NBC司法書士事務所
(東京都西東京市/相続)

NBC司法書士事務所
NBC司法書士事務所
  • 登記をはじめとする各種相続手続きに総合的に対応
  • 年間240件以上の相続解決実績。開業28年以上のベテラン司法書士
  • 田無駅から徒歩5分。東京法務局 田無出張所すぐ近く
  • 司法書士 司法書士
東京都 西東京市 田無町4-9-9

東京都西東京市を拠点に展開する相続に強い司法書士事務所。「相続」「遺言」「成年後見」「民事(家族)信託」の4本柱を基本に、良質な相続サービスを提供しています。相談者の状況や事情、家族関係や問題点などを正確に把握し、一人一人にマッチした、それぞれの心情に寄り添った対応を徹底。また単なる相続登記にとどまらない、相続の全体像を見通した各種提案も魅力です。

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選ばれる理由

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NBC司法書士事務所(旧:石川・吉田司法書士事務所)の事務所案内

東京都西東京市を拠点に展開する相続に強い司法書士事務所。「相続」「遺言」「成年後見」「民事(家族)信託」の4本柱を基本に、良質な相続サービスを提供しています。相談者の状況や事情、家族関係や問題点などを正確に把握し、一人一人にマッチした、それぞれの心情に寄り添った対応を徹底。また単なる相続登記にとどまらない、相続の全体像を見通した各種提案も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 NBC司法書士事務所(旧:石川・吉田司法書士事務所)
住所 〒188-0011
東京都西東京市田無町4-9-9
アクセス 西武新宿線「田無駅」より徒歩約5分
受付時間 平日8:30~18:00(営業時間外でも営業時間中のご連絡により対応可能)
※土日祝日、18時以降において、研修等で対応できないこともあります。
対応地域 多摩東部(西東京市、東久留米市、小平市、東村山市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、東大和市、武蔵村山市)、練馬区、杉並区、埼玉県南部(新座市、所沢市、朝霞市、志木市)

※登記申請、相続放棄などは、全国の管轄法務局、家庭裁判所に申請・申立が可能です。
ホームページ http://www.shiho-yoshida.com/

代表紹介

NBC司法書士事務所の代表紹介

吉田隆志

司法書士

代表からの一言
司法書士の業務には、登記を筆頭とした手続き代行というイメージがあるものの、決してそれだけではありません。当事務所では相続において、将来得られるメリットの増加や予防法務によるデメリットの縮小など、今後起きることに対して有用なアドバイスをしています。安心できるサービスを提供することにより、信頼度NO.1の司法書士事務所を目指しております。皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。
経歴
1988年 国学院大学法学部卒業
1995年  「サミットストア」「佐々木司法書士事務所」「岡田司法書士事務所」勤務を経て、司法書士試験合格
1996年  リーガルサポート会員登録
2003年 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定101280)
2004年 AFP資格取得(日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
2007年 金融検定協会住宅、ローンアドバイザー試験合格、証券外務員2種試験合格(未登録)、宅地建物取引主任者試験合格(登録済)
2008年 管理業務主任者試験合格(未登録)
2011年 法務大臣委嘱の西東京市人権擁護委員就任
メディア登場実績
・2023年6月『エコノミストビジネスクロニクル』掲載
初回無料相談受付中

選ばれる理由

西東京市エリアでの相続なら、実績と経験が豊富な当事務所へ

NBC司法書士事務所の選ばれる理由1

NBC司法書士事務所(旧:石川・吉田司法書士事務所)は、東京都西東京市を拠点に展開する相続に強い司法書士事務所です。「相続」「遺言」「成年後見」「民事(家族)信託」の4本柱を基本に、良質な相続サービスをご提供しております。


田無エリアを中心とした西東京エリアの地域活性化を想い、30年近く活動地域でも屈指の実績となっています。


また、2023年6月には『エコノミストビジネスクロニクル』に掲載、西東京市人権擁護委員を3期9年務める等、第三者からも高くご評価いただいております。


肉親が亡くなった後に生じる相続手続きでは、ご相談にいらっしゃる方の状況やご事情、家族関係や問題点は千差万別です。当事務所ではお客様お一人お一人にマッチした、それぞれのご心情に寄り添った対応を徹底しております。


