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選ばれる理由
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相続相談1,000件超の実績を誇る、沖縄の事情に精通した司法書士事務所
司法書士法人きゃん事務所は、沖縄県南部を拠点に、沖縄全県(離島含む)をエリアに展開する相続に強い地域密着型の司法書士事務所です。平成11年設立。以来四半世紀にわ…
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相続に専門特化し、複雑・煩雑な手続きもお任せください
当事務所は、相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士事務所です。トータルで、ご依頼者様のメリットにつながる手続きを実現いたしま…
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資格者による初回無料相談で、初めての相続でも安心
司法書士など専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いというイメージがあるかもしれません。また、料金に関しても不安が大きいのではないでしょうか。 当事務所では「皆様に…
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明瞭な料金体系や他士業とのネットワークで、万全の相続サービスをご提供
相続は一生のうちで何度もあることではなく、初めての経験という方も多いことでしょう。 また、司法書士や税理士、弁護士などの専門家は普段馴染みがなく、相場が分からな…
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揉めない相続のための生前対策にも力を入れています
当事務所は、いわゆる“争族”にならない円満な相続を重視しています。 そのための事前準備として、生前対策は非常に重要です。相続人間のトラブ…
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常にお客様満足を追求し、サービス向上に努めています
当事務所は、お客様満足度を重視しています。お客様にアンケートを実施し、常にサービスの品質向上に努めています。 有難いことにこれまで、数多くの“対応に満足”…
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成年後見
リフォーム代などを捻出するため、土地の売却が必要となった認知症の方の場合
相談前
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Aさんは数年前に病気を患ったのをきっかけに、認知症の症状が進み、判断能力が低下していました。
Aさんが住む建物の老朽化が激しかったため、Aさ…続きを見る -
成年後見
親の死後に、一人暮らしとなる精神障がい者の方がいる場合
相談前
相談者の状況:
Hさんは重度の鬱病を患っており、父親と二人暮らしでした。
しかし、父親は持病を抱えており、Hさんの他に兄弟はいないため、Hさんの将来を危惧し…続きを見る -
成年後見
借金があることが分かった認知症の方の場合
相談前
相談者の状況:
Hさんは認知症を患っていました。
ある日、Hさんに借金があることが分かりましたが、家族が本人に聞いても何も分かりませんでした。
また、Hさ…続きを見る
司法書士法人きゃん事務所の事務所案内
沖縄県南部を拠点に、沖縄全県(離島含む)をエリアに展開する相続に強い地域密着型の司法書士事務所。相続の相談件数は累計1,000件超。開業より四半世紀にわたって、良質な相続サービスを提供しています。離島県である沖縄特有の状況に精通し、複雑な案件であっても対応可能。他士業との連携によるワンストップサービスや、揉めない相続のための生前対策にも豊富な実績があります。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人きゃん事務所 |
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住所 |
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字東浜23番地2 |
アクセス | かねひでマリンプラザ向かい。 ※駐車場6台完備!お車での来所もご安心ください。 |
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受付時間 | 平日9:00~17:30 |
対応地域 | 沖縄県 |
ホームページ | http://souzokuigon-okinawa.com |
代表紹介
喜屋武力
司法書士
- 代表からの一言
- 当事務所は司法書士、土地家屋調査士をはじめ、提携する弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士との連携により迅速でクオリティーの高い総合的なサービスを提供できるよう取り組んでいます。
そして、スタッフ一同、元気でホスピタリティあふれる対応を心掛け「きゃん事務所に頼んでよかった」と言われるよう、利他の精神で日々業務に取り組んでおります。
どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
- 資格
- 沖縄県司法書士会認定司法書士
- 経歴
- 平成11年7月30日
沖縄県島尻郡与那原町字与那原にて「司法書士喜屋武事務所」開業
平成23年9月
沖縄県島尻郡与那原町字東浜に事務所移転
事務所名を「きゃん司法書士事務所」及び「きゃん土地家屋調査士事務所」に改称
令和3年1月4日
法人化にともない、事務所名を「司法書士法人きゃん事務所」に改称 - 趣味・好きなこと
- 野球(職域チームに所属)
スタッフ紹介
親泊千佳
司法書士
幸良和也
司法書士
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選ばれる理由
相続相談1,000件超の実績を誇る、沖縄の事情に精通した司法書士事務所
司法書士法人きゃん事務所は、沖縄県南部を拠点に、沖縄全県(離島含む)をエリアに展開する相続に強い地域密着型の司法書士事務所です。平成11年設立。以来四半世紀にわたって、地域の皆様に良質な相続サービスをご提供しています。
相続問題は、地域社会における大きな問題の一つです。当事務所は、相続ができないために土地の利活用が進まないなどの問題解決のため、皆様をサポートさせていただくことに大きな使命感を感じております。
これまで、相続の相談件数は累計1,000件超です。この豊富な経験と実績は、二つと同じものがなく、経験値の高さがものをいう相続案件では大きな優位点となります。確かな経験と知見に基づき、状況に合わせた最適な対応策をご提案いたします。
また、相続人が県外や海外在住で相続財産に誰も居住していない、移民の方の相続、相続人と連絡が取れないなど、離島県である沖縄特有の状況にも精通しています。複雑な案件であっても正確で、ご依頼者様のメリットにつながる相続手続きを実施いたします。
さらに、配偶者居住権や自筆証書による遺言書の保管制度や、相続法改正による新たな制度(本年4月より施行)にも的確に対応。常に勉強を怠らず、最新の情報をアップデートする姿勢も高いご評価をいただいています。
そのほか、他士業との連携によるワンストップサービスや、揉めない相続のための生前対策にも注力。無料相続相談や明瞭な料金表など利用しやすい環境を整備してお待ちしております。どうぞ、お気軽にお声掛けください。
相続に専門特化し、複雑・煩雑な手続きもお任せください
当事務所は、相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士事務所です。トータルで、ご依頼者様のメリットにつながる手続きを実現いたします。
相続手続きは杓子定規の、機械的な手続きでは対応できないことも多くあります。当事務所は専門性が高い相続に特化していることで、同じ手続きでもより深く、多面的な対応が可能となります。
多数の相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かし、最適な手続きをご提案いたします。さらに、あらゆる手続きについてヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。
また、他事務所では受任してもらえないような複雑な案件も対応可能です。例えば、相続人が海外にいてサイン証明がもらえない、連絡がつかない、判断能力に疑念があるなどのケースや、離島県である沖縄ならではの事情にも精通しています。
相続に不慣れな司法書士では難しい、裁判所を介しての対応など、相続を知り尽くした当事務所ならではの解決実績も多数ございます。また、変化する法律や制度にも的確に対応。広く財産調査も行います。
これまで、口コミでのご紹介も多くいただいており、当事務所の信頼と実績の証であると自負しております。複雑・煩雑な案件で他事務所で断られた方も、どうぞ諦めずにご相談ください。
資格者による初回無料相談で、初めての相続でも安心
司法書士など専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いというイメージがあるかもしれません。また、料金に関しても不安が大きいのではないでしょうか。
当事務所では「皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたい」という想いから、相続に関する相談は初回無料にて承ります。
これまで、相続の相談件数は累計1,000件超と圧倒的な実績です。これは二つと同じものがなく、経験値の高さがものをいう相続案件では圧倒的なアドバンテージとなります。
相談は60分を基本に、相続に精通した資格者がじっくりお話を傾聴いたします。“丁寧に・わかりやすく・迅速に対応”することを徹底し、プライバシーを確保した、明るく広い相談ブースにてお話しいただけます。
ZOOMなどオンラインでの無料相談も対応いたします。介護などで日中にお忙しい方、お体がご不自由な方、ご高齢の方、コロナ禍で外出を控えている方などに好評です。
また、相続財産等の資料があれば、お見積の概算もご提供可能。すべてにご納得の上でのご依頼となります。ご契約を急かしたりすることなどはけっしてありませんので、ご安心ください。
沖縄にお住まいの皆様は、いつでもご相談下さい!
