グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所
(東京都新宿区/相続)

グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所
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  • 相談実績累計1万件以上
  • 60名以上の相続のプロが在籍
  • 無料相談は土日・夜間、オンライン、出張も対応
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
東京都 新宿区 西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル12階

東京と大阪の2拠点で展開する、相続に強い司法書士・行政書士事務所。相続の相談実績は累計で1万件以上。12名の司法書士をはじめとする相続のプロが、様々な相続問題を解決に導きます。"士業=サービス業"と捉え、社員教育を徹底。相続問題の"かかりつけのホームドクター"として、土日・夜間やオンライン、出張にも対応する無料相談や明瞭な料金体制など高い評価を得ています。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • ウェブ相談可
  • 駐車場あり
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の事務所案内

東京と大阪の2拠点で展開する、相続に強い司法書士・行政書士事務所。相続の相談実績は累計で1万件以上。12名の司法書士をはじめとする相続のプロが、様々な相続問題を解決に導きます。"士業=サービス業"と捉え、社員教育を徹底。相続問題の"かかりつけのホームドクター"として、土日・夜間やオンライン、出張にも対応する無料相談や明瞭な料金体制など高い評価を得ています。

基本情報・地図

事務所名 グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所
住所 〒163-0512
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル12階
アクセス ・JR・小田急線・京王線「新宿」駅西口より徒歩7分
・東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅2番出口より徒歩4分
 ※C13連絡通路より地下道直結
・都営地下鉄大江戸線「都庁前」駅B2出口 徒歩3分
 ※JR新宿駅西口、都営新宿線・京王新線新宿駅から都庁方面へ地下道を通り、N5番出口をご利用になると雨に濡れずにお越しいただけます。
受付時間 平日9:00〜20:00
土日祝10:00〜17:00
定休日:年末年始
対応地域 東京都を中心とした全国エリア

代表紹介

グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の代表紹介

山田愼一

司法書士・行政書士

代表からの一言
既成の枠にとらわれず、斬新なサービスを創造し、地域社会の発展に貢献する会社を創ることを人生の目標として事務所を立ち上げました。従業員が社会の一員として素晴らしい人間となれる教育には投資を惜しみません。お客様の声に傾聴し、感謝の気持ちを忘れず、社会にとって価値のある事務所を全力で目指しています。
資格
東京司法書士会 東京第8849号
東京都行政書士会 登録番号10262380
メディア登場実績
・「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル 2022年度版 セレクト100」(ダイヤモンド社 編)に掲載
・外務省のSDGs取組事例にグリーン司法書士法人が掲載
・2017年8月23日の朝日放送「キャスト」に出演
・2018年度船井総研 相続・財産管理研究会 相続部門の売り上げ大賞受賞
・2016年度船井総研 相続・財産管理研究会 相続部門の売り上げ大賞受賞

スタッフ紹介

グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所のスタッフ紹介1

中川徳将(パートナー)

司法書士

お客様へはわかりやすい言葉で「最適解」を提案し、常により良いリーガルサービスを心掛けています。代表の山田と共に当法人を設立し、事務所成長の原動力として、お客様と社会に価値のある事務所を目指しています。



グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所のスタッフ紹介2

渡邊優太

司法書士

幼少の頃から憧れていた「人の役に立てる仕事」に対するヤル気を発揮。明るく社交的な性格を生かした「依頼者の立場に立って共に解決方法を考えていくスタイル」で、業務にあたっています。



グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所のスタッフ紹介3

市川有美

司法書士

司法書士として勤務しながらも、子育てや家族との時間も大切にしています。明るく前向きな性格で、空き時間には読書・料理・手芸・旅行などの趣味も楽しんでいます。



グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所のスタッフ紹介4

松尾直樹

行政書士

「一緒に考える相談」を信条とし、お客様に寄り添うサービスの実現を目指しています。また、高齢者の方の問題を早期に対策する「見守りサービス」や「身元保証」にも力を入れており、お客様の一生をお預かりする専門家として日々奮闘しています。



初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続のプロが診断・解決する、相続問題の"かかりつけのホームドクター"

グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の選ばれる理由1

グリーン司法書士法人・行政書士法人は、大阪と東京で展開する、相続に強い司法書士・行政書士事務所です。


司法書士12名をはじめ、60名を超える相続のプロが在籍相続相談件数は年間で約3,300件(2021年実績)、累計で1万件以上の豊富な実績を誇ります。


相続・遺言、遺産整理、家族信託など、お客間の抱えるお悩みやトラブルに幅広く対応。相続問題の”かかりつけのホームドクター”として、相続の背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提示いたします。



当法人では、“士業=サービス業”として強く意識しております。徹底した社内教育で、きちんとした挨拶や接客、清潔な身だしなみや丁寧な物腰などを身につけたスタッフを育成。このような基本ができていない事務所が実は多いなか、ご提供させていただく質の高いサービスとともに、お客様より「頼んで良かった!」とご評価いただいております。



また、土日・夜間にも対応する無料相談体制や明瞭な料金体系、丁寧でわかりやすい説明、相続に関してのお役立ち情報などの発信でも高くご評価いただいております。


どんな些細なことでもかまいません。相続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。



無料相談は土日・夜間、アプリなしのオンラインにも対応

グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の選ばれる理由2

相続は、多くの方にとって初めての体験です。また、司法書士など士業も馴染みがなく、敷居が高いと感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。


そのような方に向け、当法人では初回無料相談を実施費用や時間を気にせず、相続問題に長けた司法書士・行政書士とじっくりとご相談いただます。


無料相談は土日・夜間も対応しており、ご希望の場合には、状況に応じて出張相談にも対応させていただきます。また、アプリが不要なオンライン相談も、誰でも簡単にアクセスできるとご好評いただいております。


相談にあたっては、目の前の相続手続き業務だけにこだわらず、長期的な視野に立って考えることが基本となります。決して手続き完了がゴールではなく、ご相談者様の長きにわたる人生において、最善の解決策をご提案することを心がけております。


そのためのスタッフの社内外の研修なども頻繁に行い、ご相談者様の人生全体を俯瞰する目線を養っています。


また、相続案件は選択を間違えると、のちに大きな不利益を被るケースも多くあります。遺言や相続放棄、家族信託・生前対策などで事前にトラブルを回避できる可能性があり、そのためにも早めのご相談と対策が非常に重要です。


