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相続にまつわる様々なお悩みに、しっかりと寄り添います
あいサポート司法書士事務所は、愛媛県松山市で展開する地域密着型の相続に強い司法書士事務所です。相続に精通した司法書士が、最初から最後まで責任を持って担当いたしま…
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相続登記義務化を受け、万全の相続手続きをサポート
実はこれまでは、相続において登記を行なっていないケースも多くありました。 その理由としては、 ・相続手続きが必要な預貯金や株と異なり、土地・家屋は未登記でも居住…
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訪問による無料相談で、ご自宅にてお悩みをうかがいます
多くの方にとって、相続は初めての経験です。わからないことが多く、料金のご心配もあることでしょう。当事務所はそのようなご不安に応え、初回無料相談を実施しております…
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相続に長けた司法書士と各専門家の緊密な連携で万全のサービスを提供
当事務所では、すべての対応や手続きの遂行は相続業務に長けた司法書士が責任を持って担当いたします。 それぞれのご家庭の事情により、相続はご家庭ごとに違った内容にな…
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円満な相続への第一歩、「相続調査」にも注力しています
相続にあたっては、「相続人が誰か」と「相続財産は何か」が大きなテーマとなります。 当事務所は、これらを明らかにするための相続財産調査や相続人調査など、いわゆる「…
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相続登記
相続財産の一部のみの相続登記
相談前
父が亡くなり、自宅の土地・建物と預貯金が相続財産として残されました。相続人は兄弟3人です。
自宅の土地・建物は長男が相続することで話し合いがまとまりましたが、…続きを見る -
相続登記
相続人が把握していない土地の相続
相談前
父が亡くなり、相続財産は自宅の土地・建物のみということで、その相続登記をしたいというご依頼でした。
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相続登記
祖父名義の土地の相続
相談前
田舎に祖父名義の土地がありましたが、その名義変更をすることなく、子である父やその兄弟が亡くなりました。名義変更をしないといけないのはわかっていたが、相続人の何人…続きを見る
あいサポート司法書士事務所の事務所案内
愛媛県松山市で展開する地域密着型の相続に強い司法書士事務所。相続に精通した司法書士が、最初から最後まで責任を持って、登記をはじめとする相続手続きをサポートしてくれます。依頼者と司法書士がマンツーマンで接することで、有資格者にしか認められていない法的アドバイスを迅速に行います。自宅まで訪問する無料の出張相談を実施するなど、利便性も抜群です。
基本情報・地図
事務所名 | あいサポート司法書士事務所 |
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住所 |
〒791-1104 愛媛県松山市北土居4-7-17-205 |
アクセス | 伊予鉄バス「南石井バス停」徒歩1分 |
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受付時間 | 平日9:00〜19:00 ※土日祝日もご予約いただけます。 |
対応地域 | 愛媛県 |
代表紹介
武田勝弘
司法書士
- 代表からの一言
- 相続の幅広いご相談に応じます。「相続をしたけど何をしたらよいのかわからない」「どの専門家に相談したらよいのかわからない」。そんな方はまずはお問合せください。初回相談は無料です。
- 資格
- 愛媛県司法書士会所属
簡易訴訟代理認定番号 1901493 - 経歴
- 1973年6月28日生まれ
中学時代は軟式テニス部。
高校・大学では吹奏楽部でパーカッションを担当。
腕前のほどは、、、
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選ばれる理由
相続にまつわる様々なお悩みに、しっかりと寄り添います
あいサポート司法書士事務所は、愛媛県松山市で展開する地域密着型の相続に強い司法書士事務所です。相続に精通した司法書士が、最初から最後まで責任を持って担当いたします。
相続・遺言書作成・ペットへの相続(ペット信託)などお任せください。家族間の相続で、あとあとトラブルにならないための法的アドバイスなど含め、良質な相続サービスをご提供いたします。
