弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィス
(北海道札幌市厚別区/相続)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィス
弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィス
弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィス
弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィス
  • 相続に強い弁護士8名在籍
  • 豊富な相続手続きサポート実績
  • 初回相談50分無料
  • 弁護士 弁護士
北海道 札幌市厚別区 厚別中央1条 6丁目2番15号 新札幌センタービル4階

8名の弁護士が所属し、相続問題を多数解決してきた実績があります。初回相談は50分が無料。税理士・司法書士との連携もあり。

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  • 011-802-4545
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  • 土日祝相談可
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  • 駐車場あり
  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの事務所案内

8名の弁護士が所属し、相続問題を多数解決してきた実績があります。初回相談は50分が無料。税理士・司法書士との連携もあり。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィス
住所 004-0051
北海道札幌市厚別区厚別中央1条 6丁目2番15号 新札幌センタービル4階
アクセス 新札幌駅より徒歩5分
受付時間 9:00〜20:00(365日対応)
対応地域 札幌東部(厚別区、白石区、清田区)、江別、北広島、恵庭、千歳などの札幌近郊
ホームページ https://hokkaido-libra-souzoku.com/

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代表紹介

弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの代表紹介

菅原 仁人

弁護士

代表からの一言
相続による争いには他の金銭請求事件と異なり、親族間の紛争という特徴がございます。弁護士にとって幸せなことは、ご依頼いただいた事件を解決した後に、依頼者から「先生に依頼してよかった」と笑顔で言われることです。その一言をいただくために解決に向けて尽力いたします。
資格
弁護士
経歴
平成21年 司法修習終了
平成21年 札幌市内の法律事務所入所
平成25年 北海道リブラ法律事務所開所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所、札幌と新札幌にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

スタッフ紹介

弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスのスタッフ紹介1

髙橋 亜林

弁護士

慌ただしい毎日ですが、一人で悩んできた依頼者の方が、鮮やかに力を取り戻していく過程を目の当たりにできることが日々の糧となっています。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスのスタッフ紹介2

渡辺 麻里衣

弁護士

法律の専門家として,全力でサポートさせていただきますので,まずはご相談にいらしてください。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスのスタッフ紹介3

小泉 純

弁護士

ご相談いただいた問題に対する解決方法を丁寧に説明しながら、皆さんの問題解決に向けて一生懸命頑張っていきたいと思っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスのスタッフ紹介4

小泉 直永

弁護士

ご相談をいただいた方に寄り添い、力になりたいと考えておりますので、まずはご相談にいらしていただければと思います。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスのスタッフ紹介5

佐坂 直哉

弁護士

皆様に良質な解決策を提供できるよう、日々知識の習得に努め、難解な法制度も分かりやすく説明することを心がけております。遠慮なくご相談にいらしてください。


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選ばれる理由

経験豊かな8名の弁護士が、多数の相続問題を解決

弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの選ばれる理由1

弁護士法人リブラ共同法律事務所は、北海道札幌市に立地する相続に強い弁護士事務所です。当事務所には毎年多数の相談が寄せられ、所属する8名の弁護士は札幌弁護士会登録後、これまでに多数の相続問題や相続手続きに携わってきました。


相続分野において弁護士というと「遺産分けのトラブル」「遺言トラブル」が主領域と考えられる方も多いですが、当事務所はこのような相続の紛争案件だけでなく、「円満・円滑な相続手続き」にも注力している稀有な法律事務所です。ここで簡単に相続手続きに強い弁護士と当事務所の特徴を合わせて整理させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は家族環境、遺産の状況によって様々。一般的に複雑と考えられる『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも相続手続きを進めるうえで困難なケースはたくさんあります相続分野の実績が豊富であること=あなたと同様、または似たケースを解決に導いた経験を持つ可能性が高いと言えます。当事務所においては過去に数多くのの相続相談を行ってきましたので、その経験を基にあなたにとって最適な解決策をご提案できます。


 


【特徴②】複数の弁護士の知見が事務所にある


複数の資格者が在籍しているかというのは、所長に何かあった時のリスクヘッジの点でも、複数名の専門家の知見が事務所に蓄積されるという点でも重要です。また1つの案件対応についても複数の弁護士の多角的な視点で最適解を導き出せるというのも、1人で運営している事務所には出しづらい価値であると言えます。当事務所においては男女両方の弁護士が在籍しており、知見の蓄積という点でも、相談のしやすさの点でも強みを持っております。


 


【特徴③】相続の全体像を踏まえた提案ができる


先ほど申し上げた通り弁護士と言えば「相続トラブルの解決」が主な業務のイメージがあるのではないでしょうか。このような相続トラブルが顕在化しているケースは少なく、相続の全体像を踏まえて潜在的なトラブルを回避できるような相続手続きの進め方を提案し、実践できることが弁護士に相続手続きを依頼する大きなメリットでしょう。当事務所においては初回の相談時に家族の状況・資産構成等をしっかりとヒアリングさせていただいた上での最善策をご提案させていただきます。