相続問題を解決し、お客様の明るい老後、明るい日常をご提供するための相談を行っております。まずはお気軽にご連絡ください。



明瞭な料金体系と、リーズナブルで利用しやすいプランをご用意

ご依頼者様にとって相続手続きに費用がいくらかかるのかが、いちばんの心配という方も多いのではないでしょうか。当法人では、そのようなご不安を解消する、明瞭でリーズナブルな料金体系を設定し、わかりやすい料金表をご提示しております。


他事務所では、そのサービスがなぜその値段になっているのか、値付けの根拠が不明なケースも散見されます。当法人では、それぞれの料金の理由もきちんとご説明させていただきます。


「相続手続き一式サポートプラン」「相続放棄手続きサポート」「相続・名義変更サポート」「相続対策プレミアム代行プラン」「相続対策シミュレーションプラン」「オーダーメイド相続プラン」「 実家あんしん信託プラン」など、ご利用しやすい各種サービスプランをご用意しております。


例えば、 「相続対策シミュレーションプラン」(7万7,000円)では、「そもそも相続税はいくらかかるのか、相続税を減らす方法はないのか」などの疑問にもお答えしながら、簡易相続税シミュレーションを元に、これからできる相続対策をご提案いたします。


また、「 実家あんしん信託プラン」(44万円)では、自宅(または実家)に住む人がいなくなった場合、実家を信託することを検討します。


これらのプランは、お客様のご事情やご希望などニーズによってカスタマイズすることができ、ベストのプランが選択可能です。事前見積もりもご提示しておりますので、サービス内容や費用などご納得の上でご依頼いただけます。



グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の選ばれる理由3

社員教育を徹底し、丁寧でわかりやすい説明や良質なサービスをご提供

グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の選ばれる理由4

当法人では、ご相談や手続き業務の遂行にあたって、相続に対するお客様の不安なお気持ちに寄り添う対応を常に心がけております。士業の専門家が使いがちな専門用語ではなく、丁寧でわかりやすい説明を徹底しています。


定期的に接客対応の研修やスタッフ間でのシミュレーション・練習などを実施し、接客術や説明能力を磨いています。これらの練習を重ねることで各スタッフの質がアップするとともに、スタッフ間の情報やスキルが共有され、事務所全体の業務能力やサービスが向上していくという好循環が生まれます。


また、良質な教育マニュアルが策定できていることで、スタッフやサービスの質が飛躍的に向上するなど大きな成果を上げており、お客様からも高いご評価をいただいています。


お客様に心よりご納得いただくことをなによりも大切に、スタッフ一同でご来所を待ちしております。



グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の選ばれる理由4

当法人では、「給料は会社からではなく、お客様からいただいている」という思いを社内全体で共有し、スタッフ教育を徹底しています。


残念ながら、士業の業界ではきちんとした社員教育ができているところは決して多くないのが実情です。当法人では、多くの社員を有する規模のメリットを活かし、スタッフへの教育を言語化・組織化して取り組むことができています。


また、大きな組織であることの永続性も強みです。例えば、小さな事務所では情報の管理が個人に依存しているために、過去に作成した遺書や遺言執行者の所在が不明になるなど、業務の継続性に不安があるという側面があります。


相続は、手続きが完了したらそれで終わりではなく、長期的な視野に立って考えることが重要です。当法人であれば、永続性のあるマネジメントが可能ですので、安心してお任せいただけます。



累計相談実績1万件超、ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決

相続には二つと同じものはなく、経験の積み重ねがものがいう世界です。また、相続手続きは年毎に変化・複雑化しており、常に適切な判断が求められます。相続案件に不慣れな事務所では、対応が不十分なものになる可能性もあります。


当法人は、司法書士12名をはじめ、豊富な経験をもつ60名を超える相続のプロが在籍し、相続相談は年間で約3,300件(2021年実績)、累計で1万件以上と圧倒的な実績です。これらの情報やノウハウ、知見は事務所全体でが共有され、より大きなパワーを発揮します。


また、司法書士・行政書士のほか、社労士や家族信託専門士などの有資格者も在籍し、相続手続き、相続放棄、遺言、家族信託など生前対策など、様々な相続の背景にある「根本的な問題点」を解決いたします。


複雑な相続案件にも、迅速かつ的確に対応可能です。どんなお悩みでもけっこうです。どうぞ、お気軽にお声かけください。



グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の選ばれる理由5

よりよい相続の理解のために、活発な情報発信で貢献

グリーン司法書士法人・行政書士法人 東京事務所の選ばれる理由6

当法人では、相続について多くの皆様に知ってもらいたいとの想いから、様々な情報発信にも熱心に取り組んでいます。


相続に関するコラムやインタヴュー、Q&Aなど充実したホームページでは、遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形の無料ダウンロードサービスエンディングノートの無料進呈などのユニークな試みも注目されています。


また、TwitterやFacebookなど各種SNSや、YouTubeなどでの発信も頻繁に行なっています。Twitterのフォロワー数は、この業界では異例の1万人超えです。


そのほか、「相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100」(ダイヤモンド社刊)など出版物の掲載、各種メディアへの出演、セミナーの開催、イベントへの参加など多方面で活動を続けています。


これらも含め、当法人は「2016年船井総研 司法書士事務所経営研究会 相続部門 最優秀賞受賞」や「2018年度船井総研 相続・財産管理研究会 相続部門の売り上げ大賞」をはじめとする各賞を受賞するなど、客観的なご評価をいただいています。


今後とも、よりよい相続に関する理解の普及のために、いっそうの努力を続けてまいります。



初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続手続き一式サポートプラン

サービスの概要

専門的なところはサポートが欲しい!そんな方に…

戸籍や金融機関への届け出など、自分でできるところは自分で対応したい。
しかし、専門的な知識がないので、サポートが欲しい。

そんな方には、相続人の確定や相続財産の調査など、お一人で行うことが難しい内容や、書類の作成などをサポートいたします。
専門家に相談しながら進めることで、手続きにまつわる不安を大幅に解消できます。

