司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所
(愛媛県喜多郡内子町/相続)

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所
司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所
  • 相続に特化し、2,000件以上の圧倒的な相談実績
  • 司法書士・行政書士・土地家屋調査士がワンストップ対応
  • 時間外・電話・オンライン・出張での初回相談無料を実施
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
愛媛県 喜多郡内子町 平岡甲139番地4

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所は、愛媛県喜多郡内子町にある司法書士事務所です。相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。相続に専門特化しており、豊富な実績をベースとしたサポートが魅力です。

初回無料相談受付中
  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
  • 駐車場あり
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • ウェブ相談可
  • 女性資格者在籍
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  • 料金
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選ばれる理由

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司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の事務所案内

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所は、愛媛県喜多郡内子町にある司法書士事務所です。相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。相続に専門特化しており、豊富な実績をベースとしたサポートが魅力です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所
住所 795-0303
愛媛県喜多郡内子町平岡甲139番地4
アクセス 内子五十崎インターより車で5分 駐車場完備
内子町役場本庁東隣
受付時間 平日9:00~17:30
※土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)
対応地域 内子町を中心に大洲市西予市他 近隣全域で幅広く対応

代表紹介

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の代表紹介

土居克久

司法書士

代表からの一言
現実に「相続」という場面に直面するケースは、皆様にとっては一生に数回しかありません。私達はそのことを念頭に置きながら、それぞれのご相談に丁寧に対応することを心がけ、最善と思われる方法をご提案することにより、皆様に「ご安心」を提供させていただきます。
資格
簡裁訴訟代理等関係業務認定
民事紛争解決手続代理関係業務認定
所属団体
愛媛県司法書士会
成年後見センター・リーガルサポート会員
愛媛県土地家屋調査士会
愛媛県行政書士会
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続に特化し、2,000件以上の相談実績を誇る司法書士事務所

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の選ばれる理由1

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所は、愛媛県喜多郡内子町を拠点に展開する、相続に強い地域密着型の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所です。

総勢6名の複数資格の充実した体制で、相続登記手続きをはじめ相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化。また開業より多くの相続の相談を受け、相談件数は累計2,000件超と豊富な経験と実績がございます。相続に特化し、豊富な実績があるからこそ、ベストな手続きやご提案が可能となります。

当事務所代表はこれまで、多くの相続トラブルに遭遇してまいりました。相続=「家族をもう一度繋ぎ合わせる機会」と捉え、揉めやすい相続において家族関係を見直し、もう一度再構築していくことのお手伝いができればと考えています。「綻びがあれば繕っていく」ことが必要です。法律とご心情とのバランスを調整し、円満な相続をご提供いたします。

ご依頼者様のあらゆる手続きについて丁寧にヒアリングをし、必要な手続きの漏れや間違いを防止しております。

これまで、ご紹介や口コミにて多数のご依頼をいただいており、これらは高い「ご信頼の証」であると自負しております。

無料相談を実施しております。どうぞ、お気軽にお声掛けください。


司法書士・行政書士・土地家屋調査士がワンストップで対応

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の選ばれる理由2

相続は複雑な問題であり、様々な士業が関わらないと解決しないケースが多くあります。

相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士、権利義務・事実証明に関する書類作成は行政書士、不動産登記に必要な調査及び測量を行う土地家屋調査士など、担当士業もさまざまです。これらに、相続の当事者が個別に対応するのは非常に大きな労力がかかります。

当事務所は、併設する土地家屋調査士・行政書士事務所にて様々な案件にオールマイティーに対応。各士業の立場や知識からアドバイスし、ご依頼者様が複数の事務所に聞いて回る必要のない、“本物のワンストップサービス”を実現しております。

また、他事務所に依頼するのとは異なり、多くを内製化しているため相続に対する理解度、精度や迅速性、コスト面でも大きなメリットがあります。

司法書士・行政書士・土地家屋調査士によって、それぞれの士業にしかできない手続きなどをまとめて受任いたします。それぞれの士業から別々のアドバイスを受けてしまうと、ご相談者様がそのアドバイスをまとめて結論を出す必要が生じますが、当事務所であれば各専門家の意見を統合したアドバイスが行え、ご相談者様が迷うことはありません。相続で心身ともにお疲れの中で、安心していただけることも当事務所の大きな強みです。

