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相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。
相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。
司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
全24件中 1〜10件目を表示
並び順
業務内容
*初回相談無料*
営業時間
※△:要予約で相談可
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
△土日祝も対応※予約制です
*初回相談無料*
営業時間
※事前予約で上記時間外も可
*初回相談無料*
営業時間
※△:事前予約で時間外対応可
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
※平日時間外も事前予約で対応可
相続放棄とは、亡くなった人がのこした財産や物、借金などの財産を一切受け取らないことです。
一般的に、相続は亡くなった人の持っていた物や現金、自宅などの不動産などのプラスの財産に加え、マイナスの財産である借金も引き継ぎますが、相続放棄をすると、これらを一切引き継がないことになります。
相続放棄をするには、相続人となったことを知った時から3カ月以内に裁判所に必要な書類を出して手続きをします。自分で手続きをすることもできますが、3カ月以内に手続きを済ませる必要があるため、注意が必要です。
3カ月の期限が過ぎてしまうと、相続することにした(単純承認した)と見なされ、相続放棄が認められなくなります。手続き方法がわからない時は弁護士や司法書士に相談しましょう。
弁護士であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述書の提出まですべての手続きを代理で進めることができます。
相続放棄を行う際、自分で手続きを進めるケースと専門家に依頼する場合でかかる費用は異なります。
個人で行う場合、費用はだいたい3,000円~5,000円ほどですが、弁護士や司法書士のサポートを受けると、その費用は数万円以上になりますが、期限内に確実に手続きを済ませることができます。
個人で相続放棄の手続きをする際には、以下のような費用がかかります。
申請に必要な収入印紙代
800円
申請者自身の戸籍謄本代
450円
故人の住民票や戸籍謄本の取得
300円~750円
郵便料金
400円~500円
さらに、相続人が複数いる場合や戸籍謄本が複数必要な場合は、この金額は増えていきます。
司法書士に相続放棄を依頼する費用
一人あたり大体3万円~5万円
この中には、相談料や申述書作成代行費用、さらに代理手数料が含まれます。
弁護士を通して相続放棄を行う費用
5万円~10万円
ここには相談料や申述書作成の代行費用、代理手数料が含まれます。
確かに自分で手続きを行う方が経済的ですが、相続放棄には複雑な判断や準備が必要となります。3カ月の期限内に全てを完了させるためには専門家のアドバイスが有効です。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出し、裁判所の検証を経て正式に承認されるまでの手続きです。
故人の財産を調べ、相続放棄を行うべきかどうか慎重に決定します。財産調査は、通帳の記録や請求書などから行いますが、具体的な方法はケースによって異なります。専門家に財産調査をしてもらうこともできます。
また、過払い金の可能性もあるため、その調査も合わせて行うと良いでしょう。
相続放棄には、故人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、申述書が必要です。
複雑な相続関係の場合は、さらに多くの書類が必要になることもあります。
提出先の裁判所は、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の申述書に必要事項を記入後、800円分の収入印紙を付けます。申述書は法務省のホームページからもダウンロードできます。
すべての書類を家庭裁判所に直接持参するか、郵送で提出します。
相続放棄の手続きには3カ月の期限があるため、郵送する場合は配達記録が残る方法を選ぶと良いでしょう。
裁判所から、相続放棄の理由や意思の確認のための照会書が届くことがあります。
これに必要事項を記入し、返送します。
申述が受理されると、数週間から1カ月後に受理通知書が届き、相続放棄の手続きが完了します。
故人の法事などで忙しい時期でもあるため、相続放棄の3カ月の期限はすぐに来てしまいます。
可能なら、故人の生前に財産や借金について情報を集め、相続放棄を検討する場合は迅速に弁護士に相談することが望ましいです。
相続放棄を行う際に注意すべき行動について、相続放棄前と放棄後に分けて説明します。
相続放棄を検討している場合、被相続人の相続財産を使ったり、処分したりすることは控えましょう。財産を売却したり、譲渡したりする行為が含まれます。財産の一部を使ったり、処分すると、「財産を相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。借り入れがあり、債権者から返済を求められて返済する行為も相続する意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
ただし、葬儀費用など一部例外は認められていますが、不安がある場合には自分だけで判断せずに弁護士ら専門家に相談しましょう。