料金

275,000円~

※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※金融機関相続手続きの必要書類を取得・調整・解約する際は4社まで。5社目から1社55,000円が必要です。
※振込手数料は、お客様ご負担でお願いいたします。
※相続人が3名を超える場合は、4名様以降1名様につき報酬額が22,000円加算されます。
※遠方への出張が必要な場合は、日帰り(33,000円+旅費/1回)、1泊(55,000円+宿泊費+旅費/1回)が加算されます。
※不動産の戸数や評価額に応じて、相続登記報酬を加算いたします。

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料金詳細

初回無料相談受付中

相続放棄手続きサポート

サービスの概要

原則、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述する必要がありますが、例外的に3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められるケースがあります。
ご依頼人の状況にあわせて不利益を防ぐ最適な対応を提案いたします。

料金

40,150円~

※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
※上記報酬額と別に、実費が加算されます。
※上記に記載がない場合は、協議により設定いたします。

相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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料金詳細

サポート サポート内容 サポート費用
申述書作成サポート   7,700円~
しっかりサポート(申述書の作成から家庭裁判所のやり取りまでサポート)   40,150円〜

加算料金

至急申立て加算(期限まで20日以内の場合) 22,000円/全員分
戸籍収集サポート 25,300円~
期間伸長手続(相続、相続放棄を検討する期間の伸長を申立てる) しっかりサポートプランの費用に準ずる
初回無料相談受付中

相続・名義変更サポート

サービスの概要

相続登記・名義変更に関する、調査・書類作成などの様々なサポートをいたします。

料金

33,000円~

※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
※上記は一般的な登記申請の場合であり、相続人の数、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート費用が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。
※相続登記の際の登録免許税は、(課税価格×4/1,000)となっておりますので、ご参考にしてください。

■相続登記おまかせパックの適応条件
※サイト限定・あんしん相続登記パックの利用の表明
※祖父母までの直系相続について、被相続人毎に発生
※実費は別途負担となります。
※遺産分割内容が決まっている場合の料金
※関係者に外国籍の方がいない場合

相続登記おまかせパックをご利用希望の場合は、相談時に必ずお伝えください!
※お伝えいただくことが利用条件となります。

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料金詳細

サポート サポート内容 サポート費用
  遺産分割協議書の作成 23,100円~
  相続登記申請(不動産の名義変更)①不動産登記申請書の作成・代理申請 33,000円~
相続登記申請(不動産の名義変更)②登記識別情報等の取得・ご説明※ 不動産の評価額・筆数等によって異なります。
  預貯金・株式等の払い戻し・解約及び名義変更 55,000円/1社
  相続登記おまかせパック(不動産調査、戸籍調査、遺産分割、登記申請すべてをおまかせ) 76,780円~
  遺族年金の受取り 社労士を紹介

 

初回無料相談受付中

相続対策プレミアム代行プラン

サービスの概要

ご自身の意向を最大限に実現するために

相続税の対策は税理士、不動産の生前贈与の登記は司法書士、遺言書の作成は行政書士、といったように、生前の相続対策には様々な士業が携わります。
複数の窓口では言われることも様々。
そこで、弊所が窓口となり将来のトラブルや揉め事を回避し、家族が安心して円満に財産を承継できるよう総合的な提案をいたします。

料金

330,000円~

※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※相続財産価格は、お客様からの提示資料を元に、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいいます。
※遠方への出張が必要な場合は、日帰り(33,000円+旅費/1回)、1泊(55,000円+宿泊費+旅費/1回)が加算されます。
※贈与登記の名義変更手続き(1管轄2物件まで)を含みます。超過部分は1管轄55,000円・1物件5,500円が加算されます。
※遺言証人(2名)の立会には、当事務所の相続スタッフが同行いたします。

相続対策シミュレーションプラン

サービスの概要

将来に備えて、財産の見直しと相続対策を!

誰しも、相続税をとられるくらいなら少しでもたくさんの資産を家族に残してあげたいと考えますよね。
そもそも相続税はいくらかかるのか、相続税を減らす方法はないのか。
そんな疑問にもお答えしながら、簡易相続税シミュレーションを元に、これからできる相続対策を提案いたします。

料金

77,000円

※相続税シミュレーションは簡易シミュレーションとなります。金額については責任を負いかねます。
※上記報酬のほかに、実費をいただきます。

家族信託提案プラン

サービスの概要

まずは信託シミュレーションでの納得のいくプランを

どんな信託の方法があるのかを知りたい。どれくらいのメリットがあるかを明確にしたい。
そんな方は、まず家族信託提案プランでどんな対策ができるかを形にしましょう。

●資産の信託方法のご相談・ご提案
●家族信託設計図の作成
●相続対策ご提案書の作成

料金

77,000円

※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※財産調査が必要な場合は、別途実費が必要
※出張での相談や同行等が必要な場合には、大阪府下1回につき33,000円および交通費をいただきます。
※大阪府外への出張について応相談。

信託スキーム設計コンサルティング業務

サービスの概要

信託スキームの作成から実行までをまるごとおまかせ!

最適な信託スキームの設計はもちろん、ご納得いただいた内容で実行までまるごと承ります。
複雑な手続きなども、ご依頼主の状況をしっかり把握している担当者が請け負いますので安心してお任せいただけます。

料金

495,000円~

※財産調査が必要な場合は、別途実費が必要
※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※出張での相談や同行等が必要な場合には、大阪府下1回につき33,000円および交通費をいただきます。
※大阪府外への出張について応相談。

遺言サポート

サービスの概要

遺言は民法によって何種類か用意されています。

弊所ではご希望にあわせて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の作成を承っております。

料金

66,000円~

※裁判所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。

閉じる

料金詳細

サポート   サポート費用
遺言書作成(自筆証書)   66,000円~
遺言書作成(公正証書遺言)   75,900円~
遺言の保管(年一回の安否確認含む)   一括 55,000円・年払い 3,300円/年

初回無料相談受付中

生前贈与サポート

サービスの概要

こんな方に…
・なるべく早く、不動産を息子に譲ってしまって、相続対策したい
・配偶者控除の制度を使って、妻に不動産などを贈与したい
・子供たちがモメるのがイヤなので、今のうちに不動産を分けてしまいたい

料金

55,000円~

※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
※上記は一般的な登記申請の場合であり、相続人の数、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート費用が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。
※贈与登記の際の登録免許税は、(課税価格×2%)となっておりますので、ご参考にしてください。

