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ご依頼者様に寄り添って、スピーディーに問題を解決いたします
フロンティア司法書士事務所は、個人・法人問わず、相続手続きや生前対策を取り扱い、ご依頼者様の抱えているお悩みをスピーディーに解決できるようサポートしている司法書…
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遺言書作成などの「生前対策」のアドバイスもいたします
コロナ禍や昨今の情勢を考え、生前対策として「遺言者作成」に取り組む方が増えています。 相続は亡くなった後にできることは限られていますが、生前に対策を行っておけば…
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相続人が多数いる場合でも、忍耐強く相続解決までサポートいたします
相続は放っておくと、相続人が増え、ご依頼者様の力だけでは収拾がつかなくなる場合もあります。 そのため、相続手続きを諦めてしまうケースも少なくありません。フロンテ…
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相談実績は年間200件、幅広いネットワークで相続手続きを支援
開業以来、地域密着型の司法書士事務所として相続に関するご相談を承っています。 年間約150件の相談実績を積み重ね、さまざまな相続のかたちを支援しています。 また…
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ご予約で平日20時以降、土日祝日のご相談も可能
相続問題を抱えているご依頼者様のなかには、働いている方もいらっしゃいます。平日日中に相談が難しい方のために、フロンティア司法書士事務所では、営業時間を平日9時〜…
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解決事例
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家族信託
家族信託の財産分離機能を活用した3つの対策
相談前
高齢の母親(E様)と長女の方からご相談がありました。E様は多額の財産をお持ちで、既に銀行で遺言信託を作成されており、長男と長女にそれぞれ遺す財産が指定されていま…続きを見る
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家族信託
家族信託で遠隔地の不動産売却を成功させた3つの安心
相談前
東京にお住まいの姪の方から、名古屋に住む叔父様(D様)に関するご相談がありました。D様はご結婚歴がなくお子様もいらっしゃいませんでしたが、名古屋に自宅不動産を所…続きを見る
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遺言作成
遺言・任意後見・死後事務で3つの安心を
相談前
60代の独身男性(C様)からご相談がありました。C様はご結婚歴がなく、ご両親もご兄弟もいらっしゃらない「おひとり様」でした。最近、軽い脳梗塞を患ったことをきっか…続きを見る
フロンティア司法書士事務所の事務所案内
二子玉川駅西口から徒歩4分に立地するフロンティア司法書士事務所は、ご依頼者様の相続に関する不安や悩みを解決できるよう努めています。ご納得いただける相続ができるよう、ご依頼者様の声に耳を傾け、丁寧なアドバイス・サポートをいたします。随時、初回無料相談も行っていますので、相続に関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
基本情報・地図
| 事務所名 | フロンティア司法書士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
158-0094 東京都世田谷区玉川3丁目13-8 七のはなビル2階 |
| アクセス | 東急大井町線「二子玉川駅」西口徒歩4分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日 9:00~21:00 |
| 対応地域 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 |
| ホームページ | https://www.frontier-office.net/ |
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代表紹介

宮﨑辰也
司法書士・行政書士
- 代表からの一言
- 司法書士に相談することはハードルが高いと思い、ご自分の力で相続問題を解決しようと考える方もいます。しかし、手続きの複雑さから投げ出してしまうケースも多くあります。このようなお悩みを抱えている方の助けになりたいと思っていますので、相続に関する些細なことでもお気軽にご相談ください。
- 資格
- 簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士
2級ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士 - 所属団体
- 東京司法書士会所属
東京行政書士会所属
NPO法人 相続アドバイザー協議会 認定会員
一般社団法人 民事信託推進センター 社員
一般社団法人 日本財産管理協会 社員 - 経歴
- 平成20年 東洋大学法学部法律学科卒業
平成22年 司法書士試験合格
平成22年 行政書士試験合格
平成22年 大手弁護士事務所に勤務
平成23年 都内の司法書士事務所に勤務(大手司法書士法人・個人事務所)
平成28年 フロンティア司法書士事務所を開設
スタッフ紹介

熊澤梓
司法書士
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選ばれる理由
ご依頼者様に寄り添って、スピーディーに問題を解決いたします
