アイリス仙台法律事務所
(宮城県仙台市青葉区/相続)

アイリス仙台法律事務所
アイリス仙台法律事務所
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
宮城県 仙台市青葉区 国分町1丁目7-18 白蜂広瀬通ビル3階

講演実績も豊富な弁護士が代表を務めます。相続問題に精通した税理士や不動産鑑定士、司法書士とも連携し、相続登記や不動産鑑定、相続税対策にも対応。

初回無料相談受付中
  • 職歴10年以上
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  • 選ばれる理由
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選ばれる理由

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アイリス仙台法律事務所の事務所案内

講演実績も豊富な弁護士が代表を務めます。相続問題に精通した税理士や不動産鑑定士、司法書士とも連携し、相続登記や不動産鑑定、相続税対策にも対応。

基本情報・地図

事務所名 アイリス仙台法律事務所
住所 980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町1丁目7-18 白蜂広瀬通ビル3階
アクセス 地下鉄南北線広瀬通駅から徒歩4分
受付時間 平日9:00~17:30
対応地域 宮城県

代表紹介

アイリス仙台法律事務所の代表紹介

関野純

弁護士

代表からの一言
相続問題は誰にとっても突然に発生するものです。相続が「争続」に発展してしまうと、精神的・心理的に大きなご負担となってしまいます。揉めそうなとき、揉めてしまう前にご相談に来ていただければ、早期・円満な解決の可能性が高くなります。お早めに弁護士にご相談ください。
資格
弁護士
所属団体
仙台弁護士会
出身地
秋田県秋田市
メディア登場実績
2018年11月28日 宮城の頼れる弁護士として仙台地元紙『りらく』に掲載されました。
2017年12月08日 Nスタみやぎ(東北放送)の取材を受けました。
2017年10月19日 相続に詳しい弁護士として仙台地元紙『りらく』に掲載されました。
初回無料相談受付中

選ばれる理由

特長1: 分かりやすく、親しみやすい相談

アイリス仙台法律事務所の選ばれる理由1

多くの場合、相続問題は人生で初めて直面する問題ですが、当事務所では「初めての方にもよく分かる」説明をモットーにしております。初めてのことで何も分からないという方にも、問題点や解決方法、解決の見通しなど丁寧に説明させていただきます。


特長2: 豊富なセミナー講師経験

アイリス仙台法律事務所の選ばれる理由2

当事務所の代表弁護士・関野は、自治体、民間企業、特定業種、公益団体、任意団体等において多数の相続・遺言に関する講演を行ってまいりました。その豊富な経験を活かし、皆様にわかりやすい言葉で、お話しさせていただきます。


特長3: 専門家との密な連携で適切に対応

相続財産が大きい場合や不動産が含まれているケースは揉めやすく、相続登記や不動産鑑定が必要となったり、相続税対策も同時並行で検討する必要があります。当事務所では、相続問題に精通した税理士や司法書士、不動産鑑定士の方々と連携し、適切に対応することが可能です。


アイリス仙台法律事務所の選ばれる理由3

特長4: 相談は完全個室でプライバシー厳守

アイリス仙台法律事務所の選ばれる理由4

当事務所には完全個室の相談室を完備しており、プライバシー・秘密厳守で相談に対応させていただいております。安心してご相談ください。


アイリス仙台法律事務所の選ばれる理由4

当事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が、「紛争に発展する前にできるだけ早くご相談にお越し頂きたい」という想いから、初回のご相談60分までを無料とさせて頂いております。「弁護士に相談すると費用が心配」とご不安の方も、お気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

110,000円

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、れを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金:経済的利益の5%+9万9,000円

3,000万円以下:基本料金5%+9万9,000円  付加報酬10%+19万8,000円
3,000万円以上:基本料金3%  付加報酬6%

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、れを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金:経済的利益の5%+9万9,000円

3,000万円以下:基本料金5%+9万9,000円  付加報酬10%+19万8,000円
3,000万円以上:基本料金3%  付加報酬6%

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。

【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案

料金

110,000円

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金220,000円

3,000万円以下 基本料金-協議22万円+調停11万円 付加報酬10%
3,000万円以上 基本料金-協議22万円+調停11万円 付加報酬5%

遺言コンサルティング

料金

330,000円~

330,000円もしくは財産額の0.5%

遺言執行

料金

220,000円~

22万円+[執行財産の3%+1機関ごと3万3,000円]
(22万円~)

任意後見契約

料金

220,000円

相続手続き代行(名義変更コース)

サービスの概要

主な財産が自宅と預貯金で、すでに全相続人の合意がある場合が対象となります。

【実勢内容】
方針検討
戸籍、除籍、改製原戸籍の収集
住民票、戸籍の附票の収集
相続関係図の作成
登記簿謄本の取得
預金残高の取得
財産目録の作成
預貯金の名義変更
不動産の名義変更

料金

165,000円~

※不動産の名義変更は提携司法書士と連携して実施
※相続人や対応金融機関が4以上の場合、追加料金
※司法書士、税理士報酬は含みません。

相続手続き代行(専門家支援コース)

サービスの概要

主な財産が自宅と預貯金で、すでに全相続人の合意がある場合が対象となります。

【実勢内容】
方針検討
戸籍、除籍、改製原戸籍の収集
住民票、戸籍の附票の収集
相続関係図の作成
登記簿謄本の取得
預金残高の取得
財産目録の作成
預貯金の名義変更
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更
相続税診断
他の相続人との窓口

料金

330,000円~

※不動産の名義変更は提携司法書士と連携して実施
※相続税診断は提携税理士と連携して実施
※相続人や対応金融機関が4以上の場合、追加料金
※司法書士、税理士報酬は含みません。

家族信託(民事信託)

料金

660,000円~

基本料金 44万円
付加報酬 信託財産の0.5%~1%(22万円~)

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    相続人に未成年者がいたため、特別代理人を選任した事案

    相談前

    [依頼背景]
    夫が亡くなり、妻と子ども(未成年者)が相続人となりました。

    この場合、妻が全て相続することはできず、家庭裁判所に未成年者の「特別代理人」を…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人に未成年者がいたため、特別代理人を選任した事案

      相談前

      [依頼背景]
      夫が亡くなり、妻と子ども(未成年者)が相続人となりました。

      この場合、妻が全て相続することはできず、家庭裁判所に未成年者の「特別代理人」をつけてもらう必要があります。
      家庭裁判所には、特別代理人の候補者を上申することができます。紛争性がない事案であれば親族でも良いですが、紛争性がある案件であれば弁護士が選任されることがあります。

      相談後

      [弁護士の関わり]
      当事務所でも、ご依頼後、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てました。特別代理人の候補者として、信頼できる弁護士にお願いいしました。

      [結果]
      裁判所から特別代理人を選任してもらう、特別代理人を交えた遺産分割協議書を取り交わし、無事に夫の遺産の名義変更を行うことができました。

      事務所からのコメント

      相続人に未成年者がいる場合、特別な手続きが必要となります。
      知らないで進めると、遺産を独り占めしようとしている、などの、疑念を持たれかねませんので、ご注意ください。

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  • 遺産分割

    疎遠であった兄弟との遺産分割が弁護士関与により円満に実現できた事案

    相談前

    [被相続人との関係]
    被相続人・・叔父(A)
    相続人・・長男(X) 、次男(Y)

    [依頼背景]
    Xは、Yの同意の下、Aの預貯金の引き出しを行い、管理…続きを見る

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    • 遺産分割

      疎遠であった兄弟との遺産分割が弁護士関与により円満に実現できた事案

      相談前

      [被相続人との関係]
      被相続人・・叔父(A)
      相続人・・長男(X) 、次男(Y)

      [依頼背景]
      Xは、Yの同意の下、Aの預貯金の引き出しを行い、管理をしていましたが、具体的な分割協議はできていませんでした。
      Xは、Xが立て替えてきたした葬儀費用やお墓の管理費用を遺産から支出したいと考えていましたが、弟から反対されることを不安に思っていました。

