吉田研三司法書士事務所
(東京都豊島区/相続)

吉田研三司法書士事務所
吉田研三司法書士事務所
吉田研三司法書士事務所
吉田研三司法書士事務所
  • 駒込駅徒歩1分
  • 相続相談数1,000件超
  • 23区内の出張相談無料対応
  • 司法書士 司法書士
東京都 豊島区 駒込1丁目42番2-407号

相続・遺言・成年後見の実務に強い司法書士事務所です。1人ひとりのお客様に一生懸命に向き合い、1つひとつの仕事に一生懸命に取り組むことで、司法書士の使命である「国民の権利の保護」を実現し、社会に貢献していくこと目的としています。駒込駅から徒歩1分の好立地も特徴です。

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吉田研三司法書士事務所の事務所案内

相続・遺言・成年後見の実務に強い司法書士事務所です。1人ひとりのお客様に一生懸命に向き合い、1つひとつの仕事に一生懸命に取り組むことで、司法書士の使命である「国民の権利の保護」を実現し、社会に貢献していくこと目的としています。駒込駅から徒歩1分の好立地も特徴です。

基本情報・地図

事務所名 吉田研三司法書士事務所
住所 170-0003
東京都豊島区駒込1丁目42番2-407号
アクセス JR駒込駅南口 東京メトロ南北線駒込駅3番出口 徒歩1分
受付時間 9:00〜18:00 ※土日祝日も受付
対応地域 豊島区をはじめ、板橋区、北区、練馬区、文京区、荒川区、足立区など

代表紹介

吉田研三司法書士事務所の代表紹介

吉田研三

司法書士

代表からの一言
当事務所では、みなさまのお悩みを解決するために、まずはみなさまのお話をしっかり伺うことから始めます。何を話せばいいのかわからない、という方もいらっしゃいますが、私どもの方からどういうことで悩んでいらっしゃるのかを引き出すようにお聞きしますので、ご安心ください。
司法書士事務所というと敷居が高く感じられるかもしれませんが、複雑でめんどうな手続きや難しい法律のことをていねいにわかりやすく説明いたしますので、お気軽にご連絡ください。
資格
東京司法書士会所属 第6167号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第1201173号
一般社団法人家族信託普及協会認定 家族信託専門士
金融検定協会認定 ターンアラウンドマネージャー
所属団体
NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員
一般社団法人相続・事業承継お助けセンター 理事
経歴
昭和52年3月7日埼玉県朝霞市に生まれ、小学校より東京都板橋区に育つ
平成13年早稲田大学第一文学部を卒業後、ITシステム会社に入社し、官公庁向けのシステム営業に従事。
東京都豊島区駒込で22年間司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに平成19年より司法書士を目指す。
平成23年司法書士試験合格。
平成24年先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
出身地
埼玉県朝霞市
趣味・好きなこと
お酒、読書、スポーツ観戦、ジョギング、ゴルフ(最近始めました)
週末は2人の子供と公園巡りをしています。
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選ばれる理由

親友のように寄り添い、人生の支えになる相続サービスを提供

吉田研三司法書士事務所の選ばれる理由1

吉田研三司法書士事務所は、東京都豊島区で展開する相続に強い司法書士事務所です。相続関連業務(相続登記、遺言等)と家族信託や成年後見といった高齢者の財産管理業務に注力し、地域の皆様に良質な相続サービスをご提供しています。


相続は身近な問題であり、少子高齢化の流れもあって困っている方は多くいらっしゃいます。また、相続はお客様と直に接する機会の多い案件であり、ご要望やご希望にダイレクトに向き合える分野でもあります。当事務所は、常に「依頼者の方の心に親友のように寄り添い、その人の人生の支えになるようなサービスを提供したい」という想いを持ち、やりがいや使命感を感じながら日々業務を行っています。


