フロンティア司法書士事務所
(東京都世田谷区/相続)

フロンティア司法書士事務所
フロンティア司法書士事務所
  • 代表司法書士による丁寧なヒアリングでお悩みを解決
  • 平日は21時まで営業、ご予約で土日祝日のご相談も可能
  • 初回相談は無料!空きがあれば当日に相談予約ができる
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
東京都 世田谷区 玉川3丁目13-8 七のはなビル2階

二子玉川駅西口から徒歩4分に立地するフロンティア司法書士事務所は、ご依頼者様の相続に関する不安や悩みを解決できるよう努めています。ご納得いただける相続ができるよう、ご依頼者様の声に耳を傾け、丁寧なアドバイス・サポートをいたします。随時、初回無料相談も行っていますので、相続に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

初回無料相談受付中
  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
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選ばれる理由

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フロンティア司法書士事務所の事務所案内

二子玉川駅西口から徒歩4分に立地するフロンティア司法書士事務所は、ご依頼者様の相続に関する不安や悩みを解決できるよう努めています。ご納得いただける相続ができるよう、ご依頼者様の声に耳を傾け、丁寧なアドバイス・サポートをいたします。随時、初回無料相談も行っていますので、相続に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 フロンティア司法書士事務所
住所 158-0094
東京都世田谷区玉川3丁目13-8 七のはなビル2階
アクセス 東急大井町線「二子玉川駅」西口徒歩4分
受付時間 平日 9:00~21:00
対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
ホームページ https://www.frontier-office.net/

代表紹介

フロンティア司法書士事務所の代表紹介

宮﨑辰也

司法書士・行政書士

代表からの一言
司法書士に相談することはハードルが高いと思い、ご自分の力で相続問題を解決しようと考える方もいます。しかし、手続きの複雑さから投げ出してしまうケースも多くあります。このようなお悩みを抱えている方の助けになりたいと思っていますので、相続に関する些細なことでもお気軽にご相談ください。
資格
簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士
2級ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
所属団体
東京司法書士会所属
東京行政書士会所属
NPO法人 相続アドバイザー協議会 認定会員
一般社団法人 民事信託推進センター 社員
一般社団法人 日本財産管理協会 社員
経歴
平成20年 東洋大学法学部法律学科卒業
平成22年 司法書士試験合格
平成22年 行政書士試験合格
平成22年 大手弁護士事務所に勤務
平成23年 都内の司法書士事務所に勤務(大手司法書士法人・個人事務所)
平成28年 フロンティア司法書士事務所を開設

スタッフ紹介

フロンティア司法書士事務所のスタッフ紹介1

熊澤梓

司法書士

【資格】行政書士・宅地建物取引士


【経歴】慶應義塾大学法学部卒業


初回無料相談受付中

選ばれる理由

ご依頼者様に寄り添って、スピーディーに問題を解決いたします

フロンティア司法書士事務所の選ばれる理由1

フロンティア司法書士事務所は、個人・法人問わず、相続手続きや生前対策を取り扱い、ご依頼者様の抱えているお悩みをスピーディーに解決できるようサポートしている司法書士事務所です。 「どのように相続手続きを行えばよいのかわからない」「生前対策は何から始めればよいのかわからない」といったご依頼者様のお悩みを代表司法書士が丁寧にヒアリングし、相続をスムーズに行えるようご支援いたします。


相続人の調査から不動産預貯金の名義変更など相続に関する複雑な手続きを代行する「相続手続まるごとサポートプラン(遺産整理業務)」を用意し、日中に身動きがとれないご依頼者様の代わりとなって相続手続きを完了させるサービスもご用意しています。 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にお住まいのご依頼者様で、何らかの事情により直接来所いただけない場合は、出張相談も可能です。 ご依頼者様の状況に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください


遺言書作成などの「生前対策」のアドバイスもいたします

フロンティア司法書士事務所の選ばれる理由2

コロナ禍や昨今の情勢を考え、生前対策として「遺言者作成」に取り組む方が増えています。 相続は亡くなった後にできることは限られていますが、生前に対策を行っておけば、残されたご家族様も安心して手続きを進めていくことができます。

相続が「争族」にならないよう、これまでの現状を丁寧にヒアリングし、ご依頼者様やご家族様のご意向やご要望に沿ったアドバイスをいたします。 どのように生前対策を行えばよいのかわからない方でも、心置きなく取り組めるようにサポート可能ですので、ご連絡ください。


