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選ばれる理由
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豊富な経験と優れたノウハウで相続問題をサポートする弁護士事務所
紺野秋田法律事務所は、東京都千代田区を拠点に展開する相続に強い弁護士事務所です。代表は弁護士歴36年のベテランであり、東京弁護士会副会長や関東弁護士会連合会常務…
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相関図や各種ツールを駆使し、わかりやすいご説明を徹底
多くの人にとって相続は初めての経験です。わからないことも多く、精神的にも疲弊しがちです。また弁護士など専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いと感じられることもある…
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各専門家との連携や、アクセスしやすい立地で利便性抜群
一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、手続きは複雑かつ煩雑です。各専門家も細分化されており、当事者が一から捜して折衝するのはとても大変です。 当事務所…
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地道な「相続調査」で、円満な相続手続きを推進
相続にあたっては、「相続人が誰か」と「相続財産は何か」が非常に重要なポイントになります。当事務所は、これらを明らかにするための相続人調査や相続財産調査など、いわ…
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解決事例
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遺産分割
遺言が有効と診断された事案
相談前
被相続人が自筆で遺産の一部につき遺言を残していたが、相続人の一人が、医師の診断記録を元に、認知症だから遺言能力がないとして、遺言の無効を訴えた。…続きを見る
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遺産分割
遺言公正証書が無効と診断された事案
相談前
遺言書が作成された当日、被相続人は同居していた長男夫婦が転居していた事実を知らず、一人で帰りを待っていた状況下で、駆けつけた弟により保護されるという状況であった…続きを見る
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相続登記
土地の時効取得による所有権取得登記を行った事案
相談前
被相続人が長年にわたり使用していた土地が実は他人の土地であることが、相続人の調査で判明した。…続きを見る
紺野秋田法律事務所の事務所案内
東京都千代田区を拠点に展開する相続に強い弁護士事務所。代表は弁護士歴36年のベテランであり、豊富な経験や知見、ノウハウで相続分野全般に対応可能です。"予防法学"を重視し、揉めない相続に注力。生前対策の遺言書作成、遺留分放棄、生前贈与、成年後見人制度や、相続の基礎となる相続調査も積極的に受任しています。専門用語を用いない、わかりやすい言葉での相談も大変好評です。 弁護士への依頼を念頭に置かれている方は、初回相談無料で対応いたします。
基本情報・地図
事務所名 | 紺野秋田法律事務所 |
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住所 |
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル303 |
アクセス | 市ヶ谷駅より徒歩5分 |
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受付時間 | 平日10:00〜17:30 |
対応地域 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・新潟県・長野県・静岡県 |
代表紹介
秋田徹
弁護士
- 代表からの一言
- 相続問題にお困りの方に、「この先生に相談して良かった」とおっしゃっていただけるよう日々尽力しています。法律事務所と聞くと、どうしても“敷居が高く相談しづらい”とためらってしまう方も多いと思います。なんでも信頼してお話をしてもらえるような、安心していただける弁護士を目指していますので、どうぞ私たちに会いに来てください。
- 所属団体
- 東京弁護士会
- 経歴
- 1986年4月 弁護士登録東京弁護士会所属
1989年4月 東京弁護士会 常議員
1991年4月 東京弁護士会 人権擁護委員会副委員長
1997年4月 杉並区 建築審査会専門調査員
2002年4月 日本弁護士連合会 代議員
東京弁護士会 広報委員会委員長
2003年4月 東京弁護士会 人事委員会副委員長
2005年4月 関東弁護士会連合会 常務理事
2008年4月 東京弁護士会 副会長
