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長期的な視野に立った相続手続きを実現する司法書士事務所
みやわき司法書士事務所は、香川県高松市を拠点に展開する相続に強い司法書士事務所です。設立以来、20年近くの長きににわたって、地域の皆さまへ良質な相続サービスをご…
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じっくりと、粘り強く取り組む相続のエキスパート
相続は二つと同じものがなく、ご依頼者様の抱える家族状況やご心情、ご事情、ご希望などは千差万別です。当事務所では、お一人お一人に誠実に、じっくりと向き合うことをモ…
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初めての相続の不安を解消する無料相談を実施
多くの人にとって相続は初めての経験です。わからないことが多く、料金のご不安もあることでしょう。当事務所はそのようなご心配に応え、初回無料相談を実施しております。…
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生前対策・相続対策にも豊富な実績とノウハウがある、相続の総合コンシェルジュ
相続にはさまざまな課題が発生し、その対応方法は多岐にわたります。各手続きは複雑かつ煩雑で、担当する専門家もそれぞれ異なります。これらに個別に相談することは、ご依…
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相続後のアフターフォローも万全の体制
相続は、「手続きの終了=すべてが完了」ではありません。相続財産の処理や管理など、むしろ相続後に困るケースも多くあります。そのため当事務所では、手続き後のアフター…
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事業承継や相続時の経営アドバイスにも確かな経験
当事務所では、事業承継にも豊富な経験と優れたノウハウを蓄積しています。 近年、地方都市での事業者の後継者問題が深刻化するなか、相続における経営面のアドバイスも積…
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解決事例
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遺言作成
不動産の市場価値を守る私道持ち分を網羅した遺言作成
相談前
次世代への不動産承継を見据え、お婆様(遺言者)から遺言作成のご相談をいただきました。ご自宅の敷地内には、ご長男様、やお孫様が家を建てており、土地の有効活用のため…続きを見る
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相続登記
10年放置された複雑な家族関係の空き家を円満に相続登記
相談前
亡くなったお義母様が所有していた不動産(空き家)について、先妻のお子様である長女様(相談者、養親子関係なし)からご相談をいただきました。
この空き家は10年近…続きを見る -
遺産分割
介護費用捻出のための自宅売却を円満な兄弟で実現
相談前
亡くなったお父様(当時100歳前後)の相続手続きについて、二女様が代表としてご相談に来られました。相続人はお子様複数名と甥・姪の方でした。
ご兄弟は非常に仲が…続きを見る
みやわき司法書士事務所の事務所案内
香川県高松市を拠点に展開する相続に強い司法書士事務所。依頼者と共に、じっくりと粘り強く取り組むことを信条とし、目先の手続に捉われない、長期的な視野に立ったバランスの良い手続きを提案しています。「相続の総合コンシェルジュ」として、生前対策・相続対策、相続後のアフターフォローや事業承継などにも豊富な実績とノウハウを備えています。
基本情報・地図
| 事務所名 | みやわき司法書士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒761-8073 香川県高松市太田下町2084-5 |
| アクセス | 「太田駅」より徒歩14分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 土・日・祝日休 (ご予約いただければ時間外・土日祝の対応も可能) |
| 対応地域 | 香川県高松市を中心とした全国エリア |
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代表紹介

宮脇征志
司法書士
- 代表からの一言
- 法律的に安心・安全をモットーに、ご依頼者様の周囲にも配慮したうえで最善のサポートをさせていただきます。弁護士、税理士等の他士業とも連携しているため、幅広いお悩みにワンストップで対応可能です。
- 資格
- 香川県司法書士会(390277)
