日本みらい税理士法人
(宮城県仙台市青葉区/相続)

日本みらい税理士法人
日本みらい税理士法人
  • 相談実績5,000件
  • 資格者9名在籍
  • 相続税節税実績多数
  • 税理士 税理士
宮城県 仙台市青葉区 一番町2丁目8-10 あいおいニッセイ同和損保 仙台一番町ビル3F

相続に関する知識と経験を豊富に持ち合わせた税理士・行政書士などの専門家が集まり、相続に関するあらゆる問題にワンストップで対応をしています。

初回無料相談受付中
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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日本みらい税理士法人の事務所案内

相続に関する知識と経験を豊富に持ち合わせた税理士・行政書士などの専門家が集まり、相続に関するあらゆる問題にワンストップで対応をしています。

基本情報・地図

事務所名 日本みらい税理士法人
住所 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目8-10 あいおいニッセイ同和損保 仙台一番町ビル3F
アクセス 仙台駅から徒歩10分・藤崎から徒歩3分
受付時間 9:00〜18:00(平日)※土日祝も要予約で対応可能
対応地域 仙台市を中心に宮城県・山形県・・福島県・岩手県

代表紹介

日本みらい税理士法人の代表紹介

佐藤智春

税理士

代表からの一言
相続は人生に何度も経験することではありませんので、何も分からずに不安を感じるのは当然のことです。当センターでは、相続に関する知識と経験を豊富に持ち合わせた税理士・行政書士などの専門家が集まり、相続に関するあらゆる問題にワンストップで対応をしています。
資格
税理士
出身地
秋田県
趣味・好きなこと
目的のない散歩

スタッフ紹介

日本みらい税理士法人のスタッフ紹介1

山本藤郎

税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー・証券外務員二種

みらい創研グループの代表として、経営理念である「サービスの創造研究」「お客様に喜びを」を実践し続け、お客様のパートナーとしてお客様と私たち相互の成長発展を目指し、まい進してまいりますので、これからもよろしくお願い申し上げます。


日本みらい税理士法人のスタッフ紹介2

大沼広明

"税理士・宅地建物取引主任者・ファイナンシャルプランナー 生保・損保各種資格"

何か困ったことがあったときに、大沼に相談してみよう!!と、気軽に相談されるような、税理士でいたいと思っています。どうぞ、お気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

書面添付制度で税務調査リスクを軽減

日本みらい税理士法人の選ばれる理由1

日本みらい税理士法人にご相談いただく方の中には、「自分が相続税の対象か分からない」といった、まだ相続税について漠然とした不安を抱える方や、「相続税がかかるけど、できたら節税したい」といった具体的な考えをお持ちの方、「税理士に依頼しても税務調査にかかるって本当!?」と相続税申告を依頼した後の不安を抱える方など、様々な方がいらっしゃいます。



相続税申告と聞けば、「申告するだけでしょ?でも面倒だから税理士さんを探さないと…」と考える方がほとんどですが、不動産の評価に強い(=相続税の節税方法のノウハウがある)また、二次相続まで踏まえた提案に強い事務所に依頼することで、場合によっては数百万円単位で相続税額が変わる可能性があることをご存じの方は少ないです。


こちらは実際に日本みらい税理士法人に依頼いただいた際、いくらくらい節税ができたかを一部抜粋したものになります。(解決事例のページには多数の節税事例が掲載されておりますので、そちらもご覧ください!)



実際に自分の場合だと「いくらかかるのか」「どのくらい節税できそうか」を知るだけでも、今後進めないといけない相続税申告が円滑に進めることができますので、オンラインやご来所いただいての無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。


相続税申告業務の実績豊富な当事務所に実際にご相談をいただくことで、このようなことが分かります。



また実際、税理士に相続税申告を依頼をすることを考えた場合、税務調査のリスク面も考慮する必要があります。


当事務所では相続税の専門税理士だからこそ、相続税申告書の作成に至る過程や詳細をまとめた書面を申告書に添付します。この書面添付制度を活用することで、税務署の意見が解消した場合には税務調査が省略される可能性があり、修正申告書を提出しても過少加算税が免除されるメリットがあります。


この書面添付制度の利用には手間がかかるだけでなく、記載内容に誤りがあった場合の責任が担当の税理士にかかるため、相続税申告の経験が乏しい税理士の場合は書面添付制度の利用を避ける傾向があります。


当事務所ではこの制度用い、精度の高い申告を行うことにより、通常仙台市では17%のもの人が税務調査にかかるところ、直近11年間の税務調査は0件となっております。


絶対に損はさせません!豊富な解決事例をご覧ください

日本みらい税理士法人の選ばれる理由2

相続税申告はどの税理士がやっても同じ」「どうせだったら安いところを選ぼう…」とお考えの方が多いと思いますが、相続分野に長けている税理士かどうかで、相続税で支払わないといけない金額が大きく変わります。


・土地の評価を正当な方法で低くする


・特例を用いる


・二次相続まで想定した提案


を行うことで、中には1,000万円単位で相続税が節税できた事例もあります。


詳しくは日本みらい税理士法人の「解決事例」をご覧ください。


【おうち相続相談】電話相談(ビデオ通話可)を実施中!

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、日本みらい税理士法人では電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。


使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


日本みらい税理士法人の選ばれる理由3

相続手続きのことも全て当事務所にお任せください!

