官澤綜合法律事務所
(宮城県仙台市青葉区/相続)

官澤綜合法律事務所
官澤綜合法律事務所
  • 9名の弁護士が在籍
  • 相続問題の豊富な解決実績
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
宮城県 仙台市青葉区 二日町1番23号 アーバンネット勾当台ビル10F

宮城県仙台市にある、地域最大級の弁護士事務所。所属する9人の弁護士により、相談者にとってベストなアドバイスができるよう常に協議し、議論をかわしています。また弁護士・職員の力を綜合し、笑顔で迅速かつ良質なサービスの提供を心がけており、気軽に相談できる環境を用意しています。

初回無料相談受付中
  • 在籍数10名以上
  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
  • 駐車場あり
  • 初回相談無料
  • ウェブ相談可
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
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  • お客様の声口コミ
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選ばれる理由

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初回無料相談受付中

官澤綜合法律事務所の事務所案内

宮城県仙台市にある、地域最大級の弁護士事務所。所属する9人の弁護士により、相談者にとってベストなアドバイスができるよう常に協議し、議論をかわしています。また弁護士・職員の力を綜合し、笑顔で迅速かつ良質なサービスの提供を心がけており、気軽に相談できる環境を用意しています。

基本情報・地図

事務所名 官澤綜合法律事務所
住所 〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町1番23号 アーバンネット勾当台ビル10F
アクセス 地下鉄南北線勾当台公園駅北1番出口より徒歩約3分
受付時間 平日9:30〜17:00

代表紹介

官澤綜合法律事務所の代表紹介

官澤里美

弁護士

代表からの一言
仕事を通してお客様や職員を幸せにするのが経営者の責任と考え、苦しいとき もありますが「ネアカ、伸び伸び、へこたれず!」でよりよい事務所を築いていきたいと思っています。
資格
昭和61年4月 弁護士登録、仙台弁護士会入会
所属団体
最高裁:下級裁判所裁判官指名諮問委員会仙台地域委員会委員
東北弁連:裁判官選考検討委員会委員長
仙台市泉区選挙管理委員会委員長
東北大学法科大学院客員教授
東北工業大学理事
経歴
昭和32年12月 宮城県仙台市泉区根白石の農家に生まれる
昭和51年3月 仙台第一高等学校卒業
昭和58年3月 東京大学法学部卒業
昭和58年10月 司法試験合格
昭和61年3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和61年4月 弁護士登録、仙台弁護士会入会
平成4年1月 仙台市青葉区上杉に官澤法律事務所を開設
平成16年4月 仙台弁護士会副会長(〜平成17年3月)
平成16年4月 東北大学法科大学院 の教授に就任
平成18年10月 日本司法支援センター宮城地方事務所副所長(〜平成20年10月)
出身地
宮城県仙台市
趣味・好きなこと
音楽鑑賞(ロック、フォーク等)・スポーツ観戦(サッカー、野球等)・読書(小説、マ ンガ等)
初回無料相談受付中

選ばれる理由

仙台で最大級の弁護士事務所となる9名の弁護士が在籍しております。

官澤綜合法律事務所の選ばれる理由1

官澤綜合法律事務所は、仙台エリアで最大級の弁護士事務所で、9名の弁護士が在籍しています。遺言の作成や民事信託の組成に積極的に取り組み、相続関係のセミナーも多数開催しております。一般的に、対応できる専門家が少ないと、案件が増えた際の遅れにつながる可能性があるだけでなく、客観的な視点に欠けてそれが本当に「最適」かどうかわかりません。官澤法律事務所では11名を超える弁護士が在籍しており、連携することがスピーディに手続きを進めることができるだけでなく、多くの専門家によって客観的でより「最適」なご提案を行うことができます。


調停や裁判になる前の交渉段階での相談に力を入れており、揉める前の早期解決に注力しています。

官澤綜合法律事務所の選ばれる理由2

相続で揉めそうな雰囲気を感じたらその時点でご連絡ください。一度揉めてしまうと非常に時間がかかるだけでなく、精神的にも疲労困憊してしまいます。相続をきっかけに家族の関係が破綻してしまうことも少なくありません。官澤綜合法律事務所では、調停や裁判などに持ち込まれてしまう前の交渉の段階から入ることで早期解決することに注力しています。


例えば、①相続人と親族の仲が悪いとき、②他の相続人と連絡がとれないとき(連絡しても返事をくれないとき)、③別の相続人が勝手に遺産の分け方について話を進めてしまっているとき、④予想していたよりも遺産の額が少ないとき、こうした場合にはその後「争続」に発展してしまう可能性があります。こういう場合には、遺産分割や遺留分に強い弁護士の専門家がなるべく早く入ることで本格的に揉める前に早期解決することができる可能性がありますので、官澤綜合法律事務所にぜひ早めにご相談ください。


相続ですでに揉めてしまっている相続問題でも多数の解決実績がありますので安心してご相談ください。

弁護士に相続の相談が持ち込まれるとき、多くの場合はすでに揉めている場合が多いです。相続に関する問題は法的にもご自身で対応することが難しいだけでなく、相続人同士の骨肉の争いに発展し、関係が破綻してしまう例もあります。


官澤綜合法律事務所では、こうした「すでに揉めている」相続のご相談についても豊富な解決実績がございます。官澤綜合法律事務所では、遺産分割や遺留分についてのご相談、実際に調停や裁判まで発展してしまった相続問題についても相続に強い弁護士がしっかりと対応いたします。揉めてしまっている場合でも、相談がなるべく早いに越したことはないため、ぜひ初回の無料相談を利用して安心してご相談ください。


官澤綜合法律事務所の選ばれる理由3

相続税申告や、相続財産に不動産が含まれていても、官澤綜合法律事務所は税理士や不動産鑑定士と日頃から連携しています。

官澤綜合法律事務所の選ばれる理由4

官澤綜合法律事務所では、弁護士では対応できない相続税申告が関わる相続問題についても提携する税理士とともにワンストップで対応することができます。相続財産が多い場合や、相続財産に不動産が含まれている場合には、揉めている点を整理して遺産分割を適切に行なう必要があるだけでなく、同時に相続税対策についても検討する必要があります。


