税理士法人根本税理士事務所
(東京都江戸川区/相続)

税理士法人根本税理士事務所
税理士法人根本税理士事務所
  • 不動産相続から管理まで不動産税務に特化
  • 地域密着、下町エリアの相続問題に詳しい
  • 1時間の初回無料相談、土曜日・夜間も対応
  • 税理士 税理士
東京都 江戸川区 西小岩3丁目31番14号 トーエイ小岩ビル2階

税理士法人 根本税理士事務所は、江戸川区西小岩に本社、市川市市川に支社を構える税理士事務所です。下町エリアに密着し10年以上営業しています。地元の事情や相続問題に精通し、住宅密集地の土地家屋評価を得意としています。「不動産税務専門」の税理士事務所として、小岩や市川をはじめ、23区東部・千葉北西部における相続手続きを適切にサポートしてまいります。

初回無料相談受付中
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • ウェブ相談可
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  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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税理士法人根本税理士事務所の事務所案内

税理士法人 根本税理士事務所は、江戸川区西小岩に本社、市川市市川に支社を構える税理士事務所です。下町エリアに密着し10年以上営業しています。地元の事情や相続問題に精通し、住宅密集地の土地家屋評価を得意としています。「不動産税務専門」の税理士事務所として、小岩や市川をはじめ、23区東部・千葉北西部における相続手続きを適切にサポートしてまいります。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人根本税理士事務所
住所 〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目31番14号 トーエイ小岩ビル2階
受付時間 平日 9:00~19:00(土曜日・夜間は要予約)
対応地域 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県
ホームページ https://edogawa-souzoku.com/

代表紹介

税理士法人根本税理士事務所の代表紹介

根本 淳一

税理士

代表からの一言
当事務所は「お客さまの最良な決断を一緒に考える事」をコンセプトに掲げております。

税理士事務所に仕事を依頼する人は、会社を大きくしたい人、相続を円満に終わらせたい人、節税してキャッシュを残したい人さまざまだと思いますが、それらを実現するため良きパートナーしての専門家が必要だと思います。
良きパートナーとは高い専門知識をもって、お客さまの利益実現に貢献することは勿論のこと、まずは「お客さまの家族のように寄り添うこと」が大切だと考えています。

お客さまとの信頼関係を築いたうえで、お客さまの目標、悩みやトラブルを一緒に考えて実現し、解決できる事務所でありたいと思います。

敷居が高い事務所ではありませんので、どのような事でもお気軽にご相談ください。
資格
税理士・宅地建物取引士
所属団体
東京税理士会所属(登録番号:113906)
出身地
東京都 江戸川区

スタッフ紹介

税理士法人根本税理士事務所のスタッフ紹介1

牛居 秀晃

税理士

税理士法人根本税理士事務所のスタッフ紹介2

田中 裕久

税理士

税理士法人根本税理士事務所のスタッフ紹介3

里 孝

税理士

初回無料相談受付中

選ばれる理由

下町エリアの土地家屋評価に強い、不動産税務に特化した税理士事務所です

税理士法人根本税理士事務所の選ばれる理由1

税理士法人 根本税理士事務所は、不動産の相続をはじめ、あらゆる不動産税務を専門とする税理士事務所です。不動産を相続すると、相続税を計算するために土地や家屋の評価が必要になります。


国税庁は土地や家屋の評価方法・基準を定めていますが、住宅が密集して道が入り組んだ下町では、評価が難しいケースがほとんどです。土地や家屋の資産価値を適切に評価できなければ、それだけ相続税の金額が増えてしまいます。

当事務所は下町エリアの土地家屋評価を得意としており、地主やサラリーマン大家など地元の不動産オーナー様を数多くサポートしてきました。豊富な実績・経験を活かし、ご依頼者様の相続のご負担を減らすとともに、大切な財産がしっかり守れるようご支援いたします。

また当事務所は、グループ会社で不動産の売却から管理まで一貫して対応しています。売却面では、特別控除や土地建物の交換・収用などの特例の申告も経験豊富です。管理面では、税金をうまくコントロールし、より良い形で賃貸運営が継続できるようアドバイスいたします。


下町エリアで不動産の相続問題にお悩みでしたら、当事務所にお任せください。


23区東部・千葉北西部の相続問題に精通、地域に根差したサービスを展開しています

税理士法人根本税理士事務所の選ばれる理由2

当事務所は、2010年に開業し、23区東部・千葉北西部を中心に地元の相続問題を解決してきました。相続に関する年間の相談実績は約1,000件、申告実績は約100件あり、23区東部・千葉北西部に特徴的な「狭い路地の多い住宅密集地」の評価技術に自信があります。