日本みらい税理士法人の選ばれる理由4

通常相続発生後に税理士が担当することは相続税申告がメインになりますが、日本みらい税理士法人には行政書士も所属しており、相続手続き全般を当事務所内で実施することができます。


・戸籍集め、財産目録の作成


・遺産分割協議書の作成


・不動産の名義変更


など相続税の対象でない方も当事務所に相続手続きを依頼するケースも非常に多いです。


日本みらい税理士法人の選ばれる理由4

日本みらい税理士法人には相続全般の専門家として、相続手続きの代行や相談だけでなく、不動産会社と保険代理店を併設しているため、相続後の不動産売却、賃貸管理や分配、節税につながる保険への加入に関する相談も可能です。


お客様に伝わる説明を心がけます

相続税は、馴染みのない税金です。そして、複雑で専門用語がたくさん出てきます。


分からないことが当然なのです。


分からないことを前提として、私たちは、お客様に少しでも伝える努力をしています。


口頭での説明、図式化した説明、書面化した説明、伝わりやすい手段や角度でお話ししています。


日本みらい税理士法人の初回面談で確認してください。必ず、良い印象を持っていただけると自負しております。


日本みらい税理士法人の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

法定相続人(第1位の場合)

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

99,000円

立ち合いこみ

コンパクト相続税申告~不動産自宅のみ~

サービスの概要

相続財産額1億円以下の方が対象となります。相続税申告の中でもお持ちの不動産が自宅のみ(不動産が1件)の場合、業務内容をコンパクトにすることで、費用を抑えることができます。

【実施内容】
<当てはまる条件>
不動産が自宅のみ (建物&土地)
相続人が1人である
遺産分割の内容が決定している
相続税申告期限まで3ヶ月以上ある
戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済み
相続人が確定している(紛争性がない)

<内容>
・財産内容の確認と評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

217,800円~

【このような方が対象です。】
・相続する不動産が1件
・相続人が2人まで
・相続財産が金融資産のみ
・遺産総額が7,000万円未満
・被相続人が亡くなって6ヶ月以内
・当社所定のアプリでの連絡ができる

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料金詳細

遺産総額 料金
3,000万円超~5,000万円以下 217,800円
5,000万円超~7,000万円以下 217,800円
初回無料相談受付中

相続税申告サポ―ト

サービスの概要

相続税申告の中でも土地の現地調査や金融資産のコンサルティングも含めたスタンダードプランです。

【実施内容】
・相続人確定(戸籍収集・相関図作成)
・財産内容の確認と評価(◆土地の現地調査、預金調査)
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

220,000円~

複数人で申告の場合(2名以上の場合):基本料金×10%×(相続人の数-1)
※整形地、広大地等、土地の形状等により別途評価が必要な場合は別途料金・評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金

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料金詳細

遺産総額 料金
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円
5,000万円超~7,000万円以下 385,000円
7,000万円超~8,000万円以下 495,000円
8,000万円超~9,000万円以下 495,000円
9,000万円超~1億円以下 495,000円
1億円超~1.5億円以下 605,000円
1.5億円超~2億円以下 825,000円
2億円超~3億円以下 無料相談の上、別途お見積もり
3億円超 無料相談の上、別途お見積もり

加算料金

土地(1利用区分につき) 55,000円
非上場株式(1社につき) 132,000円
上場株式(1社につき) 3,300円
贈与調査(資金移動調査) 22,000円~
修正申告追加報酬 申告サポート料金の総額×30%
申告期限より3ヶ月以内のご依頼 申告サポート料金の総額×20%
相続人調査・相続人関係図作成 52,000円
資料収集サポート 110,000円
準確定申告書の作成 22,000円~
税理士法33条の2 書面添付サポート 110,000円(遺産総額1億円未満)、220,000円(遺産総額1億円以上)
初回無料相談受付中

不動産0、相続人1人プランの相続税申告プラン

サービスの概要

●できるだけ低価格で相続税申告を依頼したい
●後から費用が掛かることなく、定額の料金で依頼したい
●実際に会って進めるだけではなく、WEBのやり取りで相談を完結したい

この様なお客様のご要望にお応えし、定額・低価格のWEB相続税申告プランを新たにスタートいたしました。

料金

107,800円~

【対象となる方】
・相続する不動産が0件
・相続人1人まで
・相続財産が金融資産のみ
・遺産総額が5,000万円以内
・被相続人が亡くなって6ヶ月以内

相続手続きサポート

サービスの概要

相続税申告だけでなく、当事務所では税理士事務所では珍しい相続手続きの範囲までをサポートしています。50,000円の基本料に加えて必要事項の料金にて相続手続きのサポートを承ります。

料金

55,000円~

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加算料金

相続人の調査・戸籍関係書類の取得(法定相続人(第1位の場合)) 33,000円~
財産調査・財産目録の作成(不動産調査) 5,500円
財産調査・財産目録の作成(贈与調査・資金移動調査) 11,000円~
財産調査・財産目録の作成(土地・上場株式、非上場株式) 別途費用
財産調査・財産目録の作成 110,000円~
財産調査・財産目録の作成(最終金の分配目録の作成) 55,000円
戸籍の確認・相続人関係図作成(お客様で戸籍を収集していただいた場合の確認:法定相続人(第1位の場合)) 11,000円~
遺産分割協議書の作成 33,000円
銀行解約の手続き(1口座) 33,000円
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不動産相続サポート

サービスの概要

不動産相続サポートとは、この様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を代行するサービスです。

・主な相続財産が不動産だけの方
・不動産の手続きのみにしぼり、報酬を節約したい方
・仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない方

料金

104,500円~

※ 不動産の名義変更は提携司法書士にて対応いたします。司法書士の手数料は別途発生いたします。

不動産売却サポート

サービスの概要

様々な専門家(行政書士、税理士、司法書士、不動産会社)により相続の手続きから不動産の売却、その後の税の申告手続きまで、ワンストップでおまかせいただけます。

・遺産が預貯金よりも不動産の割合が多い方
・不動産を売却しなければ遺産分割が進まない方
・相続した不動産を手放したい方
・不動産を売却したいが、手続きやその後の納税など自信がない方