相続人が多数いる場合でも、忍耐強く相続解決までサポートいたします

相続は放っておくと、相続人が増え、ご依頼者様の力だけでは収拾がつかなくなる場合もあります。 そのため、相続手続きを諦めてしまうケースも少なくありません。フロンティア司法書士事務所は、相続人の人数が最高56人となった案件でも忍耐強くご依頼者様をサポートし、解決に導いています

途中で諦めてしまい解決できていない相続でも、相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。 初回相談は無料で行っていますので、肩の荷を少しでも下ろしたいと考えている方は、ぜひご相談ください


フロンティア司法書士事務所の選ばれる理由3

相談実績は年間200件、幅広いネットワークで相続手続きを支援

フロンティア司法書士事務所の選ばれる理由4

開業以来、地域密着型の司法書士事務所として相続に関するご相談を承っています。 年間約150件の相談実績を積み重ね、さまざまな相続のかたちを支援しています。 また、「NPO法人 相続アドバイザー協議会」の認定会員として、最近の相続の動向判例などの知識を身につけ、ご依頼者様に相続問題をスムーズに解決できるよう日々研鑽 ご依頼者様のお気持ちに寄り添って相続に関するアドバイスをいたします。


フロンティア司法書士事務所の選ばれる理由4

フロンティア司法書士事務所は幅広いネットワーク持ち、弁護士税理士土地家屋調査士などの他士業不動産会社連携をとっています

ご依頼者様自身で弁護士や税理士を探す手間を省けるため、心理的な負担を軽減できますご相談いただいた内容を信頼できる各種専門家へそのままお繋ぎし、ご依頼者様が抱えている不安をスピーディーに解決可能です。

ご依頼者様が抱えている相続に関する悩みを多角的にサポートいたします。


ご予約で平日20時以降、土日祝日のご相談も可能

相続問題を抱えているご依頼者様のなかには、働いている方もいらっしゃいます。平日日中に相談が難しい方のために、フロンティア司法書士事務所では、営業時間を平日9時〜21時までとしています。 事前予約で20時以降の相談にも対応しているため、仕事帰りにお立ち寄りいただけます。 また、土日祝日の相談もご予約可能です。 空き状況次第では当日の相談もできますので、お気軽にお問い合わせください。


ご依頼者様のご希望する時間で柔軟に対応いたします。


フロンティア司法書士事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続人調査(戸籍の収集)サポート

サービスの概要

サポート内容は以下の通りです。
・被相続人の戸籍収集(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
・相続人の戸籍収集
・相続関係説明図作成
・法定相続分一覧表の作成

料金

22,000円~

※相続人3名を超えた場合には、相続人1人につき5,500円加算されます。
※上記の費用のほか、戸籍取得及び小為替発行の手数料・郵送費などの実費が別途かかります。

相続放棄手続きサポート

サービスの概要

サポート内容は以下の通りです。
・相続放棄申述書作成
・裁判所への書類提出代行
・照会書への回答サポート
・各債権者への通知サポート
・次順位相続人への通知サポート

料金

44,000円~

※上記報酬は、相続放棄をする相続人1人あたりの金額です。
※当事務所で申立てに必要な戸籍を取得する場合は、1通2,200円が加算されます。
※上記の費用のほか、申立費用、切手代、戸籍取得及び小為替発行の手数料・郵送費などの実費が別途かかります。
※受理証明書の取得が必要な場合は、実費150円と取得代行費1,100円を頂戴いたします。
※債権者への通知について、2社目からは別途費用がかかります。
※事案によっては、別途お見積が必要となる場合がございます。

預貯金・株の相続手続きサポート

サービスの概要

サポート内容は以下の通りです。
・相続関係説明図の作成
・預貯金口座の解約、変更
・株式の名義変更
・残高証明書の取得

料金

66,000円~

※上記の費用のほか、戸籍取得及び小為替発行の手数料、郵送費、交通費などの実費が別途かかります。
※金融機関の預金の名義変更・解約代行につき、2社目からは1社につき66,000円が加算されます。
※株式の名義変更代行につき、2社目からは1社につき66,000円が加算されます。