      相談後

      [弁護士の関わり]
      そこで、当事務所が代理人として、率直に、Xの希望について理解を求める手紙をお送りしました。
      すると、Yからは特段反対はしない、旨の回答をいただくことができました。

      [結果]
      その後、Xは遺産から立替費用を除いた金額の2分の1をYに送金し、無事に解決することができました。

      事務所からのコメント

      当事務所が代理人として、本人に代わって、支出の明細や見積書などの疎明資料を添付した上で、手紙を出しました。

      私服を肥やす目的がないこと、葬儀費用やお墓の管理は両親の供養のために必要な費用であることを理解してもらうことが第一と考え、徹頭徹尾、協力をお願いする姿勢を貫きました。 これらの費用を遺産から支出することは当然という考えもあるかと思いますが、家族の関係も考えると、まずは理解をしていただくよう努めるべきと考えております。

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  • 相続手続き

    叔父の相続を放棄できた事案

    相談前

    [被相続人との関係]
    被相続人・・叔父(A)
    相続放棄者・・姪(X)

    [依頼背景]
    Aは離婚し、子供はいませんでした。両親は既に他界していました。
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    • 相続手続き

      叔父の相続を放棄できた事案

      相談前

      [被相続人との関係]
      被相続人・・叔父(A)
      相続放棄者・・姪(X)

      [依頼背景]
      Aは離婚し、子供はいませんでした。両親は既に他界していました。
      そのため、Aの相続人はAの兄弟(Xの父)となりますが、既に他界していたため、Xが相続人となりました。
      Aは、工場経営に失敗し、多額の負債がありますが、ほとんど返済できていないことは明らかだったため、相続放棄をすべき事案でした。

      相談後

      当事務所では、死亡を知った時から3カ月以内に放棄の申請をしないといけないこと、相続を承認したと疑われる行為をしてはいけないことなどを説明しました。
      その後、当事務所が相続放棄の申請代理し、無事に相続放棄が受理されました。

      事務所からのコメント

      相続放棄をする上で問題となりやすいのは、相続発生初期の段階に、弁護士に相談する前に、家族だから、という理由で、色々と被相続人の財産に手を付けてしまうことがあります。

      遺産に手を付けてしまうと、本人にそのつもりがなくても、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められないことになります。

      相続発生直後は非常にあわただしく、一息ついてから考える方も多いかと思いますが、相続放棄の可能性が少しでもある場合は、できるだけお早めにご相談に来ていただけると良いと思います。

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  • 相続放棄

    疎遠だった父親の相続を放棄できた事案

    相談前

    ご相談者は、両親が離婚により母親に引き取られた後は、疎遠であった実父が亡くなったとの知らせを受けました。亡くなった父親は、生活保護を受給しており、相続財産はほと…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった父親の相続を放棄できた事案

      相談前

      ご相談者は、両親が離婚により母親に引き取られた後は、疎遠であった実父が亡くなったとの知らせを受けました。亡くなった父親は、生活保護を受給しており、相続財産はほとんどありませんでした。

      実の親とはいえ、何十年も会ったことがなく、何か借金があるのではないか、という不安をお持ちであることから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続放棄は、被相続人が亡くなった住所を管轄する裁判所に対して、申述書を提出しなければなりません(相続人が、仙台在住であっても、被相続人が、東京や関西でお亡くなりになれば、その地域の裁判所に提出する必要があります)。

      相続放棄の申述のためには、被相続人の戸籍や住民票(除票)、ご本人の戸籍などの定められた書類を集め、原則として、亡くなったことを知った日から3か月位内に、申述書を提出する必要があります。

      そのため、弊所では、速やかに必要書類を把握し、収集に努め、ご依頼から、2週間以内に、裁判所に申述書を提出することができ、無事に、相続放棄申述が受理されました。

      事務所からのコメント

      毎回のお打合せでも、かなりのご質問をいただきました。両親の離婚により片方の親と疎遠となり、ある日、突然、親戚や、役所から、親が亡くなったことの知らせが入り、困惑している間に3か月が経過してしまうそおれがあります。

      当事務所では、依頼者と協力しながら、速やかに、必要書類を取り付けることが可能ですので、ご依頼を受けてから、早ければ、1、2週間で、申述書の提出を行うことも珍しくありません。

      このケースでは、負の財産が多い可能性が高かったため、財産調査は不要でしたが、正負、どちらの財産が多いか、判断が難しい場合は3か月以内に、放棄手続きを取ることが困難な場合もあり、その場合は、家庭裁判所に判断期間の延長を求めることもできます。

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  • 遺留分

    被相続人が、施設入所中、近接した時期に、不動産売却及び遺言を作成していたことについて、遺言の判断能力の調査、遺留分の侵害請求を行ったケース

    相談前

    被相続人はお母様で、相続人は3人の子どもです。
    お母様は、お父様が亡くなられた後、施設で余生を過ごしておりました。
    亡くなった後、実家が、生前に、長女の子ど…続きを見る

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    • 遺留分

      被相続人が、施設入所中、近接した時期に、不動産売却及び遺言を作成していたことについて、遺言の判断能力の調査、遺留分の侵害請求を行ったケース

      相談前

      被相続人はお母様で、相続人は3人の子どもです。
      お母様は、お父様が亡くなられた後、施設で余生を過ごしておりました。
      亡くなった後、実家が、生前に、長女の子ども(孫)に低価格で売却されていたこと、長女に有利な遺言が残されていたことが発覚し、他の相続人が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
      相談者としては、お母様が当時、認知症で、わけもわからないままで、不動産の名義変更や遺言作成がなされたとの疑念を抱いており、その調査と、その上で、長女への請求を考えていくことになりました。

      相談後

      介護状態、介護認定時の資料、売買契約時の書類など、調査可能と考えられる資料の保有元にアクセスをして、開示を受けられた資料を分析しました(中には、様々な理由から開示を受けられなかった資料もありました)。

      これらの資料で、判断能力に疑問があれば、次には、医療機関の通院記録、画像などの分析に移りしますが、医療記録の分析には、専門的知見が必要であり、費用もかかります。
      依頼者は、最初の資料分析から、判断能力を争うのは難しいものと考え、遺留分の請求に絞ることになりました。
      遺留分請求をしたところ、長女も弁護士を依頼し、以後は、弁護士間で、双方の主張をぶつけあうことになりました。
      当方からは、低額の不動産売却への疑問、長女への生前贈与、使途不明金などを主張し、それに対し、相手方は、一部の生前贈与は認めるものの、それ以外については否認、というスタンスでしたが、交渉の過程で、使途不明金については相当額を遺産に組み戻す内容での支払額の提示までこぎつけることができたため、早期の紛争解決を選択し、妥結することとしました。

      事務所からのコメント

      多くの場合、相談に来られる時点で、判断に必要な資料が不足していることがほどんどです。しかし、ご自分で資料を集めようとすると、非常に無駄な労力を使ってしまったり、時間がかかってしまいますので、できれば、その段階から、弁護士の支援を受けられると、無駄を省き、かつ、時間も有効に使うことができます。
      資料を踏まえた上で、方針を定め、的確に請求をすることも、早期解決のためには非常に重要になります。中には、相手に聞かなければ、分からないこともありますが、事前調査をきちんとやることで、相手の回答の真実性を判断することも可能となります。