さらに単なる相続登記にとどまらず、お話をうかがう中で相続の全体像を把握し、近接士業との緊密な連携等で的確にご対応いたします。


費用を気にせずお話いただける無料相談を実施しております。どうぞお気軽にご連絡をください。


登記をはじめとする各種相続手続きに、総合的に対応

NBC司法書士事務所の選ばれる理由2

相続によって不動産を取得した際には「相続登記」が必要となります。登記は、相続における司法書士の主な担当業務の一つです。


相続登記をせずに未登記のまま放置しておくと、後々大きなトラブルになることもめずらしくはありません。当事務所には、相続登記における豊富な実績があり、正確・迅速・確実な手続きを実現いたします。


また単なる登記だけではなく、たとえば提携の税理士などとの連携で、相続税までを見据えた提案や対応が可能です。ご相談者様はご自身で各関係窓口を回らずに済むなど、利便性やコスト面でのメリットが大きくなります。相続を扱い慣れていない司法書士は、どうしても目の前の手続きの遂行に終始しがちですが、相続の全体像を把握することで効率的かつリーズナブルな相続手続きをご提供いたします。


さらに、相続における家事事件もお任せいただけます。たとえば、


・相続人に未成年者がいる場合=未成年者特別代理人の選任

・行方不明者=不在者財産管理人の選任や失踪宣告

・相続人がいない場合=相続財産管理人(相続財産清算人)の申立て

・相続放棄 


などをはじめとする家事事件に豊富な経験と実績がございます。


そのほか、相続が発生したことによって生じた不用品を処理する遺品回収業者との連携など、遺産整理にも確かなノウハウを培っています。


相続に関する総合窓口として様々な手続きをお任せいただけます。どうぞ、お気軽にご相談ください。


お一人お一人に最適化した遺言書作成をサポート

一般的に、相続は肉親間の揉めごとに発展しやすく、関係者の人間関係や心身に深刻な影響を及ぼすことも多くあります。いわゆる“争族”にならない円満な相続のために、遺言は非常に有効です。


遺言は自分の死後、その効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示です。遺言は法的拘束力を持つため、厳格な要件が定められています。要件を満たさない場合は無効になる可能性や、家庭裁判所の検認手続きが必要、あるいは自己に不利な相続人が処分してしまったりするなど、さまざまな問題点が生じます。


当事務所では公証人が作成する「公正証書遺言」を推奨しています。公正証書遺言には専門家による確実性や、検認手続きが不要となり、保管も対応できるなど多くのメリットがあります。


また円満な相続の実現のためには、遺留分は注意すべきポイントです。長命であるほど財産状況が変化するため、定期的な遺言書の見直しが必要となります。


丁寧な面談を通じて現状の把握やご依頼者様のご意向・ご要望などをヒアリングし、お一人お一人に最適化した提案をいたします。とくに被相続人様のご意思と法的有効性のバランスに留意し、揉めないための遺言書作成をサポートさせていただきます。


さらに遺言執行業務にも対応し、ご遺志が確実に実行されるよう注力いたします。遺言書作成にご興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。


NBC司法書士事務所の選ばれる理由3

無料相談や専門家ネットワークで安心の相続手続きをご案内

NBC司法書士事務所の選ばれる理由4

相続は多くの人にとって初めての経験です。わからないことが多く、また料金面でのご心配もあることでしょう。当事務所はそのようなご不安に応え、無料相談を実施しております。


必ず相続に精通した代表司法書士がご心情に向き合い、しっかりとお話をうかがいます。基本は60分で、ゆったりとお話いただけます。相談に際しては極力専門用語は使わず、イメージしやすい言葉での説明を徹底しています。


ご来所・電話・リモート相談も対応。また近隣エリアは無料出張相談も可能です。さらに事前のご連絡で、土日祝や時間外も柔軟に対応いたします。


相談を通じて相続の全体像を見渡し、整理整頓してお示しいたします。資料が揃っていれば費用の概算見積もりも可能です。


相続手続きは、着手が早ければ早いほどメリットが大きくなります。また、相続放棄(3カ月)や相続税申告(10カ月)など期限のあるものも多くありますので、早めのご相談がおすすめです。


相続で専門家ができることは多くあります。お一人で悩んでいるのであれば、まずはご連絡をいただければ幸いです。


NBC司法書士事務所の選ばれる理由4

一般に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラです。各手続きは複雑かつ煩雑で、担当する専門家もそれぞれ異なります


例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など、それぞれ個別に相談すると、ご依頼者様にとって費用・労力・時間・心理的負担など非常に大きくなります。


当事務所は、相続に精通した弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士らとの提携により、すみやかな問題解決が図れる体制を整えております。