また、相続財産に不動産が含まれる場合、その不動産を評価するために固定資産税評価額か路線価か時価か、といったように不動産の評価額が問題になることもしばしばあります。官澤綜合法律事務所では、こうした相続問題に対しても相続税の専門家である税理士や不動産の専門家である不動産鑑定士と連携しておりとても安心です。


官澤綜合法律事務所の選ばれる理由4

官澤綜合法律事務所では、税理士や不動産鑑定士と日頃からコミュニケーションをとっており、相続税申告や不動産が関わる相続案件についても、官澤綜合法律事務所の窓口でワンストップでサポートいたします。遺産分割においても、不動産がある場合や、額が大きいことによって相続税申告が必要になる場合、同時並行でそれらについても対応していく必要があります。


官澤綜合法律事務所では、弁護士が本来対応する遺産分割や遺留分だけでなく、連携している税理士や不動産鑑定士とともにあらゆる相続問題に対して一つの窓口で対応いたします。


初回の相談は無料で承っております。ご希望に応じてご自宅からビデオ通話によるご相談も可能です。

弁護士事務所への相談は敷居が高いと思われるかもしれませんが、初回相談は料金が一切かからず無料にて承っております。無料相談をいただいたからと依頼しなければならない、といったことはありませんのでぜひお気軽にご相談ください。ご相談いただく中では、お客様の状況と希望を丁寧にヒアリングさせていただき、「どうするべきか」を弁護士が直接ご提案させていただきます。


なお、新型コロナウイルスの影響であまり外出したくない、というお客さまのために、ご自宅からビデオ通話でご相談いただけるビデオ通話相談も受け付けております。このビデオ相談も無料でご案内しており、費用は一切発生いたしませんのでご活用ください。


官澤綜合法律事務所の選ばれる理由5

毎週第3土曜日に特別相談会を実施しており、平日は忙しい方でも安心です。

官澤綜合法律事務所の選ばれる理由6

官澤綜合法律事務所では、事前にご予約いただければ毎週第3土曜日に相続特別相談会を実施しております。平日はお仕事で忙しくてなかなか時間を取ることができない、という方のご相談はぜひこの機会をご活用ください。お電話もしくはメールにて土曜日の特別相談会希望の旨をおっしゃっていただければ、弁護士より日程調整のご連絡を差し上げます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

<実施内容>
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

33,000円+取寄書類の通数×1,100円+取寄実費
※通常の郵券は事務所負担。
※相続放棄や遺産分割でも、相続人調査を要する場合はこの手数料を戴きます。

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を代行
・遺言書の作成

料金

110,000円

・定型的なもの:110,000円
・非定型的なもの:110,000円+遺産評価額の0.5%

※公正証書遺言の場合は公証人費用の実費有り。
※遺産分割協議書作成は、交渉無しのものは遺言作成に準じる。

民事信託(家族信託)サポート

料金

330,000円~

・プラン概要提案…33,000円
・信託契約書作成…220,000円+信託対象財産の0.5%(但し、簡易・定型的なものは330,000円)
・信託実行…①不動産信託登記は実費
…②金融機関等の手続代理は110,000円+金融機関法人数×33,000円
・信託期間中の監督・指導…月額11,000円〜55,000円
・終結処理の代理…①不動産関係は実費
…②その他の手続は110,000円+手続対象法人数×33,000円+信託対象財産の3%

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金220,000円

・交渉を行わない単純な請求書の作成・発送
手数料33,000円。
☆顧問先の場合は22,000円。定型書式普通郵便なら無料。

・交渉
着手金220,000円。
回収できた場合にその金額の10%を報酬として頂きます。

・裁判
着手金330,000円。
回収できた場合にその金額の10%を報酬として頂きます。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

・交渉
着手金275,000円。
減額できた場合にその金額の10%を報酬として頂きます。

・裁判
着手金440,000円。
減額できた場合にその金額の10%を報酬として頂きます。

料金

着手金275,000円

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。

【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案

料金

55,000円~

55,000円+取寄実費
※通常の郵券は事務所負担。
※遺産分割でも、遺産調査を要する場合はこの手数料を戴きます。
※調査は、被相続人名義の遺産につき、通常行いうる方法によりなしうる範囲とします。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金330,000円

報酬:取得できた財産額の10%
※相続人の人数や難易度により着手金・報酬を協議の上で増額させて戴く場合があります。

遺産分割調停サポート

料金

着手金440,000円

報酬:取得できた財産額の10%
※相続人の人数や難易度により着手金・報酬を協議の上で増額させて戴く場合があります。
※交渉から調停・審判へ移行した場合は差額を追加着手金として戴きます。

遺言執行

料金

220,000円~

220,000円+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額の3%
※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。
※遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

相続放棄

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

料金

55,000円

※同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、追加1名当りは33,000円。
※熟慮期間(3か月)経過後の相続放棄については上記に55,000円を加算する。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺留分

    不動産を売却することによって、遺留分減殺請求を円満解決できた事案

    相談前

    被相続人である父が死去、相続人子2名(AさんとBさん)のところ、Bさんに全て相続させるとの遺言があったとAさんから相談を受けました。

    相続財産は甲宅地のみ…続きを見る

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    • 遺留分

      不動産を売却することによって、遺留分減殺請求を円満解決できた事案

      相談前

      被相続人である父が死去、相続人子2名(AさんとBさん)のところ、Bさんに全て相続させるとの遺言があったとAさんから相談を受けました。

      相続財産は甲宅地のみ、その甲宅地の上に依頼者Aさん所有の乙建物がありました。

      相談後

      まず、Bさんに対し、遺留分減殺請求通知を内容証明郵便で送付しました。
      そして、依頼者Aさんは乙建物に居住しておらず、今後も居住する予定がなかったので、Bさんに対し、土地建物を売却処分し、その売却益の中で遺留分の支払いを行っていただくことを提案したところ、Bさんから了承を得られました。

