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目次
相談前:遺言書の書き換え ー財産が変化
不動産「甲」は長男に相続させ、それ以外の不動産は次男に相続させる。
長女、次女には現金各100万円を相続させる。
その他の不動産、預貯金、有価証券など一切の財産は長男に相続させる。
といった遺言書作成後に、遺言者と長男とが共有名義で新たに不動産「乙」を取得しました。
不動産「乙」は長男の居宅となっています。
しかし、上記の遺言のままでは、新たに取得した不動産は次男に相続となり、長男に不都合が生じてしまいます。
さらに、遺言書作成後に現金100万円をそれぞれ生命保険とし、受取人を長女と次女としていました。
遺言書では、保険金の受け取りは長女と次女となっているため、別途相続財産から現金100万円をそれぞれ相続させる形となってしまいます。
このままでは、遺言者の意思とは異なった遺言となってしまう状況でした。
相談後:遺言書の内容を見直し
遺言書の作成し直しをご提案いたいました。
事務所コメント:遺言書は作り直しもできる
一度遺言書を作成していても、後になって財産の状況が変化した場合には、新たに遺言書の作成が必要になるのため、専門家への相談がお勧めです。
当事務所では、遺言書をはじめ、相続の相談や問題解決の実績が豊富にあるので、気軽に相談を。
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この事例を解決した事務所
守屋司法書士事務所(神奈川県 小田原市)
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