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目次
相談前:封印してある遺言書があった
Aさんの母親Bさんが亡くなり、当事務所に相談に来られました。相続人はAさん(長男)と長女Cさの2人です。財産内容は預貯金、土地2筆、合計約1億6,000万円です。 封印してある遺言書をもって来られました。また、その遺言を書くにあたって公証役場に相談した形跡と下書きのようなものをお持ちでした。その下書きによると「全ての財産をAさんに相続させる」とあります。また、遺言執行者にAさんを指定しているようです。Cさんとは仲良くしており、そのような内容になる心当たりがないということでした。たとえそのような内容だったとしても、2人きりの兄妹なので、2人で均等に分けたいという希望でした。
相談後:検認手続きを行い平等に分割
自筆証書遺言は基本的には遺言通りに失効しなければいけませんが、遺言執行者と相続人全員の合意があれば、遺産分割協議で進めることも可能とされています。今回の遺言執行者はAさんのようなので、そのように説明させていただきました。
しかし、遺言書は必ず裁判所で検認の手続きを経なければならないため、手続きの説明をいたしました。 同業の事務所の中でも検認の経験されているところは少なくないと思います。しかし幸い担当者の義理の父が自筆証書遺言を残して亡くなり、検認の手続きを経験していました。家庭裁判所への家事審判申込書のサンプルなど全て持っていましたので、役立ちました。まずAさんと今回の契約をし、その中で検認の手続きサポート、遺産分割協議書の作成の業務を承りました。 Bさんの全ての戸籍、ご兄妹の現在の戸籍を収集しました。家事審判申立書のお手伝いをし、裁判所に出していただきました。1週間ほどして、家庭裁判所からAさんのところに連絡があり、追って検認期日通知書が兄弟それぞれに送られてきました。2週間後に裁判所に来てくださいという内容でした。
裁判所の前で担当者が待っていると40分程度で2人が出てきました。裁判所の会議室で遺言書が開封されました。内容はやはり「全ての財産をAさんに」というものでした。 その後、いつものように法廷相続情報の取得、財産調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、金融機関解約と進み、兄妹で平等に分割することができました。
事務所コメント:検認についてはご相談を
検認についてはやったことがない人が多く、わからないことが多いものです。しかし家事審判申立書の書き方などは裁判所のホームページに載っており、意外と簡単です。検認についてわからないことがあれば当事務所までお気軽にご連絡ください。
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この事例を解決した事務所
つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)
千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。
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