フロンティア司法書士事務所は、個人・法人問わず、相続手続きや生前対策を取り扱い、ご依頼者様の抱えているお悩みをスピーディーに解決できるようサポートしている司法書士事務所です。 「どのように相続手続きを行えばよいのかわからない」「生前対策は何から始めればよいのかわからない」といったご依頼者様のお悩みを代表司法書士が丁寧にヒアリングし、相続をスムーズに行えるようご支援いたします。
相続人の調査から不動産や株、預貯金の名義変更など相続に関する複雑な手続きを代行する「相続手続まるごとサポートプラン(遺産整理業務)」を用意し、日中に身動きがとれないご依頼者様の代わりとなって相続手続きを完了させるサービスもご用意しています。 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にお住まいのご依頼者様で、何らかの事情により直接来所いただけない場合は、出張相談も可能です。 ご依頼者様の状況に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
遺言書作成などの「生前対策」のアドバイスもいたします
コロナ禍や昨今の情勢を考え、生前対策として「遺言者作成」に取り組む方が増えています。 相続は亡くなった後にできることは限られていますが、生前に対策を行っておけば、残されたご家族様も安心して手続きを進めていくことができます。
相続が「争族」にならないよう、これまでの現状を丁寧にヒアリングし、ご依頼者様やご家族様のご意向やご要望に沿ったアドバイスをいたします。 どのように生前対策を行えばよいのかわからない方でも、心置きなく取り組めるようにサポート可能ですので、ご連絡ください。
相続人が多数いる場合でも、忍耐強く相続解決までサポートいたします
相続は放っておくと、相続人が増え、ご依頼者様の力だけでは収拾がつかなくなる場合もあります。 そのため、相続手続きを諦めてしまうケースも少なくありません。フロンティア司法書士事務所は、相続人の人数が最高56人となった案件でも忍耐強くご依頼者様をサポートし、解決に導いています。
途中で諦めてしまい解決できていない相続でも、相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。 初回相談は無料で行っていますので、肩の荷を少しでも下ろしたいと考えている方は、ぜひご相談ください。
相談実績は年間200件、幅広いネットワークで相続手続きを支援
開業以来、地域密着型の司法書士事務所として相続に関するご相談を承っています。 年間約150件の相談実績を積み重ね、さまざまな相続のかたちを支援しています。 また、「NPO法人 相続アドバイザー協議会」の認定会員として、最近の相続の動向や判例などの知識を身につけ、ご依頼者様に相続問題をスムーズに解決できるよう日々研鑽。 ご依頼者様のお気持ちに寄り添って相続に関するアドバイスをいたします。
フロンティア司法書士事務所は幅広いネットワーク持ち、弁護士や税理士、土地家屋調査士などの他士業や不動産会社と連携をとっています。
ご依頼者様自身で弁護士や税理士を探す手間を省けるため、心理的な負担を軽減できます。ご相談いただいた内容を信頼できる各種専門家へそのままお繋ぎし、ご依頼者様が抱えている不安をスピーディーに解決可能です。
ご依頼者様が抱えている相続に関する悩みを多角的にサポートいたします。
ご予約で平日20時以降、土日祝日のご相談も可能
相続問題を抱えているご依頼者様のなかには、働いている方もいらっしゃいます。平日日中に相談が難しい方のために、フロンティア司法書士事務所では、営業時間を平日9時〜21時までとしています。 事前予約で20時以降の相談にも対応しているため、仕事帰りにお立ち寄りいただけます。 また、土日祝日の相談もご予約可能です。 空き状況次第では当日の相談もできますので、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼者様のご希望する時間で柔軟に対応いたします。
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対応業務・料金表
相続人調査(戸籍の収集)サポート
サービスの概要
サポート内容は以下の通りです。
・被相続人の戸籍収集(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
・相続人の戸籍収集
・相続関係説明図作成
・法定相続分一覧表の作成
料金
22,000円~
※相続人3名を超えた場合には、相続人1人につき5,500円加算されます。
※上記の費用のほか、戸籍取得及び小為替発行の手数料・郵送費などの実費が別途かかります。
相続放棄手続きサポート
サービスの概要
サポート内容は以下の通りです。
・相続放棄申述書作成
・裁判所への書類提出代行
・照会書への回答サポート
・各債権者への通知サポート
・次順位相続人への通知サポート
料金
44,000円~
※上記報酬は、相続放棄をする相続人1人あたりの金額です。
※当事務所で申立てに必要な戸籍を取得する場合は、1通2,200円が加算されます。
※上記の費用のほか、申立費用、切手代、戸籍取得及び小為替発行の手数料・郵送費などの実費が別途かかります。
※受理証明書の取得が必要な場合は、実費150円と取得代行費1,100円を頂戴いたします。
※債権者への通知について、2社目からは別途費用がかかります。
※事案によっては、別途お見積が必要となる場合がございます。
預貯金・株の相続手続きサポート
サービスの概要
サポート内容は以下の通りです。
・相続関係説明図の作成
・預貯金口座の解約、変更
・株式の名義変更
・残高証明書の取得
料金
66,000円~
※上記の費用のほか、戸籍取得及び小為替発行の手数料、郵送費、交通費などの実費が別途かかります。
※金融機関の預金の名義変更・解約代行につき、2社目からは1社につき66,000円が加算されます。
※株式の名義変更代行につき、2社目からは1社につき66,000円が加算されます。
相続に関する登記手続きサポート