      仲介業者に売却仲介を依頼し、買受希望者が現れたところで、土地・建物それぞれの価格をいくらとするか協議し、相続財産である甲宅地の価格から経費(仲介手数料等)を控除した残額の4分の1を遺留分としてBさんから依頼者Aさんに支払ってもらいました。

      事務所からのコメント

      依頼者Aさんから相談を受けて7か月ほどで解決しました。紛争を抱えていることは精神的な負担もありますし、比較的スムーズに解決できた事案だと思います。

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  • 相続手続き

    親の財産の使い込みを認めさせ、相応の解決金を受け取った事例

    相談前

    依頼者属性:60代女性
    被相続人との関係:子 
    相手方:兄(4人兄弟のなかの長男)
    人間関係
    依頼者は4人兄弟の末っ子で、被相続人が亡くなった時には既に…続きを見る

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    • 相続手続き

      親の財産の使い込みを認めさせ、相応の解決金を受け取った事例

      相談前

      依頼者属性:60代女性
      被相続人との関係:子 
      相手方:兄(4人兄弟のなかの長男)
      人間関係
      依頼者は4人兄弟の末っ子で、被相続人が亡くなった時には既にが亡くなっており、子どもである代襲相続人が3名となっていた。

      被相続人は生前相手方と同居していました。依頼者は被相続人の遺産の預金残高が想定していた額より少ないことに疑問をもったため、当事務所の弁護士に相談しました。

      相談後

      依頼者からのご依頼を受け、被相続人の財産調査を行いました。調査を行った結果、被相続人が亡くなられる前の3年間に約1700万円の引き出しがあることが判明し、被相続人の遺産を相手方が使い込んだのではないかと疑われました。

      相手方に対し、約1700万円の使途を確認したところ、相手方は、約900万円の部分は生活費や葬式に使ったと主張しましたが、残りの800万円については説明がなされませんでした。
      そこで、当事務所は23条照会(説明する)し、相手方の口座の履歴を確認し、使い道のわからない800万円が入金されていないか確認しました。
      すると、被相続人の口座から高額な預金が引き出された数日のうちに、相手方の口座にほぼ同額の高額な入金がされていたことが判明しました。
      この事実を相手方に提示しましたが、被相続人の預金を入金したことを認めなかったため、訴訟を提起することになりました。

      訴訟においては、先述のとおり取得していた取引履歴を証拠として提出し、裁判官からも相手方を説得してもらって、和解にこぎつけることができました。

      事務所からのコメント

      相続財産が思いのほか少ないと思ったときは、残念ながら生前に関係者が使い込んでいる可能性があります。

      23条照会を使うと、場合によってはお金の流れを調べることもできますので、弁護士に相談して、お金の流れや財産の調査を依頼されることをお勧めしています。

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  • 遺産分割

    【解決事例】疎遠な共同相続人と円満に遺産分割協議をした事例

    相談前

    依頼者の祖母が亡くなられ、相続人が10名以上と多くいらっしゃいました。
    中には連絡がつかない・どこにいるか分からない方もおり、どのように進めたらよいか分からな…続きを見る

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    • 遺産分割

      【解決事例】疎遠な共同相続人と円満に遺産分割協議をした事例

      相談前

      依頼者の祖母が亡くなられ、相続人が10名以上と多くいらっしゃいました。
      中には連絡がつかない・どこにいるか分からない方もおり、どのように進めたらよいか分からない、ということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      まずは、当事務所において、相続人を確定させるための戸籍調査を行いました。

      その後、各相続人に対し当事務所から個別に連絡をし、相続分の譲渡を依頼いたしました。

      ご納得いただける方はすぐお返事をいただくことができ、中にはお返事がいただけない方もいらっしゃいましたが、弁護士から相続についてのメリット・デメリット等の説明を行い、最終的には全員から相続分の譲渡を受けることができました。

      事務所からのコメント

      会ったこともない相続人の弁護士から突然連絡をすることによって問題がこじれてしまう、と心配される方もいらっしゃいますが、弁護士が丁寧に文面を検討する、連絡が付く方にはあらかじめ連絡しておいてもらう、等の手段によって、そのような可能性を最小限に抑えることができます。

      むしろ、トラブルに発展するのは、以前よりトラブルの可能性を秘めた人間関係などがある場合が多く、全く知らない相続人間でトラブルに発展するのはあまり多くない印象です。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    【解決事例】異父きょうだいとの遺産分割事例

    相談前

    ご依頼者のきょうだいが亡くなったところ、きょうだいには妻子がなく、父母(直系尊属)は他界していたため、依頼者が相続人となりました。
    きょうだいの後見人によれば…続きを見る

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    • 遺産分割

      【解決事例】異父きょうだいとの遺産分割事例

      相談前

      ご依頼者のきょうだいが亡くなったところ、きょうだいには妻子がなく、父母(直系尊属)は他界していたため、依頼者が相続人となりました。
      きょうだいの後見人によれば、亡くなったきょうだいには、異父きょうだいがいるということが分かりましたが、その連絡先は分からず、不動産や預金が遺産として残されていましたが、相続の話し合いをすることができない状態でした。
      そこで、ご依頼者は、当事務所に今後の対応についてのご相談に来所されました。

      相談後

      当事務所では、まず相続人調査により相続人を確定させることとしました。
      戸籍を遡って取得していくと、やはりご依頼者には異父きょうだいが一人いて、今も存命していることと現在の住所が分かりました。
      早速、異父きょうだいにご依頼者の代理人として受任通知を送り、相続が発生している現在の状況について伝えたところ、遺産分割の方法について円満に協議が整ったため、遺産分割協議書を作成することができました。
      その後、遺産分割協議書に基づき、不動産登記や預金の解約を行い、無事に相続手続を終えることができました。

