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相談前:公正証書遺言を作成したいが施設から外出できない
介護老人保健施設に入っている80代の女性Aさんが2人の子どものうち1人に全財産を渡したいと希望されていました。そして自分の死後に争いが起こらないように公正証書遺言を作成することを希望されていました。しかし足が悪いため施設から外出することができない状況でした。
相談後:公証人に出張してもらった
介護老人保健施設から外出は困難なので、まずAさんが作成したい公正証書遺言の内容を確定してもらいました。公証役場で公証人に説明し、多少費用が上乗せになってしまいますが、介護老人保健施設への出張を依頼しました。そして。公証役場からAさんの入居している施設へ公証人、公証役場の書記及び遺言作成の証人2名を帯同して赴きました。Aさんの居室内で公正証書遺言を作成してもらいました。その結果、Aさんが希望する遺言が完成しました。体調その他の理由により公証役場へ行けなくても公正証書遺言を作成することはできます。
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この事例を解決した事務所
尾崎祐一法律事務所(北海道 札幌市南区)
尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として30年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。
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