令和6年4月より相続登記が義務化となり、相続における登記は必須となります。ただし、実はこれまでは相続において、登記を行なっていないケースも多くありました。
住むにしても売却を考えるにしても登記をした方がメリットが多いのですが、個人で登記を行うのは時間や労力がかかり、たいへんです。当事務所が専門家として登記をはじめとする相続手続きをサポートさせていただきます。
・家族構成が複雑で、相続人が誰かよくわからない。
・相続人同士が疎遠で、他の相続人の連絡先もわからない。
・親が田舎に土地を持っていたが、その場所がよくわからない。
・ペットへ相続させたい。
・相続人同士で話し合いがまとまらず、このままでは相続登記の義務化により、過料の制裁を受けるのでないかと不安である。
これまで、上記ようなお悩みをご家庭の事情に合わせて解決してまいりました。皆様の相続にまつわる様々なお悩みに、しっかりと寄り添います。
ご自宅までうかがう無料の出張相談を実施しております。ぜひお気軽にご相談ください。
相続登記義務化を受け、万全の相続手続きをサポート
実はこれまでは、相続において登記を行なっていないケースも多くありました。
その理由としては、
・相続手続きが必要な預貯金や株と異なり、土地・家屋は未登記でも居住できる。
・登記が面倒、後回しにしてそのまま。
・登記費用などでコストがかかる。
・相続人が多すぎる、不明者がいる。
などが挙げられます。
令和6年4月より相続登記が義務化され、相続における登記は必須になります。今後は、相続により不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしないと10万円以下の過料の対象となります。
過去に相続したまま登記せず放置しているケースも注意が必要です。放置し、 相続人が増えることで次世代以降の相続がより複雑化する恐れもあります。今のうちにしっかりと対応しておくのが得策です。
3年の期間内に相続人同士での話し合い(遺産分割協議)がまとまらないという場合は、相続登記のかわりに自らが相続人の一人であることを申し出て相続登記の申告義務を履行した事になる相続人申告登記等、適切な対応方法をアドバイスいたします。
相続の当事者が手続きするのはたいへんです。専門家に任せることで手間や時間、心理的負担を軽減できます。
田舎の土地など長期間放置された案件も対応可能です。皆様よりのご一報をお待ちしております。
訪問による無料相談で、ご自宅にてお悩みをうかがいます
多くの方にとって、相続は初めての経験です。わからないことが多く、料金のご心配もあることでしょう。当事務所はそのようなご不安に応え、初回無料相談を実施しております。
相談はご自宅への訪問が基本となります。お客様は外出することなく、ご自宅で相談することが可能です。また、ご自宅以外の職場や病院などの施設、カフェなどにもうかがいますので、お気軽にご指定ください。ご多忙の方、お体のご不自由な方、ご高齢の方などに、たいへん喜んでいただいています。
そのほか、早朝や深夜など時間外や休日、電話やzoomなどリモート相談にも柔軟に対応しております。
相談は、必ず相続の実績豊富な司法書士がご対応。時間を気にせず、話したいことを好きなだけお話しいただけます。一見、相続とは関係のないと思われるようなことでも、ご不安、ご心配になられていることをお話しください。難しい専門用語は極力使わず、わかりやすい説明を徹底しております。
相談時には事前見積もりを提示。相続はそれぞれのケースにより収集すべき書類が異なってきます。そのため費用が不明確な事務所も多く見られますが、そのような事前に見積もりが難しいようなケースでも、当事務所では事前に明確に費用の計算方法を提示いたしますので、安心してお申し込みいただけます。
当事務所は、相続の最初の相談窓口としても最適です。「なにから始めればいいのかわからない」「どんな手続を行えば良いのか」「手続に必要な書類は何なのか」など、わからないことはなんでもご相談ください。
相続に長けた司法書士と各専門家の緊密な連携で万全のサービスを提供
当事務所では、すべての対応や手続きの遂行は相続業務に長けた司法書士が責任を持って担当いたします。
それぞれのご家庭の事情により、相続はご家庭ごとに違った内容になります。お客様、それぞれに寄り添いたい、そんな想いから、一般的な事務所のように司法書士が指示し事務職員がお客様に対応していく方式ではなく、当事務所では、相談時の面談から手続き終了、その後のアフターフォローまでお客様の対応はすべて司法書士が直接対応する方式を採用しています。
ご質問やお問い合わせには即答即決いたします。お客様とマンツーマンで接することで、有資格者にしか認められていない法的アドバイスを迅速に行うことが可能となります。
