売却

      相談前

      数年前に夫が亡くなり,夫名義の自宅に私と長男夫婦とで一緒に住んでいたのですが,私と長男夫婦との折り合いが悪くなって,今では私は二女の家に身を寄せています。
      私も高齢で老人ホームへの入所なども検討しなければならないのですが,夫名義の自宅を売却する以外にそのようなお金を捻出することもできません。 どのように対応したらよいのでしょうか。

      相談後

      弁護士に依頼し,夫名義の自宅を売却するために遺産分割調停を申し立てました。
      紆余曲折あったものの,遺産分割調停では夫名義の自宅の土地建物を任意売却して相続人間で分配することで話がまとまり,売却により私は概ね相続分どおりのお金を取得することができました。

      事務所からのコメント

      本件のように遺産分割の対象となるみるべき財産が不動産しかない場合や,遺産全体の中で不動産の価値が占める割合が高いような場合には,遺産分割などの相続紛争を解決するために不動産の任意売却に踏み切る必要が生じます。
      遺産分割により相続人の1人がその不動産を取得する形をとることができればその1人が売却すればよいので手続が簡単になりますが,そのような合意に達しなくとも相続人全員が売却することに合意すれば任意売却が可能です。 なお,遺産分割調停などで不動産を任意売却することについてどうしても合意に達することができない場合には,手元に残る金額は減少してしまうことになってしまうことが多いものの,競売手続を経て金員を取得することが可能です。

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  • 遺産分割

    遺産の一部についてのみ相続させる旨の遺言がある場合の対応

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    妻が亡くなり,その相続人は私と長女になります。
    妻は自筆証書遺言を作成していて,A社の株式全部について長女に取得させるという内容の遺言となっていて,その遺言書…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産の一部についてのみ相続させる旨の遺言がある場合の対応

      相談前

      妻が亡くなり,その相続人は私と長女になります。
      妻は自筆証書遺言を作成していて,A社の株式全部について長女に取得させるという内容の遺言となっていて,その遺言書についての検認手続は既に終了しています。 妻の遺産はA社の遺産以外にも預金などがあるのは分かっていますが,預金通帳などはすべて長女が持ち出していて,預金残高などはわかりません。 今後,どのように対応したらよいのでしょうか。

      相談後

      弁護士に依頼して亡妻の遺産を調べてもらったところ,亡妻の遺産全体ののうちでA社の株式の価値が占める割合が3割程度であることが分かりました。
      そこで,A社の株式を除いた遺産のうち,私と長女が5対2になるように分配することを提案し,そのような形で遺産分割協議を解決することができました。

      事務所からのコメント

      自筆遺言の存在により,A社の株式については何等の手続を要することなく長女が取得することになります(最二小判平3.4.19民集45巻4号477頁)。
      他方で,この最二小判平3.4.19は,「遺産分割の協議又は審判においては,当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもない」と明言していることから,残りの財産についての遺産分割に関しては,相続させる遺言により長女がA社の株式を取得した分を持ち戻して,特別受益と類似の処理をした上で残りの遺産を分割すべきことになります(広島高岡山支決平17.4.11家月57巻10号92頁,坂本由喜子・判タ臨増1215号138頁(平17主判解),司法研修所編『遺産分割事件の処理をめぐる諸問題』(法曹会,1994)64頁以下)。

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  • 遺産分割

    相続人の1人のいうがままに遺産分割協議がまとまりそうになっている場合の対応

    相談前

    私の姉が亡くなり,姉には夫がいましたが姉より前に亡くなっており,姉とその夫との間には子どもがいませんでしたし,私や姉の両親はすで他界しているので,姉の相続人は私…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人の1人のいうがままに遺産分割協議がまとまりそうになっている場合の対応

      相談前

      私の姉が亡くなり,姉には夫がいましたが姉より前に亡くなっており,姉とその夫との間には子どもがいませんでしたし,私や姉の両親はすで他界しているので,姉の相続人は私たち兄妹のみとなっています。
      私は姉の面倒をだいぶみていたことから,生前,姉は私に対しA銀行の預金については全部贈与するといってくれていて,姉名義のA銀行の預金通帳については私が保管していました。 ところが,兄妹の1人が私が姉名義のA銀行の預金通帳を持っていることについて「横領だ。」などと言い出し,財産のほとんどを自分が取得する一方で私には「横領したから。」などといって1円も渡さない形での遺産分割協議を提案してきています。 私を含め,その兄のことをみんな怖がっていて,逆らうことができないのですが,姉の面倒を一番みていた私が1円も取得できないということには到底納得がいきません。 どのように対応したらよいのでしょうか。

      相談後

      弁護士に依頼し,遺産分割調停を申し立ててもらいました。
      その手続の中で,私は自分の法定相続分に従ったお金を確保することができるだけでなく,自分が面倒をみた点について寄与分も認めてもらう形で遺産分割調停を解決することができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議などの場面では,どうしても声の大きい人に逆らえないということが起こりえます。
      そのような場合には,弁護士に依頼されることをお勧めします。