料金

847,000円~

※プラスで登記費用が必要になります

2次相続プラン

サービスの概要

2次相続以降の税金のことまで考慮した遺産分割を検討したい方へおすすめのプランです。

・1次相続のことで手一杯で先のことまで考えられない
・両親の片方が亡くなり全てを配偶者に相続させたいと思っているが不安がある
・誰に相談したら良いかわからない
・少しでも先のことを考えておきたい。安心したい。

料金

704,000円~

※登記費用と実行見守りサービス(別途付きそいサービス)の費用が必要となります

生前対策プレミアムプラン

料金

330,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続税申告

    相続人が多忙で、申告業務をすぐに終えたいというケース

    相談前

    被相続人は70代男性で、財産は、預貯金と不動産(自宅)。代表相続人は仙台在住の被相続人の息子。他に東京在住の被相続人の娘がいる。代表相続人が仕事で忙しく、相続税…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続人が多忙で、申告業務をすぐに終えたいというケース

      相談前

      被相続人は70代男性で、財産は、預貯金と不動産(自宅)。代表相続人は仙台在住の被相続人の息子。他に東京在住の被相続人の娘がいる。代表相続人が仕事で忙しく、相続税の申告業務にあまり時間をとることができないため、スピード対応してほしい。また、面談は土日か平日の夜間にしてほしい。

      相談後

      相続実績のある当事務所だからこそ、今まで蓄積したノウハウを生かして、スピード対応が可能です。申告書提出までお急ぎの方でも、安心してお任せいただけます。平日の日中はお忙しいという方でも、ご相談者様のライフスタイルに合わせて、面談日時を設定いたします。また、事務所への来所が難しい場合は、WEBでの面談も承っておりますので、ご安心ください。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    未婚の兄弟がお亡くなりになったケース

    相談前

    被相続人は、未婚の50代男性で、財産は不動産(自宅)と金融資産。相続人は、被相続人の弟(代表相続人・相談者)と被相続人の母。母が高齢のため、将来の相続に備えた遺…続きを見る

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    • 遺産分割

      未婚の兄弟がお亡くなりになったケース

      相談前

      被相続人は、未婚の50代男性で、財産は不動産(自宅)と金融資産。相続人は、被相続人の弟(代表相続人・相談者)と被相続人の母。母が高齢のため、将来の相続に備えた遺産分割をしたい。

      相談後

      将来起こりうる相続も考えたうえで、トータルで考えた場合に、相続税が一番少なくなるように提案いたします。今回の場合は、お母様が相続する権利を放棄することも、一つの手段であることをご提案させていただきました。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    相続税がかかるのかどうか自分では判断がつかなかったケース

    相談前

    被相続人は、80代男性で、財産は自宅と預貯金。相続人は、長男(代表相続人)とその妹。相続税がかかるのかどうかわからないので相談に。…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税がかかるのかどうか自分では判断がつかなかったケース

      相談前

      被相続人は、80代男性で、財産は自宅と預貯金。相続人は、長男(代表相続人)とその妹。相続税がかかるのかどうかわからないので相談に。

      相談後

      代表相続人が、被相続人と同居していたので、小規模宅地の特例を活用し、相続税対象財産の評価額を大きく下げることができました。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    申告期限一ヶ月前を切っているケース

    相談前

    <状況>
    相談者の立場:相続人

    被相続人:父

    相談者以外の相続人:なし

    <相続財産>
    財産額:10,000万円
    不動産:3,000万
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    • 相続税申告

      申告期限一ヶ月前を切っているケース

      相談前

      <状況>
      相談者の立場:相続人

      被相続人:父

      相談者以外の相続人:なし

      <相続財産>
      財産額:10,000万円
      不動産:3,000万
      預金:7,000万

      <依頼内容>
      財産の把握に時間がかかっていたため、申告期限1か月前に間に合わないと思い依頼

      相談後

      相続人が一人であり、相続人が財産内容をある程度把握していたため、本来であれば約3か月かかるところを、1か月以内に提出することができると思い、提案させていただきました。

      ただ、離れて生活しており、お金の使い方が分からないため、過去の預貯金の調査は行いました。行った上で、不自然な動きははなかったので、把握していた財産内容で提出していただきました。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    相続人に障がい者がいるケース

    相談前

    <状況>
    相談者の立場:相続人

    被相続人:父

    相談者以外の相続人:配偶者、長男、次男

    <相続財産>
    財産額:6,300万円
    不動産:2,…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続人に障がい者がいるケース

      相談前

      <状況>
      相談者の立場:相続人

      被相続人:父

      相談者以外の相続人:配偶者、長男、次男

      <相続財産>
      財産額:6,300万円
      不動産:2,000万
      預金:4,000万
      保険:300万

      <相談内容>
      申告をしたいが、相続人に障がい者がいるため、どう計算するか分からない

      相談後

      障がい者控除を使えるようにために障がい者のある子供に一部の財産を相続していただきました。

      具体的には、障がい者控除を使い切れていない分は、もう一人の子供(相続人)から控除でき、今後の生活を考えると、子供達二人に分けたほうが良いためです。

      また、障がい者控除は年齢が上がれば上がるほど控除額が減ります。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    【仙台市若葉区】相続人が公務員だったケース