明瞭な料金体系や他士業とのネットワークで、万全の相続サービスをご提供
相続は一生のうちで何度もあることではなく、初めての経験という方も多いことでしょう。
また、司法書士や税理士、弁護士などの専門家は普段馴染みがなく、相場が分からないために「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くのご不安があるかもしれません。
当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい料金表を作成しております。ご依頼者様は、「相続登記だけを希望」「預貯金の解約も必要」「全てを任せたい」など、ご事情やご希望にマッチしたサービスをお選びいただけます。
例えば相続不動産の名義変更をまるごと依頼できる「相続手続きお任せプラン」、相続権を放棄したい方へ向けた「相続放棄ライトプラン」、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行する「相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)」、預金のみの手続きを行う「預金調査」など多種多様なニーズに対応可能です。
相談時には詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはありませんので、ご安心ください。
無料相談にて詳しくご説明し、すべてにご納得いただいた上でのご依頼となります。疑問などありましたら、どんどん質問してください。
まずはお気軽に、無料相談のご予約をお待ちしております。
一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、手続きは複雑かつ煩雑です。医療現場では疾患ごとに各専門医がいるように、相続における担当士業もまちまちです。
例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士、許認可に関する手続きは行政書士、測量や分筆登記を行う土地家屋調査士など、さまざまな専門家が関わります。これを相続の当事者が個別に対応するのはたいへんな労力が必要です。
当事務所には司法書士の他、土地家屋調査士・行政書士が在籍しています。他事務所に依頼するのとは異なり、多くを内製化しているため相続に対する理解度、精度や迅速性が優れています。
また、資産の分割によっては相続税がかからないのにも関わらず、知らずに手続きしてしまうなどのミスマッチを防ぐため、提携税理士事務所と緊密に連携をして最善の分割方法などをサポートいたします。さらに、万が一紛争が発生した場合には弁護士をご紹介いたします。
総合病院のように相続を総合的に診断し、各専門家との連携で案件処理に当たります。どんな症状であってもワンストップ解決が可能となり、ご依頼者様は複数の事務所を訪ねる必要もなく、時間や労力、コスト、ストレスを大幅に軽減できます。
当事務所は、相談の最初の総合受付窓口としてもまさに最適です。まずはご相談ください。
揉めない相続のための生前対策にも力を入れています
当事務所は、いわゆる“争族”にならない円満な相続を重視しています。
そのための事前準備として、生前対策は非常に重要です。相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な相続の実現が可能となります。丁寧にお話をうかがい、ご依頼者様のご事情やご希望に対応した生前対策をご提案いたします。
争族を防ぐための生前対策としては、例えば以下のような方法があります。
・遺言書=自分の死後、その効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示。
・生前贈与=生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すこと。
・家族信託=遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組み。認知症対策などにも有効で、近年注目されている。
さらに、法務局での自筆証書遺言書保管制度を積極的に活用することで、遺言書の紛失などのリスクを回避できます。
また、生前贈与では税理士との連携で、目の前の節税だけではなく長期的な視野に立ったアドバイスも行います。
これらの方法を的確に選択、あるいは組み合わせることによってオーダーメイドの生前対策をご提案いたします。対策は早ければ早いほどより効果的です。後々後悔しないためにも、早めのご相談をお勧めいたします。
常にお客様満足を追求し、サービス向上に努めています
当事務所は、お客様満足度を重視しています。お客様にアンケートを実施し、常にサービスの品質向上に努めています。
有難いことにこれまで、数多くの“対応に満足””ありがとう”のお言葉をいただいています。特に、「説明がわかりやすい」「スタッフが丁寧で親切」「事務所が広く」「複数の相談ブースにて落ち着いて話ができる」といったお声を多く頂戴しています。
これらのご評価は、当事務所が親身に丁寧にお客様と向き合い、ご満足いただけた証であり、所員一同大きな励みとなっています。
お寄せいただいたアンケートは、HPへの掲載も行っています。ぜひ一度、当事務所のHPで実際の「声」をご確認ください。
また、お客様との出会いはクチコミがメインとなっています。当事務所のサービスを経験された方が自信を持って紹介してくださり、そのご縁がさらに続いていく、という好循環が生まれています。
今後もより一層のサービス向上を目指し、お客様のご状況に合わせた最適な手続きをご提案してまいります。
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対応業務・料金表
相続登記お任せプラン
サービスの概要
<サポート内容>
・初回のご相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1
・相続人全員分の戸籍収集 ※1
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
・不動産登記簿謄本取得
料金
77,000円~
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
相続登記節約プラン
サービスの概要
<サポート内容>
・初回のご相談(90分)
・収集した戸籍のチェック業務
・相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