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選ばれる理由
長期的な視野に立った相続手続きを実現する司法書士事務所
みやわき司法書士事務所は、香川県高松市を拠点に展開する相続に強い司法書士事務所です。設立以来、20年近くの長きににわたって、地域の皆さまへ良質な相続サービスをご提供してまいりました。
ご依頼者様と共に、じっくりと粘り強く取り組むことが信条です。決して目先の手続に捉われない、10年・20年といった長期的な視野に立ったバランスの良い手続きをご提案いたします。
相続は、後々に長く続くものです。その間、関係者のお気持ちが変わっていくことも多くあります。相続を考える上で「我を通すことだけが正解ではない」「損して得取れ」など、ご依頼者様やファミリーの皆さまが未来に向かって幸せになれる手続きを目指しております。
当事務所のお客様はリピーターやご紹介が多く、確かな信頼を構築しております。無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にお声かけください。
じっくりと、粘り強く取り組む相続のエキスパート
相続は二つと同じものがなく、ご依頼者様の抱える家族状況やご心情、ご事情、ご希望などは千差万別です。当事務所では、お一人お一人に誠実に、じっくりと向き合うことをモットーとしております。
また相続は、関係者の思惑が複雑に絡み、合意形成に時間がかかることが多くあります。拙速な対応は将来に禍根を残すことにもなりかねず、短絡的・短期的でない、将来を見据えた提案が重要です。当事務所は相続全体を見渡すコンシェルジェ的な役割で、ご依頼者様の信頼にお応えします。
例えば相続人に未成年者が多く代理人候補が錯綜している、関係者が複雑・不明、財産が莫大・散逸などのケースでも、当事務所の豊富な経験と優れたノウハウで対応。そのほか、相続税や不動産売却、墓地じまいのご相談なども承ります。
すべてに粘り強く取り組む相続のエキスパートとして、高いご評価をいただいております。どんなことでもかまいません。どうぞお気軽にご相談ください。
初めての相続の不安を解消する無料相談を実施
多くの人にとって相続は初めての経験です。わからないことが多く、料金のご不安もあることでしょう。当事務所はそのようなご心配に応え、初回無料相談を実施しております。
相続の専門家である代表司法書士がご心情に向き合い、じっくりとお話をうかがいます。どなたでも時間を気にすることなく、存分にご相談していただけます。
面談にあたっては、わかりやすい言葉で説明することを徹底しています。何度でも丁寧にお話しさせていただきます。
相談は無料出張相談が基本です。お体のご不自由な方やご高齢の方にも配慮し、ご自宅以外の施設や病院などへもうかがいます。
もちろんオフィスのご来所も歓迎です。その他、事前予約で時間外や休日、リモートにも柔軟に対応いたします。
登記のみなどシンプルな案件であれば、相談後に詳細な見積もりもご提示いたします。
どんな些細なことでもかまいません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
生前対策・相続対策にも豊富な実績とノウハウがある、相続の総合コンシェルジュ
相続にはさまざまな課題が発生し、その対応方法は多岐にわたります。各手続きは複雑かつ煩雑で、担当する専門家もそれぞれ異なります。これらに個別に相談することは、ご依頼者様にとっての費用・労力・時間・心理的負担などがとても大きくなります。
当事務所は地元密着の、相続業務に長けた弁護士・税理士・社会保険労務士・FP・行政書士・不動産会社らとの提携により、さまざまなお悩みに対応しています。
当事務所を窓口とすることで、たとえば紛争が発生した際には弁護士に、相続税申告の際には税理士にといったように適切な専門家をご紹介でき、ご依頼者様にとってのコストやストレス、時間や労力などを軽減することが可能となります。もちろん、ご相談いただいた案件は最後まで責任をもってフォローさせていただきます。
相続の総合コンシェルジュとして、スムーズな相続の総合サービスをご提供いたします。どんなお悩みでも、一度ご相談ください。
当事務所は通常の相続手続きだけでなく、生前贈与や遺言書、家族信託など生前対策・相続対策にも注力しています。
いわゆる”争族”にならない円満な相続を目指し、揉めないための事前準備=生前対策を重視しています。
遺言書の作成にあたっては、当事者のご意思を尊重しながら、配偶者控除や遺留分などにも配慮。遺されたファミリーや関係者が納得でき、幸せになれるような方向性でサポートさせていただきます。
また税理士との連携で、節税観点での対策も承ります。目の前の節税ではなく、長期的な視野に立ったアドバイスをいたします。
丁寧にお話をお聞きし、それぞれのプランのメリット・デメリットをご納得いくまでご説明させていただきます。
