島根税理士事務所
(東京都渋谷区/相続)

島根税理士事務所
島根税理士事務所
  • 相続税申告11万円~
  • 駅から近い
  • Web面談対応
  • 税理士 税理士
東京都 渋谷区 千駄ヶ谷4-5-11 SuSLOB北参道 9階

相続税申告や相続対策に関する業務は、経験と専門知識が必要で、税理士業務の中でも特殊分野に当たります。また、相続に関わる手続きは、節税対策に重きを置くことはもちろんですが、非常にデリケートな問題でもあるため、相続にかかわる方々の心情や感情面に対するサポートや配慮が欠かせません。弊社では、相続人様にしっかりと寄り添い、まごころある対応で、きめ細やかなサービスを提供致します。経験豊富で相続を得意とする弊社に是非ご相談ください。

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島根税理士事務所の事務所案内

相続税申告や相続対策に関する業務は、経験と専門知識が必要で、税理士業務の中でも特殊分野に当たります。また、相続に関わる手続きは、節税対策に重きを置くことはもちろんですが、非常にデリケートな問題でもあるため、相続にかかわる方々の心情や感情面に対するサポートや配慮が欠かせません。弊社では、相続人様にしっかりと寄り添い、まごころある対応で、きめ細やかなサービスを提供致します。経験豊富で相続を得意とする弊社に是非ご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 島根税理士事務所
住所 151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-11 SuSLOB北参道 9階
アクセス 東京メトロ「北参道駅」徒歩2分
JR・東京メトロ「代々木駅」徒歩7分
JR「千駄ヶ谷駅」徒歩10分
受付時間 平日9:00〜17:30 (土日祝 対応可能 ※要予約)

代表紹介

島根税理士事務所の代表紹介

島根猛

税理士

代表からの一言
税法だけの枠にとらわれず、お客様がかかえる問題を様々な視点から解決することで、相続税、相続対策、不動産に関する税金を得意分野とした税理士として「ひとりでも多くの方の幸せや豊かな人生の実現をお手伝いする」をモットーに、お客様に寄り添ったきめ細やかなサービスを提供してまいります。
経歴
埼玉生まれ。大学卒業後、専門学校にて税理士講座の講師、某保険会社の営業職を経験したのち、税理士法人にて税理士業務の基礎を学び、税理士登録。年間150件以上の相続案件に携わる。
開業後は相続税申告に特化した税理士として、顧客のニーズに沿った親身なオーダーメイドの相続対策を提案。平均して年間60件を超える相続税申告案件を受託。専門家向けの講演実績や書籍出版など、相続業務に悩みを持つ先生方へのサポート支援も行っている。(書籍 : 幻冬舎発行「円満相続をかなえる本」)
出身地
埼玉県
メディア登場実績
2017年9月 書籍 「円満相続をかなえる本」 幻冬舎メディアコンサルティング
2020年12月 DVDマニュアル「相続基本実務MANUAL~未経験から3ヵ月で相続実務の即戦力に誰でもなれる~」島根税理士事務所監修 ㈱アックスコンサルティング販売
2021年3月 紙面掲載 朝日新聞 朝刊「頼りになる相続のプロ50選」
など
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選ばれる理由

プロフェッショナルな相続税申告サポートを11万円(税込)からとリーズナブルな価格にてご提供

島根税理士事務所の選ばれる理由1

島根税理士事務所では開業以来、相続税申告業務に特化し、多くの相続業務に対応してまいりました。また、所属するスタッフも相続税申告業務に精通しているプロフェッショナルが所属しております。その為、高品質な相続税申告サポートをリーズナブルにご提供できる体制が整っており、また販促費などもほとんどかけることをしていない為、余計な経費などをかけていないため「できるだけ価格を抑えたい」という皆様のご要望にお答えし、相続税申告を都内最低水準の11万円(税込み)~で実施しております。


「料金表以外に請求される金額があるのではないか」と心配される方もいますが、島根税理士事務所では料金表に記載している内容以外で費用をご請求することはありませんのでご安心ください。


相続税申告以外の手続きや、遺言作成や節税対策など二次相続対応もお任せ下さい

島根税理士事務所の選ばれる理由2

前述の通り、相続税申告費用をリーズナブルに対応するためサポートが不十分では?と心配される方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。当事務所の顧客満足度が高い理由は、相続税申告以外の預金解約などの名義変更手続や、相続税申告が終わった後の次の相続に備えた遺言作成や節税対策などのご提案をさせていただくなど、島根税理士事務所では相続関連のお悩みであれば何でもご相談・解決できる体制を整えております。


