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相談前:配偶者が亡くなって相続の手続きをしているが自分の財産相続については生前に対策したいということでの相談
遺言書の作成を検討したい方からの相談。
現時点での推定法定相続人は自分の子どもが3人。
現在、亡くなった夫の相続手続き中ですが、相続人である子どもの一人と揉め事があり、自分の財産を相続させたくないため、今すぐに遺言を作りたいということで相談に来られました。
▼問題点
・夫の相続についての遺産分割が終わっていないため、相続する財産についても遺言中の記載方法を検討しなくてはならない。
・特定の子どもに財産相続をさせたくないということであれば、遺留分請求のリスクについても考え、検討をする必要がある。
・亡くなる順番が逆になった場合に備えて、遺言の中で対策をしておく必要がある。
・財産相続する方の負担にならないように、亡くなった後の手続きについても対策する必要がある。
亡くなった後の財産分与の仕方は、法定相続分をベースとして、亡くなった時点の法定相続人全員の協議によって決めることが一般的に多いようです。
しかし、さまざまな事情から、相続人の中に自分の財産を絶対に相続させたくない方がいる場合があります。
もちろん自分の財産をどのように、だれに相続させるかは自由です。遺言書で財産相続の分与の仕方を指定すれば、亡くなった後に自分の意思を実現することが可能です。
ただし、法定相続人には法律上最低限保証されている財産相続として「遺留分」というものが決まっています。遺言によって相続できる財産がこの遺留分を下回ってしまう場合は、他の相続人などへ不足する分に相当する金銭の支払いを請求することができるのです(遺留分侵害額請求といいます)。
死後に遺留分の請求をされてしまうと相続人にとってはかなり負担になるので、遺言書の作成や生前贈与などの相続対策を検討する場合は、遺留分について、考慮しておく必要があります。
今回は3人の子どものうち、特定の一人に財産を一切相続させたくないとのことでした。遺留分についての説明をしたのですが、他の子どもの負担になることは理解したものの、心情的に渡したくないとのことでした。
また、今回は先に亡くなった夫の相続手続きが終わっていないため、遺産分割についても最終的な確定はこれからという状況でした。
本来であれば、最終的な財産の帰属が決まってから遺言を作成したほうが、遺留分についても正確な金額が想定できるので、確実な対策ができます。しかし、相談者がどうしても今すぐに作成したいという事だったので、遺留分対策とは別に未確定の財産を遺言書にどう記載するかについても検討するし対応する必要がありました。
相談の内容として、とりあえず自分のすべての財産を遺したい仲のいい子どものみに相続させる内容の遺言書を作成して、夫の相続が完了してから、改めて遺留分について、配慮した内容の遺言書を作成することを提案いたしました。
また、万が一相続が発生した場合は、財産を貰えない子どもとのやり取りで、他の2人の子どもに負担をかけたくないとのことだったので、そのことについても遺言で対策することを説明いたしました。
相談後:相談内容について適切な対応
・当事務所で、相続関係や財産状況、遺言を遺すにあたっての想い等を詳しく伺い、基本的にご希望通りの内容で遺言書の原案を作成しました。
・ご主人様から相続する予定の財産についても、可能な限り特定して遺言書案に記載しました。
・万が一亡くなる順番が逆になったときの対策のため、遺言書案は予備的遺言も盛り込んだ内容になりました。
・また、遺留分侵害額請求のリスクを少しでも減らすために、遺言書を遺した理由や遺言者様の心情等を付言事項に盛り込みました。
・後ほど公正証書で改めて遺言を遺すことが前提だったため、公正証書ではなく、作成した原案をもとにご自身で自筆の遺言書を作成していただきました。
・将来、相続が発生した後のやり取りについての相続人様の負担を軽減するために、遺言の中で当事務所を遺言執行者に指定していただきました。
・当事務所で、作成した遺言書のチェックを行い、法的に有効な遺言であることを確認しました。
事務所コメント:特定の相続人に財産を渡したくないときの遺言の重要性
このケースのように、特定の相続人の方には財産を絶対に残したくないという方は一定数いらっしゃいます。
しかし、単純に財産を一切渡さない内容の遺言を作成するだけでは、遺留分を請求されるリスクを廃除・軽減することはできません。
特に遺留分についての対策をしなかった場合、遺留分の請求を受けて困るのは財産を貰う相続人の方です。大切な家族にそのような負担を負わせることは望んでいないという方も多いのではないでしょうか。
もちろん、このケースのように、様々な事情から遺留分を侵害する内容であえて遺言を作成するケースもありますが、その場合でも少しでもリスクを減らすための対策は必須です。
特定の方には絶対に財産を遺したくないが、できれば他の家族には迷惑をかけたくないとお考えの方は、遺留分対策を含む相続対策全般に強い専門家に相談することをおすすめします。
遺留分対策を含む相続対策や遺言書の作成についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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