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相談前:農地の遺贈登記について
①相談者Bの叔母であるAが亡くなった。叔母Aは土地と建物を所有していて、土地は宅地の外と畑(農地)だった。
②叔母Aは生前に公正証書遺言を作成していて、当該不動産を相談者Bへ遺贈するとあった。
③叔母Aの法定相続人が口頭で当該不動産の権利を主張してきたため、相談者Bが不安となり当事務所に相談にきた。
➃権利証は紛失してしまった。
相談後:司法書士による解決方法
【司法書士の提案&お手伝い】
①特定遺贈によって農地を取得するには農業委員会または県知事に許可が必要となる。また相談者Bは農家ではないので農地を遺贈されたら売買などできるように農地転用の許可も併せて届け出した。
②公正証書遺言はあるけれど、法定相続人が権利を主張してきたためなるべく早くスムーズに登記をおこなう必要があった。
【結果】
①農業委員会から農地移転許可を得ることができた。これによって受贈予定の土地の売買が可能となる。公正証書遺言に記載してある通りに所有権移転登記ができた。
②遺贈による登記については、権利証が必要となるが今回のケースでは紛失しまっていた。事前通知という制度を利用して権利証がない状態でも登記をおこなうことができた。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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