特に最近は、令和6年4月1日からの「相続登記の義務化」により将来の相続への関心が高まり、司法書士への相談が増えています。ご不安を速やかに解消する意味でも、当事務所はうってつけの存在であると自負しております。
司法書士など専門家は敷居が高く、怖そうなイメージもあるかもしれません。当事務所の司法書士の明るく柔和な話し方や物腰、フットワークの良さも高いご評価をいただいています。
通常、相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ、各手続きは複雑かつ煩雑です。また、例えば相続登記は司法書士、相続税は税理士、紛争案件は弁護士など各専門家もそれぞれ分かれています。
これらを個別に探すとなると、ご依頼者様にとって費用・労力・時間・心理的負担など大きいことでしょう。なにかとご心労が多い相続の渦中では、よりたいへんです。
当事務所は地域密着の、信頼のおける各士業とネットワークを構築しており、ご相談者のご負担を大幅に軽減いたします。
各士業はそれぞれ相続に詳しく、なおかつフットワークがいいことが特長です。各種手続を的確かつ迅速に遂行することができます。
例えば、相続業務に不慣れな税理士では、ご依頼者様にデメリットとなる手続きを行ってしまう可能性もありますが、当事務所にお任せいただけば安心です。
無料相談時に相続の全体像を把握し、必要な手続きを確定。各専門家を責任持ってご紹介いたします。また、相続全体のスケジュール管理も行います。
円満な相続への第一歩、「相続調査」にも注力しています
相続にあたっては、「相続人が誰か」と「相続財産は何か」が大きなテーマとなります。
当事務所は、これらを明らかにするための相続財産調査や相続人調査など、いわゆる「相続調査」にも注力しております。
遺産相続では「遺産分割協議」を行う前提として財産内容の明確化=相続財産調査が必要です。ですが、一般の方では対応が難しく、多大な時間と労力がかかるのが実情です。お客様に代わり、当事務所が被相続人の財産としてどのようなものがあるかを調査いたします。
各金融機関や証券会社などに対して照会を行い、遺産内容を調査。不動産であれば登記事項証明書、預貯金であれば取引履歴、残高証明書等を取り寄せます。紛争になる=”争族”前の、ボタンのかけ違いを防ぐ意味でも相続財産調査は重要です。
また相続人調査では、相続人・被相続人の地道な戸籍調査などを実施いたします。通常の事務所が諦めてしまうようなケースでも根気よく調査を行います。
相続調査は、早めの対応が有効です。ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。
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対応業務・料金表
名義変更・相続登記
サービスの概要
迅速に不動産を相続人様名義に変更いたします。
料金
46,420円~
※上記費用の他に実費が必要となります。
※手続きはお客様ごとに異なり、費用も異なってきます。まずはお見積りをお申しつけください。
※事前にお見積りいたしますので、安心してご依頼ください。
料金詳細
固定資産税評価額 | 報酬 |
500万円まで | 46,420円 |
1,000万円まで | 52,800円 |
以降、1,000万円ごと | 6,160円を加算 |
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戸籍謄本の収集
サービスの概要
相続登記に必要な戸籍謄本等を収集いたします。
料金
22,000円
※但し、戸籍謄本5通まで。それ以降は1通に付き2,200円加算。
※上記費用の他に実費が必要となります。
※手続きはお客様ごとに異なり、費用も異なってきます。まずはお見積りをお申しつけください。
※事前にお見積りいたしますので、安心してご依頼ください。
遺産分割協議書作成
サービスの概要
後々、トラブルにならない遺産分割協議書を作成いたします。
料金
33,000円
※但し、複雑な案件の場合は別途加算。
※上記費用の他に実費が必要となります。
※手続きはお客様ごとに異なり、費用も異なってきます。まずはお見積りをお申しつけください。
※事前にお見積りいたしますので、安心してご依頼ください。
遺言
サービスの概要
あなたの意思・想いを実現できる遺言書を作成いたします。
料金
33,000円~
・遺言書文案作成:33,000円
・公正証書遺言手続き:上記費用に33,000円加算
※上記費用の他に実費が必要となります。
※手続きはお客様ごとに異なり、費用も異なってきます。まずはお見積りをお申しつけください。
※事前にお見積りいたしますので、安心してご依頼ください。
相続放棄申述書作成
料金
33,000円
※但し、必要戸籍謄本収集5通まで。以降、1通に付き2,200円加算。
※上記費用の他に実費が必要となります。