・不動産登記簿謄本取得
料金
41,800円~
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
サービスの概要
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
料金
275,000円~
料金詳細
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
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- 050-1867-7472
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相続放棄
サービスの概要
<サポート内容>
・相続放棄申述書作成
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス など
料金
22,000円~
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
遺言書作成サポート
料金
32,000円~
遺言書作成サポート(自筆証書):32,000円~
遺言書作成サポート(公正証書):52,800円~
証人立会い:11,000円/名
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行費用
料金
440,000円~
料金:遺産評価総額の1.0%
※遺産額に関わらず、報酬は最低44万円からとなります。
生前贈与
料金
55,000円~
生前贈与登記:55,000円~
贈与契約書作成:22,000円~
裁判書類(後見業務含む)
料金
55,000円~
遺産分割調停申立書作成等一式:110,000円
遺言書の検認申立書作成等一式:55,000円~
相続財産管理人申立:110,000円~
不在者財産管理人申立:66,000円~
特別代理人申立:55,000円~
成年後見申立(同行なし):110,000円~
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相続手続きを最初どのようにしてよいかわからず、不安だった。 どうしたらよいかわかり助かりました。ありがとうございます。…続きを見る
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どうしたらよいかわかり助かりました
相続手続きを最初どのようにしてよいかわからず、不安だった。
どうしたらよいかわかり助かりました。ありがとうございます。
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いろいろ聞けてよかったです
いろいろ聞けてよかったです。 少しでも悩みがあれば相談した方がいいと思います。 話を聞いてもらい助かりました。ありがとうございました。…続きを見る
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いろいろ聞けてよかったです
いろいろ聞けてよかったです。
少しでも悩みがあれば相談した方がいいと思います。
話を聞いてもらい助かりました。ありがとうございました。
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詳しく説明していただいたので、助かりました
相続の手続きや全体像が全くわからなかったが、解消されました。 話をていねいに聞いていただき、詳しく説明していただいたので、助かりました。 家族でしっかり話が…続きを見る
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詳しく説明していただいたので、助かりました
相続の手続きや全体像が全くわからなかったが、解消されました。
話をていねいに聞いていただき、詳しく説明していただいたので、助かりました。
家族でしっかり話ができる関係を常日頃からつくっていくことだと思います。
お忙しい中、時間を作っていただき本当にありがとうございました。
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応もアドバイスも良かったです。 客観的な見方ができる様になりました。気持ちが楽になります。 お体に気をつけて、依頼人の笑顔を増やしてください。今回は誠にあり…続きを見る
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成年後見
対応もアドバイスも良かったです
応もアドバイスも良かったです。
客観的な見方ができる様になりました。気持ちが楽になります。
お体に気をつけて、依頼人の笑顔を増やしてください。今回は誠にありがとうございました。
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まずは専門家に相談してみましょう
・3カ月期限越えの相続放棄について ・手数料の金額 まずは専門家に相談してみましょう。 今回、電話口ですぐに予約してもらったのですが、やはり相談に向か…続きを見る
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相続放棄
まずは専門家に相談してみましょう
・3カ月期限越えの相続放棄について
・手数料の金額
まずは専門家に相談してみましょう。
今回、電話口ですぐに予約してもらったのですが、やはり相談に向かうには勇気がいりました。相談してわかりやすく説明していただき、よかったです。インターネットで一番最初に出て来ての縁で、ありがとうございます。
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成年後見
リフォーム代などを捻出するため、土地の売却が必要となった認知症の方の場合
相談前
相談者の状況:
Aさんは数年前に病気を患ったのをきっかけに、認知症の症状が進み、判断能力が低下していました。
Aさんが住む建物の老朽化が激しかったため、Aさ…続きを見る-
成年後見
リフォーム代などを捻出するため、土地の売却が必要となった認知症の方の場合
相談前
相談者の状況:
Aさんは数年前に病気を患ったのをきっかけに、認知症の症状が進み、判断能力が低下していました。
Aさんが住む建物の老朽化が激しかったため、Aさんが所有する自宅以外の土地を売却し、建物のリフォーム代と今後の生活費を捻出しようとしましたが、Aさんの状態では土地の売買契約はできずにいました。相談後
