公正証書遺言に納得いかないケースを司法書士が解決した事例

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相談前:公正証書遺言に納得できないケース

①相談者Aの母Bが亡くなった。


②母Bの資産は土地甲、土地乙、土地丙、土地丁と建物甲、建物乙、建物丙、建物丁がある。


③母Bは公正証書遺言を作成していた。遺言書では相談者Aは母Bが所有している土地甲と建物甲を相続すること、それ以外の土地と建物は相談者Aの妹にあたるCが相続することが記載されていた。


➃相談者Aは遺言書の内容に納得できていない。

相談後:司法書士による提案とサポート

【司法書士の提案&お手伝い】
①まず相談者Aの遺留分がどのぐらいの金額になるか計算したところ、遺言書の記載通りの内容で相談者Aの遺留分相当額は取得されていることが判明した。


②相談者Aには裁判手続きをしても、遺言をくつがえすことは困難であることを伝えて遺言書通りの相続をするのか最終判断は相談者Aにまかせた。相談者Aは遺言書記載の財産だけでも相続する意向を示した。

 

③住民票除票や不動産の評価証明書などの必要書類の取得を代行できることを伝えた。

 

➃押印書類の発送や到着に関して相談者Aと連絡をこまめに取り合った。

 

⑤公正証書遺言があるので協議をせずに相続登記ができることを説明し、申請をおこなった。

【結果】
①お客様が疑問に思っていた遺留分についての説明をおこなうことで、今後の手続きをどうすべきか判断してもらうことができた。

 

②必要書類を事務所でそろえることで、お客様の負担を軽減できた。

 

③公正証書遺言があったので、相続登記をスムーズにおこなえた。

事務所コメント:納得できない遺言書があった場合

【納得できない遺言が出てきたとき】
〇公正証書遺言とは
遺言者本人が公証役場に出向いて2人以上の証人立会いのもとで作成した遺言書のことです。遺言の内容は公証人が筆記します。公証人は記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印をおこないます。

これを公正遺言書の形式に従って作成したということを公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることができる通訳を通じて遺言の作成が可能です。

推定相続人といわれる相続人になる可能性のある人、直系血族、未成年者、受遺者などは公正証書遺言の証人にはなれません。

〇公正証書遺言が無効になる場合
公正証書遺言は承認のもとで作られる遺言書なので無効になることはなかなかありません。
しかし、下記のような場合には無効になることもあります。

〇遺言能力が認められない場合
遺言書の内容が理解できないようなものであった場合、無効となります。
ただ、原則公証人が立ち会うので可能性としては低いものですが、確認漏れなどで内容に不足がある場合には無効になることがあります。

〇口授がされなかった場合
遺言者が公証人に対して遺言の内容を「口授」(口で伝える)がされなかった場合にも無効の対象となります。

〇納得いかない遺言が出てきたら
公正証書遺言や自筆遺言に関わらず無効であることを主張するか、または遺留分滅殺請求をおこなう必要があります。
遺言の内容に不備がなかったり、遺留分に問題がなかったりした場合には裁判をしても遺言がくつがえる可能性は低いです。

まずは遺言の内容が適切なものかを専門家に相談してみると良いでしょう。

 

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この事例を解決した事務所

司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

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