司法書士カインド法務事務所
(高知県高知市/相続)

司法書士カインド法務事務所
司法書士カインド法務事務所
  • アクセス抜群
  • 豊富な相談実績
  • 初回相談無料
  • 司法書士 司法書士
高知県 高知市 南はりまや町一丁目15番14号南はりまやビルヂング2階

最寄駅から徒歩4分。高知県高知市の中心地にありアクセス抜群。平成24年の開業以来、相続専門の司法書士事務所として、年間相談件数は100件。

初回無料相談受付中
  • 駐車場あり
  • 初回相談無料
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選ばれる理由

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司法書士カインド法務事務所の事務所案内

最寄駅から徒歩4分。高知県高知市の中心地にありアクセス抜群。平成24年の開業以来、相続専門の司法書士事務所として、年間相談件数は100件。

基本情報・地図

事務所名 司法書士カインド法務事務所
住所 780-0833
高知県高知市南はりまや町一丁目15番14号南はりまやビルヂング2階
アクセス とさでん「はりまや橋」駅より徒歩約4分 JR高知駅より徒歩約16分
受付時間 9:00~18:00(平日)
対応地域 高知市を中心に、南国市・土佐市・香南市、後美市、須崎市など

代表紹介

山下 雄平

司法書士

代表からの一言
ご遺族の負担を減らすためにも、ご自身の相続に対する考えや想いを生前にしっかりとまとめ、いずれ必ずやってくる相続に備えることが重要です。当事務所では、相続手続きを円満、円滑に進め、故人の「想い」や「財産」をご遺族へ引き継ぐためのお手伝いを精一杯いたします。
資格
司法書士
所属団体
高知県司法書士会/成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成18年 司法書士試験合格。 平成19年~平成22年 大阪市北区の司法書士法人にて勤務。平成22年~平成24年 神戸市北区の司法書士法人にて勤務。 平成24年 やました司法書士事務所開業。平成29年 事務所名を司法書士カインド法務事務所に変更。
初回無料相談受付中

選ばれる理由

年100件以上の相続相談で培った豊富な経験とノウハウで、お悩みを解決

司法書士カインド法務事務所の選ばれる理由1

司法書士カインド法務事務所は、高知で最も信頼いただける相続・遺言の専門家を目指して努力を続ける司法書士事務所です。


地元高知にて開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、相続相談数は年100件超と、豊富な経験と実績がございます。お陰様でこれまで、高知にお住まいの多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


初めての相続は分からない事だらけ。いざとなると「誰に頼んでいいかが分からない」ものです。 例えば相続に際して、以下のようなことでお悩みではないでしょうか。私たちは相続・遺言に特化した専門の司法書士として、相続・遺言の悩みを解決します。



故人が遺したご自宅などの大切な財産の名義変更や、遺産分割協議書の作成、あるいは相続トラブルを防ぐための遺言書の作成などを通じて、依頼者の皆様の円満な相続のお手伝いをさせていただきます。



司法書士カインド法務事務所はお客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


あらゆる相続手続きを代行し、ご遺族への引き継ぎを迅速に丁寧に進めます

司法書士カインド法務事務所の選ばれる理由2

相続手続きの種類は多く、なかには複雑なものもあり、身内を失ったご遺族の方が、その悲しみを抱えたまま自身で手続きを行うことは、大変なことと存じます。また、故人の遺産相続について、身内で争う気持ちはなくても、手続きがスムーズに行かないことにより、相続人同士で余計な不安や疑心を招くこともありえます。


自分で手続きを行う場合は、それぞれの手続き先にご自身で出向かわなくてはなりません。また、それぞれの場所で行う手続きは、当然手続きのやり方は異なってきますので、その都度、各手続き先についての知識が必要になってきます。


司法書士カインド法務事務所に依頼していただければ、私どもが相続の窓口となり、提出書類の作成代行や書類提出の代行を行います。専門家に任せていただくことで迅速に丁寧に進めることができます。相続手続きを円満、円滑に進め、故人の「想い」や「財産」をご遺族へ引き継ぐためのお手伝いを精一杯させていただきますので、どうぞお気軽にご相談下さい。