また、承継不動産の利活用、売却、近年問題化している空き家対策など、地元密着から大手まで信頼できる不動産会社や不動産仲介業者、リフォーム・リノベ業者などと連携・ご紹介させていただきます。売却困難な物件もぜひ一度ご相談ください。


さらに、一般社団法人めーぷる小平との連携で、葬儀のご手配、施設のご紹介、身元保証、遺産整理業者や介護関係業者などのご紹介も可能です。


相続や関連案件のすべてに対応いたします。なんでもご遠慮なくご相談ください


成年後見制度の運用にも確かな実績とノウハウがあります

当事務所は、成年後見にも豊富な経験と確かなノウハウがございます。


成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となった人を、法律的に支えるための制度です。家庭裁判所が選任した後見人は本人に代わって法律行為を行ったり、すでに締結した契約を取り消したりすることができます。


当事務所では申立のみでも、また当事務所が後見人になる場合もどちらも対応可能※です。代表司法書士はファイナンシャルプランナー、証券外務員2種の資格もあり、後見人として法律的な観点はもちろん、家計や資産管理といった面からもサポートをすることができます。


じつは後見人が被後見人はもちろん、家族と揉めてしまうというケースは多くあります。後見人に就任する際に視野が狭いがために、親族との信頼関係が築けないことなどが主な原因です。


当事務所では、ご親族やご関係者様のご心情に寄り添い、可能な限りの連絡や意思疎通を図ることで、これらのトラブルを可能な限り回避しています。


ご依頼者様のお希望に叶った円滑な成年後見制度の運用を実現いたします。どうぞお気軽にご連絡ください。


※後見人の選任は裁判所の専権事項なので、必ずしも希望通りの後見人が選任されるわけではありません。


NBC司法書士事務所の選ばれる理由5

いま注目の、民事(家族)信託もご利用いただけます

NBC司法書士事務所の選ばれる理由6

また、必要に応じて民事(家族)信託や任意後見制度もお選びいただけます。


民事(家族)信託は、遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。認知症対策などにも有効であることから、近年大きな注目を集めています。


民事(家族)信託は、成年後見制度で選べる方法の一つである任意後見と同様、契約を締結することで誰かに財産管理を任せる制度です。ただし、契約の効力が発生する時期が異なります。


任意後見制度では、契約を結んだ本人が認知症などになった後、本人や親族が任意後見監督人の選任の申立てを行います。その結果、任意後見管理人が選任され、任意後見契約の効力が発生します。


相続人のいない「おひとりさま」も、任意後見契約や死後旨無委任契約によって、葬儀事前予約から埋葬まで安心してお任せいただけます。


※預託金を要する場合は不正防止のため信託会社等別法人に預けます。葬儀も提携葬儀社があります。状況によっては一般社団法人めーぷる小平でも対応いたします。


任意後見制度とは異なり、民事(家族)信託は認知症になったかどうかに関係なく、裁判所の関与もなしにすぐにスタートできます。資産の管理・処分がすぐに可能な民事(家族)信託の利便やメリットが近年、評価されています。


ただし民事信託では、信託契約に基づき金銭を管理するための「信託口口座」がきちんと用意できるかどうかが大きなポイントとなります。そのため、最低金融機関や税理士との金融機関との事前の打ち合わせが必須です。この点でも、当事務所が培ったノウハウにより安心してお任せいただけます。


状況に応じて、任意後見制度と民事(家族)信託を組み合わせて運用することも可能です。ご興味のある方は、ぜひご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

公正証書遺言の作成となります。
・55,000円(遺留分対策なし) 
・98,000円(遺留分対策あり)

1.遺留分対策なしは、遺留分を侵害される推定相続人がいない場合、又はご本人の意思で敢えて行う場合です。当然紛争のサポートはいたしません。
2.遺留分対策ありの場合は、「争族」を可能な限り軽減するため様々な提案をし、法的に効力のある遺言書のサポートをしていくものです。万一紛争が発生した場合、別途費用がかかるものの弁護士をご紹介いたします。

<実施内容>
1.文案の作成
2.公証人等のやり取り全般
3.証人2名分の費用も含みます

料金

55,000円~

<加算料金>
1.資産(不動産の場合固定資産評価額で計算)が、5,000万円を超える場合、5,000万円ごとに、11,000円追加になります。但し当事務所で遺言執行業務を行う場合、追加料金は不要です。  
2.戸籍や、登記簿謄本、評価証明書等こちらで取得する場合は、別途1通につき1,000円と実費が掛かります。また交通費や郵送費についても別途実費がかかります。