サービスの概要
サポートの内容は以下の通りです。
・相続関係説明図の作成
・固定資産評価証明書の取得
料金
60,500円~
※別の法務局の管轄内に不動産を所有していた場合には、別途費用がかかります。
※上記の費用のほか、登記簿謄本取得費、評価証明書取得費、郵送費等の実費が別途かかります。
料金詳細
| 固定資産税評価額 | 登録免許税 | 司法書士報酬 |
| ~500万円未満 | 固定資産税評価額×0.44% | 60,500円 |
| 500万円~1,000万円未満 | 66,000円 | |
| 1,000万円~2,000万円未満 | 71,500円 | |
| 2,000万円~3,000万円未満 | 77,000円 | |
| 3,000万円~4,000万円未満 | 82,500円 | |
| 4,000万円~5,000万円未満 | 88,000円 |
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遺言書の作成サポート
サービスの概要
自筆証書遺言作成と公正証書遺言作成で費用は異なります。
自筆証書遺言作成77,000円、公正証書遺言作成110,000円となります。
料金
77,000円~
公正証書遺言作成をする場合は、以下2点にご留意ください。
※当事務所の職員1名が証人となる場合は、証人費用として11,000円が別途かかります。
※相続財産が5,000万円程度までの場合です。
料金詳細
| 目的財産の価額 | 手数料の額 |
| 100万円以下 | 5,500円 |
| 200万円以下 | 7,700円 |
| 500万円以下 | 12,1000円 |
| 1,000万円以下 | 18,700円 |
| 3,000万円以下 | 25,300円 |
| 5,000万円以下 | 31,900円 |
| 1億円以下 | 47,300円 |
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相続手続まるごとサポートプラン(遺産整理業務)
サービスの概要
日中仕事でなかなか時間が取れないという方や、全ての手続きをお願いしたいという方のために、相続人の調査、不動産の名義変更、株・預貯金の名義変更などの手続きをまとめて司法書士におまかせいただくことができます。
サポート内容は以下の通りです。
・相続人の調査
・相続関係説明図作成
・法定相続分一覧表作成
・遺産分割協議書作成
・不動産の名義変更
・金融機関の預貯金の名義変更、解約(1行まで)
・残高証明書の取得
料金
220,000円~
※サポートプランの適用要件は以下の通りです。
・相続人3名まで
・遺産総額が2,000万円以下
・不動産の名義変更につき、同一法務局の管轄区域内に不動産を所有していること
※上記の費用のほか、不動産の登録免許税、登記簿謄本取得費、郵送費、交通費等の実費が別途かかります。
※株式の名義変更については、1社につき66,000円が別途かかります。
※プランの適用要件を超える場合には、別途お見積りを致します。
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相続手続き
この度は大変お世話になり、ありがとうございました
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。 この数か月間、相続に関する不安のため、行政を含め、銀行等金融機関、弁護士、税理士と色々なところに相談してお…続きを見る
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相続手続き
この度は大変お世話になり、ありがとうございました
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
この数か月間、相続に関する不安のため、行政を含め、銀行等金融機関、弁護士、税理士と色々なところに相談しておりましたが、すっきりとした解決が出来ず悩んでいました。
ネット検索で近場のフロンティア司法書士事務所に連絡させて頂いたところ、とても簡潔、丁寧な対応に安心感を持ち、尋ねたらどんな質問にも心良く返答して下さり、即お願いする気持ちになりました。
かなりな数に相談した結果、宮﨑先生にたどりついたので、心からホッと致しました。
お忙しいでしょうが、ぜひ私の様な不安を抱えている家族の為に今後とも御活躍願います。
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相続手続き
いつも迅速で的確なご対応をありがとうございました。
いつも迅速で的確なご対応をありがとうございました。 フロンティア司法書士事務所及び宮﨑先生を見つけることができて、とてもラッキーだったと思っております。…続きを見る
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相続手続き
いつも迅速で的確なご対応をありがとうございました。
いつも迅速で的確なご対応をありがとうございました。
フロンティア司法書士事務所及び宮﨑先生を見つけることができて、とてもラッキーだったと思っております。
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これからも何かありましたらご相談させてください!
建物登記の相談を誰にしていいものかわからず、ネット予約で相談にのってくれるとのことで、ご連絡しましたが良い土地測量士の方をご紹介いただき、スムーズに登記を済ませ…続きを見る
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相続登記
これからも何かありましたらご相談させてください!
建物登記の相談を誰にしていいものかわからず、ネット予約で相談にのってくれるとのことで、ご連絡しましたが良い土地測量士の方をご紹介いただき、スムーズに登記を済ませることができました。
これからも何かありましたらご相談させてください!
