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高価格資産の相続、事案によっては完全成功報酬制でも対応
久米法律事務所は、中央区にある4名の弁護士が所属している弁護士事務所です。事務所全体としては、民事事件、刑事事件、労働問題、建築関係等の顧問先の企業法務など、幅…
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お客様の利益の実現を重視し、リピーター多数
馬場弁護士は、弁護士として活動を始めた当初は相続に限らず、刑事事件や離婚に関わる争いなど、様々な事件を担当していました。しかし、相続のご相談が増え、現在では不動…
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税理士と不動産鑑定士とも連携、不動産相続に強い
相続の際は、複数の相続人と財産を分けて、さらに手取り分の中から相続税を支払う必要があります。そのため、久米法律事務所は所属税理士とも連携して契約者様をサポートし…
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解決が難しい遺産相続案件、遺言書の解釈に関わる争いなど実績豊富
馬場弁護士は、大きな争いのある相続の案件を数多く請け負っています。そうした案件では、調停が成立せずに審判の決定に対しても不服申し立てがされて、高等裁判所、最高裁…
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アクセスしやすい立地、静かでプライバシーが守られた環境
久米法律事務所は、多くの線が乗り入れているターミナル駅である「東京」駅より徒歩約5分、東京メトロ「日本橋」駅より徒歩約2分と好立地です。事務所周辺にはコインパー…
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障害のあるお子様に財産を遺す相談にも対応
日本障害法学会に所属している馬場弁護士は、障害があるなど、特殊な事情のあるお子様にどのように財産を遺すべきかお悩みの方にも対応しています。 遺産分割する際、障害…
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遺産分割
同族会社の株式や事業承継の問題が含まれる遺産分割
相談前
被相続人は、株式会社を設立し、経営していました。相続人は、子ども4人。被相続人は、会社の株式を全て長男に相続させるという内容の遺言書を残していました。長男と次男…続きを見る
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不動産の共有持分の一部のみを相続した事案
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依頼者である相続人は、東京都内のマンションの共有持分4分の1を相続しました。一方で、相手方は、もともとこのマンションの共有持分2分の1を所有しており、合計で4分…続きを見る
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遺言の無効(認知症の問題)
相談前
被相続人は87歳で亡くなりましたが、生前、アルツハイマー型認知症と診断されており、遺言が書かれた時期には、遺言能力がなかった可能性がありました。…続きを見る
久米法律事務所の事務所案内
久米法律事務所は、東京メトロ「日本橋」駅より徒歩約2分、JR「東京駅」より徒歩約5分と立ち寄りやすい立地にあります。対応エリアは東京都を中心に首都圏全域です。所属弁護士である馬場伸城氏は、金融資産や不動産、事業承継など解決が困難な争いとなった相続事件についても数多く担当してきました。依頼者様の利益を最優先することをモットーとし、相談の際は明確な見通しをお伝えしています。
基本情報・地図
事務所名 | 久米法律事務所 |
---|---|
住所 |
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-2 マルヒロ日本橋ビル 6F |
アクセス | 東京メトロ「日本橋」駅より徒歩約2分 JR「東京駅」より徒歩約5分 |
---|---|
受付時間 | 平日9:30~20:00 土日祝日については、事前にご予約いただければ対応可能ですので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。 |
対応地域 | 東京都を中心に首都圏全域 |
スタッフ紹介

馬場 伸城
弁護士
趣味・好きなこと
合気道 子どもと一緒にキックボクシングを楽しむ

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選ばれる理由
高価格資産の相続、事案によっては完全成功報酬制でも対応

久米法律事務所は、中央区にある4名の弁護士が所属している弁護士事務所です。事務所全体としては、民事事件、刑事事件、労働問題、建築関係等の顧問先の企業法務など、幅広い分野を取り扱っています。
久米法律事務所に所属する弁護士である馬場伸城氏は、2010年に日本弁護士連合会に登録しました。これまで高価格の不動産、会社の支配権が関わる会社株式の相続など、一般的な相続とは異なる特別な配慮や知見が必要な相続手続にも多数携わってきています。日本建築学会に所属して建築や不動産の知識を深め、税理士や不動産業者とも連携して対応しています。相続の際に不動産を売却する場合も、対応可能です。平日9時30分から20時までだけではなく、事前に予約をすれば土日祝日にもご相談を承っています。
「お話を伺い、相談者様の経済的利益につながるかを慎重に検討します」と馬場弁護士。常に相談者の経済的利益を達成することを重視し、それが可能であれば、着手金なしで完全成功報酬制でも対応しています。
お客様の利益の実現を重視し、リピーター多数