    相談前

    <状況>
    相談者の立場:相続人

    被相続人:夫

    相談者以外の相続人:長男、二男、長女

    <相続財産>
    財産額:10,000万円
    自宅:7,0…続きを見る

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    • 相続税申告

      【仙台市若葉区】相続人が公務員だったケース

      相談前

      <状況>
      相談者の立場:相続人

      被相続人:夫

      相談者以外の相続人:長男、二男、長女

      <相続財産>
      財産額:10,000万円
      自宅:7,000万円
      預貯金:3,000万円

      <相談内容>
      ・夫婦ともに公務員である
      ・財産の内訳は、大部分が預金であり、職業上、疑われない申告書を出したい

      相談後

      自宅が小規模宅地等の特例の適用要件を満たすことがわかりました。

      土地評価額を80%減額することができ、土地の評価は600万円になり、相続税額を大幅に削減することができました。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    【仙台市泉区】小規模宅地の特例が適用可能か確認したいケース

    相談前

    <状況>
    相談者の立場:相続人

    被相続人:父

    相談者以外の相続人:長男

    <相続財産>
    財産額:9,000万円

    <相談内容>
    ・小規…続きを見る

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    • 相続税申告

      【仙台市泉区】小規模宅地の特例が適用可能か確認したいケース

      相談前

      <状況>
      相談者の立場:相続人

      被相続人:父

      相談者以外の相続人:長男

      <相続財産>
      財産額:9,000万円

      <相談内容>
      ・小規模宅地の特例が適用できるか知りたい。
      ・被相続人居住用の建物を、現在建替え工事中
      ・旧建物が解体工事に入る前に被相続人が死亡し、死亡後に旧建物の解体が始まり、今後、新建物が建つ予定

      相談後

      <解決内容>
      このようなケースでも、小規模宅地の特例を適用でき、税額を下げられる場合がございます。

      小規模宅地は、適用可能な場合、大幅に税額を下げることができるので、専門家にご相談することをお勧めいたします。

      1年前に、生前相続税対策のご相談として、当事務所にいらっしゃった方が、

      その時のアドバイス(不動産を現金で購入し、同居する)を実行し、その後発生した相続の際に、相続税の節税につながったケースもございます。

      相続税の対策は早期に実施するに越したことはありません。

      お早めにご相談ください。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    【気仙沼市】前回の相続で、登記変更をしていないケース

    相談前

    <状況>
    相談者の立場:相続人以外

    被相続人:兄

    相談者以外の相続人 :親

    <相続財産>
    財産額:12,000万円
    不動産・土地:4,0…続きを見る

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    • 相続税申告

      【気仙沼市】前回の相続で、登記変更をしていないケース

      相談前

      <状況>
      相談者の立場:相続人以外

      被相続人:兄

      相談者以外の相続人 :親

      <相続財産>
      財産額:12,000万円
      不動産・土地:4,000万円
      預貯金:6,000万円
      保険:2,000万円

      <相談内容>
      ・前の相続の際、相続登記していない不動産あった

      相談後

      相続登記の期限は特にありません。

      法律上は、不動産の名義変更を義務付けていないため、相続登記をせずに(知らずに)そのままにしていらっしゃる方もまれにいらっしゃいます。

      しかし、相続登記を完了しないまま、次の相続が発生した場合、その不動産(土地)も被相続人の財産に含まれることになります。

      調査が入りやすいポイントになるので、ご注意ください。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    【仙台市青葉区】自分で申告書を作成しようしていたケース

    相談前

    <状況>
    相談者の立場:相続人

    被相続人:父

    相談者以外の相続人:配偶者、長女、次女

    <相続財産>
    財産額:11,200万円
    不動産・…続きを見る

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    • 相続税申告

      【仙台市青葉区】自分で申告書を作成しようしていたケース

      相談前

      <状況>
      相談者の立場:相続人

      被相続人:父

      相談者以外の相続人:配偶者、長女、次女

      <相続財産>
      財産額:11,200万円
      不動産・土地:3,000万円
      預貯金:7,000万円
      保険:300万円
      贈与:900万円

      <相談内容>
      ・ 自分で申告しようと税務署に何度も相談しています

      相談後

      相続された土地が、がけ地や、地面が傾斜している土地は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございます!

      土地の評価は、複雑であるため、詳細な評価方法は、税務署は数えてくれません。

      その他、下記のような土地は、評価を下げることができる可能性がございます。

      ・建物の建築・建替えが難しそうな土地
      ・都市計画道路沿いや区画整理の予定がある土地
      ・道路との間に水路を挟んでいる土地
      ・道路と地面の間に高低差がある土地
      ・路線価が付されていない道に面した土地
      ・突き当たり道路に面した土地
      ・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
      ・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
      ・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
      ・前と後ろで容積率が変わる土地
      ・空中に高圧電線が通っている土地
      当事務所これらの土地の評価に、精通しております。

      是非一度、ご相談お越しください。

      相続税額を下げるために、地図、写真でわからない場所には、現場調査いたします

      ご相談者様に、ご納得いただける、不動産の評価をご提案いたします。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    【仙台市青葉区】県外に農地をお持ちのケース

    相談前

    <状況>
    相談者の立場:相続人

    被相続人:父

    相談者以外の相続人:妻、長女、次女

    <相続財産>
    財産額:10,000万円
    不動産・土地…続きを見る

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    • 相続税申告

      【仙台市青葉区】県外に農地をお持ちのケース

      相談前

      <状況>
      相談者の立場:相続人

      被相続人:父

      相談者以外の相続人:妻、長女、次女

      <相続財産>
      財産額:10,000万円
      不動産・土地:6,000万円
      預貯金:1,000万円
      保険:3,000万円