また、税金の関係で心配がある場合では、提携税理士事務所と連携をし最善の方法をご提案いたします。さらに、万が一紛争が発生した場合には弁護士をご紹介させていただきます。

どんな問題でもワンストップ解決に導きます。相続でお悩みの際は、まずは当事務所にご相談ください。


安心の初回相談無料を実施、時間外・電話・オンライン・出張も対応

司法書士など専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いと感じている方は多いのではないでしょうか。また、料金に関しても不安が大きいことでしょう。

当事務所では、「皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたい」という想いから、相続に関する初回無料相談を実施しております、

相談はすべて、相続に精通した代表司法書士がじっくり傾聴いたします。けっしてお話を遮りませんので、なんでも自由にお話しください。

土・日・祝日・時間外・出張も柔軟に対応。電話やLINE・ZOOMなどオンラインでの無料相談も承ります。こちらは、介護などで日中にお忙しい方、お体が不自由な方、ご高齢の方、コロナ禍で外出を控えている方などにご好評いただいています。なお、オンラインや電話の無料相談であっても相続の専門家が対応いたします。

相談ではお見積の概算もご提供し、すべてにご納得の上でのご依頼となります。ご契約を急かしたりすることは一切ありませんので、どうぞご安心ください。

オフィスは、愛媛県喜多郡内子町役場本庁東隣の好立地。各種手続きのついでにお立ち寄りいただけます。愛媛県南予エリアにお住まいの皆様は、いつでもご相談ください。


司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の選ばれる理由3

安心かつスピーディーな対応と、リーズナブルな料金体系

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の選ばれる理由4

当事務所は総勢6名の職員の充実した体制で、安心かつスピーディーな対応が可能です。相続に長けた各職員の総合力で、ご依頼者様本位の相続手続きを実現いたします。

資格者以外のスタッフも業務に熟達しており、煩雑な事務手続きの多い相続案件も高度なスタッフ力で迅速に対応いたします。このスピード感は、期限内に終わらせることが求められる相続では大きなメリットとなります。

また、ご相談者様が早急に相続手続きから解放されることで、心理面の負担を軽減できます。相続を区切りに、次の人生を歩み始められるという点でも、迅速に手続きを行うことは大きな意味があります。

どんなことでもかまいません、相続でお悩みの方はまずはお気軽にお声掛けください。


司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の選ばれる理由4

司法書士や税理士、弁護士などの専門家は、普段馴染みのない方が多いことでしょう。相場が分からないために「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、多くの不安があるのではないでしょうか。

当事務所は相続に特化した専門家ならではの、分かりやすい料金表を作成。サービス毎に明瞭な料金体系を設けておりますので、ご事情やご希望にマッチしたサービスを選びいただけます。例えば「相続登記だけを希望」「預貯金の解約も必要」「全てを任せたい」など多種多様なニーズに対応可能です。

また、司法書士のほか行政書士・土地家屋調査士も内製化しているため、これらの専門家に関する業務に関してはトータルで、特にリーズナブルな料金にてご提供が可能です。

ご相談時には詳しい見積もりも概算し、思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはありません。

無料相談にて詳しくご説明し、ご納得いただいた上でのご依頼となります。ご依頼を急かすようなことはいっさいありませんので、どうぞご安心ください。


円満な相続への第一歩、「相続調査」もお任せください

相続にあたっては、「相続人が誰か」と「相続財産は何か」が大きな問題となります。当事務所は、これらを明らかにするための相続財産調査相続人調査など、いわゆる「相続調査」にも注力しています。