民事(家族)信託

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

<実施内容>
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

330,000円~

・330,000円~(登記なし) 
・440,000円~(登記あり)

閉じる

料金詳細

<報酬額>

承継対象財産の価額 料金
5,000万円超〜1億以下 440,000円(登記なし)
1億円超~1.5億円以下 550,000円(登記なし)
2億円以下 660,000円(登記なし)
3億円以下 770,000円(登記なし)
3億超 880,000円(登記なし)

 

<加算料金>

・不動産登記が複数の管轄にまたがる場合、1管轄につき110,000円加算になります。

・内容が複雑になる場合で、弁護士、税理士等のチェックが必要な場合は、別途弁護士、税理士の費用がかかる場合があります。

初回無料相談受付中

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

<実施内容>
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成及び法定相続情報の申請
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降、6~10通の場合は38,000円、11通~15通の場合48,000円

1.連絡の取れない推定相続人に、相続が発生した旨の連絡を要す場合は、別途1人につき11,000円を要します。 
2.郵送費や戸籍取得の実費は別途かかります。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

<実施内容>
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成及び法定相続情報の申請
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

200,000円~

閉じる

料金詳細

<報酬額>

承継対象財産の価額 料金
~500万円以下 200,000円
500万円超~3,000万円以下 200,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の0.6%+200,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の0.5%+200,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の0.5%+200,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の0.5%+200,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の0.5%+200,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.4%+200,000円
2億円以下 価額の0.4%+200,000円
3億円以下 価額の0.4%+200,000円
3億超 価額の0.3%+200,000円

※戸籍や残高証明書等の実費は含みません。

 

<加算料金>

戸籍、遺産分割協議書など全て揃っていて、銀行口座の解約手続きのみの場合、1行に付38,500円で解約手続きも行います。(西東京市、東久留米市の全域、小平市の一部で手続きが行える場合)

初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス(必要な場合)

料金

33,000円~

※3ヶ月以上経過している場合は、55,000円

<加算料金>
・特別代理人選任、不在者財産管理人選任、不在者財産管理人の権限外の申立てもこちらで戸籍等の取り寄せがない場合は33,000円でお受けします。  
・失踪宣告、相続財産清算人(管理人)選任の申立ての場合、こちらで戸籍等の取り寄せがない場合、55,000円でお受けします。
・戸籍、評価証明書、不動産の全部事項証明書等の取り寄せが必要な場合、1通につき2,200円(上限)で取得いたします。

※予納切手、印紙代、予納金、交通費等の実費は含みません。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得  
※1遺産分割協議書の作成は含みませんので、必要な方は遺産分割協議書作成プランと組み合わせをお願いします。
※2.2件目以降は、戸籍チェック等重複する部分がありますので、33,000円~になります。

料金

1件につき44,000円~

※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※兄弟兄弟姉妹間の相続(遺言は除く)、連絡の取れない相続人がいる、紛争性が高く弁護士案件になる、推定相続人が10名以上いる等難易度の高い案件については、このパックを利用できませんので、別途見積もりいたします。

<加算料金>
・評価額が1,000万円を超える場合、1,000万円毎に2割加算いたします。
・地主さんなど多数の不動産を所有している方及び複数管轄に渡る不動産を所有されている方は別途見積もりいたします。
・相続した不動産を売却希望の方で、当事務所指定の不動産会社に専任媒介契約を締結された方は、10%の割引があります。

遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

原則として協議が纏まっているものをしっかり書面化したものになります。当事務所では紛争性が高い案件を原則引き受けませんが、必要に応じて弁護士のリーガルチェック、公正証書化にも対応しています。

<実施内容>
・遺産分割内容のリーガルチェック
・遺産分割内容の妥当性のチェック
・遺産分割協議書の公正証書化

料金

22,000円~

・不動産(自宅)のみ:22,000円
・自宅及びその他(自宅に付随している道路、ゴミ捨て場等は除く)の不動産のみ:33,000円
・不動産及びそれ以外:55,000円
・弁護士のリーガルチェック又は公正証書にする時:110,000円

成年後見、保佐、補助の申立

サービスの概要

1.認知症や知的障害などで遺産分割協議が出来ない、自宅を売って施設に本人を入れたいが不動産会社等に後見人をつけるように言われた。
2.契約行為が取り消されないために後見人を選ぶ必要があるという場合に対応します。