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迅速に対応していただいて感謝しております。
迅速に対応していただいて感謝しております。

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先日は大変お世話になりました
寒い日が続いております。 先日は大変お世話になりました。 おかげ様で安心した毎日が過ごせると思っております。 こちらの話もよく聞いていただき、説明もしっか…続きを見る
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相続手続き
先日は大変お世話になりました
寒い日が続いております。
先日は大変お世話になりました。
おかげ様で安心した毎日が過ごせると思っております。
こちらの話もよく聞いていただき、説明もしっかりしていただきました。
これからも何かありましたら、伺わせて頂きたく存じています。
バタバタしてアンケート遅くなり申し訳ございません。
ご自愛下さいませ。
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今後もよろしくお願いします。
慣れない相続放棄で大変助かりました。 今後もよろしくお願いします。…続きを見る
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今後もよろしくお願いします。
慣れない相続放棄で大変助かりました。
今後もよろしくお願いします。
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本当に感謝の気持ちで一杯です
本当に感謝の気持ちで一杯です。 この数年間、様々な出来事(手続きなども)に悩み苦しんでおりました。 相続、不動産、さらには遺産分割協議など…… それまでは…続きを見る
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相続手続き
本当に感謝の気持ちで一杯です
本当に感謝の気持ちで一杯です。
この数年間、様々な出来事(手続きなども)に悩み苦しんでおりました。
相続、不動産、さらには遺産分割協議など……
それまでは弁護士相談などに頭が一杯でした。
しかし、宮﨑先生と出会えて、ご相談させて頂き、道が見え、少しずつ解決の糸口が見つかりました。
特に母の介護で終われ、費用的な事が一番心配でした。
費用の不安も宮﨑先生にご配慮を頂き、とても感謝しております。
また、公正証書遺言書につきましても宮﨑先生のご尽力のお陰で作成出来た事にも大変感謝しております。
当方にとってはこの数年、一番の悩みでした。
本当にありがとうございました。
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誠実な対応と報酬額に大変感謝しております。
誠実な対応と報酬額に大変感謝しております。 ご紹介できる事務所さんです。…続きを見る
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相続手続き
誠実な対応と報酬額に大変感謝しております。
誠実な対応と報酬額に大変感謝しております。
ご紹介できる事務所さんです。
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ありがとうございました。
とてもわかりやすく丁寧に説明して頂き納得し、お任せ致しました。 税理士さんも紹介して頂き、感謝しています。 事務所の方の対応も良く、こちらにお願いして良かっ…続きを見る
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ありがとうございました。
とてもわかりやすく丁寧に説明して頂き納得し、お任せ致しました。
税理士さんも紹介して頂き、感謝しています。
事務所の方の対応も良く、こちらにお願いして良かったと思います。
ありがとうございました。
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本当にありがとうございました。
突然の「遺言書検認申立」の連絡以降、音信不通だった被相続人の死亡確認等で精神的にも厳しい状況下、想定されるリスクにつき専門家として適切なアドバイスを下さり、相続…続きを見る
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相続放棄
本当にありがとうございました。
突然の「遺言書検認申立」の連絡以降、音信不通だった被相続人の死亡確認等で精神的にも厳しい状況下、想定されるリスクにつき専門家として適切なアドバイスを下さり、相続放棄に必要な書類の丁寧な説明を頂き、無事に期限内に手続きを完了出来ました。
本当にありがとうございました。
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解決事例
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家族信託
家族信託の財産分離機能を活用した3つの対策
相談前
高齢の母親(E様)と長女の方からご相談がありました。E様は多額の財産をお持ちで、既に銀行で遺言信託を作成されており、長男と長女にそれぞれ遺す財産が指定されていま…続きを見る
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家族信託
家族信託の財産分離機能を活用した3つの対策
相談前