財産を適切に評価して適格な資料を作成いたしますので、税務調査のリスクを抑えられます。

また当事務所は、地元の弁護士や司法書士・土地家屋調査士と連携して、ご依頼者様を総合的にサポートしております。必要に応じてお住まいの近くにある専門職を紹介できますので、ご安心ください。


不動産の法人化から遺言書作成まで、生前の対策もお任せください。

当事務所は、大家さん・地主さんのお客様が多く、不動産所得、不動産の売却の確定申告サポート実績も豊富です。不動産管理法人の税務顧問も多数行っていますので、節税・生前対策で「不動産の法人化」を検討している方はぜひご相談ください。

また、遺言書作成のサポートにも力を入れております。円満に遺産分割できないとトラブルにつながってしまうケースもあります。遺言書は大切な方に向けた最後のメッセージでもありますので、被相続人様の思いが十二分に伝わるよう、納得がいくまでしっかりお手伝いさせていただきます。


税理士法人根本税理士事務所の選ばれる理由3

明瞭な料金表でお見積もりを提示、「相見積もり」も大歓迎です

税理士法人根本税理士事務所の選ばれる理由4

税理士への相談は、料金体系が明らかでない場合が多いため費用面に不安を持たれる方もいらっしゃいます。しかし、当事務所では明瞭な料金表を作成して、各種サポート料金をオープンにしているため、安心してご利用いただけます。

初回相談時にはお見積もりを提示しており、特別な事情がない限り、料金が大きく変更することはございません。サポート料金を十分に比較・検討した上で契約を進めたい方が多いですが、当事務所は相見積もりも大歓迎です。


税理士法人根本税理士事務所の選ばれる理由4

まずは、ご依頼者様の悩みや思いをありのままお聞かせください。当事務所では、ご依頼者様のお話を否定いたしません。じっくりとお話をお伺いした上で、財産を守っていくためのより良い条件をご提案させていただきます。

例えば、遺産相続すると新たに物件を購入したり、不動産をリフォームしたりする方がいらっしゃいますが、計画的に行わないと将来的に相続税が非常に高くなってしまうケースがあります。このような事態に陥ることがないように、大切な財産を守るプランをお伝えいたします。


1時間無料の初回相談、土曜日・仕事帰りの時間にもしっかり対応

初回のご相談は1時間無料です。初めての相談では緊張した面持ちでいらっしゃる方も多いですが、当事務所ではご依頼者様が悩みや問題を肩肘張らずお話できるよう親身な対応を心がけております。事前にご予約いただければ、土曜日や平日18時以降も対応可能です。

小岩本社はJR小岩駅から徒歩3分、市川支社は市川駅から徒歩3分の距離にあるので、仕事帰りにお立ち寄りいただく方もいらっしゃいます。相談スペースには個室をご用意しております。まわりの目を気にせずお話できる環境を整えておりますので、お気軽にご相談ください。


税理士法人根本税理士事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続税の申告書作成

料金

198,000円~

※「遺産総額」が3億円以上の場合は、その故人様のご遺産の内容に応じて、遺産総額の0.8%~1%を目途に別途お見積りさせて頂きます。

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料金詳細

遺産総額 報酬額
4,000万円未満 198,000円
5,000万円未満 298,000円
7,000万円未満 400,000円
1億円未満 500,000円
1億5,000万円未満 650,000円
2億円未満 750,000円
2億5,000万円未満 1,000,000円
3億円未満 1,200,000円
3億円以上 別途お見積りいたします

加算料金

相続人加算 1名増えるごとに、基本報酬の10%加算
財産評価 50,000円~
財産評価 150,000円~
スピード対応 基本報酬額の20%加算
初回無料相談受付中

相続手続きプラン

サービスの概要

・被相続人の戸籍の収集
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続税のシミュレーション
・相続税要否検討表の対応
・収集した戸籍のチェック業務
・固定資産税評価証明書の取得
・不動産の名義変更サポート
・今後の相続税、不動産の無料相談

料金

148,000円~

贈与税の申告書作成

サービスの概要

生前贈与をする場合は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との何らかのご事情や特別な人間関係があると思います。
その背景を分析し、親身にご相談にのります。

料金

30,000円~

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料金詳細

暦年贈与 30,000円~
相続時精算課税制度 150,000円~
住宅取得等資金の贈与税の非課税 200,000円~
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) 150,000円~
初回無料相談受付中