 


【特徴④】相談しやすい体制がある


急を要する相続において、『相談の敷居が高くない』というのも相続に強く、相続の相談がしやすい弁護士の条件でしょう。当事務においては初回の相談は無料で実施、有料で相談を実施する法律事務所も多い中、非常に相談しやすい環境を整えております。


 


【特徴⑤】他士業との連携体制が取れている


一般的な法律事務所だと相続に強い他士業とのネットワークを構築できていないことが多く、例えば単に知り合いというだけで、相続税申告の際に不慣れな事務所を紹介してしまうケースも少なくありません。各分野において相続に強い士業とのネットワークを構築しているからこそ、はじめの相談窓口として最適と言えます。当事務においては相続に強い税理士や司法書士と連携して対応しておりますので、相続税の申告や、相続登記まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できます。


 


【特徴⑥】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なくサポートを検討いただける体制が整っております。


 


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、弁護士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


あなた相続における詳細な状況をお伺いさせていただき、具体的なサポート内容や費用についてもお伝えいたします。弁護士との相続相談は、初回50分を無料といたしました。札幌でご自身にとって最適な弁護士をお探しの方はぜひ、当事務所までご連絡ください。


相続手続きと紛争予防の観点の両面でサポート

弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの選ばれる理由2

当事務所では紛争解決だけでなく、相続手続きや生前対策にも注力しています。相続・遺言・家族信託・成年後見など、相続手続き・生前対策に強い弁護士が、最適なご提案をさせていただきます。


一般的に身近な法律専門家といえば、まずは司法書士が挙げられるかもしれません。しかし実情は、司法書士に相談が来る案件でも弁護士でないと対処できないものも少なくないのが現実です。


また通常、弁護士は司法書士よりも費用が高いというイメージがあります。しかし当務所所では、法律事務所への相談のハードルを下げていただくために初回無料相談を実施しているほか、争いがない場合の各相続手続きでも費用は司法書士に依頼した場合と同水準としています。


生前対策に関しては、相続問題に携わってきた弁護士がゆえに持ちうる視点で、紛争を極力避けた「揉めない生前対策」を提案しています。もし相続発生後で「揉めるかもしれない」と感じることがあれば、手続きと紛争予防の観点の両面でサポートさせていただきます。


相続に際しての面倒な諸手続きを、リーズナブルな価格で

相続財産が一定額を超えると相続発生後、10カ月以内に相続税の申告が必要となるなど時間的な制約があり、また種々の手続きは複雑かつ煩雑で、経験のない方では対処が難しいのが現実です。当事務所では、何かと忙しいご依頼者様に代わって、面倒な財産の名義変更や保険金の請求など各種の遺産相続手続を請け負います。


相続手続きの費用は16万5,000円〜とリーズナブルな料金設定としています。一部の相続手続については、連携している専門家(司法書士・税理士・社会保険労務士)や業者を紹介いたしますので、ご依頼者様は煩わしい思いをすることなく、スムーズに相続手続きを行うことができます。


そのほか、遺産分割・遺留分などの紛争や相続人・財産調査、相続放棄、生前対策、遺言作成、遺言執行、後見業務、財産管理など様々なニーズに対応したサービスをご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの選ばれる理由3

初回相談は50分無料、メール相談予約は365日/24時間対応

弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの選ばれる理由4

多くの方にとって弁護士への相談は一生に一度あるかないかのことです。また相続問題は親族間の心理的な衝突により、紛争が長期化し易いため、解決まで長期間を要する場合もあり、依頼者と弁護士との信頼関係の構築が不可欠です。


ホームページだけでは弁護士の人となりを伝えることは難しいため、当事務所では初回相談50分を無料といたしました。プライバシーに配慮し、事務所の相談室を完全個室としておりますので、相談の際には他の相談者の方を気にすることなく相談できます。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの選ばれる理由4

メールでの相談予約は365日/24時間受け付けております。また、電話は20時までお受けしています。その他にも、ご希望の方には自宅に書類を郵送する際に、事務所の封筒ではなく無地の封筒で送付し、郵送を希望されない方にはその都度事務所に書類を取りに来ていただくなど柔軟な対応もしております。


「遺産分割でトラブルになってしまった」「不安なので相続手続きをまかせたい」「子どもを困らせないために生前対策をしたい」などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


司法書士、税理士、不動産会社との連携でワンストップ対応

相続財産が一定額を超えると相続発生後、10カ月以内に相続税の申告が必要となります。また、相続財産に不動産が含まれている場合には遺産分割協議、調停等が成立した後、相続登記をしなければなりません。


