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目次
相談前:一切財産を渡されていない子どもに財産を残したい
ご相談者Aさんには子どもが2人(Bさん、Cさん)いました。 Aさんの夫DさんはCさんに溺愛していたため、Cさんにだけ多額の財産を既に贈与していました。一方、一切財産を渡されていないBさんのことをAさんは不憫に思っていました。そこで自身の財産をBさんに全て遺すために、遺言書を作成したいとご来所されました。
相談後:遺留分対策で生命保険を活用
全ての財産をCさんに残すことを遺言書に明記したとしても、遺留分を受け取りたいとCさんが主張すれば遺留分を渡す必要があります。AさんはCさんに遺留分も渡したくありませんでした。そのためCさんか遺留分を主張した場合を想定し、相続財産に含まれない生命保険を活用することをお勧めしました。 契約者をAさん、被保険者をAさん、受取人をBさんにします。これによって生命保険を遺産として含まれないようにし、Bさんに財産を確実に受け取ってもらえるようにしました。 Cさんが遺留分を主張したときに対応できるように、生命保険を活用することで対策を行い。Bさんへの財産の受け渡しの準備を無事終える事ができました。
事務所コメント:遺留分対策は専門家に相談を
遺留分対策は生命保険を活用するなど、専門家に相談していただくことをお勧めします。
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この事例を解決した事務所
グリーン司法書士法人・行政書士法人(大阪府 大阪市中央区)
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