不安を解消する料金体系で、安心してお任せいただけます

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることでしょう。


そのため、司法書士カインド法務事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、事務所ホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。


適切な提案をさせて頂くため、ご相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。相続の基本的なルールのご説明や、手続きに必要な事項もヒアリングさせていただきますので、思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。どうぞ、安心してお任せください。


司法書士カインド法務事務所の選ばれる理由3

初回の相談は無料、駅徒歩4分で駐車場も完備のアクセス

司法書士カインド法務事務所の選ばれる理由4

司法書士カインド法務事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続・遺言に関する初回無料相談を承っており、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。


相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施して、多くの方の悩みを解決できるようにサポートしております。もちろん、「その場で依頼の決断をする必要はない」という前提で面談を行いますので、まずはお気軽にご利用ください。


司法書士カインド法務事務所の選ばれる理由4

司法書士カインド法務事務所は、とさでん「はりまや橋」から徒歩4分高知市の中心部に立地し、高知県内全域の方からアクセスがしやすい場所に位置しております。


また、駐車場も完備しておりますので、お仕事帰りやお買い物のついでなどにお気軽にお越しいただけます。県内各地で相続手続きや遺言書の作成でお困りの方は、ぜひお立ち寄り下さい。


アンケートをとり、お客様満足を常に考えています

司法書士カインド法務事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答えいただいております。そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。お答えいただいたアンケートは「相談解決事例・お客様の声」として、ホームページへの掲載も行っております。


相続というものは、誰しもがいつかは経験する出来事です。誰かが亡くなった場合、ご遺族の方々にかかる心身の負担は相当なものがあります。当事務所は常にお客様の気持ちに寄り添い、満足していただけるサービスの提供に努めてまいります。


司法書士カインド法務事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

※戸籍収集は5通までとなります。※代襲相続や数次相続が発生している場合は追加料金をいただきます。

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加算料金

戸籍収集は、6通目以降1通につき 2,200円
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相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

55,000円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

27,500円

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

※自筆証書の作成となります。
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

公正証書作成 93,500円~
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

308,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 308,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.6%+220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.6%+220,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+550,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+550,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+550,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+550,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+880,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+880,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+880,000円
3億円超 価額の0.4%+187万円
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生前対策サポートプラン

サービスの概要

相続税申告の無い方向け。
サポート内容は、
1.生前対策 全体の検討・打合せ
2.生前対策の提案書作成
3.不動産贈与登記申請(1回)
4.遺言書の作成
5.財産調査(・路線価格の平米単価又は倍率の確認・不動産取得税・登録免許税の算出・不動産評価証明書・登記事項証明書取得)
6.手続全般に関する総合サポート料

料金

160,600円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 160,600円~
500万円超~3,000万円以下 160,600円~
3,000万円超~5,000万円以下 204,600円~
5,000万円超~7,000万円以下 261,800円~
7,000万円超~8,000万円以下 332,200円~
8,000万円超~9,000万円以下 415,800円~
9,000万円超~1億円以下 415,800円~
1億円超~1.5億円以下 512,600円~
1.5億円超~2億円以下 個別御見積
初回無料相談受付中

相続登記節約プラン

サービスの概要

・初回のご相談(90分)
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得

料金

85,800円~

相続手続きまるごとお任せプラン

サービスの概要

・初回のご相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・不動産調査
・遺産分割協議書作成
・各相続人へ押印書類の送付・回収
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得

料金

118,800円~

※1戸籍収集は10通までとなります。以降1通につき2,200円頂戴いたします。
※2数次相続や代襲相続が発生している場合は、費用が加算されます。
※3調査する市町村は2箇所までとなります。
※4送付先が5以上の場合は、費用が加算されます。
※5申請件数が2以上の場合は、費用が加算されます。
※6不動産の個数(筆数)が3以上の場合は、費用が加算されます。
※7不動産の評価額が2,000万円を超える場合は、費用が加算されます。
※8当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