生前対策は早めの相談が有効です。どうぞお気軽にお声かけください。
相続後のアフターフォローも万全の体制
相続は、「手続きの終了=すべてが完了」ではありません。相続財産の処理や管理など、むしろ相続後に困るケースも多くあります。そのため当事務所では、手続き後のアフターフォローも重視しています。
丁寧な面談を通じて、現状の把握やご意向・ご要望などをヒアリング。相続財産の全体を確認し、ご希望に沿った各種対策をご提案いたします。
承継不動産の利活用・売却、近年問題化している地方の空き家対策、墓じまいなど、信頼できる不動産仲介会社や空き家対策コンサルタント会社との提携も可能です。ご依頼者様のお立場に立った、利益を最大化する方向で責任を持ってアドバイスさせていただきます。
相続後のアフターフォローでお悩みの方はぜひ、ご相談ください。
事業承継や相続時の経営アドバイスにも確かな経験
当事務所では、事業承継にも豊富な経験と優れたノウハウを蓄積しています。
近年、地方都市での事業者の後継者問題が深刻化するなか、相続における経営面のアドバイスも積極的に行っています。
事業承継をスムーズに行うための対応策としては、
・「自社株を後継者に集中させる」
・「遺留分対策を行う」
・「後継者以外の相続人には議決権のない株式を分配」
・「後継者以外が相続した自社株を会社が買い取れるようにしておく」などがあります。
当事務所ではこれらを有効に活用し、未来につながる事業承継を実現いたします。
株式会社だけでなく病院や歯科医院、動物病院、飲食店や小売業、個人商店などの方もご相談を承ります。どうぞ、お気軽にお声かけください。
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対応業務・料金表
相続人調査・戸籍収集サポート
サービスの概要
ご相談内容に基づき戸籍収集を行い、相関図を作成します。
料金
22,000円~
戸籍等収集が必要な場合は、1通あたり2,750円を頂戴致します。
戸籍収集・調査等に要する実費、登録免許税は依頼者様負担。
相続手続きに関連して裁判所へ申立等が必要な場合(1件あたり)
サービスの概要
・相続放棄:33,000円〜
・遺言検認等:55,000円〜
・成年後見人等選任申立、不在者財産管理人選任申立、特別代理人選任申立:121,000円〜
申立書や関係書類の作成をサポートします。
料金
相続放棄33,000円~
戸籍等収集が必要な場合は、1通あたり2,750円を頂戴致します。
戸籍収集・調査等に要する実費、登録免許税は依頼者様負担。
相続登記
サービスの概要
相関図・遺産分割協議書等を作成をサポートし、登記申請を行います。
不動産評価額、登記物件数、不動産の所在地等の条件により金額が変動します。
料金
55,000円~
戸籍等収集が必要な場合は、1通あたり2,750円を頂戴致します。
戸籍収集・調査等に要する実費、登録免許税は依頼者様負担。
相続手続きおまとめプラン
サービスの概要
・戸籍収集・相続財産調査・財産目録の作成・遺産分割協議書作成・各種の相続手続き
・預貯金等の解約・相続人へ遺産の振込・完了書類のご郵送
預貯金払出や証券会社の相続手続きをご遺族の皆様の負担が少なくなるようサポートします。
被相続人様の財産状況や権利状況を俯瞰し、相続手続きのみならず適切な専門職への橋渡しを行います。
協力業者等と連携し、お困りごとに対応します。(関連業者への支払いは別途)
ご遺族様の数、財産状況により報酬金額は変動します。
料金
220,000円~
戸籍等収集が必要な場合は、1通あたり2,750円を頂戴致します。
戸籍収集・調査等に要する実費、登録免許税は依頼者様負担。
その他
サービスの概要
任意後見契約書(公正証書)作成サポート:121,000円〜
死後事務委任契約書(公正証書)作成サポート:121,000円〜
文案作成と公証人役場との打合せを行います。
料金
121,000円~
戸籍等収集が必要な場合は、1通あたり2,750円を頂戴致します。
戸籍収集・調査等に要する実費、登録免許税は依頼者様負担。
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解決事例
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遺言作成
不動産の市場価値を守る私道持ち分を網羅した遺言作成
相談前
次世代への不動産承継を見据え、お婆様(遺言者)から遺言作成のご相談をいただきました。ご自宅の敷地内には、ご長男様、やお孫様が家を建てており、土地の有効活用のため…続きを見る
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遺言作成
不動産の市場価値を守る私道持ち分を網羅した遺言作成
相談前