      事務所からのコメント

      本件のご依頼者は、幼いころにご両親が離婚されていたところ、ご両親がそれぞれ再婚されたために、自分の知らないところできょうだいが増えていたという状況になっていました。
      きょうだいが増えていたとしても、相続が開始した際、亡くなった方の子や父母が存命している場合には問題にはなりません。
      しかし、相続人が配偶者ときょうだい、またはきょうだいのみの場合には、会ったこともないけれども相続人となるきょうだいが存在するかもしれないということに気を付ける必要があります。
      また、きょうだいが高齢である場合には、判断能力に不安があったり、すでに亡くなっていて代襲相続が発生していたりする場合があります。
      相続問題に不安な点がある場合には、まず一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 遺留分

    遺言に生前贈与を明記することにより遺留分減殺請求を封じ込めた事例

    相談前

    仙台市在住のご高齢の母親から遺言の相談の事例。

    自分の世話をしてくれている息子に全財産を相続させ、自分から多額のお金をせびり取っている娘には何も相続させた…続きを見る

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    • 遺留分

      遺言に生前贈与を明記することにより遺留分減殺請求を封じ込めた事例

      相談前

      仙台市在住のご高齢の母親から遺言の相談の事例。

      自分の世話をしてくれている息子に全財産を相続させ、自分から多額のお金をせびり取っている娘には何も相続させたくないとの希望。

      相談後

      娘は既に遺留分を超える特別受益を得ていると思うが、遺言者が亡くなってからではその立証に手こずることがある。

      そこで、娘に渡した金銭の資料等を整理して残してもらうとともに、遺言の中に娘にこれまで渡した金額と息子が世話をしてくれていることを明記し、だから息子に全財産を相続させ、娘には遺留分の主張を行わないように記載。

      母親死亡後、当初は自分にも相続分があると息巻いていた娘も、遺言の内容を見てさすがに沈黙。遺言に生前に贈与した金額を明記したことで、遺留分減殺請求を封じ込めることに成功しました。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をしたBさんの事例

    相談前

    相談者:Bさん
    被相続人との関係:長男
    争点:遺産分割調停

    父が亡くなり、遺産分割をしないうちに母も亡くなったため、兄弟間の相続になったBさんの事例で…続きを見る

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    • 遺産分割

      兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をしたBさんの事例

      相談前

      相談者:Bさん
      被相続人との関係:長男
      争点:遺産分割調停

      父が亡くなり、遺産分割をしないうちに母も亡くなったため、兄弟間の相続になったBさんの事例です。Bさんの兄弟のうちの一人が遺産分割協議に応じず、脅迫的な言動をとるために分割協議が難航していました。

      そこでBさんは当事務所にご依頼される前に遺産分割調停を申し立てていましたが、相手方らが裁判所に出頭しなかったため、Bさんは申立を取り下げていました。

      相談後

      当事務所にご依頼を頂いた後、当事務所では脅迫的な言動をとる兄弟に対して、受任および脅迫的言動や依頼者への連絡をされないよう要請する通知を送りました。

      そして、受任後速やかに調停申立を行い、遺産や特別受益等の確定を経て遺産分割の調停が成立しました。当事務所にご依頼を頂いてから調停成立まで1年1カ月での解決になりました。

      事務所からのコメント

      当事者同士の交渉は感情的となってしまい、遺産分割協議が進まないというケースがよくあります。そのような場合でも、弁護士が介入して調停を申し立てることによって、スムーズに遺産分割が実現することがありますので、もし遺産分割協議がうまく進展しない場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

    初回無料相談受付中
  • 相続登記

    明治時代に設定された地上権設定登記について、抹消請求訴訟を提起して抹消した事例

    相談前

    県内のとある田舎町の商店街の土地を相続した方が、その土地を売りたいが、登記簿を見ると、所有者である明治初年生まれの曾祖父が、明治35年に地上権設定登記をしており…続きを見る

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    • 相続登記

      明治時代に設定された地上権設定登記について、抹消請求訴訟を提起して抹消した事例

      相談前

      県内のとある田舎町の商店街の土地を相続した方が、その土地を売りたいが、登記簿を見ると、所有者である明治初年生まれの曾祖父が、明治35年に地上権設定登記をしており、この地上権設定登記を抹消するためにはどうしたらいいかと相談に見え受任しました。 

      地上権者の肩書地で町役場に住民票や除票を取寄せ申請しても取寄せできず「不在住証明書」しか貰えず、従って、戸籍謄本も取寄せできず、相続人の探索も出来ないということでした。

      相談後

      不安でしたが、登記簿上の地上権者を肩書地を住所にして被告として、地上権設定登記抹消登記手続請求訴訟を提起することにしました。請求原因は、地上権の存続期間満了でした。また「不在住証明書」を証拠として公示送達の申立てをしました。

      しかし、明治35年の地上権設定時に被告が25歳だとすると、25+10+14+63+29で、被告の推定年齢は141歳になり、裁判所が受け付けてくれるか不安でした。

      しかし、裁判所は、公示送達の前にあらためて所在調査を指示するだけで、報告書を提出した後に第1回口頭弁論期日が指定され、被告不在のまま簡単な証拠調べが行われて結審して、判決が言い渡され、2週間後に確定証明書を貰い、めでたく抹消登記手続きの申請をして、抹消登記手続きが完了した次第です。案ずるより産むが易しでしたが、依頼者からは大いに感謝されました。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相続人の中に海外在住の人や手続に非協力的な人がいるが早期解決が必要な遺産分割事件について、公証人による署名認証や調停に代わる審判の利用で早期解決できた事例

    相談前

    相談者:70代女性
    手続:遺産分割調停(調停に代わる審判)

