相続登記の司法書士の費用は誰が払う?

更新日:2023.12.13

相続登記の司法書士の費用は誰が払う?

「相続登記にかかる司法書士費用は誰が払うのか?」「相続登記にかかる費用はどのくらいかかるのか」「費用を負担するのは不動産を相続する人だけ?」といった相続登記にかかる費用について悩みを持つ方が多くいます。

本記事では不動産の相続登記費用の詳細とそれらの費用を誰がどのように支払うのかを説明します。

1. そもそも相続登記で司法書士に支払う費用には何がある?

相続登記にかかる費用はそのケースによって変化しますが、基本的に手数料や税金の「実費」と「司法書士報酬」を合わせたものが費用になります。

以下では詳細な費用の内訳について説明していきます。

1-1 登録免許税

登録免許税とは不動産名義を自分に変える際に国に支払う必要がある税金を指します。

費用の計算方法は相続する土地の評価額に1000分の4を乗じることで費用を算出することが可能です。

例えば不動産価格が4,000万円の場合、4000×0.4%=16という計算になり、16万円の費用がかかります。

評価額は市役所などで固定資産評価証明書を取得するか、固定資産税通知書の課税明細書で確認することが可能です。

1-2 必要書類の取得費用

相続登記を行うには多くの書類が必要になりますが、ケースによって登記に必要な書類は変化しますので書類取得費用は変化します。

相続登記には基本的に以下の書類が必要です。

・登記申請書
・固定資産評価証明書
・被相続人関連書類(戸籍謄本、除籍謄本など)
・相続人関連書類(相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票など)

取り寄せる必要がある書類にかかる費用はそれぞれ1通200円〜500円程度です。

1-3 司法書士への報酬

相続登記の際にかかる司法書士への報酬費用は、不動産の数や不動産の評価額、相続人の数などによって変化しますが、おおよそ5万円~15万円程度になります。

「戸籍収集代行」や「遺産分割協議書作成」など相続登記に必要な手続きの依頼を含めるとその分費用は高くなります。

以前は「司法書士報酬規程」で報酬費用が一定でしたが、現在はその規程は無くなったので司法書士が費用を自由に決めることができます。

2. 相続登記で司法書士に支払う費用は誰が負担する?

相続登記の司法書士費用を誰が払うのかというのは法律や規程では定められていません。

加えて、相続人の費用負担割合についての規則もありません。

つまり相続人同士で話し合って登記費用について決定する必要があります。

ここでは「不動産を相続する人が費用を支払う」場合と「不動産を相続しない人が費用を支払う」場合について説明します。

2-1 不動産を相続する人が払う場合

不動産を相続する場合、その相続登記にかかる費用は誰がどのような割合で支払っても問題はありません。

一般的にはその不動産を相続する人が司法書士費用を支払います。

相続人が1人の場合は全て1人で登記にかかる費用を負担するため、支払いに関する問題はありません。

しかし、不動産を相続する人が複数いる場合、支払いの詳細を決める必要があります。

「不動産の相続割合に応じた費用を負担するのか」または「不動産の相続割合に関係なく協議によって新たな負担割合を決定するのか」を話し合うことで相続登記の手続きがスムーズに進みます。

相続人同士のトラブルを避けるためにも事前に相続登記の費用負担割合について話し合いましょう。

2-2 不動産を相続しない人が払う場合

一般的に、不動産の相続はメリットの大きいものであると思われる方が多いですが、不動産を相続した場合、それが大きな負担となってしまうことは少なくありません。

例えば、土地の価値が低く売れない場合や固定資産税が大きくかかる土地や建物、農地など特定の需要にしか対応できない土地などの場合は、相続人にとってデメリットになります。

こういった場合、相続人だけが大きな負担を負うことがないように、登記を行わない人が司法書士費用を含む相続登記にかかる費用を支払うことが多いです。

トラブルの発生を事前に防ぐために、相続人でない人が費用を支払う場合でもどのように費用を支払うかをしっかり話し合う必要があります。

3. 相続登記を自分で行うメリット

3-1 依頼する場合と比べて費用を節約できる

相続登記を自分で行った場合のメリットの一つは司法書士に依頼するよりも費用を抑えることができるということです。

登記手続きを依頼した場合の司法書士費用はだいたい5万円〜15万円程度かかります。

「土地の名義が被相続人」「必要書類がそろっている」「相続トラブルがない」という場合は手続きが比較的単純なので1人で相続登記ができることが多いです。

また登記について理解が深まるので次回以降に戸惑うことなく登記の手続きを行うことができます。

4. 相続登記を自分で行うデメリット

4-1 自分でやると時間がかかり、完了までに時間がかかってしまう

相続登記の手続きにはいくつかのステップがあります。

それらを初めて登記をする人が行うと複雑な行程を行う際に分からないことを調べながらこなす必要があるので相続登記が完了するまでに多くの時間がかかる可能性が高くなります

また相続書類の不備が発生するとそれらを修正しなければならず、修正が完了するまで相続登記の手続きが止まってしまいます。

このような点を考えると1人で相続登記を行うのは難しいと言えます。

4-2 書類の収集や、手続きの書類の作成に時間がかかる(難しい知識を必要とするため)

相続登記を行うにはまず相続人と相続する不動産に関する調査を行います。

そして申請書類の作成、添付する必要書類を集める必要があり、とても時間がかかってしまいます。

登記申請書は法務局のホームページでテンプレートを確認することができますが、記載事項に関しては全て自分で調べて記入しなければいけません。

急いで相続登記を行わなければいけない場合や、手続きに時間を咲くことができない場合は1人で相続登記の手続きを行うことはおすすめできません。

つぐなび編集部

この記事は、つぐなびを運営している株式会社船井総合研究所が公開しています。2020年04月のオープン以降、「相続をもっと身近に」をコンセプトに専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように、ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。

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