      <相談内容>
      (1) 岩手の土地(農地)を親から相続した
      (2) 岩手の土地は、農協に貸している

      相談後

      農地は、農地法という独自の法律により、売買の制限や、宅地に転用されるときに許可が必要になります。

      そのため、農地の名義変更には、農地法の許可が必要になるのです。

      しかし、今回のように農地を相続する際は、農地法の許可は不要なのです。

      あくまで相続であり、農家を辞めようという意図はないと考えられるからです。

      ただし、注意していただきたいのは、遺言書が存在し遺言書の内容で法定相続人以外の第三者が相続する場合は、農地法の許可が必要になります。

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  • 相続税申告

    【仙台市宮城野区】申告期限が2ヶ月後に迫っているケース

    相談前

    <状況>
    相談者の立場:相続人

    被相続人:父

    相続者以外の相続人:配偶者、長女、次男

    <相続財産>
    財産額:9,000万円
    不動産・土地…続きを見る

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    • 相続税申告

      【仙台市宮城野区】申告期限が2ヶ月後に迫っているケース

      相談前

      <状況>
      相談者の立場:相続人

      被相続人:父

      相続者以外の相続人:配偶者、長女、次男

      <相続財産>
      財産額:9,000万円
      不動産・土地:2,000万円
      預貯金:6,000万円
      保険:1,000万円

      <相談内容>
      (1) 申告期限が2ヵ月後に迫っている
      (2) 相続手続きを司法書士にお願いしている
      (3) 預貯金の解約は司法書士に依頼している
      (4) 姉が申告に反対している。(税理士に行くのは反対)

      相談後

      <解決内容>
      (1) 成年後見がついている相続人がいる場合もスムーズに受注
      相続専門の税理士法人だからこそ、成年被後見人がいる場合もご対応可能です。
      (成年被後見人とは、後見開始の審判を受けた者のことをいいます)
      下記の点にご注意ください。

      ・相続税申告の提出義務者
      相続人が成年被後見人である場合、相続税の申告に際しては、成年後見人が法定代理人として相続税の申告を行うことになります。

      ・相続の開始があったことを知った日の起算日
      相続人が成年被後見人である場合、選任された成年被後見人が相続の開始があったことを知った日から申告期限を計算します。

      よって、相続人ごとに申告期限が異なることがあります。

      相続人に成年後見がいらっしゃる方にも、迅速に対応いたしますので、安心してお任せいただけます。


      (2) 相続人の3名のうち2名が申告することも可能です
      一部の相続人の申告のみをご依頼いただくことも可能です。


      (3) 司法書士との連携も可能
      当センターでは、相続手続きの経験が多数ございます。
      司法書士先生の手続きの進捗に合わせて連携して申告書の作成を進めることができます。

      ご自身で、探すことなく、安心してお任せいただけるような先生をご紹介することも可能です。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    配偶者控除と生前贈与・保険・学資資金・贈与を組み合わせで3,781万円の減額に成功した事例

    相談前

    <相続税申告時の状況について>
    財産状況
    ●不動産:1,800万円
    ●株式:12,000万円
    ●預貯金:13,000万円
    ●その他:3,200万円
    続きを見る

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    • 相続税申告

      配偶者控除と生前贈与・保険・学資資金・贈与を組み合わせで3,781万円の減額に成功した事例

      相談前

      <相続税申告時の状況について>
      財産状況
      ●不動産:1,800万円
      ●株式:12,000万円
      ●預貯金:13,000万円
      ●その他:3,200万円

      合計 30,000万円

      <家族構成>
      【被相続人】
      ●父(死亡)

      【相続人】
      ●母
      ●子供3人    

      合計4人

      相談後

      <実際の節税効果>
      ●通常の相続税 5,080万円  
      ●配偶者の税額軽減などによる節税 3,289万円 → 節税効果 1,791万円!
      ●配偶者が株式を売却することにより特例を活用 
      特例活用前 3,700万円 → 特例活用後 1,710万円 → 節税効果 1,990万円! 

      合計 3,781万円の節税に成功!

      事務所からのコメント

      株式は、非上場株式であり相続人は売却することが決まっていました。

      相続税評価は12,000万円、売買9,000万円でした。

      中小企業の役員を退職し、退職時に会社の株をそのまま持って退職しました。

      亡くなった時に、会社の株の相続について話になりましたが、相続人にとっては不要だったので、売却したかったが、その方法や金額がわからないということで相談を頂きました。

      相続税の評価基準でどの程度になるかを試算した後、税理士と相続人同席の上でその株を発行した会社の代表者に売却の相談をしたところ、評価よりも低い金額で買い取ることを伝えられました。

      そこで、低い金額で買取してもらう代わりに代表者個人での買取ではなく、会社として株の購入をしていただく旨を税理士から伝えました。

      実は、この「会社に株式を買ってもらう」というところがポイントになっており、「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」という特例があり、こちらを使うことで、本来50%掛かってしまうはずだった所得税・住民税を、20%まで削減することができ、税金を大幅に減らしつつ株式を現金化することに成功しました。

      手取りで考えると、仮に相続税評価額の12,000万円で売却できたとしても相手が代表者個人の場合だと50%の税金がかかってしまうため、6,000万円の手取りになります。

      今回のように売却金額が9,000万円になったとしても、税金が20%となるため、手取りでは7,200万円残ることになります。

      そのため、今回の特例を活用した売却がもっとも有利ということで、双方合意することができました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    障害者控除を適用して1,093万円の減額に成功した事例

    相談前

    <相続税申告時の状況について>
    財産状況
    ●不動産    1,000万円
    ●預貯金   13,000万円
    合計 14,000万円

    家族構成
    【被…続きを見る

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    • 相続手続き

      障害者控除を適用して1,093万円の減額に成功した事例

      相談前

      <相続税申告時の状況について>
      財産状況
      ●不動産    1,000万円
      ●預貯金   13,000万円
      合計 14,000万円

      家族構成
      【被相続人】
      ●父
      【相続人】
      ●母
      ●子供2人    
      合計3人

      相談後

      <当案件の節税効果>
      実際の節税効果
      ●配偶者の税額軽減 → 393万円の節税効果!
      ●障害者控除  → 700万円の節税効果!