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  • 遺留分

    生前贈与や遺言により遺留分を侵害されていた件について、弁護士が、早期に主張整理や証拠提出を行うことで、早期に調停で和解が成立できた事案

    相談前

    父親が、弟に多額の生前贈与をした上で、遺言で大部分の財産を相続させる、としたことにより、

    遺留分を侵害された姉が、適正な遺留分を請求するために、当事務所に…続きを見る

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    • 遺留分

      生前贈与や遺言により遺留分を侵害されていた件について、弁護士が、早期に主張整理や証拠提出を行うことで、早期に調停で和解が成立できた事案

      相談前

      父親が、弟に多額の生前贈与をした上で、遺言で大部分の財産を相続させる、としたことにより、

      遺留分を侵害された姉が、適正な遺留分を請求するために、当事務所に相談・依頼されました。

      相談後

      姉は、生前贈与や遺言の存在を全く知らされておりませんでした。

      また、遺言には、わざわざ、姉に対し、遺留分の請求をしないように、との念押しまで書かれておりました。
      そのため、弟が、父親を騙して、様々な対策をさせたと感じていました。また、明らかになっている生前贈与以外にも、生前贈与があるものと疑いました。
      その他、不動産の時価評価でも開きが大きいことから、早期に交渉を断念し、家庭裁判所に調停を申し立てました。
      調停でも、主張の開きは大きいままでしたが、証拠がない部分についてお互い主張をしないこととしたほか、不動産の時価評価についても、双方の主張を尊重する内容で取り直しをするなどした結果、3回の調停で概ね、合意が形成でき、無事、相手から、代償金の支払いを受けることができました。

      事務所からのコメント

      相続問題では、明確な証拠が存在しないことが多いですが、当事者が、被相続人から生前に聞いていた場合などは、こだわりが強くなるケースがあります。
      本件でも、当事者は、全て納得したものではなく、相手方が、当方の主張を否定することに対して強烈な不快感を抱いておりましたが(「相手は嘘つきだ」等)、最終的には、当方の考えていた譲歩ラインに届く形での金額合意ができました。

      これがもし、弁護士が関与せずに当事者同士で交渉した場合には、全く争点が定まらず、細部にこだわるあまり、泥沼に陥っていたことが確実な案件でした。弁護士が関与し、合理的な結果に導けたことは良かったと思います。

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  • 家族信託

    自分が先立った後の妻の生活を子どもたちに託すために民事信託を利用した事案

    相談前

    ご相談者は、80代の方でした。ご家族仲は非常に円満であり、「相続トラブルの心配は全くといってない」、とお思いの方でした。

    しかし、ご本人としては、奥様のた…続きを見る

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    • 家族信託

      自分が先立った後の妻の生活を子どもたちに託すために民事信託を利用した事案

      相談前

      ご相談者は、80代の方でした。ご家族仲は非常に円満であり、「相続トラブルの心配は全くといってない」、とお思いの方でした。

      しかし、ご本人としては、奥様のために、万全を期しておきたい、という思いがあり、ご自身で色々と考察された結果、家族信託にたどり着き、インターネットで検索して、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      上述のとおり、「万全を期したい」ということで、多くの不確定要素の発生にも対応する形を一緒に考えていきました。
      お子さん方も非常に協力的で、受託者の問題はありませんでした。

      ご本人は。お子さん全員に共同で受託を希望されていましたが、共同受託者の場合、手続きの際に全員の同意が必要となることから、リレー方式(長兄に何かあったときには次兄)で受託者を指名した。

      また、受託者口座も、信託銀行において開設を希望されたので、当事務所で、信託銀行と調整を取り、スムーズに口座開設が行えるように支援をさせていただきました。

      事務所からのコメント

      ご高齢であったにもかかわらず、とても、しっかりされた方で、ご自分で熱心に家族信託を勉強され、毎回のお打合せでも、かなりのご質問をいただきました。

      ご納得できる家族信託のため、何度も、内容を修正・変更を重ねました。

      当事務所でも即時に判断つきかねるご要望もあり、日弁連の信託センターに照会をするなどして、契約条項の有効性を確認しつつ、組成のお手伝いをさせていただきました。

      お子さん方も、日常生活が忙しい中、打ち合わせにも同席いただき、ご家族全員が納得できる形での家族信託を組み立てることができました。

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  • 遺産分割

    交流のなかった親戚との遺産分割において適正額の相続財産を取得できた事案

    相談前

    交流のなかった父の兄弟の代理人弁護士から、突然、相談者の元に遺産分割協議書が送られてきました。その遺産分割協議書には、遺産の全容は記載がなく、代償金として一定額…続きを見る

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    • 遺産分割

      交流のなかった親戚との遺産分割において適正額の相続財産を取得できた事案

      相談前

      交流のなかった父の兄弟の代理人弁護士から、突然、相談者の元に遺産分割協議書が送られてきました。その遺産分割協議書には、遺産の全容は記載がなく、代償金として一定額を支払う、という内容が記載されておりました。

      交流のなかった父の兄弟に対して、不信感を抱いた相談者様が、複数の法律事務所に相談した結果、当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      遺産の全容が、送付されてきた遺産分割協議書には記載がなかったため、まずは相手の弁護士から、遺産に関する資料を取り寄せるところから始めました。一方で、相手からは、被相続人の将来にわたる供養の費用の負担を求められていました。

      依頼者様には、供養費用に応じる義務はないものの、紛争の長期化は望んでいなかったために、法定相続分の分割を前提に、見込まれる供養費用の2分の1に範囲で、共通経費として、控除することに応じることにして、遺産分割調停を成立させました。

      事務所からのコメント

      当初の相手からの通知内容が一方的なものでしたが、当事務所では、「法定相続分を前提とした分割以外は、応じられない」、との強い姿勢を示したことで、相手も法定相続分を前提とした分割に応じることになりました。

      双方から、寄与分や特別受益の主張がなかったことから、相談者側で、一部、相手の希望にじる譲歩を示したことで、2回の期日で、早期に調停を成立させることに成功しました。
      最終的な相談者の取得額は、初期の相手側からの提案額の約6倍となりました。

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  • 遺産分割

    実家に住み続ける相続人から適正な代償金を取得できた事案

    相談前

    遺産は、実家の不動産のみでした。その実家には、両親と同居していた長男の妻子が住み続けていました。

    相談者は、相続分の買い取り(代償分割)を希望していました…続きを見る

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    • 遺産分割

      実家に住み続ける相続人から適正な代償金を取得できた事案

      相談前

      遺産は、実家の不動産のみでした。その実家には、両親と同居していた長男の妻子が住み続けていました。

      相談者は、相続分の買い取り(代償分割)を希望していましたが、相手方からは、明確な回答をいただけなかったことから、当事務所に依頼されました。

      相談後

      相手も代理人弁護士を選任し、代理人同士で協議を続けましたが、相手からの回答がなかなか頂けなかったことから、協議の進行の加速を目的に、遺産分割調停を申し立てました。

      調停では、代償金額について調整がなされました。当方からは査定書を提出するなどして、相手からの提示額を増額させることができ、合意に至ることができました。

      事務所からのコメント

      相談者は、過剰な代償金を求めるのではなく、相手の収入が厳しいことはわかっていたので、誠意のある金額であれば応じるつもりでいました。

      相手からは、なかなか誠意のある金額の提示はありませんでしたが、数回、調停を重ねた結果、一応、相当と考えられる金額の回答がありましたので、合意し、円満に調停が成立しました。

      一般に、遺産である不動産に住み続ける相続人からは、「お金がない」という主張(抗弁)がなされるのですが、合意ができないと、退去しなければいけないことを理解してもらうことで、適切な代償金の支払いに応じてもらうことができるケースがあり、今回も、そのような形で解決に至りました。

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  • 遺産分割

    長期未解決の遺産分割が、弁護士関与により解決できた事案

    相談前

    本件は、相続が発生したものの、遺産分割協議が行われないまま、10年以上、経過したことで、数次相続が発生するなどして、相続人が多数に増えており、協議難航が予想され…続きを見る

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    • 遺産分割

      長期未解決の遺産分割が、弁護士関与により解決できた事案

      相談前

      本件は、相続が発生したものの、遺産分割協議が行われないまま、10年以上、経過したことで、数次相続が発生するなどして、相続人が多数に増えており、協議難航が予想されました。