当事務所は長年相続に特化した司法書士事務所として、『相続に強い事務所』としての自負を持ち、またお客様や各関係者より高い評価をいただいております。ただ、一般の方は、「通常の司法書士事務所と相続に強い事務所はいったいどこが違うの?」という疑問をお持ちかもしれません。ここで簡単に相続に強い司法書士と、当事務所の特徴を合わせてご紹介させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は二つと同じものがなく、ご家族の環境や遺産の状況などで千差万別です。一般的に複雑な案件として知られている『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも、相続手続きを行う上で複雑であったり困難だったりする場合は数多くあります相続分野での実績が豊富であることは、これまで様々なケースに対応し、解決してきたという証です。その中には皆様と同様、あるいは非常に似たケースを解決へと導いてきた経験がある可能性が高い、ということになります。当事務所にはこれまで多数の相続案件の相談を受け、相続手続きを行ってきた実績があります。それらの経験とノウハウをもとに、皆様にとって最適な解決策をご提案させていただきます。


 


【特徴②】相続の全体像を踏まえた提案ができる


司法書士の主な業務としては登記代行、つまり「相続登記」(相続不動産の名義変更)の申請を思い浮かべる人が多いかもしれません。ですが相続登記はあくまで相続財産や相続人が確定し、遺産の分け方が決まった後に不動産の名義を変えるという最終段階の話です。相続の全体像を踏まえ、「今後のことを考えるなら、こうした方がいい」といった適切な助言や手続き支援があってこそ、司法書士に相談する意味があると言えます。当事務所においては初回の相談時に、家族の状況や資産構成、その方が今どのような状況に置かれているのか、どのようなことを考えているのかをしっかりとヒアリングさせていただいた上で、より良い解決策をご提案・ご提供いたします。


 


【特徴③】相談しやすい体制がある


精神的に不安な状態にあり、しかも時間的な余裕がない相続においては、『相談の敷居が低い』ということも相続に強い司法書士事務所の重要な条件となります。当事務所は最寄りの駒込駅から徒歩1分初回の相談は無料土日・夜間や無料出張相談にも対応様々なオンラインツールが使用可能、相談にあたっては難解な専門用語は使わず、わかりやすい言葉でご説明など、相談しやすい環境を整えてお待ちしております。


 


【特徴④】他士業との連携体制が取れている


相続案件を扱い慣れていない一般的な司法書士事務所では、相続に強い他の士業とのネットワークが構築できていないため、例えば相続業務に不慣れな税理士事務所を紹介してしまう、といったことが起こりがちです。当事務所は一般社団法人相続事業承継お助けセンターの立ち上げメンバーであり、相続業務に実績のある他士業との緊密な連携体制を構築。そのため、お客様にとって相続に関する初めの相談窓口として最適な存在となっています。当事務所の一つの窓口で相続税申告から紛争案件まで、相続に関するあらゆる手続きや問題をワンストップで対応させていただきます。


 


【特徴⑤】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度司法書士に依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務所においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なく司法書士のサポートを検討いただける体制が整っております。


 


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


皆様の相続における詳細な状況をお伺いさせていただき、具体的なサポート内容や費用についてもお伝えいたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください


相続の累計相談実績1,000件超、ノウハウや経験を活かしたご提案

吉田研三司法書士事務所の選ばれる理由2

相続業務は、相続ならでは専門的な手続きが多く、経験がものを言う世界です。相続業務に不慣れな事務所では、手続きに余分な時間や費用がかかったり、税額が増えたりなど、ご依頼者様に思わぬ不利益が生じる可能性もあります。


当事務所は設立以来の9年間で年間100〜150件以上、累計1,000件超の相続関連の相談実績があります。この経験の豊富さは、そのままノウハウや知見の蓄積となり、迅速かつ的確な業務遂行が可能となります。また、お客様が置かれている状況やご事情を正確に把握する力にもなっており、相続問題の最初の相談窓口しても適任であると自負しています。