遺産分割協議書の作成

サービスの概要

※相続人の人数や財産状況に応じて追加料金が発生する場合があります。

料金

33,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続放棄

    父が亡くなって3ヵ月以上過ぎた後に借り入れがあったことが判明したケース

    相談前

    ここでは、父が亡くなって3ヵ月以上過ぎた後に借り入れがあったことが判明した相談者様の相談事例をご紹介します。

    長年、親交が無かったお父様が亡くなり法定相続…続きを見る

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    • 相続放棄

      父が亡くなって3ヵ月以上過ぎた後に借り入れがあったことが判明したケース

      相談前

      ここでは、父が亡くなって3ヵ月以上過ぎた後に借り入れがあったことが判明した相談者様の相談事例をご紹介します。

      長年、親交が無かったお父様が亡くなり法定相続人となったAさん。お父様が亡くなったことはお祖母様から聞いて知ってはいたものの、お父様には財産がほとんど無く、遺産分割協議など、相続手続は一切行っていませんでした。

      ところが、お父様が亡くなって3ヶ月以上過ぎて300万円以上の借り入れがあったことが判明し、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      相続放棄の申立は、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」という期限があります。そのため、今回のケースにおいては通常の申立書では相続放棄が裁判所に認められません。

      申立が認められるに足りる申述書を作成することで裁判所に相続放棄を受理してもらえる可能性があることをご説明し、司法書士カインド法務事務所では、相続放棄3か月超プランをご提案させていただきました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の申立は、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」という期限があります。そのため、今回のケースにおいては通常の申立書では相続放棄が裁判所に認められません。

      申立が認められるに足りる申述書を作成することで裁判所に相続放棄を受理してもらえる可能性があることをご説明し、司法書士カインド法務事務所では、相続放棄3か月超プランをご提案させていただきました。

      Aさんにお父様の相続が開始した時や債務が発覚した時のことを詳しくヒアリングさせていただき、相続放棄の申述書を作成いたしました。
      家庭裁判所に対して相続放棄の申立を行い、途中、裁判所からの照会票の回答へのアドバイスもさせていただくことで、申立が無事受理され、Aさんは借金の支払い義務を免れました。

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  • 相続手続き

    亡くなった父と親交がなく、相続手続きが困難であった場合

    相談前

    亡くなった父と親交がなく、父の財産状況が何も分からない状況で相続手続きが困難であった相談者様からの相談事例をご紹介します。

    このようなケースでも相続手続き…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった父と親交がなく、相続手続きが困難であった場合

      相談前

      亡くなった父と親交がなく、父の財産状況が何も分からない状況で相続手続きが困難であった相談者様からの相談事例をご紹介します。

      このようなケースでも相続手続きは進める必要があり、放置をすることでその後の相続手続きがより複雑になるケースや、期限のある相続手続きが完了できずペナルティを受けてしまうリスクもあります。

      ご両親の離婚により長年、音信不通だったお父様が急逝したことで唯一の法定相続人となったAさん。

      Aさんは、県外在住で仕事をされており、親交がなかったお父様の財産などについては何も分からない状況にあり、相続手続きが困難とのことで、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      司法書士カインド法務事務所では、司法書士が遺産管理人として相続手続き全般について代行する遺産整理をご提案しました。
      遺産整理では相続人同士の間に専門家が入り相続手続きを進めることができます。
      戸籍の収集、相続財産の調査、預貯金の解約、株式及び不動産の売却代理をすべて当事務所が代行した結果、スムーズに手続きが進み、Aさんのご負担を大幅に削減することが出来ました。