当事務所では、ご希望の方には相続に強い税理士・司法書士などの専門家をご紹介することで、相続問題解決のための一体的なサービスを提供できます。


また状況によっては、当事務所に税理士や司法書士の方を呼び、同時に相談を受けることも可能です。さらに必要に応じて、ご依頼後のアフターフォローも当事務所の一つの窓口でワンストップ対応させていただきます。


そのほか、遺言作成、遺言執行などの生前対策、民事信託・家族信託や成年後見・任意後見などをお考えの方のご相談やご依頼にも、親身に対応いたします。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの選ばれる理由5

札幌駅・新札幌駅からアクセス良好な2事務所が利用可能

弁護士法人リブラ共同法律事務所 新札幌駅前オフィスの選ばれる理由6

当事務所はJR札幌駅徒歩5分の札幌駅前本部と、JR新札幌駅徒歩5分の新札幌駅前オフィスの、札幌市内2拠点で相続の相談に対応いたします。相談予約時にご指定いただき、お近くのオフィスにお越しください。また、駐車場も完備しております。お車でもお越しいただけます。


当事務所が入居しているビルには別の事業者も入っているので、ビルに入るだけでは弁護士事務所に相談に来たとはわかりません。また、事務所の三つの相談室を完全個室としておりますので、相談の際には他の相談者の方を気にすることなく相談できますので、ぜひお気軽にご相談ください。


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対応業務・料金表

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金220,000円~

※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け

料金

着手金385,000円~

※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。

【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案

料金

220,000(パック料金)円

※調査対象となる相続人が4人以上いる場合、相続人が1人増えるごとに、5,500円/1名を加算
※調査対象となる金融機関が5行以上ある場合、対象金融機関が1行増えるごとに、5,500円/1行を加算

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金:法定相続分の3.3%(最低価格275,000)円

※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割調停を起こされた場合、弁護士の助けを借りずご自身で立ち向かうことで、納得できる遺産分配を得られることは少ないです。
時間やお気持ちを安定させるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

【実施内容】
・遺産の調査
・妥当な遺産額の計算
・調停員とのやりとり(裁判所)
・調停⇒和解
・遺産分け

料金

着手金:法定相続分の4.95%(最低385,000)円

※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます
※審判に移行した場合は、上記の費用に110,000円を別途請求させていただきます
※7回目以降、出廷加算33,000円(税込)を加算

相続放棄

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

110,000円~

【相続放棄の費用】
・相続発生後3か月以内、110,000円
※同一の被相続人について、放棄する相続人が複数いる場合は、2人目以降、1名追加ごとに82,500円加算
・相続発生後3か月以降 165,000円
※同一の被相続人について、放棄する相続人が複数いる場合は、2人目以降、1名追加ごとに82,500円加算

公正証書遺言作成パック

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

相続財産額の1.1%円~

生前対策フルコース(生前対策コンサルティング)

サービスの概要

相続専門の弁護士がご依頼者様のご希望をヒアリングしたうえで、最適な遺言・後見・信託を組み合わせた相続の生前対策について提案させていただきます。

【実施内容】
遺留分対策の実施
相続税対策(連携税理士などに同席を依頼、できない場合、後日相続税診断を実施し、連絡させていただきます)
贈与の提案
生命保険の提案
家族信託,遺言,後見の検討・提案
上記を踏まえた総合的な提案書の作成

料金

相続財産額の1.1%円~

※実務費用は別途いただきます

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料金詳細

相続財産額 費用
1億円未満の場合 相続財産額の1.1%
1億円以上3億円未満の場合 相続財産額の0.55%+550,000円
3億円以上の場合 相続財産額の0.33%+121万円

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遺言執行

料金

220,000円+金融機関法人数×33,000円+相続登記55,000円+遺産評価額の3.3%円

※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価額に算入いたしません
※遺産分割協議書執行につきましても、費用は遺言執行に準じます

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解決事例

  • 相続手続き

    父の相続にあたり、既に亡くなっていた兄の子どもとの協議交渉が必要になったが、弁護士が代理人となることで円滑に協議ができた事例

    相談前

    相談者の方は、父親の遺産分割にあたり、先に亡くなっていた兄の子がいるためどうしたらよいかと来所されました。兄の離婚後は元妻が子を引き取ったため、連絡先もわからな…続きを見る

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    • 相続手続き

      父の相続にあたり、既に亡くなっていた兄の子どもとの協議交渉が必要になったが、弁護士が代理人となることで円滑に協議ができた事例

      相談前

      相談者の方は、父親の遺産分割にあたり、先に亡くなっていた兄の子がいるためどうしたらよいかと来所されました。兄の離婚後は元妻が子を引き取ったため、連絡先もわからないという状況でした。