次世代への不動産承継を見据え、お婆様(遺言者)から遺言作成のご相談をいただきました。ご自宅の敷地内には、ご長男様、やお孫様が家を建てており、土地の有効活用のため、私道(プライベートな道路)や水路用地を通し分筆登記を行っていました。
ご相談の目的は、この私道の持ち分(負担)を誰にどのように引き継ぐかを遺言で明確にしておくことでした。
法律上の相続人ではないお孫様が敷地内に居住しているなど、複雑な関係性があったため、将来的な相続や不動産の売却や活用においてトラブルが発生しないよう、遺言で明確化を希望されていました。
特に、固定資産税の通知に載らないことが多い私道や用水路持ち分が、遺言作成の際にうっかり漏れてしまうのではないか、という懸念を抱いていらっしゃいました。相談後
遺言書作成にあたり、当事務所はまず、役所への名寄帳請求などの徹底的な調査を行い、ご所有されているすべての不動産(土地・建物だけでなく、私道や水路持ち分などを含む)を正確に把握しました。
私道の持ち分は税金がかからないため、見落とされやすいポイントです。
その上で、私道の持ち分等を含め、不動産を円滑に承継させるための遺言内容をご提案し、作成しました。
特に、将来、ご長男様やお孫様がご自身の家を売却する際に、私道の権利が明確でないと「道路のない土地」と見なされ、市場価値が大きく下落するリスクを回避するための対策を講じました。
また、特定の不動産を指す場合でも、漏れがないよう「関連設備を含む」といった包括的な文言の使用も視野に入れ、遺言の効力が発生した際にトラブルとならないよう細心の注意を払いました。
お婆様は、将来の活用や売却リスクを考慮した万全の遺言書を作成できたことにご安心されました。
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相続登記
10年放置された複雑な家族関係の空き家を円満に相続登記
相談前
亡くなったお義母様が所有していた不動産(空き家)について、先妻のお子様である長女様(相談者、養親子関係なし)からご相談をいただきました。
この空き家は10年近…続きを見る-
相続登記
10年放置された複雑な家族関係の空き家を円満に相続登記
相談前
亡くなったお義母様が所有していた不動産(空き家)について、先妻のお子様である長女様(相談者、養親子関係なし)からご相談をいただきました。
この空き家は10年近く放置されており、複雑な家族関係が原因で、長期間にわたり相続登記がされていませんでした。
後妻のお子様(次女様)がこの空き家の固定資産税を支払い続けていました。しかし、登記名義は依然としお義母様のまま放置されていました。
長女様は近くに住んでいるため、これまで実質的に空き家を管理されていましたが、ご自身も高齢になり、管理の負担から解放されたいと強く望んでいらっしゃいました。
この現状を解消し、固定資産税を支払っている次女様の名義に正式に登記することで、管理責任を次女様に引き継ぎたい、というのがご要望でした。相談後
長女様と次女様の間では、不動産を次女様が相続するという合意はありましたが、コミュニケーション不足のため、具体的な手続きが進まない状態でした。
当事務所はまず、長女様と次女様、双方と連絡を取り、ご意向の再確認と円満な協議の場を整えました。相続人調査を行い、相続関係を確定させた上で、次女様が単独で相続する旨の遺産分割協議書を作成しました。
この協議書に基づき、長年放置されていた空き家の相続登記を次女様の名義に正式に変更する手続きを完了させました。
長女様は管理の負担から解放され、次女様は法的に所有者となることで、今後の活用や処分について検討できる状態となりました。
地方ではこうした「管理している人と所有者が違うケース」が多い中、適切な手続きによって問題が解消されました。事務所からのコメント
地方では、相続人が遠方に住んでいる、あるいは家族関係が複雑な場合に、相続登記が放置され、管理だけが親族の誰かに押し付けられているケースが散見されます。固定資産税の納税義務者が変わっていても、登記名義が変わっていなければ、法的には権利関係が不安定のままです。
2024年4月からの相続登記の義務化もあり、放置された登記は早急に解消する必要があります。
特に、複雑な家族関係によりコミュニケーションが取れていない場合、当事務所のような専門家が間に入り、客観的な状況に基づいた相続人調査と協議書の作成を行うことで、塩漬け状態の不動産を円満に解消できます。
放置を続けると、さらに世代を跨いで相続人が増え、手続きが困難になるリスクがあります。管理に困っている不動産がある方は、お早めにご相談ください。
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遺産分割
介護費用捻出のための自宅売却を円満な兄弟で実現
相談前
亡くなったお父様(当時100歳前後)の相続手続きについて、二女様が代表としてご相談に来られました。相続人はお子様複数名と甥・姪の方でした。
ご兄弟は非常に仲が…続きを見る-
遺産分割
介護費用捻出のための自宅売却を円満な兄弟で実現
