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選ばれる理由
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税理士・司法書士・行政書士が集う総合サポート事務所
むかいアドバイザリーグループは、税理士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所の3つの士業が一体となったグループ会社で、金沢では3つの士業が一体となっているのは当…
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税理士と司法書士が相続税申告から不動産名義変更まで対応
相続税の申告手続きに司法書士や行政書士が必要になるのかという疑問もあるかもしれませんが、例えば土地の名義変更も一緒に相談したい場合や、相続人に未成年者がいる場合…
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控除適応・還付・期日の迫った申告等の豊富な解決事例
むかいアドバイザリーグループには、控除適応・還付・期日の迫った申告・セカンドオピニオン等の豊富な解決事例があります。 期日の迫った申告の事例では、金融機関への必…
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明瞭でリーズナブルな料金体系・書面添付を実施
相続税申告の税理士報酬は一般的に高額なイメージがありますが、当事務所では、これまでに蓄積してきたノウハウとネットワークを活かすことにより、通常の相続税申告でも低…
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相続の相談は初回無料で土日や夜間の相談にも対応
むかいアドバイザリーグループでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方、将来の相続対策として遺言書作成や生前贈与をお考えの方の為に初回60分の無料相談を実施しており…
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金沢駅から車で3分の好立地で駐車場も完備
むかいアドバイザリーグループのむかい税理士法人・むかい司法書士事務所・むかい行政書士事務所は、石川県金沢市に共同で事務所を構えています。 JR金沢駅から車で3分…
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解決事例
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相続税申告
相続税申告の際に障害者控除を適用したケース
相談前
被相続人は相談者の父、相続人は長男と次男の2名、相続財産は、現預貯金6,000万円・不動産2,000万円(自宅)・生命保険1,000万円。次男が障害者だが、相続…続きを見る
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相続税申告
申告期限が1ヶ月前のご依頼
相談前
被相続人は相談者の父、相続人は相談者(長男)とその母の2名で、相続財産は、現預貯金5,000万円・不動産2,000万円(自宅)・国債2,000万円・生命保険契約…続きを見る
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相続税申告
未分割申告後、更正の請求により相続税の還付を受けた事例
相談前
被相続人は父、相続人は母・長男・長女。父に相続が発生したが、遺産の分割について相続人の間でもめており、相続発生後8ヶ月がたっても未だ協議がまとまっていなかった。…続きを見る
むかい税理士法人・むかい司法書士事務所・むかい行政書士事務所の事務所案内
「むかい税理士法人」「むかい司法書士事務所」「むかい行政書士事務所」が一体となったグループ会社です。「分かりやすく丁寧」「細かな気配り」を大切にしています。
基本情報・地図
事務所名 | むかい税理士法人・むかい司法書士事務所・むかい行政書士事務所 |
---|---|
住所 |
920-0043 石川県金沢市長田2丁目24番33号 |
アクセス | JR金沢駅から車で3分・駐車場も用意 |
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受付時間 | 9:00〜21:00(平日・土日祝) |
対応地域 | 富山県・石川県 |
代表紹介
向智大
税理士・行政書士
- 代表からの一言
- 生まれ故郷である石川県で税理士として独立した現在は、少しでも多くのお客様の力になれるよう日々精進していきたいと思っております。
- 経歴
- 昭和49年11月 石川県鹿島郡生まれ
平成10年3月 一橋大学商学部経営学科卒業
平成10年4月 東京海上火災保険株式会社入社
平成15年7月 東京都内の会計事務所入所
平成20年1月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所
平成23年6月 むかい税理士法人設立 代表社員就任 - 出身地
- 石川県
- 趣味・好きなこと
- 映画鑑賞・野球観戦ほか
スタッフ紹介
向貴子
税理士・司法書士
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選ばれる理由
税理士・司法書士・行政書士が集う総合サポート事務所