司法書士の提案&お手伝い:
Aさんの代わりに契約を行うため、Aさんと一緒に生活していた二男が後見開始の審判の申し立てを行いました。
結果:
成年後見人に選ばれた二男は、Aさんの代理人として不動産売買契約を行いました。
また、リフォーム代を捻出後、残った売買代金についてはAさんの生活費として成年後見人である二男が管理を行いました。
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成年後見
親の死後に、一人暮らしとなる精神障がい者の方がいる場合
相談前
相談者の状況:
Hさんは重度の鬱病を患っており、父親と二人暮らしでした。
しかし、父親は持病を抱えており、Hさんの他に兄弟はいないため、Hさんの将来を危惧し…続きを見る-
成年後見
親の死後に、一人暮らしとなる精神障がい者の方がいる場合
相談前
相談者の状況:
Hさんは重度の鬱病を患っており、父親と二人暮らしでした。
しかし、父親は持病を抱えており、Hさんの他に兄弟はいないため、Hさんの将来を危惧していました。相談後
司法書士の提案&お手伝い:
父親が、後見開始の審判の申立を行いました。
結果:
成年後見人には当事務所の司法書士が選ばれました。
その後、父親は亡くなり、Hさんは一人暮らしとなりました。
当初は、Hさんの独居生活は困難であると考えられていましたが、後見人である司法書士が財産管理を行い、親族・役場担当者・福祉関係の方々が身上監護を行うなど、様々な形でHさんの生活をサポートすることで、Hさんも一人暮らしを続けていくことが出来ました。
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成年後見
借金があることが分かった認知症の方の場合
相談前
相談者の状況:
Hさんは認知症を患っていました。
ある日、Hさんに借金があることが分かりましたが、家族が本人に聞いても何も分かりませんでした。
また、Hさ…続きを見る-
成年後見
借金があることが分かった認知症の方の場合
相談前
相談者の状況:
Hさんは認知症を患っていました。
ある日、Hさんに借金があることが分かりましたが、家族が本人に聞いても何も分かりませんでした。
また、Hさんに代わって家族が借金のことを調査しようとしても、本人でないため内容について開示されず、確認できずにいました。相談後
司法書士の提案&お手伝い:
まずは、債務整理を行う必要があったため、Hさんの長男が後見開始の審判の申立を行いました。
結果:
Hさんの後見人に選ばれた二男が、Hさんの代理人として債務整理を行い、借金の返済を行いました。
また、Hさん自宅の修繕が必要だったため、家庭裁判所の許可得て、Hさんの不動産に抵当権を設定し、修繕費用を借入れ、Hさんの自宅をリフォームしました。
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成年後見
認知症により、財産管理が困難になった一人暮らしの方の場合
相談前
相談者の状況:
Aさんは、妻が死亡し、一人で暮らしていました。
Aさんの物忘れが多くなってしまったため、施設で生活するようになりましたが、Aさんには子がおら…続きを見る-
成年後見
認知症により、財産管理が困難になった一人暮らしの方の場合
相談前
相談者の状況:
Aさんは、妻が死亡し、一人で暮らしていました。
Aさんの物忘れが多くなってしまったため、施設で生活するようになりましたが、Aさんには子がおらず、親戚は県外にいるため、本人の財産管理や自宅の管理を行う人が身近にいませんでした。相談後
司法書士の提案&お手伝い:
Aさんの姪が補助開始の審判申立を行いました。
また、財産管理や施設費の支払などを行えるように、預貯金の管理などについての代理権付与の申立も行いました。
結果:
補助人には当事務所の司法書士が選ばれ、司法書士がAさんに代わって財産管理をしたり、福祉サービスの契約等を行いました。
その結果、司法書士・施設職員・親族が連携を取りながら、それぞれの立場で本人のサポートをスムーズに行えるようになりました。
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遺産分割
相続人の一人が行方不明のケース
相談前
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父親が10年前に亡くなりましたが、相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができないことから放置して(諦めて)いました。
そのような状況の中、相…続きを見る-
遺産分割
相続人の一人が行方不明のケース
相談前
相談者の状況:
父親が10年前に亡くなりましたが、相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができないことから放置して(諦めて)いました。
そのような状況の中、相続人の一人も亡くなり、数次相続(相続人の死亡により、その相続人の相続人がその権利を引き継ぐこと)が発生したことにより、相続登記の相談に訪れました。
行方不明の相続人は気性が荒く、生前父から多額の借金をし、両親に多大な心配を掛けていました。相談後
司法書士の提案&お手伝い:
まず、不在者財産管理人制度を利用して、管理人と遺産分割協議をすることができる旨を説明をしました。
但し、原則として、不在者には法定相続分相当の遺産を分与しなければならないことも併せて説明しました。
しかし、亡父から多額の借金をしているとの事情から特別受益を主張できないかを検討しました。
その聴取の中で、行方不明の相続人が生前亡父から土地の贈与を受けていたことを聞き取りました。
そこで、亡父名義の登記簿の閉鎖登記簿謄本を取得してみると、昭和40年代に贈与をした土地があることが分かりました。
結果:
上記の贈与をした土地は、亡き父の相続が発生した時点では、かなりの価値があることが路線価図で判明しました。
死亡時の路線価によると、法定相続分以上の金額となっていました。
そこで、不在者財産管理人は、家庭裁判所に対する遺産分割協議の権限外行為許可の申立で特別受益で相続分はないことの説明をしました。
裁判官は証拠資料を採用して、無事に不在者以外の相続人で遺産を分けることができ、お客様も大変満足していらっしゃいました。
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