相談前
亡くなったお父様(当時100歳前後)の相続手続きについて、二女様が代表としてご相談に来られました。相続人はお子様複数名と甥・姪の方でした。
ご兄弟は非常に仲が良く、お母様が残された自宅不動産を売却し、その現金を関係者で公平に分割することで合意されていました。ご兄弟の一人であるご長男様が施設に入所中で介護が必要な状態であり、介護費用を捻出するという切実な目的がありました。
相続財産は、自宅の土地と建物、および預金(約2,000万円)で、総額約3,000万円程度でした。相続税の心配はない水準でした。
ご二女様のご要望は、ご兄弟の意向通り、戸籍収集から遺産分割協議書作成、そして不動産の売却完了までの一連の手続きを滞りなく進めてほしい、というものでした。相談後
ご兄弟ら相続関係者間の意思統一が取れていたため、当事務所が戸籍収集による相続人調査から迅速に手続きを開始しました。次に、相続関係者間の合意内容に基づいて、遺産分割協議書を正確に作成しました。
不動産の売却を進めるため、遺産分割協議書に基づき、二女様(代表者)名義にいったん相続登記を完了させました。この登記により、不動産の売却手続きを進める土台が整いました。
さらに、当事務所は、対象となる不動産(自宅)の売却を得意とする専門の仲介業者様をご紹介し、売却活動をサポートしました。
不動産の状態や場所に応じた業者を選ぶことで、スムーズな売却を目指しました。売却が完了し、代金を4人のご兄弟で分割することで、当初の目的であった公平な遺産分割と介護費用の捻出を実現することができました。事務所からのコメント
この事例は、ご家族の絆が強く、全員が同じ方向を向いていたため、非常にスムーズに進んだ理想的なケースです。
相続財産に不動産が含まれる場合、「売却して分ける」という選択肢は、介護費用が必要な場合や、不動産自体を活用する人がいない場合に有効です。しかし、売却にはまず相続登記が必要であり、相続人全員の協力と正確な遺産分割協議が欠かせません。
特に不動産売却を伴う遺産分割では、仲介業者の選定も成功の鍵を握ります。
意見の対立の有無にかかわらず、不動産の売却を伴う相続手続きは、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続登記、そして専門業者への橋渡しまでを一気通貫でサポートできる司法書士にご相談いただくことで、時間と労力を節約できます。
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相続放棄
「借金があるかも」相続放棄後の財産管理の不安を解消
相談前
亡くなった弟様の相続に関して、お姉様(60代・女性)からご相談をいただきました。弟様は離婚歴があり、そのお子様2人を含め、相続人全員がすでに相続放棄を完了されて…続きを見る
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相続放棄
「借金があるかも」相続放棄後の財産管理の不安を解消
相談前
亡くなった弟様の相続に関して、お姉様(60代・女性)からご相談をいただきました。弟様は離婚歴があり、そのお子様2人を含め、相続人全員がすでに相続放棄を完了されていました。
ご相談者であるお姉様自身も、弟様に借金があったかもしれないという懸念から、相続放棄の手続きを済ませていました。
しかし、その後、他の身内の方から「相続放棄をしたからといっても、親族が本当に債務を引き継がないのか」という連絡を受けたお姉様は、法律的に何か義務が生じるのではないか、何をすべきかわからない、という強い不安を抱えていらっしゃいました。
故人の財産状況については、借金の引き落としの痕跡があるかもしれないという情報のみで、プラスの財産があるかは不明確でした。もし不動産などの財産がある場合、管理責任を負うことになるのではないか、という懸念を解消したいというのが、ご相談者様の要望でした。相談後
お姉様が既に相続放棄の手続きを終え、受理されていることから、借金の返済義務といった法律上の相続債務は発生しないことを明確にお伝えし、まずは不安を解消していただきました。
2023年4月の民法改正により、相続放棄をしても、放棄時に財産を現に占有していた場合は、その財産を相続財産清算人などに引き渡すまでの「保存義務」が残ることになりました(民法940条)。
もし故人に管理が必要な不動産(空き家など)が存在する場合、近隣に迷惑がかかる恐れがあるため、相続財産清算人の選任の申し立てが必要となるケースもあります。しかし、今回のケースでは、目立った財産が存在しない可能性が高く、管理の必要性も低いと判断されました。
当事務所からは、既に放棄が成立しているため「何も動かない」という選択肢が最も安全であることをご提案しました。
なぜなら、相続放棄後に、もし財産を発見したとしても、それを勝手に処分してしまうと、かえって問題となる可能性があるためです。今回の場合は、これ以上の関与をしないことで、ご相談者様は管理の負担や法律的な不安から解放され、安心して帰路につかれました。事務所からのコメント