      相続人の中には、協力をしてくれる方もいましたが、連絡を全く取っていなかった方や、関係が良くない方などもいました。

      相談後

      弁護士から、全員に、名義変更の協力をお願いするお手紙を出して、反対の意思を示された方とは個別に面談をするなどして、説得(お願い)をしました。

      反対される方には、それなりの理由やこだわりがありましたが、最後は、条件次第で、応じてもらうことができました。

      弁護士にとっても、関係が良くなかったり、方針が異なる相続人がいる場合、協議で成立させることは大変な苦労を伴うことから、早期に遺産分割調停という方法もありえましたが、全員に納得してもらった上で、解決できたことで、今後にしこりを残すこともなく、大変良い結果となりました。

      事務所からのコメント

      当初、相談者は、別の専門家に相談したところ、「解決が困難。」と言われ、困ったあげく、当事務所にご相談に来られました。

      現在の法制度が、原則として全員に合意を必要としている以上、困難であることは間違いありませんが、何が問題で、誰が何にこだわっているのかを明らかにして、その上で、対応を検討し、論点を整理することで解決の糸口が見えてくる場合があります。

      まず、一歩を踏み出してみることが重要です。

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  • 遺産分割

    収益不動産の賃料の精算も含めて遺産分割ができた事案

    相談前

    相続が発生して、数年が経過しているが、各相続人に認識に行き違いもあり、遺産分割協議が進まず、財産が被相続人名義のままで、相続人の一人が代表のような形で、遺産及び…続きを見る

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    • 遺産分割

      収益不動産の賃料の精算も含めて遺産分割ができた事案

      相談前

      相続が発生して、数年が経過しているが、各相続人に認識に行き違いもあり、遺産分割協議が進まず、財産が被相続人名義のままで、相続人の一人が代表のような形で、遺産及び賃料を管理・収受していました。

      依頼者は、1年近く、他の相続人から連絡がなかったことから、当事務所に委任され、当事務所から、他の相続人に協議進展を希望する通知を送りました。

      相談後

      その後、他の相続人も弁護士を委任し、弁護士同士で、分割協議(分割方法、代償金の額等)をしました。

      当方依頼者は、相手から連絡がないことに不満を抱いていた一方、相手本人は、当方依頼者から何も返答がないということで、お互いの認識にズレが生じ、不信につながり、話し合いが進んでいないことがわかりました。

      本件では、各相続人が、できるだけ穏便な解決を望んでおり、双方が歩み寄った内容で、遺産分割協議が整いました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議は、何かしらの原因で、停止してしますと、再開が難しいことがあります。

      キッカケがなかったり、感情であったり、原因は様々ですが、そのような場合こそ、逆に弁護士が入ることで、一気に進展することがあります。といいますのも、このままでは良くない、きちんと手続きを取らないといけない、ということが、潜在的にわかっているからです。

      また、弁護士も、闇雲に依頼者の利益の最大化を求めて強硬な主張を維持するのではなく、依頼者の要望に沿って、譲歩可能な点も見出しながら、交渉をすることで、家庭裁判所の調停等を利用せずに話し合いで円満に解決できることも少なくありません。

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  • 遺産分割

    共有不動産を売却するために共有状態を解消できた事案

    相談前

    本件は、遺産分割協議を経て、姉妹で、遺産を共有とした事例です。
    遺産分割協議自体は終了しているので厳密には相続の問題ではないのですが、相続手続後の事後処理的な…続きを見る

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    • 遺産分割

      共有不動産を売却するために共有状態を解消できた事案

      相談前

      本件は、遺産分割協議を経て、姉妹で、遺産を共有とした事例です。
      遺産分割協議自体は終了しているので厳密には相続の問題ではないのですが、相続手続後の事後処理的な側面があります。

      元々は、姉妹の仲が良くて、二人で相続をするということで、紛争性はなかったのですが、共有は将来の紛争の火種となります。

      相談後

      相手方は、売却自体に拒否反応を示し、代償金の要求も高額でした。そこで、当事務所が代理人となり、相手方に何度かお手紙を出して、理解を求めました。その後、相手方も、弁護士を依頼し、その後は、弁護士間で協議しました。

      弁護士間の協議でも双方の開きが大きいため、当方は、訴訟提起をしました。すると、相手方も、判決になれば、共有状態の解消は避けられない点で認識を一致し、妥当な金額で合意することができました(合意により訴訟は取り下げました)。

      事務所からのコメント

      遺産分割において、家族と争いたくない、全員が遺産の取得に強いこだわりがない場合、法定相続分で共有にする、ということが見られます。
      それ自体、否定されるものではないですが、共有の場合、単独所有の場合と比べると、どうしても様々な問題が発生することがあります。

      仮に一次相続人(子供たち)の関係は良好でも、二次相続の結果(子どもたちの配偶者や孫)によっては、一気に紛争化する場合もあり、できれば、最初の相続のときに、ある程度、権利関係は整理しておくのが望ましいです。

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  • 相続手続き

    ご高齢の両親が、将来の財産管理に不安を感じ、長男に財産管理を託したいとの希望を、家族信託を利用して解決した事例

    相談前

    高齢のご両親が二人で暮らしており、子供たちは、結婚・独立し、別に居を構えています。

    今後、ご両親の体力・気力・判断力が衰えたときに、ご両親名義の財産(不動…続きを見る

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    • 相続手続き

      ご高齢の両親が、将来の財産管理に不安を感じ、長男に財産管理を託したいとの希望を、家族信託を利用して解決した事例

      相談前

      高齢のご両親が二人で暮らしており、子供たちは、結婚・独立し、別に居を構えています。

      今後、ご両親の体力・気力・判断力が衰えたときに、ご両親名義の財産(不動産、預貯金)の維持や利用に不安をお持ちでした。

      子供たちを含めたご家族の仲は円満であり、当初から、家族信託を検討したいという希望を持たれて、当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      ご相談の段階で、ある程度のイメージを固められていたため、当事務所としては、より良い信託内容にすべく、細部について提案を行い、骨子を固めて、具体的な信託契約書を作成しました。

      併せて、公証人役場と連絡を取り合い、条項案の修正、作成日時等について、打合せを行いました。
      さらに、信託口口座の開設を希望されていたため、金融機関とも事前に折衝し、円滑に口座開設ができるように交渉を行いました。

      その結果、依頼者(委託者)と受託者には、当日、公証人役場に1度、お越しいただくだけで、信託契約の公正証書を作成することができました。
      また、その後、受託者の方に、金融機関の支店に一度、お越しいただくことで、信託口口座の開設も円滑にできました。

      事務所からのコメント

      家族信託(民事信託)は、なんとなくのイメージは持たれているのですが、「契約」のため、実際の契約書の作成や、事案に即した修正は、知識と経験が必要となります。

      歴史が浅いため、裁判例等の蓄積が少ない分野ではありますが、当事務所では、依頼者の方の要望ができる限り、叶うよう、細かな点も配慮して、骨子及び条項をご提案させていただきます。

      今後とも当事務所では情報をアップデートしていき、認知症対策・財産承継が円滑に行えるようご支援していきたいと思います。

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  • 遺産分割

    相続人間が不仲であったが、調停を利用して、早期解決できた事案

    相談前

    長らく実家に立ち寄らず、疎遠であった兄弟から、遺産分割調停を起こされました。

    申立てでは、親の口座から、多額の金銭が引き出されて行方不明であり、その責任を…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人間が不仲であったが、調停を利用して、早期解決できた事案

      相談前

      長らく実家に立ち寄らず、疎遠であった兄弟から、遺産分割調停を起こされました。

      申立てでは、親の口座から、多額の金銭が引き出されて行方不明であり、その責任を追求する内容が記載されていました。

      当初は、弁護士に依頼せずに、ご自分で調停に出席し、当時のレシート等を持参しましたが、調停委員からは良い反応が得られなかったため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      生前、親の通帳からは、長期にわたり、多額の預金が引き出されていました。
      しかし、依頼者が、母親の財産管理を始めたのは、亡くなる数年前からであり、それ以前については、母親が健康で一人暮らしをしていたため、依頼者も関知していませんでした。