<実施内容>
1.事情の聞き取り
2.申立書の作成及びそのサポート
3.裁判所への同行(予約が必要な場合は予約も含みます。)

料金

44,000円~

・44,000円~88,000円(資産1,000万円以下で既に施設入所済みの方) 
・88,000円~110,000円(一般の方)
・165,000円~(資産1億円超の方)

※印紙代や予納切手代等の実費は含みません。

見守り及び任意代理契約、任意後見契約、死後事務委任契約

サービスの概要

法定後見の場合、状況により誰が後見人になるか分かりません。仮に意に沿わない方が後見人等になった場合、横領等の不正行為があったとかいう特殊な場合を除き解任もできません。それを避けるため万一認知症になった時に予め契約で後見人を定めます。
また頭はしっかりしていても体が動かない場合に備えて任意代理契約、特にお一人様においては死後の後始末をするための死後事務委任契約等オプションで付けられます。
任意後見契約は、公正証書が必須ですが、他の2つは公正証書にする義務はないものの、関係機関から無効を主張されないために公正証書にいたします。
当職が任意後見人等になる場合は、原則として月33,000円~55,000円になります。死後事務委任契約については、契約条項によって変わります。
なお当職は、リーガルサポートの会員なので、任意代理契約から不正防止のためリーガルサポート東京が監督人になります。(この費用は、こちらで決められないので別途負担をお願いいたします。)任意後見の場合は、誰が監督人になるかわかりません。

料金

55,000円~

1契約につき55,000円(但し当職が任意後見人になる場合は、3契約込で110,000円)
※公正証書費用や任意後見の登記費用などの実費は含みません。

身元保証

サービスの概要

相続人がいないお一人様、いても行き来が無いといった場合に、施設や病院に入院する際に身元保証人が必要になる場合があります。身元保証人がいないばかりに希望の施設に入れない事もあり得るので、提携しているめーぷる小平又はそのグループで対応を検討しています。
但し預託金の管理の問題があり、現状倒産隔離のない状態ですので、準備ができ次第公開いたします。

料金

(準備中)円

初回無料相談受付中

お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    遺言書がなかったばかりに

    相談前

    先日事務所に初老のご婦人がお見えになりました。相談内容としては、夫が死亡し法務局へ相続の登記をしようとして相談に行ったら、戸籍を取り寄せるようにとのことでした。…続きを見る

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    • 相続登記

      遺言書がなかったばかりに

      相談前

      先日事務所に初老のご婦人がお見えになりました。相談内容としては、夫が死亡し法務局へ相続の登記をしようとして相談に行ったら、戸籍を取り寄せるようにとのことでした。そして改めて戸籍を揃えていったところ、既に亡くなっている夫の弟の子の甥と姪がおり二人も相続人だと言われて困り事務所を訪ねてきたそうです。

      相談後

      事情を聞くと甥と姪とは、殆ど付き合いがなく49日の時に姪から相続の話を持ち出されついかっとなって怒ってしまったそうです。当時は、自分が全て相続できるものと思っていたようで、何故他人が夫の相続の件で口出しをされなければならないとの思いから怒りがこみ上げたそうです。

      その時のこともあり、まず本当に甥や姪に権利があるのかと質問してきました。本件の場合資料を見たところ、本人と甥、姪が相続権を有しており、本人3/4、甥・姪各1/8権利がありました。

      そこから、遺産分割の協議に入るのですが全財産がどのくらいあるのか調べる必要があり、特に自宅以外の財産がないのであれば、最悪自宅を売却せざる負えない旨お伝えしました。

      相続税がかからないものの、自宅と預金が相続財産で、預金だけでは二人の相続分の1/4に達せず不足分を若いころ働いていた頃の預金と、年金の一部で補い、何とか自宅を売らずに相続登記ができました。

      それでも不動産の価格をどうするかが問題となり、こうなると弱いものでこの女性にとっては、固定資産の評価額が最も都合がいいのですが、相手方は時価で譲らず結局相手方の主張する時価分のお金を払うことになりました。

      何故なら女性にとっては、相手方に遺産分割協議書に署名・押印してもらわなければならず、弁護士を入れて調停になることを避けたいのであれば結局相手方の言いなりにならざる負えないからです。もし本件のケースであれば、遺留分の問題もないので、全財産を妻に相続させる旨の遺言書があれば、こんな問題は生じなかった事件です。

      ※本人を特定されないため事案は、若干脚色してあります。

    初回無料相談受付中
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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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