相続分野に明るくない税理士に相続税申告を依頼すると、「本来使えるはずの特例を用いずに申告したため、相続税の納付額が多くなってしまった…」「一次相続のことだけを考えて特例を用いたため、二次相続で多額の相続税を納付しなくてはいけなくなった…」など、依頼者様が不利益をこうむる場合もあります。当事務所では相続税申告費用を抑えながらも、二次相続も考慮し、その後の節税対策も含めて最善の提案ができる点が強みです。


また弁護士や司法書士などの他士業や、不動産会社など相続関連の専門家とのネットワークを持っており、それぞれのプロフェッショナルを責任もってご紹介させていただくことも可能です。島根税理士事務所では相続に関するお悩みでしたら税に関わることだけでなく、何でも親身にご相談に乗りますので、どうぞ一度無料相談を受けてみてください。


相続に関する書籍も出版しております!

島根税理士事務所では、相続領域で書籍の出版を行うなど、相続分野・資産税分野に精通した税理士が在籍しており、高い専門性を確立しています。


相続登記を行うメリットとは?

遺言を作成するメリットとは?

相続した不動産、売った方がいいのか?売らないがいいのか?

といった、今まさに相続が発生している方はもちろんのこと、今後の相続を考えて対策をしておきたい方が「円満相続」をかなえるための一冊となっております。当事務所の代表は、数多くの税理士と交流する中で、相続分野において「信頼できる税理士の見極め方」の部分を執筆しております。


島根税理士事務所の選ばれる理由3

「忙しくて事務所に行けない」そんな方はWEB面談へ。土日祝日、平日夜間(20時まで)の相談も可能です

島根税理士事務所の選ばれる理由4

平日の日中には仕事があり、なかなか事務所に行けないという方も多いのではないでしょうか。土日祝日、平日夜間(20時まで)のご相談も可能です。また、当事務所では、Zoomなどのビデオツールを利用して来所頂かなくても、遠隔でご相談に対応することが可能です。詳しくは当事務所にお問い合わせください。ご高齢の方で、なかなか来所できないという方には出張相談をすることも可能です。まずはお気軽にご相談下さい。


島根税理士事務所の選ばれる理由4

Web相談の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。相続人の方が遠方にいて、事務所に集まることが困難な場合も複数名の参加ができ、ご好評をいただいております。ご希望の方はまずはお電話ください!


資産税(相続税)の分野で専門家を対象にした講演実績多数

代表の島根は年間60件の相続税申告を担当しており、これは税理士1人当たりの年間相続税申告件数1.4件と比較すると非常に多い相続税申告件数を誇り、日本でもトップクラスの担当件数となります。その経験を事務所全体に浸透させ、お客様へ質の高いサービスを提供する手法をテーマに税理士向けに数多くの講演を実施しており、資産税(相続税)の分野におけるプロが認めるプロといえます。


島根税理士事務所の選ばれる理由5

北参道駅徒歩2分/代々木駅・千駄ヶ谷駅も徒歩圏内で抜群のアクセス

島根税理士事務所の選ばれる理由6

期限があり急を要する相続手続きや相続税申告において、アクセスの良さ、ひいいては相談のしやすさや来所しやすさはご相談者様にとって非常に重要と考えております島根税理士事務所は、北参道駅徒歩2分、代々木駅や千駄ヶ谷駅からも徒歩圏内にオフィスを構えており、仕事帰りやお買い物に合わせて来所いただきやすい好立地です。


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対応業務・料金表

相続税申告サポ―ト

料金

110,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金(税込み)
~4,000万円 110,000円
~5,000万円 330,000円
~6,000万円 396,000円
~7,000万円 462,000円
~8,000万円 528,000円
~9,000万円 594,000円
~1.0億円 660,000円
~1.5億円 900,000円
~2.0億円 1,320,000円
2.0億円以上 別途お見積り

加算料金

非上場株式 165,000円
相続税申告スピードパック 20%
相続税申告スピードパック 30%
相続税申告スピードパック 50%
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お客様の声

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解決事例

  • 相続税申告

    もう利用していないゴルフ会員権の扱い、財産評価方法が分からない

    相談前

    【相談者】甥(52)
    【相続人】相談者のみ
    【被相続人】叔父(82)
    【主な相続財産】自宅・その他の土地(畑)・有価証券・預金・生命保険・ゴルフ会員権2つ…続きを見る

