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相談前:公正証書遺言の作成
高齢男性Aさんから公正証書遺言の作成を依頼されました。希望する遺言内容は、自分の共同相続人である子どもや孫のうち、1人の子どもに全て遺したいというものでした。
相談後:事情説明をし遺言作成者の思った相続ができた
相続人が複数いる中、1人のみに遺産を相続する遺言は、遺産をもらえない他の相続人から遺留分の請求がされるリスクがあります。この点を説明したところ、それでも構わないとのことでしたまた。遺言執行者に関しても弁護士に依頼したいとのことでした。そのため、公証役場でその旨を遺言に記載してもらいました。5年後、Aさんはなくなりました。全財産を相続することになっている子どもは、他の相続人には遺留分を渡したくないと意思表示されていました。そこで、他の共同相続人に対して遺言作成者が1人の子どもだけに全財産を相続させたかった事情を文章で説明しました。他の共同相続人は全員慰留分の請求をしませんでした。その結果、遺言作成者の意図が実現し、遺産を残したい1人の子どもだけが遺産を全て取得できました。
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この事例を解決した事務所
尾崎祐一法律事務所(北海道 札幌市南区)
尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として30年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。
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