公正証書遺言作成サポート

サービスの概要

残された遺族が仲良くいるため、相続でもめないために、遺言書はとても大切なものです。
中でも公正証書遺言は、法定拘束力が強いので、トラブルになることはほとんどありません。

当事務所では、遺言書の作成に必要な財産の評価やそのご相談、相続税のシミュレーションなどを行います。

料金

200,000円~

*不動産の相続税評価が必要な場合は、別途評価報酬(50,000円~)がかかります。
*公証役場の公証人の手数料は別途必要になります。

相続税シミュレーション

サービスの概要

大まかに納税額を知りたい場合又は詳細に計算して対策をしたい場合とでは、わたし達のご支援するサービスが異なりますので、基本的にご要望をお伺いして、お見積りさせて頂きます。

料金

100,000円~

*簡易にシミュレーションできるものについては、初回の無料相談でご対応します。
*財産評価が別途必要な資産(不動産、有価証券)については別途加算報酬がかかります。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    もめてしまって相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わないケース

    相談前

    平成31年1月15日に山本一郎様(父)がお亡くなりになりました。
    相続人は、妻と長男と長女、そして、山本一郎さんには別れた前妻との子供A子さんがいました。
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    • 遺産分割

      もめてしまって相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わないケース

      相談前

      平成31年1月15日に山本一郎様(父)がお亡くなりになりました。
      相続人は、妻と長男と長女、そして、山本一郎さんには別れた前妻との子供A子さんがいました。

      被相続人:山本一郎
      相続人:母、長男、長女、A子さん

      当然A子さんにも相続する権利があるので、この場合の法定相続分は、母1/2、長男、長女、A子さんは、各1/6です。

      主な財産は、父、母、長男で同居していた自宅の土地と建物(時価8,000万円)そして、預金1,000万円です。
      A子さんにも1/6(約1,500万円)の権利があります。
      長女の方は、家を出て余裕がある暮らしをしていたので、「実家の土地と建物は、お母さんとお兄ちゃんに必要なものだから」と権利を主張しませんでしたが、A子さんは1/6の権利を主張しました。

      これはこれで当然の主張なので、母と長男がなんとかお金を工面して、穏便に話合おうとしたところ、少しの話のもつれからA子さんが突然弁護士さんに依頼していまいました。
      こうなると、母と長男側の方も自分ですべて対応するのが難しくなります。

      結果として、こちら側の弁護士さんに依頼することになりました。

      相談後

      相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して税務署に提出し、いったん多くの相続税を納めて頂きました。

      この場合の3年以内とは、当初の相続税の申告期限である令和1年11月15日から3年以内である令和4年11月15日になります。
      この間、当事務所はある程度の頻度でお客様と連絡を取り、協議の進捗と日付の管理を行いました。

      そして、相当期間が経過した令和4年2月1日、ついに話し合いにより遺産分割が確定しました。
      その内容は、実家の土地と建物を含めたすべての遺産を長男が相続する代わりに、長男がA子さんに代償金1,200万円を支払うというものでした。

      遺産分割が完了したので、当初の相続税申告書の修正を行います。
      同居している長男が実家を相続したので、「小規模宅地等の特例」の適用ができます。
      税務署に「更正の請求書」を提出し、相続人全員に当初納めた相続税が還付されました。

      このように遺産分割が難航してしまった場合でも、適正な判断や手続きにより、良い結末を迎えることができます。

      (注)当事務所の実際の取扱い事例に基づいていますが、文中の名前、日付、金額等はすべて架空のものです。

      事務所からのコメント

      このように揉めてしまったケースで、10ヶ月以内(相続税の申告期限まで)に、 相続税申告書が提出できない場合は、いったん「未分割」の状態で相続税申告書を提出し、後日、遺産分割が確定したら、必要に応じ、払い過ぎた税金の還付手続きなどを行わなければいけません。

      「未分割による相続税申告」とは、ご遺産を法定相続分通りに取得したものとして、各人が相続税申告を行うことを言います。

      「未分割」で相続税申告をするとどのような不具合があるのでしょうか。

      「未分割」の場合には、税制上優遇されている「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が適用できません。
      その結果、分割されている場合に比べて、過大な相続税を納税することになります。

      ただし、このような場合には、当初の相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを相続税申告に添付して税務署に提出します。
      そうすることにより、当初の相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が確定した場合には、その後の手続き(「更正の請求」といいます。)により、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が適用できるようになります。
      ちなみに3年以上経過してしまいそうな場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」というものもありますが、こちらは要件が厳しいので、単に協議が長引いているなどの理由では、更なる延長は難しくなります。