2009年4月 東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会委員長
住宅紛争審査会紛争処理委員
2010年 世界大都市弁護士会リーダー会議実行委員会
2011年 国民年金基金代議員
2018年 東京弁護士会 常議員会議長
2020年 日本弁護士連合会 常務理事 - 執筆実績
- 『現代法律百科大辞典』(共著 ぎょうせい)
スタッフ紹介
鳥羽浩司
弁護士
趣味・好きなこと
テレビよりFM放送(radikoプレミアムにより全国の放送を聴いています。) ランニング(フルマラソンにシフトし始めました。) 国内旅行(主に北海道,かつてはSTB(駅寝)で巡っていました。)
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選ばれる理由
豊富な経験と優れたノウハウで相続問題をサポートする弁護士事務所
紺野秋田法律事務所は、東京都千代田区を拠点に展開する相続に強い弁護士事務所です。代表は弁護士歴36年のベテランであり、東京弁護士会副会長や関東弁護士会連合会常務理事、日弁連常務理事など要職を歴任しています。
相続案件は経験値がものをいう世界であり、不慣れな弁護士では不十分な対応となることも多くあります。当事務所は蓄積された豊富な経験や知見、ノウハウで相続分野全般に対応可能です。
法律実務家(裁判官、検察官、弁護士)のなかで弁護士は唯一、紛争や事件のスタート時から立ち会える専門職。相続においても、ご依頼者様とともに一から問題解決に向かえる専門家であり、これこそが弁護士を志した動機となっています。
また、相続は突然に発生し、さまざまな権利と義務とが多方面に生じ、複雑に絡み合います。相続問題の解決にあたっては、それらを適切に整理整頓することが本筋となります。専門家である弁護士のサポートが不可欠であり、やりがいともなっています。
“予防法学”を重視し、遺産分割はもちろん、揉めない相続のための各種対策にも注力。生前対策の遺言書作成、遺留分放棄、生前贈与、成年後見人制度にも対応いたします。そのほか、相続の基礎となる相続調査も積極的に受任しています。
できる限り専門用語を使わず、わかりやすい言葉でお話しいたします、お悩みの方は面談のご検討をお願いいたします。
相関図や各種ツールを駆使し、わかりやすいご説明を徹底
多くの人にとって相続は初めての経験です。わからないことも多く、精神的にも疲弊しがちです。また弁護士など専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いと感じられることもあるでしょう。
当事務所はそのような方々のお気持ちに寄り添い、わかりやすい説明を徹底し、安心していただくことを大切にしています。
代表弁護士は、専門的な法律問題を、普通の人にわかる言葉で説明できてこそ一人前である、との信念により、「法律用語ではなく、普通の人が理解できる言葉を使って説明せよ」という課題を提示しています。
ご相談者様との相談にあたっては法律が複雑であることを前提に、相関図などを作成。ご相談者様がわからない単語や内容は、何度でもご説明いたします。
また、弁護士とご相談者様の双方が書き込める、シート状のホワイトボードといったツール駆使して、納得感のある面談を実施しています。
世の中には、法律を知らないが故に損をしている人も多くいらっしゃいます。また、法律問題になるかどうかを見極めることもとても大事なポイントです。当事務所では30年以上、法律、そして相続問題と向き合ってきた経験を活かし、丁寧にお話をお聞きし、お一人おひとりに寄り添った解決策をご提案いたします。
事前のご予約で夜間・休日相談にも柔軟に対応いたします。紛争になる前に、ぜひ一度ご相談をおすすめいたします。
"予防法学"を重視した、揉めない相続をご提案
医療には、病気にかからないように予防する”予防医学”という考え方があります。これと同様に近年、法律における”予防法学”が注目されています。
予防法学とは、法的紛争に至る以前に、あらかじめ法的紛争を予防するための手段を指します。予防医学で将来の健康リスクを軽減できるように、予防法学では将来の法的紛争リスクを軽減することが可能となります。つまり、法的分野における一種の危険の防止=リスクヘッジが予防法学なのです。
この予防法学を行えるのは、法曹関係者でも弁護士のみです。裁判官や検察官は起きてしまった紛争事件のみを取り扱うため、先んじて紛争を予防することはできません。
相続における予防法学は、遺言書作成や家族信託、生前贈与、成年後見人制度などの生前対策を指します。当事務所は、この予防法学としての生前対策にも注力し、揉めない相続を実現いたします。
その他、「財産管理等の委任契約」「任意後見契約」「法定後見申立て」「死後事務委任契約」など最適な方法を選択、もしくは複数を組み合わせて、最適な生前対策をご案内いたします。
面談を通じて、現状の把握やご依頼様のご意向・ご要望などを丁寧にヒアリングし、お一人おひとりに最適化したオーダーメイドの対策をご提案いたします。
効果的な対策のためには、弁護士への早いタイミングでの相談が有効です。相続でお悩みの方、生前対策をお考えの方は、ぜひお早めにご連絡ください。