高齢の母親(E様)と長女の方からご相談がありました。E様は多額の財産をお持ちで、既に銀行で遺言信託を作成されており、長男と長女にそれぞれ遺す財産が指定されていました。特にE様と同居している長女は、ご実家である自宅を相続し、そのまま住み続けたいと強く希望していました。しかし、これまであまり交流のなかった長男が、最近になってE様の実家に住民票を移すなど、不審な動きを見せ始めました。母親の判断能力が低下した際に、長男が遺言書を書き換えさせて自宅を奪うのではないかという懸念を抱き、長女は自宅を守るための対策を求めて当事務所へ相談にいらっしゃいました。
相談後
長女の方の強いご要望を受け、当事務所は家族信託の「財産分離機能」を活用することを提案しました。E様がご自身の自宅を信託財産とし、長女を受託者とする公正証書による家族信託契約を締結しました。この契約により、自宅は信託財産として保全され、たとえ将来、長男が母親に新たな遺言書を作成させたとしても、自宅に対する長男の権利は及ばず、長女が希望通り自宅に住み続けられる状況が法的に確保されました。この対策により、母親と長女は、自宅に関する将来の不安や家族間のトラブルリスクを解消し、大切なご実家を守ることができたと大変安心されていました。
事務所からのコメント
遺言書は故人の意思を伝える重要な手段ですが、日付の新しいものが優先されるという特性があり、ご本人の判断能力が低下した際に、不当に書き換えられるリスクがゼロではありません。特に、ご家族間の関係が複雑な場合や、特定の財産(思い入れのあるご自宅など)を確実に守りたい場合には、家族信託の「財産分離機能」が非常に有効です。家族信託は契約行為であるため、一方的な意思表示である遺言書に優先する効力を持つことが原則です。今回のケースでは、大切なご自宅を守るため、信託することで、遺言書の書き換えのリスクから確実に守り、ご家族の安心を確保することができました。ご自身の遺言書に不安がある方、大切な財産を確実に守りたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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家族信託
家族信託で遠隔地の不動産売却を成功させた3つの安心
相談前
東京にお住まいの姪の方から、名古屋に住む叔父様(D様)に関するご相談がありました。D様はご結婚歴がなくお子様もいらっしゃいませんでしたが、名古屋に自宅不動産を所…続きを見る
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家族信託
家族信託で遠隔地の不動産売却を成功させた3つの安心
相談前
東京にお住まいの姪の方から、名古屋に住む叔父様(D様)に関するご相談がありました。D様はご結婚歴がなくお子様もいらっしゃいませんでしたが、名古屋に自宅不動産を所有していました。最近D様に認知症の兆候が見られ始め、姪御さんは将来、D様を東京に呼び寄せて介護したいと考えていました。しかし、D様が東京に移り住んだ際に名古屋のご自宅が空き家となり、認知症の進行で売却が困難になることを懸念されていました。D様には2人の妹様もいらっしゃいましたが、姪御さんを含めご家族全員が協力的な関係で、スムーズな解決を希望されていました。
相談後
D様の将来の財産管理と、特に名古屋のご自宅の売却をスムーズに行うため、当事務所は家族信託契約の締結を提案しました。
信頼できるD様の妹様を受託者とし、D様の自宅を信託財産とする家族信託契約を締結しました。これによりD様の判断能力が低下した場合でも、受託者である妹様が信託契約に基づき、自宅の管理や売却を進められる体制が整いました。数年後、D様の認知症が進行したため、姪の希望通り東京の施設へ入居することになりました。
空き家となった名古屋のご自宅は、妹様が受託者として売却手続きを行い、無事に売却することができました。ご家族からは「家族信託をして本当に良かったです。信託財産にしていなければ売却はできなかっただろう」と感謝のお言葉をいただきました。事務所からのコメント
遠方に住むご高齢の親族の財産管理は、多くのご家族にとって大きな課題です。特に認知症が進行すると、不動産の売却など重要な財産処分ができなくなり、いわゆる「財産凍結」の状態に陥るリスクがあります。今回のケースでは、認知症発症前に家族信託を締結したことで、不動産の売却を柔軟かつ円滑に行うことができ、さらに高値売却という良い結果にも繋がりました。家族信託は、不動産の登記簿にも信託契約が結ばれている旨が記載されるため、公的な証明力も高く安心です。ご自身の親御様や親族の将来に不安を感じている方、遠隔地の不動産管理でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。家族信託を活用することで、将来の不安を解消し、ご家族の安心を守る3つの安心を提供いたします。
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遺言作成
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60代の独身男性(C様)からご相談がありました。C様はご結婚歴がなく、ご両親もご兄弟もいらっしゃらない「おひとり様」でした。最近、軽い脳梗塞を患ったことをきっか…続きを見る
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遺言作成
遺言・任意後見・死後事務で3つの安心を
相談前
60代の独身男性(C様)からご相談がありました。C様はご結婚歴がなく、ご両親もご兄弟もいらっしゃらない「おひとり様」でした。最近、軽い脳梗塞を患ったことをきっかけに、ご自身の身に何かあった場合の財産管理や、亡くなった後の手続きについて強い不安を感じていらっしゃいました。長年、勤務先でお世話になっている会社の社長に全財産を遺したいというご希望に加え、ご自身の葬儀(樹木葬)やお墓のこと、飼っているペットの引き取り先についても生前から準備しておきたいとのご要望でした。社長もC様のことを心配され、ご相談に同席していました。
