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相談前:
Aさんの母親Bさんが癌です。余命僅かという宣告を受けていますが、亡くなる前に遺言を作成したいと言っているそうです。Bさんはまだ頭はしっかりしていますが、弱っていて字が書けません。困ったAさんが相談に来てくださいました。
相談後:
Bさんの余命が近いということなので、予定をすぐに入れて病室に行き、危急時遺言を作成しました。急ぎ証人3人を手配し、翌日の午後に病室で遺言書を作成しました。遺言者は字が書けないことから、証人のうち1人に遺言の趣旨を口で伝えてもらい、その人が遺言書を作成しました。
事務所コメント:
通常、遺言者は2つの種類に分けられます。1つは遺言者自身が自署して署名捺印する自筆証書遺言で、もう1つは公証人に来てもらって作成する公正証書遺言です。今回は前者は遺言者が字が書けないため使えず、後者は時間がなかったので利用が難しい状況でした。そこで、遺言者が死亡の危急が迫り署名押印ができない場合に、口頭で遺言を残し証人が代わりに書面に残すという危急時遺言を作成しました。 その後1週間してからAさんから、Bさんが亡くなったと連絡を受けました。 遺言書がなければ、Bさんの最後の希望を実現できない事案でしたので、なんとか間に合って良かったというのが素直な実感です。
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この事例を解決した事務所
武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)
武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。
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