馬場弁護士は、弁護士として活動を始めた当初は相続に限らず、刑事事件や離婚に関わる争いなど、様々な事件を担当していました。しかし、相続のご相談が増え、現在では不動産や事業用財産の継承、企業間トラブルなど専門的知識と経験が必要な事件を数多く担当しています。
以前の契約者様から再び別の相続問題について相談を受けることや、新たなお客様を紹介されることも多いそう。「私は常に相談者様の利益の実現を重視しています。そのため、弁護士に依頼しても相談者様が得をしないと判断した場合、お断りすることもありますが、相談の時点で経験から先の見通しをお伝えします」と、馬場弁護士は語ります。
税理士と不動産鑑定士とも連携、不動産相続に強い
相続の際は、複数の相続人と財産を分けて、さらに手取り分の中から相続税を支払う必要があります。そのため、久米法律事務所は所属税理士とも連携して契約者様をサポートしています。自分の財産を寄付したい方に対しても、税務的な対策をご提案します。
不動産を複数人に相続する場合、正しくその価値を評価する必要があります。馬場弁護士は日本建築学会に所属し、建築について造詣を深めるだけではなく、不動産の評価手法等についても深く学びました。「当事務所では、不動産鑑定士の協力も仰ぎ、不動産の中身を確認しながら、契約者様の希望が実現するよう努めています。単に不動産鑑定書を提出するだけではなく、不動産鑑定書の内容も踏まえて、相手方の鑑定書に対して反論も可能です。ご自身では不動産の価値がよくわからない方もぜひご相談ください」と馬場弁護士は強調しています。

解決が難しい遺産相続案件、遺言書の解釈に関わる争いなど実績豊富

馬場弁護士は、大きな争いのある相続の案件を数多く請け負っています。そうした案件では、調停が成立せずに審判の決定に対しても不服申し立てがされて、高等裁判所、最高裁判所まで続くものや、相続の前提となる問題や関連する問題に関して訴訟が提起されることもあります。こうなると、単に遺産を分け方を決めるという単純な話ではなくなり、訴訟に関する専門知識も必要となります。さらに感情的な争いも伴うことになり、一般の方では解決が難しくなるでしょう。
「これまでの知見をいかして契約者様のご希望がかなうように努めますのでご相談ください」と馬場弁護士は言います。争いがない相続でも、ご自分で手続きが難しい方もご相談いただけます。

昨今では遺言書を作成する方は増えていますが、遺言書があるために、争いが生じることもあります。例えば、ある相続人に不動産をすべて遺すと遺言書にあっても、最低限相続できる割合である遺留分の問題があるからです。馬場弁護士は、遺言書の解釈についての争いや適正価格での不動産の売却、財産の分配まで対応します。
アクセスしやすい立地、静かでプライバシーが守られた環境
久米法律事務所は、多くの線が乗り入れているターミナル駅である「東京」駅より徒歩約5分、東京メトロ「日本橋」駅より徒歩約2分と好立地です。事務所周辺にはコインパーキングもあります。
事務所内は静かで、ご相談の際はプライバシーに配慮した完全個室が用意されています。お忙しい方や遠方の方はウェブ相談にも対応しています。事前に予約をすれば、土日祝日でも面接は可能です。

障害のあるお子様に財産を遺す相談にも対応

日本障害法学会に所属している馬場弁護士は、障害があるなど、特殊な事情のあるお子様にどのように財産を遺すべきかお悩みの方にも対応しています。
遺産分割する際、障害があるため意思能力が示せない方には本来後見人が必要です。しかし、弁護士や司法書士などを後見人に指名すると費用がかかってしまいます。そこで、後見人制度を使わずに、そうしたお子様が将来困らないようにするための遺言書の作り方についてアドバイスを行っています。「依頼者様のご希望を実現するよう努めますので、どうぞご相談ください」と馬場弁護士は言います。

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対応業務・料金表
着手金費用例
サービスの概要
相続財産調査や遺留分の請求の着手金費用例です。
料金
55,000円~
料金詳細
相続財産調査 | 着手金 55,000円~ |
遺留分として300万円を請求する場合 | 着手金 110,000円~264,000円 |
遺産3,000万円のうち1,000万円を請求する場合 | 着手金 330,000円~649,000円 |

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実費例
サービスの概要
遺産分割調停申立ての印紙や郵便切手代
1,000万円を請求する訴訟の印紙代
料金
4,500円~
料金詳細
遺産分割調停申立ての印紙や郵便切手代 | 約4,500円 |
1,000万円を請求する訴訟の印紙代 | 50,000円 |

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成功報酬
サービスの概要
事件着手前に、各事案に報酬基準を当てはめた場合に予想される報酬金額などについて詳細にご説明しております。
ご不明な点などございましたらお問い合わせください。
料金
480,000円~
一定の事案については、着手金なしの完全成功報酬での契約も行っております。
何らの利益も得られなかった場合、弁護士費用が発生しない場合もあります。
まずはご相談ください。
料金詳細
得た経済的利益が300万円以下の部分 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 6% |
3億円を超える部分 | 4% |