相続に関する登記手続きサポート

サービスの概要

サポートの内容は以下の通りです。
・相続関係説明図の作成
・固定資産評価証明書の取得

料金

60,500円~

※別の法務局の管轄内に不動産を所有していた場合には、別途費用がかかります。
※上記の費用のほか、登記簿謄本取得費、評価証明書取得費、郵送費等の実費が別途かかります。

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料金詳細

固定資産税評価額 登録免許税 司法書士報酬
~500万円未満 固定資産税評価額×0.44% 60,500円
500万円~1,000万円未満 66,000円
1,000万円~2,000万円未満 71,500円
2,000万円~3,000万円未満 77,000円
3,000万円~4,000万円未満 82,500円
4,000万円~5,000万円未満 88,000円
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遺言書の作成サポート

サービスの概要

自筆証書遺言作成と公正証書遺言作成で費用は異なります。
自筆証書遺言作成77,000円、公正証書遺言作成110,000円となります。

料金

77,000円~

公正証書遺言作成をする場合は、以下2点にご留意ください。
※当事務所の職員1名が証人となる場合は、証人費用として11,000円が別途かかります。
※相続財産が5,000万円程度までの場合です。

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料金詳細

目的財産の価額 手数料の額
100万円以下 5,500円
200万円以下 7,700円
500万円以下 12,1000円
1,000万円以下 18,700円
3,000万円以下 25,300円
5,000万円以下 31,900円
1億円以下 47,300円
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相続手続まるごとサポートプラン(遺産整理業務)

サービスの概要

日中仕事でなかなか時間が取れないという方や、全ての手続きをお願いしたいという方のために、相続人の調査、不動産の名義変更、株・預貯金の名義変更などの手続きをまとめて司法書士におまかせいただくことができます。
サポート内容は以下の通りです。
・相続人の調査
・相続関係説明図作成
・法定相続分一覧表作成
・遺産分割協議書作成
・不動産の名義変更
・金融機関の預貯金の名義変更、解約(1行まで)
・残高証明書の取得

料金

220,000円~

※サポートプランの適用要件は以下の通りです。
・相続人3名まで
・遺産総額が2,000万円以下
・不動産の名義変更につき、同一法務局の管轄区域内に不動産を所有していること
※上記の費用のほか、不動産の登録免許税、登記簿謄本取得費、郵送費、交通費等の実費が別途かかります。
※株式の名義変更については、1社につき66,000円が別途かかります。
※プランの適用要件を超える場合には、別途お見積りを致します。


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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    余命宣告をされた長男の遺言書を作成した事例

    相談前

    ①父親Aと長男Bの二人暮らし。
    ②長男Bは、国指定の難病に罹り余命申告がされている。
    ③長男Bには、前妻Cとの間に未成年の子供Dが一人いる。
    ④長男Bは、…続きを見る

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    • 遺言作成

      余命宣告をされた長男の遺言書を作成した事例

      相談前

      ①父親Aと長男Bの二人暮らし。
      ②長男Bは、国指定の難病に罹り余命申告がされている。
      ③長男Bには、前妻Cとの間に未成年の子供Dが一人いる。
      ④長男Bは、子供Dに全く会えていない状態。
      ⑤長男Bは、自分が亡くなった後、相続財産を前妻Cと子供Dには渡したくない。
      ⑥自分が亡くなった後、高齢の父親Aのことが心配。

      相談後

      ①このまま相続が発生してしまうと、子供Dに全財産が相続され、さらに親権者である前妻Cに財産を管理されてしまうことになるため遺言書の作成を提案。
      ②相続発生後に争いが起こってしまうことも想定し、公正証書での遺言書作成を提案。
      ③遺言書の内容としては、全財産を父親Aに遺贈する内容で作成。
      ④父親Aは高齢であることから、司法書士が遺言執行者に就任した。

      事務所からのコメント

      余命申告をされてからのご依頼でしたので、急ぎで遺言書を作成しました。症状が重く外に出ることが難しいとのことでしたので、公証人にご自宅まで出張してもらい遺言書を作成しました。そして、数か月後に実際に相続が発生したので、遺言書の内容にしたがって遺言を執行し、不動産の売却までお手伝いをさせていただきました。残された父親も高齢で何から手を付けて良いのかわからなかったため、お手伝いをしていただいて助かりましたと言っていただけました。

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  • 相続手続き

    お一人様の相続対策を行った事例

    相談前

    ①両親も既に他界され、兄弟姉妹もいないので、自分自身に相続が発生した後に、葬儀やお墓の手続きをしてくれる人が誰もいない。
    ②数年後に認知症を発症してしまった場…続きを見る