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  • 相続手続き

    親交の無い相続人が多数おり遺産分割が難しいケース

    相談前

    県外在住のお兄様が亡くなり、法定相続人となったAさん。

    お亡くなりになったお兄様には、お子さんがおらず、奥様は先に亡くなられていたため、親交の無い親戚が多…続きを見る

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    • 相続手続き

      親交の無い相続人が多数おり遺産分割が難しいケース

      相談前

      県外在住のお兄様が亡くなり、法定相続人となったAさん。

      お亡くなりになったお兄様には、お子さんがおらず、奥様は先に亡くなられていたため、親交の無い親戚が多数(10名以上)法定相続人となり遺産分割協議が難しいとのことでご相談に来られました。

      また、相続財産となる不動産についてもどのように分割するべきかお悩みだとのことでした。

      相談後

      司法書士カインド法務事務所では、司法書士が遺産管理人として相続手続き全般について代行する遺産整理をご提案しました。
      遺産整理では相続人同士の間に専門家が入り相続手続きを進めることができます。

      司法書士が遺産管理人として戸籍収集・相続人調査を行い、Aさんに代わり親交の無い親族にも手紙で連絡を取り、相続手続にご協力をお願いした結果、無事に遺産分割協議が整い、相続手続がスムーズに進みました。

      また、不動産については売却し、必要経費を差し引いた残額を相続人へ分配しました。

      売却にあたっての現地調査、不動産業者の選定、契約の締結、売買代金の受領、必要経費の支払い、相続人への送金等、売却に必要な手続きを司法書士が代行しました。

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  • 相続放棄

    妻の相続で借金があったケース

    相談前

    先月亡くなった妻が内緒で数年前にカードローンでお金を借りていたらしく、亡くなって残高が不足したことで、通知が届きました。

    既に年金暮らしの生活を送っている…続きを見る

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    • 相続放棄

      妻の相続で借金があったケース

      相談前

      先月亡くなった妻が内緒で数年前にカードローンでお金を借りていたらしく、亡くなって残高が不足したことで、通知が届きました。

      既に年金暮らしの生活を送っているので、払うお金もあまりないのですが、一緒に暮らしていたので、妻の借金は夫である私も払わないといけないのでしょうかとご相談いただきました。

      相続が発生してから被相続人(亡くなった方)の借金が見つかることも良くあるので、請求や通知が来た際には是非専門家である司法書士への相談をおすすめします。

      相談後

      婦間では相続人同士の関係にあるため、一方が亡くなった場合に借金を支払わなくてはならなくなります。

      ただし、きちんと相続放棄をすれば、支払う必要はなくなります。

      ただ、日常家事債務といって夫婦の日常生活のために作った借金は、夫にも返済しなければならない場合があります。でもそれは債権者である銀行等が主張すべきものです。

      まずは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行って、妻の借金を背負うつもりはないことを宣言しましょう。

      事務所からのコメント

      亡くなった方に借金があったことが発覚した場合、その借金を放棄すること、つまり、相続放棄を行える可能性があります。

      しかし相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されているなど、場合によっては相続放棄を行えないことがあります。

      詳しくは相続の専門家である当事務所の司法書士にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    他の相続人と絶縁状態で遺産分割協議が難しいケース

    相談前

    お母様名義の土地建物に同居していたAさん。お母様が亡くなり、法定相続人がはAさんとその妹Bさんです。

    今後も安心して暮らせるよう、自宅の土地建物の名義を自…続きを見る

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    • 相続手続き

      他の相続人と絶縁状態で遺産分割協議が難しいケース

      相談前

      お母様名義の土地建物に同居していたAさん。お母様が亡くなり、法定相続人がはAさんとその妹Bさんです。

      今後も安心して暮らせるよう、自宅の土地建物の名義を自分名義に変えたいと思っていたAさんですが、
      妹Bさんとは10年以上絶縁状態であり、遺産分割協議をすることが難しいとのことでご相談に来られました。

      相談後

      なるべく費用を抑えたいとのご意向がありましたので、遺産分割調停の申し立てを行うことをご提案しました。

      調停申し立て後、裁判所からの問い合わせに対して、Bさんから相続する意思がないとの回答があり、
      Aさんが自宅の土地建物を取得することで、調停が成立しました。