      合計 : 1,093万円の節税に成功!

      事務所からのコメント

      現金で1億円以上持った状態で亡くなり、葬儀社の方に相続税申告がかかりそうであることを聞いてご相談いただきました。

      ご家族の一人に障害者がおり、その方一人では財産管理ができない状態だったので、相続財産は相続させない方針でした。

      しかし、現金の相続の際は相続発生後に節税できる方法があまり少なく、大きく税金がかかってしまうことがあるため、今後の相続人の方々の生活も考え、できるだけ税額を減らせる方法をご提案させていただきました。

      ちなみに、障害者の方にまったく相続させなかった場合の相続税は、1,310万円です。

      相続税の減額を行う場合、ポイントは2つあり、障害者の方への相続と配偶者の方への相続で減額することができます。

      1つ目の障害者の方への相続については、金額はいくらでもいいので障害者の方に相続財産を相続してもらうことです。今回は、100万円だけ相続することにしました。

      そうすることで、障害者控除700万円を受けることができます。

      2つ目のポイントとしては、次の相続のことを考えると、配偶者の方に多く財産を渡してしまうと、また相続税を取られてしまいます。

      ただ、配偶者の方に財産を渡していれば、配偶者の税額軽減も受けられるため、配偶者には、次の相続税がかからないギリギリのところまで財産を相続していただくことにしました。

      そうすることで、配偶者の税額軽減を受けることができ、393万円の節税効果があります。

      次回の相続税を払わないことが有利と判断し、配偶者の税額軽減は、最小限に抑えました。

      配偶者の財産は、相続税の非課税枠ぎりぎりに設定しました。

      相続税がかからないギリギリの財産を所有している場合は、万が一子供の1人が先に相続が発生したり、財産が増えてしまったりしたときは、相続税の申告をしなければならない負担が生じます。

      そこで、念のため配偶者には、受取人を相続人にした生命保険に加入していただき、相続税がかからずに現金を渡せる方法をとってもらいました。

      これにより基礎控除額と相続財産との差額に余裕をもたせています。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    2次相続・3次相続に備え、配偶者が相続する財産を少なくすることで2,950万円の減額に成功した事例

    相談前

    <相続税申告時の状況について>
    財産状況
    ●不動産    1,000万円
    ●預貯金   15,000万円
    ●生命保険 4,000万円
      
    合…続きを見る

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    • 相続税申告

      2次相続・3次相続に備え、配偶者が相続する財産を少なくすることで2,950万円の減額に成功した事例

      相談前

      <相続税申告時の状況について>
      財産状況
      ●不動産    1,000万円
      ●預貯金   15,000万円
      ●生命保険 4,000万円
        
      合計 20,000万円

      家族構成
      【被相続人】
      ●父(死亡) 

      【相続人】
      ●母
      ●子供1人    
      合計2人

      相談後

      実際の節税効果
      ●遺言書を作成し孫に相続  → 1,800万円の節税効果!
      ●学資資金の贈与 → 750万円の節税効果! 
      ●生命保険の加入 → 母:100万円 子供:300万円の節税効果!
      ●生前贈与の実施 → 100万円につき30万円の節税効果!

      合計 : 2,950万円+α万円の節税に成功!

      事務所からのコメント

      亡くなられたお父さんが医者をされていて、財産を持っており、相続人となるお子さんも医者であるため、今後、相続が発生する度に相続財産が増えて税金がかかってしまうことが考えられるということで相談を頂きました。

      そのため、今回の相続を1次相続として、お母さんが亡くなった場合2次相続、お子さんが亡くなる時が3次相続として、3回先の相続を考えて財産の配分を考えました。

      一番節税できることを優先すれば、配偶者が16,000万円相続することがベストです。

      それによる節税効果は2,672万円になります。

      しかし、2次相続を考えると、配偶者のもともとの財産に16,000万円が上乗せになるため相続税は、最低でも4,000万円増税されます。

      結局、今回の相続税を納付し、2次相続で節税することも考えるのがベストだということになります。

      そこで結果的に今回の相続では配偶者は4,000万円だけ相続していただきました。

      母の財産は、子供に相続することになります。そうすると、子供の財産は、
      今回の父からの相続される財産+母からの相続される財産+子供自身の財産の合計
      となります。

      さらに多くの相続税が発生します。そこで、母には、遺言書にて孫に財産を相続させる、子供の妻を養子縁組する、子供が自分の子供に生前贈与を行う、学資資金の贈与を行う、生命保険に加入するなどの対策を提案して、2次相続と3次相続の対策を同時に行っています。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    非上場株式の売却を通じて相続税を節税した事例

    相談前

    <相続財産>
    不動産 1,800万円
    株式  12,000万円 → この財産の処理がポイントになりました
    預貯金 13,000万円
    その他 3,200万…続きを見る

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    • 相続税申告

      非上場株式の売却を通じて相続税を節税した事例

      相談前

      <相続財産>
      不動産 1,800万円
      株式  12,000万円 → この財産の処理がポイントになりました
      預貯金 13,000万円
      その他 3,200万円
      合計  30,000万円

      <相続相談時の状況>
      中小企業の役員を退職し、退職時に会社の株をそのまま持って退職されました。

      亡くなった時に、会社の株の相続について話になりましたが、相続人にとっては不要でしたので、株式の売却を考えられていましたが、その方法や金額がわからずに当事務所に相談を頂きました。

      相続税の評価基準でどの程度になるかを試算した後、税理士と相続人同席の上でその株を発行した会社の代表者に売却の相談をしたところ、税理士の評価した1.2億円に対し、6,000万円で買い取ることを伝えられてしましました。