相談後
C様のご意向を全て実現するため、当事務所は遺言書、任意後見契約、死後事務委任契約の3つの公正証書契約の締結を提案しました。まず、遺言書では全財産を会社の社長に遺贈することとしました。また、任意後見契約では、将来、C様の判断能力が低下した場合に、当事務所が財産管理を行う受任者となりました。さらに、死後事務委任契約では、C様が亡くなった後の葬儀、埋葬(樹木葬)、役所への届出といった事務手続き全般を当事務所が責任を持って行うことを明記しました。これらの契約は、会社の社長も内容を把握した上で進められ、C様は将来の不安が解消され、安心して残りの人生を送れるようになったと大変喜ばれていました。
事務所からのコメント
近年増加する「おひとり様」の方にとって、ご自身の意思を未来に繋ぎ、安心して老後を送り、そして穏やかな最期を迎えるための準備は非常に重要です。今回のケースでは、遺言書による財産承継だけでなく、生前の財産管理(任意後見)と亡くなった後の手続き(死後事務委任)をトータルで専門家がサポートすることで、ご自身の思い描く「終活」を実現できました。ご家族がいない場合でも、信頼できる第三者にこれらを任せることで、ご自身の築き上げた財産が国庫に帰属するような事態を避け、大切な方や団体へ有効に活用される道を確保できます。誰にも迷惑をかけたくない、ご自身の思いを形にしたいとお考えの「おひとり様」は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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相談前
当事務所のお客様からのご相談で80代のB様を紹介していただきました。
B様は奥様とお子様全員が既に他界しており、いわば「おひとり様予備軍」の状態でした。当事務…続きを見る-
成年後見
任意後見と遺言で4つの安心を
相談前
当事務所のお客様からのご相談で80代のB様を紹介していただきました。
B様は奥様とお子様全員が既に他界しており、いわば「おひとり様予備軍」の状態でした。当事務所が関わり始めた当初から認知機能にやや衰えが見られ、遠方に住むB様の妹様もその状況を大変心配されていました。B様は、妹様や甥・姪に財産を遺したいと考えていましたが、認知症が進行したことにより、ご自身の意思が伝わらなくなること、そして将来の財産管理に不安を抱えていらっしゃいました。相談後
当事務所はB様の意思を尊重し、まず公正証書遺言を作成しました。ご自身の財産を妹様や甥・姪に遺す内容としました。さらに、判断能力が低下した場合に備え、当事務所を任意後見人とする任意後見契約と、現在の財産管理を委任する財産管理契約、そして亡くなった後の事務を委任する死後事務委任契約を締結しました。
これらの契約は公正証書で作成し、B様は万が一の際に備え、ご自身の希望通りの財産承継と生活支援が受けられる体制を整えることができました。実際にその後、B様は転倒して施設に入居することになり、現在、当事務所が任意後見人として財産管理を行っています。事務所からのコメント
「おひとり様」や、ご家族が遠方に住んでいてなかなか会えない高齢者の方にとって、認知症は大きな不安要素です。今回のケースでは、任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約、そして遺言書の4つの準備を組み合わせることで、ご本人の意思が尊重され、将来にわたる財産管理と生活支援、そして遺産承継までを一貫してカバーすることができました。
特に、任意後見契約と財産管理契約は効力発生のタイミングが異なるため、両方を締結することでシームレスな財産管理の権限移行が可能です。ご自身の将来やご家族の状況に不安を感じる方は、早めに専門家にご相談いただき、適切な準備を行うことが、最初の大きな一歩となります。
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遺言作成
父への遺贈を実現し、遺留分請求まで見据えた3つの安心策
相談前
ご相談者は、余命を宣告された男性A様でした。
A様には離婚歴があり、娘様が1人いました。娘様とは幼い頃に分かれたまま長年音信不通でした。
A様は、ほとんど会…続きを見る-
遺言作成
父への遺贈を実現し、遺留分請求まで見据えた3つの安心策
相談前
ご相談者は、余命を宣告された男性A様でした。
A様には離婚歴があり、娘様が1人いました。娘様とは幼い頃に分かれたまま長年音信不通でした。
A様は、ほとんど会ったことがない娘様に財産を相続させるのでなく、ご自身の父に全財産を遺贈したいとの意思をお持ちでした。ただ、末期の病で時間的余裕がなかったため、取り急ぎ公正証書遺言を作成し、当事務所が遺言執行者に指定されました。
また、娘様から遺留分が請求された場合に、父に負担をかけたくないとして、遺留分にも備えたいというご要望でした。相談後
A様がお亡くなりになり、当事務所が遺言執行者として相続手続きを開始しました。故人の意思に基づき当事務所が遺言執行者として娘様にA様が亡くなったことをお伝えしたところ、後日、遺留分侵害額請求がされました。
遺言執行者は相続人に遺言の内容を通知する義務があるため、当事務所は速やかに娘様に遺言の存在と内容を伝えました。
提携する弁護士と連携し、娘様側の弁護士との間で交渉をサポートしました。A様が遺した不動産(約5,000万円相当の不動産と預貯金)を売却し、その資金を充てることで、遺留分相当額の支払いを円満に完了させました。これにより、家庭裁判所での遺留分侵害額請求訴訟まで至らず、話し合いで解決できたことで、残されたA様のご父様も安心して手続きを終えることができました。事務所からのコメント