当事務所の経験値の高さで、皆様に最善のアドバイスをすることが可能です。相続でのお困りごとは、どんな些細なことでもお声かけください。ご連絡をお待ちしております。


相続に長けた各士業との緊密な連携で、さまざまなお悩みに対応

一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、各手続きは複雑かつ煩雑です。担当士業も、例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など細かく分かれています。


当事務所は一般社団法人相続事業承継お助けセンターの立ち上げメンバーであり、他士業との緊密な連携体制を構築しております。同センターをはじめとする相続に長けた税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、弁理士など幅広い士業と提携し、お客様のお悩みを当事務所の窓口一つでワンストップで解決まで導きます


相続業務に不慣れな士業に依頼してしまうと、必要以上に時間がかかったり、予想外に費用が嵩んだりといったことになりかねません。例えば相続に詳しくない税理士では、ご依頼者様にとって不利な相続税申告になってしまうなどのケースも散見されます。


当事務所では、他士業との連携にあたっては、お客様ごとのご事情やご希望、置かれている状況、承継遺産のあるエリアなどを加味して、それぞれに最適と思われる事務所をご紹介いたします。判断理由など詳しくご説明し、ご納得の上でご判断いただくかたちとなります。けっして当方が勝手に選んだりはしませんので、どうぞご安心ください。


当事務所にお任せいただけば、お客様の時間や労力、ストレス、費用などを大幅に軽減することが可能です。まずはお気軽にご相談ください。


吉田研三司法書士事務所の選ばれる理由3

お話をじっくりお聞きする無料相談、土日・夜間やオンライン出張にも対応

吉田研三司法書士事務所の選ばれる理由4

多くの方にとっては、相続の手続きは初めての経験です。「何から手をつけていいのかわからない」「手続きをやっている時間がない」などのお悩みもよくお聞きします。また、準備する書類が多く複雑で、専門用語の理解が必要など、士業への高いハードルを感じている人も多くいらっしゃいます。


当事務所では、このようなお悩みを解決するために無料相談を実施。まずは皆様のお話を、時間や費用を気にせずしっかりとお聞きし、複雑で面倒な手続きや難しい法律のことを、わかりやすく丁寧にご説明いたします。


相談されたお客様からは、親切・丁寧・迅速な対応がとてもうれしかった、とのお声も頂戴しております。事務所は最寄駅より徒歩1分の立地です。どうぞ、お気軽にご来所ください。


吉田研三司法書士事務所の選ばれる理由4

無料相談は、土日・夜間も対応可能です。平日昼間に忙しい会社員や、家事や子育て、介護などで多忙な方々にご好評いただいております。


ご高齢で外出が困難な方やお体がご不自由な方へ向けては、23区内への無料出張相談も承っております。どうぞお気軽にお問合せください。


また、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、電話やオンラインツール(ZOOMやLINE)によるオンライン面談も積極的に実施しています。こちらは来所の必要がないことが最大のメリットととなり、パソコンやタブレット、スマートフォンを日常的に使用する若い方を中心にニーズが増えております。


その他、お客様お一人お一人のご事情やご希望に沿った対応を心がけております。まずは一度、お問い合わせのご連絡をお待ちしております。


ますますニーズが高まる家族信託など、生前対策にも注力

当事務所では、相続手続きだけでなく、家族信託をはじめとする生前対策にも注力しております。


家族信託は、生前の財産管理から死後の財産承継まで、自由度高く当事者の意思を反映できるスキームです。「信頼する家族に財産を託して管理承継する方法」であり、「認知症対策」として有効です。


また家族信託は認知症対策のほか、「相続・生前対策」「空き家対策」などが可能で、生前のことがカバーできない遺言にはないメリットがあります。少子高齢化の傾向が進む中、家族信託への必要性は今後ますます高まることが予想されます。


ただし、現状では家族信託は一般の理解はまだ十分ではありません。当事務所でも高齢の配偶者が遺産を相続した場合など、相続後に家族信託の重要性を認識する人も多くいらっしゃいます。