むかいアドバイザリーグループは、税理士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所の3つの士業が一体となったグループ会社で、金沢では3つの士業が一体となっているのは当事務所だけです。税理士・司法書士・行政書士が事務所内に常駐し、相続についてまるごと相談することができます。
むかいアドバイザリーグループは、年間400件以上の相続相談を取り扱う相続専門の事務所です。相続税の申告実績も地域の中でも多いものと自負しております。石川県金沢市に事務所を構え、金沢をはじめとして、石川県内に限らず幅広い地域の方々の相続をサポートし続けてきました。
当事務所にご相談にいただく方はこのようなことでお悩みの方が多くいらっしゃいます。
もし皆様もこのようなお悩みをお持ちであれば、一度当事務所の無料相談をご活用ください。
むかいアドバイザリーグループでは無料相談を実施しており、相続税額を明らかにし、節税方法や二次相続に関するアドバイスを行い、具体的な依頼料金をご提示いたします。
無料相談では「問題のポイント」「必要な手続きの内容」「手続きに係る税金等の概算」「手続き完了までのおおよそのスケジュール」「むかいアドバイザリーグループの手続き費用の見積り」などを説明させて頂きます。もちろんお見積りにご了承頂いた上での業務開始となりますので、仮に無料相談のみで終わる場合には一切費用はかかりません。
税理士と司法書士が相続税申告から不動産名義変更まで対応
相続税の申告手続きに司法書士や行政書士が必要になるのかという疑問もあるかもしれませんが、例えば土地の名義変更も一緒に相談したい場合や、相続人に未成年者がいる場合、先々代の名義変更未遂の不動産や未登記の不動産がある場合などは司法書士・行政書士の助言が不可欠です。
他の事務所であれば、税理士担当部分と司法書士・行政書士担当部分を分けて、地理的にも時間的にもそれぞれ個別に相談する必要がありますが、むかいアドバイザリーグループは個別に相談する必要がなく1回の相談ですべて完了いただくことが可能です!
相談する側の利便性という点では大きな違いを感じて頂いております。
控除適応・還付・期日の迫った申告等の豊富な解決事例
むかいアドバイザリーグループには、控除適応・還付・期日の迫った申告・セカンドオピニオン等の豊富な解決事例があります。
期日の迫った申告の事例では、金融機関への必要書類の依頼等は全て当事務所に委任を頂き、当事務所から金融機関へ直接手配することにより、無駄なくスピーディーに書類を取付け、無事申告期限までに相続税申告を完了しました。
同じく期日の迫った申告において、遺産分割の目処が立っていなかったケースでは、遺産分割協議がまとまり次第「更正の請求」によって配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例の適用を受けられるようにし、一旦申告・納税を行いました。その後、すぐに更正の請求を行って過払いとなった相続税の還付を受けています。
相続が得意という他の専門家に相談したところ、専門用語が多く理解しづらかったため、当事務所がセカンドオピニオンとして相談を受けた事例もあります。
明瞭でリーズナブルな料金体系・書面添付を実施
相続税申告の税理士報酬は一般的に高額なイメージがありますが、当事務所では、これまでに蓄積してきたノウハウとネットワークを活かすことにより、通常の相続税申告でも低価格の税理士報酬を実現できております。
「できるだけ費用を抑えたい!」というご要望を受けて、さらに税理士報酬を低く抑えさせていただいいた「コスト重視プラン」などもご用意しております。
税理士が申告書を作成するに当たり、税務署に対して申告書の作成経緯を明らかにし、その内容を保証する「書面添付制度」があります。この制度の適用がある申告書に対して税務署が調査を行う場合は、相続人よりも先に税理士への申告に関する意見聴取(ヒアリング)を行うのが原則になります。
つまり、申告後の相続人に負担をかけない制度なのですが、書面添付制度を導入して申告している事務所は全国でも少数派です。むかいアドバイザリーグループでは、相続人の皆様が申告後も安心できるよう、添付書面制度のメリットを有効に活用して申告を行っています。
相続の相談は初回無料で土日や夜間の相談にも対応
むかいアドバイザリーグループでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方、将来の相続対策として遺言書作成や生前贈与をお考えの方の為に初回60分の無料相談を実施しております。ご相談いただいた内容については、税理士、司法書士、行政書士が専門家としての見地からしっかりとお答えさせて頂きます。
まずはお電話下さい。担当の税理士、司法書士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させて頂きます。平日夜間や土日の面談をご希望の方は調整致しますのでご相談下さい。
金沢駅から車で3分の好立地で駐車場も完備
むかいアドバイザリーグループのむかい税理士法人・むかい司法書士事務所・むかい行政書士事務所は、石川県金沢市に共同で事務所を構えています。
JR金沢駅から車で3分の好立地であり、駐車場もご用意しております。お仕事の帰りやお買い物のついでに立ち寄れる便利な事務所なのでお気軽にお越しください。
初回相談時はもちろん、依頼された場合も、気軽に立ち寄れる立地はスムーズな申告手続きにも貢献します。むかいアドバイザリーグループは、3つの事務所が1つの建物に入っているため、より円滑に申告手続きが可能です。
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対応業務・料金表
- 相続登記ライトプラン
- 相続放棄ライトプラン
- 遺言書作成サポート