      そのため、依頼者が財産管理を依頼され前後に分けて、管理前については「不知」(知らない)、管理後については、高額支出について病院の領収書等、可能な限り資料を集め、それを集計し、通帳からの出金額・時期とリンクさせる形で、積極的に説明を行いました。

      また、守るだけではなく、逆に兄弟に対しては、生前に親から援助を受けていた可能性(特別受益)について反論しました。
      その結果、使途不明金については、依頼者の責任を問わないという形で解決できました。

      事務所からのコメント

      兄弟の中で、親の面倒をみていた者と、疎遠な者がいた場合、様々な紛争化のおそれが出てきます。寄与分、特別受益、そして、今回の使途不明金です。

      多くの場合、使途不明金の問題は、相続人間の意思疎通の不足に原因があると思いますが、他方で、どうしても理解できない使途不明金があるケースもあります。
      使途不明金は、請求する側に主張・立証責任があるため、容易ではありませんが、請求を受けた側も積極的な説明をすることで、疑念が溶け、無用な争点を解決することもできます。

      ただし、ご自身で説明しようとする場合、記憶違い等で説明が二転三転したり、必要な資料を出し忘れていたりすることで、かえって、相手の疑念が深まるおそれもあります。
      その際に、弁護士は、第三者的視点も交えて、無用な疑念を抱かせないように適切な説明や資料の選別等の支援を行います。

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  • 相続手続き

    裁判で使途不明金の返還請求を行い、解決できた事案

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    XとYは兄弟でしたが、両親の近所に住んでいたYが両親より財産管理を委託されていました。
    両親の他界後、Yから、預託金の使途の説明を受けましたが、内容が極めて不…続きを見る

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    • 相続手続き

      裁判で使途不明金の返還請求を行い、解決できた事案

      相談前

      XとYは兄弟でしたが、両親の近所に住んでいたYが両親より財産管理を委託されていました。
      両親の他界後、Yから、預託金の使途の説明を受けましたが、内容が極めて不十分なものであり、多くの「使途不明金」が疑われました。
      また、当事務所の調査で、Yが、両親が亡くなった後に、無断で、両親名義の預貯金を引出していたことも判明しました。

      相談後

      Yは、当事務所からの照会(手紙)に対しても一切回答しなかったので、やむなく、訴訟提起をし、判決で、返還命令が出されました。
      しかし、それでもなおYは支払いに応じないため、Yの財産調査を行い、差押え(強制執行)を経て、全額を回収できました。

      事務所からのコメント

      親族間の裁判は、できれば避けたいと思うのが心情ですが、しかし、相手が不誠実に全く対応しない場合には、裁判もやむを得ません。

      弁護士は、相手の回答内容や協力姿勢を踏まえて、いずれの方法をどのタイミングで選択するかを考えます。本件では、相手が全く協力する姿勢を示さず、調停での実のある議論が期待できなかったため、速やかに訴訟提起をしました(結果として、相手は裁判でも真摯な対応を取らなかったので、訴訟を選択したことで早期の解決に繋がりました)。

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  • 遺留分

    「長男に全て相続させる」という公正証書遺言が残されていたなかで、弟妹が遺留分減殺請求を行い、早期に適正額の代償金を確保した事案

    相談前

    当初、相談にいらした際には、遺産分割手続きが未了であるということで、長男からは、遺言のことは何ら知らされていませんでした。
    そうした中で、当事務所では遺産調査…続きを見る

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    • 遺留分

      「長男に全て相続させる」という公正証書遺言が残されていたなかで、弟妹が遺留分減殺請求を行い、早期に適正額の代償金を確保した事案

      相談前

      当初、相談にいらした際には、遺産分割手続きが未了であるということで、長男からは、遺言のことは何ら知らされていませんでした。
      そうした中で、当事務所では遺産調査から開始しました。故人所有の不動産登記簿を閲覧したところ、既に名義が長男に変更になっていたため、遺言の存在が疑われました。
      そこで、最寄りの公証人役場に赴き、公正証書遺言の検索及び謄本交付手続きをし、上記遺言の存在が明らかとなったため、遺産分割協議から、遺留分減殺請求に切り替え、長男に対し、遺留分減殺請求を行使することや、遺産の全容を明らかにするよう書面で通知しました。

      その後、長男も弁護士を代理人に選任し、以後は代理人間で協議しました。
      本件では、投資用物件(賃貸マンション)があり、その評価額や、ローンが残っていた点、双方に特別受益があった点など、複数の争点があり、代理人間で、主張・反論を行いました。

      もっとも、双方、相手に対する悪感情が、あまり高くなかったこともあり、早期解決に前向きであったため、交渉において相当額で合意に至りました。

      相談後

      遺言で全財産の相続を受けた者が、遺言の存在自体を明らかにしないことはよくあります。財産調査の中で、遺産分割協議をしていないのに名義変更された財産が見つかったことで、判明します。

      遺産をもらえない相続人は、「遺言を隠されていた」ということで相手への不信が募ります。相手に財産開示を要求しつつ、必要に応じて、こちらでも財産調査を行います。
      なお、ローン(債務)がある場合には、積極財産から差し引いて、遺留分を計算することになりますし、特別受益がある場合には、それも含めることになります。

      遺留分の計算の方式(ルール)は複雑であり、計算間違いをするおそれもあります。専門家に依頼したほうが良いでしょう。
      弁護士に依頼することで、紛争を悪化させると思われることもありますが、むしろ、相続紛争に理解の深い弁護士が関与することで早期解決に導くこともできた例だと思います。

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  • 遺留分

    遺留分減殺請求において、兄弟間の関係が険悪で、請求にも応じなかったが、裁判で妥当な解決ができた事例

    相談前

    父親が「長男に全財産を相続させる」という公正証書遺言を作成していました。
    相続人は、子供2名(兄弟)です。遺産は、預貯金と複数の不動産がありました。

    弟…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分減殺請求において、兄弟間の関係が険悪で、請求にも応じなかったが、裁判で妥当な解決ができた事例

      相談前

      父親が「長男に全財産を相続させる」という公正証書遺言を作成していました。
      相続人は、子供2名(兄弟)です。遺産は、預貯金と複数の不動産がありました。

      弟は、当初、適正に算出される遺留分の金額よりも低い金額でもいい、と協議を持ちかけましたが、長男は、非常に低額な金額でしか解決に応じようとしませんでした。

      相談後

      兄弟間の、信頼関係が失われていることから、話し合いでの解決は困難と考え、早期に調停を申し立てました。
      ※遺留分減殺請求案件は、まず調停での解決を図るのが原則です。

      調停を申し立てられた相手方(長男)も、弁護士に依頼しました。双方に代理人が付いたことで、法的な部分での争点が整理されました。
      当方は、早期解決のために、多少の譲歩の意向を示しましたが、相手は、当初からは金額を加算してきましたが、不動産の評価についての開きが大きく、溝は埋められませんでした。
      そこで、調停での解決は諦め、訴訟を提起しました。

      裁判においては、裁判官からの和解案が示され、和解案の金額を基準した金額を相手が早期に支払うとの内容の和解が成立しました。和解額は、調停での当方の譲歩額とほぼ同額でした。

      事務所からのコメント

      【担当弁護士の所感、事件解決のポイント】
      家庭内の紛争は、交渉での解決が望ましいと考えますが、他の事件同様に、一度絡み合った糸を解きほぐすのは容易ではありません。

      特に遺留分の問題は、請求する側も支払うべき側も一歩も引かないケースがあり、その結果、感情的な軋轢が大きい場合には、裁判もやむを得ないと考えます。むしろ、第三者(裁判所)の判断がないと、なかなか動かないケースも多いのです。