縁遠いご家族への相続を避けたいと考える方は少なくありません。今回のケースでは、亡くなる前に公正証書遺言を作成して遺言執行者に指定したことが、故人の意思を確実に実現する上で非常に重要でした。遺言執行者は、亡くなった方の意思に沿って財産を分配するだけでなく、遺留分侵害額請求などの予期せぬトラブルにも対応する役割を担います。特に、遺留分は民法改正により請求される可能性があることが明確化された権利であり、事前にその可能性を考慮し、不動産の売却なども含めて対応策を講じておくことが、後の「争族」を避ける3つの安心策となります。遺言作成や遺留分問題でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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余命宣告をされた長男の遺言書を作成した事例
相談前
①父親Aと長男Bの二人暮らし。
②長男Bは、国指定の難病に罹り余命申告がされている。
③長男Bには、前妻Cとの間に未成年の子供Dが一人いる。
④長男Bは、…続きを見る-
遺言作成
余命宣告をされた長男の遺言書を作成した事例
相談前
①父親Aと長男Bの二人暮らし。
②長男Bは、国指定の難病に罹り余命申告がされている。
③長男Bには、前妻Cとの間に未成年の子供Dが一人いる。
④長男Bは、子供Dに全く会えていない状態。
⑤長男Bは、自分が亡くなった後、相続財産を前妻Cと子供Dには渡したくない。
⑥自分が亡くなった後、高齢の父親Aのことが心配。
相談後
①このまま相続が発生してしまうと、子供Dに全財産が相続され、さらに親権者である前妻Cに財産を管理されてしまうことになるため遺言書の作成を提案。
②相続発生後に争いが起こってしまうことも想定し、公正証書での遺言書作成を提案。
③遺言書の内容としては、全財産を父親Aに遺贈する内容で作成。
④父親Aは高齢であることから、司法書士が遺言執行者に就任した。
事務所からのコメント
余命申告をされてからのご依頼でしたので、急ぎで遺言書を作成しました。症状が重く外に出ることが難しいとのことでしたので、公証人にご自宅まで出張してもらい遺言書を作成しました。そして、数か月後に実際に相続が発生したので、遺言書の内容にしたがって遺言を執行し、不動産の売却までお手伝いをさせていただきました。残された父親も高齢で何から手を付けて良いのかわからなかったため、お手伝いをしていただいて助かりましたと言っていただけました。
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相続手続き
お一人様の相続対策を行った事例
相談前
①両親も既に他界され、兄弟姉妹もいないので、自分自身に相続が発生した後に、葬儀やお墓の手続きをしてくれる人が誰もいない。
②数年後に認知症を発症してしまった場…続きを見る-
相続手続き
お一人様の相続対策を行った事例
相談前
①両親も既に他界され、兄弟姉妹もいないので、自分自身に相続が発生した後に、葬儀やお墓の手続きをしてくれる人が誰もいない。
②数年後に認知症を発症してしまった場合、病院への入院手続きや施設への入居手続きなどをしてくれる人がいない。
③自分に何かあったときに、飼っているペットをどうしようか悩んでいる。
相談後
①ご両親も兄弟姉妹もいない方に相続が発生してしまった場合、相続人がいないことになるので、全ての財産が法律上国庫に帰属してしまうことを説明。
②認知症を発症してしまった場合、成年後見人等の申立てが必要になるが、親族がいないので、その場合には、行政が申立人になる可能性があることを説明。
③認知症発症に備えて、任意後見契約の締結を提案。
④お一人様の相続発生に備えて、死後事務委任契約の締結を提案。
事務所からのコメント
相続発生に備えて、まず、死後事務委任契約を締結しました。死後事務委任契約を締結をすることで、葬儀をどこで行うか、葬儀会社をどこに依頼するか、納骨はどこのお寺にするかを決めることができ、ご依頼者様のご希望通りに相続発生後の手続きが滞ることがないように準備することができました。また、任意後見契約も同時に締結しておくことで、認知症を発症してしまった後でも適切に財産を管理することができるようになるため、ご依頼者様にも安心していただくことができました。
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数十年間会っていない父親の相続発生の知らせがきて、相続手続きを行った事例
相談前
①ある日突然、数十年間も会っていない父親Aが亡くなったとの知らせが長男Bのもとに警察からあった。
②両親は数十年前に離婚しており、父親Aとは疎遠の状態であった…続きを見る-
相続手続き
数十年間会っていない父親の相続発生の知らせがきて、相続手続きを行った事例
相談前
①ある日突然、数十年間も会っていない父親Aが亡くなったとの知らせが長男Bのもとに警察からあった。
②両親は数十年前に離婚しており、父親Aとは疎遠の状態であった。長男Bは母親Cと同居をしている。
③父親Aとは疎遠であったため、相続人が何人いるのか相続財産がどこにあるのか不明であった。
相談後
①相続人が何人いるのか、相続財産はどのようなものがあるのか不明だったので、まず、相続人・相続財産調査から始めることを提案。
②相続人・財産調査の結果、相続をするのか相続放棄をするのか検討するということになった。
③戸籍の取集を行って相続人を調査したところ、相続人は長男Bのみであった。
④相続財産調査として、不動産・預貯金・株・生命保険・借金の調査を行った。
不動産は居住地の名寄帳を取り寄せ、株と生命保険は調査機関に資料請求を行った。銀行は1件1件窓口で口座の有無の照会を行い、借金は信用情報機関から資料を取り寄せた。
⑤調査の結果、不動産と預貯金がることが判明したため、その後不動産は名義変更、預貯金は解約手続きを行った。
事務所からのコメント