遺産相続では、「遺産分割協議」を行う前提として財産内容の明確化=相続財産調査が必要です。これは一般の方では対応が難しく、多大な時間と労力がかかります。

相続財産調査では、当事務所が各金融機関や証券会社などに対して照会を行い、遺産内容を調査いたします。不動産であれば登記事項証明書、預貯金であれば取引履歴、残高証明書等を取り寄せますので、時間と労力を大幅に節約することができます。

相続財産調査は、紛争になる=”争族”前のボタンのかけ違いを防ぐ意味でも重要で、早めの対応が有効です。

また相続財産調査は、まずは相続財産を把握したいという方にもお勧めです。その結果を見てから、引き続き相続人調査や各種の相続手続きのサポートなどもご依頼いただくことも可能です。

相続人調査では、相続人・被相続人の地道な戸籍調査などを実施します。通常の事務所が諦めてしまうような複雑なケースでも根気よく調査を行います。

まずは相続調査を」とお考えの方は、お気軽にご連絡ください。


司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の選ばれる理由5

多数の「お客様のご満足の声」をご覧ください!

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 土居事務所の選ばれる理由6

当事務所は、お客様満足度をとても大切にしております。サービスの品質向上のために、お客様にアンケートを実施し、常にサービス向上への取り組みを続けています。

これまで、数多くの“ありがとう”のお言葉をいただいております。これらはすべて「親身に、丁寧にお客様と向き合い、ご満足いただけた証」と受け止め、所員一同大きな励みとなっております、また今後も、より一層の“ありがとう”のため、お客様のご状況に合わせた最適な手続きをご提案させてただきます。

当事務所のお客様との出会いは、ご紹介や口コミがメインとなっております。当事務所のサービスを経験した方が、自信を持ってご紹介してくださいます。

ぜひ、当事務所のホームページで実際の「声」をご確認ください


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・戸籍収集
・相続関係説明図
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,200円(税込)頂戴致します。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・初回のご相談(90分)
・収集した戸籍のチェック業務
・相続登記申請(回収含む)
・不動産登記簿謄本取得
・不動産登記申請(1件2筆まで)
・登記識別情報(権利証)受領代行

料金

52,800円~

※ライトプランの内容に以下を追加
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集(戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込))
・相続関係説明図(家系図)作成
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
※相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。


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加算料金

相続登記 お任せプラン 137,500円(税込)
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・戸籍収集
・相続放棄申述書の作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円

※相続放棄ライトプランの内容に、受理証明書の取り寄せ・債権者への通知サービスを追加
※提供サービスはフルプランパックと同じ。
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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加算料金

フルプランパック 55,000円(税込)
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用 77,000円(税込)〜
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

料金

55,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立会い(1名につき) 11,000円(税込)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

◆サポート内容
・相続人調査および確認(4名まで)
・相続関係説明図作成
・相続財産調査(不動産、預貯金等)
・相続方法に関するアドバイス
・遺産分割協議書作成
・法務局への不動産登記(1件2筆まで)
・預貯金等の解約・名義変更(2口座まで)


料金

170,500円~

・戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
・相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
・相続登記申請は不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
・相続登記申請は不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
・相続登記申請は当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
・預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円頂戴致します。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 170,500円(税込)~
500万円超~3,000万円以下 170,500円(税込)~203,500円(税込)
3,000万円超~5,000万円以下 203,500円(税込)~236,500円(税込)
5,000万円超~7,000万円以下 236,500円(税込)~269,500円(税込)
7,000万円超~8,000万円以下 269,500円(税込)~302,500円(税込)
8,000万円超~9,000万円以下 302,500円(税込)~
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

77,000円~

初回無料相談受付中

お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    相続で揉めそうになっていたケース

    相談前

    Bさんにはお子さんが4名おり、お互いに仲が悪いとのことでした。旦那様は数年前にお亡くなりなっています。

    不動産と、預貯金や株式を多数、財産として持っていら…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続で揉めそうになっていたケース