閉じる

料金詳細

サポート サポート内容 サポート費用
生前贈与登記(生前に行う不動産の贈与)   55,000円~
贈与契約書作成(贈与に関する書類の作成)   33,000円~

初回無料相談受付中

成年後見申立

サービスの概要

こんな方に…
・父の遺産を分割したいが、母が認知症で遺産分割ができない
・不動産の売却が決まったが、名義人の父が寝たきりで、売却手続ができない
・ずっと施設に入っている弟の資産管理をきちんとできるようにしたい

料金

121,000円~

※裁判所等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。

閉じる

料金詳細

サポート サポート費用
成年後見申し立て(相談、推定相続人調査、財産目録の作成、申し立て書の作成) 121,000円~
贈与契約書作成 33,000円~

 

初回無料相談受付中

オーダーメイド相続プラン

サービスの概要

具体的な対策から節税効果まで、一歩踏み込んだご提案を。

会社や不動産など、相続税の負担が心配だけど節税対策がどれくらいの効果があるかわからない。
そんな方に、土地活用・売却・建物の建設など、様々な角度から節税の可能性を検討し、明確な金額を元に相続税対策を提案いたします。

料金

198,000円~

※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※相続財産価格は、お客様からの提示資料を元に、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいいます。
※遠方への出張が必要な場合は、日帰り(33,000円+旅費/1回)、1泊(55,000円+宿泊費+旅費/1回)が加算されます。
※贈与登記の名義変更手続き(1管轄2物件まで)を含みます。超過部分は1管轄55,000円・1物件5,500円が加算されます。
※遺言証人(2名)の立会には、当事務所の相続スタッフが同行いたします。

初回無料相談受付中

お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    曾祖父名義の土地を相続したケース - 長い間名義変更されていなかった場合

    相談前

    大阪市在住の山口さん(仮名)からのご相談。

    父が亡くなり、父の相続手続きをお願いしたいのですが、広島県に曾祖父の名義のままになっている土地も相続財産にあり…続きを見る

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    • 相続登記

      曾祖父名義の土地を相続したケース - 長い間名義変更されていなかった場合

      相談前

      大阪市在住の山口さん(仮名)からのご相談。

      父が亡くなり、父の相続手続きをお願いしたいのですが、広島県に曾祖父の名義のままになっている土地も相続財産にあります。

      曽祖父の名義のままになっている土地の相続手続も。
      曽祖父は慶応生まれで亡くなったのも昭和初期だったかと思います。
      何世代も前のことなので、とてもたくさんの相続人がいるのではないかと心配になり、父の相続手続きを機にちゃんとしておきたいと思っています。どうしたらよいでしょうか。

      相談後

      まずは相続人の調査を行い、相続人を確定させてから、遺産分割協議を行う事をご提案いたしました。

      相続が発生してから時間が経過しているので、20人以上の相続人が存在するかと心配されましたが、戸籍調査の結果、家督相続であったこともあり関係者が5人だけでした。
      そのためスムーズに遺産分割協議が進み無事に相続手続きが終了しました。

      事務所からのコメント

      遠方の不動産や何世代か前の相続など、把握していない相続財産があった場合、今回のケースのように相続人の調査やご連絡をご自身で行うのは難しく、ご不安かと思います。
      なのでまずは専門家に相談されることをおすすめいたします。

    初回無料相談受付中
  • 家族信託

    お父様お母様の認知症に備えるため家族信託を活用したケース

    相談前

    昨年夫をなくしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えておりま…続きを見る

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    • 家族信託

      お父様お母様の認知症に備えるため家族信託を活用したケース

      相談前

      昨年夫をなくしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。
      Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅を売却して現金を子供たちが分けてくれればよいと思っています。

      相談後

      Eさんは、自分が認知症になる前に自宅不動産の管理と売却を望んでいます。

      Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質の利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。

      事務所からのコメント

      認知症に備える方法には、成年後見制度や財産管理委任制度などがあります。

      一方、家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも契約で定めたように相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    有価証券が相続財産にあり、現金化して平等に割り振ったケース

    相談前

    生駒市在住の水川さん(仮名)からの相談。

    亡くなった父は株式投資が好きだったので、相続財産の中に株式がありました。
    相続した株式をどうすれば良いか分から…続きを見る

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    • 遺産分割

      有価証券が相続財産にあり、現金化して平等に割り振ったケース

      相談前

      生駒市在住の水川さん(仮名)からの相談。

      亡くなった父は株式投資が好きだったので、相続財産の中に株式がありました。
      相続した株式をどうすれば良いか分からず、証券会社に電話をしたら証券会社で私の名義の口座をつくって欲しいと言われました。ですが私も姉も株式投資は行ったことがなく、今後も行うつもりはないので売却してお金を半分ずつ受け取りたいと思っています。

      まず私の名義で相続して、あとで売却してお金を姉に渡したら贈与ということにはならないのでしょうか?どうしたらいいのでしょうか?

      相談後

      1)水川さんが代表者として証券会社で口座開設をお願いします。
      2)水川さんに代わって、大阪相続相談所の専門家が株式の名義を書き換える手続を行います。
      3)水川さんが代表者となって株式を売却します。

      口座開設の必要性を説明し、贈与にならないように大阪相続相談所の専門家がきちんと段階をふんで手続をすることで無事に株式の名義書き換え・売却・分配をすませることができました。

      事務所からのコメント

      専門的な部分のルールなどは難しく、ご自身で手続きを行うのは不安かと思います。なのでまずは専門家に相談されることをおすすめいたします。

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    遺言の内容を秘密にしたいという要望で(公正証書)遺言を作成したケース

    相談前

    遺言者は70歳の女性トミさん(仮名)。推定相続人は子の悟さんと長女彩さん(共に仮名)でした。

    彩さんは、亡夫から多額の生前贈与を受けていたのに、感謝の気持…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言の内容を秘密にしたいという要望で(公正証書)遺言を作成したケース

      相談前

      遺言者は70歳の女性トミさん(仮名)。推定相続人は子の悟さんと長女彩さん(共に仮名)でした。

      彩さんは、亡夫から多額の生前贈与を受けていたのに、感謝の気持ちも無く実家に寄り付こうともしません。
      それに引きかえ、悟さんにはこれまで何も財産を遺してあげられていなかったことを悔やみ、悟さんに財産を残したいという意向がトミさんにはありました。