    遺産は自宅のみだが長期間放置により相続関係が複雑になっており、依頼者が相続することに協力的だ…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人の中に海外在住の人や手続に非協力的な人がいるが早期解決が必要な遺産分割事件について、公証人による署名認証や調停に代わる審判の利用で早期解決できた事例

      相談前

      相談者:70代女性
      手続:遺産分割調停(調停に代わる審判)

      遺産は自宅のみだが長期間放置により相続関係が複雑になっており、依頼者が相続することに協力的だが海外在住の相続人や、調停にも欠席見込みの相続人がいて解決まで時間がかかりそうな遺産分割の事件の依頼を受ける。
      しかし、依頼者も高齢等で早期解決を希望。

      相談後

      海外在住の相続人は、印鑑証明書に代わるものとして、居住地の領事官のサイン証明が必要だがなかなか面倒。そうしたところ、たまたま日本に来ているというので、依頼者への相続分譲渡証書に署名の上で日本の公証人による署名認証でクリア。

      非協力的な相続人は、調停で納得してもらうのが難しそうで、調停には法定相続分は欲しいとの回答書のみで調停には出席の見込みなし。

      そこで、依頼者に法定相続分に応じた代償金の支払いを覚悟してもらい、ずるずると調停ではなく、非協力的な相続人は代償金を支払って依頼者が自宅を取得するとの調停に代わる審判を行って貰い、短期間で解決でき依頼者に喜んで貰えました!

    初回無料相談受付中
  • 家族信託

    農地を含む多数の不動産を所有している高齢の父が、同居する長男である相談者にほとんどを相続させたいと考えているものの遺言は嫌いとの相談について、民事信託(いわゆる家族信託)を利用して解決した事例

    相談前

    相談者:70代男性
    手続:民事信託

    相談者のお父さんは、代々相続してきた自宅、農地、アパート等の多数の不動産を所有しているが、高齢で不動産の管理が大変に…続きを見る

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    • 家族信託

      農地を含む多数の不動産を所有している高齢の父が、同居する長男である相談者にほとんどを相続させたいと考えているものの遺言は嫌いとの相談について、民事信託(いわゆる家族信託)を利用して解決した事例

      相談前

      相談者:70代男性
      手続:民事信託

      相談者のお父さんは、代々相続してきた自宅、農地、アパート等の多数の不動産を所有しているが、高齢で不動産の管理が大変になってきていた。

      家を継ぐ同居する長男である相談者にほとんどを相続させて家を守りたいと思っている。遺言をしておいてもらうのがよいと思うのだが、なぜかお父さんは遺言は嫌いでどうしたらよいか困っているとの相談。

      相談後

      お父さんは、不動産の管理を相談者に任せたいとの気持を持っているとのことで、これは民事信託(いわゆる家族信託)が使えるのではないかと考え、内容をわかりやすくお父さんと相談者に説明したところ、両者とも民事信託を行いたいということに。

      そこで、他の相続人には何をどの程度相続させたいかも聴取り、それを民事信託終了時の財産の帰属権利者に反映させ、民事信託契約書を締結して不動産の登記も行うことにより、お父さんにも相談者にも安心・満足して貰えました。

      なお、農地については、農地法で信託を原因とする所有権移転の許可が出ないので、贈与税猶予の特例がある農地の生前一括贈与で解決しました。

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  • 相続手続き

    被相続人死亡直前に払い戻された預金の返還を受けた事例

    相談前

    お父様が亡くなる直前の入院中に、お父様の預金から多額の払戻しがなされており、これがどうもお父様と日頃行き来していた、近所に住む親戚(相続人ではない)がおこなって…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人死亡直前に払い戻された預金の返還を受けた事例

      相談前

      お父様が亡くなる直前の入院中に、お父様の預金から多額の払戻しがなされており、これがどうもお父様と日頃行き来していた、近所に住む親戚(相続人ではない)がおこなっているのではないか、とのご相談がありました。

      相談後

      金融機関から預金払戻の際に作成された書類等を取り寄せて調査したところ、その親戚が金融機関の窓口で払戻の手続きをしていたことが判明しました。

      そこで、その親戚に、引き出した預金の返還を求めたところ、その親戚は、預金を受け取ったことは認めたものの、その預金は、お父様を日頃から世話していたことの謝礼として贈与を受けたものだ、と主張しました。

      しかし、依頼者によれば、お父様の生前の言動などからすると、その親戚に多額の預金を贈与することは考えられない、ということでした。

      当初は、親族間の問題でもあるため、話し合いによる解決を模索しましたが、その親戚は一切返還に応じようとはせず、話し合いでは解決ができなかったため、法定相続人全員からの依頼を受け、預金を受領した親戚を相手に受領した金額の返還を求める訴訟を起こしました。

      訴訟では、お父様がその親戚に贈与したとは考えられないことを示す証拠を提出するとともに、証人尋問も行い、最終的には依頼者勝訴の判決が下され、請求金額全額の返還を受けることができました。

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  • 遺産分割

    一箇所の土地を子どもたちに分けて相続させる遺言を行う際、事前に分筆登記を行うことにより、後で子どもたちが測量や共有物分割などでもめないようにできた事例。

    相談前

    400坪ほどの土地を所有しており、自分の世話を一番してくれた長女に1/2を長男と次女には1/4ずつ相続させたいとの遺言作成の依頼。

    土地は400坪1筆とな…続きを見る

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    • 遺産分割

      一箇所の土地を子どもたちに分けて相続させる遺言を行う際、事前に分筆登記を行うことにより、後で子どもたちが測量や共有物分割などでもめないようにできた事例。

      相談前

      400坪ほどの土地を所有しており、自分の世話を一番してくれた長女に1/2を長男と次女には1/4ずつ相続させたいとの遺言作成の依頼。

      土地は400坪1筆となっており、その土地を長女に1/2・長男と次女に1/4ずつ相続させる。との遺言を行うだけでは、共有状態となってしまい、長男は長女に反感を持っているとのことで、土地の活用や売却等の処分でトラブルが生じる恐れ。
      共有物分割で分筆しようとしても揉めるだろう…。