      相談前

      Bさんにはお子さんが4名おり、お互いに仲が悪いとのことでした。旦那様は数年前にお亡くなりなっています。

      不動産と、預貯金や株式を多数、財産として持っていらっしゃいましたので、自分が亡くなったあとに、兄弟が揉めないか心配をされていました。

      Bさんの希望としては、お近くにいて日ごろから面倒をみてくれている次男さんに財産の多くを相続したいと考えていらっしゃいました。

      相談後

      ほどなく、Bさんはお亡くなりになりました。

      当事務の司法書士が執行人となり、遺言を執行するとともに、ビデオメッセージをご兄弟の皆様に見ていただきました。

      生前、Bさんは相続をめぐってご兄弟が揉めないか大変心配されていましたが、法的にしっかりした公正証書遺言とビデオメッセージの効果もあり、大きなトラブルもなく遺言の内容通りに相続を終えることができました。

      そして、当初、険悪だったご兄弟の関係性も、この遺言やビデオメッセージを通じて改善し、いまではお母さまの法事に皆様が集まるような関係性にもどっています。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    遺言書で指定された方法と異なる方法で遺産分割し、登記をしたケース

    相談前

    生前遺言書を作成されていたXさんの相続について、相続人のAさん(兄)、Bさん(弟)から、Xさん名義の不動産の相続登記についての依頼を受けました。
    遺言書の内容…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言書で指定された方法と異なる方法で遺産分割し、登記をしたケース

      相談前

      生前遺言書を作成されていたXさんの相続について、相続人のAさん(兄)、Bさん(弟)から、Xさん名義の不動産の相続登記についての依頼を受けました。
      遺言書の内容では、「Bさんがお住まいの宅地はBさんに相続させる」という表記とされており、あくまで土地についての記載しかないため、建物についてはAさんが相続することになってしまいます。

      相談後

      相続人全員から遺産分割協議に応じていただけることになり、遺言書の内容とは異なる遺産分割をしたうえでXさん名義の未登記建物をBさん名義とする登記申請をすることができました。

      今回は相続人の皆様全員に押印をいただけたのでこの方法で無事に登記完了できましたが、係争中であった場合、大変な事態に発展した可能性があります。遺言書を作成する際、もう少し財産状況を分析し、遺言書の表現を検討されておればこのような事態にはならなかったと思います。

      遺言書の表現を「Bさんがお住まいの宅地はBさんに相続させる」という内容から踏み込んで、「Bさんがお住まいの宅地及びその宅地上に存在する建物のすべて(未登記建物を含む)はBさんに相続させる」としておけば、他の相続人の了解は不要となり、Bさんのみで建物の登記を申請できました。

      事務所からのコメント

      もし私が遺言書作成の相談を受けていれば、正確な財産状況の調査をするとともに、将来のことを考えたアドバイスが必要と感じた案件でした。そして何よりも未登記建物も登記しておくべきであることを痛感しました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    曾祖父名義の不動産の相続サポートをしたケース(相続人に未成年者あり)

    相談前

    Tさんからの相談でした。父親が亡くなり、相続手続きをしていたところ、曾祖父名義の不動産が存在していました。

    また、父親名義の不動産は存在していませんでした…続きを見る

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    • 相続手続き

      曾祖父名義の不動産の相続サポートをしたケース(相続人に未成年者あり)

      相談前

      Tさんからの相談でした。父親が亡くなり、相続手続きをしていたところ、曾祖父名義の不動産が存在していました。

      また、父親名義の不動産は存在していませんでしたが、父親名義の預貯金の解約が必要でしたが、相続権を承継しているTさんの妹さんはお亡くなりになっており、その子供さん(2名)に相続する権利が引き継がれていましたが、二人とも未成年(高校生)でした。

      Tさんは曾祖父の家系図的なものを手書きで用意されておられましたが、戸籍謄本を請求して相続関係を特定するには至っていませんでした。また、相続する権利がある方が未成年である場合、遺産分割協議にあたり家庭裁判所で特別代理人の選任申し立てが必要ということはご存じであり、未成年の方のご親族に連絡をとられており、ご自分で家庭裁判所への提出書類を準備されておりました。