      当方依頼者も、当初は、弁護士を立てずに、相場よりも低い金額での解決も受け入れるつもりでした。そこで解決できていれば、相手方にとっても悪い結果ではなかったはずですが、時々の合理的な判断が難しいのも、相続事件の特徴だと感じることがあります。

      【遺留分侵害額請求に応じない相手への対応方法】
      遺留分というのは、相続人に保障された権利であるものの、遺留分を請求しても、相手に、無視されたり、ハンコ代程度の回答しかない場合が非常に多いです。

      相手からは、「亡くなった人の意思を尊重する」等の理由を言われます。一見すると、もっともな意見ですが、遺留分というのは、亡くなった方の意思を尊重した上での制度ですので(遺留分を支払っても、相手には多くの遺産が残ります)、実は相手の理由は、適切ではありません。

      遺留分を請求したのに、相手から満足のいく回答が得られない場合には、法律上、家庭裁判所に遺留分の調停を申し立てることになります。

      【遺留分の調停・裁判】
      調停で、合意形成が図れる場合には、そこで解決となります。仮に、調停でも合意ができない場合には、裁判を提起することになります。

      弊所の経験上、数回の調停で、ある程度の着地点は見えてくることが多く、裁判まで進むことは多くありませんが、感情的な対立であったり、使途不明金の問題がある場合などは、調停では解決できず(調停不成立、といいます)、裁判を起こすこともあります。

      裁判では、お互いの主張が整理され、裁判所から、「和解案」が示され、「裁判上の和解」という形で解決することが多いです。
      ただし、遺留分の問題では、実務上、結論が確立していない論点もあり、双方とも、譲歩が難しく、裁判所の最終的な判断を仰ぎたい、という場合もあり、そのような場合は、判決まで行く場合もあります。

      そして、判決の結果、どちらかが不満であれば、高等裁判所に控訴、ということもありえます。

      【遺留分の請求は弁護士に依頼することが最適】
      このように遺留分の請求は、長期化することもありえるため、当事者の負担は軽くありません。理想をいえば、双方とも相続に詳しい弁護士が早期に代理人に就任し、最終的な解決策を協議できれば良いと思います。もちろん、弁護士は、依頼者の意向を大事にしますので、まず依頼者の希望を優先して、処理方針、解決策を考えます(弁護士が勝手に協議を進めることはいたしません)。

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  • 遺産分割

    遺産を独り占めしようとした兄弟に対し、法定相続分を確保できた事案

    相談前

    母親が他界し、相続人は姉弟の2名です。遺言書はありません。姉(Eさん)は結婚を機に家を離れました。弟も就職を機に上京し、母親は一人で暮らしていました。

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    • 遺産分割

      遺産を独り占めしようとした兄弟に対し、法定相続分を確保できた事案

      相談前

      母親が他界し、相続人は姉弟の2名です。遺言書はありません。姉(Eさん)は結婚を機に家を離れました。弟も就職を機に上京し、母親は一人で暮らしていました。

      Eさんは当然に法定相続で解決するものと考えていましたが、弟は、「長男である自分が全部相続する」「嫁いで名字が変わったのだから相続は放棄すべきだ」と強硬に主張し、司法書士に自分の都合の良い遺産分割協議書の作成を依頼し、Eさんに送り付け、署名・押印をするように迫りました。

      さらには、無茶な内容にもかかわらず、弟は遺産分割調停を申し立て、調停でも主張を譲りませんでした。
      Eさんはどうすればいいか分からず、また、こうした行動をとる弟に恐怖を覚えました。

      色々な法律事務所のHPを比較した中から、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      弁護士が代理人として就任し、法定相続を主張したところ、弟は、「寄与分」の主張に切り替えてきました。もっともその理由はどれも疑わしものであり、仮に事実であったとしても、「特別な寄与」とは到底評価できないものばかりでした。

      弁護士は、法律的な寄与分の要件を丁寧に書面で説明し、弟が主張する寄与分の事情が、いずれも要件を満たさないことを淡々と主張しました。

      それでも弟は、全額ではないにせよ一定額の寄与分を要求する強硬な態度を示しました。
      調停委員も「寄与分」が成立しないことは明白であるとの心証となり、弟を説得し、法定相続を前提にした内容での調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      弁護士が代理人に就くことで、相手の要求が妥当か不当なものかを落ち着いて判断することができます。

      調停においても、調停委員は強く発言する当事者になびくこともあるため、注意が必要です(ご本人での対応には限界もあります)。

      なお、相手がどうしても要求を取り下げない場合、こちらが譲歩する必要は全くありませんが、調停が不調となり、審判において、不動産は「共有」とされる可能性があることから、それを避けるため、やむなく「大人の解決」を選択肢に入れることもあります。相手に呆れて、見切りをつけ、そんな相手と付き合っても時間と費用を無駄にすることはないという判断も賢明であると思います。

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  • 遺産分割

    財産管理をしていた長女が財産を使い込んでいたが、正当な手続きによって遺産を取り戻した事例

    相談前

    父親が他界しました。長女が同居しており、亡くなる前の父親の財産管理を事実上行っていました(入院や施設入所にあたり、親が子に預金通帳や印鑑の管理を依頼し、親が認知…続きを見る

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    • 遺産分割

      財産管理をしていた長女が財産を使い込んでいたが、正当な手続きによって遺産を取り戻した事例

      相談前

      父親が他界しました。長女が同居しており、亡くなる前の父親の財産管理を事実上行っていました(入院や施設入所にあたり、親が子に預金通帳や印鑑の管理を依頼し、親が認知症等になってもそのままになっているケースは珍しくありません)。遺言書はありません。

      長女からは、「父親には遺産は全くない」とし、通帳の開示も拒んでいました。次女のDさんはどうしたら良いか分からず、弁護士にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      使途不明金が問題となるこのようなケースでは様々な可能性が考えられます。

      想定されるケース1:父親の財産を使い込みしていた
      多いのが、長女が生前から父親の財産を使い込み(横領)していたことが疑われるケースです。

      通帳・印鑑、キャッシュカードを管理しているため、事実上、フリーパスで父親の預貯金を引き出すことが可能です。金額が大きければ、金融機関も本人確認や委任状を求めるのですが、特に地方の金融機関では徹底されているか疑問もあります(父親の死後、100万円単位の預金を勝手に引き出されていたケースもありました)。

      想定されるケース2:贈与を受けた、と主張される
      次に考えられるのが、長女が父親から贈与を受けた、という主張です。

      この場合は、贈与を受けた証拠の提出を求めますし、多額であれば「特別受益」に該当し、贈与された金額も含めて遺産相続しなければならないことを主張します。
      なお、相手からは「持戻し免除の意思表示」があったと再反論される可能性があります。

      この事例の場合弁護士としては、まず、使途不明金の額を特定する必要があるので、相続人の代理人として、金融機関に故人との取引履歴を調査しました。すると、生前の故人の生活水準と照らして、明らかに多額な引き出しが目についたため、同居していた相続人による使い込みが強く疑われました。
      当事務所から相手方に対し、具体的な不合理な点を指摘し、使途不明金も相続財産に含めて遺産分割し、Dさんの相続分を支払うよう請求しました。

      なお、Dさんが全面対決までは望んでいなかったことから、早期にこちらの条件に応じれば、一定額を経費としてみるという譲歩した内容にしました。
      長女は、通知が届いた数日後に、当方の請求通りの金銭の支払いに応じました。

      事務所からのコメント

      使途不明金・使い込みが疑われる事案では、疑う側(請求する側)に立証責任が課されていますので、具体的に、どの程度の金額が使途不明なのかを把握する必要があります。

      また、相手からは様々な弁解が出てきますので、その弁解が不合理であり信用できないことも積極的に訴えていく必要があります。

      なお、遺産分割調停においては使途不明金の問題は残念ながらあまり取り上げてもらえないことが多いので(家庭裁判所は使途不明金については熱心ではない)、事案によっては、家庭裁判所への遺産分割調停ではなく、正式な民事裁判の手続きを選択することもあります。