      相談後

      弁護士において、兄の子の住所調査を行い、遺産の内容や法定相続分について具体的に説明すると共に、遺産分割方法の希望を教えて欲しいという内容の手紙を送付しました。

      結局、兄の子は、自己の相続分は放棄を希望し、相談者の方がすべての相続財産を取得することになりました。

      事務所からのコメント

      離婚や死別によって、連絡の取れなくなっている法定相続人がいるケースはよくあります。

      今回は、もはや連絡先もわからない兄の子とどのように交渉した方がいいのか、トラブルになりたくないというご相談でした。

      ご親族の間のことですから、無闇に高圧的に接したり、遺産の内容を曖昧に開示することは相当ではありません。

      遺産の内容を詳しく開示し、相談者の方のご意向を丁寧に説明したお手紙を送付したことで、相手方となった方とも一定の信頼関係を結ぶことができ、スムーズに遺産分割をすることができました。

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    遺産分割に協力しない相続人がいるため、審判により解決した事例

    相談前

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    相談者が遠方に住む弟に遺産分割について話し合いを求めても弟が何の反応もせず、遺産分割協議を行うことが…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産分割に協力しない相続人がいるため、審判により解決した事例

      相談前

      相談者の父親が死亡し、不動産と預貯金を残されました。

      相談者が遠方に住む弟に遺産分割について話し合いを求めても弟が何の反応もせず、遺産分割協議を行うことができないため、弁護士に依頼しました。

      相談後

      弁護士から相手方に対して遺産分割協議に応じるように手紙を送付しましたが、回答がありませんでした。

      そのため、止むを得ず遺産分割調停を申立てましたが、相手方は調停に出席しませんでした。調停による解決も困難となり、審判により遺産分割を裁判所に決めてもらうことで解決しました。

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    特別代理人を選任して、相続放棄を行った事例

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    夫が亡くなったが、夫には多額の借金があったということで、今後の対応について奥さんからのご相談を受けました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      特別代理人を選任して、相続放棄を行った事例

      相談前

      夫が亡くなったが、夫には多額の借金があったということで、今後の対応について奥さんからのご相談を受けました。

      相談後

      諸事情により、母は相続放棄せず債務を引き継ぎ、未成年の子供2名について相続放棄を行う方針となりました。

      子供2名について相続放棄を行うため、それぞれについて特別代理人の選任の申立てを代理して行い、親権者である母親の親族2名に特別代理人に就任していただきました。

      そして、特別代理人として行う相続放棄の手続きについて、アドバイスや書類作成の手伝いを行いました。

      事務所からのコメント

      親権者の母親が相続放棄しない場合、利害相反があるため子供2名について母親が代理して相続放棄を行うことが出来なくなります。

      そのため、特別代理人の選任をしたうえで、それぞれの特別代理人が子供を代理して相続放棄の手続きを行うことになりますので、注意が必要です。

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    当事者間での話し合いが実現しなかった遺産分割事件で,すぐに調停を申し立て,早期に円満解決した事例

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    お父様が預貯金を残して亡くなったため,解約手続をとろうとしたものの,ご相談者にとって異母兄弟がいることが判明してその方の印鑑がいることがわかったため,どうしたら…続きを見る

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    • 相続手続き

      当事者間での話し合いが実現しなかった遺産分割事件で,すぐに調停を申し立て,早期に円満解決した事例

      相談前

      お父様が預貯金を残して亡くなったため,解約手続をとろうとしたものの,ご相談者にとって異母兄弟がいることが判明してその方の印鑑がいることがわかったため,どうしたらよいかとのご相談でした。

      相談後

      事前にご相談者自身が相手方となる異母兄弟に連絡を試みたものの,音沙汰がないとのことでしたので,交渉を経ずに調停を起こすことを選択しました。

      交渉では音沙汰のなかった相手方が,裁判所からの呼び出し状を見てさすがに無視してはまずいと思ったのか,調停手続に出てきました。そして,初回の調停期日で無事に調停がまとまりました。

      事務所からのコメント

      遺産分割の当事者間の交渉がなかなかうまくいかない場合には,調停手続を利用することも一つの方法であり,その方が無駄な交渉を続けるよりも早く解決することがあると感じた事件でした。

      調停手続は,相手方の住所地の裁判所が管轄となりますが,当事務所の電話会議システムを使えば,現地にいかずに手続を進めることもできます。相手方との交渉がうまくいかない場合には,ぜひご相談ください。

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  • 相続手続き

    遺言作成と遺贈によって、長年世話になった遠縁の親戚に遺産を残すことができた事例

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    結婚歴がなく子もいない女性で、法定相続人がいないケースです。

    法定相続人にはあたらない遠縁の親戚の方が親身になって世話をしてくれたため、遺産はすべてその方…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言作成と遺贈によって、長年世話になった遠縁の親戚に遺産を残すことができた事例