また、家族信託の専門性の高さや法律の運用の複雑さ、手続きの煩雑さなどにより、積極的に扱う士業事務所は多くはないのが現実です。


当事務所では、まだまだ知られていない家族信託の重要性を認識し、家族信託専門士の資格を取得。潜在的なニーズに応えるという使命感から、積極的に家族信託を手がけております。お話をじっくりとお聞きし、常にお客様の気持ちに寄り添うよう対応いたします。


また成年後見は、判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援する制度で、相続対策にも有効です。


その他、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残す遺言書も重要です。遺言書の作成や遺産分割を誤った方法で行ってしまうと、親族間の争いの原因になってしまったり、余計な税金がかかってしまうようなこともあり得ます。


当事務所では、このような生前対策を的確に選択し、また組み合わせることによって、最善の方法をご提案いたします。生前対策をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。


吉田研三司法書士事務所の選ばれる理由5

明瞭かつリーズナブルな料金体系をご用意

吉田研三司法書士事務所の選ばれる理由6

とんどの方にとって相続は初めての経験であり、各種手続きの費用がどのくらいかかるか、多額の請求をされてしまうのではないかなどを心配される方も多いかもしれません。


当事務所では明瞭かつリーズナブルな料金体系をご用意し、そのようなご不安を解消しています。


例えば、不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごとご依頼いただける「遺産整理業務(相続手続き丸ごとサポート)」は275,000円〜「相続放棄サポート」は27,500円~「遺言書作成サポート」は55,000円~など、さまざまなプランより、ご自身にとって最適なものをお選びいただけます


また、「民事信託(家族信託)サポート」では、家族信託を利用した各種対策のご提案、設計、導入は、それぞれのご家族様の状況により、オーダーメイドで対応。信託する財産の価格によりコンサルティング報酬(330,000円〜)を細かく設定しており、お客様に最適化したサービスをご提供いたします。


無料の初回相談時に、費用のお見積もりをご提示しております。まずはお気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺産整理業務(相続手続き丸ごとサポート)

サービスの概要

不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方

料金

275,000円~

閉じる

料金詳細

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 275,000円
500万円を超え5,000万円以下 275,000円~869,000円
5,000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~
初回無料相談受付中

相続人調査サポート

サービスの概要

・戸籍収集
・相続関係説明図
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。

相続登記サポート

料金

77,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円(税込)が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円(税込)頂戴致します。
※7相続人が多数の場合、相続人に面識のない方がいる場合、海外在住の相続人がいる場合などの、複雑な案件になる場合は、難度に応じて報酬は加算されます。見積もりの段階で、詳しく説明いたします。

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料金詳細

相続登記節約プラン

項目  
初回のご相談(90分)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集※1 ×
相続人全員分の戸籍収集※1 ×
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成 ×
残高証明書取得(預貯金・株式) ×
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成(1通) ×
相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5
不動産登記簿謄本取得
預貯金の名義変更 ※6 ×
パック特別料金 77,000円〜

 

相続登記お任せプラン

項目  
初回のご相談(90分)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集※1
相続人全員分の戸籍収集※1
収集した戸籍のチェック業務
相続関係説明図(家系図)作成
残高証明書取得(預貯金・株式) ×
評価証明書取得
遺産分割協議書作成(1通)
相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5
不動産登記簿謄本取得
預貯金の名義変更 ※6 ×
パック特別料金 110,000円〜

 

初回無料相談受付中

相続放棄サポート

料金

27,500円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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料金詳細

ライトプランパック 27,500円

項目  

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。

×

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

×

照会書への回答作成支援

(家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。)

×

受理証明書の取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

×

 

ミドルプランパック  44,000円

項目  

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

受理証明書の取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

×

 

フルプランパック 55,000円

項目  

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。

相続放棄申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

受理証明書の取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

加算料金

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
1件 77,000円~
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

料金

55,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

閉じる

料金詳細

遺言書作成サポート(自筆証書) 55,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 55,000円~
証人立会い 11,000円/名
初回無料相談受付中