      未成年者の特別代理人選任申立書を家庭裁判所に提出する際には、遺産分割協議書の案を添付する必要があります。その遺産分割協議の内容として、未成年者の法定相続分が確保されていることが要求されます。

      Tさんはご自分で遺産分割協議書の案を作成されておりましたが、残念ながら未成年者の法定相続分は確保されておらず、この内容では特別代理人は選任されないと思われる内容でした。また、不動産についても未成年者に相続権はありますが、Tさんが作成された遺産分割協議書には不動産についての記載はありませんでした。

      相談後

      曾祖父の方の戸籍謄本を請求し、相続関係を確定しました。結果として14名の方に相続権が承継されていました。

      Tさんがご親戚を経由して相続人の皆様に連絡をとられ、押印の了解をいただきました。また、未成年の方についても無事に家庭裁判所で特別代理人を選任していただきました。

      特別代理人の方、他の相続人の皆さん全員にご印鑑をいただき、相続登記、預貯金の解約手続は無事完了しました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    相続手続き時の配偶者居住権の設定をサポートしたケース

    相談前

    当初は相続登記のみの相談でしたが、よくよく話をうかがっていると相続税の申告が必要となる案件でした。

    当事務所が依頼している税理士事務所を紹介し、資産状況の…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続き時の配偶者居住権の設定をサポートしたケース

      相談前

      当初は相続登記のみの相談でしたが、よくよく話をうかがっていると相続税の申告が必要となる案件でした。

      当事務所が依頼している税理士事務所を紹介し、資産状況の調査を行いました。遺産分割については、生前Aさんは遺言書までは残していませんでしたが、自分のパソコンに自分が亡くなった後の遺産分割方法を細かく指定されており、相続人間で特にトラブルはなく遺産分割協議は成立していました。

      Aさんは前妻の方との間にBさんを長男とする数名の子供さんがおられ、前妻の方と離婚した後、Cさんという方と再婚されていました。Aさんととしては、AさんとCさんが生前住まれていた居宅は長男であるBさんに相続をさせたいというご意向でしたが、そのまま再婚した妻であるCさんに住ませてほしいというご意向がありました。

      相談後

      相続税の金額を下げるとともにCさん名義の配偶者居住権の設定登記により対外的にもCさんの権利を保全することができました。

      ちなみにCさんの配偶者居住権はCさんが死亡するまでという期間で設定されましたが、将来Cさん亡き後はAさんが単独で配偶者居住権の抹消登記を申請することが可能です。

    初回無料相談受付中
  • 相続放棄

    相続放棄を含む遺言執行をサポートしたケース

    相談前

    Aさん、Bさん(ご夫婦)からのご相談でした。Aさん、Bさんご夫婦には子供さんが2人(長男、2男)おられましたが、後継者として考えていたご長男がAさん、Bさんご夫…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄を含む遺言執行をサポートしたケース

      相談前

      Aさん、Bさん(ご夫婦)からのご相談でした。Aさん、Bさんご夫婦には子供さんが2人(長男、2男)おられましたが、後継者として考えていたご長男がAさん、Bさんご夫婦より先にお亡くなりになりました。

      ご長男には子供さんが3名おられます。仮にAさんがお亡くなりになったと仮定すると、奥様であるBさん、2男のCさん、ご長男の子供さん(3名)に相続権が承継されます。

      Aさんは賃貸マンションを所有されており、このマンション建築にあたり多額のローンを組まれていました。

      生前のAさんのご希望により、このマンションを2男のCさんに相続させる内容の遺言書(公正証書)を作成しました。

      また、遺言書には付言として、マンション建築の際のローン(借入金)をご長男の子供さんに承継させたくないというAさんのご意向から、ご長男の子供さんには「速やかに相続を放棄してほしい」という内容のAさんのご希望を記載しました。

      Aさんはこの遺言書を作成する際、遺言執行者として2男であるBさんを指定されました。その後、Aさんはお亡くなりになりました。

      相談後

      民法の条文に従い、遺言執行者が作成すべき財産目録等を整えました。また、法要の際に遺言書を読み上げ、相続人の皆様にその内容を説明しました。ご長男の子供さん(3名)はAさんのご意向のとおり、相続権を放棄されたいということでしたので、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出しました。

