司法書士星野事務所
(東京都江東区/相続)

司法書士星野事務所
司法書士星野事務所
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
東京都 江東区 東陽2丁目4番34号 新東郷ビルWEST503号

相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続分野に特化する司法書士事務所。税理士や弁護士とも連携し、相談時からアフターフォローまでワンストップで対応可能。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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司法書士 星野事務所の事務所案内

相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続分野に特化する司法書士事務所。税理士や弁護士とも連携し、相談時からアフターフォローまでワンストップで対応可能。

基本情報・地図

事務所名 司法書士 星野事務所
住所 135-0016
東京都江東区東陽2丁目4番34号 新東郷ビルWEST503号
アクセス 東陽町駅から徒歩約1分
受付時間 9:00~21:00 ※土日・祝相談可(要予約)
対応地域 江東区全域

代表紹介

司法書士星野事務所の代表紹介

星野 勝彦

代表からの一言
当事務所にご相談に来られる方は、約8割以上が相続の問題です。相続の手続きは複雑ですが、お客様に分かりやすく、どのような手続きが必要かご納得いただけるよう説明をしております。また高齢化社会のニーズに応えるため、相続、成年後見人に特に力を入れております。
所属団体
東京司法書士会/成年後見センター・リーガルサポート 会員/東京司法書士会 登録相談員/墨田区・江東区 相談員/東京法務局墨田出張所 相談員/
法テラス 法律相談員
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続に専門特化した司法書士事務所

司法書士星野事務所の選ばれる理由1

当事務所は江東区で、相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割など相続に特化して営業してきました。依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


不安を解消する料金体系

司法書士星野事務所の選ばれる理由2

お客様の多くは、相場が分からず不安だと思われます。当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、金額を明示しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。初回無料の相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。


東陽町徒歩1分の好立地

当事務所は東陽町駅から徒歩1分という東西線沿線にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。


司法書士星野事務所の選ばれる理由3

万全の態勢でスピーディーに対応

司法書士星野事務所の選ばれる理由4

当事務所では、税理士や弁護士と連携しておりますので、込み入った相続に関してもワンストップで迅速に対応しております。また当事務所に税理士や弁護士の方をお呼びすることで同時に相談を受けることも可能ですし、相談後のアフターフォローもワンストップ対応いたします。


司法書士星野事務所の選ばれる理由4

当事務所では土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしています。また18時以降にお仕事終わりの会社員の皆様に対して、平日21時までの夜間相談を実施中です。夜間相談も無料相談となっておりますので、お気軽にお問合せください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

戸籍収集は5通までとなります。

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加算料金

戸籍収集は、6通目以降1通につき 2,200円
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相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

38,500円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

22,000円~

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

82,500円~

自筆証書、公正証書ともに82,500円~
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万1,000円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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加算料金

証人立会い 16,500円/名
遺言執行費用 遺産額の1.0%(最低33万円)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

275,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000
500万円超~3,000万円以下 275000~
3,000万円超~5,000万円以下 承継対象財産の価格の1.2%
5,000万円超~7,000万円以下 承継対象財産の価格の1.0%
7,000万円超~8,000万円以下 承継対象財産の価格の1.0%
8,000万円超~9,000万円以下 承継対象財産の価格の1.0%
9,000万円超~1億円以下 承継対象財産の価格の1.0%
1億円超~1.5億円以下 承継対象財産の価格の0.7%
1.5億円超~2億円以下 承継対象財産の価格の0.7%
2億円超~3億円以下 承継対象財産の価格の0.7%
3億円超 承継対象財産の価格の0.4%
初回無料相談受付中

相続登記お任せプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記申請(回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得
・法定相続情報証明制度の作成

料金

104,500円~

※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税、除戸籍謄本等他実費が必要になります。
※6 遺産に有価証券、保険等がある場合は、別途費用がかかりますのでご了承下さい。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※9 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。

相続放棄ミドルプラン

サービスの概要

・初回無料相談
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

相続放棄フルプラン

サービスの概要

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・債権者とのやりとりを代行
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円~

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加算料金

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用 77,000円~
初回無料相談受付中

相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

サービスの概要

※ 料金は、対象者1名様あたりの額となります。
※ 除籍謄本取得等の実費、手数料が別途かかります。
※ 財産の総額が3,000万円までとなります。3,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万1,000円が加算されます。
※ 裁判所へ同行する場合、別途日当含交通費22,000円~がかかります。