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    • 相続手続き

      お一人様の相続対策を行った事例

      相談前

      ①両親も既に他界され、兄弟姉妹もいないので、自分自身に相続が発生した後に、葬儀やお墓の手続きをしてくれる人が誰もいない。
      ②数年後に認知症を発症してしまった場合、病院への入院手続きや施設への入居手続きなどをしてくれる人がいない。
      ③自分に何かあったときに、飼っているペットをどうしようか悩んでいる。

      相談後

      ①ご両親も兄弟姉妹もいない方に相続が発生してしまった場合、相続人がいないことになるので、全ての財産が法律上国庫に帰属してしまうことを説明。
      ②認知症を発症してしまった場合、成年後見人等の申立てが必要になるが、親族がいないので、その場合には、行政が申立人になる可能性があることを説明。
      ③認知症発症に備えて、任意後見契約の締結を提案。
      ④お一人様の相続発生に備えて、死後事務委任契約の締結を提案。

      事務所からのコメント

      相続発生に備えて、まず、死後事務委任契約を締結しました。死後事務委任契約を締結をすることで、葬儀をどこで行うか、葬儀会社をどこに依頼するか、納骨はどこのお寺にするかを決めることができ、ご依頼者様のご希望通りに相続発生後の手続きが滞ることがないように準備することができました。また、任意後見契約も同時に締結しておくことで、認知症を発症してしまった後でも適切に財産を管理することができるようになるため、ご依頼者様にも安心していただくことができました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    数十年間会っていない父親の相続発生の知らせがきて、相続手続きを行った事例

    相談前

    ①ある日突然、数十年間も会っていない父親Aが亡くなったとの知らせが長男Bのもとに警察からあった。
    ②両親は数十年前に離婚しており、父親Aとは疎遠の状態であった…続きを見る

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    • 相続手続き

      数十年間会っていない父親の相続発生の知らせがきて、相続手続きを行った事例

      相談前

      ①ある日突然、数十年間も会っていない父親Aが亡くなったとの知らせが長男Bのもとに警察からあった。
      ②両親は数十年前に離婚しており、父親Aとは疎遠の状態であった。長男Bは母親Cと同居をしている。
      ③父親Aとは疎遠であったため、相続人が何人いるのか相続財産がどこにあるのか不明であった。

      相談後

      ①相続人が何人いるのか、相続財産はどのようなものがあるのか不明だったので、まず、相続人・相続財産調査から始めることを提案。
      ②相続人・財産調査の結果、相続をするのか相続放棄をするのか検討するということになった。
      ③戸籍の取集を行って相続人を調査したところ、相続人は長男Bのみであった。
      ④相続財産調査として、不動産・預貯金・株・生命保険・借金の調査を行った。
      不動産は居住地の名寄帳を取り寄せ、株と生命保険は調査機関に資料請求を行った。銀行は1件1件窓口で口座の有無の照会を行い、借金は信用情報機関から資料を取り寄せた。
      ⑤調査の結果、不動産と預貯金がることが判明したため、その後不動産は名義変更、預貯金は解約手続きを行った。

      事務所からのコメント

      長らく疎遠であった父親が亡くなったとの連絡を警察から受けたということで、ご依頼者様はすごく戸惑っていました。最初は相続放棄をすることをご希望しておりましたが、判断は調査を行ってからでも遅くはないということをお伝えして、お手続きを進めさせていただき、無事にご依頼者様へ相続財産を引き継ぐことができました。アドバイスをいただけて良かったと仰っていただけました。

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  • 相続手続き

    話したことも会ったこともない相続人がいて、不動産の名義変更を行った事例

    相談前

    ①父親Bに相続が発生し、長男Cが実家を引き継いだので不動産の名義変更を行おうと思い登記簿を調べたところ、名義が祖父Aのままであった。
    ②父親Bには、兄弟姉妹が…続きを見る

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    • 相続手続き

      話したことも会ったこともない相続人がいて、不動産の名義変更を行った事例

      相談前

      ①父親Bに相続が発生し、長男Cが実家を引き継いだので不動産の名義変更を行おうと思い登記簿を調べたところ、名義が祖父Aのままであった。
      ②父親Bには、兄弟姉妹が7名いることは聞いていたが、そのうち数名は既に亡くなってるので、現在の相続人は不明。
      ③相続人の中には、会ったことも話したこともない相続人がいる可能性がある。
      ④実家の売却を行いたいが、不動産の相続による名義変更が必要となる。

