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相続が発生した際に、貯金がある程度あったり、自宅の不動産があったりすると「自分は相続税の対象?もし対象ならいくら払わないといけないの?」と心配になることでしょう。
ここでは複雑な相続税の計算を分かりやすくお伝えいたします。あくまで概算になりますので、詳しい相続税額の計算や相続税の申告手続きについては、掲載の税理士にご相談ください。
まずはいったいいくらの財産があれば相続税の対象になるか?ですが、これには「基礎控除」の計算が必要になります。基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」で決まります。法定相続人というのは法律で定められた相続の権利がある人のことです。
基礎控除額として3,000万円に加え、相続人1人につき600万円が相続する財産から控除されるため、相続人が多いほど控除される額が増えます。
この場合、相続財産額が4,800万円以下であれば相続税申告は必要ありません。
では、基礎控除の考え方が分かったところで、相続税がかかるかを概算で分かる早見表を見ていきましょう。
こちらの早見表では、初めての相続の場合でよくある、配偶者と子どもが相続人のケースを取り扱っています。
上の表は子どもの立場からみると両親のどちらかが亡くなった1次相続を表したものですが、両親が共に亡くなった際の2次相続では相続税額負担が大きくなります。
1次相続では配偶者に対する税の優遇処置(配偶者控除)が大きいため、大きな負担にはなりませんが、子どもだけの2次相続になると、この控除が使えず相続税が大きな負担となります。
この早見表ではよくある遺産分けのパターンに基づき算出していますが、場合によっては、遺産の分け方を工夫することで、1次相続・2次相続を合わせた相続税の総額を抑えることも可能です。このような節税の提案は相続に強い税理士から受けることができますので、掲載の税理士にご相談ください。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
ここまで報酬額の相場についてお伝えしてきましたが、これらの税理士報酬を節約するためにご自身での申告を考えられる方もいらっしゃいます。
およそ15%の方がご自身で申告をされますが、ご自身で行った申告は税理士が行ったものに比べてミスが多いことを税務署も把握しているので「税務調査」に選ばれやすくなる傾向にあります。
令和2年度はコロナの影響で税務調査(自宅に訪問しての実地調査)が大幅に減りましたが、例年は申告全体の1割程度が実地調査の対象となり、ほとんどの場合で申告の間違いを指摘され、多額の追徴課税を支払うことになります。
また、税理士に依頼することで税務調査の対象になるリスクを軽減できるだけでなく、節税の提案も受けることができます。
節税の効果は場合によっては数百万円以上となるので、税理士報酬を支払ったとしても、報酬額より高い節税効果を受けられる可能性もあります。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い税理士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
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業務内容
「むかい税理士法人」「むかい司法書士事務所」「むかい行政書士事務所」が一体となったグループ会社です。「分かりやすく丁寧」「細かな気配り」を大切にしています。
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税理士法人S・Kパートナーズは、高岡市京田に事務所を構える完全地域密着型の税理士事務所です。創業以来、地元の相続問題解決に尽力し、累計300件以上の相続税申告をサポートしてまいりました。経験と実績豊富な相続専門税理士が対応。司法書士など地域の専門職とも協力し、相続税申告からアフタ
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小松悟税理士事務所は、西東京市保谷(ほうや)に事務所を構える税理士事務所です。相続人様・被相続人様の気持ちに寄り添い、大切な財産を次世代にしっかり引き継ぐことができるようサポートしています。相続の相談・支援実績100件以上を誇るベテラン税理士が直接対応。皆様が気持ちよく次の一歩を
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全国に7拠点展開している相続税専門税理士事務所の新宿事務所。開業以来取り扱ってきた相続税の申告実績は5,000件を超え、直近では税理士業界でもトップクラスの年間1,000件を超える相続税申告を行っています。税務調査対策として相続税申告に書面添付制度を導入、グループ内の顧問弁護士に
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新潟県新潟市にある相続に特化した税理士事務所。相続をはじめ遺言、遺産分割など、依頼者のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。有資格者3名による充実した体制で、多数の相談を受けてきた豊富な実績と経験を活かし、相談者に最適な手続きを提
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事務所の電話番号は【050-1867-4502】になります。からんこえ法律事務所は、仙台市青葉区に事務所を構える弁護士事務所です。地元の税理士や不動産会社などとも連携しており、あらゆる相続問題に対応可能です。ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、精神的負担に配慮しながら、希
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司法書士、行政書士、土地家屋調査士による相続の豊富な知識と経験をもとに、多種多様な相続のお悩みを解決します。富山・高岡の2支店展開でアクセスも良好な事務所です。
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税理士 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|---|
相続人の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄 | × | 〇 | 〇 | × |
遺産分割協議書作成 | △ | 〇 | △ | 〇 |
相続税の申告 | 〇 | △ | × | × |
不動産の名義変更 | × | △ | 〇 | × |
預貯金の解約払い戻し | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
有価証券の名義変更 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
自動車の名義変更 | × | × | × | 〇 |
相続人同士の紛争解決 | × | × | 〇 | × |
遺産総額 | 基本報酬の相場 |
---|---|
~4,000万円 | 15万円~25万円 |
~5,000万円 | 20万円~30万円 |
~6,000万円 | 30万円~40万円 |
~7,000万円 | 35万円~45万円 |
~8,000万円 | 45万円~55万円 |
~9,000万円 | 45万円~55万円 |
~1億円 | 45万円~55万円 |
~1億5千万円 | 60万円~70万円 |
~2億円 | 75万円~90万円 |
~2億5千万円 | 90万円~115万円 |
~3億円 | 100万円~140万円 |
~4億円 | 130万円~170万円 |
~5億円 | 160万円~200万円 |
加算内容 | 加算金額 |
---|---|
土地一か所 | 5万円程度 |
非上場株式(銘柄ごと) | 15万円程度 |
相続一人追加につき | 基本報酬に10%加算 |
申告期限3か月以内 | 合計報酬に20%加算 |
税務署では相続税の申請や納税を行うことになります。相続税申請書の受け取りと記入後の提出は税務署の窓口へ行くのが一般的です。他にも相続税について分からないことがあれば税務署内にある相談窓口や電話での無料相談が可能です。相続税申告後、その申告にミスがないかの確認も税務署が行います。もしミスが発覚すれば税務署からペナルティとして課税されることがあるので税務署での相続手続きは慎重に進めていく必要があります。
小松税務署:〒923-8570小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎市役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、市役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各市役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また市役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために市役所の相談窓口を利用することもできます。
能美市役所:〒923-1297 石川県能美市来丸町1110番地都道府県税事務所とは税務署とは異なり、都道府県で発生する税金を管理している役場です。被相続人が亡くなった後、相続人は税事務所に相続人代表者指定届を提出することがあります。これは被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の通知を複数いる相続人の内だれが受け取るかを指定するものです。この書類は提出が義務づけられてはいませんが、法定相続人全員に納税通知が届くのを防ぎたいのであれば提出しましょう。税事務所では地方税に関する相談が可能なので分からないことがあれば気軽に相談しましょう。
小松県税事務所:〒923-8515 小松市園町ハ108番地の1
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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