※手続きはお客様ごとに異なり、費用も異なってきます。まずはお見積りをお申しつけください。
※事前にお見積りいたしますので、安心してご依頼ください。
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最初はドキドキしながら電話しましたが、家まで相談に来て下さり、また終始なごやかにお話してくださるので安心して相談できました。 …続きを見る
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相続登記
遠方の土地の手続きもお任せできます。
他県の土地の相続手続きでしたが、問題なく名義変更できました。 …続きを見る
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土日も対応してもらえます。
土日しか休みのない仕事をしているので、どこの司法書士事務所にも相談に行けませんでしたが、土日も対応してくださるので、平日に休みをとることもなく手続き出来ました。…続きを見る
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土日しか休みのない仕事をしているので、どこの司法書士事務所にも相談に行けませんでしたが、土日も対応してくださるので、平日に休みをとることもなく手続き出来ました。
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相続に詳しい専門家です。
ペットにも相続させたいなど、他の事務所では相談できないような特殊な内容でも対応してくださる相続に大変詳しい司法書士さんでした。 …続きを見る
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相続手続き
相続に詳しい専門家です。
ペットにも相続させたいなど、他の事務所では相談できないような特殊な内容でも対応してくださる相続に大変詳しい司法書士さんでした。
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相続財産の一部のみの相続登記
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父が亡くなり、自宅の土地・建物と預貯金が相続財産として残されました。相続人は兄弟3人です。
自宅の土地・建物は長男が相続することで話し合いがまとまりましたが、…続きを見る-
相続登記
相続財産の一部のみの相続登記
相談前
父が亡くなり、自宅の土地・建物と預貯金が相続財産として残されました。相続人は兄弟3人です。
自宅の土地・建物は長男が相続することで話し合いがまとまりましたが、親の老後の面倒をみた・みなかった等の感情的な対立もあいまって、預貯金は誰がいくらずつ相続するかがなかなかまとまりませんでした。
相談後
話し合いがまとまった不動産のみについて記載した遺産分割協議書を作成し、自宅土地・建物の相続登記を先に行いました。
その後、兄弟3人で預貯金の相続分もまとまり、銀行で相続の手続きをされました。
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相続登記
相続人が把握していない土地の相続
相談前
父が亡くなり、相続財産は自宅の土地・建物のみということで、その相続登記をしたいというご依頼でした。
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相続登記
相続人が把握していない土地の相続
相談前
父が亡くなり、相続財産は自宅の土地・建物のみということで、その相続登記をしたいというご依頼でした。
相談後
当事務所で確認したところ、ご自宅前の私道がご近所数軒での共有になっておりました。ご自宅の土地・建物に私道の共有持分も併せて相続登記を行いました。
事務所からのコメント
固定資産税のかからない私道など、毎年市役所から送付されてくる固定資産税通知書には記載されていない不動産もあり、それらの不動産を相続人が把握していない事もよくあります。そういった不動産の相続登記漏れをおこさないよう綿密な相続財産の調査が必要です。
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相続登記
祖父名義の土地の相続
相談前
田舎に祖父名義の土地がありましたが、その名義変更をすることなく、子である父やその兄弟が亡くなりました。名義変更をしないといけないのはわかっていたが、相続人の何人…続きを見る
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相続登記
祖父名義の土地の相続
相談前