各専門家との連携や、アクセスしやすい立地で利便性抜群
一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、手続きは複雑かつ煩雑です。各専門家も細分化されており、当事者が一から捜して折衝するのはとても大変です。
当事務所は、相続業務に長けた信頼のおける税理士・司法書士等とのネットワークを構築し、法律面のケアだけでなく手続き面までサポート。登記申請や納税申告などの手続きもスムーズに対応いたします。
ご相談者様の時間や労力、ストレス、費用などを大幅に軽減でき、相続で大変な思いをしている方にとって大きなメリットとなります。
それぞれのご事情やご要望に即した、最適かつ具体的な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所は、JR、東京メトロ(有楽町線と南北線、新宿線)および都営地下鉄・市ヶ谷駅から徒歩5分の、複数路線利用可の利便性抜群の立地。都心にあり、都内及び関東近郊より簡単にアクセスが可能です。
オフィスは靖国通りに面し、向かいは麹町郵便局、靖国神社と市ヶ谷駅の中間で、非常にわかりやすい場所です。お仕事帰りやご用事のついでなど、お気軽にお立ち寄りいただけます。
親切な対応を心がけており、明るくお迎えいたします。スタッフ一同、皆様のご来所を心よりお待ちしております。
地道な「相続調査」で、円満な相続手続きを推進
相続にあたっては、「相続人が誰か」と「相続財産は何か」が非常に重要なポイントになります。当事務所は、これらを明らかにするための相続人調査や相続財産調査など、いわゆる「相続調査」にも注力しています。
遺産相続では、「遺産分割協議」を行う前提として財産内容の明確化が必要です。ですが、相続の当事者が相続財産調査を行おうとすると多大な労力がかかるのが現実です。
当事務所では、被相続人の財産としてどのようなものがあるかを各金融機関や証券会社などの取引先に対して照会を行い、遺産内容を調査いたします。また、「弁護士会照会(23条照会)」という照会制度の利用で、より詳細な情報開示を求めることも可能です。ご依頼者様の時間と労力を、大幅に節約することができます。
相続財産調査は、まずは相続財産を把握したい方にお勧めです。その結果を見てから、引き続き相続人調査や遺産分割協議への関与、遺産分割協議書作成、各種の相続手続きのサポートなどもご依頼いただけます。
また相続人調査では、相続人・被相続人の地道な戸籍調査などを実施いたします。一般の人は目に見える、現前の人だけを相続人と考えがちですが、例えば「相続人の所在が不明」「二次相続が発生している」「被相続人の兄弟の子の代襲相続が始まっている」「相続が数次に及ぶなどした結果、相続人が増えてしまっている」といった事案などもあり得ます。
当事務所は根気よく、丁寧に調査を行うことで定評があり、通常の事務所が諦めてしまうような複雑・煩雑なケースでも対応いたします。
紛争になる、いわゆる“争族”になる前のボタンのかけ違いを防ぐ意味でも相続調査はとても重要です。早めの対応が有効ですので、相続調査をお考えの方はどうぞお気軽にご連絡ください。
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対応業務・料金表
遺言書作成サービス
サービスの概要
遺言は公正証書で作成することが最も適切ですので、内容の検討、公証人との打ち合わせ等を代行して行います。
(実施内容)
遺言者の戸籍簿の取得、不動産の登記簿謄本、預貯金等の資料の確認、証人の手配、公証人との打ち合わせ、作成日の設定、作成場所の設定等
料金
220,000円
相続財産調査
サービスの概要
遺産分割や相続放棄、遺留分請求の相続手続の対象である遺産の調査は、多方面にわたり調査や価格検討が必要です。その基礎資料の調査を代行します。
料金
220,000円
遺留分侵害額請求
サービスの概要
相続人には、一定の範囲で、最低限の取得することができる権利があります。これを遺留分といい、法律に認められています。遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に請求することが必要ですので、できるだけ早く法律相談をすることが肝要です。
(実施内容)
遺産の調査確認、相続人の確認、遺留分額の調査、遺留分侵害額請求権の行使実行、調停の申立等
料金
着手金
550,000円
相続人調査
サービスの概要
相続手続では、亡くなった方(被相続人)の出生から逝去までの全戸籍が必要になります。その戸籍の変遷から相続人を特定しなければなりません。これらの調査を代行します。
料金
220,000円
法律相談(1時間)
料金
5,500円
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解決事例
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遺産分割
遺言が有効と診断された事案
相談前
被相続人が自筆で遺産の一部につき遺言を残していたが、相続人の一人が、医師の診断記録を元に、認知症だから遺言能力がないとして、遺言の無効を訴えた。…続きを見る