      その後、不動産の相続登記、マンション建築の際のローン(借入金)の借り入れ名義人をCさんに変更する抵当権変更登記を行いました。

      それ以外にも預貯金、株式等金融資産についての相続手続も皆様から委任を受けて代行しました。

      また、平日はお仕事のため役所へ出向くことができないBさんにかわり、未受領年金の支給手続き等も当事務所が委任を受けて手続を行いました。

      半年程度の時間が必要でしたが、Aさんの相続手続は無事完了しました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    抵当権が残った不動産の相続手続き・老朽化した建物の取り壊し・売却サポートを行ったケース

    相談前

    県外に在住のAさんからのご相談でした。

    Aさんのお兄さんであるBさんが最近亡くなりました。Aさんは遠隔地にお住まいであるため、Bさん名義の預貯金の名義変更…続きを見る

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    • 相続手続き

      抵当権が残った不動産の相続手続き・老朽化した建物の取り壊し・売却サポートを行ったケース

      相談前

      県外に在住のAさんからのご相談でした。

      Aさんのお兄さんであるBさんが最近亡くなりました。Aさんは遠隔地にお住まいであるため、Bさん名義の預貯金の名義変更等の諸手続きの相談でした。

      調べてみると、不動産はAさん、Bさんの母親であるCさん名義の不動産、さらにAさん、Bさんの祖母にあたるDさん名義の不動産が存在していました。

      また、母親であるCさん名義となっている不動産に、個人の方(Eさん)名義の抵当権が設定されていました。Aさんは、その母親であるCさんより、Eさんからお金を借りていたことは聞いていましたが、返済の際、トラブルになったと聞いており、抵当権が残っていることを大変ご心配されていました。

      これ以外に、他の方名義の土地(借地上)にBさん名義の老朽化した建物があり、これを取壊して地主の方に土地を返却する必要があること、周辺の土地に雑草が生い茂っており、この草刈り等の管理のことをご心配されていました。

      相談後

      Bさん名義の預貯金については、Aさんを含めた相続人全員の皆様から遺産整理の委任状を交付していただき、預貯金の解約を行いました。
      Cさん名義の不動産については、当方で遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様全員に押印していただき、相続登記を申請しました。

      Cさん名義の不動産に設定されたままになっていたEさん名義の抵当権については、Eさんの人間関係等を調査のうえ、司法書士の知り合いでEさんと面識のある方を探しました。この知り合いを通して、抵当権抹消の了解をいただき、司法書士において書類にご署名・押印していただいたうえで抵当権を抹消しました。

      祖母のCさん名義の不動産については、相続人が16名おられることが判明しましたが、連絡のとれる方はAさんから連絡をしていただき、連絡のとれない方はこちらから説明のお手紙を発送し、なんとか遺産分割協議書に押印完了、無事にAさん名義に変更することができました。
      建物の取壊しについては、地元の解体業者を紹介し、良心的な価格で取壊しの工事をしていただきました。

      草刈りについては、社会福祉協議会シルバー人材センターを紹介し、こちらについても良心的な価格で草刈りをしていただきました。

      結果として、すべてにおいて大変ご満足いただきました。不動産については、処分をご希望されており、不動産業者を紹介しました。まだ売却には至っていませんが、売却の前提条件はすべて整えることができました。

    初回無料相談受付中
  • 相続登記

    不動産の相続登記をしていなかったことで複雑な相続に発展したケース

    相談前

    Aさんは、ご高齢のため、施設に入所されていました。Aさんのご主人は昭和45年にお亡くなりになっており、身の回りのお世話はAさんの妹さんの子供さんであるBさんがさ…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産の相続登記をしていなかったことで複雑な相続に発展したケース

      相談前

      Aさんは、ご高齢のため、施設に入所されていました。Aさんのご主人は昭和45年にお亡くなりになっており、身の回りのお世話はAさんの妹さんの子供さんであるBさんがされておりました。