      相談前

      結婚歴がなく子もいない女性で、法定相続人がいないケースです。

      法定相続人にはあたらない遠縁の親戚の方が親身になって世話をしてくれたため、遺産はすべてその方にお渡ししたいとの強い希望があり、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      法定相続人ではない方に遺言によって財産を残すことを「遺贈」といいます。

      今回は、遠縁の親戚の方に、相続財産をすべて遺贈する包括遺贈という内容で公正証書遺言を作成することになりました。

      相談者の方は判断能力はしっかりしていたものの、足が悪く、また体調も思わしくなかったため、入所施設に公証人や証人に出張して頂き公正証書遺言を作成しました。

      遺言作成のほか、遺言執行者就任についてもご依頼を頂き、作成した公正証書遺言は弁護士にて保管しました。

      公正証書を作成した3ヶ月後、相談者の方は病死されました。遺言書があったため、入所施設の退去手続にあたって私物の処理も含め、すべてスムーズに処理が進みました。

      事務所からのコメント

      法定相続人がいないにもかかわらず、相当額の遺産が想定されるケースでした。

      遺言書がない場合、裁判所が相続財産管理人を選任して諸費用の支払いや遺産の換価を行い、残りは国庫に帰属させるという処理を行うことが考えられます。

      しかし、遺言書を作成することで、お亡くなりになられた方が生前努力して蓄えられた財産をお世話になった方に遺すことができ、また、死後の手続もスムーズに進むということに心からほっとされていた様子が忘れられません。

      遺産の換価には、証券会社や信託銀行に問い合わせなければならないものもあり、弁護士が遺言執行者となったことで遺贈を受けた方にも大変感謝して頂きました。

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    早期に相続放棄を行った事例

    相談前

    疎遠だった父が亡くなり、亡父に借金があることが発覚したということで、相続人の2名の方からご相談を受けました。

    債権者から通知が届いたので、相続放棄をしたほ…続きを見る

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      早期に相続放棄を行った事例

      相談前

      疎遠だった父が亡くなり、亡父に借金があることが発覚したということで、相続人の2名の方からご相談を受けました。

      債権者から通知が届いたので、相続放棄をしたほうが良いかどうか相談したい、ということでした。

      相談後

      早めに相続放棄をしたいということになり、裁判所提出のための戸籍については弁護士のほうで取り寄せました。そして、必要書類を準備のうえ、裁判所へ相続放棄の申述を行いました。

      事務所からのコメント

      相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行うことが基本となります。相続放棄を行うことを決めたら、早めに行動することが肝心です。

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    18人の相続人と遺産分割協議を行った事例

    相談前

    10年以上前に、相談者の夫が亡くなりましたが、相談者の居住する不動産については夫名義のままとなっていました。

    相続登記について司法書士に相談したところ、夫…続きを見る

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      18人の相続人と遺産分割協議を行った事例

      相談前

      10年以上前に、相談者の夫が亡くなりましたが、相談者の居住する不動産については夫名義のままとなっていました。

      相続登記について司法書士に相談したところ、夫の相続人が18人いることが判明し、協議を弁護士に依頼するためご紹介いただきました。

      相談後

      弁護士から全相続人に不動産を依頼者名義にしていただくように手紙を送付し、ご納得いただくことで遺産分割協議を成立させました。遺産分割協議証明書、印鑑登録証明書を送付していただき、司法書士に戻すことで相続登記を行いました。

      事務所からのコメント

      被相続人が亡くなられて時間が経過すると、その間に相続人が死亡して代襲相続が発生することがございます。

      その結果、当初の相続人よりも相続人の数が増えたり、会ったこともない方が相続人になっていたりすることもございます。そのような場合は弁護士が交渉することで遺産分割協議を成立させることができます。

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    長年絶縁状態だった父の財産状況を調査した結果,相続放棄の予定を変更して1000万円以上の資産を相続できた事例

    相談前

    相談者のお父様は生前,事業をやっていました。そのため,ご相談者は,お父さんに多額の負債があるかもしれないと心配し,ご相談にいらっしゃいました。…続きを見る

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      長年絶縁状態だった父の財産状況を調査した結果,相続放棄の予定を変更して1000万円以上の資産を相続できた事例

      相談前

      相談者のお父様は生前,事業をやっていました。そのため,ご相談者は,お父さんに多額の負債があるかもしれないと心配し,ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      まずは資産と負債の状況を調査し,その上で,相続放棄をするかどうか検討することにしました。