相続放棄後も、相続財産を隠したり、消費したりすると、相続する意志があるとみなされ、相続放棄が無効になることがあります。
以下は、相続放棄の前後に避けるべき具体的な行動です。これらの行動は放棄が認められなくなるリスクがあるため、注意が必要です。
預貯金の引き出し、解約、名義変更
故人の預貯金を引き出したり勝手に解約することは、相続財産の処分とみなされるため避けるべきです。
不動産の解体や売却
管理が難しい空き家などの不動産を処理すると、放棄が認められなくなる可能性があります。
賃貸物件の契約解除、 賃貸契約の解約は、相続財産を処分したとみなされることがあります。
車の処分
車は相続財産に含まれるため、放棄前に処分することは避けるべきです。
遺品の整理
家具や家電などの遺品を処理することは、原則として避けるべきです。
入院費の支払い
故人の入院費用も、相続財産からの支払いは避けるべきです。ただし、病院から入院費の請求があった場合あんどには、速やかに弁護士ら専門家に相談しましょう。
債務の支払い
故人の借金や税金などの債務を相続財産から支払うと、放棄が無効になる可能性があります。
携帯電話の解約
基本料金の支払いを避けるためにも、携帯電話の解約は慎重に行うべきです。
相続放棄の手続きは複雑で、特定の行動が後に大きな影響を及ぼす可能性があるため、疑問点や不安がある場合は、早めに法律専門家に相談することが望ましいです。
借金がある場合の相続を回避する方法には、相続放棄や限定承認があります。
相続放棄を選択すると、被相続人の借金の支払い義務から免れます。一方、限定承認を選ぶと、相続財産内でのみ債務を支払い、残った財産を相続できます。
どちらの選択も、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。限定承認は全ての相続人が共同で行う必要があり、手続きが非常に煩雑になります。プラスの財産と借り入れなどのマイナスの財産を比較して相続放棄するかどうかを検討する場合には、早めに専門家に相談しましょう。
相続放棄は「相続人になったことを知った時から」3カ月以内の熟慮期間に行う必要があります。もし3カ月を超えてしまっても、相続人であることを知った時点で3カ月以内であれば、放棄は可能です。
特に、借金などの負債が後から判明した場合は、その知った時点から3か月以内ならば放棄できる場合があります。また、借り入れがいくらあるのかが不明で、把握するのに時間がかかるなどの事情があって、3カ月以内に相続放棄の手続きが難しい場合には、家庭裁判所に相続放棄の熟慮期間の伸長を申し立てる手続きがあります
相続放棄は被相続人が亡くなった後でなければ手続きできません。
相続放棄をしても、保険金の受取人に指名されていれば生命保険金を受け取ることができます。受け取る死亡保険金は、亡くなった人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産になるからです。
原則として、相続財産を処分すると相続放棄ができなくなります。
ただし、当初予期していなかった大きな負債が発覚した場合など、特別な事情が認められる場合には放棄が可能になることがありますので、速やかに弁護士に相談しましょう。
相続放棄をする際、申述書などを家庭裁判所に提出するか、郵送する必要があります。一般的に申述書を提出したあとのやり取りは、家庭裁判所と書面でのやり取りで手続きが完了します。
ただし、審問が行われることもありますが、一般的には家庭裁判所と書面のやりとりのみです。裁判所で受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてくれば、相続放棄が認められたことになります。
相続放棄の手続き中であるため協力できないことを伝えてください。
遺産分割協議に参加することは、相続財産の処分行為とみなされる可能性があるため、放棄が認められなくなるリスクがあります。
家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、受理されたかった場合には、相続放棄不受理通知書が届きます。相続放棄が不受理になることはそれほど多いことではありませんが、相続財産を隠したり処分したりする行為は、放棄の取り消しにつながる可能性がありますので注意しましょう。
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後に、相続放棄を撤回することは認められていません。
ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、特別な事情がある場合には取り消しを求めることができます。
相続放棄の手続き中であることを通知し、支払いの意思がないことを伝えましょう。手続き完了後も、金融機関に相続放棄が終わったことを通知する義務はありませんが、請求を避けたい場合は通知すると良いでしょう。
上記5つは司法書士に依頼できる代表的な業務です。
司法書士は相続に関する多くの業務を行うことができるのですが、その中でも特に相続登記をはじめとした土地や不動産の相続に関する業務を得意としています。
相続遺産に土地や不動産がある場合は、司法書士に相談してみることをおすすめします。
司法書士は幅広い業務を請け負うことができると前述しましたが、内容によっては依頼を受けることができません。例えば相続税に関係する業務です。
相続税申告などは税理士の業務範囲となっており、司法書士では対応することができません。
他にも、依頼人の代理人となり遺産分割協議などで交渉することはできません。代理人や調停者の依頼は弁護士が専門となって業務を請け負っています。
また、官公庁への書類の作成代理などは行政書士の独占業務になっているので司法書士には依頼することができません。