      また、その意向を秘密にしたい(誰にも知られたくない)ということでした。

      相談後

      生前贈与をすると多額の贈与税がかかるので、遺言で悟さんに財産を遺すようにアドバイスをしました。そして自筆遺言ではなく公正証書で遺言を作成する事をご提案しました。

      公正証書遺言であれば、作成の際の秘密が保持され、保管も公証役場でされるため安全です。また、遺言の執行もスムーズなうえに、他の相続人の同意や協力なども必要がなく、トミさんの意向に沿うために自筆遺言ではなく、公正証書遺言で作成の手続きを行いました。

      無事にトミさんの希望通りに遺言を作成することができました。また、予想される遺留分対策も可能な限り行えました。

      事務所からのコメント

      自筆遺言と公正証書の違いや、作成方法など、ご自分だけでは難しい手続きは専門家にお任せください!

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  • 遺留分

    生命保険を活用して遺留分対策!不仲な娘への相続分を少なくしたケース

    相談前

    ご相談者の橋本悦子(仮名)さんには、明さん、智子さん(共に仮名)の2人の子どもがいました。

    悦子さんの夫・幸直さん(仮名)は、智子さんを寵愛していたため、…続きを見る

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    • 遺留分

      生命保険を活用して遺留分対策!不仲な娘への相続分を少なくしたケース

      相談前

      ご相談者の橋本悦子(仮名)さんには、明さん、智子さん(共に仮名)の2人の子どもがいました。

      悦子さんの夫・幸直さん(仮名)は、智子さんを寵愛していたため、智子さんだけに自分の多額の財産をすでに贈与していました。
      一方、何の財産も渡されていない明さんを不憫に思った悦子さんは、自分の財産を明さんに全て残すために、遺言書を作成したいと、ご相談に来所されました。

      相談後

      遺言書で全ての財産を明さんに残すことを明記しても、法律で定められる遺留分を受け取りたいと智子さんから主張されたら遺留分を渡す必要があります。
      悦子さんは智子さんに遺留分も渡したくなかったので、智子さんから遺留分を主張された場合を想定し、相続財産には含まれない生命保険の活用をおすすめしました。

      契約者を悦子さん、被保険者を悦子さん、受取人を明さんとすることで、生命保険を遺産として含まれなくし、確実に明さんに財産を受け取ってもらえるようにしました。

      智子さんから遺留分を主張されたときに対応できるように、生命保険を活用することで対策を行い、無事明さんへの財産の受け渡しを準備することができました。

      事務所からのコメント

      遺留分の対策は生命保険を活用するなど、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

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  • 遺産分割

    相続財産が不動産のみで兄弟の仲が悪いので現金化した相続のケース

    相談前

    枚方市在住のAさんからのご相談。

    母が亡くなりました。実家が母の名義となっているため、名義変更などの相続手続をしたい思うのですが、父の相続手続の際に揉めた…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続財産が不動産のみで兄弟の仲が悪いので現金化した相続のケース

      相談前

      枚方市在住のAさんからのご相談。

      母が亡くなりました。実家が母の名義となっているため、名義変更などの相続手続をしたい思うのですが、父の相続手続の際に揉めたため、それ以来一番末の妹と他の兄弟と関係性が悪い状態です。
      遺産は不動産しかありません。今は、空き家になっています。相続トラブルにならないためにはどうしたらよいでしょうか。

      相談後

      ご実家は現在空き家でどなたも住まないということなので、ご実家を売却して現金にして平等に4分の1ずつ取得することをご提案しました。

      関係性の悪い兄弟同士で不動産を共有するとのちのち相続トラブルとなり、大変なことになる可能性が高いです。
      Aさんが相続人代表者となり、一旦相続登記をされたのちに、弊社のグループ会社の不動産会社で不動産の売却手続きを行いました。
      そのため相続登記から不動産売却までスムーズに終了することができました。

      事務所からのコメント

      不動産売却までスムーズに行えるのは、グループ会社に不動産会社がある当法人ならではです。
      別途不動産会社を探したり、同じ書類を提出したりと、手続きの手間が倍になることがないので、お客様の負担が軽減されます。

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  • 相続手続き

    遠方の銀行口座の相続手続を司法書士が代行したケース

    相談前

    堺市在住の牧村さん(仮称)からのご相談。

    父が亡くなり、遺産を整理していると6つの銀行の通帳と、1つの証券会社の書類がでてきました。ただ、そのうち4つの銀…続きを見る

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    • 相続手続き

      遠方の銀行口座の相続手続を司法書士が代行したケース

      相談前

      堺市在住の牧村さん(仮称)からのご相談。

      父が亡くなり、遺産を整理していると6つの銀行の通帳と、1つの証券会社の書類がでてきました。ただ、そのうち4つの銀行と証券会社が父の地元の金融機関でした。
      父の地元は九州で大阪近辺に窓口はありません。私は平日は仕事で動けません。どうしたらいいでしょうか?

      相談後

      当事務所が牧村さんに代わって金融機関解約の手続きを行う方法をご提案いたしました。

      各金融機関で決められている解約手続書類の記入も、提出書類も当事務所で取得し、牧村さんはご入金を待っておいていただくだけでお手続が終了しました。

      事務所からのコメント

      相続財産の中に遠方の会社に出向いての手続きが必要なものがある場合、スムーズに対応しにくいかと思います。
      そういう場合はご自分で背負わずに、専門家に依頼をしていただければと思います。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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  • 相続手続き

    相続手続が面倒!預貯金の名義変更手続きが大量にあり困っているケース

    相談前

    加藤さんは、自分の母親・静江さんが亡くなって、相続が発生したために、大阪相続相談所に相談に来られました。

    相続人は父親・省吾さんと自分と妹・美紀さんの3人…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続が面倒!預貯金の名義変更手続きが大量にあり困っているケース

      相談前

      加藤さんは、自分の母親・静江さんが亡くなって、相続が発生したために、大阪相続相談所に相談に来られました。

      相続人は父親・省吾さんと自分と妹・美紀さんの3人でした。

      相続することになる財産を少し調べてみると、母親が遺した預貯金や有価証券などの金融資産は、複数の金融機関に預けられており、全ての財産を特定し、また、それぞれの預貯金の名義変更を行うなど相続手続きが非常に大変であることがわかり、とても悩まれていました。

