相続手続きを司法書士に依頼する際、司法書士がどのようなことができるのかを把握することは重要です。
司法書士、行政書士、弁護士などの士業によってできることや専門分野が異なります。
依頼内容によって適切な士業に相続手続きを相談しなければいけません。
本記事では「司法書士ができること」「相談先別の依頼内容紹介」「司法書士に依頼すべき内容」について詳しく説明します。
目次
司法書士が相続手続きでできることとは
・遺言書の作成
相続のための遺言書の作成は司法書士に相談することが可能です。
自分で書いた遺言書について具体的にアドバイスを受けたり、書きたい内容の遺言書の例を司法書士に作成してもらうことができます。
また必要書類の収集なども司法書士に依頼することが可能です。
・遺留分放棄
遺留分放棄とは相続人が遺留分の権利を自ら手放すことを指します。
これを行うことで遺留分侵害請求ができなくなるので、相続の際に遺産相続の利益の偏りに対するトラブルの発生を防ぐことができます。
司法書士は民法にも対応できるため遺留分放棄の依頼に応じることができます。
・相続人調査(戸籍収集)
相続人調査は自分でやるには時間と手間がかかります。また漏れが発生することも多くあります。
ですが司法書士に依頼することでこれらを全て代行してもらえます。
司法書士は委任状なしで必要書類を集めることができるので迅速な作業が可能です。
またそのまま司法書士に遺産分割協議書の作成や相続放棄の手続きを依頼することが可能です。
・遺産分割協議書
遺産分割協議書とは相続人同士の遺産分割協議の結果を書面に記したものです。行政書士、弁護士だけでなく、司法書士もこの書類を作成することができます。司法書士にこれを依頼する場合の多くは相続遺産に不動産が含まれている時です。相続登記の必要書類の一つに遺産分割協議書があり、そのまま司法書士に相続登記を依頼することができます。ただし、協議の際に相続人同士でトラブルが発生している場合は弁護士への依頼が必要です。
・相続登記
相続登記とは不動産の名義を相続人に変更する手続きを指します。相続登記手続きには必要書類の収集や作成をしなければいけません。相続登記は司法書士の得意業務です。権利関係が複雑な場合や、遠方に不動産がある場合などでも対応してもらえることが多いので、相談すると解決することがあります。
・貯金額等の名義変更
金融機関にある被相続人の貯金の相続手続きを司法書士に依頼することで相続人の代理人として銀行窓口で相続手続きをすることが可能です。また司法書士は相続手続きで必要な書類を委任状なしで収集することが可能です。
・相続放棄
相続放棄とは被相続人の権利などを相続人が一切引き継がないようにする手続きのことです。この手続きは相続開始から3か月以内に行わなければいけないという制限もあるため、迅速に行う必要があります。司法書士に依頼することで書類の収集と書類作成を任せることができ、照会書に対する回答書の書き方のアドバイスをもらうことができます。
・遺言の執行
遺言の作成時、相続手続きを円滑に進めるために遺言の執行者を指定します。相続手続きには法的な専門知識が必要になるため、専門家に執行者になってもらうよう依頼することが一般的です。書類の収集や作成が可能であり、法的知識のある司法書士は執行者に適任であると言えます。
・相続財産管理人選任申立て
相続財産管理人を選任する必要がある場合は、家庭裁判所にその申し立てを行う必要があります。その際、家庭裁判所に提出する戸籍謄本はかなりの量です。司法書士は必要書類を委任状なしで集めることができます。また司法書士が相続財産管理人の候補者となって申し立てすることもできます。
相談先別依頼内容
相続に関係する専門家は弁護士、司法書士、行政書士、税理士です。各士業にはそれぞれ対応できる内容と得意分野が異なります。
例えば、不動産相続は司法書士、相続税なら税理士、相続トラブルなら弁護士、相続書類作成なら行政書士という風に相談先が内容によって変わります。
相談内容を明らかにし、適切な相談先に相談することで手続きはスムーズに進みます。
ここではどんな相談内容の時にどの士業に相続の相談すべきかを紹介します。
司法書士に相続の依頼するべき場合
・相続財産に不動産が含まれる場合
司法書士は登記の専門家です。相続登記に関することは司法書士に相談することをお勧めします。もし、他の士業に相談して別途、司法書士に相続登記を依頼すると余計に相続費用が高くなる可能性があります。
・相続人同士でトラブルが発生していない場合
司法書士は相続書類の作成や相続の生前対策などの相続に関する手続きの知識を多く持っているので幅広い業務を担当できます。弁護士などと比べて費用が安いことも特徴です。
しかし、相続人同士で争いが起きている場合は弁護士への依頼が必要になります。
司法書士は他の専門家と連携をとることが多いので、もし他の士業が必要になった場合は紹介してもらえることも一つの利点です。
司法書士ではなく税理士に相続の依頼するべき場合