相続人全員が相続放棄を完了した場合、相続債務を負うことはありません。ただし、2023年4月の民法改正により、相続放棄時にその財産を「現に占有」していた人(例えば、故人と同居していた、財産を預かった等)は、相続財産清算人などに財産を引き渡すまで、その財産を管理・保存する義務を負うことになりました。
特に、故人の自宅が隣接している方々に迷惑をかける可能性がある場合、管理の必要性に応じて相続財産清算人の選任を検討する必要があります。
「何もしないで大丈夫」という結論も、専門家との相談を通じて、法的根拠を持って判断することが重要です。
身内からの依頼で故人の財産を預かり、何をすべきか迷っている方は、法律上の義務の有無を確認するためにも、ぜひ一度ご相談ください。
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未成年者の相続人2人に特別代理人を選任
相談前
妻が病気で亡くなり、相続人は配偶者の夫とお子さん2人でした。お子さんは2人とも18歳未満の未成年の方でした。
相談者である夫から共有の自宅不動産の相続登記の相…続きを見る-
遺産分割
未成年者の相続人2人に特別代理人を選任
相談前
妻が病気で亡くなり、相続人は配偶者の夫とお子さん2人でした。お子さんは2人とも18歳未満の未成年の方でした。
相談者である夫から共有の自宅不動産の相続登記の相談にいらした際、実際には未成年のお子さん2人も相続人となるため、遺産分割協議が必要になること、また、分割協議では親と未成年の子は遺産分割の場では利益相反の関係になるため、未成年者の方2人に特別代理人の選任が必要になることがわかりました。
相談者から、手続きが難しいため特別代理人の選任についても、依頼したいとのことでした。相談後
親族関係を調べると、奥様にはお兄さんがいることがわかりました。お子さん2人のうち、1人の代理人に奥様の兄であり、お子さんにとっての伯父様に努めていただき、もう1人の代理人を当事務所を当事務所で引き受けました。
今後のお子様が自立されるまでの生活面を重視しつつ、未成年者で相続人となったお子さん2人にも遺産をのこす形で遺産分割協議を終え、遺産分割協議書を整えました。
また、当初ご依頼のあった相続登記まで完了させることができました。事務所からのコメント
2人のお子さんがまだ成年になっていないことから、特別代理人についてお話ししましたところ、「法的なことが難しく、自分では手続きができない」と不安な様子でしたが、親族の方のご協力もあり、特別代理人の選任の手続きから遺産分割協議、遺産分割書の作成までスムーズに進みました。
また、お子さん2人にも相続分を確保しながら、配偶者の方の生活基盤を確保することもでき、相続登記まで済ませることができました。
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祖父名義の不動産に15人の相続人がいた相続手続き
相談前
祖父の名義のまま放置された不動産について、孫にあたる方から相談がありました。すでに、父も亡くなっており、相続人が15人にのぼることがわかりました。…続きを見る
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相続登記
祖父名義の不動産に15人の相続人がいた相続手続き
相談前
祖父の名義のまま放置された不動産について、孫にあたる方から相談がありました。すでに、父も亡くなっており、相続人が15人にのぼることがわかりました。
相談後
15人の相続人の方の連絡先をたどり、相続人であることの通知から放置されていた不動産について、依頼人が相続する旨の遺産分割協議書への署名捺印を依頼しました。また、一部、依頼人の父の相続の際の遺産分割協議書などに基づき、手続きを省力化することで、費用面の負担を少なくするようにしました。
事務所からのコメント
相続人が15人もいることがわかり、相続手続きが難航するかと思われましたが、今では遠縁にあたる方ともつながりがあることから、理解も得やすく比較的スムーズに手続きができました。2024年から相続登記が義務になりました。相続した不動産を亡くなった人のまま放置することで、過料が発生する可能性もあるため、相続登記をきちんとしておくことが大切です。
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父が亡くなった後、前妻との間に子どもがいることが分かった
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父が亡くなり、相続手続きのために戸籍を集めようとしたところ、転居するたびに戸籍も移されており、戸籍収集も大変とのことで相談に来られました。その過程で、父には結婚…続きを見る