      Aさんはご自宅へ戻る見込みもないため、そのご自宅を処分したいと希望されており、その意向を受けたBさんが土地・建物の名義を調べたところ、昭和45年にお亡くなりになったAさんのご主人の名義になっており、ご自宅を処分する前提として、相続登記が必要な状況でした。

      相談後

      結果として、幸いにも相続人の皆様全員からお返事をいただき、相続分の譲渡に応じていただけることになりました。

      司法書士が相続分譲渡証書を編集し、謝礼金とあわせて相続人の皆様に書類を郵送しました。無事に調印も整い、Aさん名義とする相続登記が完了しました。皆様から調印に応じていただけた要因として、正確な状況を客観的に書面でお伝えできる資料とともにAさんの誠意があるお手紙のご用意をお手伝いさせていただけたことが大きいと思われる事例です。

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    遺言と生前贈与を組み合わせて生前対策を行ったケース

    相談前

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    ご夫婦には、お子さんは3名いらっしゃいました。ご長男は同居されており、次男さんが会社の後継者としてか…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言と生前贈与を組み合わせて生前対策を行ったケース

      相談前

      80代、会社を経営されているご夫婦からのご相談です。

      ご夫婦には、お子さんは3名いらっしゃいました。ご長男は同居されており、次男さんが会社の後継者としてかかわっていらっしゃいました。

      また、財産は、ご自宅、預貯金、自社株式など多岐にわたること、また、三男の方がやや疎遠なこともあり、将来的な円滑な相続を実現するためにどういう対策が必要がということでご相談におこしになりました。

      ご自宅については、お父様とご長男の共有名義になっています。

      相談後

      資産も多く、また、会社経営もされていることから、将来のリスク予想を含め、慎重に検討する必要がある案件でした。

      結果として、遺言で財産の承継を対策し、また、生前贈与も含めた相続税対策ができましたので、ご家族には「将来の不安を対先でき、安心です」とのお声をいただきました。

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  • 相続手続き

    連絡の取れない相続人がいる土地を分割・相続したケース

    相談前

    Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4名のごきょうだいがおられるご家庭の相続について、Dさんにはご連絡がとれないということで、お母さまは土地(かなり広い宅地)をAさ…続きを見る

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    • 相続手続き

      連絡の取れない相続人がいる土地を分割・相続したケース

      相談前

      Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの4名のごきょうだいがおられるご家庭の相続について、Dさんにはご連絡がとれないということで、お母さまは土地(かなり広い宅地)をAさん、Bさん、Cさんに各3分の1の割合で相続させる内容の遺言書を残しておられました。

      Aさん、Bさん、Cさんは、広い土地を3名で相続しても、それぞれ自由に処分ができないため、土地を3分割したうえで、個別にそれぞれAさんの土地、Bさんの土地、Cさんの土地として取得されることを希望されていました。

      相談後

      無事に、土地を3分割し、個別にAさん、Bさん、Cさんの土地としました。共有物の分割については、予想通り税務署から問い合わせがありましたが、事前のシミレーションのとおり、税理士から対応していただきました。

      現在は、Aさん、Bさんはそのまま自分の名義となった土地に建物を建ててお住まいになっており、遠方にお住まいになっているCさんは土地を処分されました。

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  • 相続登記

    相続した土地に第三者の名義が残っていたケース

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    Aさんが相続登記をした不動産(土地)上に第三者(Bさん)の建物の登記が残っていることに気づきました。もちろん建物は現地には存在していません。建物の登記記録から、…続きを見る

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    • 相続登記

      相続した土地に第三者の名義が残っていたケース

      相談前

      Aさんが相続登記をした不動産(土地)上に第三者(Bさん)の建物の登記が残っていることに気づきました。もちろん建物は現地には存在していません。建物の登記記録から、Bさんが登記を受けたのは大正時代のことであり、Aさんは当然Bさんと面識がありません。Aさんは相続した土地にご自分の住宅を新築することを予定しており、金融機関に住宅ローンの申し込みをした際、Bさん名義の建物の登記を抹消しないと融資はできないと言われてしまいました。

