認知症発症前に実家の売却手続きを相談した事例

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相談前:老人ホーム入所後のご自宅の売却を見据えた対策

さいたま市のご自宅でお一人で暮らしておられるご相談者様ですが、最近になって身の回りのことを一人でするのが難しくなってきたと感じておられました。東京で暮らす一人息子に勧められ、去年老人ホームに入りました。

空き家となったご自宅には誰も住む予定がないので、売却して得た利益を今後の生活費に充てようと考えておられます。
しかしながら、最近になって物忘れが目立ち、認知症を発症したとなれば、速やかにご自宅を売却することができなくなって息子に迷惑をかけてしまうのではないかと思われ、事前に対策をすることにしました。
相続となった場合の相続人は息子一人で、相続税が発生することが予想されるため、相続税対策としての自宅の運用も考えたいとのことです。

相談後:自宅を信託財産とする信託契約の締結

当事務所から、父と息子の間で家族信託の契約を行うことをご提案しました。委託者兼受益者を父とし、受託者を息子として、ご自宅を信託財産とする契約です。家族信託の契約について、いつでも相談・監督してもらえるよう、相談していた専門家を信託監督人として契約しました。

受託者である息子は、信託監督人の同意があれば、父が認知症を発症して売却活動ができなくなった場合でも、ご自宅を売却できる権利を付与されました。
さらに、父の老後資金を枯渇させないという条件のもとであれば、ご自宅を売却した資金の余剰分で、不動産投資を行えるように設定しました。
一見すると、ご自宅の所有権が誰にあるのかわからないように思われますが、家族信託契約は登記されるので、第三者からも見える状態なので安心です。

これらの手続きの後、ご相談者様(父)は認知症を発症されてしまいましたが、信託契約を結んだ息子がご自宅を売却し、老後資金に充てることができました。
また、余剰分は息子の住まいの近くの不動産を購入し、今後の父の生活費を得るための運用をすることとなりました。

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この事例を解決した事務所

 

みなみ司法書士事務所(兵庫県 西宮市)

西宮北口駅徒歩3分と抜群のアクセスで西宮市以外にも宝塚、芦屋、尼崎からも数多く相談者の方が来られます。 相続発生後の手続きだけではなく、民事信託(家族信託)に特化し、認知症や相続、空き家対策などにも対応。相続に関する相談件数は1000件以上。豊富な経験で問題解決にあたっています。

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