遺言執行費用

料金

440,000円~

※遺産額に関わらず、報酬は最低440,000円からとなります。

閉じる

料金詳細

 

遺産評価総額 遺産額の1.0%(最低報酬額440,000円~)
初回無料相談受付中

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

料金

165,000円~

※公正証書遺言を作成する場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます

閉じる

料金詳細

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満 165,000円
2,000万円~4,000万円未満 220,000円
4,000万円~6,000万円未満 275,000円
6,000万円~8,000万円未満 330,000円
8,000万円~1億円未満 385,000円
1億円~ 要見積もり
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

家族信託を利用した各種対策のご提案、設計、導入は、それぞれのご家族様の状況により、オーダーメイドで対応しております。信託する財産の価格により、下記のコンサルティング報酬を設定しております。

料金

330,000円~

※1 不動産は固定資産評価額を財産の価格とします。
※2 上記の他、下記の費用がかかります。
・不動産登記が必要な場合には、登録免許税および司法書士報酬
・契約書を公正証書にした場合の公証役場手数料
・登記事項証明書他公的書類を取得した場合の手数料、実費
・郵送費、交通費等

閉じる

料金詳細

信託財産価格 コンサルティング報酬
3,000万円まで 330,000円
3,000万円~4,000万円 396,000円
4,000万円~5,000万円 462,000円
5,000万円~6,000万円 528,000円
6,000万円~7,000万円 594,000円
7,000万円~8,000万円 660,000円
8,000万円~9,000万円 726,000円
9,000万円~1億円 792,000円
1億円~1億1,000万円 913,000円
1億1,000万円~1億2,000万円 979,000円
1億2,000万円~1億3,000万円 1,045,000円
1億3,000万円~1億4,000万円 1,111,000円
1億4,000万円~1億5,000万円 1,177,000円
1億5,000万円~1億6,000万円 1,243,000円
1億6,000万円~1億7,000万円 1,309,000円
1億7,000万円~1億8,000万円 1,375,000円
1億8,000万円~1億9,000万円 1,441,000円
1億9,000万円~2億円 1,507,000円
2億円~2億1,000万円 1,738,000円
2億1,000万円~2億2,000万円 1,804,000円
2億2,000万円~2億3,000万円 1,870,000円
2億3,000万円~2億4,000万円 1,936,000円
2億4,000万円~2億5,000万円 2,002,000円
2億5,000万円~2億6,000万円 2,068,000円
2億6,000万円~2億7,000万円 2,134,000円
2億7,000万円~2億8,000万円 2,200,000円
2億8,000万円~2億9,000万円 2,266,000円
2億9,000万円~3億円 2,332,000円
3億円超 別途お見積
初回無料相談受付中

生前贈与

料金

55,000円~

閉じる

料金詳細

生前贈与登記 55,000円~
贈与契約書作成 22,000円~
初回無料相談受付中

裁判書類

料金

55,000円~

閉じる

料金詳細

遺産分割調停申立書作成等一式 110,000円
遺言書の検認申立書作成等一式 55,000円~
初回無料相談受付中

後見業務など

料金

55,000円~

閉じる

料金詳細

相続財産管理人申立 110,000円
不在者財産管理人申立 110,000円
特別代理人申立 55,000円
成年後見申立(同行なし) 110,000円
初回無料相談受付中
初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続手続き

    市街地再開発事業開始にともない再開発組合の組合員としての権利義務行使に備えたい。

    相談前

    相談者:90代女性
    資産:自宅、土地、建物
    家族構成:長男、長女

    【相談内容(依頼者の希望)】
    託也さんには、都内にひとり暮らしをしている母信子さん…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      市街地再開発事業開始にともない再開発組合の組合員としての権利義務行使に備えたい。