      相談後

      相続税の評価基準でどの程度になるかを試算した後、税理士と相続人同席の上でその株を発行した会社の代表者に売却の相談をしたところ、税理士の評価した1.2億円に対し、6,000万円で買い取ることを伝えられてしましました。

      そこで、当センターの税理士より当初の評価より低い9,000万円で買取してもらう代わりに、代表者個人での買取ではなく、会社として株の購入をしていただくスキームをご提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      <今回のポイント>
      実は、この「会社に株式を買ってもらう」というところにポイントがあります。

      こうした非上場企業の株式には、「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」という特例があり、こちらを使うことで、本来50%掛かってしまうはずだった所得税・住民税を、20%まで削減することができます。
      これにより、税金を大幅に減らしつつ株式を現金化することに成功しました。

      手取りで考えると、仮に相続税評価額の1.2億円で売却できたとしても、相手が代表者個人の場合だと50%の税金がかかってしまうため、6,000万円の手取りになります。

      特例を活用することで、今回のように売却金額が9,000万円になったとしても、税金が20%となるため、手取りでは7,200万円残ることになります。

      そのため、今回の特例を活用した売却がもっとも有利ということで、双方合意することができました。

    初回無料相談受付中
  • 相続税申告

    障害者控除を活用し相続税を節税した事例

    相談前

    <相続財産>
    不動産 1,000万円
    預貯金 13,000万円
    財産合計 14,000万円

    <節税効果>
    配偶者の税額軽減  393万円
    障害者…続きを見る

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    • 相続税申告

      障害者控除を活用し相続税を節税した事例

      相談前

      <相続財産>
      不動産 1,000万円
      預貯金 13,000万円
      財産合計 14,000万円

      <節税効果>
      配偶者の税額軽減  393万円
      障害者控除     700万円

      <相談時の状況>
      現金だけで1億円以上持った状態で亡くなり、葬儀社の方に相続税申告がかかりそうであることを聞いてご相談をいただきました。

      相談後

      今回の相続人のご家族の一人に障害者がおり、その方一人では財産管理ができない状態だったので、相続財産は相続させない方針を相続人の方々はお持ちでした。

      しかし、現金の相続の際は相続発生後に節税できる方法があまり少なく、大きく税金がかかってしまうことがあるため、今後の相続人の方々の生活も考え、できるだけ税額を減らせる方法をご提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      <今回の相続税の節税ポイント>

      今回のケースで相続税の減額を行う場合のポイントは、障害者の方への相続と配偶者の方への相続の二つです。

      1つ目の障害者の方への相続については、金額はいくらでもいいので障害者の方に相続財産を相続してもらうことです。

      今回は、100万円だけ相続することにしました。
      そうすることで、障害者控除700万円を受けることができます。

      2つ目のポイントとしては、次の相続のことを考えると、配偶者の方に多く財産を渡してしまうと、次の相続の際にまた相続税を取られてしまいます。

      ただ、配偶者の方に財産を渡していれば、配偶者の税額軽減も受けられるため、配偶者には、次の相続税がかからないギリギリのところまで財産を相続していただくことにしました。

      相続税がかからないギリギリの財産を所有している場合は、万が一子供の1人が先に相続が発生したり、財産が増えてしまったりしたときは、相続税の申告をしなければならない負担が生じます。

      そこで、念のため配偶者には、受取人を相続人にした生命保険に加入していただき、相続税がかからずに現金を渡せる方法をとってもらいました。

      これにより基礎控除額と相続財産との差額に余裕をもたせています。

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  • 相続税申告

    資産を持つ方の相続税節税事例

    相談前

    <相続時の状況>
    亡くなられたお父さんが医者をされていたため、多額の財産を持っていました。
    また、相続人となるお子さんも医者であるため、今後、相続が発生する…続きを見る

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    • 相続税申告

      資産を持つ方の相続税節税事例

      相談前

      <相続時の状況>
      亡くなられたお父さんが医者をされていたため、多額の財産を持っていました。
      また、相続人となるお子さんも医者であるため、今後、相続が発生する度に相続財産が増えて税金がかかってしまうことが考えられる状態で相談を頂きました。

      そのため、今回の相続を1次相続として、お母さんが亡くなった時が2次相続、お子さんが亡くなる時が3次相続として、3回先の相続を考えて財産の配分を考えました。

      相談後

      <今回の相続のポイント>
      今の相続で節税することだけを考えれば、配偶者が配偶者控除ぎりぎりの16,000万円相続することがベストです。

      それによる節税効果は2,672万円になります。

      しかし、次の相続を考えると、配偶者のもともとの財産に16,000万円が上乗せになるため、相続税は最低でも4,000万円増税されます。

      そのため、今回は相続税を納付し、2次相続で節税することを考えるのが長期視点でベストであるということになります。

      最終的に今回の相続では、配偶者に4,000万円だけ相続していただきました。

      母の財産は、子供に相続することになります。

      そうすると、子供の財産は、今回の父からの相続される財産+母からの相続される財産+子供自身の財産の合計になり、さらに相続税が増えます。

      そこで、母には、
      ①遺言書にて孫に財産を相続させる
      ②子供の妻を養子縁組する
      ③子供が自分の子供に生前贈与を行う
      ④学資資金の贈与を行う
      ⑤生命保険に加入する

      などの対策を提案して、2次相続と3次相続の対策を同時に行うことで、3,000万円程の相続税の節税を行いました。 

      <2次相続、3次相続の節税効果(概算)>
      遺言書を作成し孫に相続させることによる節税効果1,800万円

      学資資金の贈与による節税効果750万円
      生命保険の加入による節税効果 母:100万円 子供:300万円
      生前贈与 100万円につき30万円

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    社長の個人のお金が会社の貸付金として残ってしまった場合の相続