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  • 相続税申告

    相談時期が遅れてしまい、申告期限に間に合いそうもないケース

    相談前

    令和2年12月18日に佐藤和子様(母)がお亡くなりになりました。

    被相続人:佐藤和子
    相続人:長女
    申告期限:令和3年10月18日
    相談日:令和3年…続きを見る

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    • 相続税申告

      相談時期が遅れてしまい、申告期限に間に合いそうもないケース

      相談前

      令和2年12月18日に佐藤和子様(母)がお亡くなりになりました。

      被相続人:佐藤和子
      相続人:長女
      申告期限:令和3年10月18日
      相談日:令和3年9月25日

      主な財産は、ご自宅の不動産と預貯金等で、基礎控除額の3,600万円は超えることが確実であるため、申告期限までに申告と納税を行わなければなりませんが、相談日が申告期限まで約3週間という時期であったため、とても間に合いそうにありません。

      申告期限後の申告書提出となった場合は、延滞税や無申告加算税といったペナルティを課されてしまうことがあるため、大変にお困りになった様子で当事務所にご来所されました。

      相談後

      急ぎ作業に取り掛かり、すべての申告準備が整ったのが、令和3年12月10日ころでした。そして、適切に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申告書一式と併せて提出し、後日、税務署から期限延長を認める旨の報告を受けることにより、正式に期限内申告書として取り扱われることが確定し、ご相談者様に安心していただきました。

      「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は、然るべき理由がなければ提出することができませんが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、令和2年4月以降は、「新型コロナウイルスの影響により~」という理由については、原則として個別延長申請が認められることとなりました。
      当事務所では、相談者からの事前ヒアリングをしっかりと行った結果、申告期限に間に合わないこととなる主たる理由が新型コロナウイルスの影響によるものと判断できた場合に限り、適切に個別の期限延長手続きを行い、相談者にご安心いただいております。

      (注)当事務所の実際の取扱い事例を基づいていますが、文中の名前、日付、金額等はすべて架空のものです。

      事務所からのコメント

      どうして、こんなにも相談のタイミングが遅くなってしまったのかの理由をお伺いしたところ、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、思うように外出ができず、金融機関の残高証明書などの必要書類の準備が思うようにできなかったことに加え、ご家族が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまったため、税理士への相談をしたくてもできないまま気が付いたらこんなにも切迫した状況になってしまっていた、ということでした。
      そして、その内容から「新型コロナウイルスによる個別の期限延長申請」が認められる案件であると判断し、適正に手続きをすることにより、期限内申告として取り扱われることとなる旨をご案内したうえで、正式にご依頼いただきました。

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  • 遺産分割

    不仲な相続人と不動産を共有してしまったケース

    相談前

    2月に税務花子さん(母)が亡くなりました。相続人は、長男の一郎さんと次男の裕二さんです。そして、一郎さんと裕二さんは仲が良くありません。
    今回の主な遺産は「江…続きを見る

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    • 遺産分割

      不仲な相続人と不動産を共有してしまったケース

      相談前

      2月に税務花子さん(母)が亡くなりました。相続人は、長男の一郎さんと次男の裕二さんです。そして、一郎さんと裕二さんは仲が良くありません。
      今回の主な遺産は「江戸川区にあるA土地」と「葛飾区にあるB土地」です。
      A土地とB土地の所有者は誰かというと、両方の土地とも、花子さん1/2、一郎さん1/4、裕二さん1/4です。
      これは、過去に父である税務太郎さんの相続の時に、法定相続分通りに相続したため、このような持ち分になっていました。
      今回の花子さんの相続では、江戸川区のA土地は一郎さんが相続し、葛飾区のB土地は、裕二さんが相続することで遺産分割が決定しましたが、このままでは、江戸川区のA土地は、3/4が一郎さん名義、1/4が裕二さん名義となってしまい、葛飾区のB土地については、この逆の状態になってしまいます。
      「なんとか不仲な相続人との共有を解消できないものでしょうか?」とご相談と受けました。

      相談後

      「所得税法58条の固定資産の交換の場合の課税の特例」を提案させて頂きました。
      こちらは、時価の差額が少ない、同じ種類の不動産を交換した場合は、もともとその不動産を所有していたことと実質的に変わらないため、譲渡所得の課税を見送れる制度です。
      今回は対象となる資産が、江戸川区と葛飾区のほぼ同じ価格の土地(更地)だったので、うまく「固定資産の交換の場合の課税の特例」を適用することが出来て、課税されることなく、共有を解消することが出来ました。