- 相続手続き丸ごとサポート
- 相続税申告サポ―ト
- 贈与税申告サポート
- 相続税申告コスト重視プラン
- 相続税発生診断/生前対策サポートプラン
- 事業承継対策サポートプラン
相続登記ライトプラン
サービスの概要
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。
【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得
料金
88,000円~
※別途、相続登記にかかる登録免許税(不動産評価額の0.4%)、戸籍謄本手数料などの実費がかかります。
加算料金
2,000万円以下 | 88,000円~ |
2,000万円~5,000万円以下 | 99,000円~ |
5,000万円~7,000万円以下 | 121,000円~ |
7,000万円~1億円以下 | 159,500円~ |
1億円超 | 別途見積り |
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相続放棄ライトプラン
サービスの概要
相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。
【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス
料金
44,000円~
相続開始3ヶ月以内に行う手続きに限る。3ヶ月を経過している場合は別途に見積り
遺言書作成サポート
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成
料金
66,000円~
加算料金
自筆証書遺言作成サポート | 財産額に応じ66,000円~ |
公正証書遺言作成サポート | 財産額に応じ99,000円~ |
相続財産調査(財産目録作成) | 財産額に応じ11,000円~ |
遺言執行サポート | 遺産総額の1%(最低20万円) |
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相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。
【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)
料金
99,000円~
想定しているケース
・法定相続人:配偶者と子で4名以内
・相続財産:不動産(4個以内)、現預金(2口座以内)、生命保険金請求(1件)、上場株式
・遺産分割に関しては争いなし、不動産については法定相続人のうち1名が取得
※別途、消費税がかかります。
※別途、相続登記にかかる登録免許税(不動産評価額の0.4%)、戸籍謄本手数料などの実費がかかります。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 99,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 99,000円~154,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 154,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 275,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 352,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 352,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 352,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 別途見積り |
1.5億円超~2億円以下 | 別途見積り |
2億円超~3億円以下 | 別途見積り |
3億円超 | 別途見積り |
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相続税申告サポ―ト
サービスの概要
相続税申告の中でも土地の現地調査や金融資産のコンサルティングも含めたスタンダードプランです。
【実施内容】
・相続人確定(戸籍収集・相関図作成)
・財産内容の確認と評価(◆土地の現地調査、預金調査)
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出
料金
330,000円~
コスト重視プラン(遺産総額1億円以下が対象)もあり:27.5万円
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 330,000円~ |
500万円超~3,000万円以下 | 330,000円~ |
3,000万円超~5,000万円以下 | 330,000円~ |
5,000万円超~7,000万円以下 | 495,000円~ |
7,000万円超~8,000万円以下 | 495,000円~ |
8,000万円超~9,000万円以下 | 495,000円~ |
9,000万円超~1億円以下 | 495,000円~ |
1億円超~1.5億円以下 | 660,000円~ |
1.5億円超~2億円以下 | 825,000円~ |
2億円超~3億円以下 | 990,000円~1,155,000円 |
3億円超 | 1,430,000~ |
加算料金
路線価地域の土地(1利用区分につき) | 5.5万円 |
倍率地域の土地(1利用区分につき) | 1.1万円 |