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    不動産売却のため、多数の相続人から合意を取り付けることができた事案

    相談前

    両親が他界しましたが、特に名義変更をする必要性・緊急性がなかったため、誰も積極的に遺産相続を言い出さない間に、次男が他界しました。

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    • 遺産分割

      不動産売却のため、多数の相続人から合意を取り付けることができた事案

      相談前

      両親が他界しましたが、特に名義変更をする必要性・緊急性がなかったため、誰も積極的に遺産相続を言い出さない間に、次男が他界しました。

      次男に妻子がいなければ、次男の相続分は、他の兄弟が譲り受けますが、次男に妻子がいた場合、次男の相続分は次男の相続人である妻子が譲り受けますので、次男の妻子も遺産相続手続きに加わることになります(このような状態を「数次相続」といいます)。

      問題は、他の相続人と次男の妻との関係が険悪であったということです。全く話し合いにならないため、長男や長女(Cさんら)が弁護士にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺言書がないことと、Cさんらが遺産を必要としていなかったことから、法定相続分を基準として遺産相続を進めることには異存がありませんでした。
      しかし、全く信頼関係がないため、Cさんらは、自分たちだけで手続きを進めることに強い不安があったため、第三者の明確な関与があるほうが望ましいと考え、受任後、速やかに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

      Cさんらの不安は残念ながら的中し、相手は、主張や希望を二転三転させ、調停は遅々として進みませんでしたが、調停委員の積極的な後押しもあり、最終的には調停でまとまりました。
      なお、調停の成立の見込みがないと判断された場合には、調停は打ち切り、裁判所が遺産相続の内容を決定する「審判」手続きに移行するという方針もありえます。

      しかし、遺産が複数ある場合や不動産の場合、「審判」では、法定相続分の割合で「共有」にしなさい、という判断しかされないおそれがあります。
      これでは紛争の最終解決にはならず、「共有」状態を解消するため、別に訴訟手続きを踏まなければなりません(市民感覚としては理解しかねる部分かと思います)。

      本件では、預金のほかに実家不動産と農地がありましたので、これが「共有」となるのはなんとしても避けたい結論でした。
      そのため、粘り強く調停委員に過去のいきさつ等を説明した上で、利用頻度の低い農地を相手が相続し、Cさんらが預金を多く相続する内容で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きを保留したままにすると、相続人が雪だるま式に増え、円満な遺産相続が困難になっていきます。本件でも、兄弟同士であれば円満な解決が可能だったかもしれません。

      遺産相続は早期に解決を図ることが、最も負担が少ない選択です。できれば、ご自身の代で解決していただきたいと思います。

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    兄弟間が不仲であったが、調停を利用して、早期解決できた事案

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    母親が他界し、相続人は姉弟の2名です。

    姉は結婚を機に、遠方に引っ越しました。他方、弟(Bさん)は両親と同居し、家を継ぎました。

    Bさんは長男である…続きを見る

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    • 遺産分割

      兄弟間が不仲であったが、調停を利用して、早期解決できた事案

      相談前

      母親が他界し、相続人は姉弟の2名です。

      姉は結婚を機に、遠方に引っ越しました。他方、弟(Bさん)は両親と同居し、家を継ぎました。

      Bさんは長男である自分が全て相続することを希望しましたが、姉は法定相続分(2分の1)を要求したため、名義変更(相続登記・預金解約)ができず、司法書士の先生のご紹介で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺言書がない以上、法定相続分の主張をされること自体はやむを得ませんでした。
      Bさんが故人と同居していたことから「寄与分」の主張が可能か否かを検討しましたが、故人が比較的健康であったため、いわゆる介護による寄与の主張は困難でした。

      次に、本件の遺産は、預金と実家の土地建物(不動産)であり、Bさんは実家を取得し、そのまま住み続けることを希望しました。このように、ある遺産を相続人の一人が単独相続し、その分、金銭で調整することを「代償分割」といいます。

      そうすると、Bさんが、不動産を取得する分、預金のほうは取得できる金額が少なくなりますが、取得できる預金の額を何とかして増やすことができないか、という視点で検討しました。

      不動産の世界では「一物四価」という言葉があります。これは、1つの土地に4つの異なった価格が付くことを指します。代表的な評価方法として、「時価」「公示価格」「路線価」「固定資産評価額」があります。遺産相続においてどの評価方法を用いるのかについての決まりはないため、相続人全員で協議する必要があります。

      本件では、Bさんに最も有利な評価方法は、「固定資産評価額」でしたので、早期に解決できることを条件に、相続割合は姉の要求を概ね飲む代わりに不動産を「固定資産評価額」で評価することとし、遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      遺産相続の多くは兄弟姉妹間の感情的な軋轢が原因です。

      本件でも感情的な軋轢は相当大きく、「話しもしたくない」状態でした。このようにもつれてしまうと、当事者間で関係修復を図ることは困難で、このまま遺産相続手続きが停滞し、子や孫の代まで残ってしまいます。

      しかし、本件では、Bさんが早期に弁護士にご依頼したことで、解決がスピーディに進みました。

      また、Bさんの当初のご希望の「全て自分が相続する」ことからはだいぶ低い水準での解決となりましたが、相手が絶対に応じないことが明白で、また、最終的に裁判等になった場合の解決水準をシュミレーションした結果、司法の最終的な判断よりも、有利かつ早期に解決に至ったことは大きなメリットになります。

      遺産相続紛争は、長期化が珍しくなく、結論が大きく変わることは少ない一方、費用や精神的ストレスで消耗戦となりがちのため、それを避けることができたことは大きなメリットです。

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    相続人同士の仲が険悪であったため、遺産分割調停を利用し早期解決した事例

    相談前

    ご依頼者さんの祖父が他界しました。また子どもたちが既に他界していたため、孫が相続人となりました。
    このように、相続発生前に相続予定者が先に死亡していたが、相続…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人同士の仲が険悪であったため、遺産分割調停を利用し早期解決した事例

      相談前

      ご依頼者さんの祖父が他界しました。また子どもたちが既に他界していたため、孫が相続人となりました。
      このように、相続発生前に相続予定者が先に死亡していたが、相続予定者に子ども(孫)がいた場合、孫が親に代わり、相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。
      しかし、孫の一人(Y)が故人に迷惑ばかりかけて、金の無心もしていました。
      祖父が他界してから、Yは、法定相続分に基づく権利を主張してきたことについて、Aさんが納得いかないことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続人に「著しい非行」があった場合には、生前、または遺言書により遺言執行者を選任することで、相続人から排除(廃除)する制度がありますが、本件では、生前廃除・遺言廃除いずれもなされていない事案でした。

      そのため、遺言書がない以上、法定相続分の主張をされること自体はやむを得ませんでした。
      そこで、弁護士は、Aさんから関係するであろう事情を丹念に聞き取りを行いました。

      弁護士は、
      ①Aさんが、娘のように、故人の生活を支援していた事情を具体的に時期や内容を特定した上で、「寄与分」とし主張する
      ②Yと故人との間に多額の金銭授受があったことを「特別受益」として主張する
      こととし、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

      「寄与分」及び「特別受益」については、一般に、相応の主張・立証が必要とされており、本件でも、調停委員の対応はあまり芳しいものではありませんでした。しかし、同席したAさんの訴え等により、最終的には、Yの取り分を当初要求額(法定相続分)の7割に抑えた内容での調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      当事者同士では感情的なもつれもあり、交渉での解決は難しいと考え、受任後、速やかに調停の申立てを行いました。