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  • 成年後見

    父について成年後見開始の申立てを行った上で遺産分割協議を成立させた事例

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    母が多額の遺産を残して亡くなり,その相続人は私と父です。
    ところが,父の判断能力が低下していることから,このままでは相続手続を行うことができません。 どのよう…続きを見る

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    • 成年後見

      父について成年後見開始の申立てを行った上で遺産分割協議を成立させた事例

      相談前

      母が多額の遺産を残して亡くなり,その相続人は私と父です。
      ところが,父の判断能力が低下していることから,このままでは相続手続を行うことができません。 どのように対応したらよいのでしょうか

      相談後

      遺産分割協議のような専門的な事項が絡むので,私は,私のために弁護士を選任しておきたいと思っていました。
      その希望からすると,依頼した弁護士には父についての成年後見開始の申立てをしてもらって家庭裁判所に第三者の弁護士を選任したもらった上で,その弁護士と私の依頼した弁護士との間で遺産分割協議をしてもらうのがよいと分かり,そのように手続を進めてもらいました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議などのために成年後見開始の申立てなどが必要となるケースもあります。
      もっとも,相談した弁護士自身に成年後見人に就任してしまうとその弁護士は相談者の味方という立場で活動することが許されなくなります。 また,本件では,そのご相談者の方のお父様も亡くなられ,その方の相続手続をもともと相談した弁護士が行うことができたのですが,それができたのも,もともと相談した弁護士が成年後見人に就任してもらわなかったことによります。

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  • 成年後見

    母について成年後見開始申立てを行い成年後見人に遺産分割協議や相続手続を行ってもらった事例

    相談前

    私の母は,だいぶ以前から判断能力が怪しくなっていて,施設に入居しています。
    施設の入居費用は母名義の預金からまかなっていたのですが,母名義の預金も底を尽きそう…続きを見る

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    • 成年後見

      母について成年後見開始申立てを行い成年後見人に遺産分割協議や相続手続を行ってもらった事例

      相談前

      私の母は,だいぶ以前から判断能力が怪しくなっていて,施設に入居しています。
      施設の入居費用は母名義の預金からまかなっていたのですが,母名義の預金も底を尽きそうになっています。 もっとも,数年前に亡くなった父名義の定期預金などはあるので,これを利用して母の生活を安定させることができないでしょうか。

      相談後

      弁護士に相談したところ,母について成年後見開始の申立てを行った上で,亡父の遺産について遺産分割協議を行って私や母に法定相続分どおりに分配してもらうという方策をとるべきことがわかりました。
      相談した弁護士に成年後見人に就任してもらえるのが一番安心だったので,そのような形で成年後見開始の申立てを行い,その弁護士に遺産分割協議や相続手続を主導してもらって,母には亡父の遺産の2分の1のお金を確保してもらうことができましたし,私や弟も法定相続分どおりの分配を受けることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議などのために成年後見開始の申立てなどが必要となるケースもあります。
      遺産分割協議のような法的問題が控えているケースでは,成年後見人には弁護士が就任するのが望ましいところであり,弁護士を成年後見人候補者として申し立てた場合には家庭裁判所がそのままその候補者を成年後見人に選任してくれることもあります。

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  • 遺留分

    他の相続人に対して生前贈与されていた場合の対処法

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    最近,父が亡くなりました。
    父と母は相当以前に離婚していて,父の相続人は父と母の子である私と,父の後妻の方だけです。 父のめぼしい遺産は居住用マンションだけで…続きを見る

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    • 遺留分

      他の相続人に対して生前贈与されていた場合の対処法

      相談前

      最近,父が亡くなりました。
      父と母は相当以前に離婚していて,父の相続人は父と母の子である私と,父の後妻の方だけです。 父のめぼしい遺産は居住用マンションだけで,そのマンションも5年ほど前に後妻の方に生前贈与されています。 このような場合には,私は父の遺産を何も取得することができないのでしょうか。

      相談後

      父がその名義のマンションを後妻の方に生前贈与した行為について遺留分減殺請求をし,協議では解決することができませんでしたが,訴訟提起した後の裁判上の和解で,遺留分に見合う金額を支払ってもらうことができました。