田舎に祖父名義の土地がありましたが、その名義変更をすることなく、子である父やその兄弟が亡くなりました。名義変更をしないといけないのはわかっていたが、相続人の何人かは連絡先のわからない状態だったので、そのまま放置していた。
相談後
土地名義人の祖父の孫であるいとこ同士で遺産分割協議を行い、孫の内の一人に相続登記を行いました。
事務所からのコメント
連絡先がわからない相続人がいても、当事務所で住所を調べることが可能です。相続をそのまま放置すると相続人のうち何人かが亡くなり、さらに相続人が増えて複雑になっていきます。なるべく早めにご相談ください。
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相続手続き
会社経営者の相続
相談前
会社を経営されている方が亡くなりました。預貯金や不動産の他に経営している会社の株式が相続財産として残されました。
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相続手続き
会社経営者の相続
相談前
会社を経営されている方が亡くなりました。預貯金や不動産の他に経営している会社の株式が相続財産として残されました。
相談後
会社を経営されていた方の場合、その経営されていた会社の株式をいくらで算定するかが問題です。非常に難しい算定になりますので、税理士もまじえ、また相続税についても検討しながら誰が何を相続するべきかを相談いただき、それに基づいて相続手続きを行いました。
事務所からのコメント
会社の株式を相続人で分散して相続してしまうと、相続人同士で意見が合わなくなったり、相続人が亡くなりさらにその株式が相続されてしまうなど会社経営に弊害が生じてしまう恐れがあります。将来の安定した会社経営を考えて一人の方が会社の株式すべてを相続されることをオススメいたします。
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遺言作成
遺言書の作成
相談前
相続人は子供3人であるが、そのうち一人とは折り合いが悪く、できれば財産を相続させたくない。
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遺言作成
遺言書の作成
相談前
相続人は子供3人であるが、そのうち一人とは折り合いが悪く、できれば財産を相続させたくない。
相談後
遺留分も含めて考えた、後々トラブルにならない遺言書を作成いたしました。
事務所からのコメント
遺言書があったとしても相続人には遺留分という法定相続分の半分を請求する権利があります。今回の場合、遺留分は他のご兄弟二人に金銭で請求することになってしまいますので、そういったトラブルに発展しないよう遺留分も考慮した内容の遺言書を作成することが必要です。
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相続放棄
相続放棄
相談前
依頼者のもとに突然、長年交流もなかった叔父の相続人になった旨の手紙が届いた。調べてみると叔父の子が相続放棄をし、叔父の兄弟や甥姪が相続人になったようです。
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相続放棄
相続放棄
相談前
依頼者のもとに突然、長年交流もなかった叔父の相続人になった旨の手紙が届いた。調べてみると叔父の子が相続放棄をし、叔父の兄弟や甥姪が相続人になったようです。
相談後
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続します。今回は相続財産に不動産もありましたが、借金の額が不明でしたので、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないと相続放棄の手続きをおこないました。
事務所からのコメント
相続放棄は相続の開始を知った日から3カ月以内に手続きをしなければなりません。何もせずに期間が経過するとマイナスの財産も含めたすべての財産を相続したものとみなされます。
また、相続人同士の遺産分割協議で、誰か一人がマイナスの財産も含めた全財産を相続すると決めても、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていない場合は、債権者から債務の支払いを求められる事もありますので注意が必要です。
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事務所からのコメント
相続財産のすべてについて話し合いがまとまった状態で相続手続きをするのが一番良いのですが、どうしても相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、まとまった部分のみの相続手続きが可能です。
ですので、先に話し合いがまとまった不動産のみを登記することも可能です。