      相談後

      そこで、遺言の前に、①200坪と②100坪・③100坪の3筆に分筆を行ない、分筆後の①の土地を長女に、②の土地を長男・③の土地を次女に相続させる。との遺言を行うことに。

      分筆作業は、長男に気付かれて邪魔されないかヒヤヒヤしたが無事終え、遺言も、公正証書遺言として作成。
      遺言者が亡くなった後は、遺言によって相続登記を行うだけで相続手続は完了し、相続をめぐるトラブルは何も無く、長女は相続した200坪の土地に自宅兼アパートを建てることができた。

      事務所からのコメント

      遺言を行う際は、遺言の内容を実現しようとする際にトラブルが起きないよう、どのような内容・条項にするか検討することが大切です。

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  • 遺産分割

    内縁配偶者に対する相続人からの家の明け渡し請求を排除した事例

    相談前

    ・Aさんは,10年以上,入籍こそしなかったもの,Bさんと,Bさんが所有する家屋で,夫婦同然の生活を送っていました。

    ・ところが,Bさんが突然お亡くなりにな…続きを見る

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    • 遺産分割

      内縁配偶者に対する相続人からの家の明け渡し請求を排除した事例

      相談前

      ・Aさんは,10年以上,入籍こそしなかったもの,Bさんと,Bさんが所有する家屋で,夫婦同然の生活を送っていました。

      ・ところが,Bさんが突然お亡くなりになってしまいました。しばらくすると,Bさんの法定相続人であるBさんの兄弟から,「Bの家は自分たちが相続したから,即刻明け渡すように」との文書が届きました。

      ・Aさんは,長年Bさんの家屋に居住しており,すぐに他に転居するあてもありません。そこで,しばらくこの家に住まわせてもらえないか,Bさんの兄弟に頼みましたが,聞き入れてもらえず,Bさんの兄弟から,家屋の明け渡しを求める裁判を起こされました。

      相談後

      ・当事務所は,Aさんから,裁判の対応の依頼を受けました。裁判では,これまでAさんとBさんが夫婦同然に生活していたこと,他方,Bさんの兄弟はこれまでこの家に居住したこともなく,また,この家を使う必要性もないので,明け渡しを求めるのは権利の濫用である,などといった主張をしました。

      ・一審の判決では,残念ながらAさん敗訴の判決でした。そこで控訴したところ,高裁では,権利濫用により建物明渡請求を棄却する,という内容の逆転勝訴判決を得ることができ,この判決はそのまま確定しました。

      ・もっとも,Aさんは,勝訴判決を得たものの,その後もこの家を使用し続けることができるという法律上の権利を取得したわけではありません。そこで,その後,AさんとBさんの相続人との間で,Aさんが安い賃料でこの家屋を借りる,という内容の契約を結び,正式にこの家を利用する権利があることを明確にしました。

      ・法的にはたとえ権利をもっているような場合でも,権利行使の方法や内容が妥当でないような場合においては,「権利濫用」や「信義則違反」などといった一般条項により,権利主張が認められない場合もあります(もちろん,このような一般条項による権利主張の制限は,そう簡単に認められるわけでもありませんが)。

      事務所からのコメント

      一見,相手方の主張への反論が難しいと思われる場合でも,弁護士に相談することにより,何らかの解決の糸口が見つかる場合もあります。
      法律問題でお困りのことがあれば,早めに一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 遺産分割

    遺産分割審判で特別受益の主張が認められた事例

    相談前

    ・依頼者の母の遺産分割について,兄から分割案の提示をされたが,納得できる内容ではないので相談したい,とのご依頼をいただきました。

    ・そこで,まずは遺産の全…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割審判で特別受益の主張が認められた事例

      相談前

      ・依頼者の母の遺産分割について,兄から分割案の提示をされたが,納得できる内容ではないので相談したい,とのご依頼をいただきました。

      ・そこで,まずは遺産の全容を把握するために,母名義となっている預貯金の取引履歴を取り寄せ,調査を行いました。すると,母の生前,日常生活費を大幅に超える出金が多数あることがわかりました。

      ・兄は,母の生前から,母の税金対策を含めた財産の事実上の管理を行っていたなどの事情から,兄に対する生前贈与の存在が強く疑われるものでした。また,母は生前,株式をもっていたとの話だったので,その株式の調査をしたところ,生前に,その株式は兄やその妻に名義変更されていることが判明しました。

      相談後

      ・そこで,兄に対する生前贈与の可能性が高い出金や株式の譲渡をリストアップしたうえで,家庭裁判所に調停の申立を行いました。
      調停では,当方からは,リストアップした出金や株式の譲渡については,兄に対する生前贈与がなされたものであり,特別受益(遺産の先もらい)にあたるとの主張を行いました。

      兄側は,一部の生前贈与については特別受益にあたることを認めたものの,一部については,相続人にはなっていない兄の妻に対する生前贈与であり,特別受益にあたらない,などとして反論をしてきました。

      当方からは,仮に形式的には妻に対する贈与であっても,兄と生計を同一にしているものであるから,実質的には兄に対する生前贈与として,特別受益にあたる,と主張しました。

      ・調停では,特別受益の点のほか,どの不動産を取得するか,という点についても争いがあり,話し合いでは決着がつかなかったため,最終的には審判となりました。その結果,当方の特別受益の主張をほぼ認めるとともに,不動産についても依頼者の希望を認める内容の審判が出されました。

      事務所からのコメント

      ・遺産分割の協議を行う前提として,遺産の調査を行うことが不可欠ですが,預金については残高だけでなく,取引履歴を丁寧に調査することにより,特別受益や他の遺産の存在が判明する場合もありますので,遺産分割にあたっては,銀行からは残高証明書だけでなく,過去の取引履歴も取得しておくことをお勧めします。