      事務所からのコメント

      1人の相続人に対し全ての財産を相続させるというような遺言書が作成された場合であっても,兄弟姉妹以外の他の相続人は,直系尊属のみが相続人である場合(例:子が亡くなって父が相続するような場合)を除いて,法定相続分の2分の1についてその遺産を取得した相続人に対し遺留分減殺請求を行うことができます(民法1028条)。
      そして,この遺留分減殺請求は,生前贈与に対しても行うことが可能です。 なお,民法1030条からすると,生前贈与について,「相続開始前の1年間にした」か,「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」にしか遺留分減殺請求ができないように思えます。 しかし,最高裁判決(最一小判昭和51年3月18日民集 30巻2号111頁,最三小判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)により,よほどのことがない限りはいつなされた生前贈与であっても遺留分減殺請求の対象となることとなっています。 そのため,生前贈与を遺留分減殺請求の対象とすることを躊躇する必要はなくなっています。
      事案によって,取り得る対応は様々ありますので,まずはお気軽にご相談ください。

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  • 相続登記

    亡父名義になったままの不動産の名義変更

    相談前

    私は長年父と同居していて,父が亡くなった後もその土地建物に居住しています。
    しかし,その土地建物については亡父名義のままとなっており,自分名義に登記を移転した…続きを見る

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    • 相続登記

      亡父名義になったままの不動産の名義変更

      相談前

      私は長年父と同居していて,父が亡くなった後もその土地建物に居住しています。
      しかし,その土地建物については亡父名義のままとなっており,自分名義に登記を移転したいと考えています。 亡父の相続人は,私の他に兄弟4人がいて,そのうち3人はその土地建物が私の名義になることについて賛成してくれていますが,1人だけ土地建物を私の名義に移転することに反対しています。 どうしたらよいでしょうか。

      相談後

      賛成してくれている兄弟3人との間で,相続分全部の無償譲渡を得た上で,土地建物の名義を変更することに反対している兄弟との間で,相続分を買い取る交渉をすることで,土地建物の名義を変更することに反対している兄弟にも納得してもらうことができ,無事に土地建物を自分の名義に移すことができました。

      事務所からのコメント

      相続分の譲渡や相続分の放棄という手法を用いることで,遺産はいらないという方に迷惑をあまりかけることなく,実質的に対立している方との間の交渉だけで遺産分割を解決することができることがあります。
      相続分の譲渡や相続分の放棄がからむ場合には,最終的な不動産の登記手続や預貯金の解約手続をにらんだ適切な手法の選択が欠かせませんので,相続手続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。  当事務所では,相続手続に注力しており,多数の経験を有しています。お気軽にご相談ください。

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  • 相続登記

    相当以前になくなった方の所有名義のままとなっている,自己所有の土地に隣接する土地の所有権移転登記手続に成功した事例

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    私が所有する土地とそれに隣接するA土地は,併せて1つの住宅敷地を構成していて,その敷地場に,私が所有する建物が建てられています。
    ところが,A土地は,相当以前…続きを見る

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    • 相続登記

      相当以前になくなった方の所有名義のままとなっている,自己所有の土地に隣接する土地の所有権移転登記手続に成功した事例

      相談前

      私が所有する土地とそれに隣接するA土地は,併せて1つの住宅敷地を構成していて,その敷地場に,私が所有する建物が建てられています。
      ところが,A土地は,相当以前に亡くなられたBさんの名義のままとなっていて,Bさんの相続人は現在では10数名にのぼります。 私としては,A土地の所有名義人を現状のまま放置すれば,時間の経過とともに法定相続人の拡散が進み収拾不能となる一方で,現実の問題として本件土地を管理する者がいなくなり,荒廃化が進んで近隣住民にも迷惑を及ぼすことを危惧しています。 そのため,なんとかしてA土地を私所有名義に変更しておく必要があると思っているのですが,どのように対応したらよいのでしょうか。

      相談後

      弁護士に相談したところ,A土地を私が時効取得したという主張に関しては,「所有の意思」を持っていたと認められない可能性が高く,難しいことが分かりました。
      そこで,弁護士に他の方法により解決する手段を考えてもらい,まずはBさんのすべての相続人の方との間で,A土地の持分を譲渡してもらうよう働きかけました。 多くのBさんの相続人の方にはすんなり譲渡していただけることとなったのですが,数名の相続人の方には難色を示されたので,それらの方に対しては一定の代償金を支払うこととなりました。 もっとも,Bさんの相続人の方達には遠方に在住している方も多く,また海外在住の方も数名いらしたので,A土地の持分の移転登記手続のために私の依頼する司法書士がその方々全員と面談することなど到底不可能でした。 そこで,Bさんの相続人の方達全員に対し事前に訴訟を提起せざるを得ないことについてのお詫びをお伝えした上で,Bさんの相続人の方達全員を相手取って訴訟提起し,なんとか判決をもらった上で,A土地全部の所有権を確保することができました。

      事務所からのコメント

      訴訟を提起したとしてもなかなか土地などの「取得時効」は認めてもらえないという部分,所有権などの移転登記手続は登記義務者と登記権利者の共同申請が必要なのが原則でその場合には司法書士さんが登記義務者にも面談しなければならないという部分の2つがネックになる事件だったのですが,1つずつ問題を解決していってなんとか難題をクリアできた事例となります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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