      相談前

      相談者:90代女性
      資産:自宅、土地、建物
      家族構成:長男、長女

      【相談内容(依頼者の希望)】
      託也さんには、都内にひとり暮らしをしている母信子さんがいます。母信子さんは高齢で物忘れはありますが、認知症には至っていません。
      母信子さんの自宅が市街地再開発事業区域に含まれることになりました。信子さんの住んでいる土地建物の所有権は新しく建築されるマンション内の物件に権利変換されるとの話です。
      託也さんは、市街地再開発事業について、高齢な母信子さんがどれだけ理解できるか不安に思っています。

      【資産状況】
      自宅、土地、建物
      預貯金

      市街地再開発事業組合との調整を母信子さんの代わりに行うことが目的でなので、自宅土地建物を信託財産にすれば足ります。

      相談後

      【今回の信託設計】
      〇信託財産 自宅、土地、建物と預貯金10万円
      〇受託者 委託者兼受託者:母信子さん
      〇第一受託者:託也さん
      〇第二受託者:託也さんの妹

      特殊な条項 再開発により受益者が得る不動産は信託不動産とする
      受託者の行使できる権限について、再開発組合の設立同意及び組合員としての一切の権利義務を受託者の裁量で行使できること等再開発に関する権限を盛り込みました。

      事務所からのコメント

      市街地再開発組合の組合員としての権利義務の行使を、託也さんに委任する方法もあると思いますが、代理行使の度に、組合は、信子さんに権限授与の確認をするはずです。

      今後、信子さんの判断能力の低下が進んだ場合、委任の有効性が問われる事態も想定できます。そこで、信子さんの判断能力の低下にかかわらず、託也さんがいつでも柔軟に権利行使できるように、民事信託という手法を採用することにしました。

      市街地再開発施工会社の弁護士と相談の上、民事信託契約書を作成しました。都市再開発法という普段馴染みのない法律を通読することから始めた興味深い案件です。
      市街地再開発は着工後数年かかります。受託者が最初から母信子さんに代わって権限行使できれば円滑に権利変換を受けることができます。

    初回無料相談受付中
  • 家族信託

    認知症の進行に備えて、医療費、介護費用を確保するための事例

    相談前

    相談者:70代男性
    資産:自宅マンション、上場株式、預貯金
    家族構成:長女

    【相談内容(依頼者の希望)】
    民子(30代)さんは現在夫と子供2人暮らし…続きを見る

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      認知症の進行に備えて、医療費、介護費用を確保するための事例

      相談前

      相談者:70代男性
      資産:自宅マンション、上場株式、預貯金
      家族構成:長女

      【相談内容(依頼者の希望)】
      民子(30代)さんは現在夫と子供2人暮らしです。民子さんには遠方で一人暮らしをしている父信男(70代)さんがいます。兄は1人いましたが既に亡くなっており、亡くなった兄には子供が2人います。
      最近、父信男さんがごく軽度の認知障害と診断されました。民子さんは、父信男さんの認知症の進行に備えて、医療費、介護費用を確保したいと考えています。

      【資産状況】
      自宅マンション
      上場株式9700万円相当
      預貯金1000万円

      父信男さんの財産の構成で特筆すべきは上場株式の多さです。それに比べれば預貯金が少ないといえます。上場株式を信託財産に含めても良いのですが、株式は換金しなければ、医療費等として利用することができません。

      株式の換金のタイミングは判断能力を正常に備えていたとしても判断が難しいものです。換金のタイミングを誤れば、結果、相続財産が減り、他の相続人から非難されるおそれがあります。
      また、将来施設入居を考えた場合に、管理上住まなくなった自宅を処分する可能性に備える必要があります。

      相談後

      【今回の信託設計】
      〇信託財産 自宅マンションと預貯金5,000万円
      〇受託者 第一受託者:民子さん
      〇第二受託者:民子さんの夫
      〇信託の終了時期 父信男さん死亡のとき

      残余財産の帰属先 受益者死亡による信託終了の場合は、受益者の相続人または遺言により指定された者
      父信男さんに契約締結前に上場株式を一部売却してもらい預貯金を増やすことにしました。