      相談後

      当事務所において、第三者であるBさんの戸籍謄本を請求しましたが、Bさんの戸籍謄本はBさん不明のため、交付されませんでした。Bさんの所在が判明しない証明(不在籍・不在住証明)は取得することができるため、法務局に対して土地所有者のAさんより、Bさんの所在が不明であること、建物は現地に存在しないことを書面にまとめて、「建物滅失の申出」を行いました。

      本来であれば建物の滅失登記は、建物の所有者もしくは相続人から申請することになりますが、土地所有者であるAさんから「建物滅失申出」という形で建物が存在しないという状況提供を受けた法務局は、現地を確認し、職権で建物滅失登記を実行しました。無事にBさん名義の建物は存在しない結果となり、Aさんは住宅ローンをご利用され、建物を新築することができました。

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  • 遺産分割

    相続人が兄弟しかいないケース

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    ご主人かお亡くなりになったCさんからのご相談です。
    Cさんとご主人はお子様がおられず、相続人はご主人のご兄弟と、一部、お亡くなりになっていたご兄弟のお子様など…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が兄弟しかいないケース

      相談前

      ご主人かお亡くなりになったCさんからのご相談です。
      Cさんとご主人はお子様がおられず、相続人はご主人のご兄弟と、一部、お亡くなりになっていたご兄弟のお子様など、多岐にわたり、総勢20名ほどになるとのことでした。
      相続財産のほとんどが預貯金で、これらの財産をどのようにスムーズに相続するか、お困りになっているということでした。

      相談後

      当事務からは、このような相続人がおおく、複雑な案件をトータルでお手伝いする「遺産整理」をご提案しました。
      まずCさんに代わり、相続人の調査と確定を行いました。
      その後、遺産分割協議書の案を作成し、相続人の皆様の意思を確認させていただきました。
      相続人が多く、各地に分散していましたので、郵送でのやりとりや、近隣の相続人については訪問し、印鑑をもらうなどの対応をしました。
      幸い、揉めることもなく、遺産分割協議書に全相続人からのご印鑑をいただくことができました。

      この案件は、相続人が多く、全ての手続きを終えるのに専門家でも3~4ヶ月かかりました。
      Cさんお独りでは、面識がない相続人も多く、相続手続きを進められないとのことで、大変お困りでしたが、私達専門家が間に入ることで、無事、相続手続きを終えることができました。

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  • 相続税申告

    相続税申告の期限がせまっていたケース

    相談前

    お母さまが他界された息子様(ご兄弟・2名)から、不動産登記でのご相談事例です。
    相談時にお持ちいただいた不動産の資料をみると、明らかに相続税がかかる状況でした…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税申告の期限がせまっていたケース

      相談前

      お母さまが他界された息子様(ご兄弟・2名)から、不動産登記でのご相談事例です。
      相談時にお持ちいただいた不動産の資料をみると、明らかに相続税がかかる状況でした。
      ただ、ご相談者様は相続税申告が必要であることを知らずに、このまま不動産の手続きだけすればよい、とのご認識でした。

      相談後

      当事務所と提携の税理士を紹介し、相続税申告の手続きも併せて進めることをご提案しました。
      ご相談者様は単身赴任で遠方にお住まいであったため、平日は動けず、申告に必要な書類を集めることが難しい状況でした。
      相続税申告には期限があるため、当事務所にて委任状をいただき、相続登記(不動産の名義変更)にあわせて、相続税申告に必要な書類の収集もあわせて代行しました。
      提携の税理士事務所からの相続税シミュレーションをもとに、遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記を行いました。

      ご相談時点では、もしご相談者様ご自身で書類収集などをおこなっていたとしたら、期限内に手続きが終えられるかどうか微妙な案件でした。
      結果的には、当事務所での丸ごと代行サポートと税理士との連携により、スムーズに手続きは進み、期限内にすべての手続きを終えることができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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