      調査に一定期間が必要であると予測されたため,相続放棄の期間を伸長する手続も取りました。

      資産と負債の状況を徹底的に調査し,また生前お父様と交流のあった親戚に連絡をとることで,資産の方が負債を上回るとの結論を得ることができました。

      そこで,相続放棄の予定を変更し,相続手続(預金の解約,不動産の登記名義変更,債務の返済等)を進めました。結果として,ご相談者は1000万円を超える資産を手にすることができました。

      事務所からのコメント

      特に長年連絡を取っていなかった方を被相続人とする相続事件では,財産と負債の調査を漏れなく行うことが重要です。

      相続放棄には期間制限があり,焦ってしまう気持ちはよくわかりますが,一度弁護士に相談してみてからでも遅くはないのではないでしょうか。

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    亡くなった兄の借金について、相続放棄をした事例

    相談前

    遠方に兄が住んでいましたが、長い間連絡を取っていませんでした。

    突然、消費者金融から請求書が届きましたが、請求書には兄が亡くなったこと、兄に借金があったの…続きを見る

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      亡くなった兄の借金について、相続放棄をした事例

      相談前

      遠方に兄が住んでいましたが、長い間連絡を取っていませんでした。

      突然、消費者金融から請求書が届きましたが、請求書には兄が亡くなったこと、兄に借金があったので相続人である私に支払いを求めることが書かれていました。兄には結婚歴はなく、既に両親は亡くなっていたので、相続人は私だけでした。

      相談後

      依頼者は亡くなった兄の相続を希望されなかったので、兄の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述の手続を行いました。戸籍などの必要書類については、弁護士が取り寄せました。

      事務所からのコメント

      被相続人に借金しかなかったような場合には、相続放棄をして借金を相続しないことができます。相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば可能です。期間制限がありますので、早めに対処することをお勧めいたします。
      遠方の戸籍の取り寄せは大変な場合もありますので、依頼者に代わり弁護士が戸籍を集めました。

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    相続人間で争いなく遺産分割協議書を作成した事例

    相談前

    父が亡くなり、相続人は、母と私と妹の3名でした。
    父の遺産は、一緒に住んでいた自宅(土地、建物)と預貯金がありました。
    今後の父の相続の処理について、どうし…続きを見る

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      相続人間で争いなく遺産分割協議書を作成した事例

      相談前

      父が亡くなり、相続人は、母と私と妹の3名でした。
      父の遺産は、一緒に住んでいた自宅(土地、建物)と預貯金がありました。
      今後の父の相続の処理について、どうしたら良いか分からなかったので、弁護士に相談しました。

      相談後

      遺産分割の内容については、相続人間である程度合意は得られていたので、遺産分割協議書を作成して、各相続人に署名・押印していただきました。そして、遺産分割協議書を用いて預貯金を解約し、各相続人に分配しました。
      また、不動産については相続登記が必要ですので、司法書士を紹介し、作成した遺産分割協議書を用いて相続登記の手続を行いました。

      事務所からのコメント

      相続の処理については、後日争いとならないように、相続人間で遺産分割協議書を作成することをお勧めしています。また、相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産の相続登記をするために、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
      連携している司法書士もいますので、不動産の相続登記も最後まで責任を持って対応いたします。

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    介護施設において公正証書遺言を作成した事例

    相談前

    依頼者には3人の子どもがいましたが、依頼者は、家業を継ぎ、同居していた長男に遺産の多くを残したいと思っていました。
    しかし、体が弱っていたことから介護施設で暮…続きを見る

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      介護施設において公正証書遺言を作成した事例

      相談前

      依頼者には3人の子どもがいましたが、依頼者は、家業を継ぎ、同居していた長男に遺産の多くを残したいと思っていました。
      しかし、体が弱っていたことから介護施設で暮らし、外出することができませんでした。

      相談後

      遺言にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言を作成しても、死後に遺言が見つからない場合もあるなどの不都合があります。そこで、公正証書遺言を作成することとしました。
      本来であれば、公正証書を作成するために公証役場に赴かなければならないところですが、依頼者は体が不自由で公証役場に赴くことが困難なため、公証人に介護施設まで来てもらい、公正証書遺言を作成しました。

      事務所からのコメント

      遺言を作成する場合、費用は掛かりますが、上記のような不都合が最も少ない公正証書遺言の作成をお勧めしています。

      公正証書遺言は公証人が作成しますが、公証役場に行くことができない場合には、公証人に出張をお願いし、施設まで来てもらうこともできます。

      公正証書遺言の作成を依頼していただければ、事前に依頼者との間で希望する遺言の内容を調整し、また、公証人に対する出張の依頼や日程調整もいたします。

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    行方不明の先妻の子と遺産分割協議が成立した事例

    相談前

    夫が不動産を残して亡くなりましたが、夫には先妻との間に子どもがいました。
    先妻との子どもとは全く連絡をしたことがなく、どこで生活しているかもわかりませんでした…続きを見る

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      行方不明の先妻の子と遺産分割協議が成立した事例