立木評価(1利用区分につき) | 3,300円(但し、最低33,000円) |
非上場株式(1社につき) | 16.5万円~ |
相続人加算 | 基本報酬×10%×(相続人の数-1) |
依頼日が申告期限まで3ヶ月をきっている場合 | 報酬総額×20% |
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贈与税申告サポート
サービスの概要
生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与額が多くなる場合は贈与税がかかりますので、制度を用いた贈与税申告を実施します。
料金
44,000円~
✓生前贈与手続きやスケジュール、お見積りに関するご相談 無料
✓不動産の名義変更登記(贈与登記) 5万円~
✓相続時精算課税による贈与税の申告 6万円~
✓住宅取得資金の贈与税の申告 6万円~
相続税申告コスト重視プラン
サービスの概要
特定の条件に当てはまる方を対象に、コストを重視したい方向けのサポートプランです。
【サポート内容】
・財産の調査
・財産の評価
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告
【本プランの適応条件】
・遺産分割協議が決定しており、争いが発生する可能性が低い
・申告期限まで6カ月以上ある
・相続財産の総額が1億円以下である
・被相続人・相続人間の贈与(預金移動)が少なく、預金移動調査を必要としない
・税務調査対策として、書面添付制度を適用しない
料金
275,000円~
相続税発生診断/生前対策サポートプラン
サービスの概要
相続は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にご相続人の皆さまへのスムーズな遺産の承継、相続税の申告納税が可能となります。
相続の生前対策は大きく分けると、節税対策、納税資金対策、争族対策の3つとなります。
当事務所では、これらの全てのニーズを満たすような対策をご提案致します。
生前対策は早ければ早い程効果があり、次世代に無理なく資産を承継することが可能となります。
【サポート内容】
・相続税試算(現状把握)
・生前対策の検討
・生前対策の効果に関する税額シミュレーション
・生前対策レポートの提出
料金
330,000円~
※実際の対策に関する実行費用は含まれておりません。対策の実行については、別途お見積りさせて頂きます。
※別途、戸籍謄本手数料、交通費、郵送料などの実費がかかります。
事業承継対策サポートプラン
サービスの概要
事業承継」とは経営を次世代に引き継ぐことをいいます。
事業承継は「誰に引き継ぐのか」(後継者対策)、「自社株をどのように引き継ぐのか」(自社株の相続税対策)が重要となります。
当事務所は、事業承継による相続対策(株価引下げによる節税対策と納税資金確保)のみならず、自社株の持つ意味を十分に認識し、事業承継後の経営の安定性を考慮した事業承継対策をご提案致します。
当事務所では、大手税理士法人の勤務経験の中で、数多くの事業承継を経験してきました。
事業承継にあたっての資産評価や、自社株対策、組織再編やM&Aなどの案件にも対応しております。
事業承継でお悩みの経営者様は、ぜひ一度ご相談下さい。
【サポート内容】
・自社株評価(現状把握)
・問題点の抽出(自社株評価額の高騰、納税資金不足、後継者問題等)
・問題点に応じた対応策の検討
・対応策の実行サポート
料金
お客様ごとにお見積りさせて頂きます。円
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長年ひっかかっていた事がクリアになって助かりました。特に個人死亡時の年のルールで税金が決まる、という点、心配だったので安どしました。ありがとうございます(東京で…続きを見る
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長年ひっかかっていた事がクリアになって助かりました。特に個人死亡時の年のルールで税金が決まる、という点、心配だったので安どしました。ありがとうございます(東京で手続きできるという点も)。
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相続について全く知識がありませんでしたが、手続きについて分かりやすく説明していただけて良かったです。状況報告の電話を入れてくださったのも安心できました。
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ていねいに説明していただいて分かりやすかったです。贈与税については知らなかったので聞けて良かったです…続きを見る
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大変ていねいに教えていただき、参考になり助かりました。私の知りたかったことがよく分かりました。…続きを見る
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相談前
被相続人は相談者の父、相続人は長男と次男の2名、相続財産は、現預貯金6,000万円・不動産2,000万円(自宅)・生命保険1,000万円。次男が障害者だが、相続…続きを見る
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相続税申告の際に障害者控除を適用したケース
相談前
被相続人は相談者の父、相続人は長男と次男の2名、相続財産は、現預貯金6,000万円・不動産2,000万円(自宅)・生命保険1,000万円。次男が障害者だが、相続税の優遇はないだろうか?