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解決事例
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遺産分割
同族会社の株式や事業承継の問題が含まれる遺産分割
相談前
被相続人は、株式会社を設立し、経営していました。相続人は、子ども4人。被相続人は、会社の株式を全て長男に相続させるという内容の遺言書を残していました。長男と次男…続きを見る
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遺産分割
同族会社の株式や事業承継の問題が含まれる遺産分割
相談前
被相続人は、株式会社を設立し、経営していました。相続人は、子ども4人。被相続人は、会社の株式を全て長男に相続させるという内容の遺言書を残していました。長男と次男との間で、会社の経営権を含めた激しい争いとなりました。
相談後
特に問題となったのは、遺言書の有効性、遺言書の解釈、同族会社の非上場株式の評価額の評価方法などです。その他にも、通常の相続でも問題となる不動産の評価額や遺産の対象範囲、特別受益、寄与分なども問題となりました。
最終的には、いくつかの不動産を売却し、次男の遺留分を清算することで解決を図ることができました。事務所からのコメント
遺産の中に、経営する会社の株式が含まれる場合は、生前に、遺留分への対応方法を考えておく必要があります。
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遺産分割
不動産の共有持分の一部のみを相続した事案
相談前
依頼者である相続人は、東京都内のマンションの共有持分4分の1を相続しました。一方で、相手方は、もともとこのマンションの共有持分2分の1を所有しており、合計で4分…続きを見る
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遺産分割
不動産の共有持分の一部のみを相続した事案
相談前
依頼者である相続人は、東京都内のマンションの共有持分4分の1を相続しました。一方で、相手方は、もともとこのマンションの共有持分2分の1を所有しており、合計で4分の3の持ち分を有することになりました。 依頼者は、マンションの売却を前提に、共有持分4分の1をマンション全体の時価約1億円の4分の1の金額(2,500万円)での買取を求めましたが、相手方は拒否した。
相談後
遺産分割調停でも合意に至らず、分割が実現しない場合に備えて、共有持分を買取業者に売却する方法なども検討していたところ、最終的には、交渉によって分割払いでの買取の合意に至りました。
本件は、被相続人が生前に配偶者と不仲になり、別居していたものの、離婚には至っていなかった事案であり、遺言書も存在していませんでした。
依頼者は、被相続人の介護を行っておりましたが、寄与分までは認められませんでした。被相続人は、その配偶者に財産を残したくなかったはずだという思いがあり、金額面でも妥協がしにくい状況でした。事務所からのコメント
本件のように、離婚をする前に亡くなった場合、たとえ不仲であっても、配偶者には2分の1の財産が相続されることになってしまいます。離婚がすぐにできない場合でも、遺言書を作成することで、生前の思いを死後に実現することが可能になる場合があります。
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遺留分
遺言の無効(認知症の問題)
相談前
被相続人は87歳で亡くなりましたが、生前、アルツハイマー型認知症と診断されており、遺言が書かれた時期には、遺言能力がなかった可能性がありました。…続きを見る
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遺留分
遺言の無効(認知症の問題)
相談前
被相続人は87歳で亡くなりましたが、生前、アルツハイマー型認知症と診断されており、遺言が書かれた時期には、遺言能力がなかった可能性がありました。
相談後
遺言には、全ての財産を妻に譲ると書かれていました。
依頼者は、遺言が無効であると考えており、遺言無効確認訴訟を提起しました。
遺言の有効性を確認する上で最も問題となるのは、被相続人が遺言書を作成した際の精神状態などです。その証明のためには、医療記録を取り寄せ、その分析をする必要があります。
認知症には様々な状態があり、その原因も異なります。処方されていた薬が精神状態に与える影響やその他の基礎疾患なども考慮する必要があります。
また、介護に関する調査記録などから、日常の様子なども把握し、遺言ができるほどの状態であったかどうかを検討していきます。
結局この裁判では、遺言能力がなかったことまでは、確認ができない可能性が高い状況でしたが、遺留分の問題について和解が成立したことで、問題全体の解決を図ることができました。
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遺産分割
相続人の廃除
相談前
被相続人は、生前、夫に対して離婚訴訟を提起していました。しかし、離婚が認められる前に死亡してしまいました。被相続人は、夫を推定相続人から廃除することなどを含む公…続きを見る
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遺産分割
相続人の廃除
相談前
被相続人は、生前、夫に対して離婚訴訟を提起していました。しかし、離婚が認められる前に死亡してしまいました。被相続人は、夫を推定相続人から廃除することなどを含む公正証書遺言を作成し、長女に託していました。
相談後
相続人の廃除は容易に認められません。本件でも、遺言執行者により、廃除が申し立てられたようですが、廃除は認められませんでした。
ただ、遺言や生前の対策によって、夫の取り分を減らすことは成功しており、最終的には遺留分の問題として、相手方との和解により解決に至りました。
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タッチ
資格
第一東京弁護士会所属
日本建築学会正会員
日本障害法学会正会員
著書・論文
『証拠・資料収集マニュアル―立証計画と法律事務の手引―(共著)』新日本法規
『Q&A マンション法実務ハンドブック―基礎知識からトラブル対応・訴訟まで(共著)』民事法研究会
弁護士より一言
常に弁護士として、依頼者様の利益を最優先と考えております。そのため、お一人おひとり、お話を伺い検討した結果、依頼者様の利益になると判断した場合に受任いたします。まずはご相談ください。