【小規模宅地の特例は申告不要ではない!】手続き代行の事例

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相談前:相続登記のご依頼から相続税申告が必要と判明

半年前にご相談者様の旦那様がお亡くなりになられました。

その際、不動産(自宅)の相続登記をしていなかったため、その手続きをご依頼いただきました。

相談後:専門チームを組んで申告期限までに手続きを完了

【ご提案と解決】
法改正(2021年4月成立)によって、相続登記の申請が義務化されることとなりました。施行されるのは2024年4月1日からです。
この法律では、相続により不動産所有権を取得した場合、相続開始を知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければなりません。怠った場合には罰則が設けられており、また過去の相続も対象となることから、ご相談者様は早めに終わらせておきたいと、当事務所に来所されました。

相続登記のご依頼でしたが、念のために遺産の全容を確認させていただいたところ、相続税の基礎控除を上回る資産をお持ちであるようでした。
ご相談者様に、相続税について税理士にご相談されたことはあるかお聞きしたところ、税理士には相談していないとのこと、それはご近所の方から「自宅は安くなるから申告しなくてもいい」と教えてもらったからとのことでした。

このお話から、おそらくご近所の方は「小規模宅地等の特例」のことを知っておいでになり、ご相談者様に助言されたものと思われます。しかし、こちらの特例を利用して基礎控除の金額内に収まったとしても、申告の義務はなくなりません。

【ポイント】
よく間違って覚えておられる方がいらっしゃいますが、相続税申告が必要かどうかと相続税が発生するかどうかは別問題なので、ご注意ください。

提携している税理士に同席していただき、本件を確認していただいたところ、相続税の申告が必要であると判明したので、その場で相続税申告を税理士に依頼することとなりました。
また、相続税申告の期限までわずか3か月ほどであったため、必要な資料の収集や預貯金の解約、不動産名義変更手続きも含めた「相続丸ごとサポート(遺産整理業務)」をご依頼いただきました。

【結果】
専門チーム(司法書士・税理士)が急ぎ手続きを進め、ご相談者様のご協力のもと、無事に期限までに申告手続きを終えることができました。

数々のご相談を受けて感じるのは、身近な方々やネット情報を信じ込んで誤った知識を得てしまった方が相当数いらっしゃるようです。今回のご相談者様に助言されたご近所の方も、親切心からお話された内容であると思うのですが、相続に関する手続きはご家庭の状況によって十人十色です。
大切な資産をご家族に適切に引き継ぐためには、専門的な知識と経験が必要となります。出どころのわからない情報よりも、確実な手続きを進められる専門家にご相談されることを強くお勧めします。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)

相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。

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