相談後
次男が「特別障害者」であるため、相続税の障害者控除を適用することができます。障害者本人の相続税額より、控除しきれない相続税額については、扶養義務者である長男の相続税からも差し引くことが可能。
次男については、判断能力に乏しいため、家庭裁判所への成年後見の申立てを行って長男が選ばれたが、遺産分割においては次男と利益が相反してしまうため、親戚の方を「特別代理人」として、次男の代わりに遺産分割を行いました。これにより、相続税納税額が470万円から0円に減額されました。
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被相続人は相談者の父、相続人は相談者(長男)とその母の2名で、相続財産は、現預貯金5,000万円・不動産2,000万円(自宅)・国債2,000万円・生命保険契約…続きを見る
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相続税申告
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相談前
被相続人は相談者の父、相続人は相談者(長男)とその母の2名で、相続財産は、現預貯金5,000万円・不動産2,000万円(自宅)・国債2,000万円・生命保険契約に関する権利800万円。相続税申告の必要と気がついたのが申告期限の1ヶ月前で、急いで相談に。
相談後
相談者に資料収集を迅速に対応してもらったので、財産調査、資料収集、土地の評価作業をスムーズに実施でき、期限内の提出を行うことができました。無事に申告期限内に申告でき、配偶者控除、小規模宅地の特例を適用できました。
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相続税申告
未分割申告後、更正の請求により相続税の還付を受けた事例
相談前
被相続人は父、相続人は母・長男・長女。父に相続が発生したが、遺産の分割について相続人の間でもめており、相続発生後8ヶ月がたっても未だ協議がまとまっていなかった。相続税の申告期限が迫っていたため途方にくれて相談に来られた。
相談後
今回のケースは、申告期限まで2ヶ月を切った段階で、遺産分割の目処も立っていなかったため、相談者と打ち合わせのうえで、申告期限内に遺産分割協議をまとめることは難しいと判断、未分割のまま一旦申告、納税を行うことにしました。
遺産が未分割だと、分割後に申告する場合より納付税額が大きくなりますが、申告書提出時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、遺産分割協議がまとまり次第「更正の請求」によって配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例の適用を受けられるようにし、一旦申告、納税を行いました。その後、無事に3年以内に遺産分割が完了したので、すぐに更正の請求を行い、配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例の適用により過払いとなった相続税の還付を受けました。事務所からのコメント
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月と決められており、その日までに遺産分割を行うことが出来なかったとしても一旦相続税の申告をする必要があります。期限内に申告できないと相続税に関する優遇措置を一切受けられなくなるので、遺産分割協議がまとまっていなくても、申告期限が近づいてきたら早めに税理士にご相談ください。
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円満な相続を実現する為には、「相続発生前の十分な生前対策を行うこと」「相続手続きをスムーズに行うこと」が重要と考えております。