      ・ご依頼いただければ,当事務所で取引履歴を取り寄せた上で調査をすることも可能ですので,お気軽にご相談ください。

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  • 遺産分割

    遺留分による争いを、事前の遺留分放棄や、遺言で遺留分相当の遺贈を行うことで防いだ事例

    相談前

    仙台市に相当な不動産を所有している男性から遺言の相談を受けました。

    先妻との間に3名の子をなしたが、先妻が死亡したために再婚し、後妻との間にも1名の子をな…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺留分による争いを、事前の遺留分放棄や、遺言で遺留分相当の遺贈を行うことで防いだ事例

      相談前

      仙台市に相当な不動産を所有している男性から遺言の相談を受けました。

      先妻との間に3名の子をなしたが、先妻が死亡したために再婚し、後妻との間にも1名の子をなした。
      後妻は、同居して両親の世話もよくしてくれたので、相続の際に苦労をかけたくない。
      遺留分についての争いも起こらないようにして欲しいとの相談でした。
      先妻の子のうち2名は生前に一定金額を渡すことにより遺留分を放棄してくれそうだが、1名は連絡も拒否しており遺留分の請求も行ないそう。

      相談後

      そこで、まず遺留分を放棄してくれそうな2名とは話合いの上、一定金額を代償金として生前に支払って遺留分を放棄する旨の覚書を締結し、家庭裁判所に遺留分放棄許可申立を行ない、許可する旨の審判を得て代償金を支払いました。

      もう1名については、遺留分に相当する金額を概算で算出した上、その金額を多少上回るような財産を遺贈し、他は後妻と後妻との子に相続させる旨の遺言を作成しました。

      遺言を行った男性が亡くなった後、その遺言が執行されましたが、遺留分を放棄した2名は、もちろん何の異論もありません。
      もう1名は、初めは遺留分の主張を行ってきたのですが、遺贈を受けた財産が遺留分を超えていることを丁寧に説明したところ、納得して遺留分の主張を取下げてもらえ、遺留分で揉めることもなく、相続の手続を終えることができました。

      事務所からのコメント

      他の相続人の遺留分にも配慮し、生前の遺留分放棄(家庭裁判所の許可が必要なことにご注意下さい。)と遺留分に見合った財産の遺贈を行う遺言を行ったことが、遺留分をめぐる争いを防ぐポイントでした。

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  • 遺産分割

    遺産分割調停で先祖伝来の不動産の所有権を取得した事例

    相談前

    依頼者の兄が亡くなり,その遺産相続について相談を受けました。相続人は兄の妻(外国籍)と依頼者を含む兄弟3人。遺産としては,先祖伝来の居宅があり,現在,兄の妻が1…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割調停で先祖伝来の不動産の所有権を取得した事例

      相談前

      依頼者の兄が亡くなり,その遺産相続について相談を受けました。相続人は兄の妻(外国籍)と依頼者を含む兄弟3人。遺産としては,先祖伝来の居宅があり,現在,兄の妻が1人で居住しています。

      依頼者の希望としては,居宅に兄の妻が居住することは構わないが,先祖伝来の不動産なので,仮に兄の妻が相続してしまうと,兄の妻が亡くなった場合,兄の妻の祖国の親族に所有権が渡ってしまうのが困るので,何とか兄弟で所有権を取得したい,ということでした。

      相談後

      当初は兄の妻と直接交渉も試みましたが,感情的な対立もあったためむしろ第三者を交えて話し合いをした方がよいと考え,遺産分割調停の申立てをしました。

      その後何度か調停期日で協議をした結果,概要,不動産の所有権は依頼者ら兄弟たちが取得する,兄の妻に終生不動産への居住を認める,依頼者ら兄弟たちが兄の妻に一定の代償金を支払う,という内容での調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件では,兄の妻が4分の3の法定相続分を有しており,かつ,居宅に現在も居住中ということで,兄弟が居宅の所有権を取得することはなかなか難しいと思われる事案でしたが,調停手続を利用することにより,第三者関与のもとで当事者双方の希望や合意可能な要素を模索し,調停成立に至ることができました。

      なお,この事例は最近の相続法改正前のものですが,今後は,配偶者居住権の活用等も考えられるところです。

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  • 遺産分割

    誤って相続放棄をしたが,その後の交渉・調停で唯一の遺産である不動産全部を取得できた事例

    相談前

    約5年前に依頼者の父が亡くなりました。
    法定相続人は,依頼者のほか,母,弟の3人でしたが,依頼者と弟は,母に全部の遺産を相続させたいと考えました。
    その際,…続きを見る

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    • 遺産分割

      誤って相続放棄をしたが,その後の交渉・調停で唯一の遺産である不動産全部を取得できた事例

      相談前

      約5年前に依頼者の父が亡くなりました。
      法定相続人は,依頼者のほか,母,弟の3人でしたが,依頼者と弟は,母に全部の遺産を相続させたいと考えました。
      その際,本来であれば「母が全ての遺産を取得する」という内容の遺産分割協議書を作成すればよかったのですが,依頼者と弟は,誤って,家庭裁判所に相続放棄の手続きをとってしまいました。

      相続放棄をした場合,はじめからその人は相続人ではなかった,という扱いを受けます。
      その結果,依頼者の意図とは異なり,母のほか,父の兄弟姉妹やそのおい・めいが新たに相続人になってしまいました。
      ただし,依頼者と弟が相続放棄をした後,不動産の名義変更の手続をしなかったため,そのことには気づかないまま数年が過ぎました。

      数年後,母が亡くなり,父名義のままとなっていた不動産を依頼者と弟の名義に変更しようとしたところ,はじめて,数年前にした相続放棄の結果,父の兄弟姉妹やおい・めいなどが相続人になっており,依頼者と弟だけでは名義変更できないことに気づきました。

      依頼者は,家庭裁判所に,相続放棄の効果を誤解していたので,相続放棄の無効を主張する申し立てもしましたが,認められませんでした。
      そこで,今後の対応について当事務所にご相談にみえられました。