      そして、父親・省吾さんも高齢なので、将来的に父親が亡くなった後の更なる相続手続きが必要になることを考えると、母親の遺産は加藤さんと妹・美紀さんの2人が相続するのがよいのではと考えていました。

      相談後

      相談者の状況を入念にヒアリングした結果、まず父親の余計な手続き負担をかけないようにするために、家庭裁判所に対して3ヶ月以内に父親の相続放棄を申請しました。

      そうすることで、相続を自分と妹で行うことができ、スムーズに手続きを進めることができました。

      また、それ以外の様々な名義変更などの相続手続きについては、全て大阪相続相談所の専門家が代わりに行うように依頼をしていただくことになりました。

      相続手続きを全て大阪相続相談所の専門家が代わりに行うように依頼していただいたので、膨大な事務量がかかる戸籍取得手続きから、裁判所への相続放棄申述手続、その後の相談者と妹様との遺産分割協議書作成手続、金融機関の財産調査から名義変更までの一連の手続きを、大阪相続相談所が行いました。

      その結果、お2人の相続手続きにかかる負担を大幅に削減することができました。

      事務所からのコメント

      相続に関するお悩みを、大阪相続相談所の専門家たちが親身になってお伺いいたします。豊富な経験の専門家が揃っておりますのでご安心下さいませ。

      無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

      相続手続きはいきなり、よくわからない手続きを沢山行う必要があり面倒に思われる方は少なくありません。

      ですが、しっかり手続きしておかないと後々トラブルに発展したり、さらに相続手続きが面倒になる可能性もあるので、早めに対応しておくことをおすすめいたします。

      ご自分で行うことが難しい場合は、専門家の力を借りて面倒な相続手続きを進めていくことをおすすめいたします。

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  • 相続手続き

    証券会社の口座を相続して解約(新設)したケース

    相談前

    父・高橋さんが亡くなり、遺産の中には株式がありました。

    相続人は子供の正一さんと真由美さんの2名で、株式を相続しても運用していくつもりはなかったため、売却…続きを見る

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    • 相続手続き

      証券会社の口座を相続して解約(新設)したケース

      相談前

      父・高橋さんが亡くなり、遺産の中には株式がありました。

      相続人は子供の正一さんと真由美さんの2名で、株式を相続しても運用していくつもりはなかったため、売却して現金化して2人で分けたいという意向がありました。

      しかし、証券会社は遠方にあり、2人とも忙しいため、証券会社に行って口座を解約したり、必要書類を準備したり、連絡を取り合う時間がありませんでした。

      相談後

      忙しいお2人に代わって大阪相続相談所の専門家が、証券会社担当者と打ち合わせ、証券口座の相続手続きや解約を行い、相続後すぐに株式を売却する方法をご提案いたしました。

      代わりに相続手続きを行うために必要書類を事務所に送付してもらい、作成した遺産分割協議書と一緒に関係書類に署名捺印をしていただきました。

      事前準備が完了次第、正一さんと真由美さんの代理で大阪相続相談所の専門家が証券会社窓口に伺い、必要書類を提出し処理を行いました。

      その結果、相続人の口座へ株式を移転した後、すぐに株式を売却することができ、お2人のご意向に沿った遺産分割を行う事ができました。

      事務所からのコメント

      相続財産の中に遠方の会社に出向いての手続きが必要なものがある場合、スムーズに対応しにくいかと思います。
      そういう場合はご自分で背負わずに、専門家に依頼をしていただければと思います。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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  • 家族信託

    孫に特定の時期にお金を贈与するために家族信託を活用したケース

    相談前

    Dさんの一人息子は離婚しており、前妻との間には子供がおります。

    Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与しようとしていましたが、子供に渡してしまうと、…続きを見る

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    • 家族信託

      孫に特定の時期にお金を贈与するために家族信託を活用したケース

      相談前

      Dさんの一人息子は離婚しており、前妻との間には子供がおります。

      Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与しようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、できるならば現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。

      また、現在の妻との間の孫はまだ幼いため、お金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいとお考えです。

      相談後

      Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。
      今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。
      そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決しました。

      遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。

      Dさんは、孫に高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言を作成します。そして、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。
      委託者はDさん、お金を受け継ぐ受益者は孫です。Dさんのお金を孫に移すために、Dさんの息子が受託者となります。

      孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

      事務所からのコメント

      家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。

      遺言のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、今回の高校・大学卒業後に財産を引き渡すように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

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  • 家族信託

    相続対策継続のために家族信託を活用したケース

    相談前

    Cさんには子供が2人と奥様がいますが、財産額が大きく二次相続が発生した際には子供が負担する相続税が高額になることが明らかでした。

    そこで、相続対策のために…続きを見る

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    • 家族信託

      相続対策継続のために家族信託を活用したケース

      相談前

      Cさんには子供が2人と奥様がいますが、財産額が大きく二次相続が発生した際には子供が負担する相続税が高額になることが明らかでした。

      そこで、相続対策のために家族信託を活用しながら、子供2人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

      相談後

      Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。
      このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。
      配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。

      しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子供2人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。
      そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

      土地Aの委託者をCさん、受託者を長男、土地Bの委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。
      受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれ第2次受益者として長男、次男に設定をします。

      事務所からのコメント

      認知症になってしまうと、建物の建築ができなくなってしまったり、銀行からの融資を受けられずに契約ができないなどの問題が発生する可能性があります。
      家族信託の契約をすることで、これらのリスクを軽減させ相続税対策を続けることが可能となります。

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  • 家族信託

    財産を子に定期的に給付できる家族信託を活用したケース

    相談前

    Bさんには二人の子供がおり、高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。

    Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を自分ですることに…続きを見る

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    • 家族信託

      財産を子に定期的に給付できる家族信託を活用したケース

      相談前

      Bさんには二人の子供がおり、高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。

      Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を自分ですることに不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活していくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
      長女には、Bさんが亡くなった後、長男の面倒をみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

      相談後

      Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。

      そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする家族信託を検討します。

      財産管理できる権利を長女に動かしておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合でも、代わりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておけます。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット

      1)自分が亡くなった後、長女が毎月一定額の財産を息子に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
      2)受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんに財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる

    初回無料相談受付中
  • 家族信託

    不動産の相続対策に家族信託を活用したケース|共有名義は注意!