      相談後

      ①祖父Aと父親Bの戸籍を取り寄せ相続人の調査を行ったところ、全部で10名の相続人がいることが判明した。
      ②長男Cから相続人宛のお手紙を全相続人に送付し、1人1人個別に連絡を取った。
      ③全ての相続人から同意をいただき、遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をいただいた。
      ④管轄の法務局に相続登記を申請、無事に完了した。

      事務所からのコメント

      今まで会ったこともない、話したこともない相続人がいたため、困難なお手続きになることが予想されました。お手紙を送っても返信がないご相続人もいらっしゃいましたが、長男Cと同行し、相続人に真摯にお話をしたため、何とか全ての相続人に同意をいただけました。お手続きが終了するまで1年以上かかりましたが、無事完了することができ、ご依頼者様にも喜んでいただけました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    遺言書の検認から不動産の名義変更、不動産の売却まで行った事例

    相談前

    ①姉Aが亡くなったが、姉Aは生涯独身で子供もいなかったため、兄弟姉妹が相続人になる。
    ②相続人は皆、高齢であるため、相続手続きをするのが困難な状況。
    ③自宅…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言書の検認から不動産の名義変更、不動産の売却まで行った事例

      相談前

      ①姉Aが亡くなったが、姉Aは生涯独身で子供もいなかったため、兄弟姉妹が相続人になる。
      ②相続人は皆、高齢であるため、相続手続きをするのが困難な状況。
      ③自宅を整理していたところ、自筆の遺言書が発見された。
      ④姉Aは不動産を所有していたが、空き家になってしまうため、相続手続き後に売却を希望。

      相談後

      ①自筆の遺言書があったため、まず、遺言書の検認手続きを家庭裁判所に申立てを行った。その後の不動産の名義変更手続き・預貯金の解約手続きなど遺産承継業務を当事務所で受任。
      ②家庭裁判所での遺言書の検認手続きに同行し、無事に検認手続きを終了する。
      ③検認手続き後に不動産の名義変更、預貯金の解約手続きを行い、各相続人分配した。
      ④不動産の売却手続きについても、相続人の売却代理人として買主への引き渡しまで行った。

      事務所からのコメント

      姉Aの相続発生後にご来所いただき相談を行いました。相続人がみなさんご高齢で、全てのお手続きをやっていただければ助かるということで、遺産承継業務として一括して受任致しました。たまたまご相続人が姉Aの家の中を整理していたところ手書きの遺言書を発見し、すぐに検認の申立てができたため、その後の手続きもスムーズに進めることができました。不動産の売却も希望されておりましたが、遠方に住んでいる相続人もいらっしゃったため、司法書士が売却の代理人になることで、相続手続きから売却手続きまで、短期間で行ことができ、ご相続人の皆さんにも安心していただくことができました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    不動産の個数が多く、しかも銀行の抵当権も付いていた事例

    相談前

    ①相続財産の中で不動産の個数が多く、遺言書も残していなかったため、遺産分割協議を行う必要がある。
    ②相続不動産には、銀行の抵当権も付いていたため、債務者の変更…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産の個数が多く、しかも銀行の抵当権も付いていた事例

      相談前

      ①相続財産の中で不動産の個数が多く、遺言書も残していなかったため、遺産分割協議を行う必要がある。
      ②相続不動産には、銀行の抵当権も付いていたため、債務者の変更手続きも行わなければならない。

      相談後

      ①不動産の個数が多く、相続人ごとに相続する不動産が異なっていたため、間違いがないように遺産分割協議書を作成。
      ②不動産の名義変更を行う法務局の管轄も複数あったため、当事務所で複数管轄に相続登記を行った。
      ③銀行側ともやり取りを行い、相続登記と同時に抵当権の債務者変更の登記も行った。

      事務所からのコメント

      不動産の個数が多く、相続人ごとに相続する不動産が異なっている場合、作成する遺産分割協議書もかなりの分量になります。税理士の先生とも連携を取り、間違いがないように進めました。また、銀行の抵当権が関係する場合には、必ず司法書士の関与が求められます。銀行側とも事前に打ち合わせを行い、お手続きを進めたことで、ご依頼者様も安心されておりました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

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