料金

110,000円

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円~

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    相続する際に団体信用生命保険があったケース

    相談前

    【ご相談いただいた際の状況】
    ① 相続人の状況について
    相続人となる方は配偶者の方と長男と長女の3名で、亡くなった父親の相続に関するご相談をいただきました。…続きを見る

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    • 相続登記

      相続する際に団体信用生命保険があったケース

      相談前

      【ご相談いただいた際の状況】
      ① 相続人の状況について
      相続人となる方は配偶者の方と長男と長女の3名で、亡くなった父親の相続に関するご相談をいただきました。
      遺産分割協議は既に終わっているとのことで、相続手続を丸ごとお願いしたい先を探していらっしゃいました。

      ② 相続財産の状況について
      相続財産として、駐車場がついているマンションが1物件とただのマンションが1物件あり、併せて2物件を不動産の財産として持っていました。
      また調査を進めていくと片方のマンションには抵当権が複数件付いていることが分かり、抵当権の抹消を行う必要がありました。

      その他の財産として、預貯金がいくつかありましたが、既に名義変更などは済んでいる状態でした。

      【今回のご相談者のお悩み】
      ① 遺産分割協議の内容を基に相続手続を行ってほしい
      ② 片方のマンションについている抵当権の抹消を行ってほしい

      相談後

      【お悩みに対して、当事務所の専門家からの提案と結果】
      当事務所からはマンション2物件の名義変更(相続登記)と片方の物件についている抵当権の抹消を行うこと(抵当権抹消登記)を行うことを提案させていただきました。

      また相続登記を行うために書類収集が必要であったことと遺産分割協議の内容を書面に落とす必要がありましたので
      戸籍収集などの書類収集と遺産分割協議書の作成を提案させていただきました。

      結果として、当事務所では書類収集から遺産分割協議書の作成、相続登記、抵当権抹消登記をさせていただきました。

      事務所からのコメント

      【今回のお悩みに関するワンポイントアドバイス】
      相続する物件に抵当権がついている場合
      相続した物件に抵当権がついているケースはよくありますが、特に東京にお住まいの方の相続の場合は、団信(団体信用生命保険)がついているケースが多くありますが、相続人の方が気付いていないケースがほとんどです。

      団信に関する抵当権の抹消を行う流れとしては、対象の金融機関から抹消を行うための書類を貰い、進める必要がありますが、相続登記が終わった後に書類をもらえるケースと事前に貰えるケースの2パターンがあります。
      通常は亡くなったと金融機関が分かった際に書類をいただくことができますが、複雑になりやすいことですので、当事務所では、相続の専門家にお任せする事をおすすめしています。

      【今回のケースにおける当事務所のサポート】
      登記手続きがされていない未登記物件は、そのまま利用するのであれば、建物を相続人名義にする必要があり、そのためには、建物の表示登記をする必要があります。

      相談いただいた際は過去建物を建築した際の資料を用意していただくことで、スムーズに未登記建物の調査と遺産分割手続きを進めていくことができます。
      お気軽にご相談下さい。

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  • 相続登記

    自分で行う場合にもれやすい集会所が相続財産に含まれていたケース

    相談前

    【ご相談いただいた際の状況】
    ① 相続人の状況について
    相続人となる方は80歳以上のご高齢の配偶者と息子さんの2名です。
    亡くなられた方の名義になっている…続きを見る

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    • 相続登記

      自分で行う場合にもれやすい集会所が相続財産に含まれていたケース

      相談前

      【ご相談いただいた際の状況】
      ① 相続人の状況について
      相続人となる方は80歳以上のご高齢の配偶者と息子さんの2名です。
      亡くなられた方の名義になっているマンションがあり、その名義を変えたいという事でご相談をいただきました。

      ② 相続財産の状況について
      亡くなられた方の名義のマンションがある状況で、名義を息子さんにするか配偶者の方にするかを悩まれていました。
      また財産を調査していると権利書の中にマンションの1室以外に集会所も財産として持っていることが発覚しましたが、相続人全員がそのことを知らない状態でした。
      その他の財産としては、預貯金がいくらかあるとのことでしたが、既にご自身で名義変更などを行っておりました。