      相談後

      相続放棄の効果自体を覆すのは困難と考えられました。

      依頼者と弟以外の相続人は約10人おり,しかも,遠方に居住する人が多く,依頼者も全く面識のない人たちも少なくありませんでした。
      そこで,弁護士が,相続人全員に,事情を説明した手紙をお送りし,依頼者に相続分を譲渡していただけるようにお願いしました。

      その結果,10人中9人から,相続分の譲渡を受けることができました。
      しかし,1人からは,全く返事をもらうことができませんでした。
      その方は,依頼者も全く面識がなく,電話番号も知らない方でした。

      そこで,相続分譲渡をいただけなかった1人を相手方として,遺産分割調停を起こしました。

      結果として,相続分譲渡をいただけなかった相続人には多少の代償金を支払うことを条件として,依頼者が唯一の遺産である不動産全部を取得することが認められました。

      事務所からのコメント

      遺産分割の際に,誰か一人に遺産全部を取得させたい,ということはよくありますが,その際,家庭裁判所の相続放棄という手続きをとってしまうと,必ずしも意図したことを実現できない場合もあるので,注意が必要です。

      遺産分割を行う場合で,特に争いがないようなケースでも,どのような手続きで進めるのがよいのか,弁護士にご相談いただいた上で進めるのがよいと思います。
      なお,仮に誤って相続放棄をしてしまった,という場合でも,弁護士に相談することにより打開策が見つかる場合もありますので,お困りの場合はお早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 遺産分割

    遺産調査の結果新たな財産を発見したうえ,交渉で遺産分割協議を成立させた事例

    相談前

    依頼者の父が亡くなりましたが,通帳等の重要書類はすべて他の兄弟が持っていて,依頼者が求めても開示してもらえず,どのような遺産があるかも分からない,今後どのように…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産調査の結果新たな財産を発見したうえ,交渉で遺産分割協議を成立させた事例

      相談前

      依頼者の父が亡くなりましたが,通帳等の重要書類はすべて他の兄弟が持っていて,依頼者が求めても開示してもらえず,どのような遺産があるかも分からない,今後どのように対応すればよいか分からない,ということで相談に見えられました。

      相談後

      当事務所で相続人調査・遺産調査・遺産分割協議を一括で受任し,まずは預金口座を保有していたと思われる金融機関から取引明細等を取り寄せ,調査を行いました。

      その結果,預金の入金履歴に株式配当金の振込があったことから,株式等の資産を保有していることがうかがわれたため,弁護士会照会を利用するなどして,株式の存在が確認されました。

      その他遺産の存否の調査や評価額の調査を行い,遺産目録を作成しました。
      その後,他の相続人との間で,遺産目録に基づき,法定相続分等に基づき交渉を行い,最終的には依頼者が一定の預金を取得するという内容で遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      相続人となったが,どのような遺産があるか分からない,というケースも少なくないと思います。
      弁護士に依頼して調査をすることにより,思わぬ遺産が発見されることもあります。

      遺産分割協議そのものに加え,早めの段階で遺産の調査や相続人調査等を弁護士に依頼することにより,スムーズに解決できる場合がありますので,お気軽に弁護士にご相談ください。

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  • 遺産分割

    相手方の特別受益の主張を排斥し,ほぼ主張通りの内容で遺産分割協議を成立させた事例

    相談前

    依頼者の母が亡くなりました。
    相続人は依頼者を含め兄弟3名でしたが,兄弟の1人から遺産分割調停が申し立てられました。
    その兄弟からは,依頼者に対し,「依頼者…続きを見る

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    • 遺産分割

      相手方の特別受益の主張を排斥し,ほぼ主張通りの内容で遺産分割協議を成立させた事例

      相談前

      依頼者の母が亡くなりました。
      相続人は依頼者を含め兄弟3名でしたが,兄弟の1人から遺産分割調停が申し立てられました。
      その兄弟からは,依頼者に対し,「依頼者名義のマンションの住宅ローンを母がずっと支払っていた。これは依頼者の特別受益にあたるから,依頼者の取得分は減らすべきである」という主張がなされていました。
      当初,依頼者はご自身で調停に対応していましたが,その対応に苦慮されたため,当事務所に相談され,受任することになりました。

      相談後

      依頼者に話によれば,もともとこのマンションは,母が購入を希望していたところ,母の名義ではローンを組むことができなかったために依頼者名義でローンを組んだものであり,ローン支払原資は母が出していたものの,実際に母がマンションに居住していたということでした。
      また,調査の結果,マンションの価値よりも残ローンの方が多額であり,実質的な資産価値もないとみられました。
      そこで,調停では,関係する証拠を整理して提出したうえで,母によるローン支払原資の負担は,生計の資本としての贈与には当たらず,特別受益にはならないと主張をしました。
      その結果,裁判所より,当方の主張通り特別受益には当たらないことを前提とした調停案が提示され,最終的にはおおむね当方の主張通りの内容で遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      特別受益とは,相続人の中に,被相続人から遺贈や生計の資本等の贈与を受けたものがいる場合に,その相続人の取得分を減らす等の調整をして遺産分割の実質的な公平をはかる制度です。
      遺産分割においては,被相続人からのある相続人への生前贈与が特別受益にあたるか,ということが問題となる事例は少なくありません。しかし,形式的には被相続人からの贈与等とみられる行為があった場合においても,それが特別受益にあたるかどうかは,贈与を裏付ける証拠の有無のほか,その目的や金額,時期,その他の諸事情により結論が変わりうることがあります。
      特別受益を主張したい場合も,あるいは主張されている場合も,効果的な主張をするためには,事実関係や証拠の分析,法的観点からの検討が必要となりますので,遺産分割において生前贈与等の取り扱いが問題となる場合は,お早めに弁護士にご相談されることをお勧め致します。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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