税理士は税を専門的に取り扱う士業です。相続手続きの一つである相続税申告は税理士しか対応することができません。
相続税が発生するまたは発生しそうな場合は税理士への相談を検討しましょう。
相続税の基礎控除額は3,000万+(600万×法的相続人の人数)で算出することができます。
相続財産がこの基礎控除額を超える場合相続税が発生します。
相続税申告は難易度の高い相続手続きです。
土地の評価額や株式の評価額を調べる必要があったり、申請書の作成にミスがあった場合はペナルティの課税があるので自分で行うにはかなりのリスクがあります。
また、相続税を払いすぎてしまうケースが発生した場合も税理士に相談することができます。
司法書士ではなく弁護士に相続の依頼するべき場合
弁護士は司法書士と同じく相続に関する幅広い内容に対応することができます。
しかし依頼者の代理人になることや調停や審判が必要になる場合は弁護士しか対応することができません。
つまり、相続人同士で争いが起きている場合、遺言書に異をとなえられている場合、遺留分の請求をしたい、またはされている場合は弁護士に頼るべきです。
遺言書の内容に関することも遺留分請求のことも他の相続人との話し合いが必須となります。
しかし、相続の話し合いが進まない場合は調停や訴訟が発生することがあります。
このような相続トラブルを防ぐためにも弁護士に代理人として話し合ってもらい、円満な解決を目指しましょう。
相続手続きを司法書士に依頼したほうがいいケース
各士業の得意分野や対応可能なことを解説してきました。
先述したとおり司法書士は相続手続きの書類収集、書類作成、生前対策の多くの分野で対応することが可能です。
しかし他の士業でも対応できる相続の分野があるため、結局のところどのような時、司法書士に相続の依頼すべきか判断することが難しいです。
ここではどの場合、司法書士に相続の依頼をすればよいかを解説します。
相続手続きの手間や時間を省きたい
相続手続きの代行は司法書士に依頼しましょう。相続手続きは自分で行うと手間と時間がかかります。
また相続手続きによっては期間が定められているものもあります。
相続手続きを行うには、日中に各機関を訪ねる必要があるため、仕事を休む必要が出てくる人が多いです。
司法書士であればこのような相続の手続きに幅広く対応できるため、相続手続きに不安がある場合は司法書士に相談すると円滑に進む可能性が高くなります。
相続財産の種類が多い
相続財産が多い場合は司法書士に相談しましょう。相続手続きは相続財産ごとに行う必要があります。
預金の相続は金融機関への相続申請が必要になりますし、不動産の相続の場合は相続登記を行わなければいけません。
相続手続きに必要な書類が多くなり、ミスが出るなどのリスクが考えられますので専門家への相談が大切です。
司法書士であれば幅広い相続手続きに対応することができます。
しかし、種類が多ければ多いほど時間がかかりますので早めに司法書士へ相談することが大切です。
相続人に疎遠の人やほぼ接点がない人がいる
相続人同士の話し合いが難しい場合は司法書士に相談しましょう。
相続人を確認すると疎遠の人やほとんど接点のない人がいることは少なくありません。
疎遠であったり、接点のない人と遺産分割協議の話し合いを行うことは難しい場合も多く、トラブルに発展することも多いです。
このような時は中立な立場である人に協力してもらうことが重要です。
司法書士であれば遺産分割協議書の作成や相続財産管理人の申し立ても行えるので財産分配を任せることが可能です。
相続した不動産が遠方にある
相続した不動産が遠方にある場合は司法書士に依頼することをおすすめします。
遠方に相続不動産がある場合、その不動産の相続登記はその地域にある法務局で行う必要があります。
相続登記申請は現地で行うので法務局へ行くまでの交通費や時間がかかります。
また書類に不備があった場合はその登記所に再び訪ねる必要があります。
司法書士に依頼するとこれらの相続登記手続きをオンラインで行うことが可能になります。
そのため時間と費用を大幅に削減することができます。
相続不動産の権利関係が複雑になっている
不動産の権利関係が複雑になっている例として一つ挙げられるのは、相続人の相続関係が複雑になっている場合です。
相続人が亡くなってしまったり、相続人の数が多いと相続関係は複雑化します。
また被相続人の住所と登記簿上の住所が異なっていてつながりを証明できない場合や相続不動産に抵当権などの担保が設定されている場合、不動産の名義が共有されている場合は相続登記の難易度が高くなります。
このような場合は不動産相続の専門家である司法書士に相談するべきです。
つぐなび編集部
この記事は、つぐなびを運営している株式会社船井総合研究所が公開しています。2020年04月のオープン以降、「相続をもっと身近に」をコンセプトに専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように、ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。