市役所や区役所で相続相談できる内容は?

更新日:2023.12.13

市役所や区役所で相続相談できる内容は?

市役所や区役所では相続相談が可能な相談窓口が設置されています。

その地域に在住または通勤、通学の方であれば事前に役場に連絡することで無料で相談窓口を利用することができます。

1. 市役所・区役所で相続相談できる内容は

市役所や区役所に設置されている相談窓口では日常でおこる様々な問題に対応できるように法律相談や行政相談を行っています。

相続に関する相談も対応できるので遺言書の作成や遺産分割に関する疑問がある場合は気軽に相続相談してみましょう。

市役所によっては弁護士や司法書士が直接相談対応をしてくれます。

1-1 市役所や区役所で行っている無料相談の条件や注意点は?

市役所や区役所で利用できる相談窓口の利用条件は以下のようなものがあります。

・相談窓口が無料で利用可能なのはその市役所、区役所のある地域に在住または通勤、通学されている方
・専門相談は匿名で受けることはできない
・相談内容によっては別の担当部署や外部の専門機関を紹介することがある
・相談場所は市役所や区役所の庁舎や相談室

相談窓口に関する規約は市役所や区役所によって違いますが、基本的に連絡すれば相続相談することが可能です

相続相談の内容によっては実際に市役所または区役所職員が対応するかは分かりません。

職員が相談内容を各士業に伝達して回答するというケースがあります。

多くの人の法律相談を目的としているため、時間制限や回数制限を設けて継続的な相続相談ができないようになっています。

相談内容は非公表で、市役所や区役所という公共の場で相続相談を受けられるので手軽で安心できる相談場所と言えます。

市役所や区役所によってはより専門的なことに対応できることもあるので事前に調べることをおすすめします。

1-2 市役所や区役所で行っている無料相談とは?

市役所や区役所では日々の問題を解決するため無料相談窓口が開設されています。

そこではあらゆる内容の相談が可能で、相続問題も含まれています。

弁護士や司法書士が相談相手になることが多く、事前に相談内容をまとめておくことをお勧めします。

ただし、市役所や区役所によってはいくつかの条件や制限が存在するので、事前に調べる必要があります。

相続相談からの請負は禁止されており、その場で相談相手に依頼することはできず、継続的な相続相談はできません

1-3 相続相談の内容によって相談先は異なる

相続に関する相談を行う際、各士業によって対応可能な内容や専門分野が異なります。

例えば、不動産相続に関することであれば司法書士、相続遺産に相続税がかかるのか相談したい場合は税理士に相談しなければいけません。

市役所や区役所の相談窓口を利用する際にも、内容によって相談窓口は変わります。

法律相談:法律に関する相談全般 (相続、借家など)
税務相談:税金に関する相談全般 (相続税、贈与税など)
司法書士相談:土地、登記手続きに関する相談 (不動産売買、相続登記、成年後見制度登記など)
行政書士相談:遺言書、書類作成に関する相談 (遺言書、遺産分割協議書、契約書類作成など)

市役所の相談窓口を利用する場合、時間制限や回数制限があります。満足した回答を得るためには質問内容をできるだけ明確にして相続相談しなければいけません。

相談内容が具体的であればあるほど、求めていた回答を得られる可能性は高くなります。

市役所や区役所では専門家が対応するので不動産登記や遺産分割協議書、遺留分放棄など踏み込んだ内容の相続相談も可能です。

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2. 市役所や区役所に相談するデメリットや注意点は?

市役所や区役所などの自治体は専門家に依頼してあらゆる日常問題に対応できる体制を整えています。

市役所や区役所に設置されている無料相談窓口もその一つです。相続の問題に関しては実際に各士業が相談相手となり相続相談に対応してくれます。

市役所や区役所は無料で相続相談できることや公共の場にあるという利便性と手軽さから、最近はこの無料相談窓口で相続相談される方が多くなっています。

一般的には馴染みの薄い専門家に直接相続相談できることや、相談費用がかからないことは相続相談を行う上で大きなメリットですが、この無料相談窓口は直接事務所へ行くわけではないので、デメリットもいくつか存在します

実際に問題解決に至らないケースも多くあるので、これから紹介することを理解して市役所や区役所の相談窓口を利用しないといけません。

2-1 市役所や区役所では時間と回数に制限があり、十分な回答が得られない

市役所や区役所によって規定は変わりますが、基本的に相談窓口には時間制限や回数制限が設けられていることが多いです。

時間制限は一回あたり20分から30分程度です。

そのため相談内容を話すだけで大半の時間を消費してしまったり、時間がないので具体的な相続相談ができず、相談者にとって満足のいく回答が得られないことがあります。

さらには市役所によっては同一内容の相談ができない場合があったり、同じ担当者が相続相談に対応することができないということがあるので継続的な相続相談ができないことがあります。