      相談前

      夫が不動産を残して亡くなりましたが、夫には先妻との間に子どもがいました。
      先妻との子どもとは全く連絡をしたことがなく、どこで生活しているかもわかりませんでした。
      しかし、相続財産に不動産があったため、先妻の子と遺産分割をしない限り、相続登記をすることができませんでした。

      相談後

      相続調査をしたところ、先妻の子が生存していることがわかったことから、戸籍の附票を取り寄せ、現住所を確認しました。
      先妻の子に対して、弁護士から依頼者の長年にわたる貢献により夫は財産を築くことができたのだとお手紙をお送りし、先妻の子は財産を相続しないことで遺産分割協議をまとめることができました。

      事務所からのコメント

      依頼者から遺産分割について依頼を受けた弁護士は職務上請求書を利用することにより他人(相続人)の戸籍謄本を取得することができ、住所を調べることもできます。
      複雑な相続では、そもそも誰が相続人なのかわからない事案や相続人が行方不明な事案もございます。
      そのような場合には弁護士に依頼して相続人やその住所を確認することができます。
      また、事案にもよりますが、相続財産の形成過程や依頼者の貢献を弁護士から説明することにより、相続人が相続を辞退したり、法定相続分を下回る金額で遺産分割協議に応じてもらえる場合もございます。

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    遠方の裁判所で電話会議システムを利用して遺産分割調停を行った事例

    相談前

    依頼者やその両親や兄弟も関東地方で生活していましたが、両親が亡くなり遺産分割をすることとなりました。
    しかし、協議での解決が困難となり、遺産分割調停を申立てな…続きを見る

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      遠方の裁判所で電話会議システムを利用して遺産分割調停を行った事例

      相談前

      依頼者やその両親や兄弟も関東地方で生活していましたが、両親が亡くなり遺産分割をすることとなりました。
      しかし、協議での解決が困難となり、遺産分割調停を申立てなけれならなくなりましたが、遺産分割調停は原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申立てなければならないため、相手方が居住する遠方の裁判所に離婚調停を申立てなければなりませんでした。

      相談後

      遠方の裁判所で遺産分割調停を行う場合、電話会議システムを利用することができます。
      裁判所に電話会議システムの利用を希望し、新札幌の私の事務所と関東地方の家庭裁判所の間で電話でやり取りをして調停を進めることができ、調停の度に毎回関東地方に行くことなく解決できました。

      事務所からのコメント

      電話会議システムを利用できるのは弁護士に限られるため、遠方の裁判所への出席が負担になる方は弁護士にご依頼ください。
      当事務所では、相談室に電話会議に対応できる機械を導入していますので、弁護士と一緒に調停に臨むこともできます。

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    遺言で前妻の子と後妻の紛争を未然に防いだ事例

    相談前

    お子様が成人した後に再婚した男性からの、自分の死後、子と後妻との間で相続の争いが起きるのを防ぎたいとのご相談です。子と後妻の女性との間には、ほとんど交流がなく、…続きを見る

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      遺言で前妻の子と後妻の紛争を未然に防いだ事例

      相談前

      お子様が成人した後に再婚した男性からの、自分の死後、子と後妻との間で相続の争いが起きるのを防ぎたいとのご相談です。子と後妻の女性との間には、ほとんど交流がなく、また、男性には価値の高い不動産のほか多額の預金等の財産があり、相続に争いが生じた場合には、紛争が複雑かつ長期化することが予想されました。
      男性は、自分亡き後の後妻の女性の生活を非常に心配しており、まずは、居住している不動産を女性に相続させることを第一の希望としていました。

      相談後

      当事務所では、男性から公正証書遺言作成のご依頼をお受けし、不動産を含めた全財産の調査を行い、後々争いが生じないよう、お子様の遺留分(遺言があっても奪われない法定相続人の権利)を侵害しないことを前提に相続の方法をご提案しました。また、最後に付言事項として、なぜこのような遺言書を作成したのかという理由と、お子様と後妻の女性に対する感謝の意、また、争うことなく助け合って暮らして欲しいという率直な願いを加えることとしました。これにより、残されたご家族の紛争を未然に防ぐことができました。

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    兄弟間で遺産分割をめぐる熾烈な争いが繰り広げられた事例

    相談前

    十数年前に夫に先立たれた女性が多額の資産を残して亡くなり,その子供である兄弟2名の間で遺産分割の問題が生じました。

    お母さんは生前,長男と同居しており,そ…続きを見る

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      兄弟間で遺産分割をめぐる熾烈な争いが繰り広げられた事例