このように司法書士では対応できない業務が存在するので事前に相談したい内容に司法書士が対応できるかどうか確認するようにしましょう。
司法書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
業務内容 | 司法書士の報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。
〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務です。
一部、司法書士にはできて行政書士にはできない業務があり、相続放棄や相続登記(不動産の名義変更)は、できない業務にあたります。
これらの手続きが必要になる場合は司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。逆に、行政書士にできて司法書士にできないものとして自動車の名義変更があります。
司法書士に依頼をすると相続手続がスムーズに進みます。
上記が司法書士に依頼するメリットの例です。
自分自身で相続手続きをしようとすると手続きの複雑さや必要書類の収集によって相続が難航してしまうことが多いです。
しかし、司法書士に相続の依頼をすると依頼人の状況に応じた相続手続きについて提案してくれますし、それに応じた調査や手続きを代行してくれます。
司法書士に相続を依頼することで発生するデメリットはどんなものがあるのでしょうか。司法書士に依頼した場合、司法書士報酬が発生するというデメリットがあります。
司法書士報酬額はおおよそ5万〜15万円が相場とされており、相続にかかる費用を節約したいと考えている方にとっては大きな負担となります。
またこの費用は依頼人の相続の状況によって額が変動するので正確な費用を事前に確認しにくいことも依頼人にとって悩みの種です。
このデメリットをなくすためには自身で手続きを行っていく必要があるのですが、別のデメリットとして正確で円滑な手続きが難しくなります。
これを比較すると司法書士に依頼して相続を進めるほうが大きなメリットとなることが分かります。
相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。
行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。
税理士は相続税申告や相続税対策、弁護士は相続トラブルの解決です。
まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。
上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。
今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。
遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。
そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。
また、相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。
解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。
こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。
事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。
事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。
また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。
相続が発生したことを知った直後に相談することをお勧めします。
特に、不動産の相続登記や遺産分割協議など、複雑な手続きには早期からの専門家のアドバイスが有効です。
故人の戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、相続財産に関連する資料、及び相続人全員の情報がわかる書類を持参してください。
事前に司法書士に必要な書類を確認しておくとスムーズです。
相続争いについては、遺産分割協議のサポートや必要に応じて仲介役としての役割を果たすことができます。
また、専門外の問題がある場合には、弁護士との連携を提案することもあります。
司法書士は不動産の登記や遺言書の作成など、相続手続きの専門家です。
弁護士は相続争いなどの法律問題を扱い、訴訟代理権があります。相続の状況や必要なサポートに応じて選択してください。
地元の司法書士は地域における不動産登記などの手続きに詳しい可能性が高いです。
しかし、特殊なケースや複雑な遺産分割には、特定の専門知識を持つ都市部の司法書士が適している場合があります。
明確な相談目的を持ち、必要な書類や情報を整理しておくことが大切です。
期待するサービスの範囲や費用についても事前に話し合い、合意を形成しておくことが円滑なコミュニケーションにつながります。
司法書士は、遺産分割協議の仲介や協議書の作成支援を行います。法的なトラブルが発生した場合には、適切な弁護士を紹介してくれる場合もあります。
これらの質問は、相続手続きにおける司法書士の選び方や、彼らに期待できるサービスについての理解を深めます。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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