    相談前

    Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちですが、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男Bさん、長女Cさんの3人で3分の1ずつを共有していました。

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    • 家族信託

      不動産の相続対策に家族信託を活用したケース|共有名義は注意!

      相談前

      Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちですが、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男Bさん、長女Cさんの3人で3分の1ずつを共有していました。

      共有名義だと、1人が反対したり認知症になって判断能力が低下したりすると不動産を売却できません。

      Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安で、できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいと考えています。

      共有名義をやめて、1人の名義に変更する場合、法人化等を含めてどの方法が最善なのかというご相談です。

      相談後

      法人化するのが一番良い方法なので、法人化する方法をご提案しました。

      Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。

      しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人へ売却すると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。

      今回のケースは、不動産を取得したときの金額がわからないので、売却した金額のほとんどに対して譲渡所得税が課税されることになってしまうのです。

      そこで、委託者をAさん、長男Bさん、長女Cさん、受託者を家族で新設する株式会社D、受益者をAさん、長男Bさん、長女Cさんの3人とし、Aさんが亡くなった後は長男Bさんと長女Cさんが引き継ぐという設計を考えました。

      そうすることで、後々は不動産を売却して長男Bさんと長女Cさんが現金化して遺産を平等に分けられます。

      このように不動産の相続対策に家族信託を活用することができるのです。

      事務所からのコメント

      家族信託を行うメリット

      1)共有名義の問題を解消することができる
      2)法人化のために法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
      3)お父さんが亡くなるまで、亡くなった後、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能

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  • 遺産分割

    相続人が認知症になったので成年後見人をたてたケース

    相談前

    相続した不動産を売却するので、すぐに相続登記してほしい、という要望。

    相続人全員の状況を確認したところ、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡く…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が認知症になったので成年後見人をたてたケース

      相談前

      相続した不動産を売却するので、すぐに相続登記してほしい、という要望。

      相続人全員の状況を確認したところ、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の妻が認知症とのことでした。
      認知症はどの程度の症状なのかお伺いしたところ、遺産分割や売却などができる状況ではありませんでした。

      相談後

      認知症の具合的に、成年後見人をたてて遺産相続手続きを行わなければならず、すぐに相続登記の手続きを行うことができないことを説明いたしました。

      快くご納得いただけたので、被相続人の妻に成年後見人をたててから、不動産の売却手続きに取り掛かることができました。

      事務所からのコメント

      軽度の認知症であれば、遺産分割などの契約行為が可能な場合があるので、まずは専門家に相談されることをおすすめします。

      その場合、公正証書において、換価分割の協議書を作成することで、後日の争いを防ぐことができます。

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  • 遺産分割

    腹違いの兄弟がいた場合の相続!離婚暦があり異父兄弟と相続するケース

    相談前

    豊田市在住の坂本さん(仮称)からのご相談。

    父が亡くなったが、父は一度離婚していて、その前妻との間に子供がいたということを聞いています。
    実際に会ったこ…続きを見る

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    • 遺産分割

      腹違いの兄弟がいた場合の相続!離婚暦があり異父兄弟と相続するケース

      相談前

      豊田市在住の坂本さん(仮称)からのご相談。

      父が亡くなったが、父は一度離婚していて、その前妻との間に子供がいたということを聞いています。
      実際に会ったこともなく、今どこに住んでいるかも知りません。父も離婚以来、連絡をとっていなかったようです。

      父名義の不動産がありそこには母が住んでいるので、不動産の名義を母に変更したいと考えています。異父兄弟の連絡先もわからず、このまま手続きを行って良いものか困っています。どうしたらいいでしょうか。

      相談後

      異父兄弟と連絡をとらないまま相続手続きを行うと、後々相続トラブルが起こるリスクがあります。
      また曖昧なままだと、ご不安かと思いますので、まずは相続人の調査から行うことをご提案いたしました。

      1)相続人の調査を行います。
      2)異父兄弟に父が亡くなった旨を伝える、お手紙作成のサポート

      異父兄弟様からご連絡があり、不動産がある旨をお伝えすると、快く相続登記手続にご協力いただけるということで、スムーズに手続きが進みました。

      事務所からのコメント

      相続人の調査やご連絡をご自身で行うのは難しく、ご不安かと思います。なのでまずは専門家に相談されることをおすすめいたします。
      大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    成年後見人と被後見人が相続人同士の場合は特別代理人が必要?

    相談前

    守口市在住の伊藤さん(仮称)からのご相談。

    父が亡くなり遺産を相続人で分割したいと思っていますが、母が認知症で施設に入所しています。母の財産は現在、私が管…続きを見る

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    • 相続手続き

      成年後見人と被後見人が相続人同士の場合は特別代理人が必要?

      相談前

      守口市在住の伊藤さん(仮称)からのご相談。

      父が亡くなり遺産を相続人で分割したいと思っていますが、母が認知症で施設に入所しています。母の財産は現在、私が管理していますが、遺産分割はどうしたらいいでしょうか?

      相談後

      お母様が認知症ということなので、伊藤さんがお母様の成年後見人となる相続方法をご提案いたしました。

      【1】お母様に伊藤さんを候補者として成年後見人の申立を行う。
      【2】遺産分割協議では、伊藤さんとお母様は利害関係が対立するので、特別代理人の申立を行う。
      【3】お母様の代わりとなる特別代理人と伊藤さん、他の相続人全員で遺産分割協議を行う。

      家庭裁判所で成年後見人に伊藤さんが選任され、特別代理人(専門家)が選任されました。
      おかげで相続人全員と特別代理人とで遺産分割協議がを行うことができ、トラブルなく相続手続きを行うことができるようになりました。

      事務所からのコメント

      相続人の中に認知症の方がおられる場合は専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

      今回の事例のように、子どもが親の成年後見人になっており、どちらも相続人に該当する場合は、成年後見人の有利な遺産分割となってしまう可能性があるため【利益相反】があるとされます。

      ですので、原則として特別代理人の選任を家庭裁判所に請求して、特別代理人を選任してもらう必要があります。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    配偶者と前夫の子が相続争いをせず、遺言なしで無事に解決できたケース