      【今回のご相談者のお悩み】
      ① 亡くなられた方名義のマンションの名義変更を行ってほしい
      ② 名義変更を行う先として配偶者にすべきか長男にすべきか悩まれているようでした
      ③ 名義変更を行うための戸籍収集なども含めて丸ごとお願いできる先を探しているようでした

      相談後

      【お悩みに対して、当事務所の専門家からの提案と結果】
      提案内容を承諾いただき、相続登記案件として依頼いただくこととなりました。
      マンションの名義については、配偶者の方がご高齢でしたので、後々のことを考えて、長男の名義に変更することになりました。

      【今回のお悩みに関するワンポイントアドバイス】
      〇戸籍を自分で行う場合の注意点
      実際に自分で行う場合は、戸籍収集に時間がかかる上に申請書の作成に関する時間がかかる事が多くあります。
      理由としては、法務局へ書類を取りに行った後に内容を確認し、都度修正することを繰り返すため
      一般的には、3・4回法務局に行くうえに、登録免許税の部分が分からないため、時間がかかっている方を多く聞きます。
      その点、司法書士はオンラインで収集などを行っている為、自分で行うよりも圧倒的に早く収集する事ができます。

      住んでいる部屋以外に財産があるかを確認する方法
      権利書の中にはいつも使っている/住んでいる部屋以外に集会所などの財産も権利書に入っているケースがあるので、権利書と評価証明書をチェックする必要があります。

      当事務所に相談をいただいたケースとして、過去に私道が権利書から漏れていたケースがあり、結果として再度の遺産分割を行う必要があり、再び時間がかかってしまいました。
      解決方法としては、評価証明書は名寄せをしてもらえるので、正確な財産状況を把握する事ができます。

      事務所からのコメント

      登記手続きがされていない未登記物件は、そのまま利用するのであれば、建物を相続人名義にする必要があり、そのためには、建物の表示登記をする必要があります。

      相談いただいた際は過去建物を建築した際の資料を用意していただくことで、スムーズに未登記建物の調査と遺産分割手続きを進めていくことができます。
      お気軽にご相談下さい。

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    名義変更が変わっておらず、売却前に急いで登記する必要があったケース

    相談前

    【ご相談いただいた際の状況】
    ① 相続人の状況について
    去年の秋ごろに親が亡くなり、その相続について、ご相談をいただきました。
    相続人は長女と長男と配偶者…続きを見る

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    • 相続登記

      名義変更が変わっておらず、売却前に急いで登記する必要があったケース

      相談前

      【ご相談いただいた際の状況】
      ① 相続人の状況について
      去年の秋ごろに親が亡くなり、その相続について、ご相談をいただきました。
      相続人は長女と長男と配偶者の3名でしたが、亡くなった親が書いた遺言書がありました。
      遺言書の内容は配偶者に全財産を相続するという自筆遺言だったため、相続人は配偶者のみとなっています。

      ② 相続財産の状況について
      相続財産は都内と関東圏に土地と建物が合計5物件と預貯金が少しあるとのことでした。
      その内、預貯金は既にご自身で手続きを行っておりましたが、土地に関しては未着手という状況でした。
      関東圏の土地については既に売却する事が決まっていたのですが、売却直前に名義が変わっていないことを指摘されており、そのことからなるべく早く相続登記をしたいという事でした。

      【今回のご相談者のお悩み】
      ① 売却の直前に名義のことが判明したので、なるべく早く相続登記をができる先を探しているようでした
      ② 都内の土地・建物については、自宅として住んでいるが、名義変更して良いか検討しているようでした
      ③ 遺言通りに配偶者に相続すべきか、長男・長女に相続すべきか悩んでいました

      相談後

      【お悩みに対して、当事務所の専門家からの提案】
      当事務所からはなるべく早い形での相続登記のご提案させていただきました。

      コロナウィルスの影響により登記に時間がかかる事と遺言書が1枚に対して、登記を行う物件が5物件あることから最短でも1ヶ月ぐらいの期間がかかる旨を事前にお伝えさせていただきました。

      【提案後の結果】
      提案内容を承諾いただき、無事に相続登記が終わる事ができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

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