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    • 相続税申告

      もう利用していないゴルフ会員権の扱い、財産評価方法が分からない

      相談前

      【相談者】甥(52)
      【相続人】相談者のみ
      【被相続人】叔父(82)
      【主な相続財産】自宅・その他の土地(畑)・有価証券・預金・生命保険・ゴルフ会員権2つ

      過去に叔父が利用していた2つのゴルフ会員権が、そのままになっています。
      預託金について、どのような扱いになるか教えてください。

      相談後

      今回の財産評価の結論として、
      1つめの会員権は、預託金の返還が会員権証書の条件通りに行われていることがわかりました。そのため、預託金の金額に、返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価率を乗じて、評価額を計算しました。
      2つめの会員権は、据置期間を延長して、預託金の返還には応じていないことが判明しました。よって、こちらの会員権の預託金の評価額はゼロとして、財産評価をしました。

      事務所からのコメント

      ゴルフ会員権については、財産評価をする必要があります。
      ただし、その会員権ごとに内容が異なることがあるため、しっかりと調べてから評価額を算出します(調査の結果、財産価値がないと判明する場合もあります)
      特に、預託金については、現在の取り扱いをそのゴルフ場運営会社に問い合わせなどをして、調査をしていきます。運営会社が倒産していることも少なくないですが、ここ数年の間に預託金の返還を再開した運営会社もあるなど、会員権ごとに状況は様々です。

      以上のように、会員証書の記載内容だけでなく、調査で判明した実態を反映して、正しい評価額を相続財産として計上しました。これにより、1つめの会員権は預託金の計上漏れについて、2つめの会員権は払う必要のない相続税を払うことについて、それぞれ防ぐことができました。

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  • 遺産分割

    二次相続を考慮した遺産分割について、納税負担を極力減らしたい

    相談前

    【相談者】長男(54)
    【相続人】母(85)、長女(51)、相談者
    【被相続人】父(89)
    【主な相続財産】不動産(自宅・医院)・有価証券・預金・生命保険…続きを見る

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    • 遺産分割

      二次相続を考慮した遺産分割について、納税負担を極力減らしたい

      相談前

      【相談者】長男(54)
      【相続人】母(85)、長女(51)、相談者
      【被相続人】父(89)
      【主な相続財産】不動産(自宅・医院)・有価証券・預金・生命保険(財産額合計:約1億5000万円)

      父の相続で、母が全ての財産を相続すると、配偶者に対する相続税額の軽減を利用でき、相続税はかからないとの事ですが、母も財産を持っており、母が亡くなった際の二次相続では相続税負担が大きくなると聞きました。何か良い対策があれば教えてください。

      相談後

      今回ご心配されている納税額について、事前に把握するため、二次相続までを見据えたシミュレーションを行った結果、一次相続でお母様が全てを相続するのではなく、相続人で分割して相続するほうが、一次、二次相続を通した合計納税額が一番少なくなることがわかりました。
      この結果を踏まえ、分割案を作成し、ご家族が安心して一次、二次相続を迎える準備ができました。

      事務所からのコメント

      今回のケースでは、納税額軽減についての解決策をご提案いたしましたが、税金の負担だけではなく、残されたご家族の生活を考慮し、それぞれのご家庭に寄り添ったベストな相続対策をご提案いたします。

      ご相談内容のポイントとなるのが、基礎控除額と配偶者の税額軽減になります。
      お父様がお亡くなりになった際の、一次相続だけをみますと基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人3名=4,800万円が控除されます。
      お母様が全て相続された際には、法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額まで税額が軽減される配偶者の税額軽減を適用し、今回は相続税が0円となります。

      相続税がかからないため、一見良さそうですが、お母様がお亡くなりになった際の二次相続では、法定相続人が2名となり、基礎控除額が600万円少なくなるうえ、配偶者の税額軽減の適用がありませんので、相続税が非常に高くなってしまうことがあります。

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  • 遺言作成

    甥、姪へ相続財産を残したいけど、なにか今のうちからできる対策はありますか

    相談前

    【相談者】女性(65) 
    【相続人】夫(60)、妹(60)
    【被相続人】相談者(生前対策)
    【主な相続財産】不動産、預貯金

    私には子供がいないため、…続きを見る

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    • 遺言作成

      甥、姪へ相続財産を残したいけど、なにか今のうちからできる対策はありますか

      相談前

      【相談者】女性(65) 
      【相続人】夫(60)、妹(60)
      【被相続人】相談者(生前対策)
      【主な相続財産】不動産、預貯金

      私には子供がいないため、将来は妹の子供たちである甥、姪へ財産を残したいと考えています。
      実現のための準備や対策があれば教えてください。

      相談後

      相続人になる優先順位は法律で決められており、今回の事例では、現時点で甥、姪は相続人ではありません。

      そこで、甥、姪へ財産を残すために、公正証書遺言の作成をおこないました。
      公正証書遺言は公証人が関与するため無効になりにくく、公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽などのリスクがないなどメリットが多いため安心です。