    相談前

    遺産は建物の持分のみで、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)は幸子さんです。

    相続人は、被相続人の夫・大介さんと、被相続人の前夫・…続きを見る

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    • 遺産分割

      配偶者と前夫の子が相続争いをせず、遺言なしで無事に解決できたケース

      相談前

      遺産は建物の持分のみで、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)は幸子さんです。

      相続人は、被相続人の夫・大介さんと、被相続人の前夫・大吉さんとの間の子・智子さんと智也さんの3名で、被相続人が亡くなってからは、交流がありませんでした。

      幸子さんの生前から夫・大介さんと、子・智子さんと智也さんとは親しいわけではなく、また当人同士では遺産分割といったセンシティブな話し合いができる間柄ではありませんでした。

      相談後

      遺産分割協議を円滑に進めるために、連絡の中継を当事務所が行い、不動産登記の具体的な手続きの説明や、持分に応じた代償金の支払の説明、その他、書類等の具体的なやり取りを取り持ちました。

      当人同士であれば、ともすれば紛争に発展していたかもしれない内容ではありましたが、最終的には相続人が一堂に会し、当事務所が手続きの説明を行ったうえで、全員から署名捺印をいただくことができ、登記申請までスムーズに行うことができました。

      事務所からのコメント

      被相続人に離婚歴があり、前妻や後妻、前夫や後夫がいる場合、加えて前妻や前夫との子供がいる場合などは相続人関係が複雑になるのでトラブルが起こりやすくなります。

      離婚後疎遠になることが多く、後妻や後夫との子供が親の離婚歴を知らないこともよくあります。どんな人かわからない中でいきなり相続について話し合うのは考えただけでも疲れますよね。

      相続トラブルは様々な要因がありますが、特に揉めやすいのは下記の3点です。

      ①不動産しか相続財産がない
      ②内縁関係者がいる
      ③離婚と再婚を繰り返している

      相続人同士で、相続というデリケートな問題について話し合い、手続きを進めていくのはトラブルが起こる可能性など、ご不安なことが多いかと思います。
      スムーズに相続を進めたい場合は、専門家を間に挟んで手続きを進めていくことをおすすめいたします。
      大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

      前妻や前夫には相続権はありませんが、前妻や前夫の子は法定相続人となります。

      配偶者は離婚をすると他人となるので、離婚後に相続が開始されたとしても民法で定められた法定相続人にはなりません。

      ですが、前妻や前夫との間に生まれた子は、親が離婚しても「子」の地位は確保し続けるので、民法で定められた法定相続人となるのです。

      ですので、前妻や前夫との子がいる場合は、再婚をしていても配慮する必要があります。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相続人同士が疎遠なので、トラブル対策のために現金分割(換価分割)にしたケース

    相談前

    被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)は母・和子さん。

    相続人は【前夫・豊さんとの間の子・美恵さん】と、【後夫・武さんとの間の子・由…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人同士が疎遠なので、トラブル対策のために現金分割(換価分割)にしたケース

      相談前

      被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)は母・和子さん。

      相続人は【前夫・豊さんとの間の子・美恵さん】と、【後夫・武さんとの間の子・由香さんと義直さん】の3人でした。

      遺産は土地と家・預金がありましたが、美恵さんと、由香さん・義直さん兄弟とは不仲であり、遺産分割になってもトラブルになることが予想されました。なので将来的には不動産を売却して現金で分けたいという意向がありました。

      相談後

      将来的に不動産の売却を考えておられましたが、ご相談の時点では義直さんは不動産の売却を迷われていました。

      そこで、義直さんが一旦不動産を相続できるように、不動産を売却した場合を想定して遺産分割を行う事(換価分割)をご提案しました。
      交流のなかった美恵さんには不動産を売却した場合を想定した相続の取り分を渡し、不動産の売却を迷われていた義直さんが不動産をそのまま相続するという内容です。

      不動産の査定をとり、売却した際の想定額をふまえて相続財産を分けました。
      美恵さんには相続の取り分を全て現金で渡し、義直さんが無事、家を相続することができたのでご自分のペースで家の売却を検討することができました。

      事務所からのコメント

      相続人同士の関係が良くない場合は、相続財産を全て現金にして遺産分割を行う換価分割を行うと相続トラブルが起こるリスクが軽減されるのでご提案いたしました。

      大阪相続相談所はグループ会社に不動産会社があるので、不動産の査定を行う際に別途不動産会社を探すなどの手間がなくスムーズに相続手続きを進めることができます。手続きの手間が減ることで、お客様の負担が軽減されます。

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    異母兄弟がいることが相続手続で発覚し連絡をとる必要があったケース

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    父・信弘さんが死亡。相続人は、子どもの真紀子さんと和樹さんの2名でした。
    父親の出生までの戸籍を遡って取ってみると、異母兄弟の聡さんがいることが判明しました。…続きを見る

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    • 遺産分割

      異母兄弟がいることが相続手続で発覚し連絡をとる必要があったケース

      相談前

      父・信弘さんが死亡。相続人は、子どもの真紀子さんと和樹さんの2名でした。
      父親の出生までの戸籍を遡って取ってみると、異母兄弟の聡さんがいることが判明しました。

      遺産は不動産(約1,000万円)と預貯金(約2,000万円)でした。

      和樹さんは、長年お父さんの介護をしていたため、聡さんには相続を放棄してほしいという意向がありました。

      相談後

      異母兄弟に連絡を取り、相続放棄手続、もしくは法定相続分での遺産分割手続に応じていただけるか、意向を聡さんに確認してから手続きを進めることをご提案しました。

      司法書士から聡さんに連絡すると、こころよく相続放棄手続をとっていただけることになりました。

      聡さんから相続放棄手続の業務を受任し、裁判所に受理された後、残りの相続人2名で、遺産分割し、司法書士による不動産の登記の名義変更、行政書士による預貯金の解約手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      異母兄弟の連絡先がわからない場合は、相続人の調査が必要になります。

      電話番号や住所を調べるには被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の戸籍から追っていき、異母兄弟の戸籍を取得する必要があります。このような調査は司法書士や行政書士などの専門家であれば職権で行うことができます。

      異母兄弟がいる可能性がある場合は、まず専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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