長らく疎遠であった父親が亡くなったとの連絡を警察から受けたということで、ご依頼者様はすごく戸惑っていました。最初は相続放棄をすることをご希望しておりましたが、判断は調査を行ってからでも遅くはないということをお伝えして、お手続きを進めさせていただき、無事にご依頼者様へ相続財産を引き継ぐことができました。アドバイスをいただけて良かったと仰っていただけました。
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話したことも会ったこともない相続人がいて、不動産の名義変更を行った事例
相談前
①父親Bに相続が発生し、長男Cが実家を引き継いだので不動産の名義変更を行おうと思い登記簿を調べたところ、名義が祖父Aのままであった。
②父親Bには、兄弟姉妹が…続きを見る-
相続手続き
話したことも会ったこともない相続人がいて、不動産の名義変更を行った事例
相談前
①父親Bに相続が発生し、長男Cが実家を引き継いだので不動産の名義変更を行おうと思い登記簿を調べたところ、名義が祖父Aのままであった。
②父親Bには、兄弟姉妹が7名いることは聞いていたが、そのうち数名は既に亡くなってるので、現在の相続人は不明。
③相続人の中には、会ったことも話したこともない相続人がいる可能性がある。
④実家の売却を行いたいが、不動産の相続による名義変更が必要となる。
相談後
①祖父Aと父親Bの戸籍を取り寄せ相続人の調査を行ったところ、全部で10名の相続人がいることが判明した。
②長男Cから相続人宛のお手紙を全相続人に送付し、1人1人個別に連絡を取った。
③全ての相続人から同意をいただき、遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をいただいた。
④管轄の法務局に相続登記を申請、無事に完了した。
事務所からのコメント
今まで会ったこともない、話したこともない相続人がいたため、困難なお手続きになることが予想されました。お手紙を送っても返信がないご相続人もいらっしゃいましたが、長男Cと同行し、相続人に真摯にお話をしたため、何とか全ての相続人に同意をいただけました。お手続きが終了するまで1年以上かかりましたが、無事完了することができ、ご依頼者様にも喜んでいただけました。
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遺言書の検認から不動産の名義変更、不動産の売却まで行った事例
相談前
①姉Aが亡くなったが、姉Aは生涯独身で子供もいなかったため、兄弟姉妹が相続人になる。
②相続人は皆、高齢であるため、相続手続きをするのが困難な状況。
③自宅…続きを見る-
相続手続き
遺言書の検認から不動産の名義変更、不動産の売却まで行った事例
相談前
①姉Aが亡くなったが、姉Aは生涯独身で子供もいなかったため、兄弟姉妹が相続人になる。
②相続人は皆、高齢であるため、相続手続きをするのが困難な状況。
③自宅を整理していたところ、自筆の遺言書が発見された。
④姉Aは不動産を所有していたが、空き家になってしまうため、相続手続き後に売却を希望。
相談後
①自筆の遺言書があったため、まず、遺言書の検認手続きを家庭裁判所に申立てを行った。その後の不動産の名義変更手続き・預貯金の解約手続きなど遺産承継業務を当事務所で受任。
②家庭裁判所での遺言書の検認手続きに同行し、無事に検認手続きを終了する。
③検認手続き後に不動産の名義変更、預貯金の解約手続きを行い、各相続人分配した。
④不動産の売却手続きについても、相続人の売却代理人として買主への引き渡しまで行った。
事務所からのコメント
姉Aの相続発生後にご来所いただき相談を行いました。相続人がみなさんご高齢で、全てのお手続きをやっていただければ助かるということで、遺産承継業務として一括して受任致しました。たまたまご相続人が姉Aの家の中を整理していたところ手書きの遺言書を発見し、すぐに検認の申立てができたため、その後の手続きもスムーズに進めることができました。不動産の売却も希望されておりましたが、遠方に住んでいる相続人もいらっしゃったため、司法書士が売却の代理人になることで、相続手続きから売却手続きまで、短期間で行ことができ、ご相続人の皆さんにも安心していただくことができました。
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相続手続き
不動産の個数が多く、しかも銀行の抵当権も付いていた事例
相談前
①相続財産の中で不動産の個数が多く、遺言書も残していなかったため、遺産分割協議を行う必要がある。
②相続不動産には、銀行の抵当権も付いていたため、債務者の変更…続きを見る-
相続手続き
不動産の個数が多く、しかも銀行の抵当権も付いていた事例
相談前
①相続財産の中で不動産の個数が多く、遺言書も残していなかったため、遺産分割協議を行う必要がある。
②相続不動産には、銀行の抵当権も付いていたため、債務者の変更手続きも行わなければならない。
相談後
①不動産の個数が多く、相続人ごとに相続する不動産が異なっていたため、間違いがないように遺産分割協議書を作成。
②不動産の名義変更を行う法務局の管轄も複数あったため、当事務所で複数管轄に相続登記を行った。
③銀行側ともやり取りを行い、相続登記と同時に抵当権の債務者変更の登記も行った。
事務所からのコメント
不動産の個数が多く、相続人ごとに相続する不動産が異なっている場合、作成する遺産分割協議書もかなりの分量になります。税理士の先生とも連携を取り、間違いがないように進めました。また、銀行の抵当権が関係する場合には、必ず司法書士の関与が求められます。銀行側とも事前に打ち合わせを行い、お手続きを進めたことで、ご依頼者様も安心されておりました。
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【資格】行政書士・宅地建物取引士
【経歴】慶應義塾大学法学部卒業