      株式をすべて換金しなかった理由は、株式投資が父信男さんの趣味であり、全部換金しなくても、父信男さんの将来の医療費・介護費用を賄うことができると考えたためです。

      事務所からのコメント

      父信夫さんはごく軽度の認知症でしたが、今後、娘の民子さんに迷惑をかけることになるだろうと心配しておられ、民事信託契約の締結に積極的でした。

      また、娘の民子さんも民事信託についてある程度知識がおありで、当事者双方の意欲の高い案件でした。

      民子さんご夫婦はごく一般的な共働き家庭で、これからご自身のお子さんの成長に伴って出費の増加が見込まれます。

      民事信託を締結したことにより、その医療費・介護費を父信夫さんの財産から出費できるようにしたことで、父信夫さんに十分な医療・介護を受けさせることができるようになりました。

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    共有者が皆高齢で不確定な将来の売却を見据えた共有不動産の家族信託

    相談前

    相談者:80代女性
    資産:土地、建物、預貯金
    家族構成:夫・子供ともに死亡につき独居

    【相談内容(依頼者の希望)】
    信代さんは、将来、自宅土地建物を…続きを見る

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      共有者が皆高齢で不確定な将来の売却を見据えた共有不動産の家族信託

      相談前

      相談者:80代女性
      資産:土地、建物、預貯金
      家族構成:夫・子供ともに死亡につき独居

      【相談内容(依頼者の希望)】
      信代さんは、将来、自宅土地建物を売って売却資金を老人ホーム入居費にあてたいと考えています。建物は信代さん単独所有であるが、土地は夫から相続する際に夫の兄弟2人とともに相続し、現在共有です。その兄弟は2人とも売却について同意しています。

      ただ、信代さんは、売却は今すぐではなく、一人暮らしがもう少し困難になってからにしたいと思っています。
      共有者である夫の兄弟も高齢であるので、売却したいときに、皆の判断能力が十分であるか、又、相続が発生してしまわないか心配しています。

      【資産状況】
      土地を3人で共有
      建物単独所有
      預貯金

      共有土地全体を将来円滑に売却するため、1人の受託者と共有者それぞれが家族信託契約を締結し、土地の処分権限を行使する人を1人にしたほうがよいでしょう。信代さんの保有資産は夫の財産を相続したことにより、かなりの額にのぼります。
      しかし、信代さんが死亡し相続が発生した場合、信代さんには存命の子供や孫がいないので、既に死亡している信代さんの兄弟の子供に承継されることになります。
      信代さんは、その資産の多くが夫に由来するものなので、夫の兄弟の家系に帰属させる方が筋が良いと考えています。夫の兄弟の家系に財産を承継させるためには遺言を作成する必要となります。

      相談後

      【今回の信託設計】
      〇信託財産:土地を3人で共有、建物単独所有、預貯金
      〇受託者:第一受託者:信代さんの義姪
      〇信託の終了時期:・信託不動産の売却手続きが終えたとき・信代さんが亡くなったとき

      信代さんは、他の共有者の子供である、信代さんの義姪を受託者とし、受益者を信代さん、将来売却したい土地と建物を信託財産として家族信託契約を締結しました。
      他の共有者も同一人を受託者として、その共有者自身を受益者とする家族信託契約を締結しました。
      各信託契約は信託不動産の売却手続きが終えたときに終了するものとし、また、信代さんが亡くなったときも終了するものとしました。
      信代さんは、家族信託契約締結と同時に遺言書を作成し、売却もせず亡くなった場合に備えるとともに、信託財産にしなかった財産の承継先を指定しました。

      事務所からのコメント

      共有者がみな高齢で、各共有者が信託終了前に死亡した場合に備えた信託設計が必要となりました。そのため、他の共有者の家族信託契約は第二、第三受益者を定め、受益者連続型信託としました。
      遺言も同様で、亡夫の兄弟姉妹が先に死亡した場合を想定した条項を設けました。

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