      事務所からのコメント

      今回は、遺言の内容について、妹様が相続する場合と、妹様がご相談者様より先にお亡くなりになった場合をそれぞれ考慮し、状況に応じてスムーズに相続できるよう作成いたしました。

      ただし、相続時の状況により、甥、姪は相続税が2割加算されてしまうため、将来相続税を納める際、負担となってしまう場合があります。
      この税負担を軽減するために、甥、姪を保険金受取人とした生命保険に加入することで、将来の納税にも備えることができました。

      今後も、状況に応じて遺言内容の見直しをしながら、引き続きお手伝い、ご提案をすることで、ご相談者様が安心して相続を迎える準備をすることができました。

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  • 相続税申告

    複雑な自宅マンションの土地評価について教えてください

    相談前

    【相談者】母親(88)・長男(64)
    【相続人】4名 (母親(88)・長男(64)・長女(61)・二男(59))
    【被相続人】父親(90)
    【主な相続財産…続きを見る

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    • 相続税申告

      複雑な自宅マンションの土地評価について教えてください

      相談前

      【相談者】母親(88)・長男(64)
      【相続人】4名 (母親(88)・長男(64)・長女(61)・二男(59))
      【被相続人】父親(90)
      【主な相続財産】自宅(マンション)、有価証券、預金

      自分で相続税の申告書を作成しようと思いましたが、自宅マンションの土地評価が複雑で断念しました。いまは相続専門の税理士にお願いしたいと考えています。

      相談後

      ご自宅のマンションの土地評価の場合、マンション全体の土地評価に敷地権割合を乗じる必要があります。

      また、ご自宅のマンションの土地は、正面路線に3つの路線価が付されていることに加え、「容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地」にも該当することも、ご相談者様が複雑で難しいと感じられた部分だと思います。

      さらに、ご自宅のマンションの土地は、「地積規模の大きな宅地」に該当することも判明しました。地積、容積率、用途地域などの条件を満たせば、評価額を大きく減額できる制度です。

      このような評価方法が必要になる土地の場合、税理士でも相続税を専門としていなければ、評価を誤ってしまう可能性があります。

      以上を踏まえて、今回はご自身で申告されようとしていた場合の評価額から、おおよそ半分の評価額に減額可能なことをご提案いたしました。

      事務所からのコメント

      当初は士業に対して苦手意識をお持ちのお客様でしたが、正しい土地評価を用いた提案により、ご納得いただけました。その後の申告作業までご依頼いただき、スムーズな相続を実現しました。

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  • 相続税申告

    自宅と貸アパートが同じ敷地内にある場合について

    相談前

    【相談者】長女(61)
    【相続人】相談者と長男(70)
    【被相続人】母親(93)
    【主な相続財産】自宅・貸アパート1棟・預金

    自宅と貸アパートが同じ…続きを見る

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    • 相続税申告

      自宅と貸アパートが同じ敷地内にある場合について

      相談前

      【相談者】長女(61)
      【相続人】相談者と長男(70)
      【被相続人】母親(93)
      【主な相続財産】自宅・貸アパート1棟・預金

      自宅と貸アパートが同じ敷地内に建っています。この場合の評価について、教えてください。

      相談後

      同じ敷地内に建っている自宅と貸アパートにおいても、自宅部分を自用地として、貸アパート部分を貸家建付地として、それぞれ別に評価をする必要があります。
      その分け方については、以下のような資料や方法を用いて、自宅部分(自用地)と貸アパート部分(貸家建付地)の境目を判断していきます。

      ・公図、住宅地図、地積測量図、建物図面、航空写真などを取り寄せて確認する
      ・その対象地を管轄する役所を訪問して、道路台帳や建築計画概要書を閲覧する
      ・実際に現地を訪れて、現況を確認し、測量する

      事務所からのコメント

      相続税の土地評価は、利用単位ごとに評価をする必要があります。
      また、貸家建付地は、自用地よりも財産評価額が大きく下がります。
      今回の財産評価の結論として、土地のすべての部分を自用地扱いとして評価することなく、貸アパート部分を正しく評価することで、無駄のない適切な納税額を導くことができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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【情報収集モジュール等の名称】
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