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相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。
相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。
司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
全203件中 1〜10件目を表示
並び順
業務内容
*初回相談無料*
営業時間
※事前予約で時間外対応可
*初回相談無料*
営業時間
※GW・年末年始・お盆期間は定休日
*初回相談無料*
営業時間
※ 土・日・祝日、夜間も対応(要予約)
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能
*初回相談無料*
営業時間
※事前予約必要
*初回相談無料*
営業時間
※上記以外の夜間は要予約で相談対応可
△:要予約で相談対応可
*初回相談無料*
営業時間
※△要予約
*初回相談無料*
営業時間
※△要予約
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
※△:営業時間中の連絡で対応可(平日18時以降も可)
司法書士に依頼できる代表的な相続業務には、以下の5つがあります。
司法書士は、相続に関する多岐にわたる業務を担当できますが、特に相続登記など不動産や土地に関する手続きが得意です。相続財産に不動産が含まれている場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
業務内容 | 司法書士の報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。
〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士のみが対応できる業務です。
司法書士と行政書士の業務には違いがあり、相続放棄や相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士が対応できる業務であり、行政書士には対応できません。これらの手続きが必要な場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
一方、自動車の名義変更は行政書士が対応できる業務であり、司法書士は対応できません。それぞれの専門分野に応じて、適切な専門家に依頼することが重要です。
司法書士に依頼をすると相続手続がスムーズに進みます。
上記が司法書士に依頼するメリットの例です。
自分自身で相続手続きをしようとすると手続きの複雑さや必要書類の収集によって相続が難航してしまうことが多いです。
しかし、司法書士に相続の依頼をすると依頼人の状況に応じた相続手続きについて提案してくれますし、それに応じた調査や手続きを代行してくれます。
司法書士に相続を依頼することで発生するデメリットはどんなものがあるのでしょうか。司法書士に依頼した場合、司法書士報酬が発生するというデメリットがあります。
司法書士報酬額はおおよそ5万〜15万円が相場とされており、相続にかかる費用を節約したいと考えている方にとっては大きな負担となります。
またこの費用は依頼人の相続の状況によって額が変動するので正確な費用を事前に確認しにくいことも依頼人にとって悩みの種です。
このデメリットをなくすためには自身で手続きを行っていく必要があるのですが、別のデメリットとして正確で円滑な手続きが難しくなります。
これを比較すると司法書士に依頼して相続を進めるほうが大きなメリットとなることが分かります。
相続に関するサポートをしてくれる専門家には、いくつかの資格があります。それぞれに得意とする分野があり、例えば行政書士や司法書士は相続手続き全般を扱いますが、司法書士は特に不動産に関する手続きが専門です。
税理士は相続税申告や相続税対策を担当し、弁護士は相続トラブルの解決に特化しています。まずは、あなたの相談内容に応じて、適切な専門家を選ぶことが重要です。
それぞれの専門家には担当分野がありますが、他の専門家の業務にも配慮できるかどうかが、相続手続きをスムーズに進めるための鍵です。
現在の相続状況を整理し、司法書士が自分の業務範囲内で何ができるか、そして必要に応じて他の専門家と連携できるかを見極めることが大切です。
相続全体を視野に入れた提案ができる司法書士は、信頼できるでしょう。
相続は、金銭や人間関係、感情など複雑な要素が絡み合う問題です。あなたが安心して相談できると感じる司法書士を選ぶことが、根本的な解決への第一歩です。
また、相続手続きには専門用語が多いため、わかりやすい言葉で丁寧に説明し、理解できるまで対応してくれるかも重要なポイントです。
解決事例が豊富な司法書士ほど、相続に関するノウハウが蓄積されていると考えられます。
相続はしばしば予期せぬ問題が発生する分野でもあるため、複雑なケースの経験が豊富な司法書士に依頼すると安心です。
事務所のウェブサイトに掲載されている解決事例を確認し、自分の状況に近い事例があれば、より信頼できます。
料金体系が明確に示されていると、相談前に依頼内容やその際の費用の目安がわかり、安心して依頼できます。
また、相談時に事前見積もりを提示してもらい、その見積もりがどのような条件で変動するかも丁寧に説明してくれる司法書士を選ぶことで、後々の費用に対する不満を避けることができます。
相続が発生した直後、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。
特に、不動産の相続登記や遺産分割協議などの複雑な手続きに関しては、早期の専門家アドバイスが有効です。
故人の戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、相続財産に関連する資料、相続人全員の情報がわかる書類を持参してください。
事前に司法書士に必要な書類を確認しておくと、相談がスムーズに進みます。
相続争いが発生している場合、司法書士は遺産分割協議のサポートや仲介役として対応できます。
問題が専門外であれば、弁護士との連携を提案することもあります。
司法書士は不動産の登記や遺言書作成など相続手続きを専門とし、弁護士は相続争いなどの法律問題を扱います。
必要なサポート内容に応じて、適切な専門家を選びましょう。
地元の司法書士は地域に詳しく、不動産登記などの手続きに強い可能性があります。
一方、複雑なケースや特殊な遺産分割には、特定の専門知識を持つ都市部の司法書士が適している場合もあります。
明確な相談目的を持ち、必要な書類や情報を整理しておくことが大切です。
また、期待するサービスの範囲や費用についても事前に話し合い、合意を形成することで、円滑なコミュニケーションが図れます。
司法書士は、遺産分割協議の仲介や協議書作成のサポートを行います。
法的トラブルが発生した場合には、適切な弁護士を紹介してくれることもあります。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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