      その後、調停調書に基づきAさんへの所有権移転登記を行いました。

      事務所からのコメント

      遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

      遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは
      ① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
      相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
      そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

      ② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
      また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
      その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
      しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

      当事務所の遺産整理業務(相続手続き代行サービス)
      相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

      そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
      また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

      ※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

      もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
      第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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  • 成年後見

    認知症の妹のために成年後見を適用したケース

    相談前

    県外在住のAさんには認知症を患い施設に入所中の妹Bさんがいます。Bさんは数年前に夫を亡くし、子供もいないことから、Aさんが定期的に施設を訪れて、身の回りの世話を…続きを見る

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    • 成年後見

      認知症の妹のために成年後見を適用したケース

      相談前

      県外在住のAさんには認知症を患い施設に入所中の妹Bさんがいます。Bさんは数年前に夫を亡くし、子供もいないことから、Aさんが定期的に施設を訪れて、身の回りの世話をしていますが、Aさんも高齢であり、今後も今のような支援を続けていけるのか不安になり、相談に来られました。

      相談後

      成年後見の制度を利用し、当事務所がBさんの財産管理を行うことをご提案しました。家庭裁判所に申し立てをし、当職をBさんの後見人として選任してもらいました。現在では預貯金の管理や空き家となっている自宅の管理等、必要な手続きを当事務所で行うことになり、Bさんの精神的なご負担を減らすことが出来ています。

      事務所からのコメント

      認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。また、そうした状況の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然無効です。認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかってしまいます。相続手続がスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。

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  • 相続放棄

    亡くなった父に借金があったことが判明したケース

    相談前

    お父様が亡くなり唯一の法定相続人となったAさん。しかしながら、お父様には財産がほとんどなく、金融機関からの借入れが200万円ほどあったことが判明し、慌てて相談に…続きを見る

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    • 相続放棄

      亡くなった父に借金があったことが判明したケース

      相談前

      お父様が亡くなり唯一の法定相続人となったAさん。しかしながら、お父様には財産がほとんどなく、金融機関からの借入れが200万円ほどあったことが判明し、慌てて相談に来られました。亡くなったお父様には妹Bさんがいらっしゃいます。

      相談後

      相続をすると、プラス財産だけでなくマイナス財産(借金)も引き継ぐことになります。プラス財産よりもマイナス財産が多いことが明らかなため、相続放棄の申立てをすることをご提案しました。また、Aさんの相続放棄が認められることにより、次順位の相続人に相続権が発生するため、Bさんの相続放棄の申立をすることも併せてご提案しました。家庭裁判所に対して、Aさんの相続放棄の申立を行い、申立が受理されたことによりAさんは借金の支払い義務を免れました。その後、新たに相続権が発生したBさんの相続放棄の申立も行い、こちらも無事に受理がされ、Bさんも借金の支払い義務を免れました。

      事務所からのコメント

      相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。相続する財産を選ぶことはできません。限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

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      相続人が多忙により手続きを行うのが難しいケース

      相談前

      お母様が亡くなり法定相続人となった長男Aさん。Aさんには弟Bさんがいらっしゃいますが、AさんBさんともに仕事をしており、自分たちで相続に必要な書類を揃えて手続きを進めていく時間的な余裕がありません。また、Bさんが県外にいるため、書類のやり取りをするだけでも大変ということでご相談に来られました。

      相談後

      司法書士が遺産管理人として相続手続き全般について代行する遺産整理をご提案しました。戸籍の収集、相続財産の調査、預貯金の解約、株式の名義変更、不動産の名義変更をすべて当事務所が代行した結果、スムーズに手続きが進み、AさんBさんのご負担を大幅に削減することが出来ました。

      事務所からのコメント

      相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
      ・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…・忙しくて相続手続きをしている暇がない…・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
      ・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…・相続財産や相続人の特定ができない…上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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