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遺産分割
遺言が有効と診断された事案
相談前
被相続人が自筆で遺産の一部につき遺言を残していたが、相続人の一人が、医師の診断記録を元に、認知症だから遺言能力がないとして、遺言の無効を訴えた。
相談後
(事件経過)
医師の診断書には認知症の疑いが記載されていたが、遺言をしたためたときの状況、生活の状況を考察し、要介護の認定の記録等、遺言書の筆跡や内容の詳細から、遺言能力があるとの認定を受けて、遺言は有効との審判が下った。
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遺産分割
遺言公正証書が無効と診断された事案
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遺言書が作成された当日、被相続人は同居していた長男夫婦が転居していた事実を知らず、一人で帰りを待っていた状況下で、駆けつけた弟により保護されるという状況であった…続きを見る
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遺産分割
遺言公正証書が無効と診断された事案
相談前
遺言書が作成された当日、被相続人は同居していた長男夫婦が転居していた事実を知らず、一人で帰りを待っていた状況下で、駆けつけた弟により保護されるという状況であった。
しかし、その当日付けの自筆遺言証書が作成されており、また、その日以前の日付で遺言公正証書が作成されていた。
(事件経過)
裁判において、遺言の前後の生活状況や証人の証言、日記の記載、介護認定の資料、各相続人の証言等を総合して、遺言能力がないとの判断がなされ、自筆遺言も遺言公正証書も無効と判断された。
そこで、遺言無効を前提に控訴審において遺産分割協議が成立し、本件が解決に至った。
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相続登記
土地の時効取得による所有権取得登記を行った事案
相談前
被相続人が長年にわたり使用していた土地が実は他人の土地であることが、相続人の調査で判明した。…続きを見る
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相続登記
土地の時効取得による所有権取得登記を行った事案
相談前
被相続人が長年にわたり使用していた土地が実は他人の土地であることが、相続人の調査で判明した。
相談後
(事件経過)
土地は他人の土地であったが被相続人もまた相続人も先祖代々所有者と考えて使用していたことから、取得時効を主張していた。そこで、これを認めるとしても、同土地には、抵当権設定がなされており、その登記を抹消することが必要となった。
そこで、抵当権者を調査したところ、抵当権者に相続人がいることが判明し、交渉の末、土地所有権の時効取得を認め、抵当権を抹消することに同意することとなり、土地の時効取得による所有権取得登記ができることとなった。
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相続放棄
相続放棄後に、被相続人が所有してい建物が残ってしまった事案
相談前
相続人全員が相続放棄をしたところ、被相続人が所有してい建物が残ってしまった。…続きを見る
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相続放棄
相続放棄後に、被相続人が所有してい建物が残ってしまった事案
相談前
相続人全員が相続放棄をしたところ、被相続人が所有してい建物が残ってしまった。
相談後
(事件経過)
相続放棄した法定相続人であった兄弟は、建物の修繕費用を出したことから利害関係人として相続財産管理人の選任の申立を行い、相続財産管理人が地主と交渉し、建物を収去することになり、解決した。
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遺留分
財産を遺贈された第三者が、生前被相続人の預貯金を使い込んでいた事案
相談前
被相続人が遺言を残して、第三者にも財産を遺贈することとなっていたが、その第三者は、生前被相続人の預貯金を使い込んだことが後に判明した。相続人はどうすべきか。…続きを見る
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遺留分
財産を遺贈された第三者が、生前被相続人の預貯金を使い込んでいた事案
相談前
被相続人が遺言を残して、第三者にも財産を遺贈することとなっていたが、その第三者は、生前被相続人の預貯金を使い込んだことが後に判明した。相続人はどうすべきか。
相談後
(事件経過)
相続人は、預金の引き出しを被相続人の意思によらない引き出しであり、不当利得請求権があるとして、これを遺産の一つとして捉え、遺言によって遺留分が侵害されていることから遺留分侵害額請求を主張して、裁判所において、和解によって解決した。
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