      当方から、ある程度合理的な解決案を示すことで、調停委員に相手を説得してもらい、1回の調停で解決しました。期日を重ねた場合、相手が心変わりする可能性があったため、早期に解決を決断できたことが大きなポイントでした。

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    親の介護をしていたので一定割合の寄与分を認めてもらい、遺産のすべてを相続した事例

    相談前

    相談者Xさんは母親Aさんが亡くなったため、相続人たちと遺産分割方法を決めていました。

    遺言書などがなかったため、相続人の間で話がまとまらず弁護士に相談し、…続きを見る

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    • 遺産分割

      親の介護をしていたので一定割合の寄与分を認めてもらい、遺産のすべてを相続した事例

      相談前

      相談者Xさんは母親Aさんが亡くなったため、相続人たちと遺産分割方法を決めていました。

      遺言書などがなかったため、相続人の間で話がまとまらず弁護士に相談し、遺産分割調停を申し立てました。Xさん以外の相続人は姉のY1さんと、甥っ子のY2さんでした。(相続人はこの3名しかいませんでした。)

      Aさんの財産は不動産と預貯金がありました。Xさんは、遺産である不動産に居住していたため、最低でも不動産を取得したいと考えていました。

      争点
      療養介護していたXさんが遺産を相続する際、代償金はいくら支払えばよいか。

      相談後

      Xさんは生前、高齢のAさんの食事を作って自宅でAさんの療養介護に励んでいました。そのため、遺産すべてを相続することを提案することとし、代償金として預貯金を換金した金額のうち全財産の20%をXさんの寄与分として認めてもらい、残りの金額を1/3にしてY1、2さんそれぞれに支払うことを提案しました。

      Xさんの希望通り、20%の寄与分を認めてもらい、残りの金額を1/3にした金額をY1、2さんそれぞれに代償金を支払うことで、遺産すべてを取得することができました。

      事務所からのコメント

      Y1さんが調停外の交渉に応じていただけなかったため、調停申立てになりましたが、調停ではXさんの主張を認めていただき、早期に解決できました。

      Xさんは、疎遠なY2さんとの間でもめることを危惧していましたが、財産を全て開示して話し合いに望んだところ、Y2さんには快く応じていただきました。

      隠さず払うべきものは払うというスタンスが大事なのかもしれません。

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    遺産相続した不動産を売却したら、弟から売却代金の半額を請求された事例

    相談前

    相談者Xさんは母親が死亡したので、弟のYさんと母親所有の不動産をどちらが相続するか遺産分割協議をしました。

    ずっと高齢の母親の面倒をみていたXさんが相続す…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産相続した不動産を売却したら、弟から売却代金の半額を請求された事例

      相談前

      相談者Xさんは母親が死亡したので、弟のYさんと母親所有の不動産をどちらが相続するか遺産分割協議をしました。

      ずっと高齢の母親の面倒をみていたXさんが相続することになり、その時はYさんも快く遺産分割協議書に押印しました。しかし、その後Yさんから執拗なお金の要求が続くようになりました。そこで、XさんはYさんに1,000万円を支払う旨の書面を交わしました(ただし、この文書の控えは持っていませんでした)。

      Xさんは、この不動産を売却することにしました。不動産を売却して引っ越した後、いきなりYさんが、売却代金の半額を支払う約束があったからその分を支払えと弁護士を通じて請求してきました。

      困ったXさんはここで弁護士に相談することにしました。

      争点
      XさんはYさんに対して1,000万円支払うという旨の書面を交わしているが、不動産を売却した場合半額を支払う旨の合意があり、その分を支払わなければいけないのか。

      相談後

      書面で1,000万円支払うと交わしているので、1,000万円は支払わざるをえないが半額(1,000万円の3倍以上の金額です)を支払う旨の合意がないと言ってYさんの要求を拒否しました。

      早期解決を前提に書面で交わした額の1,000万円を支払うことで早期に和解解決しました。

      事務所からのコメント

      当初の合意は何だったかというと、Yさんは何もいらなかったのだと思いますが、だんだんエスカレートしていったようにも思います。Xさんの立場からは不要な書面は書かなければ合意はなかったものということになりそうです。

      Yさんの立場からは最初から自分の思い通りの合意文書を交わしてから遺産分割すればよかったので、分割した後から言っても遅出しジャンケンの印象があります。

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    遺留分減殺請求を行使し裁判で遺留分を認めてもらった事例

    相談前

    被相続人Aさんは、公正証書遺言を作成し、Aさん所有の土地(不動産1、2)をAの次女Y1さんに、同じくAさん所有の土地(不動産3、4)を孫のY2さんに遺贈する旨の…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺留分減殺請求を行使し裁判で遺留分を認めてもらった事例

      相談前

      被相続人Aさんは、公正証書遺言を作成し、Aさん所有の土地(不動産1、2)をAの次女Y1さんに、同じくAさん所有の土地(不動産3、4)を孫のY2さんに遺贈する旨の遺言をしました。(Y1さんとY2さんは親子関係にあります)

      Aさんが死亡し、Y1さん、長女X1さん、長男X2さんが法定相続人となりました。公正証書遺言がX1さん、X2さんの遺留分を侵害するものであったため、X1さんとX2さんは、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をし、弁護士を通じて協議をしましたが、調わないので、訴訟提起に至りました。


      争点
      お互い主張を繰り返し、争点は以下の2点に絞られました。

      特別受益
      X1さん、X2さんはAさんの夫(2人にとっては父にあたります)から貸付を受けており、返済を行っていませんでした。Y1さんらは、夫婦2人で自営業を営んでいたこと、お金を返済する約束はあったものの時効期間を経過して返さないでよくなっていたため、Y1さんらは生前贈与にあたるとして、特別受益になると主張しました。

      不動産の価格
      今回の遺留分は各不動産の6分の1を登記してもらうよう請求していましたが、相手方は価格賠償をするとの主張でした。価格賠償の場合、不動産の価格がいくらになるかを算定するのですが、土地に立っている建物の状況などによって減価されることがあります。

      今回の場合、Y2さんの相続した不動産3の上には,Y2さん所有のアパートが建っており、隣接不動産4はその駐車場部分になっていました。

      不動産3、4にはY2さんのためにAさんの生前、銀行の住宅ローンが抵当権設定がされていました。Y2さんは、不動産の価値から住宅ローン分の債務を減らすべきであると主張しました。

      相談後

      特別受益について
      そもそもこの貸付金はAさんの夫からX1、X2さんに対するものであり、今回遺留分の対象となっている被相続人であるAさんに関するものではありません。また貸金返還請求権を相続したからといって、債権が存在するだけであり、さかのぼってAさんが貸し付けたことにはならないので特別受益にはあたらないと主張しました。

      また、民放903条第1項は、特別受益を、贈与・遺贈という特定の相続人に対して無償で財産を与えることに限定しています。したがって、返還約束があり、かつ金利の定めまである消費賃借は、無償ではないから、消費賃借について民放903条を適用することはできないと主張しました。

      不動産の価格
      Y2さんは職業も安定しており、支払能力には問題がないこと、対象物件はアパートと駐車場であり、収益物件で定期的に収入があることからすると、抵当権が実行される可能性は極めて低いので債務を控除することはできないと主張しました。

      X1、2さんらの主張が概ねとおり、判決では遺留分が認められて代償金の支払いがなされました。

      事務所からのコメント

      本件の場合、法律的には、物上保証の場合,抵当権付債務を控除するのかという点が問題になりました。

      「遺留分は実質的な価値であり、形式的には遺産を構成する権利であっても、例えば回収不能の債権は除外されるのであり、不動産の評価額を決するに当たっても、抵当権が実行される可能性や求償可能性を考慮した実質的判断は十分にあり得るもの」(西森英司「遺留分減殺の事例におけるいくつかの論点について」判タ1042号59頁)とされています。

      また、特別受益に関する相手方の主張はユニークなものでした。

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現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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