担当者が異なる場合は1から状況を説明する必要があったり、担当者によって回答が違う場合はどの回答を参考にすればよいのか分からなくなる可能性が高くなります。

相談内容が複雑であればあるほど相談窓口で相談するのは難しくなると言えます。

相談内容が明らかになった時点で複雑な相談内容であれば直接事務所へ行く必要があります。

相談窓口で事務所を紹介してもらい実際に事務所に行くのは二度手間になってしまい、大きな負担となります。

2-2 個々の事情だけでなく一般的な回答になってしまうこともある

相談者がうまく相続相談の内容を窓口で伝えることができたとしても、相談窓口で得られる回答はたとえ相談相手が弁護士や司法書士であったとしても、一般的な提案で終わることが多く、個別の回答をもらえません。

市役所や区役所での相続相談の場合、専門家は事前に相談者の資料を調べることができません。

また具体的な相続相談を受けたとしても以前の類似解決事例を確認することができないため、最適な回答を調べることができません。

相続相談の内容によっては他の士業との連携が必要になる場合がありますが、事務所以外の場では連携をとることは困難です。

さらに2回目の面談が市役所や区役所の相談窓口では難しいので弁護士や司法書士は短い時間で相続相談に対する回答をださないといけません。

2回目以降の相続相談が可能であれば後日、詳しい解決方法と過去の事例を相談者に挙げることができますが、相談窓口では難しいでしょう。

また、相談の回答によっては責任問題に発展する可能性があり、専門家も短時間で踏み込んだ内容の回答をするのが難しいです。

もし、一般的な回答ではなく個人的な回答が欲しい場合や複雑な相続問題の場合は市役所の相談窓口ではなく士業事務所に直接行くことをおすすめします。

2-3 無料相談からそのまま相続の依頼をすることができない

市役所や区役所の相談窓口で弁護士や司法書士に相続相談した際に、相続手続きなどを依頼したいと思っても、その場では実際に依頼を行うことはできません。

専門家は市役所で相続相談を受けた際、相談者の事前情報を詳しく調べることができず、具体的な相続問題が見えない状況です。

また依頼に必要な書類も揃っていないことが多く、相続相談に対してどのようなサポートを行えばよいのか判断することが難しいです。

もし、依頼したい場合は相談者自身で相談相手の事務所を調べて後日改めて事務所に行く必要があります

2回、相続相談をしに行くことになるので2度手間となります。

時間や手間がかかるため、相談者が後日改めて事務所に行くというケースはほとんどなく相続問題が放置されてしまうことは少なくありません。

しかし、相続の問題をそのまま放置しておくと面倒な相続問題が新たに発生する可能性がでてきます。

例えば、期限付きの相続手続きである相続放棄であれば、放置すると相続放棄ができなくなり、負担のかかる相続遺産を受けなければいけなくなることがあります。

また相続人が亡くなって相続関係が複雑になってしまい相続トラブルに発展するかもしれません。そうなると結果的に依頼する内容が増えてしまい、相続にかかる費用が高くなってしまいます。

事前に依頼したい内容が明らかになっている場合は、市役所や区役所の相談窓口を利用するのではなく事務所に相続相談しに行くべきです。

3. まとめ

市役所や区役所に設置されている無料相談窓口では、無料で相続に関する相談をすることができます。

市役所や区役所の相談窓口は身近な公共の場にあるので気軽に相続相談に行きやすいというメリットがあります。

しかしデメリットも存在します。相談窓口へ相続相談に行っても具体的な回答を得ることができず、実際に解決することは少ないです。

また結果的に事務所へ行くことになるケースがあり、2度手間になってしまうことがあります。

各士業事務所に連絡し、相続相談に行くことは気の重いことかもしれません。

ですが事務所は市役所や区役所に比べてできることが多い環境が整っているので相談者に寄り添った回答を受けることができます。

また相続相談をしていく中で依頼したい内容が明確になればそのまま専門家に依頼することができます。

市役所や区役所の相談窓口に相続相談することで発生するデメリットを事務所相談では1度の相続相談で解決することができます。

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つぐなび編集部

この記事は、つぐなびを運営している株式会社船井総合研究所が公開しています。2020年04月のオープン以降、「相続をもっと身近に」をコンセプトに専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように、ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。

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