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遺産分割
父が亡くなった後、前妻との間に子どもがいることが分かった
相談前
父が亡くなり、相続手続きのために戸籍を集めようとしたところ、転居するたびに戸籍も移されており、戸籍収集も大変とのことで相談に来られました。その過程で、父には結婚歴があり、前妻との間に子どもがいることがわかり、依頼者は会ったことがない兄弟と遺産分割協議をする必要があることがわかりました。
相談後
「一度も会ったことがない兄弟と遺産分割をするのは、もめてしまうのではないか」と不安な様子でしたので、手紙を送ることを提案し、素案をお渡しして参考にしてもらいました。弁護士を代理人として交渉してもらうことも検討しましたが、いきなり弁護士に依頼しては、先方の態度も硬化する可能性があり、弁護士に相談のもと、一旦は手紙を送ることにしました。それほど資産が多ということもなかったため、その手紙をから先方のご兄弟に相続放棄をしていただくことで合意ができました。
事務所からのコメント
親が亡くなった後、実はほかに兄弟姉妹がいることがわかっても、直接交渉するのは不安なものです。ただ、手紙などで丁寧に意向をお伝えすることで、理解を得ることができました。
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相続放棄
見知らぬ土地から固定資産税の請求が来た
相談前
依頼人はある日、住まいのある都道府県ではない場所の市町村役場から土地の相続人であるため、固定資産税を納付するようにとの通知が届きました。
思い当たるのは、亡く…続きを見る-
相続放棄
見知らぬ土地から固定資産税の請求が来た
相談前
依頼人はある日、住まいのある都道府県ではない場所の市町村役場から土地の相続人であるため、固定資産税を納付するようにとの通知が届きました。
思い当たるのは、亡くなった母の出身地だと聞かれたことがあるくらいで、親族などがいることも知らず、相談に来られました。相談後
調査したところ、該当する不動産は依頼者の曽祖父の名義となっていました。相続登記がされないまま何世代にもわたって放置された結果、依頼人の元に通知が来たようでした。
依頼者は一度も訪れたことがない場所だったこともあり、相続放棄の手続きをすることにしました。事務所からのコメント
所有者不明の土地が増えていることから、何世代もわたって登記されていない土地の固定資産税の通知が、縁が遠くなった人の元に届くことがあります。
相続する意思がない場合には、相続放棄などの手続きを取ることができます。
相続した不動産の登記をすることが2024年から義務になりました。不動産を相続することになったら、必ず登記をするようにしましょう。
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幹部従業員への事業引継
相談前
会社を営む方からの相談です。お子様はいらっしゃいますが、都会で会社勤めをしているため、会社の経営を引き継ぐ希望がなく、会社の今後をどのように引き継ごうかとのご相…続きを見る
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相続手続き
幹部従業員への事業引継
相談前
会社を営む方からの相談です。お子様はいらっしゃいますが、都会で会社勤めをしているため、会社の経営を引き継ぐ希望がなく、会社の今後をどのように引き継ごうかとのご相談でした。優秀な幹部社員が数名いるとの話でした。
相談後
優秀な幹部数名を取締役に就任させ、数年計画で、後継者として色々と指導/引継をおこないました。税理士等と打合せを行い、会社の株価を意識するようにしました。現在は、ほぼ引継が完了。取締役会長として、会社の経営を見守っています。数年の後、完全に引退の予定です。
事務所からのコメント
会社の引き継ぎは、色々な方法があり、その選択は各社異なると思います。このケースでは社員への引継でした。司法書士はこのような事業の引継の支援を行うことも出来ます。
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事務所からのコメント
遺言を作成する際、「土地と建物」といった主要な財産だけを記載すると、私道の持ち分や埋設管などの付随する権利が漏れてしまう可能性があります。
私道が漏れると、将来、相続人が不動産を売ろうとした際に、権利関係の不明確さから売却が困難になるなど、思わぬ不利益を被ることがあります。
遺言書を作成する上で最も重要なのは、財産の「漏れ」をなくすことです。そのためには、行政への名寄帳請求などの徹底した事前調査が不可欠となります。
不動産の活用や売却を考えている方は、ご自身の所有財産に私道などの見落としやすい権利が含まれていないか、専門家にご相談の上、確実に遺言書に明記しておくことを強くお勧めします。