      事務所からのコメント

      固定資産の交換には、細かい要件があります。
      実行を検討される場合は、まず税理士にご相談ください。

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  • 相続手続き

    「共有」で相続した場合と「分筆」して相続したケース

    相談前

    甲さん(父)を亡くされ、相談にいらしたAさん(長男)とBさん(長女)。
    甲さんが残した主な財産は、現預金のほか、市川市の土地でした。

    この土地には、2つ…続きを見る

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    • 相続手続き

      「共有」で相続した場合と「分筆」して相続したケース

      相談前

      甲さん(父)を亡くされ、相談にいらしたAさん(長男)とBさん(長女)。
      甲さんが残した主な財産は、現預金のほか、市川市の土地でした。

      この土地には、2つの建物が建っています。1つは、甲さんとAさんが居住している建物です。
      (所有者は甲さん)もう1つは、Bさんの家族(Bさんの旦那さんと子供)が居住している建物です。
      (所有者はBさん) 当初相談にいらして頂いたときは、土地について各1/2の割合による「共有」で相続する方向で検討をされていました。

      相談後

      当事務所のご提案として、共有で相続をするとトラブルの種になりやすいこと、そして「共有」で相続する場合と、 「分筆」してそれぞれ相続する場合とでは、小規模宅地の特例の適用の受けられる面積が異なり、税額に差が出ることをお伝えしました。

      ご検討して頂いた結果、分筆をして相続することになりました。

      事務所からのコメント

      相続税評価額も1,000万円減額となり、喜んで頂けました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    第二次相続まで考えた分割協議

    相談前

    旦那さん(甲)が亡くなったので、奥さん(乙)、長男(A)、長女(B)の3人で遺産分割協議を行い、乙さんが甲さんの遺産をすべて相続することに決まりました。

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    • 相続手続き

      第二次相続まで考えた分割協議

      相談前

      旦那さん(甲)が亡くなったので、奥さん(乙)、長男(A)、長女(B)の3人で遺産分割協議を行い、乙さんが甲さんの遺産をすべて相続することに決まりました。

      なお、この遺産分割協議書を基に相続税の申告書を作成すると、納めるべき相続税は0円でした。

      相談後

      今回の相続では納税額は0円でしたが、乙さんが甲さんの遺産をすべて相続することになったので、念のため、将来乙さんがお亡くなりになった場合に相続税が発生するか試算してみませんかとご提案。
      なんと、試算の結果、乙さんの相続の際には、数百万円の相続税が発生することがわかりました。

      相続税の申告期限まで時間的余裕があったので、遺産分割協議を再度やり直し、今回の甲さんの相続の際に数万円程度の相続税を納め、将来の乙さんの相続の際には相続税が発生しなくなるような分割内容に変更することになりました。

      事務所からのコメント

      今回の甲さんの相続では相続税が発生しないことはわかっていたが、将来発生する乙さんの相続の際に支払う相続税が思っていた以上に高額になることにとても驚かれていました。
      ただ、今回の甲さんの遺産分割の内容を変更したことで、将来的に、高額な相続税を納めなくてもよくなったことに、AさんBさんはとても安心されていました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    税務署より「お尋ね(相続税の申告要否検討表)」が届いたケース

    相談前

    旦那さん(甲)を亡くし、預金の解約などは自分でおこなったAさん、しばらくすると税務署より「相続税の申告要否検討表」という書類が送られてきました。
    対処の仕方に…続きを見る

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    • 相続手続き

      税務署より「お尋ね(相続税の申告要否検討表)」が届いたケース

      相談前

      旦那さん(甲)を亡くし、預金の解約などは自分でおこなったAさん、しばらくすると税務署より「相続税の申告要否検討表」という書類が送られてきました。
      対処の仕方に困ったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
      旦那さん(甲)は、年金収入のほか、M市にアパートを所有していて、毎年確定申告を行っていました。

      相談後

      相続税は亡くなった方の、相続の日時点の「財産」から「債務やお葬式費用」を控除してその額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は自主的に申告をしないといけません。
      まずは甲さんの相続時点の現預金、不動産、株式を「簡易評価」して申告の必要があれば、 申告書を提出するようにご提案させて頂きました。
      財産について簡易評価した結果、基礎控除までだいぶ余裕があったので、 今回は「相続税の申告要否検討表」のみ税務署へ提出して業務完了となりました。

      事務所からのコメント

      なぜ申告書の提出が必要ないかを、しっかりとご説明させて頂きましたので、 Aさんも安心・納得されたようでした。

    初回無料相談受付中
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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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