      相談前

      十数年前に夫に先立たれた女性が多額の資産を残して亡くなり,その子供である兄弟2名の間で遺産分割の問題が生じました。

      お母さんは生前,長男と同居しており,その間,自分の財産の管理を長男に任せきりにしておりました。

      二男は,お母さんが亡くなった後,その通帳から生活費を超える多額のお金が引き出されていることを知り,財産管理をしていた長男が使い込んだのではないかという疑念を持っていました。

      相談後

      当事務所では,二男から長男との遺産分割のご依頼をお受けし,長男が使い込んだことが疑われるお金の返還を含め,長男との交渉を行いました。

      その結果,全額ではありませんでしたが,長男による使い込みが疑われるお金のうち7割程度が返金され,その他の遺産についても無事に法定相続分に従った分割をすることができました。

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    死亡して3か月以上経過してから相続放棄をした事例(40歳代 女性)

    相談前

    遠くに兄が住んでいましたが、長く連絡を取っていませんでした。兄はこれまで結婚したことはなく、子供もいないようでした。

    ある日、兄が亡くなったことを知りまし…続きを見る

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      死亡して3か月以上経過してから相続放棄をした事例(40歳代 女性)

      相談前

      遠くに兄が住んでいましたが、長く連絡を取っていませんでした。兄はこれまで結婚したことはなく、子供もいないようでした。

      ある日、兄が亡くなったことを知りました。兄が亡くなったのを知ってから3か月以上経ってから、兄の住んでいた地域の市役所から手紙が届き、兄には市役所への多額の税金の滞納があることが分かりました。

      そのため、相続放棄について弁護士へ相談しました。

      相談後

      相談者は、兄が亡くなったのを知ってから3か月以上経過していましたが、亡兄に債務があるのを知ってからは3か月以内でした。

      そのため、相続放棄が可能と判断して、亡兄の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申述の手続を行いました。戸籍などの必要書類については、弁護士において取り寄せました。

      事務所からのコメント

      相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば可能です。亡くなったことを知ってから3か月以上経過していても、債務があるのを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができる場合もありますので、

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  • 遺産分割

    夫の前妻の子と遺産分割協議をした事例(60代 女性)

    相談前

    夫が亡くなりましたが、亡夫には前妻との間に子供が2人いました。夫の遺産は、自宅(一軒家)と多少の預貯金だけでした。

    前妻の子供達と遺産についての協議をしな…続きを見る

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    • 遺産分割

      夫の前妻の子と遺産分割協議をした事例(60代 女性)

      相談前

      夫が亡くなりましたが、亡夫には前妻との間に子供が2人いました。夫の遺産は、自宅(一軒家)と多少の預貯金だけでした。

      前妻の子供達と遺産についての協議をしなければなりませんでしたが、私からは何十年も連絡を取ったことがなく、どこに住んでいるかも知りませんでした。そのため、どうしたら良いか分からず、弁護士へ相談しました。

      相談後

      まずは、前妻の子供達の住所を調査し、判明した住所宛に手紙を送りました。手紙には、夫が亡くなったこと、亡夫の遺産の内容、そして、全ての財産を妻が取得したいという希望などを記載しました。

      そうしたところ、前妻の子供達から返信があり、全ての財産を妻にすることに同意が得られたので、相続人全員の間で遺産分割協議書を作成しました。

      事務所からのコメント

      どこにいるか分からない相続人については、弁護士において住民票などを取得して、住所を調査することができます。住所が判明した後には、疎遠な相続人に対しても、弁護士が窓口となって遺産分割に関する交渉を行えます。

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    弁護士において預金解約などを行った事例(70歳代 男性)

    相談前

    兄が亡くなり、相続人は私と亡くなった姉の子供2人でした。兄の遺産としては、自宅(土地、建物)、預貯金、生命保険がありました。今後の兄の相続の処理について、どうし…続きを見る

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      弁護士において預金解約などを行った事例(70歳代 男性)

      相談前

      兄が亡くなり、相続人は私と亡くなった姉の子供2人でした。兄の遺産としては、自宅(土地、建物)、預貯金、生命保険がありました。今後の兄の相続の処理について、どうしたら良いか分からなかったので、弁護士に相談しました。

      相談後

      遺産分割の内容については、相続人間の合意内容に従って、遺産分割協議書を作成して、各相続人に署名・押印をしていただきました。そして、各銀行から必要書類を取り寄せて、銀行口座の解約を行いました。

      また、不動産については相続登記が必要ですので、連携している司法書士を紹介し、作成した遺産分割協議書を使用して相続登記を行いました。

      生命保険についても、保険会社から必要書類を取り寄せて、保険金の受け取りの手続を行いました。

      事務所からのコメント

      預貯金解約や生命保険の受け取りなどの相続財産の具体的な処理手続については、必要書類が多数あるため、面倒なものもあります。

      弁護士がご本人の代わりに各種手続きを行うこともできますので、煩雑な手続を行いたくない方はご相談下さい。

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