    相談前

    <相談時の状況>
    経営者である今回の被相続人は会社の経営のため、会社に約4,000万円の貸付を行っていました。

    この貸付金4,000万円は、債権として相…続きを見る

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      社長の個人のお金が会社の貸付金として残ってしまった場合の相続

      相談前

      <相談時の状況>
      経営者である今回の被相続人は会社の経営のため、会社に約4,000万円の貸付を行っていました。

      この貸付金4,000万円は、債権として相続財産に加算されてしまいますが、会社の状態を確認したところ、この金額を回収することは不可能であることがわかりました。

      回収できないお金にもかかわらず、相続税は財産として課税されます。

      現金化できない財産についても相続税が課税されることに納得がいかないので、どうにかしてほしいというご相談をいただきました。

      相談後

      <今回の相続のポイント>
      相続人の配偶者は、ある程度財産を有しているため、今回の相続では相続税を納付してでも、子供たちが財産を相続したほうが有利になります。

      そのため、貸付債権は、母に相続してもらい、その他の財産は、子供たちが相続することにしました。

      子供たちが貸付債権を含むすべての財産を相続すると、960万円の相続税を納付することになりますが、あえて貸付債権のみ母に相続することにしました。

      そうすることで、貸付債権について配偶者の税額軽減を受けることができ、960万円の相続財産のうち、320万円の相続税を納付せずに相続することができます。

      貸付債権は、何も手続きを行わないと母の財産として2次相続において相続税が課税されます。

      そこで、2次相続対策として、会社を解散することにしました。

      解散費用は30万円ほどかかりますが、それにより、貸付債権に対する課税が無くなります。

      この当時の母の2次相続の相続税率は15%でしたので、解散手続きを行うことで、4,000万円の相続財産をゼロにすることができたため、相続税を600万円節税したことになります。

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  • 相続税申告

    相続人が考えていた財産より大幅に減額できた事例

    相談前

    <かならず見つかってしまう事例 3つ>
    ・死亡前10年以内の預金引き出し
    ・生前贈与として贈与したつもりが、名義預金として贈与が無効に
    ・自分で払っていな…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続人が考えていた財産より大幅に減額できた事例

      相談前

      <かならず見つかってしまう事例 3つ>
      ・死亡前10年以内の預金引き出し
      ・生前贈与として贈与したつもりが、名義預金として贈与が無効に
      ・自分で払っていない保険契約

      相談後

      <死亡前10年以内の引き出し>
      相続税申告では、過去10年分の銀行預金の入出金履歴を調査します。
      この調査により、生前贈与やタンス預金、他人の名義を借用した預金、
      保険契約のその他の財産の有無の予測の端緒とします。

      相続税の申告を正しく行うためには、財産の本来の所有者の判定が重要です。

      銀行預金の場合、亡くなった方の預貯金について調査すると過去10年分の取引明細は簡単に取り寄せることが出来ます。

      そして、他銀行や相続人の銀行や証券会社、保険会社からの書類など書類を時系列に並べると行き先不明のお金、通帳間移動、引き出した曜日、引き出した場所などが明らかになります。
      その場合、財産の本来の所有者の判定が名義と異なることがあります。


      <生前贈与として贈与したつもりが、名義預金として贈与が無効に>
      孫や子供のためにお金を貯める孫の通帳や子供の通帳を作成し、
      そこに入金していることがあります。
      ほとんどが使用されずに貯まっていきます。
      この場合、ほぼ贈与では無いと判定されます。

      贈与は、「渡す」という意思表示と「もらう」という意思表示が必要です。
      「渡す」という意思表示は、簡単です。
      しかし、「もらう」という意思表示の証明が難しいのです。

      証明しきれないときは、贈与が認められず、その通帳を管理していた人の財産になります。
      他にも次のような悪い想像を膨らませることにもなります。

      通帳にお金が特定の者から入金されていて、それが貯まっていて、どうして使わなかったのか?
      「使わないように」と言われてたのではないか?
      もしくは、使える状態では無かったのではないか?あわよくば、相続税の課税を逃れようとしていたのでは?
      と、想像が膨らんでしまうのです。


      <自分で払っていない保険>
      保険契約は、相続財産であることに気づかないことがあります。
      生前に保険証券でもらって、契約者を変更していた場合には、特に気づかないものです。

      しかし、これも立派な相続財産です。
      このような、保険のほとんどは積立型です。定期預金の証書を貰っていることと変わりありません。

      保険料の支払いを誰が行ったかは、調べればすぐに分かります。

      保険契約は、死亡保険金以外は、保険料を支払った方の財産です。
      保険料の支払いをするときは、通帳から引出して支払ったり、自動引き落としされたりします。
      通帳を経由して保険料を支払いますので、お金の出所ははっきりします。

      もし、自分で保険料を払った覚えのない保険契約があるときは、相続財産になると覚えてください。後に、なって判明すると、加算税、延滞税が発生してしまいます。

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      相談者以外の相続人:長男

      <相続財産>
      財産額:8,300万円
      不動産:2,500万
      小規模企業共済:2,400万
      保険契約の権利:1,500万
      預金:600万
      保険:1,300万

      <相談内容>
      顧問税理士がいるが、顧問税理士に財産内容を把握されたくない

      相談後

      今回は、仙台と市外に土地建物がありました。

      ただ、加算するだけですと基礎控除の額を超えるため、小規模宅地の特例を適用します。適用することで、基礎控除の額に収まり税金がかからなくなります。

      ただ両方に適用することは難しいので、住民票に登録されている方ではなく、実際に住んでる方に適用しました(法律上)。

      このように判断が困難な場合のアドバイスもさせていただきますので、お困りのことがありましたら是非プロである税理士にお任せください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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